入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務に係る一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2023 年 7 月 6 日
組織高知県
取得日2023 年 7 月 6 日 19:06:05

公告内容

-------------------------入 札 公 告-------------------------令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務について、次のとおり一般競争入札に付する。

令和5年7月6日(木)高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)委託業務名令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務(2)委託業務仕様書別に作成する仕様書による。

(3)委託業務の履行期間委託業務に係る契約締結の日から令和6年2月29日(木)まで(4)入札の日時及び場所入札書を令和5年7月14日(金)午後5時15分までに高知県健康政策部薬務衛生課に持参又は郵送により提出すること。また、郵送により提出した場合は、その旨を電話にて連絡すること。

(5)開札の日時及び場所令和5年7月14日(金)午後5時20分高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁本庁舎4階 高知県健康政策部薬務衛生課(6)入札保証金入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納めなければならない。ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第10条に該当する場合は、この限りでない。

(7)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、5により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)高知県における「令和3年度から令和5年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。

(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

(4)5によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和3年度から令和5年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和2年10月高知県告示第810号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び告示第1の2の(9)に該当しないこと。

(5)高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。

3 入札参加資格の確認申請書の交付この入札に参加することができる者は、入札参加資格の有無について確認を受け、入札参加資格があると認められたものに限る。この確認は別紙「一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)」(以下「確認申請書」という。)によるものとし、確認申請書は入札公告の日から令和5年7月11日(火)までの間に以下の方法で交付する。

(1)交付方法①直接受け取り②ホームページからのダウンロード(2)直接受け取りの場合以下の場所で交付する。

〒780-8570高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県健康政策部薬務衛生課電話:088-823-9671 FAX:088-823-9264(3)ホームページからのダウンロードの場合以下のページに掲載する。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/4 入札参加資格の確認申請書の提出確認申請書の提出期限は令和5年7月11日(火)午後5時15分までとし、手渡し又は郵送によって高知県健康政策部薬務衛生課まで提出すること。

5 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は、確認申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和5年7月12日(水)までに申請者に対して電子メールにより通知する。

また、確認申請書を提出した者のうち、当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。

6 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。

(2)(1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和5年7月12日(水)正午までに高知県健康政策部薬務衛生課へ持参するかFAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。

(3)説明を求めた者に対する回答は、令和5年7月13日(木)までに書面により行う。

7 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。

(1)2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。

(2)確認申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

8 質疑事項質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式2)」により令和5年7月11日(火)午後5時15分までに高知県健康政策部薬務衛生課まで持参するかFAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。

なお、質疑書に対する回答は、令和5年7月12日(水)までに、高知県健康政策部薬務衛生課のホームページ (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/)に掲載するとともに、入札参加資格を有する者にメール等により行う。

9 契約条項等を示す場所(1)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先〒780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県健康政策部薬務衛生課電話:088-823-9671 FAX:088-823-9264(2)手渡しによる交付の場合入札公告の日から令和5年7月14日(金)まで(県の閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に(1)で交付する。

(3)ダウンロードによる交付の場合入札公告の日から令和5年7月14日(金)午後5時15分までの間に高知県健康政策部薬務衛生課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/)で交付する。

10 最低制限価格設定しない。

11 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の10以上(1円未満切上げ)の金額を納めなければならない。

ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。

12 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。

13 その他(1)入札参加者は、あらかじめ示された物品購入等一般競争入札心得(郵便入札)を承知すること。

(2)提出された申請書等は、返却しない。また、提出期限以降の差し替え・訂正等は認めない。

(3)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。

(4)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。

(5)契約書の様式は、高知県健康政策部薬務衛生課のホームページ内(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/)に掲載された入札情報ページにおいて閲覧することができる。

1令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務 仕様書1 業務名称令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務(以下、「委託業務」という。)2 業務の目的原油価格・物価高騰等によりエネルギーコストの高騰が続く中、県(委託者)は、経済的な影響を受けている県内における事業者の省エネルギー化による事業の構造転換を促進するため、高知県生活衛生関係営業省エネルギー設備投資支援事業費補助金及び高知県宿泊施設等省エネルギー設備投資支援事業費補助金(以下、「補助事業」という。)を創設した。

これらの補助事業における広報、問い合わせ対応、申請書受付等の事務処理全般を委託することにより、効率的な事務処理体制を確立し、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

3 補助金の概要 (※本項及び第5項の規定は、補助金の規模等に関する特記)3-1 高知県生活衛生関係営業省エネルギー設備投資支援事業費補助金(1)対象事業者下記関係法令ア~オに基づく営業許可等を有し、高知県内に所在する施設(ただし、別表1右欄に定める施設を除く。)を運営する事業者のうち、原油価格・物価高騰等の影響※を受けた事業者を補助事業の対象とする。

ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号)イ 理容師法(昭和22年法律第234号)ウ 美容師法(昭和32年法律第163号)エ クリーニング業法(昭和25年法律第207号)オ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)※ 原油価格高騰等(令和4年1月)以降の、売上高が5パーセント以上又は営業利益額が7.5パーセント以上減少(年次又は「連続する12ヶ月間のうち任意の3ヶ月」と原油価格高騰等以前(令和元年1月~令和3年12月)で比較)していること。

(2)補助対象事業省エネルギー要件(省エネルギー設備導入前後において設備のエネルギー使用量を10パーセント以上削減)を満たす設備を導入する事業。

(3)補助率及び補助金額補助率:補助対象経費(消費税除く)の2/3以内補助金額:30万円~100万円(上記(1)ア~ウに該当する事業者)50万円~300万円(上記(1)エ、オに該当する事業者)(4)補助対象経費別表2のとおり(5)担当課(報告、協議、申請書提出 等)高知県健康政策部薬務衛生課 田嶋、髙野23-2 高知県宿泊施設等省エネルギー設備投資支援事業費補助金(1)対象事業者高知県内に所在する施設(ただし、別表1右欄に定める施設を除く。)を運営する、以下ア~ウに定める事業者のうち、原油価格・物価高騰等の影響※を受けた事業者を補助事業の対象とする。

ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定する許可を受けた宿泊事業者イ 旅行者が観光の目的で、毎年一定数訪れている又は訪れると推定される以下の施設を運営する観光事業者(ア) 歴史的資料、科学的資料若しくは美術作品を展示している博物館又は美術館(イ) 動植物を飼育展示している動植物園又は水族館(ウ) 特徴的な概念(テーマ)を表現し、見学、体験するために作られたテーマ施設(エ) その他知事が必要と認める施設ウ 高知県の自然や産業、歴史文化、暮らしなどの資源を生かしてつくられた体験プログラムを観光客に提供する事業者のうち、高知県体験プログラム安全管理ガイドラインに沿った取組を実施する体験事業者※ 原油価格高騰等(令和4年1月)以降の、売上高が5パーセント以上又は営業利益額が7.5パーセント以上減少(年次又は「連続する12ヶ月間のうち任意の3ヶ月」と原油価格高騰等以前(令和元年1月~令和3年12月)で比較)していること。

(2)補助対象事業省エネ要件(導入前後において設備のエネルギー使用量を10%以上削減)を満たす設備を導入する事業。

(3)補助率及び補助金額補助率:補助対象経費(消費税除く)の2/3以内補助金額:30万円~100万円(4)補助対象経費別表2のとおり(5)担当課(報告、協議、申請書提出 等)高知県観光振興部地域観光課 福井、村山4 業務委託期間及び申請受付期間(予定)業務委託期間 令和5年7月18日(火)~令和6年2月29日(木)申請受付期間 令和5年8月1日(火)~令和5年8月31日(木)5 補助事業にかかる予算額(※補助金原資分、委託料は別途計上)高知県生活衛生関係営業省エネルギー設備投資支援事業費補助金 91,000千円高知県宿泊施設等省エネルギー設備投資支援事業費補助金 100,000千円6 業務内容(1)補助金事務局の設置及び運営補助金の問い合わせ、受付、審査等に対応するための窓口として補助金事務局(以下「事務局」という。)を開設し、運営すること。

3ア 開設期間契約締結後、速やかに事務局を設置して業務を開始し、委託期間満了日まで運用するものとする。

イ 開設時間午前9時から午後5時まで(ただし、土日祝日及び令和5年12月29日から令和6年1月3日までの期間については運用は行わない。)ウ 開設場所(ア)県と適宜連携や調整等が円滑に実施できる場所とすること。ただし、個人情報の保護が図られるよう施錠可能な専用のキャビネット等必要な設備を確保することができる場所とする。

(イ)事務局の設置場所には、県職員が随時入退室し、監督できることとする。

エ 設備等(ア)電話機や電話回線(FAX含む。)、メールアカウント、机等、業務上必要な設備、機材等(以下「設備等」という。)は受託者が準備すること。

※6(4)アの新聞広告に掲載するため、令和5年7月21日(金)までに事務局の電話番号、FAX番号、メールアドレスを準備すること。

(イ)電話窓口対応業務は、専用電話番号で行うこと。

オ 体制 業務に係る体制は、原則、業務責任者1名、業務担当者1名及び業務従事者については5名程度配置することとする。ただし、業務従事者の人数については、コールセンターへの問い合わせや補助金申請件数の多寡に応じて、委託者と協議のうえ変更することができる。また、受託者は、契約締結後、速やかに業務責任者を選任し、県に届けること。

(ア)業務責任者業務責任者は、委託業務を統括し、業務担当者等を指揮、指導して複数の定型業務もしくは高度な専門的業務を管理する。

業務履行にあたって県との協議及び連絡調整を行うとともに、委託業務の遂行について県への報告を行うこと。なお、県に申し出たうえで、業務担当者に連絡調整等の業務の一部を委任することは差し支えない。

(イ)業務担当者業務担当者は、一般的な定型業務を複数担当する、もしくは高度な専門的業務を担当する。

(ウ)業務従事者業務従事者は以下の要件を満たす者とする。

a 一般常識を有し、応対マナーに優れていること。

b 業務を行うために必要な基本的業務知識及び技能、電話応対スキル、業務フロー、引継ぎフロー、対応記録の記入方法等の理解を有すること。

c 想定問答集(FAQ)及び申請書等の応対の基礎となる情報をもとに、迅速、的確かつ懇切丁寧に対応すること。なお、FAQは県が作成し、受託者の内容確認を受けるよう調整する。

4(2)研修委託業務の遂行に際し、受託者は業務従事者に対し、問い合わせに円滑に対応するために必要な知識、情報、技能等の習得研修、個人情報の取扱いに関する研修、実務研修等を行うこと。

なお、研修費用は受託者の事務経費に含むものとする。

(3)対応マニュアルの作成事業全般に関する問い合わせに対応できるよう、対応マニュアルを作成し、県の確認を受けること。また、作成した対応マニュアルは業務従事者に周知すること。なお、対応内容に疑義が生じる場合は、県と協議のうえ決定するものとする。

(4)広告作成ア 新聞広告3に定める各補助金に係る宣伝広告の原稿を作成し、高知新聞に掲載する。原稿の素案は県がデータを提供する。

なお、1回目の掲載は令和5年7月25日(火)を予定している。令和5年7月24日(月)までに原稿を校了し、必ず広告掲載の申し込みを行うこと。

2回目以降の広告掲載については、申請状況を鑑み、県と協議のうえ、決定する。

イ チラシアと同様に、補助金に関する広告用のチラシ(A4版)を3000部を作成し、県が指定する場所に郵送のうえ配布する。チラシ原稿の素案は県がデータを提供する。

(5)問い合わせ業務(電話窓口対応)ア 問い合わせ対応補助金の制度概要や申請・交付方法、申請書の記載方法、苦情等に関する問い合わせに対し、懇切丁寧に対応を行うこと。

また、メール・FAXによる問い合わせ対応を行う場合は、メールアドレス・FAX番号は受託者が専用のものを用意することとする。

イ 開設時間6(1)イのとおり。

ウ 電話回線適切な問い合わせ対応を行うために必要な回線数を整えること。

エ 対応記録の管理電話窓口で対応した情報は、問い合わせ内容を容易に検索できる形で一元的に管理した対応記録を作成することとし、以下の項目について管理すること。

(ア) 受付日時(イ) 対応した業務従事者の氏名(ウ) 相手方の氏名・連絡先等(エ) 受付区分(申請手続、必要書類、記入方法、対象確認、交付時期、処理状況、相談、苦情、その他等)(オ) 受付内容(カ) 対応区分(対応の進捗状況)(キ) 対応内容オ 報告5対応記録の報告は所定の様式で行うこととし、様式は受託者の提案により県と協議のうえ決定する。

県の判断が必要なもの及び重要と判断されるものについてはその都度、直ちに県に報告し、情報を共有するとともに、必要に応じて指示を受けること。なお、県への報告は、原則として開庁時間中に行うものとする。

カ 県への伝達対応事務局で回答不能な問い合わせがあった場合は、県に適宜照会すること。

(6)申請書等の受付及び審査業務交付要綱に規定する申請書、実績報告書等の提出が必要な全ての書類(以下、「申請書等」という。)について、不足や修正が必要な箇所がないか確認を行うこと。申請書等の提出に当たっては、原則郵送での提出を求めること。(想定300件)なお、申請書等の様式については、各補助金要綱で定めた様式とする。

ア 申請書等の受付(ア)受理した申請書への受付印の押印、添付書類の確認を行うこと。

(イ)申請受付後、速やかに提出書類の内容を確認し、申請書等が適切に記入され、添付書類がすべて完備されていることを確認すること。また、提出書類の確認状況を記録したチェックシートを作成すること。

(ウ)申請書等に不備が判明した場合は、申請者に修正を求める連絡を行うこととし、連絡は原則電話で行うこと。

(エ)提出された申請書等に疑義が生じた場合は、県と協議を行うこと。

イ 申請書等の確認(ア)申請書等及び必要書類の記載内容から、補助要件及び補助対象経費、申請金額の積算等を確認すること。

(イ)複数の人員による審査体制を整え、申請ごとに少なくとも2人による審査を行い、誤りがないようにすること。

(ウ)審査の結果、補助要件を満たしていない又は補助対象経費として認められない場合は、申請者へ連絡を行うこととし、連絡は原則電話で行うこと。

(エ)交付要綱・交付要領・マニュアル等を照合しても判断が難しい場合は、県と協議を行うこと。

ウ 受付・確認リストの作成(ア)申請書等の到着後、受付日、申請者名、申請事業所・施設名、申請書等の確認日、売上高又は営業利益額の減少率、補助事業の実施によるエネルギー使用量の削減率、申請額、交付の可否(県からの連絡後追加)等の情報を容易に検索できる形で一元的に管理した受付リストを作成する。また、交付が認められる申請については、県の指定する様式により振込口座を管理すること。

なお、申請、審査、完了の日集計、月集計、事業開始後からの総計も併せて管理すること。

(イ)記載項目及び内容については、審査、事業の進捗等に応じて、県と協議のうえ、随時更新すること。

(ウ)高知県生活衛生関係営業省エネルギー設備投資支援事業費補助金と高知県宿泊施設等6省エネルギー設備投資支援事業費補助金の両方に申請している事業者(施設)がいないか定期的にチェックすること。

エ 申請書等の送付申請に必要な書類が揃っていることが確認できた申請者については、チェックシートと申請書をセットし、報告様式とともに毎日県に提出すること。

(7)その他本業務では、補助事業の履行確認等に係る現地調査は行わない。ただし、業務遂行過程で特に必要が認められると判断される場合には、県と協議のうえ実施する場合がある。

7 報告事項(1)随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合又は業務を進めるうえで疑義が生じた場合等は、県へ報告を行い、協議すること。

(2)日次報告1日の業務が完了したときには、「6(5)エ」に記載した内容を原則翌開庁日の正午までに県に報告すること。

(3)月次報告毎月の実績等について、進捗状況、問い合わせの実績、申請状況等の項目を翌月10日までに報告を行うこと。

(4)事故報告業務の遂行にあたり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた又は生じる見込みとなった場合やその他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに県へ報告し、協議を行うこと。

8 提出物(1)事業実施計画書契約締結後、7日以内に事業スケジュールや実施体制等を記載した事業実施計画書を県に提出すること。

(2)事業完了報告書ア 委託業務の完了後、15日以内に事業完了報告書を提出すること。

イ 事業完了報告書には、次の事項を記載しなければならない。また、委託業務の実施により生じた成果物を目録化し、事業完了報告書とともに提出すること。

(ア)委託業務の実施内容(イ)委託業務の成果(ウ)委託業務に係る支出の費目別内訳(エ)その他、事業実施の説明に必要な書類その他、事業実施の説明に必要な書類ウ 紙媒体(A4片面印刷)及び電子媒体(CD-R又はDVD-R)を1部ずつ作成し、パイプ式ファイル等でファイリングし提出すること。

9 変更契約当初の契約において想定した事務量に大幅な増減が見込まれる場合や特に必要と認められる7業務が発生した場合においては、県と受託者の協議のうえ、変更契約を締結できるものとする。

10 留意事項(1)受託者は、組織・自立的な業務運営を行い、委託業務の遂行はもとより、県との連携や連絡調整が円滑に実施出来る体制を構築すること。

(2)業務の実施にあたっては、次の項目を遵守すること。

ア 事務処理を迅速かつ適正に行うこと。

イ セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。

ウ 特定の個人に対して、有利あるいは不利になるような取扱いをしないこと。

エ 個人情報の適切な管理を行い、契約書に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

また、個人情報を取り扱う場所を定め、あらかじめ県に届け出ること。

オ 申請情報データベースの管理においては、情報漏えい、情報改ざん、不正アクセス、コンピューターウイルスの感染、情報資産の紛失・盗難・破壊及び情報システムの停止をはじめとする情報セキュリティ対策を徹底すること。

カ 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。業務委託終了後も同様とする。

キ 申請者の立場に立った誠実な対応を心がけること。

ク 申請者からの意見や要望を業務に反映し、サービスの向上を図ること。

ケ 業務の処理について県が調査し、又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。

(3)業務の継続が困難になった場合の取扱いは、次のとおりとする。

ア 受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合県は契約の取消しを行うことができる。この場合、県に生じた損害は受託者が賠償するものとし、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。

イ その他の事由により業務の継続が困難となった場合災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責めに帰することができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。

なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅延なく提供することとする。

(4)本業務の遂行にあたっての再委託については、次のとおりとする。

ア 受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、県が書面によりあらかじめ承諾した場合は、その限りではない。

イ 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を厳守させるものとする。

ウ 受託者は、業務の遂行にあたり疑義が生じた場合は、速やかに県に報告し協議を行い、その指示を受けることとする。

エ 受託者は、業務の遂行にあたり発生した障害や事故については、大小にかかわらず県に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応するものとする。

(5)権利の取扱いについては、次のとおりとする。

本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供してはならない。ただし、県の承諾を得た場合は、この限りでない。

8(6)障害のある人への配慮について受託者は「高知県障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」(平成28年4月1日策定)に準じて、適切な対応を行うこと。(別紙1~8p)受託者は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決予定)」により、適切な対応を行うこと。(別紙9~25p)(7)業務の遂行にあたり、仕様書に記載のない事項又は疑義若しくは変更の必要が生じた場合は、県と協議のうえ、受託者の負担においてこれを処理するものとする。

11 その他本仕様書について、疑義が生じたとき又は定めのない事項や細部の業務内容については、その都度県と協議すること。

9別表1(対象外施設)高知県生活衛生関係営業省エネルギー設備投資支援事業費補助金別表1(対象外施設)高知県宿泊施設等省エネルギー設備投資支援事業費補助金飲食店事業者 (1)旧食品衛生法の飲食店営業施設(調理パン、旅館、総菜調理、屋台共通基準、短期、自動販売機)、喫茶店営業(屋台共通基準、アイスクリーム類等、自動販売機)(2)食品衛生法の飲食店営業施設(旅館、簡易な営業、屋台共通基準、自動車共通基準、短期、アイスクリーム類等)(3)地方公共団体等が所有する公共施設(指定管理者へ管理運営を委託するものを含む。)洗濯事業者 洗濯物の受取及び引渡しのみをするクリーニング所(取次店)浴場業事業者 (1)高知県公衆浴場法施行条例(昭和25年条例第34条)第2条第1項に定める一般公衆浴場(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6号第1号に定める浴場業の用に供する施設(3)地方公共団体等が所有する公共施設(指定管理者へ管理運営を委託するものを含む。)宿泊事業者 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む施設(2)地方公共団体等が所有する公共施設(指定管理者へ管理運営を委託するものを含む。)観光事業者 (1)宗教活動を目的とした施設(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設及びこれに類する施設(3)小売店、飲食店、遊興施設、遊戯場等、地域住民による日常的な利用がほとんどを占めると考えられる施設(4)地方公共団体等が所有する公共施設(指定管理者へ管理運営を委託するものを含む。)体験事業者 (1)地方公共団体等が所有する公共施設(指定管理者へ管理運営を委託するものを含む。)10別表2(補助対象経費及び補助額)高知県生活衛生関係営業省エネルギー設備投資支援事業費補助金別表2(補助対象経費及び補助額)高知県宿泊施設等省エネルギー設備投資支援事業費補助金区分 補助対象経費飲食店事業者 以下の設備・機器の購入、据付等に要する経費(1)照明設備(LED照明設備も含む)(2)冷蔵・冷凍設備(冷蔵・冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース、製氷機)理美容事業者 以下の設備・機器の購入、据付等に要する経費(1)照明設備(LED照明設備も含む)(2)洗濯設備(洗濯機・乾燥機)(3)給湯器洗濯事業者浴場事業者以下の設備・機器の購入、据付等に要する経費(1)照明設備(LED照明設備も含む)(2)洗濯設備(洗濯機・乾燥機)(3)給湯器(4)ボイラー区分 補助対象経費宿泊事業者観光事業者体験事業者以下の設備・機器の購入、据付等に要する経費(1)照明設備(LED照明設備等)(2)冷蔵・冷凍設備(冷蔵・冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース、製氷機等)(3)給湯器11<参考>業務概要フロー(契約、業務計画作成後)申請者 受託者 県(委託者)○新聞紙面、チラシ等での広報○問い合わせ〇申請書等作成・準備〇申請書等の受付・審査(交付の仮決定)○県への報告・申請書等の提出(申請情報、交付の可否)○審査・交付決定(通知)○補助事業着手(省エネ設備の購入・工事着手)○実績報告書の提出○実績報告受付・審査(補助額の仮確定)○県への報告・実績報告書等の提出(実績報告の内容、補助額)○問い合わせへの対応(以降、各段階で随時対応)○申請書等提出〇協議事項の検討・回答(以降、各段階で随時対応)○設備納品・工事完了(支払い完了)○審査・補助額確定(通知)〇補助金支払い○補助金受領○実績報告書の作成・準備(既存設備の処分、導入設備の写真撮影、領収書準備等)

(様式2)質 疑 書令和 年 月 日高知県知事 濵田 省司 様質疑者の住所商号及び代表者氏名質疑書作成担当者氏名(電話番号)(FAX番号)(E-mail)「令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務」について以下のとおり質問します。

【注意事項】 ・質問ごとに本書を作成すること。

・質問内容を確認する場合があるので、質問者は必ず記入すること。

・質問内容は出来るだけ具体的に記入すること。

・枠内に記入出来ない場合は、別紙を添付して提出すること。

第1号様式

設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変委 託 方 法 請 負 更した金額の110分の100に相当する額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当業 務 日 数 150 日する金額を加算した金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額)を変更請負金額として、変更の協議を行履 行 期 間なうものとする。

単 価 適 用 5高知薬衛第23号 令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務実施(金抜き)設計書令和5年6月21日R5.7.18-R6.2.29業 務 概 要令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務円消費税相当額抜きの請負対象額円 円円 事 業 費 総 括 表費 目 消費税相当額込み金額 消費税相当額抜き金額 摘 要円 円 消費税相当額 円 事業費(1)委 託 費事 業 費請 負 対 象 額そ の 他委託費内訳書1号委 託 費 内 訳 書 業務量消費税抜きの金 額 請負対象金額内 訳 令和5年度高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請受付等委託業務費 目 工 種 種 別 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額単価番号摘 要委託価格直接経費事務局開設費 1.0 式 1事務局運営費 1.0 式 2広告費 1.0 式 3人件費 1.0 式 4諸経費 %計 改め消費税相当額合計単 価 一 覧 表単 価番 号名 称 種別・形状・寸法 単位 金額(円) 摘 要1 事務局開設費 式2 事務局運営費 式3 広告費 式4 人件費 式単価適用第 1 号 事務局開設費 単価表 1.0 式 当り内 容事務机・椅子名称 種別・形状・寸法 数 量 単位 単 価 金 額単価表番 号摘 要事務机・椅子 7.00 式その他事務局開設費鍵付ロッカー 1.00 式書庫 ホワイトボード長机折りたたみ椅子パーテーション搬入設営費計第 2 号 事務局運営費 単価表 1.0 式 当り金額 ¥ 内 容賃料名称 種別・形状・寸法 数 量 単位 単 価 金 額単価表番 号摘 要賃料 敷金・礼金等含む 8.00 月光熱費 8.00 月5台PCリース Ofiice・セキュリティ対策含む 40.00 台・月電話機回線工事 1.00 式5台電話機リース 40.00 台・月通信料金 8.00 月1台複合機リース 8.00 台・月消耗品等 文房具等 1.00 式文書通信費 300.00 通研修実施費 1.00 式受付審査等費 管理・保管・データベース化 1.00 式令和5年6月21日金額 ¥単価適用第 3 号 広告費 単価表 1.0 式 当り金額 ¥ 内 容報告書作成名称 種別・形状・寸法 数 量 単位 単 価 金 額単価表番 号摘 要広告費 A4チラシ(3000部・製作費込み) 1.00 式新聞広告(5段白黒・面指定) 2.00 回新聞広告(5段1/2白黒・面指定) 1.00 回計第 4 号 人件費 単価表 1.0 式 当り金額 ¥ 内 容名称 種別・形状・寸法 数 量 単位 単 価 金 額単価表番 号摘 要 業務責任者 150.00 人・日業務担当者 150.00 人・日業務従事者 750.00 人・日 計令和5年6月21日