入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 市道桑ノ川線ガードレール設置工事
種別工事
公示日または更新日2024 年 1 月 15 日
組織高知県香美市
取得日2024 年 1 月 15 日 19:05:12

公告内容

金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。

令和 5年12月22日 積算単価適用完成期限 令和 6年 3月31日高知県 香美市 物部町桑ノ川市道桑ノ川線ガードレール設置工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)道改 第1号P. 1香美市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO施工延長L=18mガードレールL=17mP. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ エ 木製クッションドラム(1品以上) (https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部木材産業振興課のページに オ 交通安全管理等の標示板 は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す イ 工事看板(1ヶ所以上) ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ウ バリケード(1品以上)第4条 木製型枠の使用 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (2)記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出す 工された資材をいう。 る。なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にCD-R等に納めて工事完 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー 成後7日以内に監督職員へ提出すること。

し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)調査様式(木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表)、 職員に説明すること。 を高知県ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/)林業振興・環境部 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 木材産業振興課のページから、ダウンロードする。

1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績調査表」を作成し提出しなければならない。

先して使用するものとする。 なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 調査表の作成要領、提出について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「高知県グリーン購入基本原則・基本方針及び実施計画」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。

便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 掲載しているので参考にすること。

1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 同様の義務を負う旨を定めなければならない。

源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある 第13条 施工形態動向調査等に対する協力 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 利益を不当に害することのないようにすること。 かなければならない。

6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下第9条 軽油単価の適正な運用 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 ことのないようにすること。 の工期経過後においても、同様とする。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 高知県個人情報保護条例を遵守すること。 の工事実績データを登録しなければならない。

参考)個人情報保護制度に関するアドレス: 第12条 公共事業労務費調査に対する協力 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 第11条 工事実績データ作成、登録納めること。 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-5に基づき、受注者は工事請負金額第7条 個人情報の保護 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情工したものとする。③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 らない。

るだけ1品以上使用すること① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 油等)を混和して製造されたもの (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書 軽油を使用してはならない。

に記載し監督職員の確認を得ること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできいで製造又は譲渡された次のものをいう。

特 記 仕 様 書ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 第10条 不正軽油の使用禁止 (平成8年3月)に準拠すること。 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正P. 4 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。

するものとする。 (全車写真)第16条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。

本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 は、監督職員と別途協議するものとする。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 確定する。

告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 (代表写真) ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。

と。 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山第15条 産業廃棄物管理票等の提出 測定による設計数量の確定をする。

1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 3 COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の (https://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 うち、いずれかの方法により確定する。

4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後1年間保存するこ 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生 2 受注者は、建設副産物の発生量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに 万円以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドラインて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。

様式2)をCOBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。

場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、 副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 せて提出しなければならない。重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。)) ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合第14条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上のら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者P. 5特 記 仕 様 書 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ (作業内容) 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成14年4月1 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 日付国総施第225号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 機械に限る。

第18条 施工管理 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施する。 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)第19条 排出ガス対策型建設機械 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ第17条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し 1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定め たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ るものとする。 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) ・ブルドーザ③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を ・発動発電機(可搬式) 提示する。 ・空気圧縮機(可搬式) する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 機 種 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) ・バックホウ②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン ・トラクタショベル(車輪式)①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 の際に施工状況写真に格納すること。

③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 真撮影をする。(全車写真) と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 できるものとする。

(全車写真) で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 真撮影をする。(全車写真) する法律(平成17年法律第51号)}に基づき、技術基準に適合するものとして届出④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

(3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募特 記 仕 様 書②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 策型建設機械を使用するものとする。なお、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関P. 6 (高知県土木部))」によることとする。第22条 法定外の労災保険の付保 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-13から 1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月必要と認められる経費については、設計変更の対象とするものとする。第21条 設計図書の変更 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 あり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合は、事前に移動距離および移動 時間が確認できる資料及び「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を複数の警備 業者より徴収し、監督職員に提出・協議を行うこと。 できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備会社からの配置が困難で 必要はない。 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 1人以上配置することとする。 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ ては、この限りでない。 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 の他職種の者を従事させてはならない。P. 7特 記 仕 様 書第20条 交通誘導警備員の配置1.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 8施 工 条 件 明 示 書工事番号 道改 第1号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 道改 第1号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 93.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無P. 10施 工 条 件 明 示 書工事番号 道改 第1号3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと) 距離22.8 ㎞ その他2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出(1)処理場所の指定 処理場所 香北町谷相字下白尾348番地 山中組1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 道改 第1号明示事項(説明書)【仮設備関係】P. 112.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無明示事項(説明書)(1)処理場所 香美市物部町柳瀬字井ノ上エ599-1 (有)今井産業 15.6㎞ 処理方法(指定)再資源化 処理場の受入条件 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。

P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 道改 第1号4.工事用電力等の指定・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無【現場環境改善関係】1.現場環境改善費・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 道改 第1号明示事項(説明書)P. 13 なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。

6.その他・・・・・無明示事項(説明書)5.交通誘導警備員の配置(1)工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

交通誘導警備員B 5 人P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 道改 第1号路側防護柵工防護柵工明細表 第3号式 1埋戻土砂等運搬明細表 第2号式 1明細表 第1号式 1床掘土工道路土工道路改良道路新設・改築本工事費P. 15工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要交通管理工仮設工明細表 第8号式 1表層上層路盤明細表 第7号式 1アスファルト舗装舗装版破砕明細表 第6号式 1明細表 第5号式 1舗装版切断構造物取壊工舗装工ガードレール明細表 第4号式 1P. 16工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要工事価格一般管理費等式 1工事原価現場管理費式 1現場管理費純工事費共通仮設費計共通仮設費率分式 1直接工事費計交通誘導警備員明細表 第9号式 1P. 17工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要91 式当り摘 要床掘り土砂 ,上記以外(小規模) ,しない(全ての費用)m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 19明細表 第 1号 明細表床掘1 式当り(有)山中組m3 5見積5残土処分費摘 要土砂等運搬小規模 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,35.0km以下m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 20明細表 第 2号 明細表土砂等運搬41 式当り摘 要埋戻し上記以外(小規模) ,土砂 ,しない(全ての費用)m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 3号 明細表埋戻1 式当りコンクリート建込 ,白 ,Gr-C-2B 路側用 ,曲げ支柱m 1718ガードレール設置工摘 要プレキャストガードレール基礎設置B=800mm B・C種 ,基礎砕石有り ,均しコンクリート有りm名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 4号 明細表ガードレール201 式当り摘 要舗装版切断アスファルト舗装版 ,15cm以下 ,しない(全ての費用)m名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 5号 明細表舗装版切断1 式当り処分料再資源化施設(As)再生骨材-35 m3 0.6舗装版破砕 ,DID区間無し ,17.0km以下 ,しない(全ての費用)m3 0.614殻運搬摘 要舗装版破砕積込しない(全ての費用)㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 6号 明細表舗装版破砕91 式当り摘 要上層路盤(歩道部)100 mm,1層施工 ,再生粒度調整砕石 RM-30 ,しない(全ての費用)㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 7号 明細表上層路盤91 式当り摘 要表層(車道・路肩部)平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ,40 mm,再生密粒度アスコン(13) ,プライムコート PK-3 ,しない(全ての費用) ,小型車加算有り ,夜間割増無し ,溶融スラグ無し ㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 8号 明細表表層1 式当り摘 要交通誘導警備員B人名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 27明細表 第 9号 明細表交通誘導警備員