入札情報は以下の通りです。

件名庁舎内広告導入事業に係る制限付き一般競争入札(公告)
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 2 月 3 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 2 月 3 日 19:05:21

公告内容

告 示 第76号令和4年2月3日鹿児島市長 下 鶴 隆 央庁舎内広告導入事業に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)庁舎内広告導入事業に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告する。記1 入札に付する事項(1) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画A)(2) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画B)(3) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画C)(4) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画D)(5) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画E)(6) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画F)(7) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画G)(8) 庁舎内広告掲載に関する契約(区画H)2 広告掲載の概要等(1) 事業概要広告主又は広告取扱業者が、鹿児島市企画財政局財政部管財課((2)及び(5)において、「管財課」という。)が管理する本庁舎別館の通路壁面を活用して広告を掲載し、本市に広告料の納付を行う。(2) 導入対象管財課が管理する本庁舎別館の別館立体駐車場への1階及び2階通路壁面の区画Aから区画Hまでの8区画(3) 広告掲載期間令和4年4月1日(金)から令和5年3月31日(金)まで(4) 広告面積1区画当たり縦110センチメートル×横180センチメートルの範囲内(5) 掲載方法広告面積範囲内において、B1、B2、A1サイズ等のフレーム枠に入れた広告物を落札者が手配し、管財課が手配する広告スペースへの吊り下げ用金具類に吊り下げて掲出するものとする。3 入札に参加する者に必要な資格本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 本公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号の規定に該当しない者であること。(5) 公告日以後において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。(6) 納期の到来している鹿児島市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。4 入札参加希望の申込方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申込書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、所定の期日までに申込書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、入札に参加することができない。ア 入札参加申込書(様式あり)イ 会社概要調書(様式あり)ウ 履歴事項全部証明書(提出日前3か月以内に発行のものに限る。写しでも可。)エ 本市発行の鹿児島市税に滞納がないことの証明書(公告日以後に発行のものに限る。

写しでも可。猶予を受けている場合は猶予を受けていることが確認できる証明書類)(2) 申込書等の作成に係る費用は、申込者の負担とする。(3) 提出された申込書等は、返却しない。5 申込書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和4年2月22日(火)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市企画財政局財政部管財課(本館3階)(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、本市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。6 入札参加資格の審査及び通知入札参加資格は、提出された申請書等により審査し、書面により通知する。7 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) 本入札の仕様書は、公告日から令和4年2月22日(火)までの間、鹿児島市企画財政局財政部管財課(土曜日、日曜日及び休日を除く。)及び本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 入札の仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールで送付して行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和4年2月14日(月)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスkan-chousya@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、令和4年2月17日(木)までに本市ホームページにおいて閲覧できるようにする。8 入札説明会実施しない。なお、区画Aから区画Hまでの範囲は、現場に明示するため、必要に応じて現場を確認することができる。9 入札の日時、場所等(1) 日時ア 庁舎内広告掲載に関する契約(区画A)令和4年2月28日(月)午後1時30分からイ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画B)令和4年2月28日(月)午後1時50分からウ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画C)令和4年2月28日(月)午後2時10分からエ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画D)令和4年2月28日(月)午後2時30分からオ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画E)令和4年2月28日(月)午後2時50分からカ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画F)令和4年2月28日(月)午後3時10分からキ 庁舎内広告掲載に関する契約(区画G)令和4年2月28日(月)午後3時30分からク 庁舎内広告掲載に関する契約(区画H)令和4年2月28日(月)午後3時50分から(2) 場所鹿児島市役所本館3階工事入札室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの分かる書類(確認通知書)を担当職員に提示しなければならない。10 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第12号の規定により免除とする。12 開示の日時及び場所等開札は、9の日時及び場所において行う。13 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申込書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を加除訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札において前回の入札の最高金額以下の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式あり)を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度の入札に参加することができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。14 落札者の決定方法予定価格以上で、最も高い金額で入札をした者を落札者とする。15 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市企画財政局財政部管財課(本館3階)電話 099-216-1157ホームページ https://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール kan-chousya@city.kagoshima.lg.jp

庁舎内広告掲載仕様書1 掲出可能な広告スペース管財課が管理する本庁舎別館のうち、下記について、広告を募集するものとします。区 画場 所寸法(mm)/1区画高さ×幅※下記寸法範囲内への掲出とする1区画当たり掲出可能目安B1 A1 B2A 別館1階東側通路(南側) 1,100×1,8002枚3枚4枚 B 〃 (北側) 〃C 別館2階東側通路(南側) 〃D 〃 (北側) 〃E 別館1階西側通路(南側) 〃F 〃 (北側) 〃G 別館2階西側通路(南側) 〃H 〃 (北側) 〃2 広告スペースの仕様等1広告面積範囲内において、B1、B2、A1サイズ等のフレーム枠に入れた広告物を落札者が手配し、管財課が手配する広告スペースへの吊り下げ用金具類に吊り下げて掲出するものとする。2やむを得ない理由により、広告スペースの移動が生じた場合は、設置業者はその指示に従うこと。なお、当該指示に従うことにより生じる費用は、上記1と同様の区分によるものとする。※別紙「掲出可能な広告スペース位置図及び広告スペースの仕様等イメージ図」参照3 留意事項表示について 広告枠上部・下部いずれかの隅に広告と表示して下さい。(縦3cm×横5cm)掲載が望ましくない業種又は業者、内容鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領の別表による。※掲載する広告は、鹿児島市の庁舎としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないことから、業種又は業者、内容については、鹿児島市の庁舎としての品性を妨げず、景観に配慮するものとし、市民感情に悪影響を及ぼす恐れがあるものについては掲載できない場合があります。その他 鹿児島市広告掲載等指針、鹿児島市広告掲載等基準、庁舎内広告掲載募集要領を遵守してください。4 提出について提出期限 3月14日までに広告掲載の申し込みを行うとともに掲載予定の原稿(データと紙ベース)を提出してください。提出後、庁内で広告内容を審査し、掲載可能なものについては、4月1日から広告を掲載します。5 申し込み・問い合わせ先鹿児島市企画財政局財政部管財課 099-216-1157※区画内であれば、各サイズ等の混在可

1,100㎜1,800㎜B2A1 A1北東南西東別館へ風除室立 体 駐 車 場 へ国民年金課風除室便所国民健康保険課学務課ATMコーナー市民課風除室湯沸室EVEV本館へ風除室東別館へ立 体 駐 車 場 へ立 体 駐 車 場 へ更衣室資産税課 納税課特別滞納整理課便所EVEVEVホール 吹 抜倉庫湯沸室市民税課風除室別館2階別館1階1,100㎜1,800㎜B1天井床面吊り下げ用金具…管財課手配フレーム枠入り広告物…落札者1 掲出可能な広告スペース位置図2 広告スペースの仕様等イメージ図ⒶⒷⒸⒹⒽⒼⒺⒻ別 紙B1

鹿児島市広告掲載等指針平成18年9月1日制定(趣旨)第1条 この指針は、市の財産を民間企業等の広告掲載及び市と民間企業との連携(以下「広告掲載等」という。)の媒体(以下「広告媒体等」という。)として活用することにより、市の新たな財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るために必要な基本的な事項を定めるものとする。(広告媒体等)第2条 財産を所管する局(局でない場合は、局に相当する組織)の長(以下「局長等」という。)は、所管する財産のうち、次に掲げる広告掲載等に活用できるものを広告媒体等として積極的に活用するものとする。(1) 市が発行する印刷物(2) 市が制作するwebページ(3) 市が保有する施設及び車両(4) その他広告媒体等として活用できるもので局長等が定めるもの2 広告掲載等の実施は、局長等が必要な手続を経て決定する。(広告掲載等の内容の範囲)第3条 広告掲載等は、次のいずれにも該当しないものでなければならない。(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(3) 政治性のあるもの(4) 宗教性のあるもの(5) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告(6) 社会問題についての主義主張(7) 美観を損ねるおそれのあるもの(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの(9) その他広告掲載等の内容として適当でないもの2 前項に定めるもののほか、広告掲載等の内容についての基準は、別に定める。(広告掲載等の規格)第4条 広告掲載等の規格、数量、位置等は、広告媒体等ごとに局長等が定める。(広告掲載等の募集方法等)第5条 局長等は、所管する財産を媒体として広告掲載等を行おうとする者(以下「広告主等」という。)を次の方法により広告媒体等ごとに募集する。(1) 広告代理業を営む者(以下「広告取扱者」という。)による募集(広告代理店方式)(2) 公募(直接方式)(3) その他局長等が必要と認める方法2 広告掲載料、連携料及び広告主等の選定方法については、局長等が別に定める。(広告掲載等の審査)第6条 局長等は、選定された広告主等から広告掲載等の内容が提案されたときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は、広告主等及び広告取扱者に修正を行わせる。(審査機関)第7条 局長等は、広告掲載等に関する審査を行うため、広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。2 審査会の会長は、局長等とし、委員は、関係部課長をもって充てる。3 前項に定める委員のほか、必要があると認められるときは、関係課長以外の課長を臨時委員とすることができる。4 審査会の会議は、会長が必要と認めたときに、開催する。5 このほか、審査会の運営について必要な事項は局長等が別に定める。(広告主等及び広告取扱者の義務)第8条 局長等は、広告主等及び広告取扱者に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。(1) 広告掲載等の内容に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。(2) 広告掲載等の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと。(3) 広告掲載等の内容に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。(4) 広告掲載等の内容が第6条の規定による修正の指示内容を満たしていること。2 局長等は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の問題が生じたときは、広告主等及び広告取扱者の責任で解決させるものとする。(広告掲載等に係る契約の解除)第9条 局長等は、広告主等及び広告取扱者が第6条の規定による修正の指示に従わないとき、契約後の事情により第3条の基準に抵触したとき、その他特に必要があると認めるときは、広告掲載等に係る契約を解除する。(広告物の撤去等)第10条 局長等は、次のいずれかに該当するときは、契約の条件で定めるところにより、自ら広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。(1) 広告主等及び広告取扱者が広告掲載等の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。(2) 前条の規定により広告掲載等に係る契約を解除された広告主等及び広告取扱者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。(3) 広告主等が倒産、解散等により消滅したとき。2 前項の広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告主等及び広告取扱者の負担とする。(その他)第11条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は局長等が別に定める。付 則この指針は、平成18年10月1日から施行する。

鹿児島市広告掲載等基準平成18年9月1日制定(趣旨)第1条 この基準は、鹿児島市広告掲載等指針(平成18年9月1日制定)第3条第2項の規定に基づき、市が広告掲載等を行うことができる内容の基準として定めるものとする。(基本的な考え方)第2条 本市の広告媒体等を活用した広告掲載等は、本市の財産としての品位を損なうことなく、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告掲載等の内容及び表現はこれにふさわしい信頼性を持てるものでなければならない。(規制業種又は事業者)第3条 次の各号に掲げる業種又は業者の広告掲載等は行わない。(1) 政治活動及び宗教活動を行う団体その他これに類するもの(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制を受ける業種その他これに類するもの(3) ギャンブル(公営のものを除く。)に係るもの(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの(5) 金融商品取引業(ただし、国債並びに地方債の取引に係るものを除く)又は商品先物取引業に係るもの(6) 法律に定めがない医療類似行為を行う施設(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生・再生手続開始の申立てがあるもの(8) 市税及び使用料などの本市に対する債務を滞納しているもの並びに本市が定める指名停止等の措置を受けているもの(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体又はその構成員(10) 前各号に定めるもののほか、社会問題を起こしている業種又は業者2 広告掲載等は、市内に事業所等を有する者を優先する。(広告掲載等の内容の基準)第4条 次の各号に掲げる内容を含むものは、広告掲載等を行わない。(1) 人権侵害、名誉毀損又は各種差別的な表現をしているもの(2) 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの(3) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの及び他と比較して優良であると表現しているもの(4) 氏名、写真、談話、商標、著作物等を無断で使用したもの(5) 非科学的なもの、迷信に類するもの及び人を惑わせたり、不安を与えたりするおそれがあるもの(6) 誇大な表現をしているもの(7) 射幸心を著しくあおる表現をしているもの(8) 広告の目的や内容が不明確なもの(9) 根拠のない表示、実績又は誤認を招くような表現をしているもの(10) 商品、材料及び機材の売付けや資金集めを目的としている疑いのあるもの(11) 容易さ及び安価さを強調する表現をしているもの(12) 債権の取立て、示談の引受け等を表現しているもの(13) 広告掲載等の内容に無関係で必然性のない裸体の写真及びイラストなど、性に関する表現をしているもの(14) 暴力又は犯罪を肯定し、又は助長するような表現をしているもの(15) 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現をしているもの(16) 未成年の喫煙、飲酒等を誘発し、又は助長するような表現をしているもの(17) 世論が大きく分かれているもの(18) 市があたかも推奨していると思われる表現をしているもの(19) 市の業務に不利益を及ぼすおそれのあるもの(20) その他不適切であると認められるもの(基準の特例)第5条 前2条に定めるもののほか、各局長等は、広告媒体等ごとに必要な基準を定めることができる。付 則この基準は、平成18年10月1日から施行する。付 則この基準は、平成26年5月20日から施行する。