入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度鹿児島市高齢者福祉バス管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
種別役務
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 3 月 1 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 3 月 1 日 19:05:23

公告内容

告 示 第205号令和4年3月1日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和4年度鹿児島市高齢者福祉バス管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)令和4年度鹿児島市高齢者福祉バス管理業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、この入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により下記の事項を公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 鹿児島市高齢者福祉バスゆうかり号管理業務委託契約(2) 鹿児島市高齢者福祉バスいぬまき号管理業務委託契約(3) 鹿児島市高齢者福祉バスつわぶき号管理業務委託契約2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(3) 納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。(4) 鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者であり、かつ、自家用自動車管理業を行える者であること。(10) 令和元年度以降、道路運送法第3条に定める一般貸切旅客自動車運送事業若しくは特定旅客自動車運送事業における年間旅客運送延日数が200日以上あること又は本市の福祉バス管理業務の受託実績があること。(11) この公告の日現在において、道路運送法の規定に基づく自動車その他の輸送施設の使用の停止処分以上の行政処分を受けていないこと。3 資格審査申請書の交付及び受付期間等(1) 用紙の交付及び受付期間令和4年3月1日(火)から同月11日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 用紙の交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(3) 用紙の交付場所、受付場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課生きがい支援係(本館1階)電話 099-216-1266(4) 提出書類ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 商業登記簿謄本ウ 印鑑証明書エ 決算書(この公告の日前における直近の1年分の財務諸表)オ 本市が発行した市税に滞納がないことの証明書(この公告の日以降発行のものに限る。

徴収猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類)カ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可書の写しキ 運送約款(5) 提出書類に係る注意事項ア この公告の日現在において鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録のある者については、(4)イからエまでの書類の提出を省略することができる。イ 商業登記簿謄本及び印鑑証明書は、令和4年1月1日以降に発行され、又は証明されたものを提出すること。ウ 公営企業については、商業登記簿謄本、印鑑証明書及び市税に滞納がないことの証明書を提出する必要はない。4 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。)は、この公告の日から令和4年3月23日(水)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の間、鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課及び本市ホームページ(http://www.city.kagoshima.lg.jp/)において閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メール又はファックスで送付し行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間この公告の日から令和4年3月7日(月)正午までイ 受付電子メールアドレス及びファックス番号電子メールアドレス chouju-iki@city.kagoshima.lg.jpファックス番号 099-224-1539ウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日の翌日から(土曜日及び日曜日を除く。)令和4年3月23日(水)までの間、本市ホームページ上に掲載する。5 契約条項を示す場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課生きがい支援係(本館1階)電話 099-216-12666 入札説明会実施しない。7 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和4年3月23日(水)午前10時から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所本館3階301会議室8 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。9 最低制限価格設定する。10 郵送による入札郵送による入札は、認めない。11 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度入札に参加することができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6) この入札は、令和4年3月31日までに鹿児島市議会において令和4年度予算が可決されなかった場合は、無効となる。12 入札における留意事項(1) 入札書には、設定したバスの運行に係る費用(人件費、事務費及び燃料費)の1日当たりの運行単価(消費税及び地方消費税を除く。)を記載すること。なお、稼動予定日数はゆうかり号は200日、いぬまき号は200日、つわぶき号は150日を目安とするが、実績が稼動予定日数より増減した場合でも当該1日当たりの運行単価の増減の変更は行わないので、このことを踏まえて積算すること。(2) 次に掲げる費用は、(1)の運行単価には含めないこととする。ア 自動車重量税イ 検査登録印紙代ウ 自動車損害賠償責任保険料エ 任意保険料オ 車検代行手数料カ 車検点検料及び3か月点検料キ 修繕料(3) その他この契約の詳細については、別に定める仕様書のとおりとする。13 落札者の決定予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格未満で申込みをした者は失格とする。

令和4年度高齢者福祉バス管理業務委託仕様書1 業務概要高齢者の教養の向上及び健康増進を図るために鹿児島市が実施する高齢者福祉バス運行事業において、当該車両に係る自家用自動車管理全般(運転、点検、整備、修繕、任意保険加入、給油等を含む)の業務を行う。2 事務処理について(1) 利用日の7日前までに申請のあった団体については、運行を行うこと。(2) 利用団体からの申請内容については、予め運行経路・時間を確認し、運行上問題がある場合は長寿支援課へ連絡すること。(3) 利用団体からの事前相談等に応じること。(4) 翌月の10日までに、1日毎の利用団体、利用人員等を記載した1か月分の運行実績報告書(別紙1、別紙2、以下「報告書」という。)と委託料の請求書を提出すること。(5) 高齢者福祉バスの整備、車検1回及び3か月点検3回の定期点検(以下「定期点検」という。)等については確実に実施し、安全運行の徹底を図ること。定期点検による運休日及び毎月の運休日(10月及び11月を除く)については、1か月前までに長寿支援課において設定する。(6)(5)の定期点検以外に点検及び修繕を必要とする場合の取扱いは、以下のとおりとする。① 点検及び修繕の見積金額が5万円以上の場合事前に長寿支援課に連絡し、市の指示を受けた後、市が指定する事業者に実施させるものとする。② 点検及び修繕の見積金額が5万円未満の場合事前に長寿支援課に連絡し、市の指示を受けた後、受託業者において選定した事業者に実施させるものとする。(7) 高齢者福祉バスの各車両については、受託期間を保険期間とした対人・対物無制限及び搭乗者傷害1,000万円以上の任意保険に加入すること。(8) 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の変更については、委託者と受託者で協力し所定の事務手続きを速やかに行うこと。なお、その際のバスの搬送は受託者が行うものとする。(9) 運行するために必要な関係機関への届出は、受託後速やかに行うこと。(10) 運行管理場所の確保(契約書第10条関係)においては、長寿支援課が指定する表示板を掲示し、その場所を明確に示すこと。3 提出書類について(1) 定期点検を実施したことがわかるもの(車検証及び定期点検用点検整備記録簿の写し)を実施後、速やかに提出すること。(2) 任意保険加入後、速やかに任意保険証書の写しを提出すること。4 運行について(1) 運行に当たっては、鹿児島市高齢者福祉バスを使用すること。(2) 運行範囲は、離島を除く鹿児島県内一円とする。(3) 運行時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。道路事情やその他の事由により、この運行時間を超えても委託料は 1 日単位とする。ただし、鹿児島市が必要と認める場合においては、運行時間の変更をすることができるものとする。(4) 運行前及び運行後は車両の清掃を行い、常に清潔な状態を心がけること。(5) 運行に際しては、車両の消毒、換気を行い、感染症対策に努めること。(6) 申請された利用時間・運行経路を遵守すること。(7) 運行日前日までに、利用団体の代表者等に連絡を取り行程等の最終確認を行うこと。(8) 運行に際しては、利用者に対し親切丁寧な応対を行うこと。(9) 業務を通じて知り得た事実を他者に漏らさないこと。(10) 事故が発生した場合は、速やかに適切な処置をとるとともに、鹿児島市への報告を遅滞なく行うこと。(11) 事故等に係る一切の責務は受託者が負い、受託者の責任において処理すること。(12) 事故により運行に支障が生じた場合は、原則として受託者において代替車両を準備し、それに要する経費は受託者が負担する。ただし、特別な事情等による場合は、その都度、委託者受託者双方で協議するものとする。(13) 車両の不具合により運行に支障が生じた場合は、原則として受託者において代替車両を準備し、それに要する経費は受託者が負担する。ただし、特別な事情等による場合は、その都度、委託者受託者双方で協議するものとする。(14) 道路運送法、道路交通法、労働基準法、旅行業法及び旅客自動車運送運輸規則等の関係法令を遵守すること。5 委託料の支払いについて(1) 委託料は1日単位の単価契約とし、報告書により実績を確認した後、1日あたりの運行単価に実績日数を乗じた金額を報告のあった月末までに支払うものとする。(2) 車両管理に係る経費として1月につき6,111円(うち消費税額及び地方消費税の額555円)を支払うものとし、回送に伴い桜島フェリーを利用した場合の渡船料及び自動車重量税、検査登録印紙代、車検代行手数料、自動車損害賠償責任保険の保険料、任意保険料については、支払の事由が生じた都度、受託者が支払いを行い、受託者は支払い事由が発生した月の報告書と合わせて、支払いが確認できる書類を長寿支援課に提出し、長寿支援課は支払いの確認をした後、委託料に含め支払うものとする。(3) 定期点検に要する経費及びその他修繕料については、受託者はその詳細が確認できる見積書及び請求書、領収書の写しを速やかに長寿支援課へ提出するものとする。支払いについては、上記(2)と同様の支払いにより支払うものとする。6 入札に付する高齢者福祉バスについて車 名 利用定員 登録年月 累積走行距離(令和4年1月末まで)① ゆうかり号 45人 平成20年7月 約432,633㎞② いぬまき号 27人 平成13年9月 約429,172㎞③ つわぶき号 24人 平成14年6月 約373,047㎞7 運行実績高齢者福祉バス(3台平均)令和元年度 令和2年度 令和3年度(令和4年1月末まで)221日 83日 89日令和4年度において、運行日数を保証するものではありません。8 運休について(1) 年末年始(12月29日~1月3日)は全車両(2) 車検による運休(平日3日)ア ゆうかり号(8月)イ いぬまき号(4月)ウ つわぶき号(6月)(3) その他ア 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の変更手続き等に要する期間(4月1日~5日)は全車両イ 3か月点検日(全車両とも車検を除く3か月ごとの利用のない平日2日)ウ 点検、修繕予備日(10月及び11月を除く月の平日1日)