入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島駅周辺地区(第2期)都市再生整備計画事後評価業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
種別役務
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 5 月 9 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 5 月 9 日 19:05:20

公告内容

告 示 第546号令和4年5月9日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島駅周辺地区(第2期)都市再生整備計画事後評価業務委託契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)鹿児島駅周辺地区(第2期)都市再生整備計画事後評価業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告する。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書を提出すること。記1 入札に付する事項(1) 業務委託契約の名称鹿児島駅周辺地区(第2期)都市再生整備計画事後評価業務(2) 履行の期間契約締結の日から令和4年11月25日まで(3) 業務概要鹿児島駅周辺地区(第2期)都市再生整備計画の中で進めてきた駅周辺のまちづくりについて、各種事業がもたらした成果等を客観的に検証・評価する事後評価分析等を行う。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 納期の到来している鹿児島市税(同市税が課税されていない者で市外に主たる営業所等を有する者にあっては、当該営業所等の所在地において納期の到来している市税)を完納していること又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていること。(3) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 公告日以後において、鹿児島市から契約に係る指名停止を受けていない者であること。(5) 入札に参加しようとする他の者との間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(7) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。(8) 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿に業種「土木コンサルタント」として登録されている者であること。(9) 管理技術者として、技術士(都市及び地方計画)の資格を有する者を配置できること。(10) 照査技術者として、技術士(都市及び地方計画)又はRCCM(都市計画及び地方計画)の資格を有する者を配置できること。(11) 平成29年4月1日以降において、官公庁から「都市再生整備計画事業評価の手引き平成28年度版(平成29年3月 国土交通省都市局市街地整備課)」に基づく事後評価の業務を元請けとして受注し、完了した実績があること。(12) 九州内に事務所又は営業所を有する法人であること。3 入札参加希望者の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められた者でなければ、本入札に参加することはできない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 業務実績表(様式あり)ウ 配置予定の技術者調書(様式あり)エ 市税に滞納がないことの証明書又は特例猶予に基づく猶予制度の適用を受けていることが確認できる納税の猶予許可通知書若しくは納税証明書(公告日以後に発行されたもの。写しでも可)なお、鹿児島市で市税に滞納がないことの証明書が発行されない場合は、主たる営業所等の所在地の市町村役場(特別区にあっては都税事務所)発行の「法人市(町・村・都)民税」の納税証明書(公告日以後に発行されたもの。写しでも可)オ 資本関係、人的関係のある法人に係る申請書(様式あり)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 入札参加資格審査申請書の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和4年5月17日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市建設局都市計画部市街地まちづくり推進課(鹿児島市東別館7階)電話 099-216-1388(4) 提出部数各1部(5) その他ア 申請書等の様式は、本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp)において入手することができる。イ 提出先に持参、郵送又は宅配便の方法により提出すること。なお、郵送又は宅配便の場合も受付期間内に必着とし、天災等によるやむを得ない事情がある場合を除き、輸送途中のトラブル等は考慮しない。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された申請書等により審査し、その結果は令和4年5月20日(金)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内(土曜日及び日曜日を除く。)に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、令和4年5月25日(水)までに書面により回答する。6 設計図書等の閲覧及び質疑応答(1) 仕様書及び見積り用閲覧書(以下「設計図書等」という。)は公告日から令和4年5月31日(火)までの間、鹿児島市建設局都市計画部市街地まちづくり推進課(土曜日及び日曜日を除く。)及び鹿児島市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 設計図書等に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで提出すること。ア 受付期間公告日から令和4年5月25日(水)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスshimatiduku@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所鹿児島市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。

)に鹿児島市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和4年5月31日(火)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和4年5月31日(火)午前10時(2) 場所鹿児島市役所東別館7階701会議室9 入札方法(1) 入札書は、8に掲げる日時及び場所に直接持参し、入札執行者に提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定する。12 開札の日時及び場所8の入札執行の日時及び場所において行う。13 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者の入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を加除修正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式あり)を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、その後の再度の入札に参加することができない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。14 落札者の決定予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札した者を落札者とする。15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。16 問合せ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市建設局都市計画部市街地まちづくり推進課(鹿児島市役所東別館7階)電話 099-216-1388ファックス 099-216-1398電子メール shimatiduku@city.kagoshima.lg.jp

1特 記 仕 様 書第1章 総則(適用範囲)第1条この特記仕様書は、鹿児島駅周辺地区(第2期)都市再生整備計画事後評価業務委託に適用する。(業務目的)第2条鹿児島駅周辺地区では、平成26年度から「かごしまらしさにあふれた、鹿児島の北の玄関口にふさわしいまちづくり」を目標に都市再生整備計画(第1期:平成26年度~29年度、第2期:平成30年度~令和3年度)に係る各種事業を進めている。本計画では交通結節機能の強化による利便性・安全性の向上や回遊性のある歩行空間の創出による魅力ある都市拠点の形成を目的に、駅周辺の一体的なまちづくりを進めてきた。本業務は、第2期計画の中で進めてきた駅周辺のまちづくりについて、各種事業がもたらした成果等を客観的に検証・評価する事後評価分析等を行うことを目的とする。(準拠図書)第3条本業務は、契約書・設計図書及び本特記仕様書によるほか、下記の仕様書等によるものとする。1 設計業務等共通仕様書(鹿児島県H29.3)2 建築基準法(昭和25年 法律第201号)3 都市計画法(昭和43年 法律第100号)4 都市再生特別措置法(平成14年 法律第22号)5 都市再生基本方針(平成14年 閣議決定)6 都市再生整備計画事業 評価の手引き 平成28年度版(平成29年3月 国土交通省 都市局 市街地整備課)7 その他関係法令及び通達等なお、使用する図書については、事前に調査職員の承諾を受けなければならない。2(疑義)第4条本特記仕様書及び上記準拠図書に記載されていない事項等で疑義が生じた場合は、調査職員と協議し、かつその指示に従うものとする。(法令等の遵守)第5条受注者は、本業務の実施にあたり関連する法令等を遵守しなければならない。(公益確保の義務)第6条受注者は、本業務を行うにあたり公益の安全、環境その他の公益を害することのないように努めなければならない。(中立性の保持)第7条受注者は、常にコンサルタントとして中立性を保持するよう努めなければならない。(秘密の保持)第8条受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(業務カルテ作成・登録)第9条受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後、15日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15日(休日等を除く)以内に、書面により調査職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は3名までとする)。また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。3また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。(調査職員)第10条本業務については、調査職員を置くこととし、その職・氏名等については、別途通知する。(管理技術者、照査技術者、担当技術者の配置)第11条本業務は、設計業務等共通仕様書(鹿児島県)に準じる管理技術者、照査技術者、担当技術者を配置すること。なお、管理技術者及び担当技術者は、照査技術者を兼務できないものとする。・管理技術者資格要件:「技術士(建設部門:都市及び地方計画)」の資格保有者・照査技術者資格要件:「技術士(建設部門:都市及び地方計画)」又は「RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)(都市計画及び地方計画)」の資格保有者(担当技術者)第12条1 担当技術者とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めたものをいう。2 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。(管理技術者と兼務するものを除く)3 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。(打合せ協議)第13条1 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。2 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。43 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議するものとする。4 本業務における打合せ協議は原則として当初1 回、中間1回、成果品納入時1回とし、「当初打合せ」及び「成果品納入時」には、管理技術者及び担当技術者が立会うこと。(業務進行管理)第14条月末に業務進行についての実績と予定を提出すること。(提出書類)第15条受注者は、本業務の着手及び完了に当たって、下記の書類を提出しなければならない。(1)業務計画書 (2)管理技術者選任通知書 (3)照査技術者選任通知書(4)納品書なお、提出書類の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度、調査職員に提出しなければならない。(業務計画書)第16条1 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。2 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。(1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画(5)打合せ計画 (6)成果品の品質を確保するための計画 (7)照査計画(8)成果品の内容、部数 (9)使用する主な図書及び基準(10)連絡体制(緊急時含む) (11)使用する主な機器 (12)その他(資料の貸与及び返却)第17条1 調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。2 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。53 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。

万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。(関係機関との協議)第18条本業務の実施にあたって、受注者が行うべき官公庁等の関係機関との諸手続きについては、調査職員と協議のうえ、速やかに行い業務に支障のないようにすること。また、受注者は、官公庁等からの指示を受けた時は、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。(安全管理)第19条受注者は、道路交通法第77条第1項に基づく道路使用許可等を含め関係法規を常に遵守し、安全管理に努めなければならない。また、調査中における事故防止対策として、発注者による現場点検を実施することから、現場作業が伴う日程について調査職員と協議するものとする。調査実施中に事故が発生した場合は作業を中止し、速やかに事故発生の原因、経過、被害状況等の内容を発注者に報告するとともに、受注者の責任において、この処理対策に努めなければならない。(設計変更等)第20条設計変更等については、業務委託契約書第21条から第28条及び設計業務等共通仕様書共通編1121条から1124条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手引きについては、「鹿児島市土木設計業務等変更ガイドライン(平成31年3月)」によるものとする。(成果品の照査)第21条本業務における照査については、受注者の責任において、確実に実施すべきものとし、確認・修正結果を報告書へ書き込み、それらを残す等、照査の根拠となる資料を示すことができる照査方法を含むものとする。なお、確認・修正結果は成果品として提出の必要はないが、成果品納入時の照査報告の際に発注者に提示するものとする。6(成果品の審査)第22条1 受注者は、成果品納入時に本市の成果品審査を受けなければならない。2 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は直ちに訂正しなければならない。(成果の提出・引渡し)第23条1 受注者は、業務が完了したときは、設計図書に示す成果品(設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。) を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。2 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示を同意した場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。(受検体制)第24条受注者は、完了検査及び出来形部分検査に際しては成果品及びその他の関係資料等を整えておくものとし、管理技術者を立会させなければならない。(費用の負担)第25条本業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても原則として受注者の負担とする。(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)第26条暴力団関係者等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警察に通報しなければならない。また、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。7第2章 業務内容(業務概要)第27条本業務実施にあたっては、以下の項目について作業を行うものとする。1.計画準備業務計画及び作業工程を検討し、業務計画書を作成する。2.鹿児島駅利用者アンケート調査 (6~7月)事業の効果を把握するため、鹿児島駅前広場の利用満足度、鹿児島駅前広場へのアクセス満足度について、鹿児島駅利用者アンケート調査を実施する。アンケート調査票は1,000通を鹿児島駅周辺にて直接配布し、回収した調査票の集計・分析を行う。調査票の回収率は30%(直接回収(回収ボックスを設置予定)200通、郵送回収100通)と想定し、調査に係る費用(返信用封筒、アンケート用紙の印刷、回収の郵送料)は受注者負担とする。①アンケート調査準備(封筒印刷、調査票印刷、封入)②アンケート調査の実施(配布、回収)③アンケート調査の取りまとめ(集計、分析)3.自転車・歩行者交通量調査① 観測日時・観測は計4日間(6月(2日間)、10月(2日間))行う。・観測日は、土・日とし詳細な日程については調査職員と協議すること。・観測時間は、午前7時から午後7時までの12時間とする。② 観 測・観測は、鹿児島駅周辺の観測地点(5箇所)において、時間別・方向別に自転車・歩行者交通量を調査する。・観測に際しては、観測地点に責任者を配して不注意による事故・観測の怠り等が無いよう努めるものとする。・観測中、異常気象等により交通状態に異常が生じた場合又は観測に支障があると認められる場合は監督職員と協議するものとする。・観測に際しては、交通量調査中であることを観測地点に表示するものとする。4.事後評価実施支援鹿児島駅周辺地区における各種事業の実施状況、数値目標の達成状況の評価及び実施過程(住民参加プロセスの実施状況、持続的なまちづくり体制の構築状況)8の評価を行う。また、「成果」と「実施過程」について、それぞれの評価結果に至った要因の整理を行い、事業の実施によって得られた効果や事業実施過程を通して得られた課題を踏まえ、今後のまちづくり方策を検討する。①成果の評価②実施過程の評価③効果発現要因の整理④今後のまちづくり方策の検討(参考文献等の明記)第28条本業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。9第3章 成果品(成果品の取り扱い)第29条成果品はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸与又は使用してはならない。(電子データ含む。)(成果品)第30条1 本業務の成果品は、次のとおりとする。(1) 報告書・・・・・・・・・・2部(2) 電子媒体(CD-R等)・・2部・報告書ファイルを電子媒体に格納する。・報告書作成に使用するソフトはWindowsのWord、Excelとする。・報告書をPDFファイルに変換したものも電子媒体に格納すること。(3) その他調査職員が指示したもの(手直し)第31条受注者は、業務が完了したとき受注者の責に帰すべき理由による成果品の不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足、その他の措置を行わなければならない。(電子納品)第32条1 本業務は、電子納品対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子納品として納品すること」をいう。

ここでいう電子成果品とは、「鹿児島市電子納品運用ガイドライン(案)【土木編】(以下、ガイドラインという。)」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。2 ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本1部の計2部提出する。電子化しない成果品については従来どおりの取り扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。鹿児島駅周辺地区(第2期) 整備方針概要図:自転車・歩行者交通量調査(5箇所)