入札情報は以下の通りです。

件名新型コロナウイルス感染症に係る検体等搬送業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
種別役務
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2021 年 11 月 1 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2021 年 11 月 1 日 19:05:26

公告内容

告 示 第1186号令和3年11月1日鹿児島市長 下 鶴 隆 央新型コロナウイルス感染症に係る検体等搬送業務委託契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)新型コロナウイルス感染症に係る検体等搬送業務委託契約に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する業務名等(1) 業務名新型コロナウイルス感染症に係る検体等搬送業務(2) 契約期間令和3年12月1日から令和4年3月31日まで(3) 業務概要検体の回収及び搬送2 入札に参加する者に必要な資格に関する要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市で定める指名停止に関する規程に基づく指名停止又は鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(4) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は更生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(7) 公告日において納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。鹿児島市で課税されていない者で、市外に主たる事務所等を有する者にあっては、主たる事務所等の所在地の市区町村税)を完納していること。(8) 次のうち、いずれかの許可を受けていること又は届出をしていること。ア 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第3条に基づく一般貨物自動車運送事業の許可イ 法第35条第1項に基づく特定貨物自動車運送事業の許可ウ 法第36条第1項に基づく貨物軽自動車運送事業の届出(9) 「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」(平成24年WHO(世界保健機関)発行)により、カテゴリーBに分類される臨床検体等の取扱いが可能であること。(10) 検体回収及び搬送に使用できる車両(四輪車)を複数台所有しており、新型コロナウイルスの感染状況により、業務に使用する車両(四輪車)の台数を早急に増加することが可能であること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、新型コロナウイルス感染症に係る検体等搬送業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)及び(2)に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を4(1)の受付期間に鹿児島市健康福祉局保健部新型コロナウイルス感染症対策室に提出しなければならない。なお、4(1)の受付期間に申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められた者でなければ、本入札に参加することができない。(2) 申請書等ア 会社概要書(様式あり)イ 商業登記簿謄本ウ 直近1期分の財務諸表エ 印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)オ 市税滞納有無調査承諾書(様式あり)(鹿児島市で課税されていない者は、主たる事務所等の所在地で発行される市区町村民税に滞納がないことを確認できる証明書類。猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類)カ 一般貨物自動車運送事業経営許可証、特定貨物自動車運送事業経営許可証又は貨物軽自動車運送事業経営届出書の写し(3) その他ア 申請書等は、提出日現在で作成すること。イ 公告日現在において、鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登載されている者は、(2)イの書類の提出を省略することができる。ウ 申請書の印は、実印を使用すること。エ 商業登記簿謄本及び各証明書は、令和3年8月1日以降に発行又は証明されたもの(納税に関する証明書は、2(7)の要件を確認できるもの)を提出すること。オ 提出部数は、各1部とするカ 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。キ 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和3年11月8日(月)まで(休日、土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 申請書等の交付場所、提出場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局保健部新型コロナウイルス感染症対策室(別館3階)電話 099-216-1502(4) 申請書等の様式は、鹿児島市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)においても入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等入札参加資格は、提出された申請書等により審査し、その結果は令和3年11月11日(木)までに通知する。6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 仕様書は、公告日から令和3年11月11日(木)まで(休日、土曜日及び日曜日を除く。)の間、鹿児島市健康福祉局保健部新型コロナウイルス感染症対策室において閲覧に供する。なお、本市ホームページにおいては、公告日から令和3年11月11日(木)までの間、閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付して行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和3年11月8日(月)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスvirus-taisaku@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に関する回答は、質問を受け付けた日から3日(休日、土曜日及び日曜日を除く。

)以内の日から令和3年11月11日(木)までの間、本市ホームページ上に掲載する。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和3年11月12日(金)午後3時(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所東別館11階1102会議室9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は認めない。(2) 入札書には、1(3)の検体の回収及び搬送に係る作業時間ごとの単価を記載すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札回数は、3回までとする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 開札の日時即時開札13 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。14 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とする。15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。16 その他申請書等の提出以降、入札に至るまでの間に鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けた場合は、入札に参加できない。また、落札決定後、契約に至るまでの間に、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱に基づく指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わない。

仕 様 書(案)1 業務名新型コロナウイルス感染症に係る検体等搬送業務2 履行期間令和3年12月1日から令和4年3月31日まで(土曜日、日曜日及び休日を含む。)3 履行場所鹿児島市内一円4 業務の概要本市内の病院及び診療所等の医療機関(以下、「医療機関」)で採取した新型コロナウイルスの感染を疑う患者の検体(以下、「検体」)について、鹿児島市保健所(以下、「発注者」)の指示する医療機関から回収し、検査機関への搬送を行うもの。5 想定される検体を回収・搬送する医療機関数等検体を回収する医療機関 最大5か所程度検体を搬送する検査機関 最大3か所程度1日の最大走行距離 最大50km程度※過去の実績から算定しているが、感染状況等による変更あり。6 業務内容(1)移動は、発注者、医療機関及び検査機関の間とする。(2)発注者との連絡担当者(他業務と兼務でもよい)を1名定めること。(3)受注者は、履行期間中、最大で、1 日あたり医療機関5か所からの回収、検査機関3か所への搬送に原則として対応できる車両(四輪車)及び人員を用意する。ただし、感染の状況により回収する医療機関が増える場合は、発注者と受注者で事前に協議を行う。なお、搬送に係る経費(燃料代等)は受注者の負担とする。(4)検体搬送用のクーラーボックス及び保冷剤については、発注者が貸与するので、受注者は適切に管理すること。(5)業務の手順は、原則、次のとおりとする。① 受注者は、発注者からクーラーボックス等と書類を受け取り、指示された時間及び医療機関に回収へ向かう。② 医療機関から三重梱包された検体の回収を行う。③ 回収した検体を、指示された時間及び検査機関へ搬送する。④ 検査機関へ検体及び書類を引き渡す。(6)検体は、必ず冷凍した保冷剤をいれたクーラーボックスに入れ、検体が破損したりしないよう適切に管理し搬送する。(7)回収及び搬送の指示は、発注者と医療機関で調整を行ったのち当日指示する。なお、感染の状況等により搬送を行わない日がある。(8)業務時間は、4時間又は8時間とし、発注者が指示する。なお、感染の状況等により変更になる場合がある。7 本業務中の事故への対応(1)検体の漏洩や交通事故等の緊急事態等が発生した場合は、直ちに適切な措置を講じるとともに、発注者及び関係者へ連絡すること。(2)事故等への対応は、受注者が一切の責任を負って行うこととし、必要に応じて発注者と協議する。8 契約方法単価契約とする。ただし、入札の際は、総価を算出すること。9 委託料の支払い(1)委託料は1か月間の実績をもって支払う。なお、実績報告書は、翌月10日までに提出する。(2)受注者は、月末締めで請求書を作成し、実績報告書の承認を受けたのち、速やかに発注者に提出する。10 その他(1)本業務は、関係法令を遵守し、誠実に履行するとともに、安全の確保に努めなければならない。(2)受注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じること。なお、本業務の従事者等が罹患した場合は、受注者の責任において対応すること。(3)個人情報の取扱いについては、特に留意すること。(4)本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上、決定する。