入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島市子育て及び税系業務効率化支援業務委託契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)
種別役務
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 6 月 27 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 6 月 27 日 19:05:27

公告内容

告 示 第798号令和4年6月27日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市子育て及び税系業務効率化支援業務委託契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)鹿児島市子育て及び税系業務効率化支援業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する委託業務の概要等(1) 委託業務の概要職員の入力業務に係る作業時間を削減するために、AI-OCR及びRPAを活用することで紙帳票の定型様式からのシステム入力業務等を自動化し、庁内業務の効率化を図る。(2) 契約期間契約締結の日から令和5年3月31日(金)まで2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件の全てに該当する者のうち、本市の入札参加資格審査においてその資格を認められた者は、入札に参加することができる。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。(4) 公告日において、納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。(5) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「09 情報処理業務」のうち小分類「01 システム開発」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(6) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「03 設備の点検又は保守業務」のうち小分類「04 電算・通信設備保守」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(7) 令和元年度以降に、地方公共団体とRPAシナリオ作成に関する契約を締結し、これを履行した実績(履行中のものを含む。)を有すること。(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(9) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。3 入札参加希望者の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することはできない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 業務実績調書(様式第2号)ウ 公告日以降に発行した市税に滞納がないことを証明する書類(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類。写しでも可)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和4年7月8日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 提出方法直接持参又は郵送(書留郵便に限る。)(4) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部デジタル戦略推進課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(5) 提出部数各1部(6) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和4年7月13日(水)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から7日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、土曜日及び日曜日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から7日以内に書面により回答する。6 仕様書等の閲覧等及び質疑応答(1) この契約の仕様書等(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和4年7月18日(月)までの間、本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和4年7月13日(水)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスdigital@city.kagoshima.lg.jpウ 質問様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に本市ホームページ上に掲載し、その掲載期間は掲載の日から令和4年7月18日(月)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和4年7月19日(火)午前10時(2) 場所鹿児島市役所東別館10階会議室9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 開札の日時及び場所等開札は、8の日時及び場所において行う。13 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。14 落札者の決定予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。16 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部デジタル戦略推進課(東別館10階)電話 099-216-1115(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール digital@city.kagoshima.lg.jp

- 1 -鹿児島市子育て及び税系業務効率化支援業務委託仕様書本仕様書の内容については、契約内容の基本となるものであるが、最終的には、業務受託者と本市の協議において、詳細を確定していくこととする。1.業務内容1.1 業務名鹿児島市子育て及び税系業務効率化支援業務委託1.2 業務の目的職員の入力業務に係る作業時間を削減するために、AI-OCR及びRPAを活用することで紙帳票の定型様式からのシステム等への入力業務を自動化し、庁内業務の効率化を図ることを目的とする。1.3 委託業務の内容(1) 使用する製品等ア.使用ソフトウェア・RPAソフトウェアとして、NEC Software Robot Solutionの実行専用版ライセンス。・AI-OCR サービス「Tegaki」(株式会社コージェントラボ)のパートナーソリューションで、LGWAN版・アプライアンス版の両方に対応するもの。イ.ライセンスについてライセンス種類 数量 備考RPA 実行専用版 4 ・1年間の保守サポート含む・1端末1ライセンスAI-OCR LGWAN版 1 ・LGWAN環境で使用可能・10万項目/月までの利用分を含む(自動停止なし)アプライアンス版 1 ・外部ネットワーク接続なしで使用可能・200万項目/年までの利用分を含む想定ウ.AI-OCRライセンス及びソフトウェア要件今後の利用拡大も踏まえ専門知識が不要で本市職員にとって扱いやすいものとすること。また、ライセンス及びソフトウェアは、以下を満たすこと。・LGWAN版とアプライアンス版を有していること。・上記について、どちらもソフトウェアが同じ操作性で使用可能であること。・LGWAN版は計画的なメンテナンスを除き24時間365日利用可能であること。・AI技術を活用した文字認識エンジンは、必要に応じて適宜アップデートが行えること。・ユーザーインターフェース及びマニュアルが日本語表記であること。・手書きを含めた識字率が90%以上であること。- 2 -・スキャナでデータ化(PDF、JPEG、TIFF等)したものを、誰でも簡単に読み取り定義を含めた設定や操作が可能であること。・フォーマットの異なる帳票を自動で認識し、フォーマット毎に帳票を自動で振り分けること。・LGWAN版については帳票上の項目を分割・シャッフルした上でクラウドに連携されること。エ.AI-OCRアプライアンス版機器設置AI-OCR ソフトウェアがインストールされた外部ネットワークとの接続を必要としないハードウェアを基幹系ネットワークに接続し、同一ネットワーク内にある端末から必要に応じてAI-OCRが使用できる状態まで設定を行うこと。また、同利用方法に関するマニュアルを提供すること。(2) 業務内容以下業務について、紙帳票をAI-OCR アプライアンス版で読み取って電子データ化するための設定と、読み取った各項目を RPA によりシステムへ自動入力させるシナリオ作成を行う。なお、シナリオ作成にあたっては、令和3年度に導入済みのNEC Software Robot Solutionの通常版を使用して開発を行うものとする。ア.税系業務令和2年度に実証実験を行っており、検証済みの一連の流れを構築するもの。※ 令和2年度の実証実験において、様式の変更や効果検証済み対象業務利用想定対象帳票 年間枚数 項目数給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書の処理市様式(新) 約33,200件 16項目市様式(旧) 26項目エルタックス様式 16項目電子申請様式 12項目イ.子育て業務令和5年度の本格導入に向けて、業務効率化のための様式検討を含む一連の流れを構築するもの。対象業務利用想定対象帳票 年間枚数 項目数保育所入所申請等 子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼利用申込書(2・3号認定用を想定)約4,100件 約90項目本業務については、令和4年度はテスト運用で、令和5年度から本格運用を行うものとする。また、AI-OCR LGWAN 版環境の利用については、職員に広く使ってもらうことを想定しているため、専門知識のないものにも分かりやすいマニュアルの提供と操作研修を実施すること。- 3 -(3) その他この仕様書に定めのない事項及び協議の生じた事項については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定すること。1.4 契約期間契約締結日から令和5年3月31日までとする1.5 納入条件納入場所は、鹿児島市役所総務局総務部デジタル戦略推進課(本庁東別館10階)とする。1.6 支払い本業務の終了後に支払いを行う。- 4 -別記秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。

ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目- 5 -的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなけれ- 6 -ばならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。

(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。