入札情報は以下の通りです。

件名指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事一式(0.99MB)
種別工事
公示日または更新日2024 年 7 月 2 日
組織厚生労働省
取得日2024 年 7 月 2 日 19:05:25

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年7月2日(火)支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一1概要及び日程等(1)調達件名及び数量指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事 一式(2)履行期間又は履行期限契約日から令和7年2月24日 (月)(3)履行場所指宿公共職業安定所(指宿市東方9489-11)(4)契約方法一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで鹿児島労働局ホームページからダウンロードが可能。入札説明書の受領にあたり事前の連絡等の必要はないが、ダウンロードした場合、2の担当へ電話または電子メールにて受領にかかる連絡を行い、事業所名、担当者名及び連絡先を申し出ること。申し出がない場合、仕様の変更や他の参加予定事業者からの質問への回答等、各種の連絡ができない恐れがある。(6)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないため、担当者に詳細を確認すること。(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年7月23日(火) 16時00分(8)入札書の提出期限令和6年7月24日(水) 16時00分(9)開札の日時及び場所令和6年7月25日(木) 10時00分〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎3階 第3会議室2照会先入札説明書の交付場所、入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 担当:花立電話:099-223-8275(内線:124) Mail: hanatate-shuuichi@mhlw.go.jp上記の交付場所及び鹿児島労働局ホームページにおいて、入札説明書を交付する。3競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和5・6年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)の工種区分「電気」において、「C」又は「D」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であり、本件に相応しい資格者を配置のうえ、仕様等を適正に遂行できる者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間に次の(⑤及び⑥については2保険年度)保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。4入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。ただし、電子調達システムにより難い者は、書面により支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙による入札を認める。5その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。以上入札説明書指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事鹿児島労働局総務課○鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和 6 年 7 月 2 日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。○契約担当官等 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一Ⅰ 個別事項1 概要及び日程等(1)調達件名 指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事(2)履行期間又は履行期限契約日から令和7年2月24日(月)まで※可能な限り早期実施を望む(3)履行場所 指宿公共職業安定所(指宿市東方9489-11)(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)競争参加資格の等級令和5・6年度厚生労働省競争参加資格において、九州・沖縄地域で「建設工事」(工種:電気)の「C」又は「D」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。(6)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(入札説明書の受領にあたり事前の連絡等は必要ありません)(7)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。

(8)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和6年7月23日(火) 16時00分(9)入札書の提出期限 令和6年7月24日(水) 16時00分(10)開札の日時及び場所令和6年7月25日(木) 10時00分鹿児島合同庁舎3階 第3会議室(鹿児島市山下町13-21)(11)質問の期限 令和6年7月23日(火) 12時00分(12)低入札価格調査基準額の設定の有無(予定)無(13)入札保証金及び契約保証金免除。ただし、落札者が契約を締結しないときは、落札価格の100分の5以上に相当する金額を納付させる。2 照会窓口入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 担当:花立電話:099-223-8275(内線:126) Mail: hanatate-shuuichi@mhlw.go.jp3 質問等入札者は入札公告、本入札説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解決しておくこと。(1)本入札に関し質問等がある場合は、次の区分に従い質問の期限までに提出すること。① メール上記2照会窓口に記載のメールアドレスへ行うこと。・質問送信後、必ず電話にて受信確認すること。・電子メールで質問する場合には、メール本文に記載することとし、添付ファイル等は添付しないこと。(セキュリティの関係上、ファイルが添付された電子メールは自動的に削除される場合があるため)② 照会窓口に持参(2)質問に対する回答は、質問者へ回答後、入札説明書受領通知書を提出された参加者へもメール等で共有する。4 本入札者に求められる事項本入札に参加しようとする者は、「Ⅱ 共通事項」に記載する事項の他、次の要件を全て満たしていなければならない。(1)前記競争参加資格の等級を有していること。(2)本調達別冊「仕様書」を期間内に閲覧すること。5 提出書類本入札に参加しようとする者は、次の書類等をそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。(提出部数 各1部)① 競争参加資格を有することを証明する書類等ア 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書の写し※競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 電話:099-223-8275イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式-1)② 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式-2)※ 開札日の属する年度に誓約書を既に提出したことがある場合で、その内容に変更が無いときは、当該提出済のものの写しを提出すれば足りる。③ 保険料納付に係る申立書(入札説明書様式-4)④ 入札書(紙入札での参加者は、入札説明書様式-8を提出)(代理人が紙により入札する場合には、委任状(入札説明書様式-6)を併せて提出する必要がある。)6 支払条件契約書案(入札説明書様式-9)記載のとおり。(以下この頁余白)Ⅱ 共通事項1 電子調達システムの利用に関する事項(1) 本件は、電子調達システムを利用して実施する。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙による入札を認める。(2)電子調達システムを利用して書類及び入札書等を提出する場合の要領は、電子調達システム所定の操作方法による。(3)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ ヘルプデスク 0570‐014‐889・ ホームページ https://www.geps.go.jpただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には「Ⅰ 個別事項」2に記載した照会窓口へ連絡すること。2 書類の提出義務(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の必要な書類を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。(2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日(ただし 12 月 29 日から翌年1月3日までの期間を除く。)午前9時30分から正午及び午後1時から午後5時までとする。(3)入札者は、提出した書類等について真正性確保等の観点から説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3 言語及び通貨契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。4 競争参加資格(1)法令により競争に参加できない者予決令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。① 以下の各号のいずれかに該当する者ア 当該契約を締結する能力を有しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者カ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者キ 前各号のいずれかに該当する者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)競争に参加させない者次に該当する者は、競争に参加することができない。① 厚生労働省から指名停止を受けている者② 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事実を記載した者③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がある者ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。

⑤ 本入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障をきたすおそれがある者※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ入札説明書記載の照会窓口に照会すること。(3)再委託を予定している者の取扱い業務の全部を再委託しようとする者、業務における総合的な企画及び判断を再委託しようとする者、業務遂行管理部分を再委託しようとする者は競争に参加することができない。なお、原則として、契約金額の二分の一以上の再委託は承認しない。(4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。5 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等(1)競争参加資格確認関係書類等は、次の手順により提出しなければならない。① 電子調達システムにより入札する場合ア 競争参加資格確認関係書類等をスキャナ等により電子データ化し、電子調達システム所定の操作方法により提出しなければならない。なお、競争参加資格確認関係書類等を電子データ化する際のファイルは、PDF形式とする。また、電子データ化は、各項目別に一つのファイルを作成するか、一つのファイルとして作成した上で各項目別にしおりを付けるものとする。※ 電子調達システムは、仕様上の制約により一つのファイルしか送付できないため、作成した各項目別のファイルは、LZH形式又はZIP形式にて圧縮の上、一つのファイルとして送付すること。※ 送付する際において、電子調達システムの仕様上、3メガバイト以上のファイルは送付できず、また、ファイルは一回しか送付できないので留意すること。提出したファイルの追加、修正等については紙による提出が必要である。イ 前記にかかわらず、送付したファイルに不備が生じている場合であっても、内容確認に支障が無い場合には、支出負担行為担当官の判断により有効な提出として認める場合がある。ウ 電子調達システムで入札参加をする場合であっても、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出することは差し支えない。ただし、システムの仕様上「証明書等/提案書等」の提出機能を用いて何らかのファイルを送付しなければ入札額の登録を行うことができないため、競争参加資格確認関係書類等を紙で提出する者は「証明書等/提案書等」の提出画面から、「入札説明書様式-3」を提出すること。② 紙による入札の場合入札説明書に定められた競争参加資格確認関係書類等を、持参又は郵送(必着)により提出しなければならない。電信、電話等による提出は認めない。(2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、入札への参加を取り止める場合は速やかに「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口へ連絡すること。6 入札書に記載する金額(1)入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。ただし、「Ⅰ 個別事項」において契約金額と別に支払うこととされている経費については、この限りでない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札書の引換え等の禁止(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。(2)入札者は、入札公告、入札説明書及び仕様書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。8 電子調達システムによる入札書の提出(1) 電子調達システムにより入札する場合、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2) 入札積算内訳書(入札説明書様式-5(2))の提出については、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付し、政府電子調達システムにて送信すること。(3) 代理人が電子調達システムにより入札に参加する場合は、当該システムで定める委任の手続きをあらかじめ終了しておかなければならない。また、電子調達システムにおいては、復代理人による入札は認めない。9 紙よる入札書の提出(1) 紙による入札を希望する者は、電子入札案件の紙入札方式での参加について(入札説明書様式-8)を令和6年7月23日(火)16時00分までに提出すること。また、「入札説明書様式-5」により作成した入札書を持参又は郵送(必着)しなければならない。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。(2)入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。入札書に電子くじ番号の記載がない場合には、職員が任意の数字を電子調達システムに入力する。※電子調達システムでは、電子くじ番号に無作為の数字を加算して「確定くじ番号」が決定され、「確定くじ番号」は、落札者となるべき者が2者以上いる場合のくじ引き(16(3)参照)に使用される。(3)電話、電信等による提出は認めない。(4)入札書を持参する場合は封筒に入れ、社員及び代表者印を封印として押印する。ただし、委任状(入札説明書様式-6)の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。封皮には、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載(氏名の記載は、社名の記載してある封筒を使用することでも可)した上で、『令和6年7月25日開札「指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事の入札書在中」』と朱書しなければならない。入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。ただし、商号又は名称、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。入札書の日付は提出日を記入すること。郵便(書留郵便に限る。

)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に、『令和6年7月25日開札「指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事の入札書在中」』と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、「Ⅰ 個別事項」2照会窓口宛に入札書の受領期限までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする必要がある。加えて、再度入札が行われる場合に、再度入札への参加を希望する者は、初度入札に係る入札書等【入札説明書様式-5(1)及び(2)】を入れた封筒に「1回目」と記入し、再入札書等【入札説明書様式-5(3)及び(4)】を入れた封筒には「2回目」と記入し、何回目の入札書であるか分かるようにすること。(5)代理人が紙により入札に参加する場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式-6」による代理委任状を提出しなければならない。(6)前項の場合において、入札書に記載する代理人の氏名は、委任状の内容と一致しなければならない。(7)委任状の日付は提出日とする。10 代理人の兼務禁止入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(2)次に掲げる入札書は無効とする。① 入札書に記名がされていないもの② 入札金額を訂正したもの③ 金額の数字及び入札者の名称等、記載事項が不明瞭なもの④ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがあるもの⑤ 同一の者による入札が複数あるもの⑥ 電子調達システム利用規約に違反した者のもの⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの⑧ その他、入札公告若しくは通知、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式-2」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(4)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札を無効とする。12 入札の延期等入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、本入札を公正に執行することが出来ない状態にあると認められるときは、開札の延期又は入札の中止をすることがある。13 入札公告の取消支出負担行為担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、調達手続を中止することがある。14 開札手続(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、やむを得ない事情により入札者又はその代理人が立ち会うことができない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)電子調達システムにより入札書を提出した入札者は、開札場における立ち会いは不要である。ただし、開札時刻に電子調達システムを利用できる端末の前で待機し、直ちに再度入札に対応できるようにしなければならない。(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(4)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状(既に提出済の場合を除く。)を提示又は提出しなければならない。(5)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札終了まで開札場を退場することができない。(6)入札者又はその代理人は、関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場において電話、電子機器等により他者と通信を行ってはならない。15 再度入札(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに再度入札を行う。再度入札への参加を希望する者は、あらかじめ再度入札のための入札書を入札書提出期限までに提出しておくこと。なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、スキャナ等により電子データ化した再入札積算内訳書(入札説明書様式-5(4))を添付して、政府電子調達システムにより送信すること。(2) 再度入札は、当初の入札と同じ方法(電子入札の場合は電子入札、紙入札の場合は紙入札)で行わなければならない。(3) 再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。16 落札者の決定(1)入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合(低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合に開札執行者は、入札者に対して「保留」を宣言し、予決令第86条に規定する調査(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて)を実施した上で落札者を決定し、後日入札者に通知する。)② その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子調達システムによりくじ引きを行い、落札者を決定する。17 落札者の通知落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの落札通知書により通知する。18 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わす。

なお、電子契約書による契約を希望する者は、落札決定後、速やかに支出負担行為担当官に申し出るとともに、開札日までに電子調達システムの利用者権限を取得しておかなければならない。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印する。(3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(4)支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。(5)契約書の規定により再委託の申請をする際の所定の様式は、「入札説明書様式-7」とする。19 契約を締結しない場合の違約金落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。20 費用負担本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。21 書類の返還提出された書類は返還しない。22 契約金額内訳書の提出(1)受注者は、契約締結後、速やかに契約金額の内訳を提出しなければならない。(2)契約金額の内訳は、少なくとも年度別、仕様書上の業務別及び人件費とその他の経費別に金額が区分されたものでなければならない。ただし、商慣行その他の事情により、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。(3)前2項により提出された内訳書の金額配分が、客観的に判断して合理的でないと判断される場合は、支出負担行為担当官は説明を求めることがある。23 入札者参加者の公開等に対する同意入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。24 臨機の措置自然災害、電子調達システムの不調等やむを得ない場合には、支出負担行為担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。◎ 様式等・入札説明書様式-1 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書・入札説明書様式-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書・入札説明書様式-3 競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について・入札説明書様式-4 保険料納付に係る申立書・入札説明書様式-5(1) 入札書・入札説明書様式-5(2) 入札積算内訳書・入札説明書様式-5(3) 再入札書・入札説明書様式-5(4) 再入札積算内訳書・入札説明書様式-6 委任状・入札説明書様式-7(1) 再委託に係る承認申請書・入札説明書様式-7(2) 再委託に係る変更承認申請書・入札説明書様式-7(3) 履行体制図・入札説明書様式-7(4) 履行体制図変更届出書・入札説明書様式-8 電子入札案件の紙入札方式での参加について・入札説明書様式-9 契約書(案)・別冊 仕様書(以下この頁余白)[提出期限]令和6年7月23日(火)16時00分まで競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写し2 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書 (入札説明書様式-1)3 暴力団当に該当しない旨の誓約書 (入札説明書様式-2)個人の場合は、生年月日を記載すること。法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。4 保険料納付に係る申立書 (入札説明書様式-4)納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。申立書記載のとおり、直近2年間(社会保険)及び直近2保険年度(労働保険)の納入が確認できる書類をあわせて提出すること5 【競争参加資格確認関係書類を紙で提出する場合】競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について (入札説明書様式-3)提出部数 1部入札説明書様式-1競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札件名:指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事)1.当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。2.当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。3.当社(私)は、その他の入札参加資格を全て有しております。4.当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。5.当社(私)は、事業の実施に当たり、各種法令を遵守します。6.前記1から5について、 当社(私)の再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様の対応をします。この申立書及び自己申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて指名停止等の不利益処分を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、申立及び自己申告に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札説明書様式-2暴力団等に該当しない旨の誓約書私(当法人)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所又は所在地社 名 及 び 代 表 者 名生 年 月 日 ( 個 人 の 場 合 の み ) 年 月 日生※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(入札説明書様式-2別添又は任意様式にて作成したもの)を添付すること。入札説明書様式-2別添役員の氏名及び生年月日役職名(フリガナ)生年月日 性別 住所氏 名(注1)法人の場合、この様式には登記事項証明書に記載されている事項を記入して下さい。(注2)この様式は必要な事項が記載されていればエクセル等の任意様式で作成して差し支えありません。入札説明書様式-3[提出期限]令和6年7月23日(火)16時00分まで競争参加資格確認関係書類等の紙による提出について調達件名:指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事上記調達に係る競争参加資格確認関係書類等については、電子調達システムを利用せず、紙により提出します。令和 年 月 日住 所 又 は 所 在 地名称又は商号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿照会先担当者電話番号:担 当 者 氏 名:入札説明書様式-4[提出期限]令和6年7月23日(火)16時00分まで保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年間(24か月間)に支払うべき社会保険料及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿所在地名称代表者氏名*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納入を証明する書面を添付すること。入札説明書様式-5(1)[提出期限]令和6年7月24日(水)16時00分まで入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。入札説明書様式-5(2)入札積算内訳書品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜)合計(税抜)※設定・搬入・運送等の費用も全て記載し、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。上記のとおり積算いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札説明書様式-5(3)再 入 札 書¥ -(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること)入札件名:指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)(注)「電子くじ番号」に数字の記入が無い場合は、職員が任意の番号を入力します。入札説明書様式-5(4)再入札積算内訳書品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜)合計(税抜)※設定・搬入・運送等の費用も全て記載し、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。上記のとおり積算いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人名支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。)(2)入札書は前記 1 と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。入札説明書様式-6(1)[提出期限]令和6年7月24日(水)16時00分まで委 任 状当社(私)は、次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。

(代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1. 入札件名:指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事2.委任事項:(1)当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限(2)復代理人の選任3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿(注)復代理人選任権限を付与しない場合は、不用な文字を抹消して作成して下さい。入札説明書様式-6(2)[提出期限]令和6年7月24日(水)16時00分まで委 任 状(復代理人用)私は、次の者を復代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。(復代理人) 住 所所属(役職)氏 名記1. 入札件名:指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事2.委任事項:当該入札にかかる入札及び見積に関する一切の権限3.委任期間:この委任状作成の日から開札日まで令和 年 月 日住所又は所在地名 称 又 は 商 号代 表 者代 理 人支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿再委託についての要件第1 再委託について(1) 落札者は、委託業務の全部を一括して第三者(受注者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することはできない。(2) 落札者は、再委託する場合には、入札説明書様式7-(1)「再委託に係る承認申請書」を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。(3) 落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業者に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。(4) 落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、落札者がこの契約を遵守するために必要な事項について、契約書の内容を準用して、再委託者と約定しなければならない。第2 再委託先の変更(1) 落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が上記第1の(2)のただし書きに該当する場合を除き、入札説明書様式-7(2)の「再委託に係る変更承認申請書」を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。(2) 落札者は、再委託者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令に違反したことにより送検された場合において、発注者が再委託先の変更を求めた場合にはこれに応じなければならない。第3 履行体制(1) 落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託行う業務の範囲を記載した入札説明書様式7-(3)「履行体制図」を発注者に提出しなければならない。(2) 落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに入札説明書様式7-(4)「履行体制図変更届出書」により発注者に届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。① 受託業の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。② 事業参加者の住所の変更のみの場合。③ 契約金額の変更のみの場合。(3) 上記第3の(2)の場合において、発注者は契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。入札説明書様式-7(1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事に係る再委託について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項入札説明書様式-7(3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区B乙事業者A事業者C事業者B入札説明書様式-7(4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書再委託についての要件に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり入札説明書様式-8[紙入札申出提出期限]令和6年7月23日(火)16時00分まで令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事2 政府電子調達システムでの参加ができない理由3 政府電子調達システムの導入予定時期4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。入札説明書様式-8(記入例)[紙入札申出提出期限]令和6年7月23日(火)16時00分まで令和○○年○○月○○日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事2 政府電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため3 政府電子調達システムの導入予定時期※令和〇年〇月頃 若しくは 時期未定 又は 導入予定なし4 政府電子調達システムを導入できない理由(時期未定又は導入予定なしの場合に記入)※政府電子調達システム導入にあたって妨げとなっている事情や、その他電子調達システムを導入できない理由を記載してください。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。別紙-6工事請負契約書(案)1 工 事 名 指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事2 工事場所 指宿公共職業安定所(指宿市東方9489-11)3 工事期限 令和7年2月24日(月)4 契約金額 金 ○○○○○円(うち消費税及び地方消費税額 ○○○○○円)消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。5 契約保証金 免除上記の工事について、発注者 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一(以下「発注者」という。)と受注者 ○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 鹿児島市山下町13番21号氏名 支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一受注者 住所氏名 ○○○○ 代表取締役 ○○○○約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の仕様書、図面をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工事期限内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。(業務工程表)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により発注者に届け出なければならない。(一括再委託の禁止)第4条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(会社法の子会社を含む)に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の通知)第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第8条 受注者は、現場代理人及び主任技術者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第9条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第10条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者と兼任する現場代理人にあっては、その職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第11条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第12条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合においては、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第13条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第11条第2項又は第12条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第14条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第16条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第17条 受注者は、天候の不良、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第18条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第19条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第20条 請負代金額の変更については、次に掲げる場合を除き、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第21条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第22条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第24条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者の損害)第23条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第24条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第11条第2項、第12条第1項若しくは第2項、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(検査及び引き渡し)第25条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(契約金額の支払)第26条 受注者は、前条2項の検査に合格したときは、官署支出官 鹿児島労働局長(以下、「官署支出官」という。) あて書面により契約金額の支払を請求するものとする。2 官署支出官は、前項の規定による請求を受けた時は、その日から起算して30 日以内に契約金額を支払わなければならない。

(支払遅延)第27条 官署支出官の責に帰すべき事由により代金が支払約定期間に支払われなかったときは、受注者は官署支出官に対して、支払いの時期到来の翌日から起算して遅延日数1日につき「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」(財務省告示で定める率)を乗じて計算した金額を遅延利息として発注者に請求することができるものとする。但し、約定期間内に支払いをしないことが、受注者の責に帰すべき事由によるとき、又は天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に参入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。(契約不適合責任)第28条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額をすることができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 第3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(履行遅滞違約金)第29条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。2 前項の損害金の額は、請求代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控 除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額とする。3 発注者の責めに帰すべき事由により、第26条の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(発注者の解除権)第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第8条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。五 第32条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。第31条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の解除権)第32条 受注者は、次の各号の一に該当する事由のある時は、契約を解除することができる。一 第15条の規定により設計図書を変更したため、頭書の契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第16条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。三 発注者が契約に違反し、その違反によって工事を終了することが不可能となるに至ったとき。2 第1項の規定により契約を解除した場合には、発注者は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。その損害額は発注者受注者協議して定める。3 第30条第2項の規定は、第1項の規定により契約を解除した場合に準用する。(属性要件に基づく契約解除)第33 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為に基づく契約解除)第34条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第35条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負人等に関する契約解除)第36条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第37条 発注者は、第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 発注者は、第33条、第34条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を受注者から違約金として徴収するものとする。4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第38条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第39条 発注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第40条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、発注者が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の3パーセントに相当する額を、違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7条又は同法第7条3項及び同法第7条の7第3項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第41 条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第42 条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する競争参加資格証明書に虚偽があったことが判明したとき。三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第43 条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額の10パーセントに相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(危険負担)第44条 本契約の給付が、発注者又は受注者の責に帰さない事由により、給付されない場合の危険は、第25条第2項に規定する検査完了までは受注者が負担し、検査完了後は発注者が負担するものとする。(紛争の解決)第45条 本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。(契約外の事項)第46条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定めることとする。(秘密の保持)第47条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。(存続条項)第48条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第29条、第35条、第37条、第40条、第43条、第45条、第47条及び本条はなお有効に存続するものとする。別冊仕様書1. 工事件名 :指宿公共職業安定所高圧ケーブル更新工事2. 工事場所 :指宿公共職業安定所(指宿市東方9489-11)3. 履行期間 :契約締結日から令和7年2月24日(月)まで4. 工 事 日 :上記3の期間のうち指宿公共職業安定所の閉庁日(土日祝日等)5. 工事概要指宿公共職業安定所の自家用電気工作物について、定期点検を受けた際、高圧ケーブルシースの絶縁抵抗について注意判定を受けた。ケーブルの設置から 23 年が経過し、老朽化が進んでいることからも更新工事を行うものである。6. 一般事項(1) 適用範囲本工事は、本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」(電気設備工事編)、「公共建築改修工事標準仕様書」(電気設備工事編)、及び国土交通省大臣官房官庁営繕部作成の「建築保全業務共通仕様書」、の最新版による。(2) 業務工程表着工に先立ち、任意の様式により資材の発注期間、作業準備、作業日、作業完了届の提出等を記載した業務工程表(予定表)を作成し、下記10契約担当者へ提出すること。(3) 疑義下記7特記仕様の内容に相違又は明示なき場合、疑義が生じた場合には、すべて契約担当官、下記10契約担当者等と協議するとともにその指示に従うこと。(4) 軽微な変更工事施工に際し、現場の納まり・取り合わせ等の関係で位置又は工法を多少変え、それぞれによる数量を幾分増減する等、仕様書の変更を生じない範囲内の軽微な変更及び技術的に当然施工すべき事項が発生した場合は、下記10契約担当者の指示に従い施工すること。(5) 現場管理現場における火災予防、安全衛生並びに在来施設等の保護には、労働安全衛生法等関係法令等関係法令を遵守のうえ、十分注意を払うものとし、一切の責任は受託者が負うこと。施工については、養生を施す等、納入場所の建物、設備、備品等損傷を与えないよう十分配慮すること。工事中に発生した損害は、受託者の責任により原状回復を行うこと。工事に必要な電気については発注者の負担とし、業務遂行に必要な用具及び材料等は受託者の負担となること。別冊(6) 発生材処分搬送に要した梱包材はじめ施工にかかる不用品、撤去等により発生した旧ケーブル類等機器類の発生材は、すべて受託者が持ち帰り、工事完了後は、現場の清掃・後片付けを十分行うこと。(7) 工事完了届全ての作業の完了後、下記10の契約担当者に任意の様式により工事件名、工事場所、工事完了日等を記載した工事完了届を提出すること、工事完了届には、更新する機器類、着工前、工事中、完成後、施工後隠蔽部・撤去後の機器類の工事写真等(デジタルカメラ使用可)を工事用アルバムに整理したもの及び電気主任技術者立会いによる確認結果(耐圧試験・絶縁試験等)を添付すること。7. 特記仕様(1) 工事品目(既存品)機器類 型式(品番) 定格電圧 製造年月日高圧引込ケーブル CET 38m㎡×85m 6.6kV 2000年10月※端末処理材(屋内、屋外(耐塩仕様))※ケーブル長は定期点検結果に記載された長さであるが、現地調査のうえ必要な長さを算定し見積もること。(2) 工事内容仕様書別添図面等に示す高圧ケーブル(引込ケーブル)を端末処理材(屋内及び屋外)、ほか消耗品類とともに更新し、既存品については撤去し廃棄すること。なお、停電操作、高所作業車の仕様、電気主任技術者立会でのケーブル耐圧試験、絶縁抵抗試験等工事に必要な作業一式を行うこと。

8. その他(1) 本入札に参加する場合は、入札書提出までに必ず現地を確認し、想定される必要な作業等を確認すること。現地確認は、下記9の現地担当者へ事前に連絡のうえ、日時を調整すること。(2) 工事にかかる費用は、機器類の費用のみではなく、機器仕様経費、人件費、既存品撤去費等工事のために必要な経費すべての諸経費を見積もること。(3) 落札者は、本仕様に基づくすべての作業において、発注者が提供した業務上の情報及び本作業上知り得た秘密を法令で定める場合を除き、第三者へ漏らしてはならない。これは契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。9. 現地担当者指宿市東方9489-11指宿公共職業安定所 管理課長 河野(かわの)電話:0993-22-413510. 契約担当者鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第2係 花立(はなたて)電話:099-223-8275指宿公共職業安定所 平面図・写真駐車場引込柱ハンドホールハンドホール庁舎電気室ハンドホール