入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度(繰越) 香美市市民グラウンド防草工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 11 月 13 日
組織高知県香美市
取得日2023 年 11 月 13 日 19:05:51

公告内容

P. 1香美市(金抜)施設 第1号高知県 土佐山田町 楠目香美市市民グラウンド防草工事 実施設計書作業区分 請負完成期限 令和 6年 3月18日金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 5年10月 2日 積算単価適用P. 2工事概要 起工又は変更理由防草コンクリート 530m2FROM TO整理番号 - -図面番号 - -P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。

便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場 ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。

注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

第4条 木製型枠の使用 載)とする。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの)特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

P. 4 (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。

に記載し監督職員の確認を得ること。① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。

注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。

注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。第11条 中間検査の実施について その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等)第7条 個人情報の保護 ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。

個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。

注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。1 高知県建設工事検査要領第4条2項の規定により、次に定める工事は中間検査を 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 実施するものとする。

納めること。 (1)中間検査対象範囲 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-23施工管理に規定する標示板の設置に ことのないようにすること。 あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 すること。

2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。第12条 標示板の設置 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。第13条 工事実績データ作成、登録第9条 軽油単価の適正な運用 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 対策に係る標示施設の設置について」(令和3年6月23日付け3高技管第92号通知) 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、 利益を不当に害することのないようにすること。 施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。

の工事実績データを登録しなければならない。 した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

第14条 公共事業労務費調査に対する協力 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 。また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲P. 5特 記 仕 様 書 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す の工期経過後においても、同様とする。 ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ と。

者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ げること。

なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 を経過する日まで保存すること。

請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と (参考)COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 (http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。

う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。

かなければならない。 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな第16条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 事前確認及び受領書について ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。

第15条 施工形態動向調査等に対する協力 第17条 産業廃棄物管理票等の提出 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し 「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより作成し を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 、施工計画書と併せて提出しなければならない。 は、監督職員と別途協議するものとする。

3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 第18条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認)P. 6 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 真撮影をする。(全車写真)特 記 仕 様 書 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。

するものとする。 (全車写真) (作業内容)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。

③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 (全車写真)に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。))①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 真撮影をする。(全車写真) 測定による設計数量の確定をする。 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ うち、いずれかの方法により確定する。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 (代表写真) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 るものとする。

確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 第20条 施工管理 確定する。③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 提示する。

・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 第19条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 以下により確認する。 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、これら以外①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) についても必要に応じて試験を行うものとする。

から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 第21条 排出ガス対策型建設機械P. 7特 記 仕 様 書 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして の他職種の者を従事させてはならない。

機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 機械に限る。

交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 第22条 交通誘導警備員の配置 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 1人以上配置することとする。

で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 ては、この限りでない。

課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが 必要はない。

できるものとする。 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

(税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である ・バックホウ り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希 ・トラクタショベル(車輪式) 望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約変更)に基づき、「移動距離及び ・ブルドーザ 移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 の際に施工状況写真に格納すること。 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

機 種 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ きない場合は、設計変更の対象としないものとする。

イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 第23条 成績評定の公表 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 1 「高知県建設工事成績評定要綱【R3年7月1日版】(令和3年7月1日以降 ・発動発電機(可搬式) 備業者(営業所等含む)の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請 ・空気圧縮機(可搬式) 求を行うこと。

・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) 契約する工事に適用)」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ (通知)」及び「項目別評定点」を公表することとする。

特 記 仕 様 書 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第9条 (9)監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 )を確認すること。技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者で第24条 設計図書の変更あること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目P. 8 ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 (11)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

(高知県土木部))」によることとする。 (12)兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。

第25条 法定外の労災保険の付保 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から (10)監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にある 1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きにこと。

は下記のホームページを参照すること。 「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。

高知県土木部技術管理課ホームページ 3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) 要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱い第26条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について いについて」(令和5年3月14日付け4高土政第1343号土木部長通知)に規定する 1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたって 別記様式1、別記様式2及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を 要件を全て満たさなければならない。 (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でないこと。(例:24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等)第27条 監理技術者等(当初請負対象金額が2億円未満の時に記載) 1 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 (以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~(12)のきる範囲内にあること。具体的には、工事現場の相互の距離が10km程度以内の近接した場所であること。 (5)特例監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共工事に限る。) (2)低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 (3)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであること。 (4)特例監理技術者が兼務できる工事は、特例監理技術者として職務を適正に遂行で (7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (8)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。でも可能とする。 (6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 9施 工 条 件 明 示 書工事番号 施設 第1号5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無1.工事用地等の未処理部分・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 施設 第1号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 102.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無P. 11施 工 条 件 明 示 書工事番号 施設 第1号2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無3.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無P. 121.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 施設 第1号明示事項(説明書)【仮設備関係】 運搬距離 17.0㎞ その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。

搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の 承諾を得ること。

【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・有(1)搬出先の名称㈲山中組 谷相残土場 搬出先の所在地2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無明示事項(説明書)3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)処理場所 丸和林業㈱南国リサイクル工場 南国市双葉台12 処理方法(指定) 破砕(木くず)P. 13施 工 条 件 明 示 書工事番号 施設 第1号1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無 処理場の受入条件 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 施設 第1号明示事項(説明書)P. 14【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無【その他】2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無P. 15施 工 条 件 明 示 書工事番号 施設 第1号5.交通誘導警備員の配置(1)工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 20 人 なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6.その他明示事項(説明書)4.工事用電力等の指定・・・・・無 ・本工事は繰越できない。

・舗装面積及び樹木伐採の数量については、契約後、発注者との協議により確定する。

・予算事務の都合上、1月下旬までに設計変更金額を確定する必要がある。

P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費公園緑地整備・改修施設整備防草工作業土工明細表 第1号式 1床掘り(掘削)支障物撤去復旧工明細表 第2号式 1ネット下部撤去・再設置コンクリート工明細表 第3号式 1防草コンクリートP. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要型枠(樹木根囲い保護等)明細表 第4号式 1仮設工交通管理工明細表 第5号式 1直接工事費計共通仮設費積上分式 1準備費 木根等処分費 明細表 第6号式 1式 1共通仮設費率分共通仮設費計純工事費P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要現場管理費式 1現場管理費工事原価式 1一般管理費等工事価格消費税等相当額請負工事費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 1号 明細表床掘り(掘削)摘 要掘削土砂 ,上記以外(小規模) ,小規模(標準以外)m3小規模 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間有り ,27.0km以下m3 5353土砂等運搬1 式当り残土処分料㈲山中組(谷相)m3 53見積名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 2号 明細表ネット下部撤去・再設置摘 要ネット下部撤去・再設置(材工共)施工範囲:ネット下部H=2.0m L=130m(14スパン)式 1見積1 式当り名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 3号 明細表防草コンクリート摘 要不陸整正補足材料無し ,しない(全ての費用)㎡防草コンクリート ,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下 ,目地材あり㎡ 530530コンクリート打設工1 式当り名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 4号 明細表型枠(樹木根囲い保護等)摘 要型枠工防草コンクリート㎡内径1200×厚14×長4000 フジシームレスチューブ同等品本 1建設物価2023年10月P1738円形型枠1 式当り名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 5号 明細表交通管理工摘 要交通誘導警備員B人1 式当り名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 6号 明細表木根等処分費摘 要伐採木等運搬往復運搬距離L=13.2 km台根木くず-39 t 11処分料1 式当り

平面図 S=1:300香美市土佐山田町楠目縮 尺路線河川名会社名S=1:300 平面図工事種別図面名称工事箇所事務所名設計種別図 面番 号香 美 市2高知県 香美市 土佐山田町楠目831香美市生涯学習振興課1NO.2+35NO.1+35NO.0+355m 0m 10mNY=18450Y=18400 Y=18400Y=18350 Y=18350Y=18300 Y=18300Y=18250 Y=18250X=67750 X=67750X=67800 X=67800X=67850 X=678501002A-14-14-24-34-44-54-64-74-83-1ゴールネットベンチベンチ台審判台審判台審判台審判台HPφ300重石重石ネットネット仕 仕仕汚F照明塔照明塔照明塔照明塔照明塔照明塔照明塔照明塔支支 支汚汚ポールポールポールネットネットネットネット ネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネットネット支仕支支支パイロンパイロンパイロンベンチベンチポールポールポールポールポール仕E汚汚汚汚汚止止止量E水道水道支E支ベンチシャワーバケツイス水道パイプ制制バルブ電話BOXM制パイプMM汚仕止止HPφ800ネット支柱水道ネットE支 支支支花花花花花花As重石重石ポールマットマットマット仕54.9354.0850.7451.0451.1052.9852.3851.6152.2853.0553.3953.4853.2453.4153.1454.1053.8853.4653.2253.0652.9252.7052.5752.3750.7550.9551.8251.8552.0352.1652.2452.2551.2051.7051.2951.3751.8651.4751.6152.1051.6851.7451.7850.5650.3350.2250.1349.9951.6050.5951.5151.0551.5651.0751.1250.9750.8751.4551.8552.8151.3251.9352.0851.8451.8752.3851.4251.3551.3051.2051.2551.43 51.3451.0451.0354.0353.1253.3253.9053.7254.77 55.1854.7255.1854.4254.3954.4154.4554.5055.0355.2654.4454.9453.3252.9553.5352.0552.0453.4654.9553.5051.9352.0653.5253.51 52.0752.0653.4451.6051.7654.9754.8051.7151.4554.4754.6654.5954.4351.4651.5252.2154.9954.7754.1054.5353.7953.2754.8454.9554.5852.4552.5752.9252.4152.7652.4852.3052.5252.4952.3152.6152.6352.3452.4252.3452.3352.2352.3352.3052.4652.5652.2952.4052.2352.1752.1852.0851.9851.8651.7751.9052.0152.0052.0251.9751.9452.0252.1352.0752.2052.1752.1252.0952.1052.1452.2452.1052.1252.0552.1952.1952.2252.0952.0453.1452.1752.1852.1652.1752.1552.1752.1852.1852.2052.2152.4152.2752.2452.2152.2052.1952.1952.1952.1652.1252.1352.1352.1652.1252.1552.1752.1652.1252.1352.1652.2152.2152.1852.2252.3552.2652.2152.1452.1852.0152.0652.0452.0352.0552.0552.0852.12 52.08香美市市民グラウンド実 施 図香美市市民グラウンド防草工事防草コンクリート L=140m W=2.3~4.5m t=10cm A=530m250.050.0NO.2+16NO.0+11NO.016.024.0樹木1樹木2樹木3 樹木4樹木5 樹木6樹木7樹木8樹木9樹木10樹木11樹木12樹木13樹木14樹木15樹木16樹木17 樹木18樹木19樹木20伐採1伐採2伐採3伐採4伐採5伐採6伐採7伐採8伐採9伐採10伐採11伐採12ネット一時撤去再設置(ネット下部H=2.0m L=130m 14スパン)縮 尺路線河川名会社名図示 横断図工事種別図面名称工事箇所事務所名設計種別図 面番 号香 美 市2高知県 香美市 土佐山田町楠目831香美市生涯学習振興課2香美市市民グラウンド実 施 図香美市市民グラウンド防草工事0.50%0.50%51.71751.517AsDL=45.00FH=52.307GH=52.21NO.0+35.0DL=45.00FH=52.182GH=52.18NO.1+35.0As As0.50%51.320DL=45.00FH=52.057GH=52.04NO.2+35.0AsAsAs掘削 0.30掘削 0.43掘削 0.344.273.383.00ネットネットネット横断図 S=1:100構造図 S=1:10防草コンクリート100t=10cm目地材は10m間隔で設置数 量 表名 称 規格・寸法 数 量 単位コンクリート100m2当たり0.1*100 m3 10.0名 称 規格・寸法 数 量 単位掘削 m3m352.6(作業土工)(支障物撤去復旧工)(0.34+0.43)/2*(24.0+50.0)+(0.43+0.30)/2*(50.0+16.0)残土処分ネット撤去再設置 式 1計算式数量計算(コンクリート工)防草コンクリート m2 527.4サルスベリ伐根処分 本 12(準備工)平面図より 舗装面積控除(円形型枠)0.6*0.6*3.14*20=22.6m2550-22.6=527.4m2平面図よりtネット下部H=2.0m L=130m 14スパン 平面図よりグラウンドグラウンドグラウンド県道歩道県道歩道県道歩道 県道車道県道車道県道車道※防草コンクリート打設に支障となるネットは一時撤去し、打設後復旧する。

52.6t=10cm円形型枠 1.2*3.14*0.1*12 m2 7.5 内径1200 樹木根囲い保護用 20箇所処分本数×平均直径の2乗×0.25×3.14×(平均長さ-0.5m)12×0.15^2×0.25×3.14×1.5×0.55枝根株 t処分本数×平均直径の2乗×0.25×3.14×0.512×0.15^2×0.25×3.14×0.5×0.550.20.1