入札情報は以下の通りです。

件名抗原定性検査キット配送等委託業務に係る一般競争入札
種別役務
公示日または更新日2022 年 10 月 31 日
組織高知県
取得日2022 年 10 月 31 日 19:05:38

公告内容

「抗原定性検査キット配送等委託業務」について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。

令和4年10月31日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1) 委託業務名抗原定性検査キット配送等委託業務(2) 業務仕様等別添仕様書のとおりとする。

(3) 契約期間等契約締結日から令和5年3月24日まで(4) 入札及び開札の日時及び場所令和4年11月9日(水) 14時00分職業能力開発センター2階201会議室(高知県高知市丸ノ内2丁目1―19)(5) 入札保証金入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納めなければならない。ただし、高知県契約規則( 昭和39 年規則第12号) 第10条に該当する場合は、この限りでない。

(6) 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たす者は、この一般競争入札に参加することができる。

(1) 高知県における「令和3年度から令和5年度 競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に令和4年10月1日時点をもって登録されていること。

(2) 地方自治法施行令( 昭和2 2年政令第1 6号) 第167条の4の規程に該当しないものであること。

(3) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領( 平成7年12月高知県告示第6 3 8号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

入 札 公 告(4) 高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。

3 入札参加資格の確認申請書の交付この入札に参加しようとする者は、提出期限までに「一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)」(以下「確認申請書」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格があると認められたものに限り、この業務の入札に参加することができる。

ア 確認申請書の様式高知県ホームページからダウンロードした様式により作成すること。

<アドレス> https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/イ 確認申請書の提出(ア) 提出部数 1部(イ) 提出期限 令和4年11月7日(月)17時15分(ウ) 提出場所 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課(エ) 提出方法 直接持参、郵送(書留もしくは簡易書留)(オ) 費用 提出者の負担とする。

4 確認申請書の審査結果に係る事項確認申請書の提出があったものについては、入札参加資格の確認結果を令和4年11月8日(火)までにFAXで通知する。

5 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。

(2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和4年11月8日(火)までに高知県子ども・福祉政策部障害福祉課へ持参するかFAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。

(3) 説明を求めた者に対する回答は、令和4年11月16日(水)までに書面により行う。

6 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。

(1) 2 に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。

(2) 確認申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

7 質疑事項(1) 所定の様式「質疑書(様式2)」により、電子メールに添付のうえ、(6)の電子メールアドレスへ送付すること。FAX 、電話等の方法による質疑には回答しない。

(2) 質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関の担当に伝えること。

(3) 質問に対する回答は、質問を行った者及び5の入札参加申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。

(4) 質疑書提出期限令和4年11月2日(水) 13時00分(5) 質疑書回答期限令和4年11月4日(金) 17時15分(6) 質疑等の送付アドレスE-mail: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp8 最低制限価格設定しない。

9 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の10以上(円未満切上げ)の金額を納めなければならない。

ただし、高知県契約規則( 昭和3 9年規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1 項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。

10 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。

11 その他(1) 入札参加者は、あらかじめ示された一般競争入札心得を承知すること。

(2) 提出された申請書等は、返却しない。

(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。

(4)提出された申請書及び添付書類については、提出期限以降の差し替え・訂正等は認めない。

(5)契約書の様式は、高知県子ども・福祉政策部障害福祉課ホームページにおいて閲覧することができる。

<アドレス> https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/

1抗原定性検査キット配送等委託業務 仕様書(案)1 業務名称抗原定性検査キット配送等委託業務2 業務の目的燃油等物価の高騰の影響を受けながらもサービス等の安定的な提供を継続している社会福祉施設に対して、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時においても必要なサービス提供体制が確保されるよう、重症化リスクや集団感染のリスクが高い高齢者施設等について集中的実施計画による検査を実施するための無料の抗原定性検査キットの配送等を行う。

3 配送対象施設・事業所高知市を除く県内全域に所在する以下の種別の施設・事業所。

なお、配送対象施設は1,044箇所を想定しているが、梱包・配送に係る経費は実績によるものとし、県と受託者が協議のうえ変更する場合がある。

(1)高齢者施設(847施設、160,000回分)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、短期入所生活介護(2)障害者施設(186施設、58,000回分)障害者支援施設、共同生活援助、障害児入所施設、短期入所、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護は介護事業の区分で対象とするため、除外)(3)児童福祉施設(11施設、3,100回分)児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、ファミリーホーム4 抗原定性検査キットの仕様及び数量○「GLINE-2019-nCoV Agキット」(製造販売元:株式会社医学生物学研究所)・1箱の入り数が検査回数1テスト分であり、1カートンあたり340箱入(1カートン2あたり340テスト分)。

・配送・保管にあたっては2~30℃の温度管理が必要・1カートンの大きさ及び重量は 575mm×495mm×380mm、約10.5kg(6段まで積み上げて保管可)本業務の最大配送数は650カートン(221,000個)とする。

5 委託期間委託契約締結日~令和5年3月24日(金)ただし、業務委託期間中であっても、集中的検査実施の状況により業務終了とする場合がある。

6 業務内容抗原定性検査キットの配送を希望する施設・事業所等に対し、抗原定性検査キットの配送及び検査結果報告の集計等を行う。業務内容の詳細については、以下のとおりとする。

なお、委託期間終了後に抗原定性検査キットに残があれば県に返却する。

(1)事務局の設置委託業務を行うため、事務局を設置すること。

ア 場所・県と適宜連携や調整等が円滑に実施できることを条件に、受託者の定める特定の場所に設置して差し支えない。ただし、個人情報の保護が図られるよう専用ブース等必要な設備を確保するとともに、新型コロナウイルス感染症予防のための「新しい生活様式」が実践できる環境整備や対策を行うこと。

イ 設備等・電話機や電話回線、メールアカウント、机等、業務上必要な設備、機材等(以下、「設備等」という。)は受託者が準備すること。

ウ 開設期間・契約締結後、速やかに事務局を設置し、業務を開始し、委託期間の終了まで運用するものとする。

エ 体制・円滑な業務の実施に必要な人員を配置するものとする。

オ その他(ア)業務従事者・一般常識を有し、応対マナーに優れていること。

・業務を行うために必要な基本的業務知識及び技能、電話応対スキル、業務フロー、引き継ぎフロー、対応記録の記入方法等の理解を有し、迅速、的確かつ懇切3丁寧に対応ができること。

(イ)電話回線等・問合せ対応は、専用電話番号で対応することとし、必要な台数の電話を設置して対応すること。

(2)抗原定性検査キットの受取国から配送される抗原定性検査キットを受託者の用意した保管場所で受け取る。

(3)抗原定性検査キットの保管及び管理保管にあたっては2℃~30℃の温度管理ができる倉庫等を確保し、(2)により受け取った抗原定性検査キットを適切に管理する。なお、保管にあたり6段まで積み上げ可(「4 抗原定性検査キットの仕様及び数量」を参照のこと)。

(4)施設・事業者等の名簿化県が提供する、電子申請システムにて受け付けた検査希望施設・事業所等の情報データをエクセルで名簿化する。

(5)配送伝票等の作成(4)で作成した名簿をもとに配送伝票等配送に必要な帳票を作成する。

(6)抗原定性検査キット及び文書の梱包各施設・事業所等に対し、希望する数量の抗原定性検査キットを個別に梱包し、別途県がデータで送付する案内文書(A4版2枚、うち1枚はカラー。3つ折り等可)を同封したうえで、宛名ラベルの貼付等発送できる状態にする。なお、梱包に必要な資材は受託者が用意することとする。また、梱包にあたっては十分に手指消毒等を行うこと。

(7)配送集中的検査の時期(合計2ヶ月程度を想定)に合わせ、(6)で準備した抗原定性検査キットの配送を2週間に1度行う。集中検査開始時期については、別途県から通知するものとし、配送開始時期については県と受託者とで協議し、決定する。

(8)検査結果の集計集中的検査の実施期間中、県が提供する電子申請システムにて受け付けた各施設・事業所等の集中的検査実績データを集計し、別途定める様式で報告を行うとともに、電子申請システムを利用できない施設・事業所等についてはファクシミリ等で報告を受け、代理入力を行うこと。また、報告を行っていない施設・事業所等に対しては督促を行い、報告漏れがないようにする。

(9)問合せ対応抗原定性検査キット配送、検査結果報告、苦情等に関する問合せに対し、懇切丁寧に対応を行うこと。また、県の判断が必要なもの及び重要と判断されるものについてはその都度直ちに県に報告し、情報を共有するとともに、必要に応じて指示を受4けること。なお、県への報告は原則として開庁時間中に行うものとする。

ア 開設時間・午前9時から午後5時まで(土日祝日及び年末年始の休日を除く。)イ 対応記録の管理・対応した情報は、問合せ内容を容易に検索できる形で一元的に管理を行うこととし、少なくとも次の項目について管理すること。

(ア)受付日時(イ)対応した業務従事者の氏名(ウ)相手方の施設・事業所等名称、氏名、連絡先等(エ)対応内容(オ)対応区分(完了状況)ウ 報告・対応記録の報告は所定の様式で行うこととし、様式は受託者の提案により県と協議のうえ決定する。

7 完了報告委託業務が完了したときは、次のとおり事業実施報告書を県に提出すること。

(1)報告期限委託業務完了後30日以内又は令和5年3月31日(金)のいずれか早い日(2)記載事項ア 委託業務の実施内容イ 委託業務に係る支出の費目別内訳ウ その他、事業実施の説明に必要な書類8 事故報告業務の遂行にあたり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた又は生じる見込みとなった場合やその他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに県へ報告し、協議を行うこと。

9 業務の実施体制(1)業務責任者等の選任受託者は、契約締結後速やかに次の者を選任し、県に届けなければならない。

ア 業務責任者・委託業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、現場責任者等の指導を行うとともに、委託業務の遂行について県への報告を行う。

イ 現場責任者5・業務従事者への指導を行うほか、業務履行にあたって県との協議及び連絡調整を行う。なお、業務責任者が兼務しても差し支えない。

(2)名簿の提出受託者は、(1)に定める者及び業務従事者を配置し、従事者名簿を提供するものとする。名簿に記載された者を変更した場合には、速やかに県に提出しなければならない。

10 留意事項(1)受託者は、組織的・自立的な業務運営を行い、委託業務の遂行はもとより、県との連携や連絡調整が円滑できる体制を構築すること。

(2)業務の実施にあたっては、次の項目を遵守すること。

ア 事務処理を迅速かつ適正に行うこと。

イ セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩及び滅失等が起こらないようにすること。

ウ 特定の個人に対して、有利あるいは不利になるような取扱いをしないこと。

エ 個人情報の適切な管理を行い、契約書に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

オ 情報の管理においては、情報漏えい、情報改ざん、不正アクセス、コンピューターウィルスの感染、情報資産の紛失・盗難・破壊及び情報システムの停止をはじめとする情報セキュリティ対策を徹底すること。

カ 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。

委託業務終了後も同様とする。

キ 業務の処理について県が調査し、又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。

(3)業務の継続が困難になった場合の取扱いは、次のとおりとする。

ア 受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合・県は契約の取消を行うことができる。この場合、県に生じた損害は受託者が賠償するものとし、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。

イ その他の事由により業務の継続が困難となった場合・災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責めに帰することができない事由により業務の継続が困難となった場合は、業務継続の可否について協議するものとする。

・なお、委託期間終了もしくは契約の取消などにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅延なく提供す6る。

(4)業務の遂行にあたり、仕様書に記載のない事項又は疑義もしくは変更の必要が生じた場合は、県と協議のうえ、受託者の負担においてこれを処理するものとする。

また、仕様書に明記されていない事項にあっても、当然認められる事項については、県の指示に基づき処理すること。