入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 林道災害復旧事業 台風6号災害 林道西熊線1号箇所工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 12 月 22 日
組織高知県香美市
取得日2023 年 12 月 22 日 19:05:31

公告内容

P. 1香美市(金抜)林道災 第7号林道西熊線1号箇所工事 実施設計書高知県 香美市 物部町久保影林道種別 自動車道第2種2級 幅員 3.6 m作業区分 請負 施行主体 香美市完成期限 令和 6年 3月31日金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 5年11月15日 積算単価適用P. 2工事概要 起工又は変更理由復旧延長L=9m土工 切土V=60m3 捨土V=60m3法面保護工 法枠工A=127.5m2FROM TO整理番号 - -図面番号 - - 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。

1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績調査表」を作成し提出しなければならない。

先して使用するものとする。 なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 調査表の作成要領、提出について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (2)記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す 工された資材をいう。 る。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 成後7日以内に監督職員へ提出すること。

し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)調査様式(木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表)、 職員に説明すること。 を高知県ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 木材産業振興課のページから、ダウンロードする。

第4条 木製型枠の使用 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ エ 木製クッションドラム(1品以上) (https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに オ 交通安全管理等の標示板 は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す イ 工事看板(1ヶ所以上) ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ウ バリケード(1品以上)P. 4 (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 軽油を使用してはならない。

に記載し監督職員の確認を得ること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできいで製造又は譲渡された次のものをいう。

特 記 仕 様 書ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 第10条 不正軽油の使用禁止 (平成8年3月)に準拠すること。 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正工したものとする。③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 らない。

るだけ1品以上使用すること① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 油等)を混和して製造されたもの 1 受注者は、この契約による工事を施工するために個人情報を取扱う場合は、個人 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正 情報等取扱特記事項を遵守しなければならない。時の工事実績データを登録しなければならない。

参考)個人情報保護制度に関するアドレス: 第12条 公共事業労務費調査に対する協力 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 第11条 工事実績データ作成、登録納めること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金第7条 個人情報の保護 額500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 ことのないようにすること。 の工期経過後においても、同様とする。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

利益を不当に害することのないようにすること。 かなければならない。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下第9条 軽油単価の適正な運用 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 同様の義務を負う旨を定めなければならない。

源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある 第13条 施工形態動向調査等に対する協力 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者P. 5特 記 仕 様 書 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上 ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。

の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書 ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 事前確認及び受領書について い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 0万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認 利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 は、監督職員と別途協議するものとする。

(以下「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併せて提出しなければな 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 らない。 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が10 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 するものとする。

4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない (作業内容) 3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) 。また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 げること。 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の を経過する日まで保存すること。 うち、いずれかの方法により確定する。

(参考)COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 と。 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

搬入元の管理者に対し受領書を交付する。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

(http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山第15条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。

特 記 仕 様 書 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載P. 6 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) 確定する。③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 提示する。

荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 (代表写真) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 第18条 施工管理 以下により確認する。 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施する。

①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 第19条 排出ガス対策型建設機械・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 るものとする。

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 (全車写真) 日付け国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 真撮影をする。(全車写真) 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして届④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

(3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 真撮影をする。(全車写真) と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 できるものとする。

(全車写真) で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 (3)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであるこ の際に施工状況写真に格納すること。と。

機 種 (4)特例監理技術者が兼務できる工事は、特例監理技術者として職務を適正に遂P. 7特 記 仕 様 書 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す (2)低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。

・発動発電機(可搬式)る。)でも可能とする。

・空気圧縮機(可搬式) (6)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立しな工程の立会等の職務を適正に遂行できること。

・バックホウ行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の相互の距離が10km程度 ・トラクタショベル(車輪式)以内の近接した場所であること。

・ブルドーザ (5)特例監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共工事に限 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)と。

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ (9)監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)理技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ (7)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 (8)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であるこ 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条あること。

から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から (11)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに (12)兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。

※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検 機械に限る。定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

第20条 設計図書の変更 (10)監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係に 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 る別記様式1、別記様式2及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類第22条 監理技術者等(当初請負対象金額が2億円未満の時に記載) を「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。

1 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術 3 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置 ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業 (高知県土木部))」によることとする。 法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取第21条 法定外の労災保険の付保 扱いについて」(令和5年3月14日付け4高土政第1343号土木部長通知)に規定すでないこと。(例:24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) 者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~(12) を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。

の要件を全て満たさなければならない。 (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 8施 工 条 件 明 示 書工事番号 林道災第7号5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無1.工事用地等の未処理部分・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 林道災第7号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 92.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無P. 10施 工 条 件 明 示 書工事番号 林道災第7号2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無3.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無P. 111.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 林道災第7号明示事項(説明書)【仮設備関係】 運搬距離 33.0 ㎞ その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。

搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の 承諾を得ること。

【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・有(1)搬出先の名称 宮ノ瀬残土処理場 搬出先の所在地 香美市物部町市宇2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無明示事項(説明書)3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)・・・・・無P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 林道災第7号【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】施 工 条 件 明 示 書工事番号 林道災第7号明示事項(説明書)1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無P. 13【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無4.工事用電力等の指定・・・・・無P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 林道災第7号明示事項(説明書)5.交通誘導警備員の配置・・・・・無6.その他・・・・・無P. 15工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費林道林道施設災害復旧土工切盛計画(1)m3 60切土工区外運搬捨土明細表 第1号m3 60m3 60捨土運搬捨土(捨土場所1)明細表 第2号m3 60法面整形工P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要法面整形(切土部)明細表 第3号式 1法面保護工現場吹付法枠工明細表 第4号式 1現場吹付法枠支障木処理支障木処理伐倒処理費明細表 第5号式 1伐倒除根等運搬処理明細表 第6号式 1直接工事費計P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要共通仮設費率分式 1共通仮設費計純工事費式 1現場管理費現場管理費工事原価一般管理費等式 1工事価格消費税等相当額請負工事費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 18明細表 第 1号明細表工区外運搬捨土摘 要運搬を伴う(CA2)掘削積込ルーズ:積込 ,10000m3未満 ,制限なし:0.60m3 ,礫質土 ,障害なし ,排出ガス対策型(第3次)切崩し礫質土 ,地山m3 43m3 51掘削積込ルーズ:積込 ,10000m3未満 ,制限なし:0.60m3 ,礫質土 ,障害なし ,排出ガス対策型(第3次)(CA5)m3 5掘削積込地山:掘削 ,10000m3未満 ,制限なし:0.60m3 ,礫質土 ,障害なし ,排出ガス対策型(第3次)(CA1)m3 1360.0 m3当り掘削積込ルーズ:積込 ,10000m3未満 ,制限なし:0.60m3 ,礫質土 ,障害なし ,排出ガス対策型(第3次)m3 16名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 2号明細表運搬捨土(捨土場所1)摘 要運搬を伴う(CA2)(CA5)運搬礫質土 ,L=33.300 kmm3 43(CA1)運搬礫質土 ,L=33.300 kmm3 460.0 m3当り運搬礫質土 ,L=33.300 kmm3 13名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 3号明細表法面整形(切土部)摘 要法面整形(切土部)礫質土 ,排出ガス対策型(第2次)㎡ 45.91 式当り名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 4号明細表現場吹付法枠摘 要吹付枠工モルタル ,300*300m法面清掃:有㎡ 127.5124.3ラス張工水切りモルタル・コンクリート植生基材吹付工厚3cm ,法枠内吹付有㎡ 76.8m3 2.11 式当り名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 5号明細表伐倒除根等摘 要支障木(杉)30cm本32cm本 11支障木(杉)支障木(杉)49cm支障木(杉)39cm本 1本 1支障木(杉)64cm支障木(杉)51cm本 1本 11 式当り支障木(檜)34cm本 1名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 6号明細表運搬処理摘 要積込m3L=44.705 km台 11.7運搬(根株等)1 式当り処分料根 木くず-39t 0.9

路 線 名 線 事 業 名林道区分 級別区分 設計速度年 度 施行主体名 称 葉中 番施 行 地縮 尺 審 査 者 設 計 者会 社 名 一般社団法人 高知県山林協会西熊1号箇所林道災害復旧事業2級 20km/h香美市1 1IP.1R=15+4.50+ 0.00+2.80+7.00+9.00BM=520.000mIP AIAL R R TL SL CL CL/2 IP-LIP 1 255-16 75-16 15.0 11.60 3.94 19.70 9.85 20.80( 20.806)( 16.200)16.20摘 要曲 線 数 値 表L=9.00m曲 線測 点距 離逓加距離地 盤 高計 画 高切 取 高盛 土 高勾 配1/1001/20DL= 517.00518.00519.00520.00521.00522.00Y=-0.28Y=-0.15Y=-0.08Y=-0.02Y=-0.00Y=-0.00Y=-0.00VCL=20BM=520.000m+ 0.00 0.00 0.00 519.09 519.09BC.1 1.80 1.80 519.26 519.26+ 2.80 1.00 2.80 519.36 519.36+ 4.50 1.70 4.50 519.50 519.50+ 7.00 2.50 7.00 519.68 519.68+ 9.00 2.00 9.00 519.80 519.80MC.1 2.65 11.65 519.92 519.92EC.1 9.85 21.50 520.06 520.05 0.01519.09520.20L=11.65m520.05L=9.85m平 面 図S=1:100縦 断 図H=1: 20V=1:100(舗装工) (舗装工)L=9.00m+1.80~+7.00 崩土による不可視+1.80~+7.00 崩土による不可視IP. 1R=15.00法面保護工(現場吹付法枠工) 法面保護工(現場吹付法枠工)高知県香美市物部町久保影A=127.51m2 A=127.51m2平面・縦断 図令和5年度図 示I=9.50% I=-1.50%奥地1234567番号区分④ ⑤ ② ③ ⑦ ⑥ ①樹種スギスギスギスギスギスギヒノキ胸高直径(cm)30323439495164N= 7本支障木調査一覧表路 線 名 線 事 業 名林道区分 級別区分 設計速度年 度 施行主体名 称 葉中 番施 行 地縮 尺 審 査 者 設 計 者会 社 名 一般社団法人 高知県山林協会西熊1号箇所林道災害復旧事業2級 20km/h香美市1 11/1001.80 1.80S=1:0.65SL= 2.601.80 1.80崩土S=1:0.80CA21.80 1.80崩土S=1:0.80CA21.80 1.80崩土CA2S=1:0.801.80 1.80+ 0.00+0.00L= 0.00CA1CA5CA2EABU3BU2BU1BUBT3BT2BT1BTBS3BS2BS1礫(地山) 礫(ルーズ) 岩(地山)+ 2.80+0.00L= 2.80CA1CA5CA2EABU3BU2BU1BUBT3BT2BT1BTBS3BS2BS1礫(地山) 礫(ルーズ) 岩(地山)(0.53) 0.402.50+ 4.50+0.00L= 1.70CA1CA5CA2EABU3BU2BU1BUBT3BT2BT1BTBS3BS2BS1礫(地山) 礫(ルーズ) 岩(地山)(0.92) 0.808.00+ 7.00+0.00L= 2.50CA1CA5CA2EABU3BU2BU1BUBT3BT2BT1BTBS3BS2BS1礫(地山) 礫(ルーズ) 岩(地山)(0.79) 0.709.00+ 9.00+0.00L= 2.00CA1CA5CA2EABU3BU2BU1BUBT3BT2BT1BTBS3BS2BS1礫(地山) 礫(ルーズ) 岩(地山)R=15+4.50+ 0.00+2.80+7.00+9.00①横 断 図 展 開 図IP.1高知県香美市物部町久保影SL= 1.40SL= 5.00SL= 4.801.40法面保護工(現場吹付法枠工)法面保護工(現場吹付法枠工)すり付け面1.70法面保護工(現場吹付法枠工)SL= 7.70法面整形区間法面整形区間SL= 6.402.90法面保護工(現場吹付法枠工)法面整形区間SL= 6.40SL= 9.20すりつけ点②④⑤③⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯2.606.407.709.206.401.803.205.003.902.001.401.307.805.004.802.305.602.408.304.101.902.807.203.5010.104.609.407.503.20⑩令和5年度横断・展開 図法面保護工(現場吹付法枠工)数量計算表8 7 6 5 4 33.20 22.34 2.60 1面 積 c b a 番号合 計4.6091011121314159.40163.20 1.803.90 5.00 6.242.00 1.30 1.40 0.911.30 5.00 5.00 3.223.90 7.80 4.80 7.461.90 1.40 2.30 1.332.30 5.60 6.40 6.355.60 5.00 2.40 6.002.40 8.30 7.70 9.194.80 4.10 8.30 6.642.80 7.20 6.40 8.936.40 3.50 7.20 11.193.50 10.10 9.20 16.057.70 10.10 16.876.40 3.20 7.50 10.163.20 9.20 14.63127.51面 積 c b a 番号土工(法面整形)数量計算表4 1.30 5.00 5.00 3.228 7 2.30 5.60 6.40 6.355.60 5.00 2.40 6.0011122.80 7.20 6.40 8.936.40 3.50 7.20 11.1915 6.40 3.20 7.50 10.16合 計45.85現場吹付法枠工標準図参照m3mm2m20.941.71m3 x0.55t(F300-2000x2000)現場吹付法枠工水切りコンクリート枠内植生基材吹付(t=3cm)ラス張枠根株産 廃木くず法面保護工数量集計表数 量 単位 摘 要 規 格 工 種 区 分土 工 法面整形 45.85 m2127.51127.51m2 x 975m/1000m2124.322.10127.51m2 x 602.24m2/1000m276.79奥地1,000m2当たり6746.064/1.021=6607.31kg/1,000m226列995.3/1.021=975m/1,000m2枠の長さ 計 527.8m+467.5m=995.3m25列11段=87.73m3 /1,000m289.577 /1.021S=1:15路 線 名 線 事 業 名林道区分 級別区分 設計速度年 度 施行主体名 称 葉中 番施 行 地縮 尺 審 査 者 設 計 者会 社 名 一般社団法人 高知県山林協会西熊1号箇所林道災害復旧事業2級 20km/h香美市1 1高知県香美市物部町久保影フリーフレームF300(2000×2000)構造図3001700 17002000 200080050040030017017002000 20001700300d=23530030017003001700300主アンカーピン φ16 L=400補助アンカーピン φ9 L=200菱形金網 2.0-50×50主鉄筋 D16補助アンカー D13 L=500主アンカ- D19 L=800B BAA200主鉄筋 D16水切りコンクリートモルタル吹付枠植生基材吹付 t=3cm補助アンカーピン φ9 L=200主アンカー φ16 L=400(15本/10m2程度)(3本/10m2程度)主アンカー D19 L=800補助アンカー D13 L=500横 枠:1.70m×(50.0/2.00)×(20.0/2.00+1)=467.5m縦 枠:20.3m×(50.0/2.00+1)=527.8mS=1:10水切りコンクリート数量計算S=1:10B - B 断 面 図A - A 断 面 図S=1:15正 面 図S=1:25吹付モルタルD13 L=0.50mD19 L=0.80m枠枠計算基礎V=995.3m×0.30m×0.30m=89.577m3{横枠のみ3本宛打設するとすれば}n=11段×25列×3本=825本/1.021=808本W=808本×0.50m×0.995=401.98kg/1,000m2{各交点に打設するとすれば}n=26列×11段=286本/1.021=280本W=280本×0.80m×2.25=504.0kg/1,000m2主鉄筋 D16W={(20.3m×26列)+(50.3m×11段)}×4本×1.56kg/m=6746.064kg材 料 集 計 表50.3m×20.3m=1,021m2 当たり主アンカー補助アンカー法 枠 工主アンカー D19 L=800補助アンカー D13 L=500菱 形 金 網主アンカーピン φ16 L=400補助アンカーピン φ9 L=2001000m2当りの横枠= 467.5/1.021=457.880.30S=1:0.800.243cm=S=1:0.80A=1021-995.3×0.30-0.23×467.5=614.89m2614.89 /1.021602.24m2 /1,000m2植生基材枠内吹付( t=3cm )1,021m2 /1.021m2 =1,000m22.0-50×50菱形金網A=1,021m2300本/ 1,000m2φ16 L=400mm主アンカーピン1,500本/ 1,000m2φ9 L=200mm補助アンカーピンA=0.30×0.24×1/2=0.036図 示現場吹付法枠工標準図法勾配 S=1:0.80 施工面積 A=127.51m2V=0.036×457.88×127.51/1000=2.10m3令和5年度0.23奥地