入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度造林事業実施確認業務委託第1号に係る一般競争入札
種別役務
公示日または更新日2023 年 4 月 4 日
組織高知県
取得日2023 年 4 月 4 日 19:05:38

公告内容

公告 令和5年度造林事業実施確認業務委託 第1号について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条により公告します。入札参加を希望する者は、入札参加申請書(以下「申請書」という。)を提出してください。

令和5年4月3日 高知県知事 濵田 省司 第1 業務の概要(1)委託名 令和5年度造林事業実施確認業務委託 第1号 (2)業務の内容高知県内6林業事務所ごとに実施する造林事業の事業区分別・事業の種類別 ・造林区分別・事業主体別・施行地別に原則として検査職員が指定する施行地ご との現地の確認業務。 確認検査の内容については「令和5年度造林事業実施確認業務委託仕様書」のとおり。

(3)業務の期間契約締結日 ~ 令和6年3月25日第2 入札参加者の資格要件(1)事業所の所在地高知県内に主たる事業所(本社又は本店)を置く者であること。

(2)競争入札参加資格者高知県の土木関係建設コンサルタント業務(森林土木)に係る入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当し ない者であること。

(4)高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号)に基づく指名停止等の措置を受けていないものであること。

(5)県内に所在する事業所が都道府県税を滞納していないこと。

(6)県内に所在する事業所が消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(7)破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成 11 年法律第 158 号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者であること。

(8)技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく森林部門の技術士、又は一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士かつ測量法(昭和24年法律第188号)第49条により登録された測量士で、森林・林業、森林土木に関する測量、調査の実務経歴が7年を超える者で、常用雇用労働者(期間の定めなく雇用されている者又は過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者若しくは採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者で雇用契約が自動更新される者)を、当該業務の管理技術者として配置できること。

(9)高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。

第3 申請書に関すること(1)申請書の交付ア 交付期間 この公告の日から令和5年4月7日 午後5時までイ 交付場所 〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52高知県林業振興・環境部木材増産推進課(森林整備担当)電話(088)821-4602ウ 交付方法 直接受け取り又は高知県ホームページ「入札情報」からダウンロードできます。

(2)申請書の提出方法ア 提出部数 1部イ 提出期限 令和5年4月10日 午後5時ウ 提出場所 高知県林業振興・環境部木材増産推進課(森林整備担当)エ 提出方法 直接持参すること。(郵送等による提出は認めない。)オ 費用負担 提出者の負担とする。

(3)申請書に次に掲げる書類を各1部添付しなければならない。

ア 競争入札参加資格決定通知書の写しイ 配置予定管理技術者の資格証明書の写し第4 閲覧に関すること設計図書、仕様書は、この公告の日から令和5年4月7日までの間、午前9時から午後5時まで、高知県庁西庁舎4階において閲覧することができる。

第5 設計図書、仕様書に関する質疑応答設計図書、仕様書の内容について質問がある場合は、ア及びイに従い、書面(自 由様式)を提出すること。

ア 書面は、高知県林業振興・環境部木材増産推進課(造林・間伐担当)へ持参又は郵送(書留郵便に限る)若しくはFAX(電話により着信を確認すること。)により提出するものとする。

イ 書面の受付期間は、この公告から令和5年4月10日(申請書の提出期限)までの間、県の閉庁日を除く毎日とする。

ウ 質問に対する回答は、書面を受理した後速やかにFAXする。

なお、第6の入札資格の確認通知を行う前にあっては、質問のあった者に対して電送するとともに閲覧所において閲覧に供する。また、入札参加資格の確 認通知後は、確認通知を受けた者全員に速やかにFAXするとともに、閲覧所に おいて閲覧に供する。

第6 申請書の審査結果に関すること申請書の審査結果は、一般競争入札参加通知書(第2号様式)により通知する。

また、申請書を提出した者のうち当該入札に参加する資格のない者に対しては、 参加できない旨及びその理由を書面により通知する。

※通知予定日 令和5年4月14日まで第7 入札に関すること(1)入札予定日時令和5年4月17日(月)9時00分(2)入札予定場所 高知県庁 西庁舎地階 会議室(3)入札書の記載方法 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である のかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入 札書に記載すること。

(4)落札者の決定方法ア 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

ただし、同価格の入札者が2者以上ある場合は、くじによって決定する。

イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札とする。

(5)入札条件等ア 入札保証金は高知県契約規則第10条第2号の規定により免除する。

イ 最低制限価格を設定する。

(6)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務 を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第21条各号に該当する次の入札は無効とする。

ア 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

イ 入札に際し不正の行為があったとき。

ウ 入札者またはその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

エ 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し又は不明なとき。

オ 入札書の金額を訂正しているとき。

カ 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

(7)失格の入札 最低制限価格を下回った価格の入札は、失格とする。

(8)契約書の締結 落札者は、落札決定の日から7日(閉庁日を含む)以内に交付された契約書の案に記名押印し、契約担当機関に提出しなければならない。ただし、契約担当者が別途その期日について定めた場合はこの限りではない。

(9)その他その他、この入札に必要な事項は「物品購入等一般競争入札心得」による。

第8 特に留意すること(業務の体制)(1)現地の確認検査は、県内6林業事務所ごとに指定された、県内一円の造林事業施行地で行うこととなり、5月・7月・9月・10月・12月・1月(予定)は確認技術員(※)の業務が集中すると思われるので、人員の配置には特段の配慮が必要となる。

※確認技術員は、技術士、一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士、測量法(昭和24年法律第188号)第49条により登録された測量士、森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に基づく林業普及指導員(旧林業専門技術員、旧林業改良指導員)等専門的技術を有する者でなければならない。(令和5年度造林事業実施確認業務委託仕様書第5の6)第9 その他(1)契約書の作成を要する。(契約書案は別添のとおり)(2)提出された申請書等は返却しない。

(3)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とする。

(4)関連情報を入手する照会窓口高知市丸ノ内1-7-52(〒780-0850)高知県林業振興・環境部 木材増産推進課(森林整備担当) 電 話 088-821-4602FAX 088-821-4576第1号様式 一般競争入札参加申請書令和 年 月 日高知県知事 濵田 省司 様申請者の住所商号又は名称代表者職氏名 印申請書作成担当者(電話番号)(FAX番号) 令和 年 月 日付けで入札公告のありました令和5年度造林事業実施確認業務委託 第1号の入札に参加したいので、下記の書類を添えて申請します。

なお、この申請書のすべての記載事項及び添付書類の内容については事実と相違なく、指名停止等の欠格要件に該当しないことを誓約します。

記1.競争入札参加資格決定通知書の写し2.配置予定管理技術者の資格証明書の写し第2号様式 令和 年 月 日 一般競争入札参加通知書住所商号又は名称代表者職氏名 様高知県知事 濵田 省司 さきに申請のあった下記業務への入札参加を決定しました(見送ります)ので通知します。

記1 入札公告日 令和 年 月 日2 業 務 名 令和5年度造林事業実施確認業務委託 第1号(3 理 由)

令和5年度造林事業実施確認業務委託仕様書(適用)第1 この仕様書は、高知県造林事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)等の規定に基づく事業の実施確認業務に適用する。

(業務の着手)第2 受託者は、契約締結後5日以内に業務に着手し、書面(様式―1)により委託者に提出しなければならない。

(用語の定義)第3 この仕様書において「指示」「承諾」及び「協議」の定義は次のとおりとする。

(1)「指示」とは、委託者の発議により、委託者が受託者に対し業務に関する方針、基準又は計画等を示し実施させることをいう。

(2)「承諾」とは、受託者の発議により、受託者が委託者に報告し委託者が了解することをいう。

(3)「協議」とは、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。

(検査職員)第4 検査職員とは、施行地を所管する林業事務所長(嶺北林業振興事務所の所管区域にあっては嶺北林業振興事務所長)(以下「事務所長」という。)が任命した職員をいう。

2 事務所長は検査職員を受託者に書面(様式-2)により通知するものとする。

3 検査職員は、受託者に対して、契約書、仕様書等に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の業務を行うものとする。

(管理技術者等)第5 受託者は、管理技術者及び確認技術員(確認検査を行う者)を定め、書面(様式―3(1),(2)及び(4))により委託者及び事務所長に通知するものとする。また、管理技術者の変更を行おうとする場合は、管理技術者変更届(様式-3(3))、確認技術員の変更を行おうとする場合は確認技術員変更届(様式-3(5))を書面により委託者に通知するものとする。

2 管理技術者は、業務の総括的な管理を行うものとする。

3 管理技術者は、業務を行ううえで技術上の監督管理を行うに必要な専門的応用実務能力と経験を有する技術者でなければならない。

4 管理技術者は、技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく森林部門の技術士、又は一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士かつ測量法(昭和24年法律第188号)第49条により登録された測量士で、森林・林業、森林土木に関する測量、調査の実務経歴が7年を超えるものでなければならない。

5 確認技術員は、この仕様書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者による指示、承諾、協議等の業務を行う者である。

6 確認技術員は、技術士、一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士、測量法(昭和24年法律第188号)第49条により登録された測量士、森林法(昭和26年法律第249号)第187条第3項に基づく林業普及指導員(旧林業専門技術員、旧林業改良指導員)等、専門的技術を有する者でなければならない。

7 確認補助員は、確認業務の際に管理技術者及び確認技術員の補助を行う者である。

(業務計画書)第6 受託者は、契約後速やかに業務計画書(様式―4)を作成し、委託者に提出しなければならない。

2 受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度、変更業務計画書(業務計画書に朱書きしたもの)を提出しなければならない。

(提出書類)第7 受託者は、関係書類を委託者及び事務所長に遅滞なく提出しなければならない。

(打合せ等)第8 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と確認技術員は、常に密接な連絡を取り、業務の内容について相互に確認しなければならない。

2 管理技術者は、この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに検査職員と協議するものとする。

(確認業務の区分)第9 確認業務は、事業区分別・事業の種類別・造林区分別・事業主体別・施行地別に原則として検査職員が指定した施行地について、四半期ごとに実施するものとする。

確認業務の箇所は、1施行地ごとに行う。

2 要綱別表第1に規定する間伐(環境林整備事業を除く)及び更新伐については、同一の森林経営計画若しくは集約化実施計画又は森林共同化施業団地の対象区域内の施行地のまとまりを1つの検査団地とし、1検査団地ごとに乱数表を用いて無作為に抽出した10%以上に相当する数の施行地の現地確認業務を行うものとする。

3 2以外の確認業務については、1施行地面積が人工造林2ha以下及び保育5ha以下の施行地については、現地確認業務を省略できる。

なお、この場合であっても、一申請の施行地のうち乱数表を用いて無作為に抽出した10%以上に相当する数の施行地は現地確認業務を行うものとする。

(確認業務の内容)第10 確認業務は次により行う。

(1) 確認業務は2名以上の体制で実施するものとする。その内1名以上は管理技術者または確認技術員でなければならない。

(2)確認業務には、次の二者を立会させるものとする。

ア 事業主体又は委任を受けた代理人イ 取扱機関の責任者又は代理人(3) 共通事項ア 現地が申請書記載の位置であるかどうかを森林計画図、GNSS等を使用して確認するものとする。

イ 面積の判定は、次により行う。

(ア) 申請面積を照査して行うものとする。照査は、2測線以上の測線等を実測し、実測図を確認する。照査結果が許容誤差(距離は5/100、角度は2度)を超えるとき及び、全地球測位システム(GNSS)を使用し測量したものについては、誤差が1mを超える性能の機種で測定 されている場合並びに許容誤差(座標値3.000:3メートル)を超えるときは、検査職員に協議する。

ただし、精度の高い既存の実測図等を検討することにより確認できる場合は、それによることができる。

(イ) 施行地内に100㎡以上の保護樹帯又は岩石地等の除地がある場合は、除外されていることを確認する。

(ウ) 作業道等の車道については、法頭から法尻までの幅の平均と延長により算出した面積を控除する。この場合の算出方法は標準断面によるものは標準断面で、実測の場合は実測に基づき行うものとする。

(エ) 面積の算定は、ha以下2位で止め、3位以下で切り捨てる。

ウ 植栽本数や間伐率の確認業務は、次により行う。

(ア) 確認業務は、面積100㎡以上の標準地において本数検査法により行う。

標準地の区画を明示(テープ等で囲む等)し、植栽については、区画内の植栽本数を計測する。間伐については、区画内の間伐本数率(間伐本数/間伐前生立本数)を計測する。

なお、標準地については、確認写真を整理すること。

(イ) 確認業務箇所の選定 植栽は標準地とみなされる箇所を選定する。

間伐は、全域からまんべんなく選定する。

(ウ) 確認業務の箇所数 面積1ha未満の場合は1箇所以上、1ha以上3ha未満の場合は2箇所以上、3ha以上5ha未満の場合は3箇所以上、5ha以上10ha未満の場合は4箇所以上、10ha以上の場合は5箇所以上とする。

なお、確認業務を実施した箇所を竣工検査野帳に記入すること。

エ 除地は、施行地内の植栽不可能地であって1箇所の面積が100㎡以上ある場合とし、当該施行地の面積から差し引くものとする。

オ 林齢は、伐根の年輪等により確認すること。

カ 確認業務の実施箇所については、確認状況の写真等を整理すること。

キ 確認写真(標準地の施工状況が分かる全景写真と、確認者が判別できる写真)は原則として 位置情報が記録されたものとする(4) 人工造林における確認業務は、次により行う。

ア 植栽された苗木が優良であるかどうか、特に病害虫に侵されていないかどうかを確認する。

イ 植付本数が1ha当たり1,500本未満のもの及び枯損率20%を超えるものは、確認を認めず、補植作業を行わせたうえで再確認業務を実施するものとする。

ウ 特殊地拵え造林の場合には前生樹の処理を行っているかどうか確認し、特殊地拵え造林対象地と対象外の含まれる場合は、それぞれ面積を算定する。

エ 施行地の地種区分を判定する。

オ 被害地造林については、森林保険に係るり災地該当の有無等を確認する。

(5) 樹下植栽等における確認業務は、次により行う。

ア 樹下植栽された苗木が優良であるかどうか、特に病害虫におかされていないかどうかを確認する。

イ 植付本数が1ha当たり500本未満のもの及び枯損率が20%を超えるものは、確認を認めず、補植作業を行わせたうえで再確認業務を実施するものとする。

ウ 別に定める樹下植栽等実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。

エ 改良にあっては、別に定める改良実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。

(6) 保育事業における確認業務は、次により行う。

ア 別に定める下刈、倒木起こし、除伐等、枝打ち等それぞれの実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。

イ 枝打ちにおける枝打ち高及び枝打ち本数の確認は、原則として標準地法によるものとする。

(7) 間伐及び更新伐における確認業務は、次により行う。

ア 別に定める間伐及び更新伐の実施基準に適合したものであるかどうかを判定する。

(8) 森林作業道等の確認業務は、次により行うものとする。

高知県森林作業道作設指針に適合しているか、現地において次に掲げる項目及び方法により、補助金交付申請者から提出された出来高設計をもとに当該作業道等の査定設計を行う。

なお、出来高設計と査定とが相違する場合は、出来高設計上に査定を朱書きする。

ア 延長路線の測点間の距離を累計とし、ポケットコンパス及びメートル縄等により行う。

ただし、幅員3m未満の幅員の場合であって、県の定める標準断面による設計の場合は、斜距離で測定した距離とすることができる。

イ 横断各測点ごとに幅員、切取、盛土の勾配及び法長を確認する。

また、切取の法勾配は、幅員3m未満の場合は、切取高2m以下の場合は、直切り、5m以下の場合は、土砂5分、岩3分として査定する。

なお、令和3年7月1日以降に着手する事業については、切取高1.2m程度以下の場合は、直切り、5m以下の場合は、土砂6分、岩3分として査定する。

幅員3m以上の場合は、原則として土砂6分、岩3分として査定する。

ただし、アのただし書きによる延長とする場合にあっては、路盤面に対し直角方向の横断を確認するものとする。

また、保安林における切取勾配は、保安林基準に準ずるものとする。

ウ 土質区分土質区分の適用状況を検査する。岩質は、横断図の切取断面の岩歩合で査定する。

エ 敷砂利施工区間、敷幅・敷厚を確認する。

オ 構造物構造物の規格、数量、仕上がり状況を確認する。

(9)別添ニホンジカ被害調査要領に基づき被害調査を実施する。

(再確認業務)第11 確認業務の結果、当該施行地が検査野帳等の内容に適合しないものであるときは、確認と認めず、不適合である旨を検査職員に通知するものとする。

2 受託者は、前項により不適合であるとされた施行地があった場合、検査職員の指示に従うものとする。

(成果の提出)第12 受託者は、四半期ごとの業務が完了したときは、確認業務を実施した事項について検討したのち、業務完了届(様式-5)に成果品及び検査職員から渡された造林事業竣工検査野帳(所要事項を記載したもの)を添付して事務所長に提出するものとする。

2 事務所長は、提出された成果品に不備等が無く適正かどうかの内容を確認するものとする。

3 事務所長は、前項を実施後、成果品を受領したときは、成果品確認報告書(様式-6)により木材増産推進課長に報告するものとする。

なお、成果品確認報告書へは、1項による提出のあった業務完了届の写し及び4項で定める成果品のうち確認業務実施一覧表(様式-7)の写しを添付するものとする。

4 成果品とは、次のものをいう。

ア 確認業務実施一覧表(様式-7) イ 確認写真、写真の画像データ(位置情報が記録されたもの)ウ 査定設計書(検査)第13 受託者は、全ての業務が完了した場合は業務完了報告書(様式-8)を委託者に提出し、完了検査を受けるものとする。

ただし、委託者は、受託者が前条による業務完了届を提出した場合、該当の四半期において必要な検査を実施することができるものとする。

2 検査職員は、必要に応じて現地検査を実施するものとする。

(法令遵守について)第14 受託者は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、法令違反を行わないこと。

(その他)第15 仕様書に明記していない事項については、委託者と協議し決定する。

○交通費算定基礎資料(森林整備)事務所 市町村 旧市町村 役 場 所 在 地 距離数 ランク 現地確認 累計距離数 備 考東洋町 東洋町生見758-3 112 E 2 224室戸市 室戸市浮津25-1 79 E 0 0奈半利町 奈半利町乙1659-1 56 D 0 0田野町 田野町1828-5 58 D 0 0安田町 安田町安田1850 51 D 1 51北川村 北川村野友甲1530 59 D 0 0馬路村 馬路村馬路443 70 E 0 0安芸市 安芸市矢ノ丸1-4-40 39 C 4 156芸西村 芸西村和食甲1262 31 C 0 0計 7 431夜須町 夜須町坪井270-3 23 B 0 0赤岡町 赤岡町475-5 20 B 0 0香我美町 香我美町下分647 21 B 5 105野市町 野市町西野2706 18 B 0 0吉川村 吉川村芳原95 19 B 0 0土佐山田町 土佐山田町宝町1-2-1 16 B 7 112香北町 香北町美良布1097 28 B 3 84物部村 物部村大栃1641 39 C 1 39高知市 高知市本町5-1-45 ― A 0 0鏡 村 鏡村小浜7 10 A 1 10土佐山村 土佐山村土佐山127 13 A 0 0春野町 春野町西分15 10 A 0 0南国市 南国市大埇甲2301 11 A 10 110計 27 460大豊町 大豊町高須231 39 C 1 39本山町 本山町本山504 43 C 6 258土佐町 土佐町土居194 36 C 7 252大川村 大川村小松27-1 50 D 9 450計 23 999土佐市 土佐市高岡町甲2017-1 14 A 1 14伊野町 伊野町1700-1 11 A 0 0吾北村 吾北村上八川甲1934 39 C 3 117本川村 本川村長沢123-12 55 D 6 330吾川村 吾川村大崎124 43 C 2 86池川町 池川町土居甲916-3 47 D 2 94仁淀村 仁淀村森2571 52 D 2 104佐川町 佐川町甲1650-2 27 B 0 0越知町 越知町越知甲1970 32 C 0 0日高村 日高村本郷61-1 17 B 0 0計 16 745須崎市 須崎市山手町1-7 35 C 0 0中土佐町 中土佐町久礼6602-2 47 D 0 0大野見村 大野見村吉野12 59 D 2 118窪川町 窪川町茂串町3-2 66 E 3 198大正町 大正町田野々380 89 E 2 178十和村 十和村十川西ノオキ151-1 108 E 0 0東津野村 東津野村力石2870 64 E 0 0葉山村 葉山村永野471-1 44 C 0 0檮原町 檮原町1444-1 75 E 2 150計 9 644大方町 大方町入野2019-1 102 E 0 0佐賀町 佐賀町1092-1 86 E 3 258大月町 大月町弘見2230 148 E 0 0三原村 三原村来栖野346 136 E 1 136中村市 中村市大橋通4-10 112 E 6 672西土佐村 西土佐村江川崎2445-2 118 E 1 118宿毛市 宿毛市桜町2-1 135 E 7 945土佐清水市 土佐清水市天神町11-2 139 E 2 278計 20 2,407◎ 現場迄の平均距離数(往復) 111 102 5,686平均距離 55.75※ 集計 距離数 ランク 現地確認15kmまで A 1230kmまで B 15 2745kmまで C 2460kmまで D 22 30km超60km超 E 29 75計 102合 計香南市香美市高知市嶺 北いの町仁淀川町中土佐町四万十町津野町黒潮町四万十市30kmまで安 芸中央東中央西須 崎幡 多交通費算定基礎資料(作業道)事務所 市町村 旧市町村 役 場 所 在 地 距離数 ランク 3m未満 3m以上 累計距離数 備 考東洋町 東洋町生見758-3 112 E 0 0 0室戸市 室戸市浮津25-1 79 E 0 0 0奈半利町 奈半利町乙1659-1 56 D 0 0 0田野町 田野町1828-5 58 D 0 0 0安田町 安田町安田1850 51 D 0 0 0北川村 北川村野友甲1530 59 D 1 1 118馬路村 馬路村馬路443 70 E 1 0 70安芸市 安芸市矢ノ丸1-4-40 39 C 2 0 78芸西村 芸西村和食甲1262 31 C 0 0 0計 4 1 266夜須町 夜須町坪井270-3 23 B 0 0 0赤岡町 赤岡町475-5 20 B 0 0 0香我美町 香我美町下分647 21 B 0 1 21野市町 野市町西野2706 18 B 0 0 0吉川村 吉川村芳原95 19 B 0 0 0土佐山田町 土佐山田町宝町1-2-1 16 B 0 0 0香北町 香北町美良布1097 28 B 0 1 28物部村 物部村大栃1641 39 C 0 0 0高知市 高知市本町5-1-45 ― A 0 0 0鏡 村 鏡村小浜7 10 A 0 1 10土佐山村 土佐山村土佐山127 13 A 0 0 0春野町 春野町西分15 10 A 0 0 0南国市 南国市大埇甲2301 11 A 3 1 44計 3 4 103大豊町 大豊町高須231 39 C 0 0 0本山町 本山町本山504 43 C 3 0 129土佐町 土佐町土居194 36 C 2 0 72大川村 大川村小松27-1 50 D 0 0 0計 5 0 201土佐市 土佐市高岡町甲2017-1 14 A 0 0 0伊野町 伊野町1700-1 11 A 0 0 0吾北村 吾北村上八川甲1934 39 C 0 0 0本川村 本川村長沢123-12 55 D 0 0 0吾川村 吾川村大崎124 43 C 1 0 43池川町 池川町土居甲916-3 47 D 2 0 94仁淀村 仁淀村森2571 52 D 0 0 0佐川町 佐川町甲1650-2 27 B 0 0 0越知町 越知町越知甲1970 32 C 0 0 0日高村 日高村本郷61-1 17 B 0 0 0計 3 0 137須崎市 須崎市山手町1-7 35 C 0 0 0中土佐町 中土佐町久礼6602-2 47 D 0 0 0大野見村 大野見村吉野12 59 D 0 0 0窪川町 窪川町茂串町3-2 66 E 3 0 198大正町 大正町田野々380 89 E 2 0 178十和村 十和村十川西ノオキ151-1 108 E 0 0 0東津野村 東津野村力石2870 64 E 0 0 0葉山村 葉山村永野471-1 44 C 0 0 0檮原町 檮原町1444-1 75 E 0 1 75計 5 1 451大方町 大方町入野2019-1 102 E 0 0 0佐賀町 佐賀町1092-1 86 E 1 0 86大月町 大月町弘見2230 148 E 0 0 0三原村 三原村来栖野346 136 E 0 0 0中村市 中村市大橋通4-10 112 E 3 0 336西土佐村 西土佐村江川崎2445-2 118 E 2 0 236宿毛市 宿毛市桜町2-1 135 E 1 0 135土佐清水市 土佐清水市天神町11-2 139 E 1 0 139計 8 0 932◎ 現場迄の平均距離数(往復) 122 28 6 2,090平均距離 61.47※ 集計 距離数 ランク 3m未満 3m以上15kmまで A 3 2 3m未満 3m以上30kmまで B 0 2 3 445kmまで C 8 060kmまで D 3 1 3m未満 3m以上60km超 E 14 1 25 2計 28 6合 計30kmまで30km超香南市香美市高知市嶺 北いの町仁淀川町中土佐町四万十町津野町黒潮町四万十市安 芸中央東中央西須 崎幡 多

別記個人情報等取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。

(責任体制の整備)第2 乙は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

(責任者等の報告)第3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。

2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を監督しなければならない。

3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。

(作業場所等の特定)第4 乙は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ甲に届け出なければならない。

2 乙は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。

3 乙は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。

4 乙は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。

(従事者に対する教育)第5 乙は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。

(秘密の保持)第6 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。以下同じ。)は、あらかじめ次に掲げる項目を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。

(1)再委託を行う業務の内容 (2)再委託の期間(3)再委託の相手方 (4)再委託が必要である理由(5)再委託で取り扱う個人情報等 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約 (8)再委託の相手方の監督方法 (9)その他甲が必要があると認める事項2 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。

(1)再委託先 (2)再委託をする業務の内容 (3)再委託の期間 (4)再委託先の責任体制 (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 (6)その他甲が必要があると認める事項 3 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に甲に報告しなければならない。

4 乙は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報等の取扱いに関する責任を負うものとする。

5 乙は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。

(派遣労働者の利用時の措置)第8 乙は、この委託業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

2 乙は、甲に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

(収集及び保管の制限)第9 乙は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

2 乙は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。

(目的外利用及び提供の禁止)第10 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報等について、番号法第19条各号に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(提供の求めの制限)第11 乙は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(複写、複製及び作成の禁止)第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

2 乙は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(個人情報等の適正管理)第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報等の適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。

(2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。

(3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で個人情報等を保管すること。

(4)甲の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出さないこと。

(5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を行うこと。

(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検すること。

(7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報等を扱う作業を行わせないこと。

(8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。

(外的環境の把握)第14 乙は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。

2 乙は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。

(報告義務)第16 甲は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等の管理状況について、必要があると認めるときは、乙に報告を求めることができる。

(検査及び調査)第17 甲は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の取扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、乙又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により行うものとする。

2 甲は、前項の目的を達成するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。

3 甲は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、乙に対して調査を行うことができる。

4 甲は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。

(事故報告)第18 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生状況等を書面により速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

2 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。

(損害賠償)第19 乙は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲又は第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。

注 「甲」は委託者である高知県(県の執行機関)を、「乙」は受託者を指す。