入札情報は以下の通りです。

件名高知県庁本庁舎、西庁舎及び北庁舎産業廃棄物処理業務にかかる一般競争入札(令和5年3月6日)
公示日または更新日2023 年 3 月 6 日
組織高知県
取得日2023 年 3 月 6 日 19:05:35

公告内容

入 札 公 告高知県庁本庁舎、西庁舎及び北庁舎産業廃棄物処理業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。

令和5年3月6日高知県知事 濵田 省司1 件名 高知県庁本庁舎、西庁舎及び北庁舎産業廃棄物処理業務2 業務仕様等別に作成する仕様書による。

3 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで4 入札の方法(1)一般競争入札(2)入札金額は、2t車(トラック、パッカー)1車あたりの単価を入札書に記載すること。

5 入札者の資格及び資格審査の方法等(1)入札参加資格ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。

イ 高知市から産業廃棄物収集運搬業の許可を得ている者であること。

かつ処分地が高知市内の者にあっては、高知市から産業廃棄物処分業の許可を得ていること。

処分地が高知市以外の者にあっては、高知県から産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可を得ていること。

ウ 高知県における、次のいずれかの入札参加資格を有する者であること。

①「令和3~令和5年度」の物品購入等に係る一般(指名)競争入札の参加資格②建設工事に係る一般(指名)競争入札の参加資格③「令和3~令和5年度」の清掃等に係る一般(指名)競争入札の参加資格エ この入札公告の日から当該業務の入札の日までの間に、指名停止等の措置を受けていない者であること。

オ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。

(2)資格審査の方法高知県又は高知市の産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可証の写しの提出を受けて資格の有無の確認を行う。

(3)審査申請期間この公告の日から令和5年3月 13日(月)午後4時まで6 本件業務の仕様及び契約条項を示す場所高知市丸ノ内一丁目2-20 高知県総務部管財課7 入札執行の日時及び場所(1)日時 令和5年3月 27日(月) 午前 10時 15分から(2)場所 高知市五丁目2番 17号 高知本町ビル 2階A室(注)入札執行時刻に遅れた者は、入札に参加できない。

また、入札当日は県庁の各駐車場の利用はできないので注意すること。

8 入札保証金入札参加者は、入札前に見積もる契約金額の 100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、高知県契約規則(昭和 39年高知県規則第 12号)第 10条に該当する場合は免除する。

入札保証金の免除を行うためには、別紙または過去の契約実績(過去2年間に当業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行している実績であること。)に係る資料(契約書の写し)を参加資格審査申請書と共に提出すること。

9 最低制限価格の有無無し10 落札者の決定等予定価格以下の価格で入札した者のうち最低価格の者を落札者と決定する。ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

また、同価格の者が二人以上あるときは、抽選により決定する。

入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札(2回を限度とする)に付し、なお予定価格を超える場合は最低価格の者から順次示談のうえ、予定価格の範囲内において契約する。

11 無効入札地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号)第167条の4の規定により一般競争入札に参加することができないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1)入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2)入札に際し、不正の行為があったとき。

(3)入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4)納付すべき入札保証金を納付していないとき又はこれが不足しているとき。

(5)入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明なとき。

(6)入札書の金額を訂正しているとき。

(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

12 契約保証金高知県契約規則第39条及び第 40条の規定による。

13 入札に関し留意すべき事項(1)入札書の記載事項について訂正し、又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。

(2)いったん投かんした入札書については、取替え、訂正し、又は取消すことはできない。

(3)入札書の郵送は認めない。

(4)代理人の入札にあたっては、委任状の提出が必要である。

14 落札者が契約書に記名押印等すべき期限令和5年3月 31日(金)15 その他(1)令和5年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合、本件手続の停止等を行ことがある。

(2)落札者が契約の締結までの間に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。

ア 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。

イ 高知県物品購入等関係指名停止要領等による措置を受けたとき。

ウ 高知県建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。

エ 高知県建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。

オ 建設業法第 28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。

高知県庁本庁舎、西庁舎及び北庁舎産業廃棄物処理業務仕様書1 排出場所高知県庁本庁(別紙 略図のとおり)本庁舎 高知市丸ノ内一丁目2-20 本庁舎裏不燃物置場西庁舎 〃 一丁目7-52 西庁舎地下不燃物置場北庁舎 〃 二丁目4-1 北庁舎1階不燃物置場2 排出事業者高知県知事 濵田 省司高知市丸ノ内一丁目2-20 高知県総務部管財課3 収集処分方法等(1)収集作業ア:概ね3週間に1回の予定イ:打ち合わせのうえ収集日程を決定すること。

ウ:各庁舎の不燃物置き場前に駐車可能な2tクラスのパッカー車及びトラックで収集を行うこと。

エ:ペットボトル等プラスチック類は2tクラスのパッカー車で回収すること。

オ:エ以外の不燃物は2tクラスのトラックで回収することとし、規定量満載すること。

カ:収集は西、北、本庁舎の順番で実施し、西、北庁舎は処理を残さないよう注意すること。

キ:本庁舎で残量が1車に満たない場合は次回に残すこと。

ク:廃棄物はできる限り再生処理に努め、資源の有効利用に資すること。

(2)積載方法ア:書籍、ダンボール等が混入していた場合、対象外廃棄物として残すこと。

イ:規定量とは積載時の容積が混廃の場合で4立方メートル程度以上、ペットボトル等プラスチック類が主体(全積載容量の半分以上)になる場合は5立方メートル程度以上とすること。

ウ:各廃棄物が密着するよう積載し、空間ができないよう注意すること。

エ:側板等またはコンテナ等を利用し、荷崩れを防止すること。

オ:上部はロープ又はネット等を利用し、廃棄物の飛散防止に努めること。

カ:積込作業は回収事業者の作業員が行うこと。

(3)事務処理ア:マニフェストを用意し、収集時に排出事業者に記入させること。

イ:記入後のマニフェストを受領し、適正な処理を行うこと。

ウ:処分終了後速やかにマニフェストを排出事業者に送付すること。

マニフェストの提出により処分が確認されたものとし、委託業務の完了とする。

エ:処分料の請求は1ヶ月分の委託業務が終了した後、まとめて行うこと。

4 対象廃棄物の内容廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、がれき類、ゴムくず、エンビ、電線等雑ゴミ。

5 処分見込み量1ヶ月平均3.0車程度年間 3.0車×12月=36車程度(年度により増減有り)※参考目安であって、処分量を保証するものではありません。

6 収集対象外物ア:缶類で、再資源化のため別途処理を委託しているもの。

イ:別途委託の再生回収できる新聞紙、書籍、ダンボール、パンフレット等。

ウ:蛍光管、乾電池、バッテリー。

エ:一般廃棄物として処分される物(木くず、紙くず、繊維くず等)7 検査等積載時に検査のため計測することがある。