入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度 一般単独災害復旧事業 第43号日ノ地(農道)外2件災害復旧工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 1 月 22 日
組織高知県香美市
取得日2021 年 1 月 22 日 19:05:42

公告内容

香美市長 法光院 晶一第1 入札に付する事項1 23 第43号 復旧延長 L=7.0m 張コンクリート V=10m3第44号 復旧延長 L=6.5m 練石積 A=20m3第46号 復旧延長 L=4.0m 練石積 A=13m245 事後公表6 事後公表第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものであること。

1 2 3 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。

この公告以前に申請者に採用され、引き続き3ヶ月以上雇用されている者であること。

45第3 契約条項を示す場所 香美市役所 3 階 管財課第4 入札参加資格確認申請書なお、申請書の提出にあたっては、郵送又は持参により行うものとする。

後日管財課より写しを送付する。)1 受付期間 まで(土、日、国民の祝日に関する法律に規定する休日は除く。期間については令和3年1月29日(金)予 定 価 格最低制限価格 本市の令和2年度建設工事一般競争入札参加資格を有する者で、土木一式工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者であること。

(2) この公告の日から当該工事の入札の日までの間に、本市から指名停止措置(指名回避を 香美市内に建設業法第3条第1項の許可を受けている営業所(本社)を有する者で、香美市土木工事の等級がA・B・C・Dランクであり、土木一式の経審平均完成工事高があること。

資格要件を満たすものであること。

当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。申請書を提出して建設業法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者として従事するための 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

この公告の日から提出後、管財課受付印押印済の申請書の写しを受け取ること。(郵送による提出の場合は、いない場合は、入札に参加することができない。

(1)含む。)を受けていない者であること。

令和2年度 一般単独災害復旧事業 第43号日ノ地(農道)外2件災害復旧工事公 告記工 事 名令和3年1月22日 香美市制限付一般競争入札実施要綱(平成21年香美市告示第83号以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札を行いますので、実施要綱第4条及び香美市契約規則(平成18年香美市規則第53号)第5条の規定により公告します。

工 事 場 所 香美市 物部町 仙頭工 事 概 要完 成 期 限 令和3年3月31日(水)以下同じ。)午前9時~午後5時(正午~午後1時までを除く。)2 提出場所 香美市役所3階管財課3 その他 申請書の取下げは 午後5時までに入札参加資格確認申請取下げ書(様式第4号)を提出すること。

第5 入札参加資格の喪失申請書受付後、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。

1 第2の入札参加資格を満たさなくなったとき。

2 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

第6 設計図書について1 設計図書の閲覧2 設計図書に対する質疑受付日時 から 午後 4 時まで受付場所 香美市役所管財課(FAX 0887-53-5958) (電子メール keiyaku@city.kami.lg.jp)(電話 0887-53-3113)3 設計図書に対する回答質疑に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

閲覧日時閲覧場所第7 入札及び開札の日時及び場所1 入札日時2 入札場所 香美市役所本庁舎3階会議室第8 入札保証金免除する。

第9 入札方法等1 郵送による入札は認めない。

2 当該工事の入札に際しては、管財課受付印押印済の申請書の写しを提示すること。

同書の提示がない場合は、当該工事の入札に参加することができないことがある3 入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。

4 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

第10入札の無効令和3年2月3日(水)閲覧日設計図書は、この公告の日から香美市ホームページの管財課契約班の欄で閲覧することができる。

令和3年2月4日(木) 午前 10時30分閲覧所での閲覧及び貸出は行いませんので、ご注意ください。

令和3年2月3日(水)設計図書の内容について質問がある場合は、質疑書(様式は、香美市ホームページの管財課契約班に掲載有)により、持参、FAX又は電子メールにより提出すること。

なお、FAX又は電子メールにより提出する場合、管財課契約班に電話により受信確認を行うこと。

令和3年2月1日(月)ただし、日程等は変更することがある。この場合は、直ちに入札参加者全員に通知する。

香美市役所 管財課閲覧所・香美市ホームページの管財課契約班に掲載いたします。

(但し、回答でき次第、閲覧できます。)この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札、香美市契約規則第20条の規定に該当する入札又は香美市競争入札心得(以下「入札心得」という。)第9条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

※入札時に工事内訳書の提出が必要です。

第11落札予定者の決定方法1 2 落札予定となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札予定者を決定する。

第12資格審査落札予定者は、資格審査に必要な書類を次のとおり提出しなければならない。

提出がない場合、また、審査の結果、当該落札予定者に資格がないと認めた場合は、次順位の者が提出しなけばならない。この場合において、提出書類、期日及び場所については、次順位の者に対し管財課が別途連絡するものとする。

提出書類 同工種工事の施工実績(様式第2号)・配置予定技術者名簿(様式第3号)提出期限提出場所 香美市役所 3階 管財課第13落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。

第14契約締結期限落札決定日から起算して7日以内に契約を締結するものとする。

第15その他1 2 当該工事の申請書を受理されなかった者は、当該入札に参加できない。

3 入札執行回数は、3回とする。

4 入札参加者は、あらかじめ入札心得を承知すること。

5 6 7 8 現場代理人の兼務について現場代理人の兼務を認める。ただし対象となる工事は香美市発注工事における現場代理人の兼務に関する取扱要領、第2条に定めている工事とし、第3条の要件を満たす場合とする。

この契約において、談合等の不正行為により本市が被った金銭的損害の賠償については、賠償額の予定に関する契約条項に基づき損害賠償を請求する。

入札参加資格確認申請を行った者が無い場合又は入札辞退等により入札参加者が無くなった場合には入札は行わない。ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者でもあり、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは入札を行う。

提出書類に虚偽の記載がある場合は、契約を解除するとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。

落札者は、申請書に記載した配置予定の技術者を当該工事に配置すること。なお、配置予定技術者は実際の施工に当たって、原則として変更することができない。

また、落札者が申請書に記載した配置予定の技術者を配置できないときは、落札決定を取り消すことがある。

契約締結期限まで予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格入札者を落札予定者と決定する。

P. 1香美市(金抜)(令和 2年度)令和 2年度 一般単独災害 第43-44-46号高知県 香美市 物部町仙頭日ノ地(農道)外2件災害復旧工事 実施設計書作業区分 請負繰越手続予定。繰越承認されたときの標準工完成期限 令和 3年 3月31日事日数145日 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 3年 1月 8日 積算単価適用P. 2工事概要 起工又は変更理由第43号 復旧延長L=7.0m 張コンクリートV=10m3第44号 復旧延長L=6.5m 練石積A=20m3第46号 復旧延長L=4.0m 練石積A=13m2FROM TO整理番号 - -図面番号 - -P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。

便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場 ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)調査様式(木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表)、 職員に説明すること。 を高知県ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 木材産業振興課のページから、ダウンロードする。

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績調査表」を作成し提出しなければならない。

先して使用するものとする。 なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 調査表の作成要領、提出について トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (2)記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す 工された資材をいう。 る。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 成後7日以内に監督職員へ提出すること。

は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す イ 工事看板(1ヶ所以上) ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ウ バリケード(1品以上)第4条 木製型枠の使用 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ エ 木製クッションドラム(1品以上) (https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに オ 交通安全管理等の標示板特 記 仕 様 書ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 第10条 不正軽油の使用禁止 (平成8年3月)に準拠すること。 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正P. 4 るだけ1品以上使用すること① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 油等)を混和して製造されたもの (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 軽油を使用してはならない。

に記載し監督職員の確認を得ること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできいで製造又は譲渡された次のものをいう。

注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 第11条 工事実績データ作成、登録納めること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額第7条 個人情報の保護 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情工したものとする。③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 らない。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 高知県個人情報保護条例を遵守すること。 の工事実績データを登録しなければならない。

参考)個人情報保護制度に関するアドレス: 第12条 公共事業労務費調査に対する協力 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 ことのないようにすること。 の工期経過後においても、同様とする。

1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 同様の義務を負う旨を定めなければならない。

源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある 第13条 施工形態動向調査等に対する協力 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 利益を不当に害することのないようにすること。 かなければならない。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下第9条 軽油単価の適正な運用 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上のら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者P. 5特 記 仕 様 書 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ (作業内容) 2 受注者は、建設副産物の発生量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 万円以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドラインて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

様式2)をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 せて提出しなければならない。重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) と。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山第15条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。

1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 3 COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の (https://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 うち、いずれかの方法により確定する。

4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後1年間保存するこ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 (代表写真) ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。

2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 は、監督職員と別途協議するものとする。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 確定する。

告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。

するものとする。 (全車写真)第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。

本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬P. 6 真撮影をする。(全車写真) なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 定めたものは適用外とする。

(3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術特 記 仕 様 書②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。

(全車写真) 1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 無断編集等についての調査を行うことがある。

等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後で①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 管理課のページを参照すること。

から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。第19条 電子納品で提出されたデジタル写真①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 工事写真の改ざん防止を図るものである。

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 あっても書面による事実確認を行うものとする。

真撮影をする。(全車写真) 第20条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) を実施することとする。

③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を 1 対象機器の導入 提示する。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全て第18条 工事完成図書の記録方法(電子納品) 改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C 1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針 RYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載 (平成23年6月24日付け23高建管第610号)に基づき実施すること。 している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 ェア等(以下、「使用機器」という。)については、高知県建設工事技術管理要綱 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 るものとする。 確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認( 基本方針本文 、本工事での使用機器について提示するものとする。

公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing ては、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。 /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」P. 7特 記 仕 様 書 を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。 する法律(平成17年法律第51号)}に基づき、技術基準に適合するものとして届出 を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2 と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド できるものとする。

ライン第5.1版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.1版(工事編)の表 2-1電子納 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。な ・バックホウ お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html ・トラクタショベル(車輪式) )のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チ ・ブルドーザ は該当しない。 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 の際に施工状況写真に格納すること。

受注者は、前項2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板 機 種 がある。 たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ第21条 施工管理 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、これら以外 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 ェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い ・発動発電機(可搬式) て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 ・空気圧縮機(可搬式) するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成14年4月1 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 日付国総施第225号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 機械に限る。

交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 第23条 交通誘導警備員の配置 についても必要に応じて試験を行うものとする。 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)第22条 排出ガス対策型建設機械 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 策型建設機械を使用するものとする。なお、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等特 記 仕 様 書 の他職種の者を従事させてはならない。 なお、実施にあたっては、施工計画書に実施内容および実施期間を明記する ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ とともに、履行状況について、写真等により監督職員に報告すること。

ては、この限りでない。 また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、工期の延長が必要なP. 8 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 複が判明した場合は、減額変更または返納を求める場合がある。

更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。第28条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で 1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたって 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る 場合には、監督職員と必要期間を協議し、変更できるものとする。

一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 2 上記1により変更契約した金額が、他の契約(県以外も含む)と重複した金 1人以上配置することとする。 額であってはならない。なお、変更契約後に他の契約(県以外も含む)との重 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である は下記のホームページを参照すること。

必要はない。 高知県土木部技術管理課ホームページ また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) (通知)」及び「項目別評定点」を公表することとする。 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第9条 )を確認すること。第24条 成績評定の公表 1 「高知県建設工事成績評定要綱【R2年4月1日版】(令和2年4月1日以降 契約する工事に適用)」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について 1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 (高知県土木部))」によることとする。第25条 設計図書の変更 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から 1 本工事において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する 場合は、監督職員と協議の上、必要と認められる費用については、変更契約で きるものとする。第26条 法定外の労災保険の付保 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。第27条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 9施 工 条 件 明 示 書工事番号 一般単独災害 第43-44-46号5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無1.工事用地等の未処理部分・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 一般単独災害 第43-44-46号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 102.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無P. 11施 工 条 件 明 示 書工事番号 一般単独災害 第43-44-46号2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無3.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無P. 121.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 一般単独災害 第43-44-46号明示事項(説明書)【仮設備関係】46号:現場内処分 距離 43号:5.9km44号:7.4㎞46号:0.05km その他【建設副産物関係】1.残土の捨土条件・・・・・指定処分A(1)処理場所の指定 処理場所 43・44号:香美市香北町永瀬 ㈲山中組残土処分場2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無明示事項(説明書)3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)処理場所香美市物部町柳瀬 ㈲今井産業 処理方法(指定)43号:破砕(無筋Con)L=5.5kmP. 13施 工 条 件 明 示 書工事番号 一般単独災害 第43-44-46号【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無 44号:破砕(無筋Con)L=7.1km 処理場の受入条件 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。

【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 一般単独災害 第43-44-46号明示事項(説明書)P. 14【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、

湧水等の処理対策の指定・・・・・無【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無P. 15施 工 条 件 明 示 書工事番号 一般単独災害 第43-44-46号5.交通誘導警備員の配置・・・・・無6.その他・・・・・無明示事項(説明書)3.支給資材及び貸与品・・・・・無4.工事用電力等の指定・・・・・無P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費土地改良工事43号日ノ地(農道)道路工農道明細表 第1号式 1土工擁壁工明細表 第2号式 1明細表 第3号式 1舗装工仮設工明細表 第4号式 1直接工事費計P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要共通仮設費率分式 1共通仮設費計純工事費式 1現場管理費現場管理費工事原価一般管理費等式 1工事価格消費税等相当額請負工事費P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費(2)土地改良工事44号影仙頭(農道)道路工農道明細表 第5号式 1土工石積工明細表 第6号式 1明細表 第7号式 1舗装工すり付け工明細表 第8号式 1明細表 第9号式 1仮設工P. 19工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接工事費計式 1共通仮設費率分共通仮設費計純工事費現場管理費式 1現場管理費工事原価式 1一般管理費等工事価格消費税等相当額P. 20工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費本工事費(3)土地改良工事46号影仙頭(農道)道路工農道土工明細表 第10号式 1明細表 第11号式 1石積工すり付け工明細表 第12号式 1明細表 第13号式 1仮設工P. 21工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接工事費計式 1共通仮設費率分共通仮設費計純工事費現場管理費式 1現場管理費工事原価式 1一般管理費等工事価格消費税等相当額P. 22工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費摘 要掘削土砂 ,現場制約ありm3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 1号 明細表土工現場制約あり ,土砂 ,締固め有りm3 0.76埋戻しm3 5残土処分費㈲山中組土砂等運搬現場制約あり ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,6.5km以下m3 51 式当り基面整正㎡ 2摘 要コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車) m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 2号 明細表擁壁工木製型枠 ,鉄筋・無筋構造物㎡ 4210型枠m 4塩ビ管VP50×60×4.1mm足場工掛㎡ 371 式当り鉄筋工SD345 D16~D25t 0.28摘 要構造物とりこわし無筋構造物m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 3号 明細表舗装工Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,6.5km以下 ,しない(全ての費用) m3 11殻運搬m3 0.6コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車)処分料再資源化施設(無筋コンクリート)再生骨材-35 m3 11 式当り摘 要運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石土砂 ,40m以下m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 4号 明細表仮設工40m以下t 266運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等1 式当り摘 要掘削土砂 ,現場制約ありm3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 27明細表 第 5号 明細表土工現場制約あり ,土砂 ,締固め有りm3 0.75埋戻しm3 5積込(ルーズ)土砂 ,小規模(標準以外)コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車) m3 0.7m3 5残土処分費㈲山中組土砂等運搬現場制約あり ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,8.5km以下m3 51 式当り基面整正㎡ 4摘 要石積(張)(雑石)(石材材料費除く)積工 ,練石㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 28明細表 第 6号 明細表石積工控長25・35cm 石積工用t 12.3南部地区単価を準用20雑石(粗石)1 式当り胴込・裏込コンクリート積工 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(2t車)m3 3摘 要構造物とりこわし無筋構造物m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 29明細表 第 7号 明細表舗装工Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,8.5km以下 ,しない(全ての費用) m3 0.50.5殻運搬m3 0.2コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車)処分料再資源化施設(無筋コンクリート)再生骨材-35 m3 0.51 式当り摘 要石積(張)(雑石)(石材材料費除く)積工 ,練石㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 30明細表 第 8号 明細表すり付け工控長25・35cm 石積工用t 4.1南部地区単価を準用10雑石(粗石)1 式当り胴込・裏込コンクリート積工 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(2t車)m3 1摘 要運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石土砂 ,60m以下m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 31明細表 第 9号 明細表仮設工60m以下t 7.53運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等m3 3運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石土砂 ,20m以下運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等60m以下t 9.3t 7.1運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等20m以下運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等20m以下t 6.11 式当り摘 要掘削土砂 ,現場制約ありm3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 32明細表 第 10号 明細表土工現場制約あり ,土砂 ,締固め有りm3 313埋戻し1 式当り基面整正㎡ 3摘 要石積(張)(雑石)(石材材料費除く)積工 ,練石㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 33明細表 第 11号 明細表石積工控長25・35cm 石積工用t 8南部地区単価を準用13雑石(粗石)m3 3裏込材(クラッシャラン)積工 ,再生クラッシャラン RC-40胴込・裏込コンクリート積工 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(2t車)m3 21 式当り現場打基礎コンクリート18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,基礎砕石有り ,一般養生・特殊養生(練炭) ,小型車加算有り(2t車) m3 0.3摘 要石積(張)(雑石)(石材材料費除く)積工 ,練石㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 34明細表 第 12号 明細表すり付け工控長25・35cm 石積工用t 2.4南部地区単価を準用6雑石(粗石)1 式当り胴込・裏込コンクリート積工 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,小型車加算有り(2t車)m3 0.7摘 要運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石土砂 ,60m以下m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 35明細表 第 13号 明細表仮設工土砂 ,200m以下m3 610運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石t 10.4運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等200m以下運搬(積込み~運搬~取卸し)セメント等200m以下t 7.51 式当り