入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度 簡易水道メーター取替委託業務
種別役務
公示日または更新日2021 年 4 月 28 日
組織高知県香美市
取得日2021 年 4 月 28 日 19:05:33

公告内容

香美市制限付一般競争入札実施要綱(平成21年香美市告示第83号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札を行いますので、実施要綱第4条及び香美市契約規則(平成18年香美市規則第53号)第5条の規定により公告します。

香美市長 法光院 晶一第1 入札に付する事項123φ13mm702個φ13mm 1個 遠隔メーターφ20mm 163個φ25mm 15個φ30mm 7個φ40mm 4個φ50mm(U)1個φ50mm(F)1個45 事後公表6 無第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものであること。

1 2 3 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。

この公告以前に申請者に採用され、引き続き3ヶ月以上雇用されている者であること。

45第3 契約条項を示す場所 香美市役所 3 階 管財課第4 入札参加資格確認申請書 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

いない場合は、入札に参加することができない。

建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者であること。

本市の令和3年度建設工事一般競争入札参加資格を有する者で、水道施設工事に関し、 この公告の日から当該工事の入札の日までの間に、本市から指名停止措置(指名回避を含む。)を受けていない者であること。

当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。申請書を提出して(1)(2) 建設業法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者として従事するための資格要件を満たすものであること。

公 告記工 事 名工 事 場 所令和3年度 簡易水道メーター取替委託業務令和3年4月28日香美市内(簡易水道 土佐山田町及び香北町・物部町の各一部地区)簡易水道メーター取替完 成 期 限予 定 価 格工 事 概 要令和4年1月31日(月)最低制限価格香美市内に建設業法第3条第1項の許可を受けている営業所(本社又は支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条で定めるこれに準ずるもの)を有する者で、香美市水道施設工事の等級がAまたはBであり、水道施設の経審平均完成工事高があること。

なお、申請書の提出にあたっては、郵送又は持参により行うものとする。

後日管財課より写しを送付する。)1 受付期間 まで(土、日、国民の祝日に関する法律に規定する休日は除く。期間については以下同じ。)午前9時~午後5時(正午~午後1時までを除く。)2 提出場所 香美市役所3階管財課3 その他 申請書の取下げは 午後5時までに入札参加資格確認申請取下げ書(様式第4号)を提出すること。

第5 入札参加資格の喪失申請書受付後、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。

1 第2の入札参加資格を満たさなくなったとき。

2 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

第6 設計図書について1 設計図書の閲覧閲覧所での閲覧及び貸出は行いませんので、ご注意ください。

2 設計図書に対する質疑受付日時 から 午後 4 時まで受付場所 香美市役所管財課(FAX 0887-53-5958) (電子メール keiyaku@city.kami.lg.jp)(電話 0887-53-3113)3 設計図書に対する回答質疑に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

閲覧日時閲覧場所第7 入札及び開札の日時及び場所1 入札日時2 入札場所ただし、日程等は変更することがある。この場合は、直ちに入札参加者全員に通知する。

第8 入札保証金免除する。

第9 入札方法等1 郵送による入札は、認めない。

2 当該工事の入札に際しては、管財課受付印押印済の申請書の写しを提示すること。

同書の提示がない場合は、当該工事の入札に参加することができないことがある3 入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。

4 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額香美市役所 管財課閲覧所・香美市ホームページの管財課契約班に掲載いたします。

提出後、管財課受付印押印済の申請書の写しを受け取ること。(郵送による提出の場合は、香美市役所本庁舎3階会議室令和3年5月12日(水)閲覧日(ただし、回答でき次第、閲覧できます。)令和3年5月13日(木)令和3年5月7日(金)令和3年5月10日(月)午前11時00分この公告の日から令和3年5月12日(水)設計図書の内容について質問がある場合は、質疑書(様式は、香美市ホームページの管財課契約班に掲載有)により、持参、FAX又は電子メールにより提出すること。

なお、FAX又は電子メールにより提出する場合、管財課契約班に電話により受信確認を行うこと。

設計図書は、この公告の日から香美市ホームページの管財課契約班の欄で閲覧することができる。

を入札書に記載すること。

第10 入札の無効この公告に示した資格要件を満たさない者が行なった入札、香美市契約規則第20条の規定に該当する入札又は香美市競争入札心得(以下「入札心得」という。)第9条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

第11 落札予定者の決定方法1 2 落札予定となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札予定者を決定する。

第12 資格審査落札予定者は、資格審査に必要な書類を次のとおり提出しなければならない。

提出がない場合、また、審査の結果、当該落札予定者に資格がないと認めた場合は、次順位の者が提出しなけばならない。この場合において、提出書類、期日及び場所については、次順位の者に対し管財課が別途連絡するものとする。

提出書類 同工種工事の施工実績(様式第2号)・配置予定技術者名簿(様式第3号)提出期限提出場所 香美市役所 3階 管財課第13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。

第14 契約締結期限落札決定日から起算して7日以内に契約を締結するものとする。

第15 その他1 第4の入札参加資格確認申請を行った者が無い等、入札参加者が無くなった場合には、入札を行わない。ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者でもあり、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは、入札を行う。

2 当該工事の申請書を受理されなかった者は、当該入札に参加できない。

3 入札執行回数は、3回とする。

4 入札参加者は、あらかじめ入札心得を承知すること。

5 提出書類に虚偽の記載がある場合は、契約を解除するとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。

6 落札者は、申請書に記載した配置予定の技術者を当該工事に配置すること。なお、配置予定技術者は実際の施工に当たって、原則として変更することができない。

また、落札者が申請書に記載した配置予定の技術者を配置できないときは、落札決定を取り消すことがある。

7 この契約において、談合等の不正行為により本市が被った金銭的損害の賠償については、賠償額の予定に関する契約条項に基づき損害賠償を請求する。

契約締結期限まで予定価格の範囲内で、最低価格入札者を落札予定者と決定する。

金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 3年 4月19日 積算単価適用完成期限 令和 4年 1月31日令和3年度 簡易水道メーター取替委託業務 実施設計書作業区分 請負(金抜)水道委託業務 第2-00-00号P. 1香美市整理番号 - -図面番号 - -FROM TOφ75mm(F) 0個φ50mm(F) 1個φ40mm4個φ50mm(U) 1個φ30mm 7個φ20mm 163個φ25mm 15個φ13mm1個 遠隔メーター簡易水道メーター取替φ13mm 702個P. 2工事概要 起工又は変更理由【用地関係】1.工事用地等の未処理部分・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無5.その他・・・・・無(1)制限を受ける時期及び時間 施工時期は、検針に支障がないよう別表のとおりとする。

3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限P. 3施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道委託業務 第2-00-00号4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道委託業務 第2-00-00号明示事項(説明書)P. 43.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)【工事用道路関係】1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無P. 5施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道委託業務 第2-00-00号2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無【建設副産物関係】1.残土の捨土条件・・・・・無【仮設備関係】1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道委託業務 第2-00-00号明示事項(説明書)P. 6【現場環境改善関係】2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無明示事項(説明書)【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無P. 7施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道委託業務 第2-00-00号6.その他・・・・・無4.工事用電力等の指定・・・・・無5.交通誘導警備員の配置・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道委託業務 第2-00-00号明示事項(説明書)1.現場環境改善費・・・・・無P. 8明示事項(説明書)P. 9施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道委託業務 第2-00-00号共通仮設費計共通仮設費率分式 1直接工事費計量水器撤去工明細表 第2号式 1明細表 第1号式 1量水器取付工材料給水水道水道本工事費P. 10工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要工事価格一般管理費等式 1工事原価現場管理費式 1現場管理費純工事費P. 11工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要ヶ所 10保温工フランジ継手JWWA 7.5K ,φ65mm以下口 2箇所 1量水器取付工(フランジ接合)φ50mm ,縦型軸流羽根車式、電磁式量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ50mm ,特殊メータ取付:無し箇所 1箇所 4量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ40mm ,特殊メータ取付:無し量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ30mm ,特殊メータ取付:無し箇所 7箇所 15量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ25mm ,特殊メータ取付:無し量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ20mm ,特殊メータ取付:無し箇所 163量水器のみ取付 ,φ13mm ,特殊メータ取付:有り箇所 1702量水器取付工(ねじ込み接合)摘 要量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ13mm ,特殊メータ取付:無し箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 12明細表 第 1号 明細表量水器取付工1 式当り13 T=10mm L=2.0m本 11高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)摘 要高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)20 T=10mm L=2.0m本名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 13明細表 第 1号 明細表量水器取付工ヶ所 10保温撤去工保温工の30%フランジ継手(撤去工)φ50φ50取付歩掛の30% 口 2個所 1量水器撤去工(フランジ接合)φ50φ50取付歩掛の30%量水器撤去工(ねじ込み)φ50φ50mm取付歩掛の30% 箇所 1箇所 4量水器撤去工(ねじ込み)φ40φ40mm取付歩掛の30%量水器撤去工(ねじ込み)φ30φ30mm取付歩掛の30% 箇所 7箇所 15量水器撤去工(ねじ込み)φ25φ25mm取付歩掛の30%量水器撤去工(ねじ込み)φ20φ20mm取付歩掛の30% 箇所 163φ13mm(遠隔メーター)取付歩掛の30% 箇所 1702量水器撤去工(ねじ込み)φ13(特殊)摘 要量水器撤去工(ねじ込み)φ13φ13mm取付歩掛の30% 箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 14明細表 第 2号 明細表量水器撤去工摘 要1 式当り名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 15明細表 第 2号 明細表量水器撤去工

簡易水道メーター取替委託業務特記仕様書○ 施工時期毎月1日~15日頃の間に検針を行う。

交換については、検針に支障がないよう下記の作業可能期間内に行うこと。

報告書提出日は必ず期限を厳守してください。(期限を過ぎると検針に支障が出ます)奇数月検針地区(水栓番号の1桁目が奇数)厳守厳守※報告日については、日程表を確認し必ず期限までに提出してください。

※諸事情により交換できなかった場合は、「不能・不要名簿」に記入し必ず報告してください。

○ メーター交換の施工方法及び注意事項交換作業前に使用者等に作業の目的、断水等について了解を得たうえで施工すること。

交換作業前にメーター及び開閉栓の状態、漏水の有無を必ず確認すること。

交換作業前にメーターより、一次側(本管側)について漏水を発見した場合は担当職員に、二次側等(宅地側)について漏水を発見した場合は使用者に連絡し、協議のうえ施工すること。

交換作業は作業票をもとに、メーターの所在地、使用者氏名、メーター番号等を十分確認のうえ施工すること。(対象メーターの所在地は別添地図を参照。地図は要返却)メーター交換に際し、パッキンも交換すること。

新規メーターは、番号が若いものから順番に使用すること。

アパート・マンション等に使用する新規メーターは、番号が若いものから連番とする。

メーターは水平に設置すること。

メーターの逆取付が絶対に発生しないよう、刻印矢印等を十分確認すること。

交換終了後、開栓時にメーター周りから漏水が無いか十分確認すること。

メーター交換が不可能・不要になった場合は、別添のリストを作成のうえ、報告すること。

交換時において、閉栓のお知らせの札が入っている場合は交換不要とし、担当職員に報告する。

○ 伸縮止水栓及び第一止水栓の取り扱いについてメーター交換時、伸縮止水栓及び第一止水栓の開閉栓の状況を確認すること。

止水栓の不良等により交換作業ができない場合は、担当職員に報告し協議すること。

漏水している場合は、市に協議し、指示をあおぐこと。

交換については、市に報告。協議のうえ交換すること。

伸縮止水栓は、原則支給品をもって交換すること。

取替工賃については、市の定めた金額以下で請求すること。

交換した伸縮止水栓については、返却すること。

第一止水栓が漏水している場合は、緊急修繕し材料費及び修繕費のみ請求できる。

(1)(2)(3)(9)(4)(5)(6)(7)894総計(4)数量894(1) 奇数月の16日から翌月15日まで奇数月の月末偶数月の19日まで令和 年度 3作 業 可 能 期 間 報 告 期 限(12)(2)(3)(10)(6)(9)(7)(11)(5)(8)(8)止水栓不良の場合は、蛇口等で漏水量の写真を撮影すること。

○ 不在者への連絡不在者宅のメーター交換については、「お知らせ」をポストに投函すること。

交換が終了したときは、「作業終了のお知らせ」をポストに投函すること。

○ 交換後の撮影方法各メーター交換完了後、新旧メーターを並べて完了写真を撮影し提出すること。

新旧メーター番号、指針が確認できるように、写真を撮ること。

ファイル名(入力名)(例)奇数月、13mm、メーター検定期間満了表の№1の場合保存フォルダ名(3種類を作成) 1枚目 奇1-1.JPG2枚目 奇1-2.JPG3枚目 奇1-3.JPG13mm~40mm50mm以上正副メーター※写真を3枚以上取った場合は、ファイル名の枝番を続き順で入力してください。

(1)(2)(1)(2) 写真に添付する黒板について可能な限り電子黒板を使用して撮影すること。

交換後3枚以上撮影する事 1枚目 : ボックス全体を撮影 2枚目 : 交換前のメーターの拡大写真 3枚目 : 交換後のメーターの拡大写真上記メーターファイルは13mmなので、【13mm~40mm】のフォルダに入れること。

地区名、№ ○○、口径交換日:〇/〇地区名:○○○〇メーター内で取り付け後撮影1枚目3枚目2枚目取替業者名取替日業務名○ 報告月中間報告 メーター検定期間満了表 メーター交換写真電子データ 不能・不要名簿(取替できなかった場合のみ提出)減圧弁の有無の確認をし、設置されている場合は、報告書に「減圧弁有」と記載し提出すること。

「メーター検定期間満了表」及び交換メーターを、報告期限までに市に提出すること。交換メーターについては洗浄したうえで返却すること。

○ 身分証明書 メーター交換の際は、「水道メーター交換作業員の証」(身分証明書)を常に携帯し、使用者等の求めに応じて提示すること。

○ その他メーター交換に際しては、担当職員及び市職員との連絡を密に取り、指示に従うこと。