入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(中央署、西署及び南署)委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2021 年 2 月 18 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2021 年 2 月 18 日 19:06:18

公告内容

告 示 第180号令和3年2月18日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和3年度鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(中央署、西署及び南署)委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(中央署、西署及び南署)委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(中央署)(2) 鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(西署)(3) 鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(南署)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条に規定する認証を受けている事業場(以下「認証工場」という。)であること。(4) 本市車両で、道路運送車両法第48条に規定する定期点検整備(以下「定期点検」という。)又は同法第62条に規定する継続検査(以下「継続検査」という。)の実績があること。(5) 納期の到来している市税を完納していること。(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(8) 本公告の日(以下「公告日」という。)以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(9) 公告日以後において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。3 入札参加申請方法等(1) 提出書類入札参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。ただし、鹿児島市業務委託等有資格業者は、エからコまでの申請書等の提出を省略することができる。また、複数の業務の入札に参加を希望する場合、アについては入札に参加しようとする業務ごとに各1部を提出すること。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、この入札に参加することができない。ア 鹿児島市消防車両法定点検整備等業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 鹿児島市消防車両法定点検整備等業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査等確認書(様式あり)ウ 認証工場であることが証明できる書類エ 商業登録簿謄本オ 印鑑証明書(原本)カ 本市が発行した市税に滞納がないことの証明書キ 直前1年の営業年度分の財務諸表ク 会社経歴書(様式あり)ケ 課税事業者届出書(様式あり)コ 業態に関すること(公告日現在、資本関係、人的関係のある他の業務委託等入札参加者資格業者について記入するもの。様式あり)(2) 提出された申請書等は、返却しない。(3) 申請書等の印は、実印を押印すること。(4) 証明書類は、証明年月日が提出日前3か月以内のもので、それぞれ発行官公署において定めた様式によるものとし、原本又は複写機による写し(印鑑証明書を除く。)を提出すること。4 受付要領(1) 申請書の受付期間令和3年2月18日(木)から同年3月4日(木)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2) 申請書の受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 申請書の交付場所及び提出場所鹿児島市山下町15番1号(山下分庁舎1階)鹿児島市消防局総務課庶務係5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格決定は、提出された申請書等により審査し、その結果は令和3年3月15日(月)までに書面により通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から起算して7日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内(土曜日及び日曜日を除く。)に鹿児島市消防局総務課庶務係に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、令和3年3月24日(水)までに書面により回答する。6 入札執行の日時及び場所(1) 日時ア 鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(中央署)令和3年3月25日(木)午後4時からイ 鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(西署)令和3年3月25日(木)午後4時30分からウ 鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(南署)令和3年3月25日(木)午後5時から(2) 場所鹿児島市山下町15番1号大会議室(山下分庁舎2階)7 入札保証金、契約保証金等について(1) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除する。(2) 契約保証金鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除する。ただし、受注者が、正当な理由がなく、契約の着手期日を経過しても履行に着手しない場合、発注者は、契約を解除することができる。(3) (2)により契約を解除したときは、発注者は、契約額の10分の1に相当する額を違約金として、受注者に請求することができる。8 入札方法郵送及びファックスによる入札は、認めない。9 最低制限価格設定しない。10 開札の日時及び場所開札は、6に掲げる日時及び場所において行う。11 入札の無効等に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。

)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 入札金額以外の記載事項について訂正し、訂正事項に訂正印のない入札書による入札キ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札ク 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ケ 明らかに連合によると認められる入札コ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度入札に参加することができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6) 入札回数は、3回までとする。12 その他この入札は、令和3年3月31日までに鹿児島市議会において令和3年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。13 落札者の決定方法予定価格の範囲内において、最低の価格で入札した者を落札者とする。14 問い合わせ先〒892-0816鹿児島市山下町15番1号鹿児島市消防局総務課庶務係 (山下分庁舎1階)電 話 099-222-0280(直通)ファックス 099-224-8119電子メール sb-syomu@city.kagoshima.lg.jp

仕 様 書鹿児島市消防局1 件名鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(中央署、西署及び南署共通)2 業務委託内容道路運送車両法第48条に規定する定期点検整備、 同法第62条に規定する継続検査、 別紙1「業務内容」に掲げる整備及びこれらに付随する作業(以下「整備等」という。)3 対象車両別紙2「車両一覧表」のとおり4 整備等方法(1) 本仕様書、道路運送車両法及び同法の保安基準に基づいて行うこと。(2) 記録簿については、社団法人鹿児島県自動車整備振興会「定期点検用点検整備記録簿(分解整備記録簿)」に準じたものを使用すること。(3) 整備等に必要な機械器具は、十分点検を行い、法令の定めのあるものについては、これに適合させるとともに、その取扱者は、必要な資格を有した者とすること。(4) 従事者は、それぞれの担当作業に熟知した者とすること。(5) 整備等に必要な部品は純正品、又は同等以上の物を使用すること。(6) 整備等において必要となった次に掲げる簡易な調整、締付、清掃、給油及び部品の費用は本契約に含むものとする。ア 調整 :ブレーキ、クラッチ、アイドリング、各種ベルト、タイヤ空気圧等イ 締付 :弛緩ボルト等増締めウ 清掃 :エアエレメントエ 給油(水):グリス不足部への給油脂、バッテリーへの蒸留水の補水、冷却水の補水オ 部品 :割ピン、ボルト類、ワッシャー、パッキン、ナット、ランプバルブ(ハロゲンバルブ等の特殊な部品を除く)カ その他 :各種クリーナー、ウエス等の清掃用品(7) 本仕様書に明記されていない事項で、必要な整備箇所を発見した場合は、速やかに消防局総務課庶務係(以下「担当」という。)と協議すること。5 整備工場整備等は、鹿児島市内の道路運送車両法第78条に規定する認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)で実施すること。6 車両の持ち込み方法(1) 定期点検及びその他整備消防局職員又は消防団員が認証工場へ入庫し、整備等の業務完了後ただちに、車両を消防局職員又は消防団員に返納すること。(2) 継続検査受託者が配置場所から車両を引き取り、検査終了後、配置場所へ返納すること。なお、配置場所から車両を引き取る際には、必ず身分証明書を提示すること。7 整備等に要する日数及び時間整備等に要する日数及び時間は以下のとおりとする。なお、これを超える場合は、担当に連絡すること。(1) 定期点検ア 12カ月点検 4時間以内イ 6カ月点検 3時間以内(2) 継続検査3日間(入庫日含む。)(3) その他整備2時間以内8 提出書類(1) 契約締結後ア 整備等計画表イ 整備等を実施する認証工場の住所、平常時の連絡先、緊急時(休日、夜間を含む。)の連絡先及び責任者名を記載した一覧ウ 積算内訳書(2) 毎月の業務完了後翌月の10日までに以下の報告書等を作成し、提出すること。ア 請求書イ 業務完了報告書ウ 別紙3「整備等実績報告書」エ 自動車車検証の写し(継続検査車両のみ)9 委託料の支払い(1) 委託料は、8(2)ア及びイの提出後、契約書に記載された金額を月毎に支払う。(2) 月毎の支払金額は、契約時に発注者と受託者が協議して決定する。10 その他(1) 自動車損害賠償責任保険の期間は24カ月とすること。(2) 車両及び積載物は、適正に管理するとともに、車両等に損傷を与えた場合や、積載物を亡失した場合は、速やかに担当に連絡し、その指示に従うこと。(3) 車両を引き取り、返納するまでの間に第三者に及ぼした損害及びその他の一切の損傷は受託者の負担とする。(4) 車両及び積載物を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。(5) 受託者は、別記「秘密情報等取扱特記事項」に基づき事務処理を行うこと。(6) 本仕様書に疑義が生じた場合は、担当と協議し、その指示を受けること。(7) 継続検査を受ける際は、これに必要な一切の手続き及び整備等を行い、継続検査に合格のうえ納入すること。継続検査に要する諸費用一切(検査手数料、自賠責保険料及び重量税を含む。)は本契約に含めるものとする。(8) 担当は、必要に応じ受託者の整備工場へ立入検査を行うものとする。11 履行期間令和2年4月1日から令和3年3月31日

別記秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。

(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。