入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島市スマートフォン操作講習会業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
種別役務
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 4 月 4 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 4 月 5 日 19:05:20

公告内容

告 示 第427号令和4年4月4日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市スマートフォン操作講習会業務委託に係る制限付き一般競争入札について(公告)鹿児島市スマートフォン操作講習会業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する委託業務の概要等(1) 委託業務の概要市民のICTリテラシー向上を支援するため、地域公民館や地域福祉館等においてスマートフォン操作講習会を行うものである。(2) 契約期間契約締結の日から令和5年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格(1) 本入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。イ この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。ウ 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。エ 公告日において納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。オ 平成29年度以降にスマートフォン講座を開講した実績を有し、同講座の講師経験がある者を2名以上配置可能であること。カ 鹿児島市に事務所又は営業所を有していること。キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。ク 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。ケ 制限付き一般競争入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(2) 入札参加資格があると認められた者であっても入札日までに(1)に掲げる要件を満たさなくなったときは、その者は入札に参加することができない。3 入札参加希望の提出書類本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することはできない。(1) 制限付き一般競争入札参加申請書(様式第1)(2) 会社概要(様式第2)(3) 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第3)(4) 業務実績調書(様式第4)(5) 担当講師一覧(様式第5)(6) 本市が公告日以降に発行した市税に滞納がないことの証明(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類。写しでも可)4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和4年4月15日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 提出方法直接持参又は郵送(書留郵便に限る。)(4) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部デジタル戦略推進課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(5) 提出部数各1部(6) その他ア 制限付き一般競争入札に関する申請書、様式集、仕様書その他必要な情報は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。イ 申請書等作成に係る費用その他申請に関し必要な費用は、申請者の負担とする。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和4年4月21日(木)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から7日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、土曜日及び日曜日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から7日以内に書面により回答する。6 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) この業務委託の仕様書等は、告示日から令和4年4月27日(水)までの間、本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 本業務委託に関する質問については、質問内容を別に定める「質問書(様式第6)」に記載し、電子メールで送信すること。ア 受付期限令和4年4月20日(水)午後5時15分まで(期限厳守)イ 受付電子メールアドレスdigital@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。エ 質問回答質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日(土曜日及び日曜日を除く。

)以内に本市のホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和4年4月27日(水)までとする。7 入札に関する事項(1) 入札執行の日時及び場所ア 日時令和4年4月28日(木)午前10時からイ 場所鹿児島市役所東別館10階会議室ウ 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。(2) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により、免除とする。(3) 最低制限価格設定する。(4) 入札の無効等に関する事項ア 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。(ア) 入札に参加する資格のない者及び資格審査申請書に虚偽の記載をした者のした入札(イ) 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札(ウ) 入札金額を訂正した入札書による入札(エ) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札(オ) 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)(カ) 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札(キ) 明らかに連合によると認められる入札(ク) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係があると認められる者のした入札(ケ) その他入札に関する条件に違反した入札イ 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。ウ 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。エ 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。オ 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。8 落札者の決定予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。9 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。10 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部デジタル戦略推進課(東別館10階)電話 099-216-1115(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール digital@city.kagoshima.lg.jp

『鹿児島市スマートフォン操作講習会業務委託』制限付き一般競争入札仕様書令和4年4月鹿児島市総務局総務部デジタル戦略推進課- 1 -本仕様書の内容については、契約内容の基本となるものであるが、最終的には、業務受託者と本市の協議において、詳細を確定していくこととする。1.業務内容1.1 業務名鹿児島市スマートフォン操作講習会業務委託1.2 業務の目的スマートフォンの基本的な操作方法に加え、生活の利便性向上につながる、市の提供するアプリ、鹿児島市LINE公式アカウント及びマイナンバーカードを活用した電子申請等の講習を実施することで、市民のICTリテラシー向上を図る。1.3 委託業務の内容(1) 実施内容【概 要】スマートフォンの基本的な操作方法に加え、生活の利便性向上につながる、市の提供するアプリ、鹿児島市LINE公式アカウント及びマイナンバーカードを活用した電子申請等の講習を実施する。【日 時】令和4年6月7日から令和5年3月31日までを予定(詳細は、別紙1参照)【場 所】地域公民館や地域福祉館など57か所(詳細は、別紙1参照)【対象者】スマートフォンを持参可能な18歳以上、定員10人/回【時 間】各回2時間(2) 講習会実施回数各施設における講習会の実施回数は、次の通りとする。開催施設 実施回数地域公民館 14回地域福祉館 123回サンエール等 2回合計 139回なお、新型コロナウイルス感染者数の状況等により講習会の実施が困難となった場合は、講習会の実施回数に応じて発注者及び受注者で契約額変更について協議するものとする。(3) 講習内容以下内容を含む講習とすること。ア.文字の入力方法イ.安心、安全なスマートフォンの利用についてウ.カメラの使い方エ.インターネットの使い方オ.地図アプリの使い方- 2 -カ.マトリックス型2次元バーコード(QRコード)の読み取り方キ.鹿児島市LINE公式アカウントの紹介及び登録案内ク.鹿児島県電子申請協働運営システム(e(いー)申請)の利用方法ケ.マイナンバーカードの申請方法コ.マイナポータルの活用方法サ.その他、鹿児島市のアプリやサービスの紹介(4) 受注者の役割講習内容の検討、説明資料の作成、開催準備、当日受付、講習会の実施、アンケートの実施・集計・分析、業務完了報告などを行うものとする。なお、実施に当たっては、本市担当者と協議しながら作業を進めることとする。(5) 業務の範囲講習会の内容調整、講習会資料や配布テキスト作成、説明用機材の準備、講習会当日の一切の業務、各種報告※ 講習会の会場調整及び受講者募集は、本市が行う。(6) 業務上の留意事項講習会が適正かつ効果的に行われ、受講者が安心して講習会を受講できるようにするために、受注者は次の項目を遵守するものとする。ア.講師は、スマートフォンの基本的な操作の他、オンラインによる行政手続きやサービス等の利用方法に関して事前に確認のうえ、講習を行うことイ.講習会については、いかなる名目であっても受講者から料金を徴収しないことウ.講習会においては、自社の営業活動とみなされる行為は慎むことエ.講習会における個人情報の取得については、関係法令を遵守することオ.災害等により、やむを得ず講習会中止等の判断が必要な場合には、本市に相談のうえ決定することカ.新型コロナウイルス感染症対策に十分配慮し、講師は、講習会開始前に受講者の健康状態を確認する他、国が示す業種別ガイドラインに基づく感染予防対策を行うことキ.新型コロナウイルス感染症の影響により、市内の感染状況等によって直前に本市が中止・延期の判断をする場合、その指示に従うことク.同日に複数会場で講習会を行う場合においても、各講座1人以上の講師を配置すること。ケ.講師は、受講者の出席状況を把握し本市に報告することコ.講習会の実施前に、本市担当者及び関係者に対し、実際の講習内容について説明会を開催し、確認・調整を行うことサ.講師は、受講者の持参する端末のOS(Android、iOS 等)に関わらず講習ができるよう準備をしておくことシ.講師は、当日端末を忘れた方も実機を使用して講習が受けられるよう、講習会中貸出可能な予備の端末(タブレット端末も可)を準備すること(但し、これら端末においては通信料が発生しないよう、無線ルーターを本市で準備する)(7) その他- 3 -この仕様書に定めのない事項及び協議の生じた事項については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定すること。1.4 契約期間契約締結日から令和5年3月31日までとする2.提出書類・納品物等契約の締結後、次の書類(成果品を含む。)等を提出すること。2.1 契約後遅滞なく提出を必要とする書類等2.2 業務完了後に提出を必要とする書類等2.3 納入条件納入場所は、鹿児島市役所総務局総務部デジタル戦略推進課(本庁東別館10階)とする。3.支払条件本業務の終了後に支払いを行う。№ 納入物 備考1 体制図 実施体制に関する文書及びその添付資料。№ 納入物 備考1 開催報告書 講習会開催に関する報告書2当日の説明資料(配布テキスト含む)当日の説明で使用する講習会資料、配布テキスト3 開催状況の写真等撮影に当たっては、事前に受講者に承諾を得る、受講者の顔が映らないようにする等配慮を行う4 参加者リスト 当日の出欠状況確認表5 アンケート結果 各講習会終了時に受講者に記入してもらうアンケート結果6 問い合わせ、相談管理表受講者からの問い合わせや相談のあった内容について取りまとめたもの7 議事録 本市との協議に関する記録8その他、協議により必要と判断したもの- 4 -別記秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。

(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。

ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目- 5 -的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなけれ- 6 -ばならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。

(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。