入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)(PDF:320KB)
種別役務
公示日または更新日2021 年 3 月 22 日
組織厚生労働省
取得日2021 年 3 月 22 日 19:06:47

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和3年3月22日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治1 調達内容(1) 調達件名令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)(2) 調達件名の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間契約日から令和4年3月31日まで(4) 履行場所支出負担行為担当官の指定する場所(5) 入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和1・2・3(平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より「役務の提供等」(営業品目:車両整備)で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険という。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(直近2年間の社会保険料及び労働保険料の未納が無いこと。)(5) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。(6) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(7) 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない者であること。(8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(9) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(10) 車検等整備を自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施できる者であること。3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 鳥羽 電話099-223-8275(内線123)(2) 入札説明書の交付期間令和3年3月22日から令和3年4月6日入札説明書受け取り時に、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び印鑑を持参すること。※なお、鹿児島労働局ホームページにて公開中である。(3) 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。(4) 入札書の受領期限令和3年4月7日 15時00分(5) 開札の日時及び場所令和3年4月8日 9時30分新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、当局会議室での立会い方式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等でお知らせする)。4 入札方法本入札案件は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出のうえ、紙入札で参加することができる。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札書の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、単価・数量及び総価を記載することを求めた場合に計算誤りがある者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7) その他詳細は入札説明書による。令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)入 札 説 明 書鹿児島労働局総務部総務課最低価格落札方式本調達案件は、紙による応札及び入開札手続きと併せて、電子調達システムを利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和3年3月22日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 田之上 英治2 調達内容(1) 調達件名令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)(2) 調達件名の仕様等別冊仕様書による。(3) 履行期間契約日から令和4年3月31日(4) 履行場所支出負担行為担当官の指定する場所(5) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。ただし、落札者との契約は、予算決算及び会計令第80条第1項の規定に基づき、各項目の単価により締結するものとする。③ 契約金額については、入札積算内訳書に記載した単価に消費税及び地方消費税額を加算した単価(1円未満切捨)とする。ただし、免税業者については消費税及び地方消費税額の加算は行わない。

(6) 入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1) 次の各号の一に該当しない者は参加することができない。① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。③ 令和1・2・3(平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より「役務の提供等」(営業品目:車両整備)で「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575④ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(直近2年間の社会保険料及び労働保険料の未納が無いこと。)⑤ 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。⑥ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。⑦ 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない者であること。⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。⑨ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。⑩ 車検等整備を自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施できる者であること。(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-4 一式)を令和3年4月6日(火)17時00分までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。③ 一旦受領した書類は返却しない。④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。4 入札書の提出場所等入札者はこの説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解消しておくこと。入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、電子入札案件の紙入札方式での参加について(別紙-5)により、令和3年4月6日(火)17時00分までに申し出ること。入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。また、入札書提出後に不知、不明を理由として異議を申し立てることはできない。また、入札者は入札書とともに入札金額の積算内訳が確認できる入札積算内訳書(別紙-2)を以下(3)又は(4)の方法により提出すること。(1) 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。また、現地を確認する際は、仕様書に示す現地担当者に必ず事前連絡をすること。(2) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 鳥羽 ℡099-223-8275(内線123)(3) 電子調達システムにより入札を行う場合① 入札書の受領期限令和3年4月7日(水)15時00分(電子調達システムに到着するよう提出すること。なお、電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。)② 入札積算内訳書の提出方法入札積算内訳書は別紙-2(1)の様式にて作成し、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)し、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付して、電子調達システムにより送信すること。(4) 紙により入札を行う場合① 入札書の受領期限令和3年4月7日(水)15時00分<電子入札と同一日時>(郵送の場合は受領期限までに到着するように送付し、かつ受領の確認をする必要がある。)② 入札書の提出場所〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 鳥羽 ℡099-223-8275(内線123)③ 入札書の提出方法入札書は別紙-1(1)の様式にて作成し、社印及び代表者印を押印する。ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び「4月8日開札〔令和3 年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)〕の入札書在中」と朱書しなければならない。また、封筒の綴目(3箇所)に社印及び代表者印を割印として押印する。ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「4 月 8 日開札〔令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、上記4(4)②に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。ただし、名称又は商号、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。入札書の日付は、提出日を記入すること。④ 入札積算内訳書の提出方法入札積算内訳書は別紙-2(1)の様式にて作成し、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)し、入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。(5) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者、単価・数量及び総価を記載することを求めた場合に計算誤りがある者、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。

また、本入札説明書3(2)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書は無効とする。(6) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(7) 代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、入札書提出の際、別紙-3の様式による代理委任状を提出しなければならない。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。5 開札(1) 開札の日時及び場所令和3年4月8日(木)9時30分鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、当局会議室での立ち会い方式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等でお知らせする)。(2) 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち合いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。(3) 紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。④ 入札者又はその代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(4) 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再入札書(別紙-1(2))及び再入札積算内訳書(別紙-2(2))(初度入札と同じ要領)により、直ちに1回のみ再度の入札を行う。再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて必ず提出しておくこと。(封筒に必要事項の他、何回目の入札であるかを必ず明記することとし、再度入札が行われなかった場合は、当局において廃棄処分を行うこととする。)なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。(5) 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。① 本入札説明書4(3)又は(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに電子調達システムによる電子くじを行い、落札者を決定するものとする。③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。6 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項応札にいたるまでの諸経費は応札希望者の負担とする。仮に不落札、又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。(3) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(4) 支払条件別紙-6の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受領した日から、30日以内に契約金額を支払う。(5) 電子調達システムについて、障害発生時及び操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・ヘルプデスク 0570-014-889・ホームページ https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には上記4(2)の担当者あて連絡すること。◎ 様式等・別紙-1(1) 入札書作成様式・別紙-1(2) 再入札書作成様式・別紙-2(1) 入札積算内訳書作成様式・別紙-2(2) 再入札積算内訳書作成様式・別紙-3 委任状作成様式・別紙-4(1) 競争参加資格確認関係書類・別紙-4(2) 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)・別紙-4(3) 誓約書・別紙-4(4) 保険料納付にかかる申立書・別紙-5 電子入札案件の紙入札方式での参加様式・別紙-6 契約書(案)・別冊 仕様書別紙-1(1)[入札書提出期限]令和3年4月7日(水)15時00分入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。件 名 : 令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-1(2)[再入札書提出日時]令和 年 月 日( ) 時 分再 入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。件 名 : 令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。

令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-2(1)①普通自動車、小型自動車、小型貨物自動車予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台)1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。)500ml 16 (8) 32 (8) 8 (8) 0 (8) 96 (8) 6 (6) 0 (8) 64 (8) 2222 オイルフィルター交換 1個 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (1) 12 (1) 1 (1) 0 (1) 8 (1) 283 エアコンフィルター交換 1個 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (1) 12 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 194 ワイパーゴム交換 1本 4 (2) 8 (2) 2 (2) 0 (2) 24 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 405 ウォッシャー液補充 300ml 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (1) 12 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 206 ブレーキ液交換 1L 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 77 ATFオイル交換 1L 8 (4) 16 (4) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 288 バッテリー液補充 200ml 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 79 冷却液 1L 4 (2) 8 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1410 ブレーキクリーニング 1回 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 711 下回り洗浄 1回 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 712 錆止め 1回 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 713 発炎筒 1本 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7基本点検技術料(車検) 1回 2 (1) 4 (1) 1 (1) 7基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回 0 (1) 12 (1) 12基本点検技術料(6ヶ月点検) 1回 1 (1) 115 保安確認検査料 1回 2 (1) 4 (1) 1 (1) 716 検査代行手数料 1回 2 (1) 4 (1) 1 (1) 717 引取納車費用 1往復 2 (1) 4 (1) 1 (1) 0 (1) 12 (1) 1 (1) 0 (1) 8 (1) 28②軽自動車、軽貨物自動車予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台) 予定数量 (1台)1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。)500ml 30 (6) 30 (6) 30 (6) 0 (6) 6 (6) 12 (6) 1082 オイルフィルター交換 1個 5 (1) 5 (1) 5 (1) 0 (1) 1 (1) 2 (1) 183 エアコンフィルター交換 1個 5 (1) 5 (1) 5 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 154 ワイパーゴム交換 1本 10 (2) 10 (2) 10 (2) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 305 ウォッシャー液補充 300ml 5 (1) 5 (1) 5 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 156 ブレーキ液交換 1L 5 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 107 ATFオイル交換 1L 20 (4) 20 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 408 バッテリー液補充 200ml 5 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 109 冷却液 1L 10 (2) 10 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2010 ブレーキクリーニング 1回 5 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1011 下回り洗浄 1回 5 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1012 錆止め 1回 5 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1013 発炎筒 1本 5 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10基本点検技術料(車検) 1回 5 (1) 5 (1) 10基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回 5 (1) 0 (1) 515 保安確認検査料 1回 5 (1) 5 (1) 1016 検査代行手数料 1回 5 (1) 5 (1) 1017 引取納車費用 1往復 5 (1) 5 (1) 5 (1) 0 (1) 1 (1) 2 (1) 18軽自動車(5台)入札積算内訳書名称又は商号法定12ヶ月点検法定12ヶ月点検小型貨物自動車法定6ヶ月点検単価(税抜)金額単価(税抜)金額14※消費税を除いた金額で記載すること。

14(5台) (0台) (1台) (2台)金額軽自動車 軽貨物自動車 軽自動車 軽貨物自動車 軽自動車 軽貨物自動車(5台)小計①N0. 項目 単位車検 法定12ヶ月点検 エンジンオイル交換予定数量計単価(税抜) (5台)(8台)14(4台) (1台) (0台) (12台) (1台) (0台)金額普通自動車 小型自動車 小型貨物自動車 普通自動車 小型自動車 小型貨物自動車 普通自動車 小型自動車(2台)再入札積算内訳書N0. 項目 単位車検 法定12ヶ月点検 法定6ヶ月点検 エンジンオイル交換予定数量計単価(税抜)別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) ㊞ を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記(委任事項)令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1 入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1) 委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。2 入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。イ) 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。ロ) 同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。)(2) 入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。別紙-4(1)[参加資格証明等提出期限]令和3年4月6日(火)17時00分競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)(入札説明書別紙-4(2))3 誓約書(入札説明書別紙-4(3))個人の場合は、生年月日を記載すること。法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。4 保険料納付にかかる申立書(入札説明書別紙-4(4))納入状況が確認できる書類を提出すること。5 提出部数 各1部別紙-4(2)一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記の内容について誓約のうえ申込いたします。なお、この申込書及び申告書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 件名 「令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)」2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1) 令和 1・2・3(平成 31・32・33)年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級 九州・沖縄地域「役務の提供等」(営業品目:車両整備)( )等級(2) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。はい ・ いいえ(3) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(直近2年間の社会保険料及び労働保険料の未納が無いこと。) はい ・ いいえ(4) 経営状態が著しく不健全であると認められない。はい ・ いいえ(5) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。はい ・ いいえ(6) 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない。はい ・ いいえ(7) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。はい ・ いいえ(8) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。はい ・ いいえ(9) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。はい ・ いいえ(10) 前記(7)から(9)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。はい ・ いいえ(11) 車検等整備を自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施できる。はい ・ いいえ令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。1 当該契約を締結する能力を有しない者2 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。1 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。2 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。3 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。4 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。5 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。6 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

7 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。別紙-4(3)誓約書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙-4(4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2年間に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付の事実を証明するために、直近2年間に支払うべき社会保険料、及び、直近2年間に支払うべき労働保険料の納付に係る書類を別添のとおり提出します。令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿上記期間に係る各保険料の納付が確認できる領収証書の写し又は滞納がない旨の証明書類を添付すること。別紙-5[紙入札方式参加申出期限]令和3年4月6日(火)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。別紙-5[紙入札方式参加申出期限]令和3年4月6日(火)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。記入例別紙-6契約書(案)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)とは、令和 3 年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)に関し、下記条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。(本契約の目的)第2条 本契約は、別添「仕様書」に基づき、官用車車検等整備業務(以下「本業務」という。)に関する事項を定めるものである。2 乙は、仕様書に基づき本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。(履行場所)第3条 本業務の履行場所は、仕様書のとおりとする。(契約期間)第4条 契約期間は、契約締結日から令和4年3月31日までとする。(契約金額)第5条 本契約は単価契約とし、甲が乙に支払う各種点検・整備の契約単価は、別紙1「令和 3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務単価契約一覧」のとおり(消費税及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を含む。)とする。2 前項の消費税額等は、消費税法第 28 条第1項及び第 29条並びに地方税法第 72 条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満切捨)とする。(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。

(権利、義務の譲渡等の禁止)第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、流動資産担保融資保証制度を利用するため、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。3 第1項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。(再委託の禁止)第8条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に委託(会社法に規定する子会社を含む。)させてはならない。ただし、乙はあらかじめ甲に対し書面により届出を行い、甲及び乙が協議の上、甲が承認した場合はこの限りでない。2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても、同様とする。3 第1項ただし書きにより甲が承認した場合でも、乙は、甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。4 第1項ただし書きにより甲が承認し、本業務の一部又は全部を第三者に委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、第三者と約定しなければならない。(再委託先の変更)第9条 乙は、再委託先を変更する場合、再委託に係る変更承認申請を書面により提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第10条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の称号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。(従事者の限定)第11条 乙は、従事者を限定して本業務を行うものとする。2 乙は、甲から申し出があった場合は、甲に対し、前項の従事者を書面により通知しなければならない。3 甲は、前項により乙から通知を受けた従事者の中に本業務の遂行に著しく不適当な者がいると認める場合には、乙に対し、その理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。4 乙は、自己の事由により第2項により甲に通知した従事者を変更する場合には、甲に対し、変更理由及び変更従事者名を事前に書面にて通知し、甲の承認を得るものとする。(秘密の保持)第12条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。3 乙は、第1項に規定する秘密情報を、甲の承認を得た場合を除き複製してはならない。4 乙は、本契約終了後乙の保有する秘密情報のすべてについて、甲の指示に従い返却若しくは消去しなければならない。5 乙は、秘密情報の漏えい等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。6 乙は、自らの従事者及び第8条により甲の承認を受けた第三者に、本条の業務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。8 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して第5条に定める契約単価に予定数量(請求時に件数が確定しているときは確定件数)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を違約罰として請求することができるものとする。この場合、乙は、甲、甲が属する組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。)が実際に被った損害について、第33条の損害賠償責任を免れないものとする。9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。(個人情報に関する秘密の保持)第13条 乙が、本業務の遂行上知り得ることとなった個人情報は、本業務の範囲外において使用してはならない。2 乙は、本業務の遂行上必要な個人情報であっても、あらかじめ書面により甲へ届出を行い、承認を得た上でなければ、複写又は謄写等を行ってはならない。3 乙は、本業務の遂行にあたって、個人情報の紛失、盗用、漏えい等の事故等(以下「事故等」という。)を防止するために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。4 乙は、本業務の遂行上個人情報に接する可能性がある乙の従業員等以外の者が個人情報に接することがないように措置するとともに、乙の責任において乙の従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。5 乙は、第三者から本業務の範囲内の個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問い合わせを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。6 乙は、本業務の遂行上、事故等を発生させ、もしくはその恐れがあることを知った場合には、直ちに甲に連絡し、その対策を講じなければならない。なお、甲等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙がその損害を賠償しなければならない。(費用負担)第14条 本業務を遂行するために要する用具類、消耗品等の費用については、仕様書に別段の定めがない限り、その一切を乙の負担とする。(単価契約外の整備)第15条 乙は、車検又は法定点検等を行い単価契約の項目以外について部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、事前にその内容を甲に通知し、甲の承認を得なければならない。2 乙は、前項により部品交換、消耗品の補充等を実施する費用が生じる場合は、甲にその内容を通知し、乙はその内容に要するすべての費用を記載した見積書を甲に提出し、見積書の金額が適正であると認められた場合について、甲は乙にその内容を委託することとし、乙は正常に使用できるように官用車を整備しなければならない。

(事情変更)第16条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。2 前項の場合において、本契約の定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。(履行及び履行遅延)第17条 乙は、本業務を完了したときは、直ちに、その旨を甲に通知(以下「業務完了通知」という。)するものとする。2 本業務の履行を行うことができないと認められたときは、直ちにその理由及び本業務の完了予定期日等を甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。3 乙の責に帰すべき事由による履行遅延のあった場合には、乙は、甲等が実際に被った損害について、第33条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。(検査)第18条 甲は、乙から業務完了通知を受けた日から10日以内に、甲の指定する検査職員により検査(以下「検査」という。)を行い、合否を判定する。2 乙は、甲の要求があった場合には、甲の実施する検査に立ち会うため、乙の要員を、乙の費用負担にて派遣しなければならない。3 検査に合格しなかった部分の業務については、乙は甲の指示に従い、甲の指定する期間内に再作業を行い、再度検査(以下「再検査」という。)を受けるものとする。4 前項の場合の作業手続は、前条及び本条に定める手続きを準用する。(業務の完了)第19条 乙は、前条の検査に合格した時に業務を完了したものとする(以下「業務の完了」という。)。(契約金額の請求及び支払)第20条 乙は、各月の業務の完了後、点検車両毎に各種点検・整備を実施した数量に第5条に定める契約単価を乗じて得た金額と第 15 条第1項の規定による整備費用及び法定費用を甲の指示する区分ごとに請求書を作成し、官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。2 官署支出官は、第1項の規定による適法な支払請求書を受領した日から30日以内に予め甲の定める方法により乙に支払わなければならない。3 前項の期限内に官署支出官の支払いがないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」に規定する条項に定めるところによる。(危険負担)第21条 本契約の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、給付されない場合の危険は、第16条第1項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。2 乙は、乙の技術員等が甲及び乙の敷地内でする行為のすべてに対して責任を負うものとする。(業務完了後における説明等)第 22 条 乙は、業務完了後においても、甲から業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(調査)第23条 甲は、本業務を確認するため特に必要があると認めるとき又は本契約に基づいて生じた損害、違約金その他の金銭債権の保全を図るため必要があると認めるときは、乙に対し、期限を示して、その本業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。2 乙は、前項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。3 第1項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、第5条に定める契約単価に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する金額を、違約罰として請求することができるものとする。4 前項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、第33条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第24条 甲は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第25条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第四号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する額のほか、第5条に定める契約単価(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定数量(請求時に数量が確定しているときは確定数量)を乗じて算出した金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4 第1項の規定は、第33条に定める損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第26条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第27条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第28条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第29条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第30条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第31条 甲は、第27条、第28条、第30条第2項、の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第25条、第26条及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第32条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(損害賠償)第 33 条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。(解除)第34条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。

一 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき二 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき三 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき四 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき五 著しい納期の延期があったとき六 第18条に定める再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき七 第35条に規定する契約不適合が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき八 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき九 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき十 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき十一 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき十二 解散の決議をしたとき十三 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき十四 法令に反する事実が明らかになったとき十五 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、第5条に定める契約単価に予定数量(請求時に数量が確定してるときは確定数量)を乗じて算出した金額の100分の10に相当する金額を違約罰として請求できるものとする。3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。ただし、乙が第10条の義務に違反した場合には、同条第8項を適用するものとする。4 前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。5 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第35条 甲は、第23条に規定する検査に合格にした役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。二 直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り、若しくは重大な過失により知らなかった場合、または契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第36条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第37条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第 38 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(本契約の任意解約等)第39条 甲は、乙が本業務を完了せざる間は、自己の都合により本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打ち切ることができるものとする。2 甲は、前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打ち切りをした場合、甲は、乙の要求により、本契約の内容変更の場合には合理的な追加費用、本契約の中断・打ち切りの場合には、当該時点までに乙に発生した合理的な費用を補償する。3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償等をその他名目のいかんを問わず金銭の要求をできないものとする。(法律、規格等の遵守)第40条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(紛争の解決)第41条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。(補則)第42条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 鹿児島市山下町13番21号名 称 支出負担行為担当官代表者 鹿児島労働局総務部長 ○○ ○○ ㊞乙 住 所名 称代表者 ㊞別紙1①普通自動車、小型自動車、小型貨物自動車1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。

)500ml2 オイルフィルター交換 1個3 エアコンフィルター交換 1個4 ワイパーゴム交換 1本5 ウォッシャー液補充 300ml6 ブレーキ液交換 1L7 ATFオイル交換 1L8 バッテリー液補充 200ml9 冷却液 1L10 ブレーキクリーニング 1回11 下回り洗浄 1回12 錆止め 1回13 発炎筒 1本基本点検技術料(車検) 1回基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回基本点検技術料(6ヶ月点検) 1回15 保安確認検査料 1回16 検査代行手数料 1回17 引取納車費用 1往復②軽自動車、軽貨物自動車1エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。)500ml2 オイルフィルター交換 1個3 エアコンフィルター交換 1個4 ワイパーゴム交換 1本5 ウォッシャー液補充 300ml6 ブレーキ液交換 1L7 ATFオイル交換 1L8 バッテリー液補充 200ml9 冷却液 1L10 ブレーキクリーニング 1回11 下回り洗浄 1回12 錆止め 1回13 発炎筒 1本基本点検技術料(車検) 1回基本点検技術料(12ヶ月点検) 1回15 保安確認検査料 1回16 検査代行手数料 1回17 引取納車費用 1往復令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務単価契約一覧14単価(税込) 単価(税抜) N0. 項目 単位14単価(税抜) N0. 項目 単位 単価(税込)別冊仕 様 書1 件名令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託(単価契約)2 業務内容鹿児島労働局・各労働基準監督署・各公共職業安定所(出張所及び付属施設を含む。)で保有している官用車の車検及び法定点検等の整備を行う。3 履行期間契約締結日より令和4年3月31日まで4 履行場所鹿児島労働局・各労働基準監督署・各公共職業安定所(出張所及び付属施設を含む。)(詳細は別紙2「官署所在地」のとおり)5 規格及び年間予定数量(1) 車検(水洗ワックス洗車含む)・普通自動車 2台・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 4台・小型貨物自動車 1台・軽自動車 5台・軽貨物自動車 5台(2) 法定12ヶ月点検(水洗ワックス洗車含む)・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 12台・軽自動車 5台(3) 法定6ヶ月点検(水洗ワックス洗車含む)・小型貨物自動車 1台(4) エンジンオイル交換・小型自動車(ハイブリッド車を含む) 8台・軽自動車 1台・軽貨物自動車 2台※ 車種等詳細については、別紙1「令和3年度 車検等整備対象車両一覧」参照のこと。※ あくまでも予定であることから、実数量との差異による不平は受け付けない。(官用車の更新等に伴い車検等整備対象車両が変更となる場合も了承すること。)6 点検・整備項目(1) 車検・法定12ヶ月点検・法定6ヶ月点検・エンジンオイル交換、保安基準適合検査及び労働局指定業務・保安基準適合検査代行・別紙3『自家用車点検基準』(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による点検項目を行うこと。なお、点検項目には自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が1年当たり5,000km以下の乗用自動車・6ヶ月当たり4,000km以下の貨物自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き省略が出来るとされているが、省略せず点検を行うこと。・上記の法定点検項目に加えメーカー推奨点検を行うこと。・オイル交換・オイルエレメント交換については原則として必ず実施すること。・水性ワックス洗車を行うこと。・車検又は法定点検等を行い単価契約の項目について、部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、必要な都度、当局で内容を確認し必要により発注を行うこと。・原則として、部品・消耗品は純正品を使用すること。但し、オイル類については、同等品でも使用可能とする。(2) 単価契約外項目・車検又は法定点検等を行い単価契約の項目以外について、部品交換、消耗品の補充等が必要な場合は、必要な都度、当局で内容を確認し、必要により発注を行う可能性があること。・当局が発注を行った場合には原則として、部品・消耗品は純正品を使用すること。但し、オイル類については、同等品でも使用可能とする。(過剰な整備を行わないこと。)(3) 法定費用・自賠責保険料及び自動車重量税については、業者立替払いとし、後日点検経費と共に支払うものとする。(法定費用は点検車両毎に定められた額とする。)・点検車両は全て官用車であるため印紙代はかからないので留意すること。(4) グリーン購入法国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)基本指針の「自動車整備」に係る判断の基準を満たす役務であること。(別紙4「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(抜粋)」参照)(5) その他・車検等整備は、自動車分解整備事業の認証工場又は指定工場で実施すること。7 点検日調整及び引取納車・車検については、有効期間の満了する日の1ヶ月前、法定12ヶ月点検及び法定6ヶ月点検には対象月の1ヶ月前には各車両配置の官署担当者宛に連絡を行い、点検日について調整を図ること。・車検の点検日は有効期間の満了する日の1ヶ月以内に実施すること。・点検日には別紙に記載されている各配置官署まで点検車両を取りに行き、点検終了後、原則として、翌日17:00までに各配置官署に納車すること。なお、引取納車の対応が困難である場合、または各配置官署の担当者が引取り及び納車を希望しない場合はこの限りではない。

(様式1「見積書」を参照。)(2) 納品書及び請求書・納品書及び請求書については見積書と同様に点検車両毎に①各種点検経費(単価契約項目分)及び法定費用(自動車重量税を除く。)②単価契約外項目、③法定費用(自動車重量税)に分け発行すること。(様式2「納品書」、様式3「請求書」を参照。)・代金の請求は、毎月末で締切り、適正な請求書を受領後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。(免税業者については消費税の加算は行わないこと。)・自賠責保険料・自動車重量税の領収書等は上記請求書に貼付して提出すること。(自賠責保険料・自動車重量税の領収書の宛名は業者立替払いとなるため、自事業所名とする。)9 自動車検査証及び検査標章・自動車検査証及び検査標章については、鹿児島運輸支局(軽自動車を除く。)及び軽自動車検査協会(軽自動車)から発行され次第、対象車両の官署担当者あて送付すること。・上記の自動車検査証の写しを下記 13 鹿児島労働局担当者あて送付すること。10 個人情報保護及び作業従事者(技術員)・本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万全を期すこと。・自社の作業従事者(技術員)及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。11 留意事項(1) 入札金額には点検及び継続検査・定期検査・検査手続き代行料等の総額とし、各種点検毎(自動車の種別)の内訳を記載すること。なお、各項目の単価については、部品・消耗品の本体価格ほか、交換等に係る技術料等、業務の履行に要する一切の諸経費を含むものとする。

(なお、法定費用については、固定費であることから、これらの費用は入札金額に含めないこと。)(2) 入札額の積算にあたり、現地を確認する場合は、現地担当者まで連絡をすること。(3) 仕様書等についての疑義は、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。(4) 仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることは出来ない。(5) 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ決定する。(6)契約内容の不履行等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 電話番号099-223-8275(7)契約内容の履行確認のため、管理者は定期的な現場の巡回や、作業報告書等の確認を行うとともに、当局からサンプル検査等の要請があれば、履行を客観的に証明する資料(作業報告書や写真等)を提出すること。

12 現地担当者鹿児島労働局山下町庁舎 総務課 鳥羽 ℡099-223-8275鹿児島労働局西千石庁舎 職業安定課 杉焼 ℡099-219-8711鹿児島労働基準監督署 業務課 中吉 ℡099-214-9175川内労働基準監督署 監督課 児玉 ℡0996-22-3225鹿屋労働基準監督署 監督課 清水 ℡0994-43-3385加治木労働基準監督署 監督課 井手口 ℡0995-63-2035名瀬労働基準監督署 監督安衛課 是枝 ℡0997-52-0574鹿児島公共職業安定所 庶務課 山畑 ℡099-250-6061ワークプラザ天文館 植山 ℡099-223-8010鹿児島公共職業安定所熊毛出張所 渡邊 ℡0997-22-1318川内公共職業安定所 庶務課 寺師 ℡0996-22-8609川内公共職業安定所宮之城出張所 竹添 ℡0996-53-0153鹿屋公共職業安定所 庶務課 今村 ℡0994-42-4135国分公共職業安定所 庶務課 本村 ℡0995-45-5311国分公共職業安定所大口出張所 松元 ℡0995-22-8609加世田公共職業安定所 管理課 吉留 ℡0993-53-5111伊集院公共職業安定所 管理課 高崎 ℡099-273-3161大隅公共職業安定所 管理課 柳田 ℡099-482-1265出水公共職業安定所 管理課 松下 ℡0996-62-0685名瀬公共職業安定所 管理課 川俣 ℡0997-52-4611名瀬公共職業安定所徳之島分室 中嶋 ℡0997-82-1438指宿公共職業安定所 管理課 福地 ℡0993-22-413513 担当部署鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当:鳥羽鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階電話:099-223-8275(内線123) FAX:099-223-0575別紙1所 属 会計 社名 車種 種別総排気量[cc]車両重量(車両総重量)[㎏]取得年月日[登録日]車検期限 自動車重量税 自賠責保険料①車検期限②法定12ヶ月点検③法定6ヶ月点検(小型貨物)④オイル交換走行距離[㎞]2年12月末時点年間走行予定距離[㎞]備 考1 一般 マツダ デミオ 小型 鹿児島 501 の 3397 1,2901,0201,295H24.8.31 R3.8.30 15,000 20,010 R3.8.30 R4.2 120,196 8,706 ETC2 徴業 トヨタ パッソ 小型 鹿児島 502 す 2453 9909101,185R2.3.13 R5.3.12 20,010 R4.3 R3.9 8,343 8,3433 労業 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2957 6507301,040H22.3.4 R4.3.5 6,600 19,730 R4.3.5 R3.9 104,887 3,7925 一般 トヨタ プリウス 普通 鹿児島 300 ね 8805 1,4901,2601,535H18.7.11 R3.7.10 15,000 20,010 R3.7.10 40,718 1,1856 雇業 ニッサン ティーダラティオ 小型 鹿児島 501 そ 2267 1,4901,1101,385H19.7.19 R4.7.19 20,010 R3.7 R4.1 159,851 3,340 ETC7 雇業 三菱 ミニカバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2029 6507201,030H22.2.16 R4.2.15 6,600 19,730 R4.2.15 R3.8 115,476 3,7538 雇業 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 3986 1,1909401,215H25.10.22 R4.10.21 20,010 R3.10 R3.4 88,989 6,5699 雇業 トヨタ ヴィッツ 小型 鹿児島 501 み 575 9909701,245H28.1.14 R5.1.13 20,010 R4.1 33,789 4,569 ETC10 労業 ニッサン ウイングロード 小型 鹿児島 501 そ 9895 1,4901,1801,455H19.11.30 R4.12.2 20,010 R3.12 R3.6 133,479 8,017 ETC11 労業 ホンダ フィット 小型 鹿児島 500 も 208 1,3301,0001,275H17.7.6 R4.7.7 20,010 R3.7 146,382 6,61512 労業 ニッサン ADバン 小型貨物 鹿児島 400 た 9751 1,2401,1201,530H21.6.12 R3.6.11 6,600 14,280 R3.6.11 R3.12 91,962 4,242 毎年車検13 労業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 さ 2739 650730950H26.6.13 R3.6.12 5,000 19,730 R3.6.12 R3.12 60,825 5,653 ETC14 労業 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 は 8800 1,1909401,215H25.6.28 R4.6.27 20,010 R3.6 R3.12 81,695 8,435 ETC15 労業 ダイハツ ブーン 小型 鹿児島 501 ゆ 8647 9909101185H31.3.4 R4.3.3 10,000 20,010 R4.3.3 R3.9 21,031 10,87916 労業 スバル インプレッサ 普通 鹿児島 300 ひ 4391 1,4901,2601,535H20.6.18 R3.6.22 34,200 20,010 R3.6.22 141,699 7,66017 労業 マツダ デミオ 小型 鹿児島 501 ぬ 4990 1,3409901,265H23.9.15 R4.9.18 20,010 R3.9 R4.3 117,158 9,880 ETC18 加治木署 労業 マツダ デミオ 小型 鹿児島 501 ね 9862 1,2901,0201,295H24.6.27 R3.6.26 15,000 20,010 R3.6.26 75,202 7,227 ETC19 名瀬署 労業 ニッサン ノート 小型 鹿児島 527 す 7866 1,4901,0901,365H22.9.30 R3.9.29 24,600 7,900 R3.9.29 80,360 5,36720 雇業 ダイハツ エッセ 軽 鹿児島 580 せ 3093 650720940H19.7.11 R4.7.10 19,730 R3.7 56,238 1,58121 雇紹 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 3481 6507301,040H22.3.17 R4.3.16 6,600 19,730 R4.3.16 50,755 2,19922 雇紹 スバル R2 軽 鹿児島 53 け 3910 6508101,030H16.2.12 R5.2.20 19,730 R4.2 98,563 2,92623 (プラザ) 雇紹 三菱 ミニカバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 2370 6507201,030H22.2.23 R4.2.22 6,600 19,730 R4.2.22 49,595 1,79824 (熊毛出) 雇業 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 に 9821 650650870H29.1.16 R4.1.15 5,000 7,350 R4.1.15 17,512 3,70625 一般 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 2645 1,1909401,215H25.9.25 R4.9.24 20,010 R3.9 41,021 5,71026 雇紹 スズキ アルトバン 軽貨物 鹿児島 480 さ 3480 6507301,040H22.3.17 R4.3.20 6,600 19,730 R4.3.20 50,318 2,84127 鹿屋所 雇業 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 ぬ 796 650650870H29.1.25 R4.1.24 5,000 19,730 R4.1.24 21,313 2,78028 国分所 雇業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 め 963 650670890R1.7.12 R4.7.11 19,730 R3.7 8,253 5,21329 (大口出) 雇業 トヨタ ピクシスエポック 軽 鹿児島 581 さ 3431 650730950H26.6.20 R3.6.19 5,000 19,730 R3.6.19 20,635 2,05730 加世田所 一般 ニッサン マーチ 小型 鹿児島 501 ひ 2201 1,1909401,215H25.9.17 R4.9.16 20,010 R3.9 43,146 4,40031 伊集院所 一般 マツダ キャロル 軽 鹿児島 581 て 8815 650650870H28.3.22 R5.3.21 19,730 R4.3 25,901 2,70832 雇業 ダイハツ ブーン 小型 鹿児島 501 そ 1976 9909001,175H19.7.12 R4.7.11 20,010 R3.7 68,541 2,45133 雇業 ダイハツ エッセ 軽 鹿児島 580 せ 3177 650720940H19.7.12 R4.7.11 19,730 R3.7 60,694 1,88134 名瀬所 雇業 トヨタ パッソ 小型 奄美 500 さ 4802 9909101,185R2.2.18 R5.2.17 7,900 R4.2 3,031 3,38935

(徳之島分) 一般 マツダ キャロル 軽 奄美 580 あ 1424 650650870H27.3.6 R4.3.5 5,000 7,350 R4.3.5 4,077 509大隅所川内署鹿屋署鹿児島所川内所令和3年度車検等整備対象車両一覧登録番号局山下町局西千石鹿児島署別紙2郵便番号 所在地 電話番号鹿児島労働局 山下町庁舎 892-8535 鹿児島市山下町13-21 099-223-8275鹿児島労働局 西千石庁舎 892-0847 鹿児島市西千石町1-1 099-219-8711鹿児島労働基準監督署 890-8545 鹿児島市薬師1-6-3 099-214-9175川内労働基準監督署 895-0063薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎4階0996-22-3225鹿屋労働基準監督署 893-0064鹿屋市西原4-5-1 鹿屋合同庁舎5階0994-43-3385加治木労働基準監督署 899-5211 姶良市加治木町新富町98-6 0995-63-2035名瀬労働基準監督署 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎3階0997-52-0574鹿児島公共職業安定所 890-8555 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060鹿児島公共職業安定所 熊毛出張所 891-3101西之表市西之表16314-6 種子島合同庁舎1階0997-22-1318ワークプラザ天文館 892-0842鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル6階099-223-8010川内公共職業安定所 895-0063薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎1階0996-22-8609川内公共職業安定所 宮之城出張所 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3 0996-53-0153鹿屋公共職業安定所 893-0007鹿屋市北田町3-3-11 鹿屋市産業支援センター1階0994-42-4135国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1-4-35 0995-45-5311国分公共職業安定所 大口出張所 895-2511 伊佐市大口里768-1 0995-22-8609加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 099-482-1265出水公共職業安定所 899-0201 出水市緑町37-5 0996-62-0685名瀬公共職業安定所 894-0036奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎1階0997-52-4611名瀬公共職業安定所 徳之島分室 891-7101大島郡徳之島町亀津553-1 徳之島合同庁舎1階0997-82-1438指宿公共職業安定所 891-0404 指宿市東方9489-11 0993-22-4135官 署 所 在 地名称労働局 労働基準監督署 公共職業安定所別紙312ヶ月 24ヶ月ハンドル ① 操作具合 ○ギヤ・ボックス ① 取付けの緩み ※1① 緩み、がた及び損傷 ※1② ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○かじ取り車輪 ① ホイール・アライメント ※1① ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 油漏れ及び油量 ○③ 取付けの緩み ※1① 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 ○ ○② ブレーキのきき具合 ○ ○① 引きしろ ○ ○② ブレーキのきき具合 ○ ○ホース及びパイプ ① 漏れ,損傷及び取付状態 ○ ○① 液漏れ ○ ○② 機能、摩耗及び損傷 ○① ドラムとライニングとのすき間 ※1 ※1② シューの摺動部分及びライニングの摩耗 ○ ○③ ドラムの摩耗及び損傷 ○① ディスクとパッドとのすき間 ※1 ※1② パッドの摩耗 ○ ○③ ディスクの摩耗及び損傷 ○① タイヤの状態 ※1 ※1② フロント・ホイール・ベアリングのがた ※1③ ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ※1 ※1④ リヤ・ホイール・ベアリングのがた ※1取付部及び連結部 ① 緩み、がた及び損傷 ○ショック・アブソーバ ① 油漏れ及び損傷 ○クラッチ ① ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 ○ ○トランスミッション及びトランスファ ① 油漏れ及び油量 ※1 ※1① 連結部の緩み ※1 ※1② 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○デファレンシャル ① 油漏れ及び油量 ※1① 点火プラグの状態 ※1・2 ※1・2② 点火時期 ○ ○③ ディストリビューターのキャップの状態 ○ ○バッテリ ① ターミナル部の接続状態 ○ ○電気配線 ① 接続部の緩み及び損傷 ○① 排気の状態 ○ ○② エア・クリーナ・エレメントの状態 ※1 ※1潤滑装置 ① 油漏れ ○ ○燃料装置 ① 燃料漏れ ○① ファン・ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 水漏れ ○ ○① メターリング・バルブの状態 ○② 配管の損傷 ○① 配管等の損傷 ○② チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 ○③ チェック・バルブの機能 ○① 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 ○② 二次空気供給装置の機能 ○③ 排気ガス再循環装置の機能 ○④ 減速時排気ガス減少装置の機能 ○⑤ 配管の損傷及び取付状態 ○① 取付けの緩み及び損傷 ※1 ※1② マフラの機能 ○車枠及び車体 ① 緩み及び損傷 ○電気装置原動機プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト緩衝装置制動装置走行装置ブレーキ・ディスク及びパッドホイール点検時期法定点検項目一覧(自家用乗用自動車等の定期点検基準)燃料蒸発ガス排出抑止装置ロッド及びアーム類パワー・ステアリング装置ブレーキ・ペダル駐車ブレーキ機構マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパブレーキ・ドラム及びブレーキ・シューかじ取り装置※ 「※1」印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が1年当たり5千キロメートル以下の自動車に ついては、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。

※ 「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による(自家用乗用自動車等の定期点検項目)点検箇所エグゾースト・パイプ及びマフラその他本体冷却装置ブローバー・ガス還元装置ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置点火装置動力伝達装置一酸化炭素等発散防止装置別紙36ヶ月 12ヶ月ハンドル ① 操作具合 ○ギヤ・ボックス ① 取付けの緩み ○① 緩み、がた及び損傷 ○② ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○かじ取り車輪 ① ホイール・アライメント ※1① ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 油漏れ及び油量 ○③ 取付けの緩み ○① 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 ※1 ○② ブレーキのきき具合 ※1 ○① 引きしろ ※1 ○② ブレーキのきき具合 ※1 ○ホース及びパイプ ① 漏れ,損傷及び取付状態 ○ ○リザーバ・タンク ① 液量 ○マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ ① 機能、摩耗及び損傷 ○ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ ① 機能 ○① エア・クリーナの詰まり ○② 機能 ○① ドラムとライニングとのすき間 ○ ○② シューの摺動部分及びライニングの摩耗 ○③ ドラムの摩耗及び損傷 ○① ディスクとパッドとのすき間 ○② パッドの摩耗 ○③ ディスクの摩耗及び損傷 ○① ドラムの取付けの緩み ○② ドラムとライニングとのすき間 ○③ ライニングの摩耗 ○④ ドラムの摩耗及び損傷 ○二重安全ブレーキ機構 ① 機能 ○① タイヤの状態 ※4② フロント・ホイール・ベアリングのがた ○③ ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み ○ ○④ リヤ・ホイール・ベアリングのがた ○① スプリングの損傷 ○② 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 ○コイル・サスペンション ① 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 ○ショック・アブソーバ ① 油漏れ及び損傷 ○① ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 ○ ○② 作用 ○ ○③ 液量 ○トランスミッション及びトランスファ ① 油漏れ及び油量 ※4 ※4① 連結部の緩み ※4 ※4② 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 ○③ 継手部のがた ○④ センタ・ベアリングのがた ○デファレンシャル ① 油漏れ及び油量 ※4 ※4① 点火プラグの状態 ※4・5 ※4・5② 点火時期 ○ ○③ ディストリビューターのキャップの状態 ○バッテリ ① ターミナル部の接続状態 ○電気配線 ① 接続部の緩み及び損傷 ○① 排気の状態 ○ ○② エア・クリーナ・エレメントの状態 ※4 ※4③ エア・クリーナの油の汚れ及び量 ※2 ※2④ 低速及び加速の状態 ○潤滑装置 ① 油漏れ ○ ○燃料装置 ① 燃料漏れ ○① ファン・ベルトの緩み及び損傷 ○ ○② 水漏れ ○かじ取り装置ロッド及びアーム類パワー・ステアリング装置法定点検項目一覧(自家用貨物自動車等の定期点検基準)点検箇所 点検時期ブレーキ・ペダル走行装置 ホイール緩衝装置駐車ブレーキ機構ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シューセンタ・ブレーキ・ドラム及びライニング動力伝達装置プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト電気装置点火装置原動機本体冷却装置倍力装置ブレーキ・ディスク及びパッド制動装置リーフ・サスペンションクラッチ別紙3① メターリング・バルブの状態 ※1② 配管の損傷 ※1① 配管の損傷 ※1② チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 ※1③ チェック・バルブの機能 ※1① 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 ○② 二次空気供給装置の機能 ○③ 排気ガス再循環装置の機能 ○④ 減速時排気ガス減少装置の機能 ○⑤ 配管の損傷及び取付状態 ○警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 ① 作用 ○① 取付けの緩み及び損傷 ※4② マフラの機能 ○① エア・タンクの凝水 ○ ○② コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能 ○車枠及び車体 ① 緩み及び損傷 ○座席 ① 座席ベルトの状態 ※3その他 ① シャシ各部の給油脂状態 ○ ○ブローバー・ガス還元装置燃料蒸発ガス排出抑止装置一酸化炭素等発散防止装置エグゾースト・パイプ及びマフラ※ 「※1」印の点検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。

「※2」印の点検は、大型特殊自動車に限る。

「※3」印の点検は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。

「※4」印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が6月当たり4千キロメートル以下の自動車に ついて、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。

「※5」印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。

※ 「自動車点検基準」(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)による(自家用貨物自動車等の定期点検項目)その他 エア・コンプレッサばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置別紙4環境物品等の調達の推進に関する基本方針 令和3年2月(抜粋)22-5 自動車整備(1) 品目及び判断の基準等自動車整備【判断の基準】①自動車リサイクル部品(リユース部品(使用済自動車から取外され、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)又はリビルド部品(使用済自動車から取り外され、磨耗又は劣化した構成部品を交換、再組み立て、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)をいう。)が使用されていること。②エンジン洗浄を実施する場合にあっては、以下の要件を満たすこと。ア.大気汚染物質(炭化水素及び一酸化炭素)がエンジン洗浄実施前後において、20%以上削減されること。なお、エンジン洗浄を実施すべき自動車の状態については、大気汚染物質の発散防止のために通常必要となる整備の実施後において、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による炭化水素及び一酸化炭素の測定結果が、表の区分ごとの値を超える場合とする。イ.エンジン洗浄の実施直後及び法定12ヶ月点検において判断の基準の効果を確認し、通常必要となる整備が適切に実施されており、かつエンジン洗浄実施前の測定値から20%以上削減されていなかった場合、無償で再度エンジン洗浄を実施する等の補償を行う体制が確保されていること。【配慮事項】①エンジン洗浄の環境負荷低減効果に係る情報の収集・蓄積が図られていること。また、エンジン洗浄に関する環境負荷低減効果や費用等に係る詳細な情報提供を積極的に行うとともに、当該情報が開示されていること。②ロングライフクーラントの再利用に努めていること。③自動車整備に当たって、使用するエネルギーや溶剤等の資源の適正使用に努め、環境負荷低減に配慮されていること。④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。備考) 1 本項の判断の基準①は、定期点検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。)を対象とする。2 本項における「自動車」とは、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。)をいう。3 部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合においては、新品部品のみによる整備についても本項の集計の対象とする。4 本項の判断の基準②の対象とする「エンジン洗浄」は、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による測定を伴う定期点検整備等を行うため自動車整備事業者等に発注する役務であって、表の基準を超える場合に実施する自動車のエンジン燃焼室の洗浄により内部に蓄積されたカーボン・スラッジ等を取り除くものをいう。5 本項の判断の基準②については、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(2サイクル・エンジンを有するこれらのものを除く。)を対象とする。6 本項の判断の基準②アのエンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準は、大気汚染防止法に基づく自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月21日環境庁告示第1号)による。7 エンジン洗浄を実施していない自動車整備事業者や自動車販売事業者からの当該作業の依頼については、対応を図る体制が確保されていること。表 エンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準自動車の種類 一酸化炭素(CO) 炭化水素(HC)普通自動車、小型自動車 1% 300ppm軽自動車 2% 500ppm(2) 目標の立て方当該年度に調達する自動車整備の総件数に占める基準を満たす自動車整備の件数の割合とする。様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4合 計御 見 積 合 計 金 額 見 積 書支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様件名自賠責保険料項目引取納車費用発炎筒基本点検技術料(車検)保安確認検査料検査代行手数料合 計エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。)オイルフィルター交換所属登録番号車名作業内容及び使用部品名称エアコンフィルター交換ワイパーゴム交換ウォッシャー液補充ブレーキ液交換ATFオイル交換バッテリー液補充令和 年 月 日 下記の通り御見積り申し上げます。

錆止め冷却液ブレーキクリーニング下回り洗浄点検・検査年月日備考担当者名基本点検技術料(6ヶ月点検)基本点検技術料(12ヶ月点検)各種点検・整備費用(単価契約)法定費用(自動車重量税を除く。)14様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税見 積 書自動車重量税御 見 積 合 計 金 額 項目合 計登録番号車名 備考法定費用(自動車重量税)件名所属 点検・検査年月日下記の通り御見積り申し上げます。

支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様令和 年 月 日 担当者名様式1住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920所属合 計御 見 積 合 計 金 額 作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)車名 備考登録番号件名点検・検査年月日見 積 書支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 様下記の通り御見積り申し上げます。

担当者名令和 年 月 日 様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4納 品 書令和 年 月 日 鹿児島労働局 御中下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。

件名所属 点検・検査年月日登録番号車名 備考御 納 品 合 計 金 額 作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約)エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。)オイルフィルター交換エアコンフィルター交換ワイパーゴム交換ウォッシャー液補充ブレーキ液交換ATFオイル交換バッテリー液補充冷却液ブレーキクリーニング下回り洗浄錆止め発炎筒基本点検技術料(車検)保安確認検査料検査代行手数料基本点検技術料(12ヶ月点検)基本点検技術料(6ヶ月点検)引取納車費用合 計項目法定費用(自動車重量税を除く。)自賠責保険料合 計担当者名14様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税納 品 書令和 年 月 日 点検・検査年月日登録番号下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。

件名車名 備考所属御 納 品 合 計 金 額 項目法定費用(自動車重量税)自動車重量税合 計鹿児島労働局 御中担当者名様式2住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920納 品 書令和 年 月 日 鹿児島労働局 御中件名下記の通り納品申し上げますのでご査収ください。

所属 点検・検査年月日御 納 品 合 計 金 額 登録番号車名 備考作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)合 計担当者名様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 交換 500ml2 交換 1個3 交換 1個4 交換 1本5 交換 300ml6 交換 1L7 交換 1L8 交換 200ml9 交換 1L10 一式 1回11 一式 1回12 一式 1回13 交換 1本一式 1回一式 1回一式 1回15 一式 1回16 一式 1回17 一式 1往復№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 非課税2 3 4請 求 書令和 年 月 日 官署支出官鹿児島労働局長 様所属 点検・検査年月日車名 備考下記の通り御請求申し上げます。

件名御 請 求 合 計 金 額 作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約)登録番号エンジンオイル交換(ドレインプラグガスケットを含む。)オイルフィルター交換エアコンフィルター交換ワイパーゴム交換ウォッシャー液補充ブレーキ液交換ATFオイル交換バッテリー液補充冷却液ブレーキクリーニング下回り洗浄錆止め発炎筒保安確認検査料基本点検技術料(6ヶ月点検)基本点検技術料(車検)検査代行手数料引取納車費用合 計項目法定費用(自動車重量税を除く。)自賠責保険料合 計14 基本点検技術料(12ヶ月点検)担当者名様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位 単価(税抜) 単価(税込) 数量 金額(税込) 備考1 不課税請 求 書令和 年 月 日 所属 点検・検査年月日登録番号車名 備考項目法定費用(自動車重量税)合 計御 請 求 合 計 金 額 官署支出官鹿児島労働局長 様下記の通り御請求申し上げます。

件名自動車重量税担当者名様式3住 所 名 称代表者№ 作業区分 単位単価(税抜)(技術料を含む)単価(税込)(技術料を含む)数量 金額(税込) 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920下記の通り御請求申し上げます。

件名所属 点検・検査年月日御 請 求 合 計 金 額 登録番号車名 備考作業内容及び使用部品名称各種点検・整備費用(単価契約外)合 計令和 年 月 日 官署支出官鹿児島労働局長 様請 求 書担当者名※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ FAX送信してください。

※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。

入札説明書受領通知書【FAX送信票】鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX (099)223-0575入札件名FAX番号備考令和3年度 鹿児島労働局官用車車検等整備業務委託電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先