入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度介護予防把握事業調査票データ入力業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
種別役務
入札区分制限付き一般競争入札
公示日または更新日2022 年 3 月 23 日
組織鹿児島県鹿児島市
取得日2022 年 3 月 23 日 19:06:09

公告内容

告 示 第290号令和4年3月22日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和4年度介護予防把握事業調査票データ入力業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)令和4年度介護予防把握事業調査票データ入力業務委託契約に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、本契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項令和4年度介護予防把握事業調査票データ入力業務委託契約2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する法人であること。(3) 納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。(4) 鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(6) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(9) 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク制度認証又は一般社団法人 情報マネジメントシステム認定センターが認定するISMS適合性評価制度認証を取得している者であること。(10) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「09情報処理業務」のうち小分類「02データ入力」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(11) 令和元年度以降に、国又は地方公共団体が行う本業務と類似の業務の受注実績があること。3 受付要領(1) 申請書の受付期間この公告の日から令和4年4月5日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 申請書の受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(3) 申請書交付場所、提出場所及び問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市健康福祉局すこやか長寿部長寿あんしん課(本館1階)電話 099-216-1186(直通)電子メール choujuanshin-chi@city.kagoshima.lg.jp4 提出書類(1) 令和4年度介護予防把握事業調査票データ入力業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)(2) 会社概要書(様式あり)(3) 市税に滞納がないことの証明書(この公告の日以降に発行されたもの。猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類)(4) データ入力業務受託実績(様式あり)(5) プライバシーマーク制度認証又はISMS適合性評価制度認証の取得を証明する書類(写しでも可)5 注意事項提出書類は、提出日現在で作成してください。6 入札参加資格の審査及び通知等入札参加資格は、提出された書面により審査し、その結果は令和4年4月8日(金)までに通知します。7 入札の日時及び場所(1) 日時令和4年4月19日(火)午後1時30分から(2) 場所鹿児島市役所本館3階301会議室8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。9 最低制限価格設定しないものとする。10 郵便及びファックスによる入札郵便及びファックスによる入札は、認めない。11 開札即時開札12 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札には参加することはできない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定において、くじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

令和4年度介護予防把握事業調査票データ入力業務委託仕様書1 委託業務名令和4年度介護予防把握事業調査票データ入力業務委託(以下「委託業務」という。)2 業務量(1) データ入力原票 1種類(介護予防把握事業調査票) 予定量 13,825件枚(2) データ入力予定量 数字 1,244,300文字、漢字 138,250文字(注) 業務量は推計したものであり、データ入力予定量は増減する可能性があるが、データ入力予定量の増減にかかわらず1字当たりの額は変動しないものとする。3 成果品の規格等(1) 成果品は受託者(以下「受注者」という。)が準備した媒体(CD)で納品すること。(2) データ形式はEBCDIC又はシフトJISとし、鹿児島市(以下「発注者」という。)が指示する。(3) 成果品のデータレイアウトは、別に定める指示書による。受注者は、必要に応じて発注者と協議すること。4 月間スケジュール表及び納品等(1) 月間スケジュール表ア 委託業務に係る月間スケジュール表は別紙1のとおりとする。イ 月間スケジュール表に記載されていないもの及びデータ入力予定量を超えるものであっても、受注者は委託業務を行うこととし、その際の納入期限は発注者受注者協議のうえ決定する。(2) 受注者は、発注者にデータ入力原票等を返却するものとし、返却は成果品の納品と同時に行うこと。(3) 受注者は、成果品の媒体(CD)を正・副2枚及びその内容のファイル一覧表を発注者に納品すること。(4) 受注者は、データ入力原票等及び成果品等の紛失や破損等がないよう迅速かつ安全に運搬すること。(5) 受注者は、データ入力原票等を発注者と受注者間で運搬する業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。5 委託業務の処理等(1) 発注者は、委託業務をデータ入力依頼書により依頼し、受注者は、同依頼書及びデータ入力原票等に基づき処理すること。(2) 受注者は、発注者の指示により事前に発注者が指定するデータ入力原票を元にテストで成果品を作成すること。この場合において、既存のデータ入力原票をテストするときは、無償とする。(3) 受注者は、データ入力原票の入力項目について、別に定める指示書によりエラーチェックを行うこと。これにより入力項目に誤りを発見したデータ入力原票はデータ入力せず、付箋を貼付し返却すること。(4) 受注者は、全てのデータ入力についてベリファイを1回以上行うこと。(5) 受注者は、データ通信を行う必要がある場合、個人情報保護及びセキュリティ確保のため、専用回線又は仮想的なプライベートネットワークを利用するとともに、データを暗号化すること。この場合において、データ通信の方法等について書面(任意様式)によりあらかじめ発注者の承諾を得ること。(6) 受注者は、成果品の媒体(CD)がウイルスに感染していないことを確認した後、納品すること。6 再委託等の禁止又は制限(1) 受注者は、運搬業務以外の業務(以下「主な業務」という。)の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。7 検査等(1) 発注者は、受注者から成果品を受け取ったときは、速やかに検査するものとし、これに合格しなかったときは、受注者は、発注者の指定する期日までに受注者の責任と負担において、これを修正し、又は新たに作成したうえで、納品すること。(2) 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めるものとする。8 委託料の支払等(1) 受注者は、月ごとの業務が終了し検査に合格したときは、翌月に発注者の指示する方法により、発注者に委託料を請求するものとする。(2) 受注者は、(1)の委託料を請求するときは、データ入力原票、文字種別ごとにデータ入力件数や金額などを記載した書面を提出するものとする。9 秘密情報等の取扱い(1) 受注者は、委託業務の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、秘密情報等取扱特記事項(別紙2)を遵守しなければならない。(2) 受注者は、発注者から提供された委託業務に係る資料(データ入力原票やデータ入力による電子データなどを含む。以下「データ」という。)は、施錠又は入退出管理の可能な場所で適正に保管すること。(3) 受注者は、委託業務の遂行上、業務終了又は解除により、受注者において不要となったデータについては、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、あらかじめ発注者の承認を受けて、データを消去又は廃棄することができる。消去又は廃棄する場合には、記録されている内容を判読できないよう必要な措置を講ずること。(4) 受注者は、特記事項第10条により事前に書面による許可を受け、データ入力原票等をイメージデータに変換する場合は、複製されたものである事が分かるように処理を施すこと。令和4年度スケジュール日程予定表 別紙1データ入力委託日 入力済データ受領日入力予定原票枚数(枚)令和4年6月23日(木) 2,000令和4年6月30日(木) 1,500令和4年7月7日(木) 1,000令和4年7月14日(木) 1,500令和4年7月21日(木) 1,500令和4年7月28日(木) 1,000令和4年8月4日(木) 1,000令和4年8月12日(金) 500令和4年8月18日(木) 200令和4年8月25日(木) 200令和4年9月1日(木) 200令和4年9月8日(木) 200令和4年9月15日(木) 150令和4年9月22日(木) 150令和4年9月29日(木) 150令和4年10月6日(木) 150令和4年10月13日(木) 150令和4年10月20日(木) 150令和4年10月27日(木) 150令和4年11月4日(金) 150令和4年11月10日(木) 150令和4年11月17日(木) 150令和4年11月24日(木) 150令和4年12月1日(木) 150令和4年12月8日(木) 150令和4年12月15日(木) 100令和4年12月22日(木) 100令和5年1月12日(木) 100令和5年1月19日(木) 100令和5年1月26日(木) 100令和5年2月2日(木) 100令和5年2月9日(木) 100令和5年2月16日(木) 100令和5年2月24日(金) 100令和5年3月2日(木) 95令和5年3月9日(木) 8013,825令和4年8月4日(木)令和4年7月14日(木)令和4年9月1日(木)令和4年10月6日(木)計令和4年11月4日(金)令和4年12月1日(木)令和5年1月12日(木)令和5年2月16日(木)令和5年3月15日(水)別紙2秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、本契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及び本契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。

ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及び本契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 受注者は、委託業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、本契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、本契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、本契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、本契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) 本契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、本契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、本契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の規定により本契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、本契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏えいが生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者が本契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、本契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏えい、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、本契約を解除することができる。