入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島県有施設で使用する電気の購入に係る一般競争入札について(公告)
種別物品
公示日または更新日2021 年 12 月 17 日
組織鹿児島県
取得日2021 年 12 月 17 日

一般競争入札公告(PDF:152KB)入札説明書【鹿児島県有施設その1(15施設で使用する電気】(PDF:2,736KB)入札説明書【鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気】(PDF:2,557KB)入札説明書【鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気】(PDF:3,470KB)入札説明書【鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気】(PDF:3,004KB)入札説明書【鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気】(PDF:2,694KB)入札説明書【鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気】(PDF:2,691KB)入札説明書【鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気】(PDF:2,186KB)入札説明書【鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気】(PDF:4,414KB)入札説明書【鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気】(PDF:3,395KB)入札説明書【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】1(PDF:3,976KB)入札説明書【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】2(PDF:3,797KB)入札説明書【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】3(PDF:3,817KB)入札説明書【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】4(PDF:3,876KB)入札説明書【鹿児島県庁舎で使用する電気】(PDF:902KB)入札説明書【かごしま県民交流センターで使用する電気】(PDF:459KB)【共通】別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(WORD:40KB)【共通】別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準(WORD:23KB)

公告内容

鹿児島県/鹿児島県有施設で使用する電気の購入に係る一般競争入札について(公告) var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){ window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } }); }(document, 'script', 'twitter-wjs')); // Wait for the asynchronous resources to load twttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking });} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){ window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 鹿児島県 総合トップ 緊急情報 一般・県民 の方々 事業者 の方々 観光サイト 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ Foreign Languages 携帯サイト メニュー 危機管理・防災 くらし・環境 健康・福祉 教育・文化・交流 産業・労働 社会基盤 県政情報 検索 検索の仕方 分類から探す ホーム > 県政情報 > 入札情報・資格審査 > 入札情報 > 鹿児島県有施設で使用する電気の購入に係る一般競争入札について(公告) ツイート !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); 更新日:2021年12月17日 入札情報 鹿児島県有施設で使用する電気の購入に係る一般競争入札について(公告) 大気監視測定機器等の購入に係る一般競争入札について 漁業実習船の売却処分に係る一般競争入札について(公告) (再公募)令和3年度「マチ✕かご」講座業務委託に係る企画提案を募集します 「令和3年度認可外保育施設長等のための運営力向上セミナー事業」に係る企画提案公募の実施について 「令和3年度鹿児島県保育士等研修事業」に係る企画提案公募の実施について 北薩収益力アップ事業「特産品PR冊子制作」業務委託に係る企画提案の募集について 無停電電源装置設備の更新に伴う電子計算機室電源バックアップ設備等の賃貸借に係る一般競争入札について(公告) 鹿児島県農業開発総合センター茶業部不用物品の売却に係る一般競争入札について 地域活性化シンポジウム業務委託に係る企画提案を募集します 新型コロナウイルス感染症患者入所調整・搬送業務の委託に係る企画提案の募集について 「かごしまの農畜産物魅力発信」に関する業務委託に係る企画提案を募集します 「北薩摩観光物産展」業務委託に係る企画提案の募集について 県民の森の立木売却処分に係る一般競争入札について(公告) かごしま中小企業DX推進事業業務委託に係る企画競争の実施について 「鹿児島県事業継続月次支援金給付事業」運営委託に係る一般競争入札について(公告) 「DX戦略推進事業」業務委託に係る企画提案の募集について 「みんなで出かけよう!鹿児島イベント助成事業」運営業務委託に係る一般競争入札について(公告) 「キャッシュレス普及促進事業運営業務委託」の企画提案を募集します 鹿児島県立薩南病院移転新築工事(機械設備)に係る一般競争入札の実施について(公告) 令和3年度「マチ✕かご」リモートエンゲージメント業務委託に係る企画提案を募集します 「黎明館」「霧島アートの森」魅力発信事業業務委託に係る企画提案の募集について(お知らせ) 令和3年度総合流域防災(情報基盤総合整備)委託(CL設定検討業務)プロポーザルの実施について 「令和3年度鹿児島県保育士等キャリアアップ研修事業」に係る企画提案再公募の実施について おかえり「はやぶさ2」特別展示イベント開催業務委託に係る企画提案募集について 「かごしまで学ぶ」県立高校PR事業県教育委員会パンフレット制作業務委託 「離島・へき地における遠隔医療実態調査等業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について 第63回九州地区民俗芸能大会運営業務委託に係る企画提案について(公示) 鹿児島県行政庁舎1階一部の貸付に係る一般競争入札 「志布志湾・佐多岬・桜島を巡る「大隅満喫ルート」キャンペーン事業」に係る企画提案公募の実施について 日本遺産「薩摩の武士が生きた町」周遊化促進業務委託に係る企画提案について(公告) 「鹿児島県事業継続一時支援金給付事業」運営委託に係る一般競争入札について(公告) 日本遺産「薩摩の武士が生きた町」オンラインモニターツアー業務委託に係る企画提案について(公告) 「明治日本の産業革命遺産」学習支援動画制作業務委託の企画提案を募集します(世界文化遺産室) 「宿泊施設感染防止対策等支援事業」管理・運営業務委託に係る一般競争入札について(公告) 鹿児島県産業会館のあり方検討支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について(再公募のお知らせ) 「宿泊施設の感染防止対策認証制度事業運営業務委託」に係る一般競争入札について(公告) 子供達への鹿児島黒牛理解促進事業(PR教材作成)業務委託に関する企画提案募集について 県内港湾からの青果物等の持続的な輸出スキームの構築に係る調査業務委託に関する企画提案を募集します。

令和3年度砂防事業等調査委託(調査対象箇所抽出業務)プロポーザルの実施について 「かごしま文化財事典」コンテンツ制作業務委託に係る企画提案について(公告) 「大隅半島の美味しいお肉PR事業」の企画提案を募集します 奄美群島サイクルツーリズム構築事業に係る企画提案の募集について 鹿児島県飲食店第三者認証業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 「かごしま再発見!」文化財魅力開花推進事業業務委託に係る企画提案について(公告) 世界自然遺産「奄美」保全・活用事業(遺産登録及び奄美トレイルのPR)業務委託に係る企画提案の募集について 鹿児島(鶴丸)城跡VR等制作業務委託に関する企画提案の募集について(お知らせ) 図書館情報システムの賃貸借及び保守一式に関する企画提案競技を実施します 「稼げる」観光地域づくり推進事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 「鹿児島県サイクルツーリズム推進事業業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について 「コンベンション・展示機能を備える施設に係る整備可能性調査業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について 「宿泊施設受入環境整備支援事業業務委託」に係る一般競争入札について(公告) 「令和3年度鹿児島県地域おこし協力隊支援業務委託」に係る企画提案を募集します 「令和3年度ハラスメント防止等に関する職員研修等実施業務委託」に係る一般競争入札について 鹿児島県新総合体育館基本構想策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 「令和3年度鹿児島県保育の職場いきいき推進事業」に係る企画提案公募の実施について 奄美黒糖焼酎情報発信事業(動画制作)に係る企画提案の募集について 奄美群島ユニバーサルツーリズム推進事業に係る企画提案の募集について 令和3年度鹿児島県子育て支援員研修事業業務委託について 「RPA等導入支援事業」業務委託の企画提案を募集します かごしまワーケーション推進業務委託に係る企画提案募集について 健康増進センター温水プール屋根裏給気ファン取替業務委託に係る一般競争入札について(公告) 建設工事入札の工事費内訳書に関する留意事項について 許認可届出(様式提供) 県の計画 資格・検定・試験 融資 ここから本文です。 鹿児島県有施設で使用する電気の購入に係る一般競争入札について(公告)1入札に付する事項 1購入する物品等の名称 鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気 鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気 鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気 鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気 鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気 鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気 鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気 鹿児島県庁舎で使用する電気 かごしま県民交流センターで使用する電気 2購入をする物品等の数量 鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気5,687,086[kWh] 鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気2,799,263[kWh] 鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気5,722,035[kWh] 鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気3,778,208[kWh] 鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気3,682,526[kWh] 鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気5,133,010[kWh] 鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気4,272,785[kWh] 鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気5,907,866[kWh] 鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気3,824,891[kWh] 鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気5,290,822[kWh] 鹿児島県庁舎で使用する電気12,627,153[kWh] かごしま県民交流センターで使用する電気2,491,407[kWh] 3購入をする物品等の特質等 入札説明書による 4需要場所 入札説明書による 5供給機関 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 2入札に参加する者に必要な資格 1入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 (1)物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3港の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。 (2)入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 (3)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。 (4)供給開始日から送電をすることが可能である者であること。 2入札参加資格の確認に関すること事項 上記1の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。 (1)受付期間令和3年12月17日(金曜日)から令和4年1月25日(火曜日)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。(2)受付場所鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号099-286-3798FAX番号099-286-5641(3)確認する資料ア物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書 イ電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類エ電力の調達に係る環境配慮における評価報告書 3入札の方法等 1入札書の記載 入札説明書による。 2入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係 3入札書の提出方法 2の提出場所に直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便または信書便とし,提出期限内に必着とする)により送付すること。 4入札書の提出期限 令和4年2月8日(火曜日)正午まで 4その他 1この調達は,世界貿易機構(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。 2この入札に係る契約は,令和4年4月1日に確定する。

5入札公告 競争入札の参加者の資格に関する公告(PDF:67KB) 一般競争入札公告(PDF:152KB) 6入札説明書 入札説明書【鹿児島県有施設その1(15施設で使用する電気】(PDF:2,736KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気】(PDF:2,557KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気】(PDF:3,470KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気】(PDF:3,004KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気】(PDF:2,694KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気】(PDF:2,691KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気】(PDF:2,186KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気】(PDF:4,414KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気】(PDF:3,395KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】1(PDF:3,976KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】2(PDF:3,797KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】3(PDF:3,817KB) 入札説明書【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】4(PDF:3,876KB) 入札説明書【鹿児島県庁舎で使用する電気】(PDF:902KB) 入札説明書【かごしま県民交流センターで使用する電気】(PDF:459KB) 7入札関係様式 様式1【鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気】(EXCEL:48KB) 様式1【鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気】(EXCEL:46KB) 様式1【鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気】(EXCEL:50KB) 様式1【鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気】(EXCEL:48KB) 様式1【鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気】(EXCEL:47KB) 様式1【鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気】(EXCEL:46KB) 様式1【鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気】(EXCEL:44KB) 様式1【鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気】(EXCEL:50KB) 様式1【鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気】(EXCEL:43KB) 様式1【鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気】(EXCEL:46KB) 様式1【鹿児島県庁舎で使用する電気】(EXCEL:51KB) 様式1【かごしま県民交流センターで使用する電気】(EXCEL:51KB) 【共通】別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(WORD:40KB) 【共通】別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準(WORD:23KB) 8問合せ先 鹿児島県出納局管財課 電話番号099-286-3802 FAX番号099-286-5641 よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 このページに関するお問い合わせ 出納局管財課電話番号:099-286-3802 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった トップにもどる このサイトについて ウェブアクセシビリティ方針 個人情報の取り扱い リンク・著作権 RSSの使い方 お問い合わせ サイトマップ 県庁案内 法人番号:8000020460001〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号代表電話:099-286-2111 Copyright © Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.

- 1 -一般競争入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により,物品等の購入について,次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行う。

令和3年12月17日鹿児島県知事 塩田康一1 入札に付する事項購入をする物品等の名称及び数量ア 鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気年間予想使用電力量 5,687,086キロワットアワーイ 鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気年間予想使用電力量 2,799,263キロワットアワーウ 鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気年間予想使用電力量 5,722,035キロワットアワーエ 鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気年間予想使用電力量 3,778,208キロワットアワーオ 鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気年間予想使用電力量 3,682,526キロワットアワーカ 鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気年間予想使用電力量 5,133,010キロワットアワーキ 鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気年間予想使用電力量 4,272,785キロワットアワーク 鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気年間予想使用電力量 5,907,866キロワットアワーケ 鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気年間予想使用電力量 3,824,891キロワットアワーコ 鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気年間予想使用電力量 5,290,822キロワットアワーサ 鹿児島県庁舎で使用する電気年間予想使用電力量 12,627,153キロワットアワーシ かごしま県民交流センターで使用する電気年間予想使用電力量 2,491,407キロワットアワーなお,アからシまでについては,それぞれの入札とする。

購入をする物品等の特質等入札説明書による。

需要場所入札説明書による。

供給期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで- 2 -2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和 52 年鹿児島県告示第 166 号。以下「資格審査要綱」という。)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請の方法,時期,場所等入札に参加しようとする者で2の に該当しないものは,次に掲げるところにより,資格審査要綱に基づく知事の資格審査を受け,入札参加資格を得なければならない。

申請の方法資格審査要綱第2条第2項に規定する入札参加資格審査申請書に同項各号に掲げる書類を添付して,直接又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出するものとする。

申請書類の入手・提出場所及び申請に関する問合せ先鹿児島県出納局管財課調達係鹿児島市鴨池新町10番1号 郵便番号 890-8577電話番号 099-286-3826ファックス番号 099-286-5643申請書類の受付期間令和3年12月17日から同月24日までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

なお,受付期間の終了後も随時受け付けるが,この場合には入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。

4 入札の方法等入札書の記載ア 入札金額は,年間予想使用電力量に対応する総価(以下「参考総価比較額」という。)を見積もることとし,入札書には,参考総価比較額並びに1月ごとの1キロワット当たりの基本料金及び1月ごとの使用電力量1キロワットアワー当たりの単価等を記載すること。

イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された参考総価比較額に当該参考総価比較額の100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者- 3 -は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

ウ 入札書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,小数点以下4位未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

入札書の提出場所鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係鹿児島市鴨池新町10番1号 郵便番号 890-8577入札書の提出方法の提出場所に持参し,又は郵便若しくは信書便により送付すること(郵便又は信書便により送付する場合は,配達を証明することができる郵便又は信書便とすること。)。

入札書の提出期限令和4年2月8日正午(郵便又は信書便により送付する場合は,同期限までに必着のこと。)開札の日時及び場所ア 日時1の のア 令和4年2月9日午前9時30分1の のイ 令和4年2月9日午前10時1の のウ 令和4年2月9日午前10時30分1の のエ 令和4年2月9日午前11時1の のオ 令和4年2月9日午前11時30分1の のカ 令和4年2月9日午後1時30分1の のキ 令和4年2月9日午後2時1の のク 令和4年2月9日午後2時30分1の のケ 令和4年2月9日午後3時1の のコ 令和4年2月9日午後3時30分1の のサ 令和4年2月9日午後4時1の のシ 令和4年2月9日午後4時30分イ 場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室入札説明書ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は,入札説明書による。

イ 入札説明書の交付場所及び交付期限及び に同じ。

5 契約条項を示す場所及び期限4の 及び に同じ。

6 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。

- 4 -7 入札保証金及び契約保証金入札保証金見積もる契約金額の100分の5以上の金額を,入札説明書に定める方法により,入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次のア又はイのいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

ア 入札に参加しようとする者が,入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。

イ 入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらを全て誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)。

契約保証金免除する。

8 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札9 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。

10 最低制限価格設定しない。

11 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。

- 5 -12 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先鹿児島県出納局管財課設備管理第一係鹿児島市鴨池新町10番1号 郵便番号 890-8577電話番号 099-286-3800ファックス番号 099-286-564113 その他この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日に確定する。

14 SUMMARYNATURE AND QUANTITY OF THE PRODUCTS TO BE PURCHASED:a Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.1b Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.2c Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.3d Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.4e Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.5f Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.6g Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.7h Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.8i Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.9j Electricity to be used by Kagoshima Prefectural Facilities No.10k Electricity to be used in Kagoshima Prefectural Government Buildingl Electricity to be used in Kagoshima Prefectural Citizens Exchange CenterDELIVERY PERIOD:From 1 April 2022 through 31 March 2023DELIVERY PLACE:Specified in the tender explanation formTIME LIMIT FOR TENDER:12:00 a.m. 8 February 2022CONTACT POINT FOR THE NOTICE:Property Management DivisionTreasury BureauKagoshima Prefectural Government10-1 Kamoikeshinmachi,Kagoshima City,Kagoshima Prefecture 890-8577 JapanTEL 099-286-3800FAX 099-286-5641

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午前9時30分から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 鹿児島県立短期大学 426,810 2472 農業開発総合センター大隅支場及び大隅加工技術研究センター 556,796 1853 畜産試験場 本館 407,186 1344 肉用牛改良研究所 333,882 1195 鹿児島中央家畜保健衛生所 248,432 1406 畜産試験場 養豚施設 144,019 447 畜産試験場 養鶏施設 83,770 318 フラワーセンター 106,319 259 肝属家畜保健衛生所 57,846 2810 畜産試験場 肉乳用牛施設 11,033 811 農業開発総合センター(耕種試験研究施設) 1,495,369 40312 農業開発総合センター(農業大学校) 1,142,199 34613 農業開発総合センター(農業大学校付帯施設) 300,925 11814 消防学校 172,466 11015 鹿児島県環境放射線監視センター 200,034 625,687,086 2,000対象施設一覧合 計【別紙】件名:鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③夏季 123,080その他季 303,730ピーク 23,456夏季昼間 68,874その他季昼間 213,243夜間 251,223ピーク 18,138夏季昼間 51,581その他季昼間 157,727夜間 179,740ピーク 15,846夏季昼間 48,624その他季昼間 111,780夜間 157,632ピーク 13,855夏季昼間 37,222その他季昼間 95,781夜間 101,574ピーク 3,377夏季昼間 13,957その他季昼間 61,167夜間 65,518ピーク 3,645夏季昼間 11,607その他季昼間 30,398夜間 38,120ピーク 2,418夏季昼間 8,701その他季昼間 37,552夜間 57,648夏季 16,128その他季 41,718ピーク 484夏季昼間 1,652その他季昼間 3,204夜間 5,693ピーク 58,092夏季昼間 176,844その他季昼間 555,239夜間 705,194ピーク 47,575夏季昼間 158,469その他季昼間 418,008夜間 518,147ピーク 15,506夏季昼間 44,066その他季昼間 107,971夜間 133,382ピーク 5,861夏季昼間 32,754その他季昼間 66,360夜間 67,491夏季 60,096その他季 139,938鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③農業開発総合センター大隅支場及び大隅加工技術研究センター185備考鹿児島県立短期大学247畜産試験場 本館134鹿児島中央家畜保健衛生所140肉用牛改良研究所119畜産試験場 養鶏施設31畜産試験場 養豚施設44肝付家畜保健衛生所28フラワーセンター 25農業開発総合センター(耕種試験研究施設)403畜産試験場 肉乳用牛施設8農業開発総合センター(農業大学校付帯施設)118農業開発総合センター(農業大学校)346見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)鹿児島県環境放射線監視センター62消防学校 110別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その1(15施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。

ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午前10時から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 環境保健センター(城南庁舎) 256,347 1272 環境保健センター錦江庁舎 334,401 1223 森林技術総合センター 61,330 364 こども総合療育センター 308,004 2335 ハートピアかごしま 836,024 3116 大口食肉衛生検査所 59,556 317 末吉食肉衛生検査所 92,172 388 鹿児島県中央児童相談所 127,142 719 若駒学園 157,567 5810 吹上高等技術専門校 125,915 6911 宮之城高等技術専門校 176,899 11312 水産技術開発センター(ジツケンチ ブン) 137,879 1813 鹿屋高等技術専門校 72,846 5314 姶良高等技術専門校寄宿舎 53,181 322,799,263 1,312 合 計件名:鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③ピーク 15,642夏季昼間 40,534その他季昼間 99,472夜間 100,699ピーク 15,250夏季昼間 45,918その他季昼間 112,695夜間 160,538夏季 18,511その他季 42,819夏季 88,084その他季 219,920夏季 250,294その他季 585,730夏季 17,700その他季 41,856夏季 31,758その他季 60,414夏季 37,722その他季 89,420ピーク 5,766夏季昼間 18,765その他季昼間 60,721夜間 72,315夏季 37,638その他季 88,277夏季 45,810その他季 131,089ピーク 3,552夏季昼間 13,156その他季昼間 47,206夜間 73,965夏季 22,195その他季 50,651ピーク 1,290夏季昼間 7,339その他季昼間 18,081夜間 26,471鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③吹上高等技術専門校69備考環境保健センター(城南庁舎)127森林技術総合センター36環境保健センター錦江庁舎122233ハートピアかごしま311こども総合療育センター大口食肉衛生検査所31末吉食肉衛生検査所38鹿児島県中央児童相談所71若駒学園 58宮之城高等技術専門校113水産技術開発センター(ジツケンチブン)18鹿屋高等技術専門校53姶良高等技術専門校寄宿舎32見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。

ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その2(14施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。

2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午前10時30分から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 桜島フェリーターミナル 674,451 3732 三島十島旅客待合所 656,951 3193 種子屋久高速船旅客ターミナル 290,740 1524 カモイケフェリーターミナル 273,329 975 北ふ頭旅客ターミナル 201,358 1036 北ふ頭1号上屋 事務所倉庫 37,409 237 北ふ頭2号ウワヤ 96,348 538 タニヤマ1ク 1・2号 109,338 259 アラタガワポンプジョウ 13,081 2210 キタフトウキュービクル 5,531 111 マリンポートカゴシマ 104,772 13012 成川トンネル(南薩) 99,853 2813 軸屋トンネル(南薩) 107,562 4014 北薩トンネル 466,211 10415 久七トンネル(姶良・伊佐) 158,137 11016 志布志港コンテナヤード 928,388 38417 鹿児島新港フェリーターミナル 538,149 25318 川内港埠頭詰所 120,481 5519 垂水旅客ターミナル 316,834 13120 横座トンネル 69,471 2021 高尾野トンネル 202,168 7022 国見トンネル 251,473 685,722,035 2,561 合 計件名:鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③ピーク 46,583夏季昼間 117,187その他季昼間 237,389夜間 273,292ピーク 13,477夏季昼間 79,008その他季昼間 199,704夜間 364,762ピーク 17,755夏季昼間 47,822その他季昼間 116,868夜間 108,295ピーク 5,418夏季昼間 25,748その他季昼間 80,212夜間 161,951ピーク 12,650夏季昼間 25,909その他季昼間 81,850夜間 80,949夏季 7,442その他季 29,967夏季 28,419その他季 67,929ピーク 2,863夏季昼間 10,550その他季昼間 37,012夜間 58,913夏季 3,433その他季 9,648ピーク 164夏季昼間 577その他季昼間 1,973夜間 2,817夏季 33,210その他季 71,562ピーク 3,684夏季昼間 11,591その他季昼間 44,169夜間 44,409夏季 28,409その他季 79,153ピーク 14,888夏季昼間 53,955その他季昼間 154,061夜間 243,307ピーク 4,400夏季昼間 14,389その他季昼間 63,661夜間 75,687夏季 260,012その他季 668,376夏季 164,977その他季 373,172夏季 39,405その他季 81,076ピーク 12,466夏季昼間 39,206その他季昼間 108,365夜間 156,797ピーク 2,185夏季昼間 6,811その他季昼間 26,729夜間 33,746ピーク 4,790夏季昼間 17,664その他季昼間 72,991夜間 106,723ピーク 6,709夏季昼間 26,573その他季昼間 100,902夜間 117,289鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③備考桜島フェリーターミナル 373三島十島旅客待合所 319種子屋久高速船旅客ターミナル152カモイケフェリーターミナル97北ふ頭旅客ターミナル 103北ふ頭1号上屋 事務所倉庫23北ふ頭2号ウワヤ 53アラタガワポンプジョウ 22タニヤマ1ク 1・2号 251マリンポートカゴシマ 130キタフトウキュービクル成川トンネル(南薩) 28軸屋トンネル(南薩) 40久七ントンネル(姶良・伊佐)110北薩トンネル 104志布志港コンテナヤード 384鹿児島新港フェリーターミナル253垂水旅客ターミナル 131川内港埠頭詰所 55見積金額高尾野トンネル 70横座トンネル 20参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)国見トンネル 68別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。

令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その3(22施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午前11時から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 大隅地域振興局本庁舎 506,847 3082 鹿児島地域振興局本庁舎 468,432 1813 姶良・伊佐地域振興局本庁舎 313,514 1484 北薩地域振興局本庁舎 278,606 1615 南薩地域振興局本庁舎 245,564 1456 姶良・伊佐地域振興局霧島庁舎 193,046 1317 鹿児島地域振興局日置庁舎 188,442 858 姶良・伊佐地域振興局伊佐庁舎 167,326 669 大隅地域振興局曽於庁舎 159,975 8010 北薩地域振興局第二庁舎 175,181 10111 北薩地域振興局出水庁舎 155,172 10312 南薩地域振興局指宿庁舎 161,191 9113 南薩地域振興局第二庁舎 66,976 5014 鹿児島地域振興局第二庁舎 28,176 2015 枕崎高等学校 第2グラウンド 24,909 8316 鹿児島工業高等学校 グラウンド 40,772 6617 福山高等学校 79,791 5718 加治木養護学校 186,906 16719 川薩清修館高等学校 169,300 13120 吹上高等学校 168,082 1213,778,208 2,295 合 計件名:鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③夏季 175,344その他季 331,503夏季 152,037その他季 316,395夏季 97,961その他季 215,553夏季 90,300その他季 188,306夏季 76,911その他季 168,653夏季 61,611その他季 131,435夏季 57,797その他季 130,645夏季 46,997その他季 120,329夏季 45,973その他季 114,002夏季 61,565その他季 113,616夏季 47,894その他季 107,278夏季 55,314その他季 105,877夏季 23,189その他季 43,787夏季 8,453その他季 19,723夏季 5,692その他季 19,217夏季 9,828その他季 30,944夏季 22,894その他季 56,897夏季 51,037その他季 135,869夏季 48,418その他季 120,882夏季 50,809その他季 117,273見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)※鹿児島地域振興局本庁舎の予備電源料金は, 基本料金=契約電力(A)×単価(B)×12月として算出すること。

川薩清修館高等学校 131吹上高等学校 121福山高等学校 57加治木養護学校 167枕崎高等学校 第2グラウンド83鹿児島工業高等学校グラウンド66鹿児島地域振興局第二庁舎2050南薩地域振興局第二庁舎 北薩地域振興局出水庁舎103南薩地域振興局指宿庁舎91北薩地域振興局第二庁舎10180大隅地域振興局曽於庁舎 姶良・伊佐地域振興局伊佐庁舎66姶良・伊佐地域振興局霧島庁舎131北薩地域振興局本庁舎 161予備電源※181備考大隅地域振興局本庁舎 308鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気14885姶良・伊佐地域振興局本庁舎南薩地域振興局本庁舎 145鹿児島地域振興局本庁舎日置庁舎(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③鹿児島地域振興局本庁舎本受電 181別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。

)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その4(20施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午前11時30分から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 武岡台養護学校 318,655 2202 垂水高等学校 71,240 623 鹿屋高等学校 419,996 2614 青少年研修センター 149,012 885 串良商業高等学校 165,436 1346 串木野高等学校 80,841 627 曽於高等学校 261,935 2198 隼人工業高等学校 232,878 1599 薩南工業高等学校 183,489 14210 霧島高等学校 130,598 8911 武岡台高等学校 443,206 24412 指宿高校 197,458 12413 県立博物館 111,002 6714 志布志高等学校 191,573 11515 大口高等学校 122,642 8216 加治木工業高等学校 326,328 18417 鹿児島聾学校 276,237 1503,682,526 2,402 合 計件名:鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③夏季 85,381その他季 233,274夏季 23,048その他季 48,192夏季 134,578その他季 285,418夏季 40,028その他季 108,984夏季 47,974その他季 117,462夏季 24,293その他季 56,548夏季 79,890その他季 182,045夏季 75,725その他季 157,153夏季 53,247その他季 130,242夏季 33,853その他季 96,745夏季 141,041その他季 302,165夏季 62,063その他季 135,395夏季休日 13,704その他季休日 27,631夏季平日 23,622その他季平日 46,045夏季 61,197その他季 130,376夏季 35,089その他季 87,553夏季 101,755その他季 224,573夏季 75,849その他季 200,388鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気(電気料金総価内訳隼人工業高等学校159施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③備考武岡台養護学校 220垂水高等学校 62鹿屋高等学校 261青少年研修センター88串良商業高等学校134曽於高等学校 219串木野高等学校 62薩南工業高等学校142武岡台高等学校 244霧島高等学校 89県立博物館 67指宿高校 124大口高等学校 82志布志高等学校 115見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)加治木工業高等学校184鹿児島聾学校 150別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。

①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その5(17施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。

この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午後1時30分から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 南薩養護学校 170,902 1092 南薩少年自然の家 110,235 663 鹿児島東高等学校 261,368 1214 鹿児島盲学校 311,298 1465 松陽高等学校 484,316 3466 鶴丸高等学校 502,012 2497 鹿屋工業高等学校 368,087 2158 鹿屋農業高等学校 責善寮 85,346 439 鹿児島養護学校 545,871 30110 加治木高等学校 308,912 21011 川内高等学校 442,857 20512 川辺高等学校 168,944 10013 川内商工高等学校 412,405 20914 錦江湾高等学校 445,312 24515 市来農芸高等学校 本館 93,336 5316 県立図書館 421,809 2275,133,010 2,845 合 計件名:鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③夏季 46,305その他季 124,597ピーク 3,490夏季昼間 12,212その他季昼間 44,847夜間 49,686夏季 66,967その他季 194,401夏季 80,351その他季 230,947夏季 150,984その他季 333,332夏季 160,888その他季 341,124夏季 106,235その他季 261,852夏季 21,584その他季 63,762夏季 126,740その他季 419,131夏季 101,915その他季 206,997夏季 146,641その他季 296,216夏季 54,856その他季 114,088夏季 125,283その他季 287,122夏季 121,855その他季 323,457夏季 25,034その他季 68,302夏季 154,101その他季 267,708鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③備考南薩養護学校 109南薩少年自然の家66鹿児島東高等学校121鹿児島盲学校 146松陽高等学校 346鹿屋工業高等学校215鶴丸高等学校 249鹿児島養護学校 301鹿屋農業高等学校 責善寮43川内高等学校 205加治木高等学校 210川内商工高等学校209川辺高等学校 100市来農芸高等学校 本館53錦江湾高等学校 245見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)県立図書館 227別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。

①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その6(16施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。

この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午後2時から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 鶴翔高等学校 320,530 1522 明桜館高等学校 314,655 1603 甲南高等学校 538,139 2684 曽於高等学校実習農場 121,044 425 楠隼高等学校 1,067,808 3666 牧之原養護学校 262,129 2307 枕崎高等学校 151,050 1158 皆与志養護学校 138,964 1039 加世田高等学校 218,195 14610 鹿児島中央高等学校 398,448 22011 蒲生高等学校 121,457 8412 鹿児島工業高等学校 620,366 2704,272,785 2,156 合 計件名:鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③夏季 105,968その他季 214,562夏季 86,842その他季 227,813夏季 165,901その他季 372,238ピーク 4,701夏季昼間 14,624その他季昼間 42,669夜間 59,050夏季 345,635その他季 722,173夏季 62,769その他季 199,360夏季 47,447その他季 103,603夏季 38,221その他季 100,743夏季 71,305その他季 146,890夏季 126,322その他季 272,126夏季 35,043その他季 86,414夏季 201,893その他季 418,473鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③備考鶴翔高等学校 152明桜館高等学校 160甲南高等学校 268曽於高等学校実習農場42楠隼高等学校 366枕崎高等学校 115牧之原養護学校 230加世田高等学校 146皆与志養護学校 103見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)蒲生高等学校 84鹿児島中央高等学校220鹿児島工業高等学校270別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。

)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その7(12施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午後2時30分から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 鹿屋農業高等学校 598,518 2052 伊佐農林高等学校 237,962 863 串木野養護学校 402,728 2124 鹿屋農業高等学校 青峰寮 53,576 325 鹿児島中央警察署 751,910 2066 鹿児島南警察署 830,336 3257 交通安全教育センター 291,436 1948 姶良警察署 263,574 789 鹿屋警察署 196,009 8310 薩摩川内警察署 184,599 7111 志布志警察署 140,884 4512 鹿児島県警察本部 免許試験課 129,648 11313 日置警察署 90,898 3314 指宿警察署 99,748 3315 出水警察署 116,964 4316 いちき串木野警察署 87,749 4417 霧島警察署 横川幹部派出所 70,500 3218 南さつま警察署 97,068 4719 さつま警察署 91,686 5120 曽於警察署 80,502 3421 阿久根警察署 69,692 3222 錦江警察署 67,092 2623 南九州警察署 80,871 3024 肝付警察署 68,382 3025 交通機動隊 63,220 3426 鹿児島県警察航空隊 40,639 1927 鹿児島西警察署 395,919 11828 枕崎警察署 59,575 2429 霧島警察署 246,181 775,907,866 2,357 合 計件名:鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③夏季 195,800その他季 402,718夏季 70,143その他季 167,819夏季 104,160その他季 298,568ピーク 964夏季昼間 4,674その他季昼間 18,061夜間 29,877ピーク 33,813夏季昼間 113,030その他季昼間 264,938夜間 340,129ピーク 45,116夏季昼間 139,642その他季昼間 285,927夜間 359,651夏季 98,968その他季 192,468ピーク 11,076夏季昼間 35,190その他季昼間 95,370夜間 121,938ピーク 11,149夏季昼間 31,388その他季昼間 71,599夜間 81,873ピーク 7,310夏季昼間 23,144その他季昼間 67,391夜間 86,754ピーク 5,440夏季昼間 17,540その他季昼間 48,241夜間 69,663夏季 39,150その他季 90,498ピーク 3,529夏季昼間 10,724その他季昼間 34,515夜間 42,130ピーク 3,928夏季昼間 19,151その他季昼間 40,842夜間 35,827ピーク 4,098夏季昼間 13,476その他季昼間 41,792夜間 57,598ピーク 4,219夏季昼間 12,865その他季昼間 29,674夜間 40,991ピーク 2,988夏季昼間 9,684その他季昼間 23,418夜間 34,410ピーク 4,812夏季昼間 14,256その他季昼間 34,362夜間 43,638ピーク 5,190夏季昼間 15,246その他季昼間 29,904夜間 41,346ピーク 3,600夏季昼間 10,710その他季昼間 28,614夜間 37,578ピーク 2,795夏季昼間 9,305その他季昼間 26,971夜間 30,621ピーク 2,736夏季昼間 8,658その他季昼間 22,164夜間 33,534ピーク 3,188夏季昼間 9,941その他季昼間 30,228夜間 37,514ピーク 2,994夏季昼間 9,354その他季昼間 24,060夜間 31,974ピーク 3,466夏季昼間 10,093その他季昼間 22,094夜間 27,567ピーク 1,539夏季昼間 4,958その他季昼間 16,514夜間 17,628ピーク 15,041夏季昼間 48,958その他季昼間 147,186夜間 184,734ピーク 3,047夏季昼間 9,327その他季昼間 20,253夜間 26,948ピーク 9,909夏季昼間 31,220その他季昼間 83,775夜間 121,277見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)枕崎警察署 24霧島警察署 77鹿児島西警察署 118鹿児島県警察航空隊19交通機動隊 34肝付警察署 30南九州警察署 30錦江警察署 26阿久根警察署 32曽於警察署 34さつま警察署 51南さつま警察署 47霧島警察署 横川幹部派出所32いちき串木野警察署44出水警察署 43指宿警察署 33日置警察署 33鹿児島県警察本部 免許試験課113志布志警察署 45薩摩川内警察署 71鹿屋警察署 83姶良警察署 78交通安全教育センター194鹿児島南警察署 325鹿屋農業高等学校 青峰寮32鹿児島中央警察署206伊佐農林高等学校86串木野養護学校 212鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③備考鹿屋農業高等学校205別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。

地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その8(29施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。

7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午後3時から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 歴史・美術センター黎明館 863,300 7502 水産技術開発センター 1,575,998 3103 工業技術センター 994,568 5424 姶良高等技術専門校 97,252 975 工業技術センター 61,824 326 姶良高等技術専門校 154,954 1327 伊佐湧水警察署 76,995 673,824,891 1,930 合 計件名:鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③夏季休日 103,055その他季休日 204,730夏季平日 185,011その他季平日 370,504ピーク 50,077夏季昼間 158,881その他季昼間 582,840夜間 784,200夏季 325,444その他季 669,124夏季 29,114その他季 68,138ピーク 2,646夏季昼間 7,734その他季昼間 24,198夜間 27,246夏季 49,782その他季 105,172夏季 26,182その他季 50,813見積金額参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)南大隅高等学校 67参考総価比較額(入札金額)132伊佐湧水警察署 32姶良高等技術専門校97工業技術センター542水産技術開発センター310備考歴史・美術センター黎明館750頴娃高等学校鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。

③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。別紙1歴史・美術センター黎明館予定使用電力量及び契約電力使用量夏季休日使用量その他季休日使用量夏季平日使用量その他季平日R4年4月 13,628 27,578R4年5月 21,537 26,872R4年6月 23,293 51,755R4年7月 31,426 60,261R4年8月 39,626 62,949R4年9月 32,003 61,801R4年10月 26,784 55,166R4年11月 23,565 33,733R4年12月 24,009 46,303R5年1月 30,988 48,175R5年2月 24,508 41,197R5年3月 16,418 39,725合計(KWH) 103,055 204,730 185,011 370,504年間予定使用電力量合計(KWH) 863,300 ※令和3年9月現在契約電力予定契約電力 750 750※令和2年度実績値を採用電力量(KWH)電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その9(7施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。

この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気(別紙「対象施設一覧表」のとおり)内 容 「各施設の仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午後3時30分から場所 鹿児島県庁(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県有施設その10(17施設)使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

対象施設一覧【別紙】番号 施 設 名 年間使用量 契約電力1 指宿養護学校 139,935 1072 伊集院高等学校 293,373 2513 国分高等学校 297,219 2364 出水高等学校 232,488 1575 出水養護学校 242,198 1546 山川高等学校 126,032 817 開陽高等学校 603,135 2718 川内高等学校 寄宿舎 94,956 369 加世田常潤高等学校 278,392 10010 市来農芸高等学校 農場 375,535 10911 鹿屋養護学校 276,697 23612 出水工業高等学校 186,935 10613 鹿児島南高等学校 726,088 36814 薩摩中央高等学校 326,373 15815 野田女子高等学校 258,523 13116 鹿児島水産高等学校 502,887 16117 総合教育センター 330,056 2305,290,822 2,892 合 計件名:鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気様式1調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分使用電力量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③夏季 39,111その他季 100,824夏季 100,683その他季 192,690夏季 93,458その他季 203,761夏季 65,522その他季 166,966夏季 71,286その他季 170,912ピーク 7,739夏季昼間 19,918その他季昼間 54,169夜間 44,206夏季 166,539その他季 436,596夏季 28,626その他季 66,330ピーク 11,777夏季昼間 35,426その他季昼間 108,682夜間 122,507ピーク 12,018夏季昼間 42,309その他季昼間 136,733夜間 184,475夏季 81,245その他季 195,452夏季 54,539その他季 132,396夏季 197,815その他季 528,273夏季 110,319その他季 216,054夏季 74,221その他季 184,302夏季 142,869その他季 360,018ピーク 19,327夏季昼間 48,925その他季昼間 139,730夜間 122,074見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)総合教育センター230鹿児島水産高等学校161野田女子高等学校131薩摩中央高等学校158鹿児島南高等学校368出水工業高等学校106鹿屋養護学校 236市来農芸高等学校 農場109加世田常潤高等学校100川内高等学校寄宿舎36開陽高等学校 271山川高等学校 81出水養護学校 154出水高等学校 157国分高等学校 236備考指宿養護学校 107鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気(電気料金総価内訳書)施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金 合計金額(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③伊集院高等学校 251別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。

2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。校

電気需給契約書1 件 名 鹿児島県有施設その10(17施設)で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力500kW未満の施設について,各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値とする。2 契約電力500kW以上の施設について,契約電力の変更について必要があると認めるときは,乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。3 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

(使用電力量の計量)第6条 乙は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を甲に通知しなければならない。2 電力量料金の算定は,前項の使用電力量により行うものとする。(契約単価の変更)第7条 契約後において乙の発電事情等に変動をきたし,契約単価を改定する必要が生じたときは,甲乙協議の上これを改定することができる。(支払)第8条 乙は,第6条第1項の計量の通知後,当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。2 前項に規定する電気料金は,別紙契約単価明細書による請求金額の算定方式によるものとする。(ただし1円未満の端数は切り捨てる。)3 甲は,第1項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払わなければならない。4 甲の責めに帰すべき理由により,前項の規定による支払いが遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(甲の解除権)第9条 甲は,乙が次のいづれかに該当するときは,契約を解除することができる。天災その他不可抗力によらないで,電力の供給をする見込みがないと認められるとき。前号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。第11条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。)が物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第2条第1項各号のいずれかに該当するとき。2 前項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,九州地区の旧一般電気事業者が定めた最終保障供給約款による料金単価により算出した未検収分の基本料金及び電力量料金の額から,契約単価により算出した未検収分の基本料金及び使用量料金の額を減じた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。3 甲は,前項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるときは,その損害の賠償を乙に請求することができる。第10条 甲は,契約期間の間,前条第1項の規定によるほか必要があるときは,契約を解除することができる。2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。(乙の解除権)第11条 乙は,甲が契約に違反し,合理的な期間内に違反を解消しないときは,契約を解除することができる。2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。(解除の効果)第12条 契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。2 甲は,契約が解除された場合において,甲が既に電力の供給を受けている場合は,当該供給に相応する電気料金を乙に支払わなければならない。3 前項の電気料金は,甲乙協議して定める。(鹿児島県会計規則等の遵守)第13条 乙は,この契約書に定めるもののほか,鹿児島県会計規則その他関係法令の定めるところに従わなければならない。(規定以外の事項)第14条 この契約に定めのない事項については,九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件並びに選択供給条件による。2 前項に定めのない事項については,必要に応じて甲乙協議して定める。3 甲及び乙は双方の了解無く,契約内容その他この契約に関する事項について第三者に公表してはならない。

基 本 料 金基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間基 本 料 金夏季休日 その他季休日 夏季平日 その他季平日請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)-(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)-(○○割引等単価額④×割引等対象使用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電力量)}使用電力量料金契約単価額①契約単価額②夏季 その他季(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 )契 約 単 価 明 細 書(施設名 )使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>鹿児島県庁舎で使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書鹿児島県庁舎で使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 鹿児島県庁舎で使用する電気(行政棟,議会棟,警察棟,その他付属棟)内 容 「鹿児島県庁舎電気需給仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔鹿児島県庁舎で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔鹿児島県庁舎で使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午後4時から場所 鹿児島県庁内(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありました鹿児島県庁舎で使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 鹿児島県庁舎で使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,鹿児島県庁舎で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,鹿児島県庁舎で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,鹿児島県庁舎で使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : 鹿児島県庁舎で使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

様式1電気料金総価内訳書調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分年間電力使用量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③ピーク 523,918夏季昼間 1,628,151その他季昼間 4,673,317夜間 5,801,767鹿児島県庁舎で使用する電気施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)県庁舎 3,500別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。

)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。電気需給契約書1 件 名 鹿児島県庁舎で使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町10番1号契約担当者 鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。2 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)ー(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)ー(○○割引等単価額④×割引等対象使 用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電 力量)}契 約 単 価 明 細 書(施設名 鹿児島県庁舎 ) 使用電力量料金契約単価額①契約単価額②

鹿 児 島 県 公 報令和3年12月17日(金) 第 270 号一般競争入札公告(管財課扱い)分入 札 説 明 書<入札事項名>かごしま県民交流センターで使用する電気〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県出納局管財課電話番号 099-286-3800入 札 説 明 書かごしま県民交流センターで使用する電気の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 入札公告日 令和3年12月17日(金)2 入札執行者 鹿児島県知事 塩田 康一3 契約担当課 鹿児島県出納局管財課住 所 〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3800FAX番号 099-286-56414 入札に付する事項件 名 かごしま県民交流センターで使用する電気内 容 「かごしま県民交流センター電気需給仕様書」のとおり5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者は,次に掲げる条件をすべて満たすものとする。

物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

6 入札参加資格の確認に関する事項上記5の資格を有することを確認するため,入札参加資格確認申請書及び確認資料並びに84円切手を貼付した返信用封筒(定型長3)を提出すること。

受付期間 令和3年12月17日(金)から令和4年1月25日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

受付場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係住 所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-3798FAX番号 099-286-5641確認する資料ア 物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書イ 電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類ウ 供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類(詳細については,別紙「資格に係る詳細事項」のとおり)エ 別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書(評価基準は,別紙2のとおり)入札参加資格確認申請書に係る結果通知は,令和4年2月1日(火)までに入札参加資格確認通知書により通知する。

7 入札説明会入札説明会は行わない。

8 入札説明書等に対する質疑応答及び閲覧入札説明書等に対する質問は,文書により次の受付場所に持参し,または郵送により行うものとする。

また,質問に対する回答書については,閲覧及び鹿児島県ホームページ掲載により行うものとする。

質問書受付場所 前記3に同じ質問書受付期限 令和4年1月7日(金)午後5時まで回答書閲覧場所 前記3に同じ回答書閲覧期間 令和4年1月13日(木)から令和4年2月1日(火)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

9 入札書の記載見積金額は,各施設の契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力料金及び調整料金(各割引等)の総額とする。

見積金額の見積金額の110分の100に相当する金額を参考総価比較額とする。

なお,「電気料金総価内訳書」(別紙様式1)にその積算内訳として,契約電力に係る基本料金,使用電力量に係る使用電力量料金及びその他割引料金等の各契約希望単価(課税事業者にあっては消費税及び地方消費税を含むものとする。)を乗じて計算した金額を記載すること。

電気料金総価内訳書に記載する各単価に1銭未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとし,割引率又は加算率があるときは,少数点以下4位未満の端数を切り捨てるものとする。

ただし,入札書に記載する金額は,参考総価比較額とする。

また,力率調整については,基本料金に含めるものとする。

落札決定に当たっては,入札書に記載された入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。

10 入札入札に参加する者は,入札書を直接持参又は郵便若しくは信書便(配達を証明することができる郵便又は信書便とし,提出期限内に必着とする。)により,次のとおり提出すること。

入札書の提出期限 令和4年2月8日(火) 正午まで入札書の提出場所 鹿児島県出納局管財課庁舎管理第二係〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号入札書は,直接提出する場合は封書に入れ密封し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称または商号)及び「令和4年2月9日開封〔かごしま県民交流センターで使用する電気〕の入札書在中」と朱書きし,郵便又は信書便による入札の場合は二重封筒とし,入札書を中封筒に入れ密封の上,当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし,外封筒の封皮には「令和4年2月9日開封〔かごしま県民交流センターで使用する電気〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。

入札参加者は,代理人をして入札させるときは,委任状を提出しなければならない。

入札者又はその代理人は,提出した入札書の書換え,引替え,又は撤回をすることができない。

入札者又はその代理人が,相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを中止することがある。

11 最低制限価格設定しない。

12 入札保証金契約しようとする総価額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し若しくは支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引受け,又は保証し若しくは裏書きした手形又は郵便為替証書でも可)を入札書の提出期限までに納付すること。ただし,次の 又は のいずれかに該当するときは,入札保証金の納付が免除される。

なお,入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者には,契約締結後還付する。

入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。なお,保証期間は,入札日から契約締結日までとすること。

入札に参加しようとする者が,過去2箇年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき。(その者が落札した場合において,今回の契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。)13 契約保証金免除する。

14 開札開札は,入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

開札日時及び場所日時 令和4年2月9日(水) 午後4時30分から場所 鹿児島県庁内(行政庁舎1階)管財課入札室15 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は,無効とする。

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札入札金額が加除訂正されている入札書による入札入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札16 落札者の決定の方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低価格となる入札金額をもって申し込みをしたものを落札者とする。

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。この場合において,当該入札者のうち開札に立ちあわない者,又はくじを引かない者があるときは,これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじをひかせるものとする。

契約は,電気料金総価内訳書に記載されている基本料金の単価,使用電力量料金の単価及び割引料金の単価等の金額で行うものとする。

17 落札者がない場合の処置開札をした場合において落札者がないときは,地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において,再度の入札は,入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で,郵便又は信書便入札を含む場合にあっては別に定める日時,場所において行う。

18 支払条件落札者は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を県(各施設)に通知するものとする。

県(各施設)の検収後,落札者の定める任意の様式による請求書により,電気料金の支払いを県(各施設)に請求するものとする。

県(各施設)は, の請求があったときは,請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。

19 契約書作成落札者は,落札の通知を受けた日から起算して5日以内に契約の案を提出しなければならない。

落札者が前項の期間内に契約の案を提出しないときは,その落札は効力を失う。

20 異議の申立て入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

21 その他入札参加者は,契約書及び仕様書を熟読のうえ,入札しなければならない。

契約書,仕様書は次の機関で配布するものとする。

前記3に同じ契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本通貨に限る。

この調達は,世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。

この入札に係る契約は,令和4年4月1日(金)に確定する。

その他詳細不明な点については,鹿児島県出納局管財課に照会すること。

入札参加資格確認申請書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号及び名称代表者氏名 印令和3年12月17日付けで入札公告のありましたかごしま県民交流センターで使用する電気の購入に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。

なお,下記1に掲げる資格要件にすべて該当する者であること,さらに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します記1 入札に参加する者に必要な資格物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第3条第3項の規定により入札参加資格を有すると決定された者であって,当該資格を入札書の提出期限の時点で有するものであること。

入札書の提出期限の時点で物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱第2条第1項各号のいずれにも該当しない者であること。

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。

供給開始日から送電をすることが可能である者であること。

2 添付書類物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱に基づく入札参加資格審査の結果通知書電気事業法第2条の2の登録を受けている者であることを証する書類供給開始日から送電をすることが可能である者であることを証する書類別紙1に掲げる電力の調達に係る環境配慮における評価報告書管第 号令和 年 月 日商号又は名称代表者名 様鹿児島県知事 塩田 康一入札参加資格確認審査の結果について(通知)先に提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果について,下記のとおり通知します。

記1 入札件名 かごしま県民交流センターで使用する電気2 判 定 合 格 ・ 不合格※ 不合格の理由なお,この確認申請をした日から入札日までの間で,当該入札の参加資格に関する事項に変更が生じた場合は,変更内容を記した変更届に,変更事項を証明できる書類を添えて,遅滞なく届け出て下さい。

入 札 保 証 金 納 付 書第 号一 金ただし,かごしま県民交流センターで使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿納入者 住 所氏 名 印入 札 保 証 金 領 収 書第 号一 金ただし,かごしま県民交流センターで使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等氏 名 印取扱者 印殿入 札 保 証 金 還 付 請 求 書第 号一 金ただし,かごしま県民交流センターで使用する電気に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記号番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。

年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印上記のとおり領収しました。

年 月 日出納員等殿住 所氏 名 印入 札 書入札事項 : かごしま県民交流センターで使用する電気参考総価比較額一金上記のとおり入札します。

令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110分の100 に相当する金額を記載するものとする。

令和 年 月 日上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 印資格に係る詳細事項入札に参加する者に必要な資格にある「供給開始日から送電をすることが可能である者」であることを示す資料とは,概ね次のとおりです。

記述内容 全体的な供給開始日までの流れ(日程表)詳 細 ① 本件に係る電源の確保状況② 九州電力との接続供給に係る諸手続の状況③ 給電運用に係る諸手続の状況④ 計量器関係の工事計画※注1 上記において,既に交付を受けている書類があれば,関係書類の写しを添付すること。

※注2 九州電力株式会社及び現在本県と需給契約を締結している小売電気事業者は,上記以外の内容も認めます。

様式1電気料金総価内訳書調整料金契約電力kW (A)単価円/kW(B)基本料金(円)(A)×(B)×12月×0.85 ①区分年間電力使用量kWh単価円/kWh年間電力使用料金円電力使用料年間合計(円) ②詳細別紙③ピーク 136,285夏季昼間 371,675その他季昼間 1,055,501夜間 927,946かごしま県民交流センターで使用する電気施設名基本料金(力率100%) 電力使用料金(基本料金)①+(電力量料金)②+(調整料金)③見積金額参考総価比較額(入札金額)参考総価比較額(入札金額)=見積金額×100÷110(小数点以下切り上げ)かごしま県民交流センター 1,350別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所商号又は名称代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号 添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数 添付資料①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類③ 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数 添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。要素 区分 得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満 700.375 以上 0.400 未満 650.400 以上 0.425 未満 600.425 以上 0.450 未満 550.450 以上 0.475 未満 500.475 以上 0.500 未満 450.500 以上 0.525 未満 400.525 以上 0.550 未満 350.550 以上 0.575 未満 300.575 以上 0.600 未満 250.600 以上 0.690 未満 200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。表 各用語の定義用語 定義① 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 令和元年度の供給電力量(需要端) ×101.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= + + + + ×10 ① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。

)④ J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。かごしま県民交流センター電気需給仕様書かごしま県民交流センターの電気需給については,電力需給契約書に定めるもののほか,この仕様書の定めるところによる。

保安上責任分界点需給地点に同じ3 その他力率の変動,その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については,九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件及び選択供給条件による。

なお,入札金額の算定にあたっては,力率は100%とし,燃料費調整単価及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないものとする。

また,発注者の求めに応じて,供給期間内における対象施設の使用電力量等を提供すること。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計力 率(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -最大需要電力(kw) 415 564 742 860 1,075 853 905 734 630 645 660 497 MAX:1,075昼間使用量(kwh)①66,126 72,351 136,325 110,904 140,709 120,062 160,240 119,585 133,673 121,874 115,066 130,261 1,427,176ピーク使用量(kwh)②40,247 52,070 43,968 136,285夜間使用量(kwh)③47,161 68,909 73,133 93,377 109,594 92,534 82,767 88,530 66,715 72,344 65,751 67,131 927,946使用量計(kwh)①+②+③113,287 141,260 209,458 244,528 302,373 256,564 243,007 208,115 200,388 194,218 180,817 197,392 2,491,4074月 5月 6月 7月 8月 9月 MAX最大需要電力(kw) 764 705 801 1,023 1,001 808 1,023(データは令和2年度実績)令和3年度の最大需要電力 契約期間の電力消費計画(季時別予想) 別紙1電気需給契約書1 件 名 かごしま県民交流センターで使用する電気2 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 契約単価 別紙契約単価明細書のとおり4 契約保証金 免除上記の電気の需給について,鹿児島県と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自一通を保有する。令和 年 月 日(甲) 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町10番1号契約担当者 鹿児島県知事 塩田 康一 印(乙) 住所氏名 印(総則)第1条 鹿児島県(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する供給条件等を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。4 この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。7 この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(請求等及び協議の書面主義)第2条 この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。(使用電力量の増減)第4条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。(契約電力の変更)第5条 契約電力の変更について必要があると認めるときは,甲乙協議して定める。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,契約電力を変更しなければならない。2 甲が前項の規定にかかわらず,契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金を支払うものとする。

(使用電力量の計量)第6条 乙は,各施設の需要地を管轄する一般送配電事業者が毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を受領し,その値を甲に通知しなければならない。2 電力量料金の算定は,前項の使用電力量により行うものとする。(契約単価の変更)第7条 契約後において乙の発電事情等に変動をきたし,契約単価を改定する必要が生じたときは,甲乙協議の上これを改定することができる。(支払)第8条 乙は,第6条第1項の計量の通知後,当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。2 前項に規定する電気料金は,別紙契約単価明細書による請求金額の算定方式によるものとする。(ただし1円未満の端数は切り捨てる。)3 甲は,第1項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に電気料金を支払わなければならない。4 甲の責めに帰すべき理由により,前項の規定による支払いが遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(甲の解除権)第9条 甲は,乙が次のいづれかに該当するときは,契約を解除することができる。天災その他不可抗力によらないで,電力の供給をする見込みがないと認められるとき。前号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。第11条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。)が物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和52年鹿児島県告示第166号)第2条第1項各号のいずれかに該当するとき。2 前項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,九州地区の旧一般電気事業者が定めた最終保障約款による料金単価により算出した未検収分の基本料金及び電力量料金の額から,契約単価により算出した未検収分の基本料金及び使用量料金の額を減じた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。3 甲は,前項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるときは,その損害の賠償を乙に請求することができる。第10条 甲は,契約期間の間,前条第1項の規定によるほか必要があるときは,契約を解除することができる。2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。(乙の解除権)第11条 乙は,甲が契約に違反し,合理的な期間内に違反を解消しないときは,契約を解除することができる。2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。(解除の効果)第12条 契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。2 甲は,契約が解除された場合において,甲が既に電力の供給を受けている場合は,当該供給に相応する電気料金を乙に支払わなければならない。3 前項の電気料金は,甲乙協議して定める。(鹿児島県会計規則等の遵守)第13条 乙は,この契約書に定めるもののほか,鹿児島県会計規則その他関係法令の定めるところに従わなければならない。(規定以外の事項)第14条 この契約に定めのない事項については,九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件並びに選択供給条件による。2 前項に定めのない事項については,必要に応じて甲乙協議して定める。3 甲及び乙は双方の了解無く,契約内容その他この契約に関する事項について第三者に公表してはならない。

基 本 料 金ピーク 夏季昼間 その他季昼間 夜間請求金額の算定 = {(基本料金単価額①×力率修正率×契約電力)+(使用電力量料金単価額②×使用電力量)ー(○○割引等単価額③×割引等対象使用電力量)ー(○○割引等単価額④×割引等対象使 用電力量)+(燃料費調整単価(税込み)×使用電力量)+(再エネ賦課金(税込み)×使用電 力量)}契 約 単 価 明 細 書使用電力量料金契約単価額①契約単価額②(施設名 かごしま県民交流センター )

別紙1電力の調達に係る環境配慮における評価報告書年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 あて住所 商号又は名称 代表者氏名電力の調達に係る環境配慮評価基準により算定した評価点等を下記のとおり報告します。

なお,この報告書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。

記1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法番号添付資料①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )開示状況がわかる書類2 令和元年度の状況基 本 項 目自社の基準値点数添付資料令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)令和元年度の未利用エネルギー活用状況算出根拠となる書類令和元年度の再生可能エネルギー導入状況算出根拠となる書類加 点 項 目取組の有無点数添付資料④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組通知等の写し①~④の合計点数

別紙2電力の調達に係る環境配慮評価基準1.条件(1) 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※1)しており、かつ、①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめる。

要素区分得点①令和元年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000 以上 0.375 未満700.375 以上 0.400 未満650.400 以上 0.425 未満600.425 以上 0.450 未満550.450 以上 0.475 未満500.475 以上 0.500 未満450.500 以上 0.525 未満400.525 以上 0.550 未満350.550 以上 0.575 未満300.575 以上 0.600 未満250.600 以上 0.690 未満200.690 以上 0②令和元年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上100%超 0.675%未満5活用していない0③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況7.50%以上205.00%以上 7.50%未満152.50%以上 5.00%未満100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は,表「各用語の定義」を参照。

※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。

2.添付書類等・確認関係書類として,1(1)の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。

表 各用語の定義用語定義令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。

②令和元年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。

令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。

①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)(以 下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。

③令和元年度の再生エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギー CO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー の電力量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)J-クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは,FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。

3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。

④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。

具体的な評価内容として,・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入)例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。

なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等,通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。