入札情報は以下の通りです。

件名市役所WANファイアウォール等機器リース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 3 月 22 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 3 月 22 日 19:05:19

公告内容

告 示 第279号令和4年3月22日鹿児島市長 下 鶴 隆 央市役所WANファイアウォール等機器リース契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)市役所WANファイアウォール等機器リース契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する業務の概要等(1) 業務の概要市役所WANにおけるファイアウォール等の機器更新に伴う保守込みのリース及びこれに付随する業務(2) 履行場所鹿児島市役所(3) 契約期間契約締結の日から令和9年7月31日まで準備期間 契約締結の日から令和4年7月31日まで履行期間 令和4年8月1日から令和9年7月31日まで(60月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加できる者は、1事業者が参加する場合にあっては、下記(1)から(11)までの全ての要件を満たしていることとし、複数の事業者が共同で参加する場合(以下「共同企業体」という。)にあっては、全ての構成員が(1)から(7)までの全ての要件を満たし、かつ、いずれかの構成員が(8)から(11)までの各要件(要件ごとに異なる構成員が満たしていても可)を満たした者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。(4) 公告日において、納期の到来している市区町村税を完納していること。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(6) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10物品の賃貸借」のうち小分類「01電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(9) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「03設備の点検又は保守業務」のうち小分類「04電算・通信設備保守」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(10) 令和元年度以降に、国、地方公共団体又は独立行政法人において、ネットワーク関連機器の導入・設定及び保守業務の契約を締結し、当該契約を履行した実績があること。(11) 鹿児島市に事務所又は営業所を有し、かつ、技術担当職員が常駐していること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 業務実績調書(様式あり)ウ 本市発行の滞納がないことの証明書又は本市で滞納がないことの証明書が発行されない場合は、主たる営業所所在地の市区町村役場発行の市(区・町・村)税の納税証明書(写しでも可)エ 機能等証明書(様式あり)オ 共同企業体による申請の場合は、共同企業体協定書(様式なし)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和4年4月5日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は提出された書類により審査し、その結果は令和4年4月8日(金)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から7日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、土曜日及び日曜日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から7日以内に書面により回答する。6 仕様書の閲覧等及び質疑応答(1) 本業務の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和4年4月21日(木)までの間、本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和4年4月5日(火)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスjousys@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に本市のホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和4年4月8日(金)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和4年4月21日(木)午前10時(2) 場所鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室(3) 入札参加者は、入札前に入札参加資格を有することの確認通知書の写しを担当職員に提示しなければならない。9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 低入札調査基準価格設定しない。13 開札の日時及び場所開札は、8の日時及び場所において行う。14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。15 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。17 予算の減額又は削除に伴う解除等この入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は本契約を変更又は解除することができる。なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。18 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)電話 099-216-1118(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール jousys@city.kagoshima.lg.jp

1市役所WANファイアウォール等機器リース契約に係る入札仕様書1 契約の内容(1) 機器のリース(2のとおり)(2) 機器の導入(3のとおり)(3) 機器の保守(4のとおり)(5) リース満了後の機器の撤去・データ消去(5のとおり)2 機器のリース(1) リース開始日令和4年8月1日(2) 対象機器品名 規格 数量ファイアウォール ラックマウント型 2台ルーター ラックマウント型 2台L2スイッチ ラックマウント型 1台(3) 機器仕様別紙1「機器仕様書」のとおり3 機器の導入別紙2「導入仕様書」のとおり4 機器の保守別紙3「保守仕様書」のとおり5 リース満了後の機器の撤去・データ消去リース満了後の機器は返還するものとし、落札業者において撤去することとする。また、保存されているデータが漏洩しないよう、落札業者の責任において消去することとし、その処理方法を記載した証明書を提出することとする。6 入札(1) 入札価格リース期間を60月として1月あたりの金額を算定し、1ヵ月分のリース料を見積ることとする。(ただし、消費税額及び地方消費税額は含まないこととする。)なお、リース料の中には、導入に係る経費、保守に係る経費、リース満了後の機器の撤去・データ消去に係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて見込むこととする。7 契約の締結(1) リース料入札によって決定したリース料とする。(2) 契約の締結2鹿児島市と落札業者(以下、受注者という。)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、リース料及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。(3) 契約受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。(4) 損害保険への加入受注者は、物品に関し、リース期間中継続して動産総合保険を締結するものとし、その保険料は受注者が支払うものとする。(5) 契約責任者の選出受注者は、落札後速やかに、契約責任者1人を選任し、鹿児島市情報システム課へ報告する。(6) 信義誠実なる契約履行義務受注者は、鹿児島市と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に履行する。8 機器の設置及び受け渡し(1) 機器設置スケジュール受注者は機器設置のスケジュールを、契約締結後15日以内に鹿児島市へ提出すること。(2) 機器の設置場所受注者は、機器を別紙2「導入仕様書」で指定する場所に設置すること。(3) 初期設定受注者は、機器設置後、情報システム課の指示する方法による各種設定の確認、調整を行うこと。(4) 機器の受け渡し受注者は、前項の作業完了後、機器を鹿児島市に引き渡さなければならない。(5) 受け渡し期限令和4年7月29日(金)午後5時15分まで9 リース料の支払い(1) 受注者は、鹿児島市に対し当該月のリース料の請求を翌月に行うものとする。(2) 発注者は、適法な請求書を受領した日から30日以内に受注者に支払うものとする。10 所有権の表示受注者は、機器等に受注者の所有に属する旨のラベルを貼付すること。また、ラベルは発注者が指定する様式ものを使用すること。11 秘密情報等の取扱い受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。12 権利義務の譲渡等の禁止受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を3委任し、若しくは請け負わせてはならない。13 一般的損害等(1) この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。(2) 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。14 履行遅滞の場合における遅延賠償金(1) 受注者の責めに帰すべき理由により、使用開始日までに物品を借り受けることができない場合において、受注者の履行を認めるときは、当該使用開始日の翌日から納入を完了した日までの日数に応じ、リース料の12か月分に相当する額(以下「年額相当額」という。)に対して当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。(2) 前項により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。(3) 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。(4) 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれを算入しない。15 契約不適合担保責任(1) 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。(2) 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。① 履行の追完が不能であるとき。② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。16 転貸の禁止発注者は、物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ受注者の承諾があったときは、この限りでない。417 公租公課物品に係る公租公課は、受注者が負担する。18 損害賠償(1) 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によって物品に損害を与えた場合は、その損害を発注者に請求することができる。(2) 前項の損害賠償の額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

この場合において、受注者の付保する損害保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。19 契約変更等(1) 発注者は、契約期間中に天災事変、賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、契約金額が著しく不適当であると認められることとなった場合は、受注者と協議して契約金額を変更することができる。(2) 前項に規定する場合のほか、発注者が必要と認めるときは、受注者と協議の上この契約の内容を変更し、又はその履行の一時中止若しくは打切りを命ずることができる。(3) 前項の規定により契約の内容を変更し、又は履行の一時中止若しくは打切りを命じたことにより、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。20 解除権(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。① 使用開始日までに物品の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと発注者が認めるとき。② 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。③ 受注者の責めに帰すべき理由により物品が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。④ 正当な理由がなく、契約不適合担保責任による履行の追完がなされないとき。⑤ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(2) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 権利義務の譲渡等の禁止の規定に違反したとき。② 債務の全部の履行が不能であるとき。③ 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。④ 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑤ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。5⑥ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑦ 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。⑧ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。⑨ 受注者が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく入札参加資格を喪失したとき。⑩ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる債権を譲渡したとき。⑪ 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力 団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げた6とき。シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(ク又はケの命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。21 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等(1) この契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、鹿児島市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。(2) 発注者は、前項によりこの契約を変更又は解除をしようとするときは、当該年度の開始前の2月前までに、受注者にその旨を通知しなければならない。

(3) 第1項によりこの契約が変更又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。22 協議解除等(1) 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があるときは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。(2) 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。23 受注者の解除権(1) 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。受注者は、次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。(2) 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。① 協議解除等の規定により発注者が契約内容を変更したため、契約期間の始期から満了の日までのリース料の総額が当初の3分の1以上減少したとき。② 協議解除等の規定により、発注者が契約の履行を一時中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。(3) 前項各号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。24 契約解除の場合の原状回復等(1) この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対するリース料相当額を支払うものとする。7(2) 受注者は、この契約が解除された場合において、発注者からの貸与物、支給材料その他の物件があるときは、発注者の指示に従いこれを発注者に返還し、受注者の物件その他市が返還を受けることを要しない物件があるときは発注者と協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないときは、この限りでない。(3) 受注者が、正当な理由がなく、前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回復をしないときは、発注者は、受注者に代わってその物件を処分することができる。この場合において、受注者は、その処分方法について異議の申立てができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。(4) 23の受注者の解除権により契約が解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。89別記秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、鹿児島市(以下「発注者」という。)発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、こ10の契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、本契約書第4条に定める委託先への委託を除き、この契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を11得たときは、この限りではない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、12発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。13別紙1機器仕様書仕 様 項 目 仕 様 内 訳ファイアウォール(1)接続ユーザ数 ①無制限(2)FWスループット ①最大3Gbps 以上(3)同時接続数 ①最大400,000 以上(4)新規接続数 ①22,000/秒 以上(5)ネットワークポート ①10/100/1000イーサネット 8以上(拡張モジュール等を使用してもよい)(6)機能等 ①パケットフィルタリング機能を有していること。②アドレス変換機能(NAT,PAT)を有していること。③QoS機能を有していること。④SNMPに対応していること。⑤IPv6に対応していること。(7)寸法 ①2U以内②19インチサーバラックに搭載できること。

(8)付属品 ①電源ケーブル②コンソール接続用ケーブル(9)その他 ①ファイアウォール機能を有する専用機器であること。②アクティブ・スタンバイ方式による冗長化に対応できること。③インターネット回線二重化に対応できる機器であること。④GUIによる設定ができること。ルーター(1)ネットワークポート ①10/100/1000イーサネット 4以上(拡張モジュール等を使用してもよい)(2)メモリ ①4GB以上(3)機能等 ①VRRP(又は同等の機能)機能を有していること。②PPPoEに対応していること。③SNMPに対応していること。④QoS機能を有していること。⑤IPSEC機能を有していること。⑥IPv6に対応していること。(4)寸法 ①2U以内②19インチサーバラックに搭載できること。(5)付属品 ①電源ケーブル②コンソール接続用ケーブル(6)その他 ①インターネット回線二重化に対応できる機器であること。②GUIによる設定ができること。L2スイッチ(1)ネットワークポート ①10/100/1000イーサネット 4以上(拡張モジュール等を使用してもよい)14(2)機能等 ①スイッチング容量及びパケット転送能力は、ワイヤレート(通信インタフェース速度×ポート数)を保証すること。②802.1qタグVLANに対応していること③SNMPに対応していること(3)寸法 ①2U以内②19インチサーバラックに搭載できること。(4)付属品 ①電源ケーブル②コンソール接続用ケーブル(5)その他 ①インターネット回線二重化に対応できる機器であること。15別紙2導入仕様書1 機器導入・設定仕様(1)納入機器は情報システム課のサーバラックに設置することとし、設置に必要な部品・材料等は受注者が調達すること。なお、電源は既存のUPSから接続するものとする。(2)ファイアウォールはアクティブ・スタンバイ方式により冗長化すること。(3)他機器との接続に必要な通信ケーブル等は受注者が調達し、配線・接続作業を行うこと。また配線には接続元・接続先がわかるようにタグ付けを行うこと。(4)本市が指定する運用環境を構築するための機器の設定作業を全て実施すること(既存ファイアウォールの設定解析含む)。(5)機器の設定調整後、担当者立会いの上動作試験を行うこと。(6)導入機器のユーザ登録などを実施すること。(7)原則として構築時点で製品化され、販売終了品でないこと。入札時点で製品化されていない機器で入札を行う場合は、機能等証明書の提出にあたり、納入期限までに製品化され納入できることについてのメーカー等による証明書を添付すること。(8)導入機器稼働後、既存機器の取り外しを行い、指定場所まで運搬すること。ただし、廃棄は発注者にて行う。2 導入日程(1)機器は令和4年7月29日(金)までに納入すること。(2)現在使用している機器から今回導入する機器に運用を切り替える際は、立ち会うこと。3 提出資料等(1) 契約後すぐに提出する資料①作業計画書②構築設計概要書(2) 機器設置完了後に提出する資料(完成図書)①機器設定内容書②機器設定手順書③障害時等対応体制図④納入機器の説明書(マニュアル)16別紙3保守仕様書1 故障した場合の対応(1)対応の体制① 1次対応窓口は受注者とし、24時間365日電話対応及びオンサイト対応のとれる体制を設けること。② ①の保守体制図及び保守に関する総括責任者、技術担当職員、保守要員等の氏名を記載した保守要員等一覧を情報システム課に提出すること。③ 受注者は、発注者から機器もしくはシステム障害が発生した旨の連絡を受けたときは、直ちに保守要員等を派遣すること(原則として1時間以内)。④ 保守要員等は原則として受注者の社員とする。ただし、再委託を行う業者名、再委託の作業内容及び作業範囲並びに受注者と当該業者との契約内容等について、事前に発注者に書面で通知し、承認を得た場合にあっては、この限りでない。(2)修理① 復旧・交換作業について、ハードウェア交換による各種ソフトウェアの再セットアップが必要になった場合は、設定情報等は障害発生前の最終バックアップ取得時まで、落札業者が復元すること。また、交換作業等で不要になったハードウェアに保存されているデータは、漏洩しないよう落札業者の責任においてデータの消去、ハードウェアの物理的破壊をすること。② 保守に必要なすべての経費(部品代、技術料、出張料及び送料等)はリース料に含むものとする。2 報告書の提出作業終了後、修理箇所、作業内容等を記載した報告書を情報システム課へ提出すること。3 定期点検契約期間中、年1回、定期的に点検を行い、作業内容等を記載した報告書を情報システム課へ提出すること。また、年1回程度行う法令点検時には、機器のバックアップを行うとともに、機器のシャットダウン等対応を行うこと。4 ソフトウェアのアップデート等落札業者は、契約期間中にリリースされるファームウェア等について、必要に応じアップデート等の対応を行うこと。5 その他令和5年度に鹿児島県セキュリティクラウドの更新が実施されるため設定変更作業が必要になる場合は対応を行うこと。