入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 市道永野横谷線側溝改修工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 12 月 1 日
組織高知県香美市
取得日2023 年 12 月 1 日 19:05:10

公告内容

金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 5年11月 7日 積算単価適用工事日数 55 日高知県 香美市 香北町永野令和5年度 市道永野横谷線側溝改修工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)過疎債 第19号P. 1香美市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO側溝改修 L=97.3mP. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

第4条 木製型枠の使用 載)とする。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (2)記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す 工された資材をいう。 る。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 成後7日以内に監督職員へ提出すること。

し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)調査様式(木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表)、 職員に説明すること。 を高知県ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 木材産業振興課のページから、ダウンロードする。

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績調査表」を作成し提出しなければならない。

先して使用するものとする。 なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 調査表の作成要領、提出について る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場 ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。

便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 できる旨第9条 軽油単価の適正な運用 3 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員も 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、 利益を不当に害することのないようにすること。 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク ことのないようにすること。 セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。するものとする。

2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨第7条 個人情報の保護 金額が2,000万円未満の工事は、契約後、受発注者間の協議により活用の有無を決定 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 すること。なお、詳細については、「情報共有システム運用ガイドライン(案)高知 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。県」によること。

注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 1 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有する 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に ことにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。請負金額が納めること。 2,000万円以上の工事は、原則として情報共有システムを活用すること。また、請負 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。

注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。第11条 工事施工中の情報共有システムの活用 その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。

に記載し監督職員の確認を得ること。① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。

特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

P. 4 【推奨する仕様、付属品】 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額 ⑫室内寸法900×900mm 以上(面積ではない) 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情 ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレ必ず設置) 等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、 ⑩鏡と手洗器 施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。

⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品 第15条 工事実績データ作成、登録 【付属品として備えるもの】 あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) 対策に係る標示施設の設置について」(令和3年6月23日付け3高技管第92号通知) ④容易に開かない施錠機能 快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

⑤照明設備 第14条 標示板の設置 ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上とする) 1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-23施工管理に規定する標示版の設置に ①洋式便座 ※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、「工事」を「施工箇所 ②水洗機能(し尿処理装置付きを含む) 」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

③臭い逆流防止機能 5 その他 ⑫~⑰の項目については、満たしていれば、より快適に使用できると思われる項目 また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※ であり、必須ではない。 より多く設置する場合については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は 【快適トイレに求める機能】 行わない。

することができる。 場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。

2 内容 なお、計上数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとす 受注者は、以下の①~⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 る。

1 対象工事 快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設 土木部が発注する請負対象金額(税込)が1千万円以上の工事(災害復旧を除く) 置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置し を対象とする。なお、1千万円未満の工事であっても受注者の希望により対象工事と た基数・期間として設計変更を行うものとする。また、受注者の希望により設置する なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議 を示す書類を工事に関する確認票に添付し、規格・基数等の詳細を監督職員へ提出す すること。 ることとする。

第13条 現場環境改善(快適トイレの設置) 4 快適トイレに要する費用 ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 ⑰小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等) イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 3 確認方法 ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 受注者は、快適トイレ設置にあたり、上記2の内容を満たす快適トイレであること1 高知県建設工事検査要領第4条2項の規定により、次に定める工事は中間検査を ⑭着替え台(フィッティングボード等) 実施するものとする。 ⑮フラッパー機能の多重化 (1)中間検査対象範囲 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備P. 5特 記 仕 様 書第12条 中間検査の実施について ⑬擬音装置(機能を含む) 3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 うち、いずれかの方法により確定する。

万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより作成し ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 、施工計画書と併せて提出しなければならない。て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 事前確認及び受領書について (作業内容) 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を第18条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る するものとする。

同様の義務を負う旨を定めなければならない。 (http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。

第17条 施工形態動向調査等に対する協力 第19条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副 かなければならない。 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 を経過する日まで保存すること。

請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と (参考)COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ と。

う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。

2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す の工期経過後においても、同様とする。 ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 。また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ げること。

なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生特 記 仕 様 書 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 の工事実績データを登録しなければならない。 した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

第16条 公共事業労務費調査に対する協力 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならないP. 6②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で (全車写真) 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 真撮影をする。(全車写真) 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 (全車写真) 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 以下により確認する。 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 試験区分に係る試験項目は、必要に応じて試験を行うものとする。

から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 第22条 排出ガス対策型建設機械・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 るものとする。

確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 第21条 施工管理 確定する。③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 提示する。

・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 第20条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 (代表写真) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 真撮影をする。(全車写真) 測定による設計数量の確定をする。 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出P. 7特 記 仕 様 書 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 (2)低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る (3)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであること。 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 (4)特例監理技術者が兼務できる工事は、特例監理技術者として職務を適正に遂行で 1人以上配置することとする。

要件を全て満たさなければならない。 の他職種の者を従事させてはならない。

(1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でな ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについいこと。(例:24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) ては、この限りでない。

第24条 監理技術者等(当初請負対象金額が2億円未満の時に記載) 第25条 交通誘導警備員の配置 1 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 (以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~(12)の 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 機械に限る。 「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。

第23条 法定外の労災保険の付保 3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱い ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) いについて」(令和5年3月10日付け4高土政第1343号土木部長通知)に規定する ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 別記様式1、別記様式2及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 (11)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 (12)兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。

地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法 ・空気圧縮機(可搬式)は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し (10)監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にある たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バこと。

・トラクタショベル(車輪式) (9)監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 ・ブルドーザ技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者で ・発動発電機(可搬式)あること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目 の際に施工状況写真に格納すること。 (7)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

機 種 (8)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、 ・バックホウ「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

できるものとする。でも可能とする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す (6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品工程の立会等の職務を適正に遂行できること。

特 記 仕 様 書 (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、きる範囲内にあること。具体的には、工事現場の相互の距離が10km程度以内の 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員近接した場所であること。

と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが (5)特例監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共工事に限る。)P. 8必要と認められる経費については、設計変更の対象とするものとする。 あり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合は、事前に移動距離および移動 時間が確認できる資料及び「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を複数の警備 業者より徴収し、監督職員に提出・協議を行うこと。 できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備会社からの配置が困難で 必要はない。 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員であるP. 9特 記 仕 様 書 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変1.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 10施 工 条 件 明 示 書工事番号 過疎債 第19号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 過疎債 第19号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 113.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 過疎債 第19号 運搬距離2.5㎞ その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の 承諾を得ること。

2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・有(1)搬出先の名称 有限会社山中組 搬出先の所在地 香美市香北町谷相字下白尾348番地1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 過疎債 第19号明示事項(説明書)【仮設備関係】P. 131.地上、地下等の支障物件・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無【工事支障物件関係】 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無明示事項(説明書)3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)処理場所(As殻) 香南市野市町本村1550番地 (有)西内石灰工業所 処理方法(指定) 再資源化 処理場の受入条件P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 過疎債 第19号2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 過疎債 第19号明示事項(説明書)2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無P. 15(1)工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 50人 なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6.その他・・・・・無明示事項(説明書)4.工事用電力等の指定・・・・・無5.交通誘導警備員の配置P. 16施 工 条 件 明 示 書工事番号 過疎債 第19号舗装工舗装明細表 第2号式 1排水構造物工側溝工明細表 第1号式 1土工作業土工排水構造物工道路改良道路新設・改築本工事費P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1現場管理費純工事費共通仮設費計共通仮設費率分式 1直接工事費計交通誘導警備員明細表 第4号式 1交通管理工仮設工明細表 第3号式 1舗装工アスファルト舗装工P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格一般管理費等式 1工事原価現場管理費P. 19工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り処分料再資源化施設(As)再生骨材-41殻運搬舗装版破砕 ,DID区間無し ,28.5km以下 ,しない(全ての費用)m3 1m3 1舗装版破砕積込しない(全ての費用)舗装版切断アスファルト舗装版 ,15cm以下 ,しない(全ての費用)m 99㎡ 24残土処分費土砂土砂等運搬小規模 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,2.5km以下m3 8m3 8見積単価上記以外(小規模) ,土砂 ,しない(全ての費用)m3 816埋戻し床掘り土砂 ,上記以外(小規模) ,しない(全ての費用)m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 1号 明細表土工摘 要1 式当り三角側溝B500m 21コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)蓋版据付枚 3m3 0.9PC1-B240 ,据付枚 1476蓋版U型側溝PU1-B240-H240*600 ,据付 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40m名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 2号 明細表排水構造物工摘 要1 式当りアスカーブ断面積125cm2以上140cm2未満 ,細粒度アスコン(13) ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り ,夜間割増無し表層(車道・路肩部)平均幅員1.4m以上3.0m以下 ,30 mm,再生密粒度アスコン(13) ,タックコート PK-4 ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り ,夜間割増無し ,溶融スラグ無し ㎡ 67m 20再生粒度調整砕石 RM-30 ,100 mm,1層施工 ,しない(全ての費用)㎡ 2121上層路盤(車道・路肩部)表層(車道・路肩部)平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ,40 mm,再生密粒度アスコン(13) ,プライムコート PK-3 ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り ,夜間割増無し ,溶融スラグ無し ㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 3号 明細表舗装工摘 要1 式当り交通誘導警備員B人名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 4号 明細表交通誘導警備員摘 要

香 美 市番 号図 面図 示 縮 尺事務所名設計種別工事箇所図面名称工事名1路線名香美市 建設課 香北分室実 施 図高知県 香美市 香北町 永野市道永野横谷線令和5年度 市道永野横谷線側溝改修工事卍10030U型側溝B240H24024033045 4550 240290355275(型 枠 無 し)500300100100200100 100三 角 側 溝250300037025076.30土工排水構造物工床堀 土砂埋戻 土砂等運搬 残土処理基面整正U型側溝 PU1-240側溝蓋 PC1-B240鋼製グレーチング トラフ用歩道用間詰コンクリート 無筋構造物三角側溝 B500路盤工 RM-30 t=10cmアスファルト舗装工 再生密粒度As13 t=4cmオーバーレイ 再生密粒度As13 t=3cm1688841761430.921212167m3m3m3m3m2m 枚 枚 m3m m2m2m216.367.637.887.8841.0213.333.000.8621.0021.4821.4866.90= = = = = = = = = =(0.1+0.2)/2*20.0+(0.2+0.2)/2*20.0+(0.2+0.2)/2*36.3+0.1*21.0(0.1+0.1)/2*20.0+(0.1+0.1)/2*20.0+(0.1+0.1)/2*36.316.36-7.63/0.90.4*76.3+0.5*21.0(27.0-19.0)/0.657.0-54.0(0.02+0.01)/2*20.0+0.01*(76.3-20.0)(0.25+0.37)/2*20.0+(0.37+0.25)/2*20.0+0.25*36.3(0.25+0.37)/2*20.0+(0.37+0.25)/2*20.0+0.25*36.33005002501m舗装破砕処分仮設工舗装版切断舗装版破砕 小規模アスファルト殻運搬 処分費 As殻 交通誘導警備員B 昼間勤務99241150m m2m3m3人98.7624.180.970.97= = =0.21+76.3+0.25+0.5*2+21.00.21/2*20.0+0.25/2*20.0+0.25*36.3+0.5*21.024.18*0.04アスカーブ 20.00 20舗装工3.0*(P76.3-P54.0)平面図・横断図・構造図・数量計算コンクリート型 枠10.0m当り床 均 し1.000.85 m3m2m25.00数 量 表基 礎 砕 石床 均 しU型側溝U型側溝敷モルタル名 称RC-40,t=100m2m21:3摘 要数 量m3単位本10.0m当り16.7B240H2400.833.553.55基礎砕石RC-40敷モルタル1:20U 型 側 溝PU1-2401:2014KB4-DT0.20.10.0114KB4-DT0.20.10.0114KB4-DT0.5-オーバーレイ3.014KB4-DT0.20.10.0114KB4-DT0.10.10.40.020.10.40.40.4-オーバーレイ -オーバーレイ -オーバーレイ -オーバーレイ -間詰CON間詰CON間詰CON間詰CON間詰CON(P,54~P,76.3)P,0P,76.3P,102P,123P,19~P,27P,54~P,57P,0P,20P,40P,76.3P,102P,1232工区 P,102-P,1231工区 P,76.31工区 P,401工区 P,201工区 P,0市道永野横谷線間詰コンクリート間詰コンクリート間詰コンクリート間詰コンクリート至 横谷平 面 図S=1:1000構 造 図横 断 図S=1:50数量計算三角側溝 L=21.0m2工区1工区 U型側溝 PU1-240 L=76.3mアスカーブ L=20.0m鋼製グレーチング N=3枚側溝蓋PC1-B240 N=14枚