入札情報は以下の通りです。

件名業務処理系システムデータ入力業務委託(個人住民税申告分)契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
種別役務
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 9 月 21 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 9 月 21 日 19:05:25

公告内容

告 示 第1084号令和4年9月21日鹿児島市長 下 鶴 隆 央業務処理系システムデータ入力業務委託(個人住民税申告分)契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)業務処理系システムデータ入力業務委託(個人住民税申告分)契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。

記1 入札に付する業務の概要等(1) 業務の概要電子計算機に係るデータ入力業務委託(個人住民税申告分)(2) 契約期間契約締結の日から令和5年3月31日まで準備期間 契約締結の日から令和4年12月31日まで履行期間 令和5年1月1日から同年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。

(3) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立てが行われた者でないこと。

(4) 公告日において納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。

(6) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。

(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「09 情報処理業務」のうち小分類「02 データ入力」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。

(9) 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク制度認証又は一般社団法人 情報マネジメント認定センターが認定するISMS適合性評価制度認証を取得している者であること。

(10) 令和元年度以降に、国、地方公共団体又は独立行政法人と同種の契約を締結し、当該契約を履行した実績があること。

(11) 本委託業務にキーパンチャー25人以上が従事できる者であること。

3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。

ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 会社概要(様式あり)ウ 業務実績調書(様式あり)エ データ通信の方法等についての書面(任意様式。データ通信を行う場合のみ)オ 再委託に関する書面(任意様式。再委託を行う場合のみ)カ 業務の管理等に関する調書(様式あり)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。

(3) 提出された申請書等は、返却しない。

4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和4年10月3日(月)まで(休日、土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和4年10月6日(木)までに通知する。

(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から7日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、土曜日、日曜日及び休日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。

(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から7日以内に書面により回答する。

6 仕様書等の閲覧等及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和4年10月24日(月)まで(休日、土曜日及び日曜日を除く。)の間、鹿児島市総務局総務部情報システム課において閲覧に供する。なお、本市ホームページにおいては、公告日から令和4年10月24日(月)までの間、閲覧に供する。

(2) データ入力原票やデータレイアウトなどを定めた指示書は、公告日から令和4年10月24日(月)まで(休日、土曜日及び日曜日を除く。)の間、鹿児島市総務局総務部情報システム課において閲覧に供する。なお、5(1)の通知により入札参加資格を有するとされた者には貸与する。貸与を受けた者は、8(1)の入札日までに返却すること。

(3) 仕様書、指示書等をよく確認し、業務内容等を十分理解した上で入札に参加すること。

なお、仕様書等に関して質問がある場合には、質問事項を質問書様式に記載し、同様式を電子メールの送信により行わなければならない。

ア 受付期間及び受付時間公告日から令和4年10月3日(月)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスjousys@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。

(4) (3)に対する回答は、質問を受け付けた日から3日(休日、土曜日及び日曜日を除く。

)以内に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和4年10月6日(木)までとする。

7 入札説明会実施しない。

8 入札の日時及び場所等(1) 日時令和4年10月24日(月)午前10時(2) 場所鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室9 入札方法(1) 郵便及びファックスによる入札は、認めない。

(2) この委託業務に必要な全ての経費(データフォーマットの作成費、データの入力費、入力用資料及び成果品の運搬費、データ通信費、公租公課等)に基づき、給与支払報告書総括票、給与支払報告書、公的年金支払報告書及び申告書のデータ入力に係る1枚当たりの額並びにイメージ作成に係る1枚当たりの額(以下「各単価」という。消費税率10パーセントで積算し設定した金額)を見込むこと。

(3) 各単価の110分の100に相当する額に仕様書に定める各データ入力予定量を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てて得た額)の合計額(以下「税抜き見積額」という。)を積算すること。

(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜き見積額を入札書に記載すること。

(5) 入札執行回数は、3回までとする。

10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。

(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。

11 最低制限価格設定する。

12 低入札調査基準価格設定しない。

13 開札の日時及び場所等開札は、8の日時及び場所において行う。

14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。

ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の入札額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。

(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。

(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。

(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

15 落札者の決定予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の入札金額で申込みをした者を落札者とする。

16 契約の締結この委託業務は、給与支払報告書総括票、給与支払報告書、公的年金支払報告書及び申告書のデータ入力に係る1枚当たり並びにイメージ作成に係る1枚当たりの単価契約とする。

17 契約締結の申出期間等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。

18 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)電話 099-216-1118(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール jousys@city.kagoshima.lg.jp

業務処理系システムデータ入力業務(個人住民税申告分)仕様書1 業務内容データ入力業務(個人住民税申告分)(以下「委託業務」という。)2 業務量(1) データ入力及びイメージ取込対象原票 4種類(2) データ入力及びイメージ取込予定量令和5年1月1日~令和5年3月31日原票ごと予定対象枚数及びイメージ取込予定量ア 給与支払報告書 (総括票) 13,900枚イ 給与支払報告書 (給報) 141,600枚ウ 公的年金支払報告書 600枚エ 申告書 19,800枚オ イメージ 190,100枚※入力仕様詳細は別に定めるパンチ指示書のとおり(注) 業務量は過去1年間の実績等から推計したものであり、パンチ指示書の軽微な変更やデータ入力予定量増減の可能性がある。このため、契約後のパンチ指示書の軽微な変更やデータ入力予定量の増減にかかわらず1枚当たりの額は変動しないものとする。(3)期間履行期間 令和5年1月1日から令和5年3月31日準備期間 契約締結日から令和4年12月31日3 成果品の規格等(1) 成果品は鹿児島市(以下「発注者」という。)が提供する媒体(USBメモリ又はCD等発注者が指示する。)にデータの暗号化などセキュリティ対策を講じたうえで納品すること。

(正副2本)(2) 文字コードはシフトJISとし、データ入力原票ごとに発注者が指示する。(3) 成果品のデータレイアウトは、別に定めるパンチ指示書による。受託者(以下「受注者」という。)は、必要に応じて発注者と協議すること。(4) イメージのファイル形式は「シングルTIFF」形式とする。4 月間スケジュール表及び納品等(1) 月間スケジュール表ア 発注者は、委託業務に係る月間スケジュール表を前月の25日までに受注者へ提示する。イ 月間スケジュール表に記載されていないもの及びデータ入力予定量を著しく超えるものであっても、受注者は委託業務を行うこととし、その際の納入期限は発注者と受注者で協議のうえ決定する。ウ 受注者は週次定例会を実施し、月間スケジュール表に基づいた作業計画及び納入状況等について報告すること。エ 受注者は週次定例会の終了後、会議内容を記載した報告書を作成し、発注者に提出すること。(2) 受注者は、月間スケジュール表に基づき、データ入力原票等を発注者と受注者間で運搬する業務(以下「運搬業務」という。)を遂行すること。(成果品の媒体の納入は1ヶ月8回、データ入力原票等の受取は1ヶ月10回が目安となる。)(3) 受注者は、業務主管課でデータ入力原票等を受領及び返却するものとし、返却は成果品の納入と同時に行うこと。(4) 受注者は、成果品の媒体(USBメモリ又はCD等発注者が指示する。)及びその内容のファイル一覧表を情報システム課に納入すること。(5) 課税資料及び外部記録媒体の運搬の際は、運搬日と課税資料の件数を記録し、本市に報告すること。また、以下を遵守すること。・破損、紛失、盗難等のないように十分に配慮すること。また納品データの入った外部記録媒体等は本市が準備した施錠付きのケースに入れること。・運搬の際は必ず顔写真付きの本人確認証を携帯すること。・受注者は、運搬業務従事者を2名以上確保すること。・運搬には郵送や宅配等を利用しないこと。・運搬には荷室及び各ドアに施錠できる貨物自動車等を使用すること。ただし、幌付きや平ボディの貨物自動車は使用しないこと。5 再委託等の禁止又は制限(1) 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。(2) 前項の規定により再委託を行う場合、受注者は再委託先に同程度のセキュリティ対策を徹底させること。6 委託業務の処理等(1) 発注者は、委託業務をデータパンチ依頼書により依頼し、受注者は、同依頼書及びデータ入力原票等に基づき処理すること。(2) 受注者は、発注者の指示により事前に発注者が指定するデータ入力原票を元にテストで成果品を作成すること。この場合において、既存のデータ入力原票をテストするときは、無償とする。(3) 受注者は、データ入力原票の入力項目について、別に定めるパンチ指示書によりエラーチェックを行うこと。これにより入力項目に誤りを発見したデータ入力原票はデータ入力せず、付箋を貼付し返却すること。(4) 受注者は、全てのデータ入力についてエンター、ベリファイを1回以上行うこと。(5) 受注者は、データ通信を行う必要がある場合、個人情報保護及びセキュリティ確保のため、専用回線又は閉域網を経由する仮想的なプライベートネットワークを利用するとともに、データを暗号化すること。この場合において、データ通信の方法等について書面(任意様式)によりあらかじめ発注者の承諾を得ること。(6) 受注者は、成果品の媒体(USBメモリ又はCD等発注者が指示する。)がウイルスに感染していないことを確認した後、納入すること。7 検査等(1) 発注者は、受注者から成果品を受け取った場合、速やかに検査するものとし、これに合格しなかったときは、受注者は、発注者の指定する期日までに受注者の責任と負担において、これを修正し、又は新たに作成したうえで、納入すること。(2) 発注者は、必要と認める場合、受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めるものとする。8 委託料の支払等(1) 受注者は、月ごとの業務が終了し検査に合格した場合、翌月に発注者の指示する方法により、発注者に委託料を請求するものとする。(2) 受注者は、(1)の委託料を請求するときは、データ入力原票、文字種別ごとにデータ入力件数や金額などを記載した書面を提出するものとする。9 サービス品質の保証(SLA)(1) 成果品にかしが発見された場合、その件数や内容、発生理由、再発防止策などを詳細に記載した書面により、速やかに発注者に報告しなければならない。(2) 受注者の責めに帰する理由によるかしであった場合、下表に基づき委託料を減額する。(3) 発注者が委託料を支払った後に(2)のかしが発見されたときは、当該月に減額すべき金額を翌月以降の委託料から減額することができる。かしの原票枚数 減額率1枚以上 5枚未満 1%5枚以上10枚未満 5%10枚以上15枚未満 10%15枚以上20枚未満 15%20枚以上 20%※減額する金額=かしのあったデータ入力原票に係る当該月の委託料×減額率10 秘密情報等の取扱い(1) 受注者は、委託業務の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。(2) 受注者は、発注者から提供された委託業務に係る資料(データ入力原票やデータ入力による電子データなどを含む。以下「データ」という。)及び業務で使用するUSBメモリ等の記憶媒体は、施錠又は入退出管理の可能な場所で適正に保管すること。(3) 受注者は、委託業務の遂行上、業務終了又は解除により、受注者において不要となったデータについては、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、あらかじめ発注者の承認を受けて、データを消去又は廃棄することができる。消去又は廃棄する場合には、記録されている内容を判読できないよう必要な措置を講ずること。(4) 受注者は、特記事項第10条により事前に書面による許可を受け、データ入力原票等をイメージデータに変換する場合は、複製されたものである事が分かるように処理を施すこと。(5) 受注者は、データ入力原票をあらかじめ報告した市内の事務所等で適切に保管し、市外に持ち出さないこと。(6) 受注者は、特定個人情報及び秘密情報等を取扱う業務は、国内で行うこととし、サーバを設置する場合も国内に設置すること。

(7) 受注者は、業務の着手前に別紙「情報セキュリティ対策チェックシート」を発注者に提出し、セキュリティ対策の不足を指摘された場合は、適切に対処すること。11 その他受注者は、本仕様書に基づく積算内訳書を発注者に提出すること。別記秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等がコピーされた有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、特定個人情報を含まない秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、特定個人情報を取り扱わない業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による特定個人情報を取り扱わない業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。

3 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を含まない秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、別に定めるところにより発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。別記2特定個人情報の取扱いに関する特記事項(特定個人情報の保護に関する法令等の遵守)第1条 受託者(以下「乙」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本特定個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。また、これらのほか、鹿児島市(以下「甲」という。)の定める鹿児島市個人情報保護条例(平成16年条例第25号)、鹿児島市情報セキュリティポリシー及び鹿児島市情報セキュリティ実施手順に基づき、特記事項を遵守しなければならない。(責任体制の整備)第2条 乙は、特定個人情報(個人番号を含む個人情報をいう。以下同じ。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(作業責任者等の届出)第3条 乙は、特定個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。2 乙は、特定個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。3 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。4 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。5 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(取扱区域の特定)第4条 乙は、特定個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。2 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。3 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。(教育の実施)第5条 乙は、特定個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。(守秘義務)第6条 乙は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た特定個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。(再委託)第7条 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。

3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(特定個人情報の管理)第9条 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、特定個人情報の管理を行わなければならない。(1) 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。(3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。(4) 特定個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。(目的外利用、第三者への提供及び複製等の禁止)第10条 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。2 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報について、第7条の規定による再委託をする場合を除き、第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。3 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報について、甲が許可した場合を除き複製してはならない。(受渡し)第11条 乙は、甲乙間の特定個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行った上で、甲に特定個人情報の預り証を提出しなければならない。(特定個人情報の返還又は廃棄)第12条 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する特定個人情報について、甲の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。2 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき特定個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、特定個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。4 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該特定個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。5 乙は、特定個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。(定期報告及び緊急時報告)第13条 乙は、甲から、特定個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 乙は、特定個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。(監査及び調査)第14条 甲は、本委託業務に係る特定個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は調査を行うことができる。2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。(事故時の対応)第15条 乙は、本委託業務に関し特定個人情報の漏えい等の事故(番号法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる特定個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。2 乙は、特定個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、本委託業務に関し特定個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(契約解除)第16条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失により、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。

☆印:回答必須項目1 1ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得していますか○ はい ○ いいえプライバシーマークの認証を取得していますか○ はい ○ いいえ2 1 ☆ 秘密情報取扱いに係る作業責任者を定めていますか(定めることができますか)○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)秘密情報取扱いに係る作業責任者の特定について、どのようなことが行われていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 秘密情報取扱いに係る作業責任者の責任を明確にした文書等を作成している□ 秘密情報取扱いに係る作業責任者を責任部門の長にしている□ 秘密情報取扱いに係る作業責任者を秘密情報の保護に関する知識を有していると考えられる担当者にしている□ その他 (具体的に: )3 1 ☆ 情報セキュリティに対する意識向上を図るための教育を、秘密情報取扱いに係る作業従事者に対して実施していますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)どのような研修を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 情報セキュリティ教育は社内研修やOJT(※)の一環として実施している (※OJT:仕事中、仕事遂行を通して訓練をすること)□ 情報セキュリティ教育は外部の研修サービスを利用している□ その他 (具体的に: )4 1 ☆ 秘密情報の移送に関して、紛失や盗難を防止するための措置を実施していますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)どのような措置を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 秘密情報記録と他の運送物との混同が防止されている□ 運搬用車両から離れる際、すべてのドアを施錠している□ 秘密情報を運搬するときは、施錠できる運搬用ケースを使用している□ 運送業者と秘密保持に関する誓約が取り交わされている□ その他 (具体的に: )2 ☆ 秘密情報を取り扱うサーバやPC、もしくはフォルダにアクセスするために、IDごとの本人認証を行っていますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)どのように本人認証が行われていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 指紋、虹彩等の生体認証を使用して認証を行っている□ ICカード等のセキュリティデバイスを使用して認証を行っている□ ID/パスワードにて認証を行っている□ その他 (具体的に: )第6条第2項受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。

受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

第5条秘密情報等の取扱い責任者情報セキュリティ対策チェックシート(別紙)受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

第6条第3項参照条文 記入欄 点検項目 項番1☆印:回答必須項目参照条文 記入欄 点検項目 項番3 ☆ ネットワークの利用において秘密情報を利用する領域と、その他の領域を分離するための措置を実施していますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 秘密情報を取り扱うPC等はスタンドアローンで使用□ 通信経路の限定及びアプリケーションプロトコルレベルでの限定□ その他 (具体的に: )4 ☆ 秘密情報を利用するサーバ等のネットワークはインターネットと接続していますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)インターネットからのサイバー攻撃に対する情報セキュリティ対策を具体的に記載してください5 ☆ 秘密情報を利用するサーバ等は国内に設置されていますか○ はい ○ いいえ6 ☆ 秘密情報を取り扱うPC等にはウィルス対策ソフトをインストールしており、常に最新の定義ファイルに更新していますか○ はい ○ いいえ7 ☆ 秘密情報を電子メール にて送受信する場合の、誤送信防止の措置を実施していますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)どのような措置を実施していますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 送信先ごとのメッセージルール指定機能等を持った電子メール誤送信防止ツール等を導入することにより。電子メールの誤送信を防止している □ 添付ファイル等の暗号化に用いるパスワードについては、暗号化されたファイルと同じ経路の電子メール等で送信しない□ 秘密情報を含む電子メール送信は、秘密情報保護責任者等が承認しなければ送信できない□ その他 (具体的に: )2☆印:回答必須項目参照条文 記入欄 点検項目 項番5 1 ☆ 本委託業務において利用する秘密情報が不必要となった場合、廃棄又は消去することができますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)秘密情報の廃棄または消去の際には、電磁的記録媒体等に記録されているデータが判読できないよう必要な措置を実施することができますか○ はい ○ いいえ秘密情報の廃棄又は消去の具体的な方法や手段を記述してください秘密情報の廃棄又は消去の記録を残すことができますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)秘密情報の廃棄又は消去の記録から何が判断できますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 廃棄又は消去を実施した年月日が判断できる□ 廃棄又は消去を実施した担当者が判断できる□ 廃棄又は消去の方法や手段が判断できる□ その他 (具体的に: )6 1 ☆ 発注者から委託された秘密情報を取り扱う業務の再委託が原則禁止であることを理解していますか○ はい ○ いいえ2 ☆ やむを得ず発注者から委託された秘密情報を取り扱う業務の再委託を行う場合、次の事項を明確にしなければならないことを理解していますか・再委託して処理する内容・再委託する理由・再委託先事業者の名称・再委託先事業者において取り扱う情報・再委託先事業者における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先事業者に対する管理及び監督の方法○ はい ○ いいえ3 ☆ やむを得ず発注者から委託された秘密情報を取り扱う業務の再委託を行う場合、発注者の承認を得なければならないことを理解していますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うことを理解していますか○ はい ○ いいえ第12条 1 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、電磁的記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。

(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。

(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。

(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。

(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。

2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。

1 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 乙は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託事業者の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。

3 乙は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。

第13条再委託等の禁止又は制限3☆印:回答必須項目参照条文 記入欄 点検項目 項番4 ☆ 発注者から委託された業務に、約款による外部サービスを利用しますか(利用する場合、有料、無料にかかわらず再委託にあたるため、書面により発注者の承認を得る必要があります)○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)以下のうち利用するサービスすべてにチェックしてください□ 電子メール、ファイルストレージ、グループウェアなど□ ソーシャルメディアサービス□ クラウドサービス□ その他 (具体的に: )外部サービスを利用する場合に、どのような対策を実施しますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 運用手順の策定□ 責任者の選定□ 外部サービスで取り扱われる情報に対して、国内法以外の法令が適用されるリスクを評価した利用サービスの選定※ 利用サービスのサーバが日本国内に設置されているかなど□ 総合的・客観的な評価による外部サービス及び当該サービス提供事業者の信頼性の確認※ セキュリティ監査報告書、各種認定・承認制度の適用状況等の確認□ その他 (具体的に: 7 1 ☆ 秘密情報を取り扱う場所(以下、「作業場所」という。)を限定することができますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)どのように限定することができますか。以下のうち当てはまる項目一つにチェックしてください○ 1.作業場所は事業所内に限定し、さらに事業所内の特定の空間に限定する○ 2.作業場所は事業所内に限定する○ 3.作業場所は限定するが、事業所外の不特定箇所での利用を前提とする○ その他 (具体的に: )(いいえを選択した場合)作業場所を限定できない理由を記述してください8 1 ☆ 秘密情報が保存された機器について、秘密情報の紛失や漏洩を防止するための措置を実施していますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)どのような措置が実施されていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 秘密情報が保存されたノートPC等に盗難防止用チェーンが設置されている□ 離席時にも端末等での正当な権限者以外の者による窃視防止の対策が実施されている□ 秘密情報が保存されているサーバやPCへのリモート接続が制限されている□ 秘密情報が保存されているサーバやPCについて、システム的に電磁的記録媒体の使用を禁止している、もしくは許可されたものだけが使用できる□ その他 (具体的に: )2 ☆ 緊急時の報告について手順や方法を定めていますか○ はい ○ いいえ(はいを選択した場合)報告手順からはどのようなことが明確になっていますか。以下のうち当てはまる項目すべてにチェックしてください□ 報告体制(報告元・報告先)が明確になっている□ 緊急時の対応が明確になっている□ その他 (具体的に: )前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。

第19条第2項 第14条秘密情報等の管理第19条第1項受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。

受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適正な、あらゆる合理的な予防措置を講じなければならない。