入札情報は以下の通りです。

件名滞納整理支援システムサーバリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 6 月 16 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 6 月 16 日 19:05:32

公告内容

告 示 第752号令和4年6月16日鹿児島市長 下 鶴 隆 央滞納整理支援システムサーバリース契約に係る制限付き一般競争入札参加者の資格について(公告)滞納整理支援システムサーバリース契約に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。

記1 入札に付する事項(1) 業務名滞納整理支援システムサーバリース(2) 業務の概要本市が使用する滞納整理支援システムサーバのリース(3) 履行場所鹿児島市総務局税務部納税課(4) 契約期間契約締結の日から令和10年2月29日まで準備期間 契約締結の日から令和5年2月28日まで履行期間 令和5年3月1日から令和10年2月29日(60月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格に関する要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以降において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。

(3) 公告日において、納期の到来している鹿児島市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。

(4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。

(6) 公告日以降において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。

(7) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有すること。

(8) 鹿児島市業務委託等入札参加資格業者名簿の大分類「10物品の賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。

(9) 令和元年度以降に、国、地方公共団体又は独立行政法人において、サーバのリース契約を締結し、当該契約を履行した実績があること。

3 入札参加希望の申請方法等(1) 入札参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することはできない。

ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 市税滞納有無調査承諾書(様式あり)ウ 業務実績書(様式あり)エ 機能証明書(様式あり)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

(3) 提出された申請書等は、返却しない。

4 受付要領(1) 用紙の交付及び受付期間公告日から令和4年6月22日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局税務部納税課庶務係(別館2階)電話 099-216-1189本市ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。

5 入札参加資格の審査及び通知等入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和4年6月30日(木)までに書面により通知する。

6 仕様書等の閲覧等及び質疑応答(1) 本業務の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和4年6月22日(水)までの間、鹿児島市総務局税務部納税課(土曜日及び日曜日を除く。)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。

(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付するとともに、17に掲げる問合せ先に送付した旨を電話で連絡しなければならない。

ア 受付期間及び受付時間公告日から令和4年6月20日(月)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスnozei-syomu@city.kagoshima.lg.jpウ 質問様式交付場所本市ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日から3日(土曜日及び日曜日を除く。)以内の日から令和4年6月22日(水)までの間、本市ホームページ上に質問の内容と回答を掲載する。

7 入札説明会実施しない。

8 入札執行日時等(1) 入札執行の日時令和4年7月7日(木)午前10時から(2) 入札執行の場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所西別館202会議室9 入札方法(1) 郵送及びファクシミリによる入札は認めない。

(2) リース期間を60月として1月当たりの金額を算定し、1か月分のリース料を見積もることとする。

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 入札執行回数は、3回までとする。

10 入札保証金・契約保証金(1) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。

(2) 契約保証金鹿児島市契約規則の免除に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。

11 低入札調査基準価格設定しない。

12 開札の日時及び場所等開札は、8の日時及び場所において行う。

13 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。

(3) 初度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度入札に参加することができないものとする。

(4) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効事項に該当する入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することができないものとする。

(5) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。

(6) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。

14 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で申込みをした者を落札者とする。

15 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更又は解除することができる。なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。

16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。

17 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局税務部納税課庶務係(別館2階)電話 099-216-1189(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール nozei-syomu@city.kagoshima.lg.jp

1滞納整理支援システムサーバリース契約に係る仕様書1 契約の内容機器のリース(2のとおり)2 機器のリース(1) リース開始日令和5年3月1日(2) 対象機器品 名 数 量滞納整理支援システム用メインサーバ 1台滞納整理支援システム用ターミナルサーバ 1台(3) 機器仕様別記1「滞納整理支援システムサーバ仕様」のとおり3 機器の納入等(1) 納入場所鹿児島市総務局税務部納税課(2) 納入期限令和5年1月16日(月)午後5時まで(3) 機器の設置等機器の設置、ソフトウェアのインストール及び初期設定は鹿児島市で行う。

(4) その他機器及びソフトウェアに必要なユーザ登録などの手続を行うこと。

4 無償保障期間リース開始日から1年間は、無償保障期間とすること。

5 リース満了後の機器の撤去リース満了後の機器(別紙「5.ソフトウェア」は除く。)は返還するものとし、落札業者において撤去することとする。

6 損害保険への加入受注者は、物品に関し、リース期間中継続して動産総合保険を締結するものとする。

27 経費の負担契約の締結に要する費用及び機器等の納品に係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費は全てリース料に含むこととする。

8 契約責任者の選出受注者は、落札後速やかに、契約責任者1人を選任し、鹿児島市納税課へ報告する。

9 所有権の表示受注者は、機器などに受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。

10 秘密情報等の取扱い受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。

3別記1滞納整理支援システムサーバ仕様1 滞納整理支援システム用メインサーバ(ftサーバ)(型式指定)項 品名 型式 数量 単位 メーカー1 サーバ(Express5800/R320h-M4:18C/Gold5220-W2019)N8800-306Y1 式NEC2 16GB増設メモリセット(1x16GB/R)x2 N8802-072 4 式3 1000BASE-T 2ch ボードセット N8804-012 1 式4 増設用300GBハードディスクドライブ(SAS:15,000rpm)N8850-063 10 式5 Windows Server 2019 Standard 追加ライセンス(2Core)UL1904-0021 式6 Flash FDD N8160-96 1 式7 SmartUPS用 SNMPカード N8180-81 1 式8 ESMPRO/AutomaticRunningController CD 2.4 UL1046-6081 式9 ESMPRO/AC Enterprise Ver5.4 UL1046-D021 式10 ESMPRO/AutomaticRunningController Ver5.4 UL1046-N011 式11 17型LCDコンソールユニット(1Server) N8143-105 1 式12 サーバスイッチユニット(4Server) N8191-15A 1 式13 サーバスイッチユニット(4Server)コンソールユニット搭載キットN8140-126A1 式14 スイッチユニット接続USBケーブルセット(3m)K410-118(03)2 式2 滞納整理支援システム用メインサーバ(ftサーバ)項 品名 内訳 数量 単位15 無停電電源装置(3000VA)(ラックマウント用) ①ラックマウント型(2U)以内で 3000VA対応であること。

②SmartUPS用SNMPカ1 式4ードを搭載可能であること。

③サーバ機器と接続が可能で瞬電対策や停電時に安全にシステム全体がシャットダウン対応できること、また復電した際は自動的に起動できること。

④スケジュール運転が可能であること。

16 サーバラック(37U) ①EIA基準準拠19型ラックであること。

②収納能力は37Uであること。

③フロントドア(鍵付)、リアドア(鍵付)対応であること。

1 式17 スタビライザセット ①上記項目1から16に対応したスタビライザキットを納入すること。

1 式3 滞納整理支援システム用ターミナルサーバ(支所接続利用サーバ)(型式指定)項 品名 型式 数量 単位 メーカー18 サーバ(Express5800/R110k-1 4x2.5型ドライブモデル)N8100-2951Y1 式NEC19 AC電源ケーブル(3m) K410-E246(03)2 式20 CPUボード(4C/3.70GHz/E-2374G) N8101-18271 式21 8GB増設メモリボード(1x8GB/U) N8102-753 4 式54 滞納整理支援システム用ターミナルサーバ(支所接続利用サーバ)5 ソフトウェア項 品名 型式 数量 単位 メーカー33 Windows Server 2022Standard 16 Core L (SiCSP)DG7GMGF0D5RK0005 1 本マイクロソフト34 Windows Server 2022 Device DG7GMGF0D5VX0006 99 本22 RAIDコントローラ(2GB RAID 0/1/5/6) N8103-193 1 式23 増設バッテリ(RAIDコントローラ用) N8103-215 1 式24 ライザカード(2xPCI x8 + x8) N8116-109 1 式25 シリアルポート N8117-18 1 式26 増設用300GBハードディスクドライブ(SAS:10,000rpm)N8150-635 3 式27 内蔵DVD-ROM ドライブ N8151-137 1 式28 内蔵DVDドライブ増設キット N8154-134 1 式29 電源ユニット(500W) N8181-159 2 式30 冗長電源ケージ N8181-199 1 式31 ESMPRO/UPSManager Ver2.8 (PowerChuteBusiness Editionセット)UL1047-8031 式項 品名 内訳 数量 単位32 無停電電源装置(1200VA)(ラックマウント用) ①ラックマウント型(1U)以内で1200VA対応であること。

②サーバ機器と接続が可能で瞬電対策や停電時に安全にシステム全体がシャットダウン対応できること、また復電した際は自動的に起動できること。

③スケジュール運転が可能であること。

1 式6CAL (SiCSP)35 SQL Server 2019 StandardEdition (SiCSP)DG7GMGF0FKX900004 1 本36 SQL Server 2019 Device CAL(SiCSP)DG7GMGF0FKZW0002 99 本37 Windows Server 2022 RemoteDesktop Services DeviceCAL(SiCSP)DG7GMGF0D7HX0006 37 本7別記2秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、鹿児島市(以下「賃借人」という。)の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密情報)第2条 秘密情報とは、賃借人が賃貸人に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して賃貸人が知ることになった賃借人に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、賃貸人が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。

(1) 賃貸人が受領したとき、すでに賃貸人が正当に保持していた情報(2) 賃貸人が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 賃貸人が受領した後、賃借人の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 賃貸人が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 賃貸人が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 賃借人が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、賃借人が賃貸人に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して賃貸人が知ることになった賃借人に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。

(秘密情報等の権利の帰属)第4条 賃貸人は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて賃借人に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。

2 賃貸人は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、賃借人の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて賃借人の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、賃貸人所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りで8ない。

(秘密情報等の取扱責任者)第5条 賃貸人は、賃借人から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。

(秘密保持及び事故防止)第6条 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

2 賃貸人は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

3 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(保有の制限等)第7条 賃貸人は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。

2 賃貸人は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。

(目的外使用の禁止)第8条 賃貸人は、賃借人の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。

(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 賃貸人は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。

(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、賃借人がやむを得ない事情があると判断し賃借人が許可した範囲内においてはこの限りでない。

(外部持出しの禁止)第11条 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等を賃借人の許可なしに賃借人が指定した場所から持ち出してはならない。

(返還又は廃棄等の義務)9第12条 賃貸人は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、賃借人の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに賃借人に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、賃借人の指示に従い処分し、その結果を賃借人に報告しなければならない。

(1) 時期ないし理由の如何に拘らず賃借人の要請があったとき。

(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。

(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。

(4) その他賃借人が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。

2 賃貸人は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。

(再委託等の禁止又は制限)第13条 賃貸人は、賃借人の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。

3 賃貸人は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。

(秘密情報等の管理)第14条 賃貸人は、善良な管理者の注意義務をもって賃借人の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、賃貸人自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。

(立入調査)第15条 賃借人は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、賃貸人の事務所に立ち入ることができるものとし、賃貸人は、これに応ずるものとする。

(報告義務)第16条 賃貸人は、業務に当たる作業者情報、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、賃借人に対し報告しなければならない。

2 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに賃借人に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により賃借人に報告しなければならない。

10(指示)第17条 賃借人は、賃貸人がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、賃貸人に対して必要な指示を行うことができる。

(法令等による開示)第18条 賃貸人は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、賃貸人は、賃借人がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、賃借人に通知するものとする。

(事故時の責任)第19条 賃貸人の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて賃貸人が負担する。

2 前項の場合、賃貸人は、直ちに当該事故の詳細について賃借人に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、賃貸人は、賃借人からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。

(損害賠償)第20条 賃貸人は、本特記事項の違反、事故、その他賃貸人の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、賃貸人の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、賃借人には一切の損害を及ぼさないものとする。

2 賃貸人は、本特記事項の違反、事故、その他賃貸人の責めに帰すべき事由によって、賃借人に損害を及ぼした場合には、賃借人に対し、その損害一切を賠償するものとする。

(契約解除)第21条 賃借人は、賃貸人が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。