入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 猪野々地区配水管布設替工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 9 月 4 日
組織高知県香美市
取得日2023 年 9 月 4 日 19:05:11

公告内容

香美市制限付一般競争入札実施要綱(平成21年香美市告示第83号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、次のとおり制限付一般競争入札を行いますので、実施要綱第4条及び香美市契約規則(平成18年香美市規則第53号)第5条の規定により公告します。

香美市長 依光 晃一郎第1 入札に付する事項1 23配水管(HPPE)φ75 L=296.5m45 事後公表6 事後公表第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たすものであること。

1 2 3 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。

この公告以前に申請者に採用され、引き続き3ヶ月以上雇用されている者であること。

45第3 契約条項を示す場所 香美市役所 3 階 管財課第4 入札参加資格確認申請書なお、申請書の提出にあたっては、郵送又は持参により行うものとする。

後日管財課より写しを送付する。)1 受付期間 まで(土、日、国民の祝日に関する法律に規定する休日は除く。期間については以下同じ。)最低制限価格香美市内に建設業法第3条第1項の許可を受けている営業所(本社又は支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条で定めるこれに準ずるもの)を有する者で、香美市水道施設工事の等級がAまたはBであり、水道施設の経審平均完成工事高があること。

この公告の日から 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

いない場合は、入札に参加することができない。

建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者であること。

本市の令和5年度建設工事一般競争入札参加資格を有する者で、水道施設工事に関し、 この公告の日から当該工事の入札の日までの間に、本市から指名停止措置(指名回避を含む。)を受けていない者であること。

当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。申請書を提出して(1)(2) 建設業法第26条の規定による主任技術者又は監理技術者として従事するための資格要件を満たすものであること。

施工延長 L=296.5m完 成 期 限予 定 価 格工 事 概 要工事日数 135日公 告工 事 名工 事 場 所 香美市 香北町 猪野々令和5年度 猪野々地区配水管布設替工事令和5年9月4日記提出後、管財課受付印押印済の申請書の写しを受け取ること。(郵送による提出の場合は、令和5年9月11日(月)午前9時~午後5時(正午~午後1時までを除く。)2 提出場所 香美市役所3階管財課3 その他 申請書の取下げは 午後5時までに入札参加資格確認申請取下げ書(様式第4号)を提出すること。

第5 入札参加資格の喪失申請書受付後、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該工事の入札に参加することができない。

1 第2の入札参加資格を満たさなくなったとき。

2 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

第6 設計図書について1 設計図書の閲覧閲覧所での閲覧及び貸出は行いませんので、ご注意ください。

2 設計図書に対する質疑受付日時 から 午後 4 時まで受付場所 香美市役所管財課(FAX 0887-53-5958) (電子メール keiyaku@city.kami.lg.jp)(電話 0887-53-3113)3 設計図書に対する回答質疑に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。

閲覧日時閲覧場所第7 入札及び開札の日時及び場所1 入札日時2 入札場所ただし、日程等は変更することがある。この場合は、直ちに入札参加者全員に通知する。

第8 入札保証金免除する。

第9 入札方法等1 郵送による入札は、認めない。

2 当該工事の入札に際しては、管財課受付印押印済の申請書の写しを提示すること。

同書の提示がない場合は、当該工事の入札に参加することができないことがある3 入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。

4 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

第10 入札の無効香美市役所 管財課閲覧所・香美市ホームページの管財課契約班に掲載いたします。

香美市役所本庁舎3階会議室令和5年9月13日(水)閲覧日(ただし、回答でき次第、閲覧できます。)令和5年9月14日(木)令和5年9月11日(月)午前 9時40分令和5年9月13日(水)設計図書の内容について質問がある場合は、質疑書(様式は、香美市ホームページの管財課契約班に掲載有)により、持参、FAX又は電子メールにより提出すること。

なお、FAX又は電子メールにより提出する場合、管財課契約班に電話により受信確認を行うこと。

設計図書は、この公告の日から香美市ホームページの管財課契約班の欄で閲覧することができる。

この公告に示した資格要件を満たさない者が行なった入札、香美市契約規則第20条の規定に該当する入札又は香美市競争入札心得(以下「入札心得」という。)第9条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

※入札時に工事内訳書の提出が必要です。

第11 落札予定者の決定方法1 2 落札予定となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札予定者を決定する。

第12 資格審査落札予定者は、資格審査に必要な書類を次のとおり提出しなければならない。

提出がない場合、また、審査の結果、当該落札予定者に資格がないと認めた場合は、次順位の者が提出しなけばならない。この場合において、提出書類、期日及び場所については、次順位の者に対し管財課が別途連絡するものとする。

提出書類 同工種工事の施工実績(様式第2号)・配置予定技術者名簿(様式第3号)提出期限提出場所 香美市役所 3階 管財課第13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。

第14 契約保証金1234 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券第15 契約締結期限落札決定日から起算して7日以内に契約を締結するものとする。

第16 その他1 第4の入札参加資格確認申請を行った者が無い等、入札参加者が無くなった場合には、入札を行わない。ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者でもあり、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは、入札を行う。

2 当該工事の申請書を受理されなかった者は、当該入札に参加できない。

3 入札執行回数は、3回とする。

4 入札参加者は、あらかじめ入札心得を承知すること。

5 提出書類に虚偽の記載がある場合は、契約を解除するとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。

6 落札者は、申請書に記載した配置予定の技術者を当該工事に配置すること。なお、配置予定技術者は実際の施工に当たって、原則として変更することができない。

また、落札者が申請書に記載した配置予定の技術者を配置できないときは、落札決定を取り消すことがある。

7 この契約において、談合等の不正行為により本市が被った金銭的損害の賠償については、賠償額の予定に関する契約条項に基づき損害賠償を請求する。

債務の不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険による保証に係る証券この工事の落札者は、工事請負契約の締結に当たり、契約の保証として請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号のいずれかを納付し、又は提出しなければならない。

契約保証金債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社証書予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格入札者を落札予定者と決定する。

契約締結期限まで

P. 1香美市(金抜)水道 第111-32-4号高知県 香美市 香北町猪野々令和5年度 猪野々地区配水管布設替工事 実施設計書作業区分 請負工事日数 135 日金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 5年 8月 1日 積算単価適用P. 2工事概要 起工又は変更理由施工延長 L=296.5m配水管(HPPE)φ75 L=296.5mFROM TO整理番号 - -図面番号 - -P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。

便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場 ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。

注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

第4条 木製型枠の使用 載)とする。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの)特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

P. 4 (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。

に記載し監督職員の確認を得ること。① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。

注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。

注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。第11条 工事実績データ作成、登録 その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等)第7条 個人情報の保護 の工事実績データを登録しなければならない。

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 第12条 公共事業労務費調査に対する協力 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情納めること。 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 ことのないようにすること。 の工期経過後においても、同様とする。

4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下第9条 軽油単価の適正な運用 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 同様の義務を負う旨を定めなければならない。

砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 利益を不当に害することのないようにすること。 かなければならない。

1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならなP. 5特 記 仕 様 書第13条 施工形態動向調査等に対する協力 第15条 産業廃棄物管理票等の提出 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 事前確認及び受領書について ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。

1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 、施工計画書と併せて提出しなければならない。 は、監督職員と別途協議するものとする。

3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより作成し を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない (作業内容) 。また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 げること。 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 するものとする。

ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) と。 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 (参考)COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 (http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の を経過する日まで保存すること。 うち、いずれかの方法により確定する。

P. 6 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 (代表写真) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。)特 記 仕 様 書 測定による設計数量の確定をする。 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 提示する。

・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) 確定する。③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 るものとする。

確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 第18条 排出ガス対策型建設機械 以下により確認する。 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

真撮影をする。(全車写真) 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 (全車写真) 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 (全車写真) (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 できるものとする。

真撮影をする。(全車写真) 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用すP. 7特 記 仕 様 書 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 ・トラクタショベル(車輪式) 望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約変更)に基づき、「移動距離及び ・ブルドーザ 移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警 ・発動発電機(可搬式) 備業者(営業所等含む)の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請 の際に施工状況写真に格納すること。 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

機 種 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ ・バックホウ り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 第20条 監理技術者等(当初請負対象金額が2億円未満の時に記載) オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 1 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) (以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~(12)の ・空気圧縮機(可搬式) 求を行うこと。

・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ きない場合は、設計変更の対象としないものとする。

機械に限る。 (2)低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。

第19条 交通誘導警備員の配置 (3)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであること。

1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 (4)特例監理技術者が兼務できる工事は、特例監理技術者として職務を適正に遂行で ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 要件を全て満たさなければならない。

・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でな ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設いこと。(例:24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) ては、この限りでない。でも可能とする。

2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る (6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、工程の立会等の職務を適正に遂行できること。

号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等きる範囲内にあること。具体的には、工事現場の相互の距離が10km程度以内の の他職種の者を従事させてはならない。近接した場所であること。

ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ (5)特例監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共工事に限る。) 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で (9)監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者で 必要はない。あること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目 1人以上配置することとする。 (7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 (8)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが (10)監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にある特 記 仕 様 書こと。 (11)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 (12)兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。P. 8 別記様式1、別記様式2及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を 「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。 3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法 第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱い いについて」(令和5年3月14日付け4高土政第1343号土木部長通知)に規定する 要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 9施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道第111-32-4号5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無1.工事用地等の未処理部分・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道第111-32-4号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 102.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無P. 11施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道第111-32-4号2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無3.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無P. 121.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道第111-32-4号明示事項(説明書)【仮設備関係】 運搬距離4.8 ㎞ その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。

搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の 承諾を得ること。

【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・有(1)搬出先の名称 ㈲山中組 搬出先の所在地 香美市香北町永瀬字出雲ノ上94-22.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無明示事項(説明書)3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)処理場所 ㈲西内石灰工業所 香南市野市町本村1550 処理方法(指定) 再生処理P. 13施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道第111-32-4号1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無 処理場の受入条件 運搬距離 32.0km ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道第111-32-4号明示事項(説明書)P. 14【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無【その他】2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無P. 15施 工 条 件 明 示 書工事番号 水道第111-32-4号5.交通誘導警備員の配置・・・・・無6.その他(1)第2減圧槽側の既設管との連絡については、事前に既設管位置の確認を行い布設位置を決定すること。

明示事項(説明書)4.工事用電力等の指定・・・・・無P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費水道管路管路工(開削)管材費明細表 第1号式 1管材費材料費明細表 第2号式 1材料費労務費明細表 第3号式 1労務費(設置)P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要労務費(仮設撤去)明細表 第4号式 1土工土工(設置)明細表 第5号式 1直接工事費計共通仮設費積上分明細表 第6号式 1技術管理費共通仮設費率分式 1共通仮設費計純工事費式 1現場管理費P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要現場管理費工事原価一般管理費等式 1工事価格消費税等相当額請負工事費摘 要水道配水用ポリエチレン管 (m)EF受口付 φ75m名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 1号明細表管材費プレーンエンド φ75m 14280水道配水用ポリエチレン管 (m)個 1EF ベンド片受 φ75×22・1/2゚EF ソケットφ75個 2個 1EF ベンド両受 φ75×45゚EF ベンド両受 φ75×22・1/2゚個 3個 1EF ベンド両受 φ75×90゚EF ベンド片受 φ75×90゚個 1個 1メカポリPVジョイントφ75 ポリエチレン管×塩ビ管内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鋳鉄製 離脱防止金具付PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ75(7.5K) 開度計付内外面エポキシ樹脂粉体塗装個 2摘 要メカポリF付短管φ75内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付個名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 1号明細表管材費11 式当り摘 要仕切弁ボックスφ75 H=600用組名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 2号明細表材料費φ75 H=300用組 11仕切弁ボックス1 式当り摘 要据付工φ75mmm名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 3号明細表労務費(設置)φ75mm口 6296.5ポリエチレン管切断箇所 68継手工φ75mm ,1口継手/箇所継手工φ75mm ,2口継手/箇所箇所 2口 2メカニカル継手φ75mm以下メカニカル継手工φ75mm口 2口 1鋳鉄管継手取外し(フランジ)JWWA 7.5K ,φ75(80)mm硬質塩化ビニル管切断φ75mm口 2組 1仕切弁ボックス設置φ75 H=600用仕切弁 バタフライ弁設置・撤去設置 ,φ75mm基 2摘 要仕切弁ボックス設置φ75 H=300用組名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 3号明細表労務費(設置)ドレッサージョイント ,φ75mm箇所 21硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆m 298.1管明示テープφ75mm ,天端明示:無硬質塩化ビニル管用鋳鉄異形管被覆仕切弁 ,φ75mm箇所 21 式当り管明示シートm 297.3摘 要ポリエチレン管撤去工φ50m名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 4号明細表労務費(仮設撤去)φ75口 2200メカニカル継手取外し箇所 1止水栓撤去φ50ポリエチレン管継手取外しφ50口 161 式当り摘 要舗装版切断コンクリート舗装版 ,15cm以下 ,しない(全ての費用)m名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 5号明細表土工(設置)無筋構造物m3 18580構造物とりこわしm3 0.9管路埋戻再生砂小型バックホウ掘削積込礫質土・砂・砂質土・粘性土m3 3m3 68床掘り土砂 ,現場制約あり管路埋戻流用土m3 2㎡ 175路盤工施工幅 1.8m未満 ,仕上がり厚100 mm,再生砕石 RC-40人力埋戻再生砂m3 49m3 18運搬(積込~積卸)コンクリ-トコンクリート小型構造物 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(2t車)m3 18摘 要ダンプトラック運搬As塊・Co塊(無筋)m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 5号明細表土工(設置)岩塊・玉石 ,土量50,000m3未満m3 1818積込(ルーズ)m3 18運搬(積込~積卸)土・岩等礫質土,砂利,砕石,栗石,玉石殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,28.4km以下 ,しない(全ての費用)m3 18m3 69ダンプトラック運搬土砂処分料再資源化施設(無筋コンクリート)再生骨材-41m3 18m3 69見積残土処分費㈲山中組 2t車運搬(積込~積卸)土・岩等砂,砂質土,粘性土m3 691 式当り摘 要通水試験既設管と連絡して給水車が不要日名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 27明細表 第 6号明細表技術管理費0.241 式当り

令和5年度 <特記仕様書>猪野々地区配水管布設替工事1.1 一般事項1.1.1 適用範囲1.1.2 法令等の遵守「水道工事標準仕様書【土木工事編】」 :日本水道協会「水道工事標準仕様書【設備工事編】」 :日本水道協会「コンクリート標準示方書」 :土木学会「公共建築工事標準仕様書」 :国土交通省「公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】」 :国土交通省「建築工事共通仕様書」 :高知県土木部1.1.3 用語の定義1.1.4 疑義の解釈1.1.5 現場代理人1)2)3) 乙は本工事施工期間中、甲が承認した現場代理人を現場に常駐させ、工事に関する一切の事項を処理するとともに常に係員と緊密な連絡をとり、工事の円滑、迅速な進行をはかる。

乙は、当該工事に係る十分な技術及び技能を有する現場代理人(工事責任者)を定め、書面をもって発注者に通知する。

1. 総 則 この特記仕様書(以下「仕様書」という。)は、発注者が請負により施工させる水道工事に適用する。

本工事は、発注機関の条例・規定、工事契約書、本仕様書、別紙設計図書、ならびに下記仕様書を遵守し、入念に施工しなければならない。

本仕様書で、発注者を甲、工事請負人を乙とし、甲を代理する施工監督者及び甲の指示する工事監理者を係員という。

本仕様書ならびに別紙設計図書に疑義・脱漏の疑い等のあるときは、必ず入札執行前に申し出ることとし、入札後においては乙は係員の指示に従うものとする。

現場代理人は、工事の従事者を十分に監督し、工事現場内における風紀を取締り、火災、盗難の予防、衛生等に配慮するとともに、特に住民に迷惑をかけないよう指導する。

1.1.6 工事関係者に関する措置請求1)2)1.1.7 官公署等への諸手続き1.1.8 条件変更等1.1.9 賠償の義務1)2)1.1.10 工事の検査1.1.11 保証期間1.2 安全管理1.2.1 一般事項1)2) 設計図書と工事現場の状態とが一致しない等の都合により工事中に設計変更の必要が生じたときは、乙はすみやかに変更設計図書を甲に提出し、甲の承認を得て工事を続行するものとする。

上記の処置に要する費用、及びこれらを怠ったことに起因した事故の対外補償の一切は乙の負担とする。

甲は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

甲又は係員は、乙が工事を施工するために使用している下請負者、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

乙は、工事の施工に必要な関係官公署及び電力会社、NTT等への諸手続きにあたっては、事前に十分連絡、協議するとともに、書類の作成及び提出にあたっては甲に代わって実施するものとする。

本工事の入札執行までに甲が取得する用地以外の材料運搬路、仮設物設置場所、材料置場、残土処理場等に要する補償は、乙の責任において行うものとする。

本工事施工中、風水害その他の天災地変に対しては十分な予防措置を施し、被害のないよう努力するものとし、不可抗力によると認められるもの以外はすべて乙の責任とする。

中間及び完成検査は、乙の要請により係員において行う。 乙は必ずこの検査に立会い、甲に協力しなければならない。

本工事に対する保証期間は、工事請負契約書による他は、竣工引渡し後、満2ヶ年とする。

工事場所には危険防止柵、仮橋、仮設照明設備を設けるものとし、必要に応じて交通指導員または番人を置いて危険防止処置を講じなければならない。

1.3 工事用設備等1.3.1 工事現場標識等1.3.2. 工事用電力及び工事用給排水1.4 工事施工1.4.1 一般事項1)2)3)1.4.2 事前調査1)2)1.4.3 現場付近居住者への説明1.4.4 工事記録写真1.4.5 工事完成図等 乙は、工事箇所に近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、係員と協議のうえ、当該家屋等の調査を行う。

乙は、工事着手に先立ち、係員と協議のうえ、現場付近居住者に対して工事施工について説明を行い、十分な協力が得られるよう努める。

乙は、工事の各工程ごとに写真を撮り、特に隠ぺい部には注意して撮影し、竣工後製本して提出すること。 また、撮影に際しては場所、日付等を表示すること。

乙は、工事竣工後、遅滞なく出来高報告書(竣工図、数量設計書等)を作成し、工事完成届に添えて、甲に提出しなければならない。

係員が必要と認めたときは、工事現場に係員の指示する工事標示板(幅 1.0m,高 1.5m 程度)を乙の負担で設置しなければならない。

工事用電力及び工事用給排水の施設は、乙の負担にて関係法規に基づき設置し管理する。

乙は、工事に先立ち施工計画書(工事概要、計画工程表、現場組織表、主要資材、施工方法、施工管理計画、緊急時体制、交通管理、安全管理等)を甲に提出し、その承認を受けるものとする。

乙は、毎日の使用材料、就労者の明細、工事出来高等を記載した作業日報を、係員を通じて甲に提出しなければならない。

乙は、係員から報告その他の書類提出を求められたときは、すみやかにそれらの書類を提出しなければならない。

乙は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておく。

2.1 配管工の資格2.2 配管工の申請2.3 布設位置2.4 通路の確保1) 通路を横断して施工するときは、半幅員以上の通路を確保すること。

2)2.5 覆工 覆工は現場の条件に応じて交通上支障のないよう完全なものとする。

2.6 掘削工1) 掘削は、交通保安設備・土留・排水・覆工等の準備を整えたうえで着手すること。

2) 施工延長は係員と打ち合わせのうえ決定すること。

3)4)5)2.7 埋戻1) 埋戻時間に制約を受ける箇所では、制約時間内に埋戻が完了できる範囲内とすること。

2. 管布設工事 乙が本工事に使用する配管工は、日本水道協会または公の水道事業体等の配管工の講習を終了していること、もしくは同等の技術及び経験を有する者であること。

乙は、管布設工事着手前に配管工の資格を証明する書類、もしくは経歴書を甲に提出し、承認を得なければならない。

管布設の平面位置及び土被りは設計図書に基づき正確に決定し、地下埋設物その他の障害物を確認して係員と協議のうえ布設位置を決定すること。

建物、その他人の出入りする場所に近接して工事を施工するときは、安全な通路を設けて住民の交通に支障のないよう十分注意すること。

掘削底面に礫、岩石、コン塊等の突起物が出たときは、管底を10cm以上余分に取り除き、砂で置き換えなければならない。

機械掘削をするときは、地上・地下の施設物に損傷を与えないよう十分注意すること。 万一損害を与えたときの補償は乙において行うものとする。

埋戻は所定の材料を用い、片埋にならないよう注意しながら厚さ30cm以下ごとに十分締め固めなければならない。

2) 埋戻は管、その他の構造物に損傷・移動が生じないよう注意して行うこと。

3)4)2.8 残土処理1) 残土は原則として係員の指示する場所まで運搬し、整地しなければならない。

2) 残土の運搬には、シートで覆う等の処置をして通路に土砂をまき散らさないこと。

3)2.9 水圧・通水試験 送水管、配水管は十分洗浄・空気抜き作業を行ったあと、各仕切弁設置箇所ごとに水圧試験を行い、0.75Mpaの水圧を15分間以上維持したものを合格とする。

管の下端、側部及び他の埋設物との交差箇所の埋戻、締め固めは特に入念に行い、沈下の生じないよう施工しなければならない。

自由処理地の借地補償、仮設物の費用等は乙の負担とするが、事後に災害が生じないよう土留工、その他万全の措置を講じなければならない。

管の周囲の埋戻は砂または良質の土砂で行い、固形物が管に直接接しないよう注意すること。

図 面 番 号工 事 名図 面 名会 社 名事業者名作成年月日縮 尺A3判のとき,表記縮尺は50%縮小とする。

N o n s c a l e香 美 市 上 下 水 道 局令和5年度 猪野々地区配水管布設替工事N猪野々集会所第2減圧槽第3減圧槽本設配水管 HPPEφ75 L=296.5m香北町 猪野々香北町 猪野々香北町 猪野々香北町 猪野々香北町 猪野々平面図平面図1 / 2【円形1号 H=600用】図 面 番 号工 事 名図 面 名会 社 名事業者名作成年月日縮 尺A3判のとき,表記縮尺は50%縮小とする。

N o n s c a l e香 美 市 上 下 水 道 局令和5年度 猪野々地区配水管布設替工事N4.002.00N=1N=12.00N=21.00N=53.00N=92.00EF片受ベンドφ75×22 1/2°(0.380m)EF両受ベンドφ75×22 1/2°(0.280m)EF両受ベンドφ75×22 1/2°(0.280m)第2減圧槽N=38EF両受ベンドφ75×22 1/2°(0.280m)PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ75仕切弁ボックスφ75 H=0.30用メカ形ドレッサー(HPPE×VP)φ75EF両受ベンドφ75×45°(0.380m)EF両受ベンドφ75×90°(0.400m)土工断面1H=600 L=5.37m本設配管詳細図EFソケットφ75HPPEφ75 L=296.5mEF片受ベンドφ75×90°(0.500m)S=free塩ビ管切断φ75×2土工断面2 H=300 L=291.93m本設配管詳細図等第3減圧槽定水位弁フランジ付メカ形ドレッサー(HPPE)φ75PE挿し口付ソフトシ-ル仕切弁φ75 (0.780m)仕切弁ボックスφ75 H=0.3m用EFソケットφ75本復旧掘削600土工断面1本復旧掘削コンクリート10010090100 100600490600保護砂300490Con舗装(両切) H=0.3 φ75土 H=0.6 φ7590100 100600保護砂流用土600290500790500790土工断面2既設Con390100標準掘削断面図S=1:20RC-40鉄蓋 H=150上部壁 H=150中部壁 H=100底版 H=60150 150 100 60460弁栓ボックス標準図樹脂製BOX標準図レジンコンクリート製BOX(φ50~100)φ203φ217φ1838040φ260VUφ200 L=0.2mHPPEφ75300【H=300用】2 / 2