入札情報は以下の通りです。

件名高知県立幡多けんみん病院で使用する電気の調達に係る一般競争入札について
公示日または更新日2023 年 10 月 3 日
組織高知県
取得日2023 年 10 月 3 日 19:05:25

公告内容

-------------------------入 札 公 告-------------------------政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付する。

令和5年 10月3日高知県公営企業局長 笹岡 浩1 入札に付する事項(1 ) 購入物品の名称及び数量高知県立幡多けんみん病院で使用する電気 一式(2 ) 購入物品の特質等入札説明書による。

(3 ) 購入物品の納入期間令和6年4月1日午前零時から令和7年3月 31日午後 12時まで(4 ) 購入物品の納入場所宿毛市山奈町芳奈3番地1高知県立幡多けんみん病院(5 ) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札説明書による。)に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4の (3 )により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。

(1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。

(2 ) 令和3年度から令和5年度までに高知県公営企業局が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格(令和3年1月高知県公 営 企 業 局 告 示 第 1 号 。以 下 「 公 営 企 業 局 告 示 」 と いう。)に基づき、高知県における「令和3~令和5年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登載されている者であること。

(3 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

(4 ) 電気事業法(昭和 39年法律第 170号)第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けている者であること。

(5 ) 4の (3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和3年度から令和5年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和2年 10月高知県告示第 810号。以下「告示」という。)第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の (9 )に該当しない者であること。

(6 ) (1 )から (5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3 契約条項を示す場所等(1 ) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 780- 0850高知市丸ノ内一丁目7番 52号高知県公営企業局県立病院課電話番号 088- 821- 4634(2 ) 入札説明書の交付方法ア 手渡しによる交付の場合令和5年 10月3日(火)から同月 23日(月)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)第3条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に (1 )の交付場所で交付する。

イ ダウンロードによる交付の場合令和5年 10月3日午前9時から同月 23日午後5時までの間 に 高 知 県 公 営 企 業 局 県 立 病 院 課 の ホ ー ム ペ ー ジ( https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610101/)で交付する。

(3 ) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和5年 11月 16日(木)午後3時郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和5年11月 15日(水)午後5時までに (1 )の入札説明書の交付場所に必着すること。

イ 場所高知市丸ノ内一丁目7番 52号 高知県庁西庁舎7階 高知県公営企業局県立病院課4 その他(1 ) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2 ) 入札保証金及び契約保証金高知県公営企業局契約規程(昭和 41年高知県企業局管理規程第5号。以下「契約規程」という。)第6条、第 22条及び第 23条の規定による。

(3 ) 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和5年 10月 23日午後5時までに3の (1 )の入札説明書の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。また、開札の日までの間において、高知県公営企業局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(4 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他契約規程第 12条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(5 ) 落札者の決定方法等契約規程第9条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の (9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。

(6 ) 手続における交渉の有無無(7 ) 契約書作成の要否要(8 ) 資格審査に関する事項2の (2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、公営企業局告示に基づき、高知県知事が定める申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。ただし、令和5年 10月 18日(水)午後5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するとともに、当該事項を申し出ること。

(9 ) 関連情報を入手するための照会窓口3の (1 )に同じ。

(10) 詳細は、入札説明書による。

5 Summary(1 ) Nature and quantity of the products to beprocured: Supply of electricity for the KochiPrefectural Hata Kenmin Hospital(2 ) Deadline for the submission of documents tocertify the qualification: 5:00 P.M. on Monday 23October 2023(3 ) Date and time for tender (by hand): 3:00 P.M. onThursday 16 November 2023(4 ) Date and time for tender (by registered mail): Toarrive at the division noted in (5) by 5:00 P.M. onWednesday 15 November 2023(5 ) Contact: Prefectural Hospital Division, PublicEnterprise Bureau, Kochi Prefectural Government 1-7-52Marunouchi, Kochi City, Kochi 780-0850 JapanTel: 088-821-4634(6 ) Others: As in the tender documentation入札公告○一般競争入札(高知県立幡多けんみん病院で使用する電気の購入)の公告 (公営企業局県立病院課)

高知県立幡多けんみん病院で使用する電気入札説明書1.入札説明書 P. 12.契約規程(抜粋) P. 93.入札心得 P.144.仕様書 P.185.電力需給契約書(案) P.21高知県公営企業局1入 札 説 明 書政府調達に関する協定の適用を受ける高知県立幡多けんみん病院で使用する電気の調達に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

第1 入札及び契約に関する事項1 入札公告日 令和5年10月3日(火)2 契約担当者 高知県公営企業局長 笹岡 浩3 担当部署 〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番52号高知県公営企業局県立病院課 電話番号088-821-46344 入札に付する事項(1)件名高知県立幡多けんみん病院で使用する電気 一式(2)規格・内容等別紙仕様書による(3)供給期間令和6年4月1日午前零時から令和7年3月31日午後12時まで(4)供給場所宿毛市山奈町芳奈3番地1高知県立幡多けんみん病院(5) 入札書及び年間総額内訳書の記載方法等ア 入札にあたっては、必要事項を記入し押印した入札書(別添様式1)及び必要事項を記入した年間総額内訳書(別添様式2)を提出すること。なお、入札書の押印を省略する場合は、会社印、代表者印及び代理人の押印は不要とする。

また、年間総額内訳書(別添様式2)は、入札書にホチキス留めし、割印を押印すること。

イ 入札書に記載する金額は、仕様書に記載する契約電力及び予定使用電力量に対する総価額(以下「総価額」という。)とする。

なお、総価額には消費税及び地方消費税を含まないものとする。

ウ 総価額は、令和6年4月から令和7年3月までの電気料金月額を合算した年間総額とする。電気料金月額は、以下により算定する。

(ア)仕様書に記載する「契約電力 常時電力(1,450kW)」に当該契約電力に係る基本料金の1kWあたり契約希望単価を乗じ、割引がある場合は当該割引額を控2除する。なお、基本料金月額は、各月の力率を100パーセントとし、力率割引係数を0.85(マイナス15パーセント)として積算すること。

(イ)仕様書に記載する「契約電力 予備電力(予備線)(1,450kW)」に当該契約電力に係る基本料金の1kWあたり契約希望単価を乗じる。

(ウ)仕様書に記載する「予定使用電力量」に当該予定使用電力量に係る1kWあたり契約希望単価を乗じ、割引がある場合は当該割引額を控除する。

(エ)上記(ア)、(イ)及び(ウ)を合算する。(合算後の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)エ イの総価額を算定する際には、予定使用電力量に係る燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

5 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、7により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)令和3年度から令和5年度までに高知県公営企業局が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格(令和3年1月高知県公営企業局告示第1号。以下「公営企業局告示」という。)に基づき、高知県における「令和3年度~令和5年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」(以下「競争入札参加資格者登録名簿」という。)に登載されている者であること。

(3)入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

(4)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。

(5)7により入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和3年度から令和5年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和2年10月高知県告示第810号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の(9)に該当しない者であること。

6 競争入札参加資格者登録名簿の登録申請5の(2)に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希3望する者は、公営企業局告示に基づき、高知県知事が定める申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。ただし、令和5年10月18日(水)までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。

また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書きするとともに、当該事項を申し出ること。

7 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を3の場所に、令和5年10月23日(月)午後5時までに提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。また、入札者は高知県公営企業局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(1)一般競争入札参加資格確認申請書(2)5の(4)の要件を満たすことを証する書類の写し8 入札及び開札等(1)入札、開札の日時令和5年11月16日(木)午後3時(2)入札場所及び開札の場所高知市丸ノ内一丁目7番52号 高知県公営企業局県立病院課(3)入札書の記載内容等ア 入札書には次に掲げる事項を記載すること。

(ア)入札書提出年月日(イ)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名含む。以下同じ。)(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。

(エ)入札金額(オ)入札件名(カ)入札書はA4サイズで作成すること。

イ 入札金額の算出の内訳となる「年間総額内訳書(別添様式2)」を作成し、入札書にホチキス留めした後、割印を押印すること。

4ウ 入札金額は、1円未満の端数を付けることはできない。1円未満の端数を付けた場合は、その端数の金額は記載のないものとして取り扱う。

エ 入札参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。ただし、押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。

オ 入札金額は訂正することができない。

カ 入札参加者等は、その提出した入札書の取替え、訂正又は取消しをすることができない。

(4)入札書の提出方法ア 持参又は郵送により提出することとし、電送その他によるものは受け付けない。

イ 持参による場合は、8の(1)及び(2)の日時及び場所において所定の入札箱に投かんしなければならない。

(ア)押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後入札しなければならない。なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証等が該当。

顔写真付きの名刺は不可。)を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者等は当該身分証明書を入札会場に持参すること。

ウ 郵送入札の取扱い(ア)郵送による入札の場合は、書留郵便により、令和5年11月15日(水)午後5時までに、3の場所に必着するように郵送しなければならない。この場合、二重封筒とし、表封筒に「令和5年11月16日入札〔件名(高知県立幡多けんみん病院で使用する電気一式)〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の表面に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年11月16日入札〔件名(高知県立幡多けんみん病院で使用する電気一式)〕の入札書在中」と朱書しなければならない。

(イ)入札書の押印を省略する場合は、入札書に責任者及び担当者の氏名、連絡先(電話番号)を記載すること。

(ウ)郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に、電話による責任者又は担当者の在籍確認を行う。

エ 入札参加者等は、別紙の仕様書、契約書(案)等を了解のうえ入札しなければならない。

9 仕様書等に関する質問、回答仕様書の内容等について質問がある場合は、次により提出すること。

(1)提出期限令和5年10月23日(月)午後5時(2)提出方法5別添様式3の質疑書へ質問内容を記載したうえ、それを添付ファイルに入れ電子メールで提出。

メールアドレス:610101@ken.pref.kochi.lg.jp(3)質問に対する回答令和5年11月6日(月)午後5時までに電子メールで回答する。

10 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

11 入札保証金及び契約保証金高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県企業局管理規程第5号。以下「契約規程」という。)第6条、第22条及び第23条の規定による。

契約規程第6条第2号の規定による入札保証金の免除を受けたい入札参加者は、国又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類を同じくする契約を数回にわたって締結し、これら契約を誠実に履行したことを証する書面(契約書の写し等)を3の場所に提出すること。

12 入札の無効等次の(1)から(14)までのいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1)入札に参加する資格を有しない者の入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札(4)入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意思表示が不明瞭である入札(5)対面による入札において、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした者の本人確認が行えなかった入札(6)郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、責任者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない又は記載内容が不明瞭で判別できない入札書を提出した入札(7)郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に、電話により責任者又は担当者の在籍確認が行えなかった入札(8)同一の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の6入札(9)入札保証金を納付しなければならない場合において、入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していない者又はこれが不足している者のした入札(10)入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札(11)入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかった者の入札(12)高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程(平成7年高知県企業局管理規程第9号)により、高知県特定調達契約事務取扱規則(平成7年高知県規則第125号)の規定の例によることとされている同規則第4条第4項の規定により入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない者又は資格を有すると認められなかった者の入札(13)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の入札(14)その他入札に関する諸条件に違反した入札13 入札の延期又は中止入札参加者等が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。

14 開札(1)開札は、入札参加者等を立ち合わせて行う。入札参加者等は特に事情がある者のほかは開札に立ち会うものとする。ただし、入札参加者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。

(2)開札場には、入札参加者等、入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(1)の立会い職員以外の者は入場することはできない。

(3)入札参加者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

(4)入札参加者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、入札参加者等に該当する者であることを証明しなければならない。

(5)入札参加者等は、入札関係職員が特にやむをえない事情があると認める場合のほか、開札場を退場することはできない。

(6)開札場において、次に掲げるいずれかに該当する者は当該開札場から退去させる。

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者7(7)開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。

この場合において、入札参加者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。

(8)再度入札は、2回(あわせて3回の入札)まで行う。

(9)再度の入札を行っても落札者が決定しないときは、最低価格の入札を行った入札参加者等から順次随意契約の交渉を行う場合がある。

15 落札者の決定方法(1)契約規程第9条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札参加者等を落札者とする。

(2)落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札参加者等にくじを引かせ、落札者を決定する。

なお、開札に立ち会えないなどの理由によりくじを引かない者があるときは、当該入札参加者等に代わって入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。

(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。

16 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)手続における交渉の有無無(3)契約書の作成の要否要(4)関連情報を入手するための照会窓口3に同じ。

(5)入札参加者等は、別紙仕様書、入札心得等を熟読し、かつ、遵守すること。また、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(6)入札終了後、落札者は課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。

(7)費用負担入札参加者等又は契約の相手方が本件履行に関して要する費用については、全て当該参加者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。

(8)入札保証金及び契約保証金の免除について入札保証金については、契約規程第6条ただし書きに該当する場合は免除する。

8また、契約保証金については契約規程第23条に該当する場合は免除する。

9○高知県公営企業局契約規程(昭和41年企業局管理規程第5号) (抜粋)(一般競争入札参加者の資格等の公示)第3条 管理者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本金の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等を併せて高知県公報、掲示その他の方法により公示するものとする。

2 管理者は、知事があらかじめ前項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格その他を定めたものについては、これによるものとし、その旨を同項に規定する方法により公示しなければならない。

(一般競争入札参加者の資格の審査及び結果の通知)第4条 管理者は、前条の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 管理者は、前項の審査を終了したときは、当該申請者にそれぞれ資格の有無その他必要な事項を通知するものとする。

(入札保証金)第6条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に公営企業局を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 第3条の規定による資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)第7条 入札保証金の納付は、国債、地方債及び次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、農林債、商工債又は全国連合会債(第8条第1号において「金融債」と総称する。)(3) 契約担当者が確実であると認める社債10(4) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振出し、又は支払保証をした小切手(5) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形(6) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関に対する定期預金債権(7) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関の保証2 契約担当者は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実であると認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項第7号の銀行又は確実であると認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実であると認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)第7条の2 契約担当者は、第6条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(手形の現金化等)第7条の3 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて手形を担保として提供した場合において、契約締結前に当該手形が満期になるときは、企業出納員に連絡し、企業出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該手形に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

(担保の価値)第8条 第7条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債及び契約担当者が確実であると認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額(2) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額11(3) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)(4) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額(5) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関の保証 その保証する金額(予定価格)第9条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した別記第1号様式又は別記第1号様式の2による書面を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表するものについては、当該予定価格調書を封書にしないことができる。

(入札の無効)第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の資格のない者の入札(2) 納付すべき入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を納付しない者又は第6条に規定する額に達していない者の入札(3) 不正の利益を得るため談合したと認められる者又は入札に際し不正の行為があった者の入札(4) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札書の金額を訂正した入札(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札(契約保証金)第22条 契約担当者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。この場合において、契約者が高知県住宅供給公社又は県から基本財産その他これに準ずるものの2分の1以上の拠出を受けている一般社団法人若しくは一般財団法人であるときは、契約金額の1,000分の1以上とすることができる。

2 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第7条第1項各号に掲げるもの12(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(第4項において「保証事業会社」という。)の保証3 第7条第2項及び第3項並びに第7条の2から第8条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第7条第3項中「又は確実であると認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実であると認める金融機関の保証又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下この項において同じ。)の保証」と、「又は確実であると認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実であると認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第7条の2中「第6条第1号」とあるのは「第23条第3号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第7条の3中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第8条中「第7条第1項」とあるのは「第22条第2項第1号」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減するものとする。

ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(契約保証金の免除)第23条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 公営企業局が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。

(2) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。

(3) 契約者が保険会社との間に公営企業局を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(5) 財産の売払いの契約について、公営企業局が契約を解除したときにおいて既に納付している売払代金のうち契約保証金に相当する金額を違約金として公営企業局に帰属させる旨を約定した契約を結ぶとき。

(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 第3条の規定による資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札に付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が、国又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回に13わたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

14政府調達協定に係る一般競争入札心得高知県公営企業局(目的)第1条 高知県公営企業局の行う物品の購入に係る一般競争入札の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争入札参加資格)第2条 一般競争入札に参加できる者は、当該調達物品等の入札参加者として資格を確認された者(以下「入札参加者」という。)とする。

(入札保証金)第3条 入札参加者は、入札執行前に、高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県企業局管理規程第5号。以下「規程」という。)第6条の入札保証金を納付しなければならない。ただし、同条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。

(入札の基本的事項)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。

2 入札者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。

3 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機していなければならない。無断で指定する場所を離れ、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取り扱うものとする。

4 入札執行中は、入札者間の私語及び放言を禁ずる。指示に従わないときは、投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。

5 入札時間を過ぎても指示に従わず、故意に投かんしないときは、入札の辞退があったものとして取り扱うものとする。

(公正な入札の確保)第5条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の方法)第6条 入札者は、指定の日時及び場所に出頭し、所定の入札書(規程第2号様式)を用いて入札しなければならない。

152 入札者が代理人であるときは、その委任状を提出し、確認を受けた後、入札しなければならない。

3 押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後入札しなければならない。なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証等が該当。顔写真付きの名刺は不可。)を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は当該身分証明書を入札会場に持参すること。

4 入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。なお、押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。

5 入札金額(一定期間継続する売買、供給、使用等に関する契約に係る単価について行う入札の入札金額を除く。)には、1円未満の端数をつけることができない。1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとして取り扱うものとする。

6 入札者は、いったん投かんした入札書について、取り替え、訂正又は取り消しすることはできない。

7 郵便により入札する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「○月○日入札〔件名(○○○○)〕の入札書在中」と朱書し、外封筒の封皮には中封筒と同様に氏名等を朱書し、書留として受領期限までに到着するよう送付しなければならない。

8 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に電話による責任者又は担当者の在籍確認を行う。

(入札の辞退)第7条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。

(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出すること。

(無効の入札)第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者の入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札16(4) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意志表示が不明瞭である入札(5) 対面による入札において、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした者の本人確認が行えなかった入札(6) 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、責任者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない又は記載内容が不明瞭で判別できない入札書を提出した入札(7) 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に、電話により責任者又は担当者の在籍確認が行えなかった入札(8) 同一の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(9) 入札保証金を納付しなければならない場合において、入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していない者又はこれが不足している者のした入札(10) 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札(11) 入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかった者の入札(12) 高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程(平成7年高知県企業局管理規程第9号)により、高知県特定調達契約事務取扱規則(平成7年高知県規則第125号)の規定の例によることとされている同規則第4条第4項の規定により入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない者又は資格を有すると認められなかった者の入札(13) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の入札(14) その他入札に関する諸条件に違反した入札(入札の執行の取り消し又は延期)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め、又は当該入札者を入札に参加させないことがある。

(1) 天災その他やむを得ない理由があるとき。

(2) 入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。

(開札)第10条 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行う。

17(落札者の決定の方法)第11条 予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

2 落札となる入札があったときは調達件名、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。

3 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。

(再度入札等)第12条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。

2 前項の場合において、事前に郵送し開札に立ち会わない者がいるときは、再度入札の日時を新たに決定するものとする。

3 再度入札は、2回(あわせて3回の入札)まで行う。

4 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。

(1) 第4条第3項から第5項までのいずれかの規定に基づき辞退として取り扱われたとき。

(2) 第7条第2項の規定により辞退したとき。

(3) 第8条第1号、第2号又は第5号から第8号までのいずれかに該当し、無効とされたとき。

5 再度入札において、前回の入札の最低価格以上の入札は、辞退の意志表示があったものとし、辞退札として取り扱うものとする。この場合、次回以後の再度入札に参加することができない。

6 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の制限内で随意契約を行うことがある。

(契約の確定)第13条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約内容を記録した電磁的記録に契約担当者双方が電子署名を行ったときに当該契約は確定する。

(契約保証金)第14条 落札者は、契約を締結するにあたり、規程第22条による契約保証金を納付しなければならない。ただし、規程第23条の規定により免除された場合は、この限りでない。

(異議の申立)第15条 入札した者は、入札後この心得、仕様書、設計書、図面、契約書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

18高知県立幡多けんみん病院電力供給仕様書1 概要(1)名称 高知県立幡多けんみん病院(2)供給場所 高知県宿毛市山奈町芳奈3番地1(3)供給期間(契約期間)令和6年4月1日午前零時から令和7年3月31日午後12時まで(4)業種及び用途 病院(5)契約期間における予定力率 100%2 仕様(1)電気方式等① 電気方式 交流3相3線式② 標準電圧 6,000V③ 標準周波数 60Hz④ 供給方式 2回線受電(本線・予備線受電)⑤ 非常用自家発電設備(2)契約電力及び予定使用電力量① 契約電力 常時電力 1,450kW予備線 1,450kW※契約電力とは契約上使用できる最大電力(キロワット)をいい、30分最大需要電力計により計測し、算定される値が原則としてこれを超えないものとする。また、予備線は、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、別系統の予備電線路により常時供給電圧と同位の電圧で供給するものとする。

ガスタービン式発電機 ディーゼル式発電機定格出力 1,000kVA 1,000kVA台数 1 1用途 非常用 非常用定格電圧 6,600V 6,600V系統連係の有無 無 無19② 予定使用電力量実際の使用電力については、都合により下記の予定使用電力量を上回り、または下回ることができるものとする。

(3)電力量等の指針自動検針装置 有電力会社の検針方法 遠隔自動検針計量器の構成 電力需給用計器(通信機能付)(4)需給地点供給場所構内に施設した、四国電力送配電株式会社の引込線と高知県立幡多けんみん病院が施設した本線及び予備線区分開閉器との電源側接続点とする(2箇所)。

(5)保安責任分界点需給地点と同じとし、それより電源側は四国電力送配電株式会社、負荷側は高知県立幡多けんみん病院において各々保安の責めを負うものとする。

(6)財産分界点需給地点と同じとする。ただし、計量器及びその付属装置は四国電力送配電株式会社の所有とする。

年 月 予定使用電力量(kWh)令和6年 4月分 402,100令和6年 5月分 455,400令和6年 6月分 545,400令和6年 7月分 596,600令和6年 8月分 613,400令和6年 9月分 558,400令和6年10月分 493,400令和6年11月分 405,600令和6年12月分 410,900令和7年 1月分 410,600令和7年 2月分 368,500令和7年 3月分 402,600合 計 5,662,90020(7)その他① フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。

② 託送供給を行うに当たり、四国電力送配電株式会社に確認を行ったところ、高知県立幡多けんみん病院で必要となる工事はないとの回答を得ている。

③ 電化厨房機器を有している。厨房機器の負荷容量は、256.9kWである。

3 その他の要件(1)供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。

ただし、安定した電気の供給をするに当たって、高知県公営企業局の所有する当該設備等に改修及び改善等が必要となったときは、協議を行うこととする。

(2)障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。

(3)この仕様書及び本契約書に定めのないその他の供給条件については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気供給条件(高圧・特別高圧)、主契約料金表及び予備契約料金表により取り扱うものとする。

(4)電気料金の支払請求は、供給場所への請求書の持参または郵送によるものとする。

21高知県公営企業局契約規程第23条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、「○○○円」に替えて、「免除」と記載する。

電力需給契約書(案)高知県公営企業局(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、高知県立幡多けんみん病院で使用する電気の需給に関し次の条項により契約を締結する。(信義誠実等の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

(契約の目的)第2条 乙は、甲が次の供給場所で使用する電力の需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。

(1)供給場所 高知県立幡多けんみん病院 高知県宿毛市山奈町芳奈3番地1(2)契約保証金 ○○○円(3)その他 別紙仕様書のとおり(供給期間)第3条 供給期間は、令和6年4月1日午前零時から令和7年3月31日午後12時までとする。

(契約電力)第4条 別紙仕様書のとおりとする。ただし、甲乙協議のうえ変更できるものとする。

(契約単価)第5条 契約単価は次のとおりとする。なお、以下の料金単価については、消費税額及び地方消費税(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。

(1)基本料金単価○○○円/kW/月(2)予備電力(予備線)基本料金単価○○○円/kW/月(3)電力量料金単価夏季単価(7月1日~9月30日) ○○円/kWhその他季単価(夏季以外) ○○円/kWh222 前項の消費税等相当額は、消費税法第28条第1項及び同法第29条並びに地方税法第72条の82及び同法第72条の83の規定に基づき算出する額とする。

3 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約金額を改定することができる。

4 消費税等相当額の算定に用いる税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約単価を規定するものとする。

(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。

(契約保証金)第7条 乙は、この契約の締結と同時に第2条第2号に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。

2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。

3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。

4 契約保証金には、利息を付さないものとする。

高知県公営企業局契約規程第23条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、上記に替えて、「(契約保証金)第7条 契約保証金は、高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県公営企業局管理規程第5号)第23条第○号の規定により免除する。」とする。

(権利義務の譲渡等の禁止)第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(この契約が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)第8条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、この契約が完了した後において、この業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この契約が完了した後に第17条、第1723条の2及び第17条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。

2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。

(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)第9条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第15条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。

(供給の保証)第10条 乙は、甲に対し、第3条の供給期間内において、天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除き、電力を安定的に供給する義務を負い、かつ、それを保証するものとする。

(計量)第11条 乙は、毎月末日24時に計量器に記録される甲が使用した電力量及び最大需要電力等の値を、原則として毎月初日0時に計量するものとし、毎月初日の0時から当該月の最終日の24時までの期間における使用電力量及び最大需要電力等の値を算定するものとする。

(料金の算定)第12条 毎月の電気料金は、第4条で定めた契約電力に第5条第1項第1号の基本料金単価を乗じて得た金額、第5条第1項第2号の予備電力(予備線)基本料金単価を乗じて得た金額及び前条により算定した1月の使用電力量に第5条第1項第3号の電力量料金単価を乗じて得た金額の合計額(円未満切捨て)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加えた金額とする。

2 前項の料金算定に当たっては、契約電力に係る力率調整及び使用電力量に係る燃料費調整を行うものとし、その取扱い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金の取扱いは、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び主契約料金条件によるものとする。

24高知県公営企業局契約規程第23条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、第3項を削除する。

(料金の支払等)第13条 乙は前条により算定した料金を月毎に甲に請求するものとする。

2 甲が請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に乙に料金を支払うものとする。

3 甲の責めに帰すべき事由により、料金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を遅延利息として甲に請求することができる。

(秘密の保持)第14条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。

(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

(1)乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、電力を供給する見込みがないと甲が認めたとき。

(2)この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。

(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 乙の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除された場合は、乙は全契約期間における電気料金の支払総額(契約期間中にあっては支払実績額及び残存期間に係る予定契約電力及び予定使用電力量に基づき第12条の規定により算定した額をいう。第17条第1項及び第17条の2第2項において同じ。)の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

3 前2項の場合において、甲は、第7条の規定による契約保証金を違約金に充当することができる。

(暴力団排除措置による解除)第15条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで25きる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

(1)暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。

(2)役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。

ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。

(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。

(6)役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。

(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(10)第9条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。

高知県公営企業局契約規程第23条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、「前条第2項及び第3項」を「前条第2項」とする。

26高知県公営企業局契約規程第23条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、「第15条第2項及び第3項」を「第15条第2項」とする。

(談合等の不正行為があった場合の解除)第15条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。

(1)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。

(2)公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(3)乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。

(4)納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第17条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(5)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。

27高知県公営企業局契約規程第23条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、第3項を削除し、第4項を第3項とする。

(損害賠償等)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することのできない事由によるものである場合には、この限りでない。

2 甲は、第15条第1項又は第15条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第15条第2項に定める(第15条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。

3 前2項の場合において、乙が第7条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。

4 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき金銭と相殺することができる。

(談合等の不正があった場合の賠償額の予定)第17条 乙は、第15条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、電気料金の支払総額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1)第15条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合(2)第15条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約期間における電気料金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて28高知県公営企業局契約規程第23条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、第3項を削除し、第4項を第3項とし、第4項の「前3項」を「前2項」とする。

年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。

3 前2項の場合において、甲は、第7条による契約保証金を賠償金等に充当することができる。

4 前3項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。

(談合等の不正があった場合の違約罰としての違約金)第17条の2 乙は、第15条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。

2 前項の違約罰としての違約金の額は、電気料金の支払総額の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。

3 前2項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。

(乙の文書提出義務)第17条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。

2 前項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。

3 前2項の規定は、契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。

(損害金等の徴収)29第18条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第17条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第17条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払うべき電気料金があるときは、甲は、当該電気料金と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対等額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。

2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。

(年当たりの割合の基礎となる日数)第19条 第13条第3項、第17条第2項及び前条の規定による損害金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(特約事項)第20条 甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。

(疑義の決定等)第21条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び主契約料金条件によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

(裁判管轄)第22条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自そ30の1通を保有するものとする。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子署名を行うものとする。

令和 年 月 日甲 高知県公営企業局高知県公営企業局長 笹岡 浩 印乙印