入札情報は以下の通りです。

件名【入札情報】【一般競争入札】令和5年度ひきこもり支援に関する広報業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 8 月 24 日
組織高知県
取得日2023 年 8 月 24 日 19:05:49

公告内容

「令和5年度ひきこもり支援に関する広報業務委託」について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。

令和5年8月23日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和5年度ひきこもり支援に関する広報業務委託(2) 業務仕様等別添仕様書のとおりとする。

(3) 契約期間等契約締結日から令和6年3月31日まで(4) 入札及び開札の日時及び場所令和5年9月11日(月) 午前10 時00分高知県職員能力開発センター203(高知県高知市丸ノ内2丁目1-19)(5) 入札保証金入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納めなければならない。ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第10条に該当する場合は、この限りでない。

(6) 入札方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たす者は、この一般競争入札に参加することができる。

(1) 高知県における「令和3年度から令和5年度 競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に令和5年8月28日時点をもって登録されていること。

(2) 地方自治法施行令(昭和2 2年政令第1 6号)第167条の4の規定に該当しないものであること。

(3) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第6 3 8号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

入 札 公 告(4) 高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。

3 入札参加資格の確認申請書の交付この入札に参加しようとする者は、提出期限までに「一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)」(以下「確認申請書」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格があると認められたものに限り、この業務の入札に参加することができる。

(1) 確認申請書の様式高知県ホームページからダウンロードした様式により作成すること。

<アドレス> https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060101/(2) 確認申請書の提出ア 提出部数 1部イ 提出期限 令和5年9月1日(金)17時15分ウ 提出場所 高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課エ 提出方法 直接持参、郵送(書留もしくは簡易書留)オ 費用 提出者の負担とする。

4 確認申請書の審査結果に係る事項確認申請書の提出があったものについては、入札参加資格の確認結果を令和5年9月6日(水)までにFAXで通知する。

5 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。

(2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和5年9月8日(金)までに高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課へ持参するかFAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。

(3) 説明を求めた者に対する回答は、令和5年9月15日(金)までに書面により行う。

6 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。

(1) 2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。

(2) 確認申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

7 質疑事項(1) 所定の様式「質疑書(様式2)」により、電子メールに添付のうえ、(6)の電子メールアドレスへ送付すること。FAX 、電話等の方法による質疑には回答しない。

(2) 質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関の担当に伝えること。

(3) 質問に対する回答は、質問を行った者及び3の入札参加申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。

(4) 質疑書提出期限令和5年8月28日(月) 17時15分(5) 質疑書回答期限令和5年9月1日(金) 17時15分(6) 質疑等の送付アドレスE-mail: 060101@ken.pref.kochi.lg.jp8 最低制限価格設定しない。

9 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の10以上(円未満切上げ)の金額を納めなければならない。

ただし、高知県契約規則(昭和3 9年規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。

10 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。

11 その他(1) 入札参加者は、あらかじめ示された一般競争入札心得を承知すること。

(2) 提出された申請書等は、返却しない。

(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。

(4) 提出された申請書及び添付書類については、提出期限以降の差し替え・訂正等は認めない。

(5) 契約書の様式は、高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課ホームページにおいて閲覧することができる。

<アドレス> https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060101/

令和5年度ひきこもり支援に関する広報業務委託 仕様書1 委託業務の名称令和5年度ひきこもり支援に関する広報業務委託2 委託業務の目的県民に対し、ひきこもり当事者や家族(以下、「ひきこもりの人等」という。)の不安や困難さを理解し、社会全体でひきこもりの人等を支えていく気運を醸成するとともにひきこもりの人等の支援に関する情報発信を目的として実施する。

3 委託業務の内容(1)広報運用計画の作成広報業務に係る運用計画(広告素材作成時期、広報媒体に応じた掲載時期等のスケジュール)を作成すること。

なお、広報は令和6年2月末までに実施すること。

(2)広報素材の作成下記(3)に掲げるひきこもり支援に関する広報素材を作成し、県へ広報素材を電子ファイルで提供すること。なお、県からは広報素材として令和3年度に作成した千原ジュニア氏のリーフレット及びポスターの電子データを受託者へ提供する(使用の可否は県と受託者が協議して決定する)。

(3)広報の実施①新聞広告高知新聞への広告掲載に係る業務について、下記掲載内容にて実施すること。

○掲載内容②SNSやインターネット上での広告下記媒体における広告(広報素材は各一種類)の実施。媒体の仕様変更等による下記内容の実施が困難になった場合は、県と受託者で協議して実施内容を決定する。

〇広告内容広告名 サイズ 色 掲載回数記事下広告 半5段(5段1/2) モノクロ 2回雑報広告 突出 モノクロ 2回媒体 広告種別 期間 掲載回数Instagram フィード広告 3ヶ月 400,000表示google バナー広告 3ヶ月 500,000表示4 その他効果を高めるための取り組みその他情報発信の効果を高める取り組みは、必要に応じて両者協議のうえ実施する。

5 その他留意事項(1)仕様書の内容については、契約後、予算の範囲内で変更する場合がある。

(2)各業務に係る編集、制作・運用、調査、分析、報告等の一切の経費(交通費、宿泊・車両コーディネート費、各種データ費等)は、すべて委託金額に含むこと。

(3)受託者は、委託者と事業の実施体制及び進捗状況について綿密に調整することとし、円滑に業務を実施すること。

(4)成果物については、原則として契約期間中、委託者の業務の実施、運営、広報等のために必要な範囲内で、委託者自らが複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせることができるものとする。

(5)受託者は、当該委託業務の成果物に係る著作権を、各成果物引き渡し時に、委託者に譲渡するものとする。ただし、譲渡する以外に有効な手法がある場合は、適宜提案すること。なお、使用に関して条件や制限があるものについては、その都度両者で別途協議するものとする。

(6)委託者が上記(5)で譲渡を受ける権利には、著作権法(昭和45 年法律第48 号)第27 条及び第28 条に定める権利も含むものとする。

(7)委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第19 条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。

(8)受託者は、当該委託業務の履行にあたり、自己の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与えたときは、その損害の責めを負う。

(9)受託者は、本事業の業務について責任を負い、全体を統括する「統括責任者」を置くこと。統括責任者については、充分な経験を有する者とすること。

また、委託者、受託者の2者で定期的に打合せ(オンラインでの会議や電話、メールも可とする。)を実施するなど連絡を密にし、意思の疎通を図ること。なお、打合せ後は協議した内容をまとめ、書面により報告すること。

(10)業務中に疑義が生じた場合には、委託者と協議のうえ決定する。なお、その決定事項については、書面またはメールにて確認を行うこと。

6 業務完了報告受託者は委託業務完了報告書を作成し、委託者へ提出すること。なお、記載する内容については委託者と協議のうえ定める。

7 不当介入に関する通報報告受託者は、自らが暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標榜ゴロ等の反社会勢力から不当要求及び業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を委託者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。