入札情報は以下の通りです。

件名業務処理系システムデータ入力業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
種別役務
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 2 月 28 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 2 月 28 日 19:05:23

公告内容

告 示 第 194 号令和4年2月28日鹿児島市長 下 鶴 隆 央業務処理系システムデータ入力業務委託契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)業務処理系システムデータ入力業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する業務の概要等(1) 業務の概要業務処理系システムデータ入力業務(2) 契約期間令和4年4月1日から令和5年6月30日まで準備期間 令和4年4月1日から同年6月30日まで履行期間 令和4年7月1日から令和5年6月30日まで2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立てが行われた者でないこと。(4) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「09情報処理業務」のうち小分類「02データ入力」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(5) 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク制度認証又は一般社団法人 情報マネジメントシステム認定センターが認定するISMS適合性評価制度認証を取得している者であること。(6) 令和元年度以降に、国、地方公共団体又は独立行政法人と本業務委託と同種の契約を締結し、当該契約を履行した実績があること。(7) 本委託業務にキーパンチャー25人以上、データの運搬者2人以上が従事できる者であること。(8) 納期の到来している市税を完納していること。(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(10) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 会社概要(様式あり)ウ 業務実績調書(様式あり)エ データ通信の方法等についての書面(任意様式。データ通信を行う場合のみ)オ 業務の管理等に関する調書(様式あり)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和4年3月15日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和3年3月18日(金)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から7日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、土曜日、日曜日及び休日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から7日以内に書面により回答する。6 仕様書等の閲覧等及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和4年3月28日(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の間、鹿児島市総務局総務部情報システム課において閲覧に供する。なお、本市ホームページにおいては、公告日から令和4年3月28日(月)までの間、閲覧に供する。(2) データ入力原票やデータレイアウトなどを定めた指示書は (1)の期間、鹿児島市総務局総務部情報システム課において閲覧に供する。なお、5(1)の通知により入札参加資格を有するとされた者には貸与する。貸与を受けた者は、8(1)の入札日までに返却すること。(3) 仕様書、指示書等をよく確認し、業務内容等を十分理解した上で入札に参加すること。

なお、仕様書等に関して質問がある場合には、質問事項を質問書様式に記載し、同様式を電子メールにより送信しなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和4年3月10日(木)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスjousys@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(4) (3)に対する回答は、質問を受け付けた日から3日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和4年3月28日(月)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所等(1) 日時令和4年3月29日(火)午前11時(2) 場所鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室9 入札方法(1) 郵便及びファックスによる入札は、認めない。(2) この委託業務に必要な全ての経費(データフォーマットの作成費、データの入力費、入力用資料及び成果品の運搬費、データ通信費、公租公課等)に基づき、数字、英字、仮名及び漢字の1字当たりの額(以下「各単価」という。)を見込むこと。(3) 各単価の110分の100に相当する額に仕様書に定める各データ入力予定量を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てて得た額)の合計額(以下「税抜き見積額」という。)を積算すること。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、税抜き見積額を入札書に記載すること。(5) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定する。12 低入札調査基準価格設定しない。13 開札の日時及び場所等開札は、8の日時及び場所において行う。14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の入札額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6) この入札は、令和4年3月31日までに鹿児島市議会において令和4年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。15 落札者の決定予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の入札金額で入札をした者を落札者とする。16 契約の締結この委託業務は、数字、英字、仮名及び漢字の1字当たりの単価契約とする。17 契約締結の申出期間等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。18 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)電話 099-216-1118(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール jousys@city.kagoshima.lg.jp

業務処理系システムデータ入力業務仕様書1 業務内容業務処理系システムデータ入力業務(以下「委託業務」という。)2 業務量(1) データ入力原票 約100種類(2) データ入力予定量令和4年7月1日~令和5年6月30日ア 数字 約 33,822千字イ 英字 約 675千字ウ 仮名 約 504千字エ 漢字 約 2,274千字(注) 業務量は過去1年間の実績等から推計したものであり、データ入力原票の種類やデータ入力予定量が増減する可能性がある。このため、契約後のデータ入力原票の追加や変更、削除、データ入力予定量の増減にかかわらず1字当たりの額は変動しないものとする。(3)期間準備期間 令和4年4月1日から令和4年6月30日履行期間 令和4年7月1日から令和5年6月30日3 成果品の規格等(1) 成果品は鹿児島市(以下「発注者」という。)が提供する媒体(USBメモリ又はCD等発注者が指示する。)で納品すること。(正副2本)(2) 文字コードはシフトJISとし、データ入力原票ごとに発注者が指示する。(3) 成果品のデータレイアウトは、別に定める指示書による。受託者(以下「受注者」という。)は、必要に応じて発注者と協議すること。4 月間スケジュール表及び納品等(1) 月間スケジュール表ア 発注者は、委託業務に係る月間スケジュール表を前月の25日までに受注者へ提示する。イ 月間スケジュール表に記載されていないもの及びデータ入力予定量を著しく超えるものであっても、受注者は委託業務を行うこととし、その際の納入期限は発注者と受注者で協議のうえ決定する。ウ 受注者は週次定例会を実施し、月間スケジュール表に基づいた作業計画及び納入状況等について報告すること。エ 受注者は週次定例会の終了後、会議内容を記載した報告書を作成し、発注者に提出すること。(2) 受注者は、月間スケジュール表に基づき、データ入力原票等を発注者と受注者間で運搬する業務(以下「運搬業務」という。)を遂行すること。(成果品の媒体の納入は1日2回、データ入力原票等の受取は1日3回が目安となる。)(3) 受注者は、業務主管課でデータ入力原票等を受領及び返却するものとし、返却は成果品の納入と同時に行うこと。(4) 受注者は、成果品の媒体(USBメモリ又はCD等発注者が指示する。)及びその内容のファイル一覧表を情報システム課に納入すること。(5) 受注者は、データ入力原票等及び成果品等の紛失や破損等がないよう迅速かつ安全に運搬すること。また、その際には鍵付きケース等への格納やデータの暗号化などセキュリティ対策を講じること。(6) 受注者は、運搬業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。5 再委託等の禁止又は制限(1) 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、運搬業務以外の業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。6 委託業務の処理等(1) 発注者は、委託業務をデータパンチ依頼書により依頼し、受注者は、同依頼書及びデータ入力原票等に基づき処理すること。(2) 受注者は、発注者の指示により事前に発注者が指定するデータ入力原票を元にテストで成果品を作成すること。この場合において、既存のデータ入力原票をテストするときは、無償とする。(3) 受注者は、データ入力原票の入力項目について、別に定める指示書によりエラーチェックを行うこと。これにより入力項目に誤りを発見したデータ入力原票はデータ入力せず、付箋を貼付し返却すること。(4) 受注者は、全てのデータ入力について他者によるベリファイを1回以上行うこと。(5) 受注者は、データ通信を行う必要がある場合、個人情報保護及びセキュリティ確保のため、専用回線又は閉域網を経由する仮想的なプライベートネットワークを利用するとともに、データを暗号化すること。この場合において、データ通信の方法等について書面(任意様式)によりあらかじめ発注者の承諾を得ること。(6) 受注者は、成果品の媒体(USBメモリ又はCD等発注者が指示する。)がウイルスに感染していないことを確認した後、納入すること。7 検査等(1) 発注者は、受注者から成果品を受け取った場合、速やかに検査するものとし、これに合格しなかったときは、受注者は、発注者の指定する期日までに受注者の責任と負担において、これを修正し、又は新たに作成したうえで、納入すること。(2) 発注者は、必要と認める場合、受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めるものとする。8 委託料の支払等(1) 受注者は、月ごとの業務が終了し検査に合格した場合、翌月に発注者の指示する方法により、発注者に委託料を請求するものとする。(2) 受注者は、(1)の委託料を請求するときは、データ入力原票、文字種別ごとにデータ入力件数や金額などを記載した書面を提出するものとする。9 サービス品質の保証(SLA)(1) 成果品にかしが発見された場合、その件数や内容、発生理由、再発防止策などを詳細に記載した書面により、速やかに発注者に報告しなければならない。(2) 受注者の責めに帰する理由によるかしであった場合、下表に基づき委託料を減額する。(3) 発注者が委託料を支払った後に(2)のかしが発見されたときは、当該月に減額すべき金額を翌月以降の委託料から減額することができる。かしの原票枚数 減額率1枚以上 5枚未満 1%5枚以上10枚未満 5%10枚以上15枚未満 10%15枚以上20枚未満 15%20枚以上 20%※減額する金額=かしのあったデータ入力原票に係る当該月の委託料×減額率10 秘密情報等の取扱い(1) 受注者は、委託業務の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。(2) 受注者は、発注者から提供された委託業務に係る資料(データ入力原票やデータ入力による電子データなどを含む。以下「データ」という。)は、施錠又は入退出管理の可能な場所で適正に保管すること。(3) 受注者は、委託業務の遂行上、業務終了又は解除により、受注者において不要となったデータについては、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、あらかじめ発注者の承認を受けて、データを消去又は廃棄することができる。消去又は廃棄する場合には、記録されている内容を判読できないよう必要な措置を講ずること。

(4) 受注者は、特記事項第10条により事前に書面による許可を受け、データ入力原票等をイメージデータに変換する場合は、複製されたものである事が分かるように処理を施すこと。11 その他受注者は、本仕様書に基づく積算内訳書を発注者に提出すること。別記秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等がコピーされた有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。

3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、別に定めるところにより発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。