入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 物部簡易水道岡ノ内地区水源地整備工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 6 月 20 日
組織高知県香美市
取得日2022 年 6 月 20 日 19:05:16

公告内容

香美市制限付一般競争入札実施要綱(平成21年香美市告示第83号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札を行いますので、実施要綱第4条及び香美市契約規則(平成18年香美市規則第53号)第5条の規定により公告します。

香美市長 依光 晃一郎第1 入札に付する事項1 23 水源地整備 1式 ウォータースクリーン N=1基 SGP-VB 80A L=17.5m SGP-VB 50A L=2.5m PEPφ50 L=135.0m HIVPφ50 L=4.0m45 事後公表6 事後公表第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものであること。

1 2 3 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。

この公告以前に申請者に採用され、引き続き3ヶ月以上雇用されている者であること。

45第3 契約条項を示す場所 香美市役所 3 階 管財課第4 入札参加資格確認申請書なお、申請書の提出にあたっては、郵送又は持参により行うものとする。

後日管財課より写しを送付する。)1 受付期間 まで提出後、管財課受付印押印済の申請書の写しを受け取ること。(郵送による提出の場合は、令和4年6月27日(月)完 成 期 限予 定 価 格工 事 概 要令和5年2月28日(火)公 告工 事 名工 事 場 所 香美市 物部町 岡ノ内令和4年度 物部簡易水道岡ノ内地区水源地整備工事令和4年6月20日記最低制限価格香美市内に建設業法第3条第1項の許可を受けている営業所(本社又は支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条で定めるこれに準ずるもの)を有する者で、香美市水道施設工事の等級がAまたはBであり、水道施設の経審平均完成工事高があること。

この公告の日から 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

いない場合は、入札に参加することができない。

建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者であること。

本市の令和4年度建設工事一般競争入札参加資格を有する者で、水道施設工事に関し、 この公告の日から当該工事の入札の日までの間に、本市から指名停止措置(指名回避を含む。)を受けていない者であること。

当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。申請書を提出して(1)(2) 建設業法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者として従事するための資格要件を満たすものであること。

(土、日、国民の祝日に関する法律に規定する休日は除く。期間については以下同じ。)午前9時~午後5時(正午~午後1時までを除く。)2 提出場所 香美市役所3階管財課3 その他 申請書の取下げは 午後5時までに入札参加資格確認申請取下げ書(様式第4号)を提出すること。

第5 入札参加資格の喪失申請書受付後、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。

1 第2の入札参加資格を満たさなくなったとき。

2 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

第6 設計図書について1 設計図書の閲覧閲覧所での閲覧及び貸出は行いませんので、ご注意ください。

2 設計図書に対する質疑受付日時 から 午後 4 時まで受付場所 香美市役所管財課(FAX 0887-53-5958) (電子メール keiyaku@city.kami.lg.jp)(電話 0887-53-3113)3 設計図書に対する回答質疑に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

閲覧日時閲覧場所第7 入札及び開札の日時及び場所1 入札日時2 入札場所ただし、日程等は変更することがある。この場合は、直ちに入札参加者全員に通知する。

第8 入札保証金免除する。

第9 入札方法等1 郵送による入札は、認めない。

2 当該工事の入札に際しては、管財課受付印押印済の申請書の写しを提示すること。

同書の提示がない場合は、当該工事の入札に参加することができないことがある3 入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。

4 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

第10 入札の無効この公告に示した資格要件を満たさない者が行なった入札、香美市契約規則第20条の令和4年6月29日(水)設計図書の内容について質問がある場合は、質疑書(様式は、香美市ホームページの管財課契約班に掲載有)により、持参、FAX又は電子メールにより提出すること。

なお、FAX又は電子メールにより提出する場合、管財課契約班に電話により受信確認を行うこと。

設計図書は、この公告の日から香美市ホームページの管財課契約班の欄で閲覧することができる。

香美市役所本庁舎3階会議室令和4年6月29日(水)閲覧日(ただし、回答でき次第、閲覧できます。)令和4年6月30日(木)令和4年6月27日(月)午前 10時20分香美市役所 管財課閲覧所・香美市ホームページの管財課契約班に掲載いたします。

規定に該当する入札又は香美市競争入札心得(以下「入札心得」という。)第9条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

※入札時に工事内訳書の提出が必要です。

第11 落札予定者の決定方法1 2 落札予定となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札予定者を決定する。

第12 資格審査落札予定者は、資格審査に必要な書類を次のとおり提出しなければならない。

提出がない場合、また、審査の結果、当該落札予定者に資格がないと認めた場合は、次順位の者が提出しなけばならない。この場合において、提出書類、期日及び場所については、次順位の者に対し管財課が別途連絡するものとする。

提出書類 同工種工事の施工実績(様式第2号)・配置予定技術者名簿(様式第3号)提出期限提出場所 香美市役所 3階 管財課第13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。

第14 契約保証金1234 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券第15 契約締結期限落札決定日から起算して7日以内に契約を締結するものとする。

第16 その他1 第4の入札参加資格確認申請を行った者が無い等、入札参加者が無くなった場合には、入札を行わない。ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者でもあり、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは、入札を行う。

2 当該工事の申請書を受理されなかった者は、当該入札に参加できない。

3 入札執行回数は、3回とする。

4 入札参加者は、あらかじめ入札心得を承知すること。

5 提出書類に虚偽の記載がある場合は、契約を解除するとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。

6 落札者は、申請書に記載した配置予定の技術者を当該工事に配置すること。なお、配置予定技術者は実際の施工に当たって、原則として変更することができない。

また、落札者が申請書に記載した配置予定の技術者を配置できないときは、落札決定を取り消すことがある。

7 この契約において、談合等の不正行為により本市が被った金銭的損害の賠償については、賠償額の予定に関する契約条項に基づき損害賠償を請求する。

8 現場代理人の兼務について現場代理人の兼務を認める。ただし対象となる工事は香美市発注工事における現場代理人の兼務に関する取扱要領、第2条に定めている工事とし、第3条の要件を満たす場合とする。

債務の不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険による保証に係る証券この工事の落札者は、工事請負契約の締結に当たり、契約の保証として請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号のいずれかを納付し、又は提出しなければならない。

契約保証金債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社証書予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格入札者を落札予定者と決定する。

契約締結期限まで

金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 4年 6月 1日 積算単価適用完成期限 令和 5年 2月28日高知県 香美市 物部町岡ノ内物部簡易水道岡ノ内地区水源地整備工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)簡易水道 第2号P. 1香美市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO HIVPφ50 L=4.0m SGP-VB 50A L=2.5m PEPφ50 L=135.0m SGP-VB 80A L=17.5m水源地整備 1式 ウォータースクリーン N=1基P. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

第4条 木製型枠の使用 載)とする。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。

注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。

5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 利益を不当に害することのないようにすること。 かなければならない。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 ことのないようにすること。 の工期経過後においても、同様とする。

4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: 第12条 公共事業労務費調査に対する協力 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ第7条 個人情報の保護 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 高知県個人情報保護条例を遵守すること。 の工事実績データを登録しなければならない。

注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 らない。

注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 第11条 工事実績データ作成、登録納めること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 油等)を混和して製造されたもの工したものとする。③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできいで製造又は譲渡された次のものをいう。

るだけ1品以上使用すること① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 (平成8年3月)に準拠すること。 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 軽油を使用してはならない。

に記載し監督職員の確認を得ること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな オ 交通安全管理等の標示板 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当するただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 第10条 不正軽油の使用禁止特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 第9条 軽油単価の適正な運用 ウ バリケード(1品以上) 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 エ 木製クッションドラム(1品以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認があるP. 4 は、監督職員と別途協議するものとする。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。

より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 確定する。

告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。

ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 (代表写真) ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後1年間保存するこ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 と。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山第15条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。

様式2)をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

3 COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の (https://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 うち、いずれかの方法により確定する。

せて提出しなければならない。重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) 2 受注者は、建設副産物の発生量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 万円以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドラインて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上のら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ (作業内容) ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した第13条 施工形態動向調査等に対する協力 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 するものとする。

P. 5特 記 仕 様 書 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副 るものとする。 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、第18条 施工管理 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施する。 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) 提示する。 ・空気圧縮機(可搬式)第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン ・トラクタショベル(車輪式) バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) ・ブルドーザ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を ・発動発電機(可搬式) (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 の際に施工状況写真に格納すること。

する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 機 種 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) ・バックホウ (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 できるものとする。

①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 真撮影をする。(全車写真) と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること (全車写真) で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 策型建設機械を使用するものとする。なお、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関 真撮影をする。(全車写真) する法律(平成17年法律第51号)}に基づき、技術基準に適合するものとして届出④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

(全車写真) 日付国総施第225号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対特 記 仕 様 書①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 第19条 排出ガス対策型建設機械 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成14年4月1P. 6 ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 (高知県土木部))」によることとする。 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から 1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに 業者より徴収し、監督職員に提出・協議を行うこと。必要と認められる経費については、設計変更の対象とするものとする。第21条 設計図書の変更 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備会社からの配置が困難で あり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合は、事前に移動距離および移動 時間が確認できる資料及び「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を複数の警備 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である 必要はない。 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 1人以上配置することとする。 の他職種の者を従事させてはならない。 ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ ては、この限りでない。第20条 交通誘導警備員の配置 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 機械に限る。

P. 7特 記 仕 様 書 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 第22条 法定外の労災保険の付保5.その他・・・・・無3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無 県営林道開設工事(3)他の工事の開始及び完了の時期2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響(1)影響箇所(2)他の工事の内容P. 8施 工 条 件 明 示 書工事番号 簡易水道 第2号4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無【用地関係】1.工事用地等の未処理部分・・・・・無2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 簡易水道 第2号明示事項(説明書)P. 9(2)工事終了後の措置・・・・・撤去2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無【工事用道路関係】1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無明示事項(説明書)5.発破作業等の制限・・・・・無P. 10施 工 条 件 明 示 書工事番号 簡易水道 第2号 距離 L=20.0㎞【建設副産物関係】1.残土の捨土条件・・・・・指定処分A(1)処理場所の指定 処理場所 香美市香北町永瀬 ㈲山中組1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無3.一般道路の占用の必要・・・・・無【仮設備関係】施 工 条 件 明 示 書工事番号 簡易水道 第2号明示事項(説明書)(3)維持及び補修の必要・・・・・無P. 112.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)・・・・・無【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無明示事項(説明書) その他2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 簡易水道 第2号2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無1.現場環境改善費・・・・・無【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無【現場環境改善関係】施 工 条 件 明 示 書工事番号 簡易水道 第2号明示事項(説明書)P. 136.その他工程については林道開設工事の進捗の影響があるため、工事中止期間が発生する可能性がある。

明示事項(説明書)4.工事用電力等の指定・・・・・無5.交通誘導警備員の配置・・・・・無P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 簡易水道 第2号土工労務費明細表 第3号式 1労務材料費明細表 第2号式 1明細表 第1号式 1管材費材料取水施設構造物水道本工事費P. 15工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要現場管理費現場管理費式 1純工事費共通仮設費計式 1共通仮設費率分技術管理費 明細表 第6号式 1明細表 第5号式 1運搬費共通仮設費積上分直接工事費計土工明細表 第4号式 1P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格式 1一般管理費等工事原価P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要個 1ビニール用M形キャップφ75 離脱防止金具付M形D片落管(ショートタイプ)塩ビ管・鋼管用 φ75×φ50内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 個 2個 2M形DT字管φ75×φ50 塩ビ管×塩ビ管内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付M形DT字管φ75×φ75 塩ビ管×塩ビ管内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 個 1個 4M形D曲管(ショートタイプ)塩ビ管・鋼管用 φ75×90゚内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付M形D片落管(ショートタイプ)塩ビ管・鋼管用 φ100×φ75内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 個 1m 4ビニル管 HIφ50水道用ポリエチレン二層管1種軟質 φ50JIS K 6762 m 13550AJWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ) m 2.517.5水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管摘 要水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管80AJWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ) m名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 18明細表 第 1号 明細表管材費1 式当り伸縮式チーズ(ストップリング付)PEP×PEP φ50×φ50CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-NT同等品 個 1個 2伸縮式エルボ(ストップリング付)PEP用 φ50×45゚CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ45゚同等品伸縮式エルボ(ストップリング付)PEP用 φ50×90゚CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ90゚同等品 個 1個 2伸縮式ソケット(ストップリング付)異種管PEP×塩ビ φ50CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品伸縮式ソケット(ストップリング付)φ50 PEP用CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品 個 3φ50(10K) 塩ビ・鋼管用ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式 個 43M形ソフトシール仕切弁摘 要M形ソフトシール仕切弁φ75(10K) 塩ビ・鋼管用ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式 個名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 1号 明細表管材費1 式当り組 7仕切弁ボックスH=600GPソケット100A樹脂被覆ねじ込み式 個 2100AJWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ) m 161水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管摘 要ウォータースクリーンWSS-Ⅰ型基名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 2号 明細表材料費m 135管明示テープφ50mm ,天端明示:有管明示シートm 16m 2.5管明示テープφ50mm*4m ,天端明示:有管明示テープφ75mm*4m ,天端明示:有m 17.5m 20ポリエチレンスリーブ被覆φ75mm以下 ,粘着テープ据付工φ50mmm 4m 135据付工φ50mm小口径管布設据付工φ50mmm 2.5φ80mmm 17.516小口径管布設据付工摘 要小口径管布設据付工φ100mmm名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 3号 明細表労務費口 19継手工φ50mm仕切弁 バタフライ弁設置・撤去設置 ,φ50mm基 4基 3仕切弁 バタフライ弁設置・撤去設置 ,φ75mmメカニカル継手工φ50mm口 2口 10メカニカル継手φ75mm以下メカニカル継手φ75mm以下口 25口 1メカニカル継手φ100mm小口径管ねじ込みφ100mm口 4φ100mm箇所 47小口径管ねじ切り摘 要鋼管切断罫書き・切断 ,STW290 ,φ80mm口名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 3号 明細表労務費1 式当りm 2巻線スクリーン布設工100A接合井設置基 1組 7仕切弁ボックス設置工H=600ウォータースクリーン設置工第2類:41kg箇所 1箇所 5硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆曲管 ,φ75mm硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆T字管 ,φ75mm箇所 11片落管 ,φ75mm箇所 71硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆摘 要硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆片落管 ,φ100mm箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 3号 明細表労務費1 式当りm3 0.3管路埋戻管路埋戻m3 0.2m3 0.2管路埋戻処分料土砂m3 5m3 5ダンプトラック運搬管路埋戻砂m3 2再生砕石 RC-40m3 35管路埋戻摘 要バックホウ掘削積込礫質土・砂・砂質土・粘性土m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 4号 明細表土工11 式当り摘 要運搬(片道)台名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 5号 明細表運搬費0.321 式当り摘 要通水試験既設管と連絡して給水車が不要日名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 6号 明細表技術管理費

既設集水口S63(予防)7.00集水口計画位置S=1:0.200.501.00 3.700.40 0.402.00 4.25ボックスカルバートT-25 (1600x1300)L=8.00m基礎L=5.30mNo.201+2.00+10.00No.201+2.00No.200+10.00R=12No.201ボックスカルバートT-25 (1600x1300)L=8.00m基礎L=5.30mS63(予防)IP. 93集水口平面図配水パイプφ=1501.070.57T-25横断排水溝(300x240)L=7.00mT-25横断排水溝(300x240)L=7.00m逆洗用パイプ工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名フリー香美市上下水道局2i=8.5%/1平面図・断面図令和4年度 物部簡易水道岡ノ内地区水源地整備工事

栗石φ200掘 削既設管接続既設管接続既設管接続メカ形ソフトシール仕切弁φ50仕切弁ボックス保護管 SGP-VBφ100 L=8.0m保護管 SGP-VBφ100 L=8.0m鋼管継手φ100鋼管継手φ100PEPφ50 L=10.0mPEPφ50 L=10.0mPEPφ50 L=20.0mPEPφ50 L=20.0mメカ形ソフトシール仕切弁φ75仕切弁ボックスメカ形キャップ φ75メカ形曲管φ75×90° N=2個SGP-VB 80AL=3.0mL=3.0mSGP-VB 80A(取水能力50~100m3/D)SGP-VB 80AL=3.0mSGP-VB 80AL=3.5mSGP-VB 80AL=2.5mSGP-VB 80AL=1.5mメカ形T字管φ75×φ50メカ形T字管φ75×φ50ドレン管SGP-VB 80A L=1.0m(立上げキャップ止め)メカ形T字管φ75×φ75仕切弁ボックスメカ形ソフトシール仕切弁φ50SGP-VB 50AL=1.5m接合井(支給品)(既設使用)巻線スクリーン100A L=2.0m工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名フリー香美市上下水道局2/詳細図2林道河口落合線ドレン管SGP-VB 50AL=1.0m越流管(PEPφ50) L=25.0m導水管(PEPφ50) L=25.0m導水管(PEPφ50) L=25.0mL=2.0mHIVPφ50L=2.0mHIVPφ50ウォータースクリーンSKXソケット V50×P50SKXエルボ P50SKXチーズ P50×P50SKXソケット P50SKXソケット P50SKXソケット P50SKX45°エルボ P50メカ形ショート片落管φ100×φ75メカ形ショート片落管75×50200 200 300巻線スクリーン100AL=2.0m600600300 500SGP-VBφ100入替砕石保護砂700管明示シート1m当り掘 削入替砕石保護砂RC-400.560.350.21栗石φ200mm巻線スクリーン 林道横断部掘削断面L=8.0m逆洗用土工断面L=2.0m令和4年度 物部簡易水道岡ノ内地区水源地整備工事0.120.171m当り0.120.42砕石φ5~40mm砕石φ40mm砕石φ5~40砕石φ40