入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島市立学校の使用するデジタル印刷機のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 8 月 9 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 8 月 9 日 19:05:24

公告内容

告 示 第924号令和4年8月9日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市立学校の使用するデジタル印刷機のリース契約に係る制限付き一般競争入札の実施及び本入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市立学校の使用するデジタル印刷機のリース契約に係る制限付き一般競争入札を実施することについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付するリースの概要等(1) リースの概要鹿児島市立学校の使用するデジタル印刷機のリース(2) 契約期間契約期間 契約締結の日から令和9年12月31日まで準備期間 契約締結の日から令和4年12月31日まで履行期間 令和5年1月1日から令和9年12月31日まで(60月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者名簿の大分類「040 用紙・文具・事務機器」のうち小分類「043 印刷機」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(4) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10 物品の賃貸借」のうち小分類「01 電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(5) 鹿児島市に主たる事務所又は営業所を有すること。(6) 鹿児島市に保守業務の事業拠点(保守業務を委託する場合の保守業者の事業拠点を含む。

)を有し、かつ、当該事業拠点に3人以上の技術担当職員が常駐し、故障時の即応体制がとれること。(7) 公告日以後において、鹿児島市物品購入等有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成8年5月28日制定)及び鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないものであること。(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(11) 納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 機能証明書・提供機器名一覧(提供する機器が、仕様条件を満たしている旨を記載したもの。様式あり)及び提供機器の詳細の分かるカタログウ 本市が発行した市税に滞納がないことの証明書(徴収猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類)(写し可)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和4年8月24日(水)まで(休日、土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課(鹿児島市教育総合センター2階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和4年9月7日(水)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から3日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、土曜日及び日曜日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から6日以内に書面により回答する。6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 仕様書は、公告日から令和4年8月24日(水)までの間、鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課及び本市ホームページにおいて閲覧に供する(教育委員会事務局管理部総務課においては休日、土曜日及び日曜日を除く。)。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和4年8月19日(金)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスkysou-zaimu@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受けた日から4日以内(休日、土曜日及び日曜日を除く。)に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和4年8月24日(水)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和4年10月4日(火)午前11時(2) 場所教育委員会室(鹿児島市教育総合センター2階)9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 開札の日時及び場所等即時開札13 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。14 落札者の決定予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。16 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、鹿児島市の歳入歳出予算の当額金額について減額又は削除があった場合は、鹿児島市は、本契約を変更し、又は解除することができる。

なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、鹿児島市は損害賠償の責めを負うものとする。17 問い合わせ先〒892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局管理部総務課(鹿児島市教育総合センター2階)電話 099-227-1922(直通)電子メール kysou-zaimu@city.kagoshima.lg.jp

デジタル印刷機入札仕様書この仕様書は、鹿児島市(以下「発注者」という。)が設置するデジタル印刷機の入札に関する必要な事項を定めたものである。以下、印刷機とは、本契約によって設置するデジタル印刷機のこととする。1.入札(1) 入札価額入札価格については、マスター1版及びインク1cc当たりの単価(税抜、小数点第2位まで)を記載するとともに、令和5年1月1日から令和5年1月31日までの期間における各使用予定数量に単価を乗じた金額の合計金額も記載すること。入札単価は、印刷機の使用について必要となる機械使用料(保守料を含む。)、設置費用等の全ての費用(用紙代は除く。)を含んだものとする。なお、入札価額の算定は、機器を5年間使用するものとして行うこと。また、今回の入札については、最低制限価格を設けない。(2) 対象物件別紙「デジタル印刷機設置予定校」のとおりとする。(3) ブロック、物件の台数、各ブロックの月間使用予定数量ブロック 台数 月間使用予定数量マスター(版) インク(cc)Cブロック 55 22,000 138,083 25校分合計2.契約締結(1) 単価入札によって決定した単価とする。(2) 契約締結発注者と落札業者(以下「受注者」という。)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、設置する印刷機について、単価及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。(3) 契約保証金受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。(4) 損害保険受注者は、契約締結後、自らの負担で印刷機に関し、リース期間中継続して発注者と受注者を共同被保険者とする動産総合保険へ加入しなければならない。(5) 印刷機契約責任者の選出受注者は、落札後、速やかに印刷機契約責任者を1人選任し、鹿児島市教育委員会総務課へ報告しなければならない。(6) 信義誠実なる契約履行義務受注者は、発注者と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に実行しなければならない。3.納品(1) 供用期間令和5年1月1日~令和9年12月31日(2) 設置印刷機の設置は、令和4年12月28日までに行い、各設置学校内における設置場所については、各設置学校担当者と協議すること。また、旧リース契約に基づく印刷機との入替えについては、発注者と受注者の契約締結後、新旧の業者間で日程調整を行い、その内容を鹿児島市教育委員会総務課へ報告すること。(3) 印刷機の設定印刷機の設定は全て受注者の責任で行い、使用可能な状態で設置すること。4.印刷料金の請求(1) 請求期日受注者は、印刷機について、各設置学校担当者の確認のうえ、設置学校ごとに1ヶ月間のマスター及びインクの使用数量を明らかにし、当該月のマスター及びインクの納入数量に契約単価を乗じて得た額を翌月15日までに請求する。(2) 印刷料金の請求先、報告先受注者は、各設置学校の印刷料金を小学校、中学校単位でまとめ、鹿児島市教育委員会総務課に対し、印刷料金を請求する。なお、受注者は、鹿児島市教育委員会総務課への請求と同時に、各設置学校に対し、マスター及びインクの使用数量及び請求金額(税込)を報告する。5.マスター、インク(1) マスター及びインクの供給機会マスター及びインクの供給は、各設置学校からの申し出に基づいて行う。ただし、印刷機納入の際には、教育委員会が契約締結後に指示する数量のマスター及びインクを納入すること。当該マスター及びインクは、リース開始月の請求におけるマスター及びインクの月間納入数量に含めるものとする。(2) マスター及びインクの供給責任受注者は、発注者が指定した場所へ迅速確実に納入し、係員の検査を受けて引き渡すものとし、物品納入後、不良品が発見されたときは、無償で直ちにこれを取り替えるものとする。6.保守・点検(1) 定期点検受注者は、全ての印刷機を年1回定期的に点検する。(2) 臨時点検受注者は、発注者から指示があった時は、指示された印刷機を臨時に点検する。(3) 故障等の防止義務受注者は、定期点検及び臨時点検によって、印刷機の使用に支障を来すことがないよう、故障を未然に防止する措置を講ずる。(4) 点検報告書の提出受注者は、定期点検及び臨時点検の終了後、点検内容を書面(以下「点検報告書」という。)で、設置学校へ報告し、確認を受ける。(5) 点検報告書の内容点検報告書には、設置学校名、印刷機の機種、機械番号、点検開始時刻、点検終了時間、点検の内容、点検担当者氏名、その他発注者が定めた事項を記入する。(6) 修理受注者は、鹿児島市教育委員会総務課又は各設置学校から印刷機が故障した旨の連絡を受けたときは、直ちに修理担当者を派遣する。故障対応については、原則として2時間以内に設置場所へ到着すること。(7) 原状回復修理担当者は、誠実に作業を行い原状回復に努める。印刷機の修理が頻発する場合は、機器の交換も含めて発注者と協議するものとする。(8) 修理報告書の提出受注者は、修理作業の終了後、修理内容を書面(以下「修理報告書」という。)で、鹿児島市教育委員会総務課又は設置学校へ報告し、確認を受ける。(9) 保守要員の届出① 受注者は、契約締結後、保守に関する総括責任者を定め、契約締結時に、当該責任者、保守要員の氏名及び社内資格の内容を記載した証明書を鹿児島市教育委員会総務課へ届け出ること。また、保守に関する総括責任者については設置学校へも届けを行うこと。② 保守に関する責任者及び保守要員は原則として受注者の社員とする。ただし、再委託を行う業者名、再委託の作業内容及び作業範囲並びに受注者と当該業者との契約内容等について、事前に発注者に書面で通知し、発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。③ 発注者は、保守に関する責任者等の個人情報について、契約の目的を達成するため以外には利用できない。さらに、法令に基づく開示要請があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供することはできない。(10)印刷機年間保守状況報告書の提出受注者は、少なくとも年1回、本契約によって設置される印刷機の機械、保守の状況について書面(以下「印刷機年間保守状況報告書」という。)で、鹿児島市教育委員会総務課へ報告する。7.機器の仕様別紙「デジタル印刷機仕様書」のとおりとする。8.その他契約事項(1) 印刷料金の支払発注者は、受注者からの請求を受領した日から30日以内に請求金額を支払う。

(2) 秘密保持受注者は、契約履行に当たって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(3) 印刷機の所有権印刷機の所有権は受注者に帰属し、発注者は善良なる管理者の注意義務をもって使用、管理する。発注者は、印刷機が受注者所有であることを示す表示等を破損するなど、印刷機の原状を変更するような行為を行わない。(4) 印刷機の撤去受注者は、契約期間の満了又は契約が解除された場合、速やかに印刷機を撤去する。(5) 権利義務の譲渡禁止受注者は、書面により発注者の承諾を受けることなく、本契約により生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。(6) 一般的損害等① 本契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。② ①の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。(7) 印刷機の運搬受注者は、契約の開始、終了の際の印刷機の運搬を自らの負担で行う。(8) 契約不適合担保責任① 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。② ①の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次のア~エのいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。ア 履行の追完が不能であるとき。イ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。ウ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。エ ウに掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(9) 発注者の催告による解除権発注者は、受注者が次の①~④のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。① 正当な理由がなく、契約の着手すべき期日を経過しても履行に着手しないとき。② 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。③ 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。④ ①~③に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(10)発注者の催告によらない解除権発注者は、受注者が次の①~⑫のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。① 「(5) 権利義務の譲渡禁止」に違反したとき。② 債務の全部の履行が不能であるとき。③ 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。④ 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑤ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。⑥ ①~⑤に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が「(9) 発注者の催告による解除権」の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑦ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、本契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。⑧ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。⑨ 「(15)受注者の催告による解除権」又は「(16)受注者の催告によらない解除権」によらないでこの契約の解除を申し出たとき。⑩ 受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。⑪ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(ク又はケの命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。(11)発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限「(9)発注者の催告による解除権」の①~④又は「(10)発注者の催告によらない解除権」の①~⑫に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、本契約を解除することができない。(12)発注者の損害賠償請求等① 発注者は、受注者が次のア~エのいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ア 使用開始日までに印刷機の納入を完了することができないとき。イ 履行された業務に関して契約の内容に適合しないものであるとき。ウ 「(9) 発注者の催告による解除権」又は「(10)発注者の催告によらない解除権」により、本契約が解除されたとき。エ ウに掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。② 次のア、イのいずれかに該当する場合においては、契約単価に契約期間使用予定枚数を乗じた額(以下「契約期間印刷料金相当額」という。)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。ア 「(9) 発注者の催告による解除権」又は「(10)発注者の催告によらない解除権」により本契約が解除されたとき。イ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。③ 次のア~ウに掲げる者が本契約を解除した場合は、「(12)発注者の損害賠償請求等」②のイに該当する場合とみなす。ア 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人イ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人ウ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等④ ②は、実際に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。⑤ ①のアの場合において、受注者の履行を認めるときは、発注者は当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に応じ、契約期間印刷料金相当額に当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額(計算した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、100円未満であるときは、その全額を切り捨てる。)を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。⑥ ⑤により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。⑦ 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。⑧ 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれを算入しない。⑨ ②の場合(「(10)発注者の催告によらない解除権」⑪及び⑫により、本契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(13)予算の減額又は削除に伴う契約の解除等① 本契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は本契約を変更又は解除することができる。② 発注者は、①により本契約を変更又は解除しようとするときは、当該年度開始の2月前までに、受注者に通知しなければならない。③ ①により本契約を変更し、又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責を負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者で協議して定めるものとする。

(14)協議解除① 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意により本契約を解除又は変更することができる。② ①により本契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。(15)受注者の催告による解除権受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(16)受注者の催告によらない解除権① 受注者は、次のア、イのいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。ア 「(14)協議解除」の①の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間(準備期間がある場合は履行期間)の始期から満了の日までの印刷料金総額が当初の3分の1以上減少したとき。イ 「(14)協議解除」の①の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。② ①のア、イにかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。(17)受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限「(15)受注者の催告による解除権」又は「(16)受注者の催告によらない解除権」①に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、本契約の解除をすることができない。(18)受注者の損害賠償請求等① 受注者は、発注者が次のア、イのいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ア 「(15)受注者の催告による解除権」又は「(16)受注者の催告によらない解除権」により本契約が解除されたとき。イ 物品に損害を与えたとき。② ①の賠償額に関して、受注者の付保する損害保険で補填される額があるときは、この額を賠償額から控除するものとする。(19)その他契約に関して疑義が生じた事項は、発注者と受注者が協議を行い決定すること。Cブロック対象校 設置台数 所 在 地 電話番号1 郡山小 1 郡山町2080 298-20072 川上小 2 川上町322 243-05763 草牟田小 2 城山二丁目3-1 225-36254 原良小 3 原良二丁目1-1 253-91715 武岡小 2 武岡二丁目30-1 282-00616 田上小 2 田上五丁目12-1 255-61057 広木小 2 広木一丁目4-1 264-72448 松元小 2 上谷口町956-1 278-10059 春山小 2 春山町1824-2 278-100310 石谷小 2 石谷町1360 278-100811 清和小 3 清和三丁目7-1 267-727212 中山小 4 中山二丁目30-3 268-205213 星峯西小 2 星ヶ峯四丁目9-1 265-395614 星峯東小 2 星ヶ峯一丁目17-1 265-745015 瀬々串小 1 喜入瀬々串町3103-2 347-000916 喜入小 1 喜入町6993 345-003317 吉田南中 2 本名町565 294-205118 吉野東中 3 吉野町5003 243-760019 清水中 2 稲荷町36-29 247-721120 明和中 2 明和二丁目2-1 282-016321 武岡中 2 武岡五丁目50-1 281-096622 天保山中 2 下荒田二丁目31-15 253-907023 松元中 3 上谷口町2994-2 278-110124 谷山中 4 谷山中央八丁目20-5 268-316525 皇徳寺中 2 皇徳寺台三丁目35-1 265-6692別紙「デジタル印刷機設置予定校」1 規格2 製版方法3 印刷方法4 使用原稿5 原稿サイズ6 用紙サイズ7 印刷面積8 給紙容量9 印刷倍率10 解像度11 画像モード12 製版時間(A4等倍時)13 印刷速度14 インク供給方式15 マスター供給方式16 グリーン購入法17 オプションメーカー 規格・型番理想科学工業 SF625ⅡDuplo デュープリンター DP-X520RICOH DD 544118 その他参考規格※同等品可(同等品により応札する場合は、参加申込提出期限前日正午までに、教育委員会総務課へカタログを持参し、了承を得ること。)デジタル印刷機(未使用のもので、当該機器の最新機種に限る。リサイクル機は不可。)全自動デジタル製版全自動孔版印刷又は全自動ステンシル印刷シート原稿/ブック原稿(10kg以下)最大A3の原稿が取り込み可能であること。

(2) 連写機能がついていること(3) 省エネ機能を搭載していること専用架台 ※本体に含まれているものも可(1) 46~210g/㎡の再生紙に対応可能であることデジタル印刷機仕様書45~130枚/分全自動全自動適合最大251mm×357mm(B4サイズ)1,000枚(64g/㎡)給紙できること。

等倍、固定変倍は拡大縮小それぞれ3段階以上、ズーム50~200%300dpi×600dpi以上文字、写真、文字写真混在、鉛筆約20秒下記記載の機能以上のものであること