入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 がけくずれ住家防災 物部町大栃地区(山崎宅)住家防災対策工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 8 月 21 日
組織高知県香美市
取得日2023 年 8 月 21 日 19:05:19

公告内容

金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 5年 6月12日 積算単価適用工事日数 85 日高知県 香美市 物部町大栃物部町大栃地区(山﨑宅)住家防災対策工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)がけ災 第2号P. 1香美市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO施工延長 L=17mモルタル注入工 A=47m2P. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

第4条 木製型枠の使用 載)とする。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。

注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下第9条 軽油単価の適正な運用 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 同様の義務を負う旨を定めなければならない。

砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 利益を不当に害することのないようにすること。 かなければならない。

3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 ことのないようにすること。 の工期経過後においても、同様とする。

4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受第7条 個人情報の保護 の工事実績データを登録しなければならない。

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 第12条 公共事業労務費調査に対する協力 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情納めること。 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。

注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。第11条 工事実績データ作成、登録 その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。

に記載し監督職員の確認を得ること。① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。

特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

P. 4 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 確定する。

告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。

ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 (代表写真) ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と 6 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後5年間保存するこ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 と。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山第15条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。

(https://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

5 受注者は、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を工事現場の見やすい (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の 場所に掲げること。 うち、いずれかの方法により確定する。

3 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) 。 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 4 COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより作成しに委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 、施工計画書と併せて提出しなければならない。運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 (作業内容) 「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び するものとする。

1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 は、監督職員と別途協議するものとする。

は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ 第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副P. 5特 記 仕 様 書第13条 施工形態動向調査等に対する協力 を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 提示する。 ・空気圧縮機(可搬式)第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン ・トラクタショベル(車輪式) バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) ・ブルドーザ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を ・発動発電機(可搬式) (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 の際に施工状況写真に格納すること。

する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 機 種 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) ・バックホウ (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 できるものとする。

①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 真撮影をする。(全車写真) と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること (全車写真) で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に 真撮影をする。(全車写真) 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

(全車写真) 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 第19条 排出ガス対策型建設機械 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18特 記 仕 様 書 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 るものとする。

確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 第18条 施工管理 以下により確認する。 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施する。

P. 6第21条 設計図書の変更 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 業者より徴収し、監督職員に提出・協議を行うこと。必要と認められる経費については、設計変更の対象とするものとする。 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備会社からの配置が困難で あり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合は、事前に移動距離および移動 時間が確認できる資料及び「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を複数の警備 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である 必要はない。 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 1人以上配置することとする。 の他職種の者を従事させてはならない。 ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ ては、この限りでない。第20条 交通誘導警備員の配置 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 第22条 法定外の労災保険の付保 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

機械に限る。 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ (高知県土木部))」によることとする。

P. 7特 記 仕 様 書 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から1.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 8施 工 条 件 明 示 書工事番号 がけ災 第2号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 がけ災 第2号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 93.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無P. 10施 工 条 件 明 示 書工事番号 がけ災 第2号【公害対策関係】2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)・・・・・無【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・無1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 がけ災 第2号明示事項(説明書)【仮設備関係】P. 11【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無明示事項(説明書)1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 がけ災 第2号6.その他5.交通誘導警備員の配置(1)工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 4 人 なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

3.支給資材及び貸与品・・・・・無4.工事用電力等の指定・・・・・無【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 がけ災 第2号明示事項(説明書)P. 13明示事項(説明書)P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 がけ災 第2号仮設工モルタル注入工明細表 第2号式 1モルタル注入モルタル注入工明細表 第1号式 1準備工準備工準備工モルタル注入工砂防・地すべり対策本工事費P. 15工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要純工事費共通仮設費計式 1共通仮設費率分直接工事費計明細表 第4号式 1交通誘導警備員交通誘導員交通管理工足場明細表 第3号式 1足場工仮設工P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格式 1一般管理費等工事原価現場管理費現場管理費式 1P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当りモルタル注入機設置・撤去回 1㎡ 4747除草工摘 要石積清掃工㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 18明細表 第 1号 明細表準備工471 式当り摘 要モルタル注入工㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 2号 明細表モルタル注入工471 式当り摘 要足場工掛㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 3号 明細表足場1 式当り摘 要交通誘導警備員B人名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 4号 明細表交通誘導警備員

香 美 市工事種別図面名称工事箇所設計種別事務所名縮 尺 図 示図 面番 号全 図路線名香 美 市実 施 図高知県 香美市 物部町 大栃1 1令和5年度 がけくずれ住家防災物部町大栃地区(山﨑宅)住家防災対策工事単位数量計算数量 工 種計 算 式モルタル注入工仮設工47.0 = 掛m2 足場工(単管足場)横 断 図S=1:100S=1:100展 開 図平 面 図S=1:200P.8.0施工延長 L=17.0mモルタル注入工法足場設置施工フロー石積清掃モルタル注入機設置養 生足場撤去モルタル注入エアーモルタルモルタル注入工法玉石 面積×控長×1/3水セメント比 50.0%P.0.0P.6.0P.8.0P.9.7P.11.4P.13.0P.13.5P.14.5P.17.0S=1:0.20SL=3.061:0.805.0030°畑S=1:0.2 SL=3.30S=1:0.2 SL=2.309.00 8.00施工延長 L=17.00mS=1:0.2 SL=2.30S=1:0.2 SL=3.20S=1:0.2 SL=2.40S=1:0.2 SL=1.40S=1:0.2 SL=1.40S=1:0.2 SL=3.06S=1:0.2 SL=3.202.501.000.50 1.60 1.70 1.70 2.00 6.00A=47.22m2道3.00P.0.0P.17.0モルタル注入 47.0 = m230°30°