入札情報は以下の通りです。

件名裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 4 月 8 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 4 月 8 日 19:05:19

公告内容

告 示 第437号令和4年4月8日鹿児島市長 下 鶴 隆 央裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する業務の概要等(1) 業務の概要マイナンバーカード庁舎外臨時窓口におけるマイナンバーカード交付業務に必要な本人確認書類裏書印字システムのリース契約を締結するもの(2) 契約期間契約締結の日から令和5年3月31日まで準備期間 契約締結の日から令和4年5月31日まで履行期間 令和4年6月1日から令和5年3月31日まで(10月)2 入札に参加する者に必要な資格下記の要件を全て満たす業者とする。(1) 鹿児島市内に事務所又は営業所を有する法人であること。(2) 書類提出の日において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(4) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立てがなされている法人又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされている法人でないこと。(7) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10 物品の賃貸借」のうち小分類「01 電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり。

以下「申請書」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間この公告の日(以下「公告日」という。)から令和4年4月15日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市市民局市民文化部市民課窓口第一係(別館1階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和4年4月20日(水)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から2日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、土曜日及び日曜日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から2日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答する。6 仕様書の閲覧等及び質疑応答(1) 本業務の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和4年4月25日(月)までの間、鹿児島市市民局市民文化部市民課(ただし、土曜日及び日曜日を除く。)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和4年4月13日(水)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスshimin-m1@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和4年4月25日(月)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和4年4月25日(月)午前11時(2) 場所鹿児島市役所本庁舎東別館2階201会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 低入札調査基準価格設定しない。13 開札の日時及び場所開札は、8の日時及び場所において行う。14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。15 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。17 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市市民局市民文化部市民課窓口第一係(別館1階)電話 099-216-1221(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール shimin-m1@city.kagoshima.lg.jp

裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約に係る入札仕様書1 リースの概要マイナンバーカード庁舎外臨時窓口におけるマイナンバーカード交付業務に必要な本人確認書類裏書印字システムのリース契約を締結するものである。2 リース物品・仕様(1) リース開始日令和4年6月1日(水)(2) リース対象物品品名 規格 数量一体型・本人確認書類裏書印字システム「PASiDCube(パシッドキューブ)」トッパン・フォームズ株式会社1台(3) 設置場所① 場所未定 マイナンバーカード庁舎外臨時窓口 1台3 機器の納入等受注者において、機器の運用に必要なすべての設定を完了した上で、2(1)に定めるリース開始日の午前8時30分までに、2(2)に定める設置場所にそれぞれ納入し、使用できる状態にすること。また、機器の使用に必要なソフトウェアについては、発注者が指定する端末にインストールすること。4 保守仕様(1) 修理・復旧契約期間中、受注者は、発注者から機器の障害発生の連絡を受けたときは、直ちに修理担当者を派遣し、現地で修理・復旧作業を行うこと。(2) 定期点検必要に応じて定期的に機器の点検を行うこととし、回数、日時については発注者と協議の上、決定することとする。(3) 保守要員の届出① 受注者は保守に関する総括責任者を定め、契約締結時に、発注者へ届け出ること。② 保守に関する責任者及び保守要員は原則として受注者の社員とする。ただし、再委託を行う業者名、再委託の作業内容及び作業範囲並びに受注者と当該業者との契約内容等について、事前に発注者に書面で通知し、承認を得た場合にあっては、この限りでない。③ 発注者は、保守要員名等の個人情報について、契約の目的を達成するため以外には利用できない。さらに、法令に基づく開示要請があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供することはできない。(4) 保守期間保守期間は、導入後リース期間満了までとする。5 リース満了後の機器の撤去・データ消去リース満了後の機器は返還するものとし、受注者において撤去することとする。また、データが保存されている場合は、漏洩しないよう、受注者の責任において消去すること。6 機器の受け渡し(1) スケジュール受注者は、機器の納品スケジュールを、契約締結後15日以内に発注者へ提出すること。(2) 初期設定受注者は、発注者の指示により、機器の仕様に必要な各種設定の確認、調整を行うこと。(3) 機器の受け渡し受注者は、前項の作業完了後、機器を発注者に引き渡さなければならない。この場合、発注者の検査完了後、発注者が賃貸人に対し受注者を交付することにより機器等の受け渡しが完了するものとする。(4) 所有権の表示受注者は、機器等に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。また、ラベルは発注者が指定する様式のものを使用すること。(5) 受け渡し期限令和4年5月25日(水)まで7 提出資料(1) 契約締結後に提出する資料① 作業計画書(2) 導入作業終了後に提出する資料① 設定内容書② 設定手順書③ 障害時等対応体制図④ 導入機器等説明書(マニュアル)⑤ 各種ライセンス証書⑥ リース物品に付属する各種メディア等(3) リース期間中又は満了までに提出する資料① 保守作業報告書(随時)② 物品撤去作業計画書(満了前)(4) リース期間満了後に提出する資料① リース物品撤去作業報告書8 入札(1) リース期間中のリース料の総額を10月で除し、1か月分としてリース料を見積ることとする(ただし、消費税相当額及び地方消費税相当額は含めないこととする)。(2) リース料には、導入に係る経費、保守に係る経費、リース期間満了後の機器の撤去係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて見込むこと。(3) 入札日時令和4年4月25日(月) 午後11時(4) 入札場所鹿児島市役所本庁舎東別館2階201会議室(5) 書類提出場所鹿児島市市民文化部市民課窓口第一係(別館1階)担当 末原(すえはら)連絡先 電話 099-216-12219 契約締結(1) リース料入札によって決定した金額を1月あたりのリース料とする。(2) 契約締結の申出期限等受注者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。(3) 契約保証金受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。(4) 損害保険への加入受注者は、リース物品に関し、リース期間中継続して発注者と受注者を共同被保険者とする動産総合保険を締結するものとする。(5) 信義誠実なる契約履行義務受注者は、発注者と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に履行すること。(6) 契約責任者の選出賃貸人は、落札後速やかに、契約責任者1人を選任し、鹿児島市へ報告する。10 契約不適合担保責任(1) 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。(2) 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。①履行の追完が不能であるとき。②受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。③契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。④前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。11 所有権の表示受注者は、リース物品に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。12 秘密情報等の取扱い受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。13 権利義務の譲渡等の禁止受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。

14 一般的損害等(1) この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。(2) 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。15 転貸の禁止発注者は、リース物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。16 公租公課リース物品に係る公租公課は、受注者が負担する。17 物品の継続使用(1) 発注者は、物品の全部又は一部について、受注者の承諾を得た上でリース期間満了後も継続して使用することができる。(2) 発注者は、継続使用を希望する場合は、その旨を受注者に遅滞なく申し出なければならない。(3) 継続使用が可能な物品及びその期間の上限並びに当該継続使用に係るリース料については、発注者と受注者との間で協議の上定める。18 発注者の催告による解除権(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。①使用開始日までに物品の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。②受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。③受注者の責めに帰すべき理由により物品が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。④正当な理由がなく、「11 契約不適合担保責任(1)」の履行の追完がなされないとき。⑤前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。19 発注者の催告によらない解除権(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。①「13 権利義務の譲渡等の禁止」の規定に違反したとき。②債務の全部の履行が不能であるとき。③受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。④債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑤契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。⑥前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑦受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。⑧受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。⑨受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。⑩暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる請負代金債権を譲渡したとき。⑪受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(ク又はケの命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。20 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限「18 発注者の催告による解除権」の各号又は「19 発注者の催告によらない解除権」の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この規定による契約の解除をすることができない。21 発注者の損害賠償請求等(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。①使用開始日までに物品の納入を完了することができないとき。②履行された業務に関して契約の内容に適合しないものであるとき。③「18 発注者の催告による解除権」又は「19 発注者の催告によらない解除権」の規定により、この契約が解除されたとき。④前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(2) 次の各号のいずれかに該当する場合においては、リース料の12か月分に相当する額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。①「18 発注者の催告による解除権」又は「19 発注者の催告によらない解除権」の規定によりこの契約が解除されたとき。②受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。22 協議解除等(1) 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。(2) 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。23 受注者の催告による解除権受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。24 受注者の催告によらない解除権(1) 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。①「22 協議解除等(1)」の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までの賃料の総額が当初の3分の1以上減少したとき。②「22 協議解除等(1)」の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。(2) 前項各号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。25 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限「23 受注者の催告による解除権」又は「24 受注者の催告によらない解除権(1)」の各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この規定による契約の解除をすることができない。26 受注者の損害賠償請求等(1) 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。①「23 受注者の催告による解除権」又は「24 受注者の催告によらない解除権」の規定によりこの契約が解除されたとき。②物品に損害を与えたとき。(2) 前項の賠償額に関して、受注者の付保する損害保険で補填される額があるときは、この額を賠償額から控除するものとする。27 その他(1) 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者で協議を行い決定すること。(2) 受注者は、本業務の履行にあたっては、鹿児島市情報セキュリティポリシー及び関係法令を遵守すること。(参考様式1)リース物品撤去作業報告書令和 年 月 日鹿児島市長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名下記のとおり、リース物品の撤去作業が完了したことを報告します。記1.撤去作業内容2.物品の処理方法3.作業期間4.作業完了日(別記)秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。

(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、この契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管にあたっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏洩、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏洩、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。

(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。

裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日鹿児島市長 下 鶴 隆 央 様住所商号又は名称代表者職氏名 印裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約に係る一般競争入札の参加資格を得たいので、申し込みます。資格要件資格の有無※要件を満たす場合は「有」を選択(1) 鹿児島市に事務所又は営業所を有していること有 無所在地( )(2) 書類提出の日において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと有 無(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと有 無(4) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと有 無(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること有 無(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の申立てがなされている法人又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされている法人でないこと有 無(7) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10物品の賃貸借」のうち小分類「01 電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること有 無担当者(連絡先)氏名(ふりがな)電話番号メールアドレス

裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約に係る制限付き一般競争入札について・質問書令和 年 月 日商号又は名称担当者部署名役 職 氏 名通し番号 質問内容12※ 質問受付期限 令和4年4月13日(水)午後5時15分まで

委 任 状令和 年 月 日鹿児島市長 殿私は、 (住所) (氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。委 任 事 項1 「裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約」の入札に関する一切の権限委 任 者住 所名称・商号代表者氏名

様式第2(第3条関係)入 札 書一 金 円也業 務 名 裏書システム(マイナンバーカード庁舎外臨時窓口用)のリース契約業 務 場 所 鹿児島市鹿児島市契約規則を守り上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名電話代理人住所氏名電話契約担当者鹿児島市長 殿注1 入札金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。2 入札金額は、契約期間を10月として1月あたりの金額を見積ってください。