入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2021 年 2 月 16 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2021 年 2 月 16 日 19:07:10

公告内容

告 示 第155号令和3年2月16日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定めたので、同条第2項及び同令第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により下記の事項を公告します。記1 入札に付する事項特定の団体が行う奉仕活動に参加している者が、過失により他の参加者等の身体又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合における賠償責任保険及び当該奉仕活動中に参加者が負傷し、又は死亡した場合における傷害保険(以下「奉仕活動保険」という。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 保険業法(平成7年法律第105号)第3条の規定に基づき、内閣総理大臣から損害保険業免許を受けている者であること。(3) この公告の日(以下「公告日」という。)前3年間において、契約期間が1年以上の奉仕活動保険又は同等程度の賠償傷害保険の契約実績(共同引受契約の実績を含む。)があること。(4) 納期の到来している本市の市税(同市税が課税されていない者で市外に主たる営業所等を有する者にあっては、主たる営業所等の所在地の市町村税)を完納していること。(5) 契約後、この契約を適確に履行できる経営の規模及び状況にあると認められること。(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(7) 公告日から入札参加資格審査申請の受付期限の日までの間において、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成8年5月28日制定)その他の本市で定める指名停止に関する規定に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。3 契約条項を示す場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局福祉部地域福祉課地域共生係(本館3階)4 入札参加希望の申請方法等(1) 提出書類本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに直接又は郵送により市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。イからエまでの書類については、3か月以内に発行されたものに限る。ア 一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1)イ 商業登記簿謄本(写しでも可)ウ 納税証明書鹿児島市の市税(同市税が課税されていない者で市外に主たる営業所等を有する者にあっては、主たる営業所等の所在地の市町村税)について滞納がないことの証明書エ 印鑑証明書オ 財務諸表(申請書を提出する直近の株主総会の承認を得た期末における貸借対照表及び損益計算書)カ オの年度の決算における支払余力比率(当該年度以降に合併した会社については、直近の合併の時点で算定したものとする。)及びその算定式並びに当該比率の根拠となる数値が確認できる書類キ 会社履歴書(会社概要、事業の沿革等の分かるパンフレットなど)ク 事務所・営業所一覧表ケ 事故発生時の事務処理のフロー図(手続の流れ、関係する組織、担当者氏名、電話番号、ファックス番号等を記入のこと。)コ 暴力団排除に関する誓約・同意書(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。5 申請書の交付及び受付場所等(1) 交付及び受付場所3に同じ。(2) 交付及び受付期間公告日から令和3年3月2日(火)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(3) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(4) その他交付する用紙は、全て本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。6 入札参加資格の審査及び通知等入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和3年3月19日(金)までに通知する。7 仕様書の閲覧等及び質疑応答(1) 本入札の仕様書等は、公告日から令和3年3月2日(火)までの間、鹿児島市健康福祉局福祉部地域福祉課(土曜日、日曜日及び休日を除く。)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書等に対する質疑仕様書等に対して質問がある場合には、質疑応答書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付して行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和3年2月24日(水)午後4時までイ 受付電子メールアドレスchi-kyosei@city.kagoshima.lg.jpウ 質疑応答書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) 質疑に対する回答質疑に対する回答は、令和3年3月5日(金)までに申請書を提出した全ての者に電子メール等で回答する。8 入札説明会実施しない。9 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和3年3月24日(水)午後2時から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所本館3階301会議室10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。(2) 契約保証金100分の10以上(ただし、鹿児島市契約規則第26条第3号に該当する場合は免除)11 最低制限価格設定しない。12 入札方法(1) 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。(2) 入札に参加する者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び入札件名(鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険契約)を記載した封筒に入れ、入札執行者に提出しなければならない。(3) 初度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度入札に参加することができないものとする。(4) 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(5) 入札は辞退できるが、辞退するときは、入札執行前にあっては入札執行前までに入札辞退届を提出すること。入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を提出すること。(6) 入札者が、相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。(7) 郵送又はファックスによる入札は、認めない。(8) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(現行の消費税率10パーセントで積算し設定した金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(9) 入札執行回数は、3回までとする。13 開札の日時及び場所等開札は、9に掲げる日時及び場所において行う。14 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 入札金額以外の記載事項について訂正し、訂正事項に訂正印のない入札書による入札キ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札ク 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ケ 明らかに連合によると認められる入札コ その他入札に関する条件に違反した入札(2) この入札は、令和3年3月31日までに鹿児島市議会において令和3年度予算が可決されなかった場合は無効となる。15 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち合わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(4) 落札決定については、令和3年度予算の議決終了まで保留とし、議決終了後に落札決定する。(5) 落札決定を保留された者は、落札決定にあたり、9に規定する場所で落札承諾確認が必要となる。16 契約書作成の要否落札者は、落札の通知を受けた日から令和3年4月1日(木)までに、契約書を提出しなければならない。なお、契約を証する保険証券をもって契約書とみなすことができる。17 支払条件前金払とする。ただし、令和3年4月1日(木)から落札者の約款で定める期限までの入金とし、約款に定めのない場合、令和3年4月1日(木)午後4時までの入金とする。18 異議の申立て入札した者は、入札後、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。19 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局福祉部地域福祉課地域共生係(本館3階)電話 099-216-1245ファックス 099-223-3413メール chi-kyosei@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険契約に係る仕様書1 契約内容鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険取扱要綱(以下「要綱」という。)に定める損害保険契約2 奉仕活動の範囲要綱第2条第1号及び第3条のとおりとする。(奉仕活動の事前打合せ会議等も奉仕活動とする。)3 補償対象者(1) 賠償補償対象者市民奉仕活動の主催者又は市民奉仕活動に従事する者(代表者、指導者若しくは団体の会員)(2) 傷害補償対象者市民奉仕活動に従事する者(代表者、指導者若しくは団体の会員)又は市民奉仕活動の参加者(3) 補償対象者については無記名方式となるので、契約時には見込み人数の通知のみとし、記名登録は要しないものとする。(4) 補償対象者についての年齢制限は、ないものとする。4 補償額(1) 損害賠償保険の場合ア 管理者賠償責任 対人賠償 1人につき 最高 6,000万円1事故につき 最高1億2,000万円対物賠償 1事故につき 最高 300万円イ 生産物賠償責任 対人賠償 1人につき 最高 6,000万円年間総てん補限度額 1億2,000万円対物賠償 1事故につき 最高 300万円年間総てん補限度額 600万円ウ 保管物賠償責任 1事故につき 最高 300万円なお、ア~ウに係る免責金額は、いずれも1事故につき、5,000円とする。その他の条件は、要綱第7条第2項第1号のとおりとする。(2) 傷害保険の場合ア 死亡 500万円イ 後遺障害 最高 500万円ウ 入院 日額 3,000円(180日分が限度)エ 通院 日額 2,000円( 90日分が限度)なお、入院、通院にあっては、7日以内の治療は、保険対象外とする。8日以上の治療に係る補償は、7日以内の分も含めて全日数保険対象とする。その他の条件は、要綱第7条第2項第2号及び第3号のとおりとする。5 補償の範囲集合地に集合した時から解散地で解散する時までの間とする。ただし、傷害保険については、自宅から集合地まで及び解散地から自宅までの合理的経路の往復途上中についても適用する。6 保険契約期間(1) 賠償責任保険令和3年4月1日午後4時から令和4年4月1日午後4時まで(1年間)(2) 傷害保険令和3年4月1日午後4時から令和4年4月1日午後4時まで(1年間)7 令和3年度の被保険者数(1) 賠償責任保険団体数1,526団体被保険者数243,384人(代表者、指導者を含む。)(2) 傷害保険被保険者数243,384人(代表者、指導者を含む。)8 過去に補償金の支払われた事例及びこれまでの実績(1) 過去に補償金の支払われた事例は、別紙1を参照し、全て保険の適用があるものとする。(2) これまでの実績については、別紙2参照9 保険料確定精算保険料の確定精算に関しては、不精算とする。10 その他医師から診断された熱中症については、保険の補償対象として含むこととする。また、仕様書、要綱に定めのないものについては、協定書に定めるものとする。

鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険取扱要綱(目的)第1条 この要綱は、賠償補償対象者が市民奉仕活動中に過失により他人の身体又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合及び傷害補償対象者が市民奉仕活動中に負傷し、又は死亡した場合における市民奉仕活動賠償傷害保険による補償について必要な事項を定め、もつて市民奉仕活動の振興を図るとともに市民参加による明るいまちづくりを推進することを目的とする。(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 市民奉仕活動 明るいまちづくりを推進するために無報酬(実費弁償を除く。以下同じ。

)で行う活動で、次条に規定する範囲内で市長の認定を受けたものをいう。ただし、自助活動(団体の構成員の親睦、娯楽等を目的とした行事で、他の構成員のために労働及び時間を自主的に無報酬で提供する活動以外の活動をいう。以下同じ。)又は政治、宗教若しくは営利を目的とするものは除く。(2) 住民団体 活動拠点を市内に有し、1年間に2回以上の市民奉仕活動を行い、かつ、構成員5人以上で組織された団体で、市長の認定を受けたものをいう。(3) 保険 賠償補償対象者が市民奉仕活動中に過失により他人の身体又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合(以下「賠償事故」という。)における賠償責任保険及び傷害補償対象者が市民奉仕活動中に負傷し、又は死亡した場合(以下「傷害事故」という。)における傷害保険をいう。(4) 賠償補償対象者 市民奉仕活動の主催者又は当該市民奉仕活動に従事する住民団体の代表者、指導者若しくは会員をいう。(5) 傷害補償対象者 市民奉仕活動に従事する住民団体の代表者、指導者若しくは会員又は当該市民奉仕活動の参加者をいう。(市民奉仕活動の範囲)第3条 保険の対象となる市民奉仕活動の範囲は、鹿児島市内で行う活動のうち、別表に掲げるとおりとする。ただし、国、県又は市から委嘱等を受け、他の公的災害補償制度の対象になる場合は除く。(保険契約)第4条 市長は、保険による補償を行うために、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険契約を締結する。(加入申込み)第5条 保険による補償を受けようとする場合は、住民団体の代表者は、鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険加入申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。(保険期間)第6条 保険期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。(補償の範囲)第7条 補償の範囲は、集合地(住民団体が定めた集合地をいう。以下同じ。)に集合した時から解散地(住民団体が定めた解散地をいう。以下同じ。)で解散する時までの間(傷害事故にあつては、自宅から集合地まで及び解散地から自宅までの合理的経路の往復途上中を含む。)とする。2 補償金の額は、次のとおりとする。(1) 賠償事故区 分補 償 金 の 額摘 要対人賠償1人につき最高 6,000万円保険会社が認めた訴訟費用等は別途算定1事故につき最高 1億2,000万円対物賠償1事故につき最高 300万円備考 補償金の支払を免責される額(以下「免責額」という。)は、5,000円とし、補償金の額は、免責額を超過する場合における当該超過額とする。(2) 傷害事故区 分補 償 金 の 額摘 要死 亡500万円後 遺 障 害最高 500万円障害の程度による入 院日額 3,000円180日分が限度通 院日額 2,000円90日分が限度備考ア 死亡にあつては、事故の日から起算して180日以内にその傷害がもとで死亡したときに限る。イ 後遺障害にあつては、事故の日から起算して180日以内に後遺障害が生じたときに、その障害の程度に応じて保険会社の約款で定める額とする。ウ 入院にあつては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による入院の日数に対して、180日を限度として支払うものとする。エ 通院にあつては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による通院の日数に対して、90日を限度として支払うものとする。オ 入院又は通院にあつては、治療日数7日以内の負傷は、補償の対象としない。(入院及び通院のいずれもある事故については、両方を合わせた治療日数で判定する。)(3) 前2号に掲げるもののほか手術費用等保険会社が認めた額(補償の制限)第8条 前条の規定にかかわらず、賠償事故の補償にあつては、次に掲げる事項に起因して発生した事故は、補償対象としない。(1) 賠償補償対象者の故意による事故(2) 賠償補償対象者の身体的又は精神的疾患による事故(3) 地震、噴火又は津波による事故(ただし、災害後、復旧のための市民奉仕活動中に発生した事故については、補償対象とする。)(4) 自殺行為又は犯罪行為による事故(ただし、その行為者以外の賠償補償対象者が賠償責任を負う事故については、補償対象とする。)(5) 自助活動に係る事故(ただし、設営、運営等の市民奉仕活動に係る事故については、補償対象とする。)(6) 政治、宗教又は営利を目的とする行事における事故(7) 自動車(原動機付自転車を含む。)の運行又は管理中の事故(8) その他保険会社の約款に定める事故第9条 第7条の規定にかかわらず、傷害事故にあつては、次に掲げる事項に起因して発生した事故は、補償対象としない。(1) 傷害補償対象者の故意による事故(2) 傷害補償対象者の身体的又は精神的疾患による事故(3) 地震、噴火又は津波による事故(ただし、災害後、復旧のための市民奉仕活動中に発生した事故については、補償対象とする。)(4) 自殺行為又は犯罪行為による事故(5) 自助活動に係る事故(6) 政治、宗教又は営利を目的とする行事における事故(7) その他保険会社の約款に定める事故(事故報告)第10条 住民団体の代表者は、市民奉仕活動中に事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第2)を市長に提出しなければならない。(補償金の請求に係る手続)第11条 賠償事故の補償金を受給しようとする賠償補償対象者は、賠償補償対象者と被害者との間における法律上の問題がすべて解決した後に、保険会社指定の請求書類を市長に提出しなければならない。2 傷害事故の補償金を受給しようとする傷害補償対象者は、市長が別に指示する日以後に、保険会社指定の請求書類を市長に提出しなければならない。3 市長は、前2項の規定による請求書類の提出があつたときは、速やかに保険会社に補償金の請求手続を行うものとする。(補償金の支払)第12条 保険会社は、補償金の支払が決定したときは、市長に対しその旨を通知しなければならない。2 保険会社は、市長から依頼を受けたときは、補償対象者に直接支払うことができる。この場合において、当該支払がされたときは、保険会社から市への支払義務が履行されたものとみなす。(契約)第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、第4条の規定により締結する保険契約の規定によるものとする(委任)第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。付 則この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。付 則この要綱は、平成4年7月1日から施行する。付 則この要綱は、平成5年7月1日から施行する。付 則この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

付 則この要綱は、平成13年7月1日から施行する。付 則1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。2 この要綱による改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。

)以後の契約に係る保険期間から適用し、施行日前の契約に係る保険期間については、なお、従前の例による。付 則この要綱は、平成20年4月1日から施行する。付 則この要綱は、平成31年4月23日から施行する。付 則この要綱は、令和2年1月22日から施行する。別表(第3条関係)市民奉仕活動の分類 市民奉仕活動の内容1 公共施設の整備又は清掃活動 (1) 公園の草刈り(2) 道路、側溝又は緑地帯の清掃(3) その他市長が認める活動2 高齢者、心身障害者等の福祉向上のための活動(1) 福祉施設への慰問又はレクリエーション指導(2) 心身障害者等への協力活動(3) ゲートボール大会(4) 敬老会(5) その他市長が認める活動3 防火、防災、防犯又は交通安全のための活動(1) 防火点検(2) 防災パトロール(3) 防犯パレード(4) 交通安全推進活動(5) その他市長が認める活動4 青少年の健全育成を図るための活動(1) 校外補導又はパトロール(2) 非行防止キャンペーンの活動(3) 廃品回収(子供会)(4) 球技大会(5) 一泊キャンプ(6) 十五夜(7) 親子レクリエーション(8) 夏まつり(9) その他市長が認める活動5 上記1から4までに類する活動(1) 地区公民館の図書整理(2) 廃品回収(町内会)(3) 食生活に関する知識の普及活動(4) 運動会又は体育祭(5) 球技大会(6) バザー(7) 六月燈(8) 文化祭(9) その他市長が認める活動様式第1(第5条関係)鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険加入申請書年 月 日鹿児島市長 殿(団体名) (単位団体数 加入世帯数 )代表者 (役職名) (氏 名) 印(住 所) (電 話) -鹿児島市市民奉仕活動賠償傷害保険に加入いたします。会 員代表者1人指導者人一般会員人総会員人前年度1回以上、奉仕活動に参加した者の数(重複分は数えない。)(総会員数 - 前年度不参加だった人数)=実数を(a)に記入(a)人指導者役職名 氏 名 住 所 電 話 備考計 人※指導者記入欄が不足する場合は別紙があります。受付印(今年度の計画)年間の奉仕活動 (本年4月1日から翌年3月31日まで)日 程 奉 仕 活 動 内 容 場 所奉仕活動に参加する者の数左のうち奉仕活動の参加者を指導する者の数計(b) (C)※ 奉仕活動記入欄が不足する場合は別紙があります。様式第2(第10条関係)年 月 日事 故 報 告 書鹿児島市長 殿(団体名)代表者 (役職名) (氏 名) 印(住 所) (電話) -団体活動中に下記事故が発生したので報告します。事故発生日時午前年 月 日 時 分頃午後事故発生場所当日の団体活動の名称被害者住 所 電 話氏 名 男・女 年齢 歳被害の内容・程度指 導 者 等住 所・氏 名電 話電 話電 話事 故 の 状 況事故の発生原因、状況、応急処理など詳しく記入してください。活動中のプログラム事故発生現場の見取図目証撃者人住所氏名電話住所氏名電話

事故が発生した時の手続き担 当 課住 民 団 体①事故発生の連絡(事故速報の提出)③事故報告書【要綱様式第2】の提出⑥保険金請求書(保険会社様式)の提出地域福祉課保 険 会 社代 理 店⑤事故報告書の送付⑧保険金請求書の送付⑩保険金支払通知書の送付②事故速報の提出(代理店へFAX)②事故速報の提出④事故報告書の提出⑦保険金請求書の提出⑨保険金支払⑪保険金支払通知書の送付