入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入(PDF:1.17MB)
種別物品
公示日または更新日2022 年 6 月 6 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 6 月 6 日 19:05:46

公告内容

一般競争入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年6月6日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊1 調達内容(1) 調達件名鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入(2) 調達件名の仕様等入札説明書及び仕様書による(3) 納入期限仕様書による(4) 納入場所仕様書による(5) 入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア厚生年金保険 イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ船員保険 エ国民年金 オ労働者災害補償保険 カ雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 原電話 099-223-8275 FAX 099-223-0575(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の交付場所又は鹿児島労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。(3) 入札説明書等の交付期間令和4年6月6日(月)8時30分から令和4年6月27日(月)16時00分まで(4) 入札説明会の日時及び場所実施しない。(5) 入札参加申込関係書類等の提出期限令和4年6月27日(月)16時00分までに、入札説明書に定める書類を上記(1)に提出すること。なお、紙入札方式により提出する場合は、原則、郵送によることとし、上記(1)あてに入札参加資格確認申請書等の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。(6) 入札書の受領期限令和4年6月28日(火)16時00分(7) 開札の日時及び場所令和4年6月29日(水)9時00分新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、当局会議室での立会い方式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等で通知する)。4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて、入札説明書に添付されている暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。

また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(7) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他詳細は入札説明書による。鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入入札説明書令和4年6月鹿児島労働局総務部総務課入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)【 提 出 先 】鹿児島労働局総務部総務課 会計第2係 行FAX 099-223-8275〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階(TEL 099-223-8275)入札案件名鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入受領日(ダウンロード日)事業所名事業所所在地担当者名TEL番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札(注1)入札関係書類をホームページからダウンロードした場合は、本票に記載のうえ、上記の提出先へFAXもしくは郵送でご提出ください。(注2)本受領書は、仕様書の変更案内や各種ご連絡の際に使用します。(注3)本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日、辞退の理由をお伺いする場合があります。この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者。」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)調 達 件 名 鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入(2)調達の仕様等 仕様書による(3)納 入 期 限 仕様書による(4)納 入 場 所 仕様書による2 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札参加者は、この入札説明書、仕様書を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において関係書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

ただし、入札書を提出した後においては、関係書類についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(1)入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め見積もるものとする。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(※入札書に記載する金額には消費税を含めないこと。)3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注)各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(8)厚生労働省から指名停止等を受けている期間中の者でないこと。また、過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び本入札に関する問い合わせ先(1)問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 原電話 099-223-8275 FAX 099-223-0575(2)入札説明書等の交付方法上記(1)の場所又は鹿児島労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。(3)入札説明書等の交付期間令和4年6月6日(月)8時30分から令和4年6月27日(月)16時00分まで(土日祝を除く8時30分から12時、13時から17時)5 入札説明会の日時及び場所実施しない。6 入札参加申込関係書類の提出期限並びに場所等入札参加者は、下記(1)入札参加申込関係書類に定める書類一式を作成し、下記(2)に定める期限までに提出しなければならない。入札参加申込関係書類等の提出は政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)により行う。ただし紙による入札を希望する者は、原則として上記4(1)の場所へ郵送(簡易書留に限る。)する。郵送の場合、下記(3)に定める入札参加申込関係書類の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。未着の場合、その責任は入札参加者に属するものとする。また、封筒に「鹿児島労働局管下公共職業安定所等におけるタブレット端末機器等の購入に係る入札参加申込関係書類在中」と記載すること。(1)入札参加申込関係書類の提出① 様式1 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)② 様式2 誓約書③ 様式3 保険料納付に係る申立書(直近2年間の保険料納付の写しを添付すること。)③ 競争参加資格審査結果通知書の写し④ 様式5 委任状(代理人による入札参加者のみ)⑤ 様式6 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書(紙入札による入札参加者のみ)⑥ 任意様式 定価見積書【参考銘柄以外の物品で参加する場合のみ】⑦ 品名・型番及び仕様内容を全て満たすことを確認できるカタログ等の書類(2)入札参加申込関係書類の提出期限令和4年6月27日(月)16時00分まで(3)その他ア 提出書類の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された書類は返却しない。エ 提出期限以降における申込書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。オ 電子調達システムにより提出する場合は、Word、Excel又はPDF形式で作成するものとする。カ 開札日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(4)入札参加申込関係書類提出にかかる特記事項新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、入札参加申込関係書類は、原則、郵送での受付とする。上記(2)に定める提出期限までに到着するよう、余裕をもって郵送し、上記4(1)の担当者あて電話で受領確認をすること。7 質問書の提出等この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下のとおり受け付けることとする。(1)質問票の提出質問票様式7またはこれに準じた内容の書類を作成し提出すること。① 受付期間令和4年6月6日(月)から令和4年6月27日(月)12時00分まで(必着)② 提出場所上記4(1)の場所に同じ。郵送またはFAXによる提出とし、上記期限必着とする。(2)質問書に対する回答質問内容及び回答は、入札参加者全員に通知するものとする。8 入札書の提出場所等(1)提出期限令和4年6月28日(火)16時00分まで(2)提出方法入札書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ア 電子調達システムによる入札を行う場合電子調達システムにて上記期限までに到着するように提出すること。電子調達システムで提出する場合は、入札内訳書も併せて提出すること。

なお、電子調達システムにより入札する場合は、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。イ 紙による入札を行う場合入札書は様式4及び入札内訳書の様式にて作成し、上記4(1)の場所へ提出すること。入札書は封筒に入れ封緘し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長と記載)及び「鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入 入札書在中 第〇回目」と朱書きしなければならない。また、郵送(簡易書留に限る。)による提出も可能とするが、上記4(1)あてに上記(1)の提出期限までに到着するよう送付しなければならない。

※ 設定・搬入・運送等の費用等も記載すること。

㊞単価(税抜) 金額(税抜)入札積算内訳書NO 品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位2 1 3 4 6 5 7 810911121315141617代 理 人 氏 名合計(税抜)住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名様式4-(2)※ 購入の設置に伴い,上記以外の№に必要な製品がある場合は,入札積算内訳書の空欄に記載すること。

※ 設定・搬入・運送等の費用等も記載すること。

㊞6NO 数量1 2再入札積算内訳書品名・役務等 メーカー型番、規格等 単位 単価(税抜) 金額(税抜)4住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名代 理 人 氏 名合計(税抜)7 3 8129175101611151314様式5委 任 状(住所)私は、(氏名) ○印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記委任事項:鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 ○印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿様式5(補足)代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1 入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1) 委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。2 入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。(ア) 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。(イ) 同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104)。)。(2) 入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 ○印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について,電子調達システムを利用して入札に参加できないので,紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。様式6(記入例)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 ○印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について,電子調達システムを利用して入札に参加できないので,紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが,手続が遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは,日本工業規格A列4とする。記入例別様式7質 疑 書(FAX可)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 ○印入札案件名:鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入【質疑内容】【回答】仕 様 書1 件 名 鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入2 調 達 品 別紙「調達物品一覧」のとおり3 納入場所 別紙「納入場所別納入数量一覧」のとおり4 納入期限 令和4年8月31日(水)なお、半導体関連需要ひっ迫等の事情により期限までに全ての納入が困難である場合、別紙「段階納入による納入場所納入数量一覧(8月)」に示す数量を当期限迄に納入することを条件として、段階的な納入の相談に応じる。ただし、最終納入期限は令和4年10月31日(月)とする。5 共通仕様内容(1)新品であること。(2)グリーン購入法に定める特定調達品目においては、グリーン購入法の判断基準に適合している商品であること。(3)国際エネルギースタープログラムの対象となる品目においては、国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。(4)キッティング作業、組立及び設置が必要な物品については、適切な作業を行い、即使用できる状態にすること。(5)機器同士の接続作業は、納品後、鹿児島労働局職員が行うため不要とする。6 タブレット端末のキッティング作業について(1) タブレット端末は、正常に使用できる状態にキッティング作業を完了した上で納品すること。ウイルス対策(Windows Defender)設定等、詳細な設定内容については事前に鹿児島労働局職員と打ち合わせを行うこと。なお、キッティング及び設定にあたっては、以下ガイドラインの内容を考慮の上実施すること。「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン(令和3年度版)」(令和3年7月7日 内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター)https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/guider3.pdf「情報漏えいを防ぐためのモバイルデバイス等設定マニュアル」(2018 年 9月4日 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA))https://www.ipa.go.jp/security/ipg/documents/dev_setting_crypt.html(2) 端末が故障したときのために、タブレット端末の設定手順及び各端末の設定情報に係るドキュメントを納品すること。(3) 運用時にウイルス対策ソフトウェアによる定期的なウイルスチェック、同ソフトウェアのパターンファイル及びOS、ブラウザ等ソフトウェアの更新が必要になることから、担当者が当該作業を実施するための手順書を納品すること。(4) タブレット端末は、別紙「タブレット端末情報管理表」に必要な情報を記載し、電子媒体(Excelファイル)にて、鹿児島労働局職業安定部の担当職員あて提出すること。(5) タブレット端末は、上記6(4)別紙「タブレット端末情報管理表」の管理番号及び納入安定所名を記載したラベルを貼付した上で納入すること。7 作業上の留意事項(1)納入に際して、現地担当者と打ち合わせを行いその指示に従うこと。(2)各業務は、関係法令に従って実施すること。また、関係法令に関し許認可等の申請が必要な場合は、すべて契約業者の負担のうえ行うものとする。(3)搬入に際し発生した梱包材、廃棄物品等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守し、契約業者が適切な方法で処理すること。8 再委託について(1)契約業者は、業務の全部を第三者(契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。(2)契約業者は、再委託する場合には、別添契約条項に定めるとおり、発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。(3)契約業者は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。(4)その他詳細は、別添契約書条項に定めるとおりとする。9 連絡及びアフターメンテナンス体制(1)納入にかかる一切の問い合わせ窓口は契約業者に一本化することとし、誠意をもって速やかに対応すること。なお、納入完了後も同様とする。(2)納入物品の保証期間は、納入後1年間(メーカーにおいて1年間以上保証期間を定めている場合は、当該期間とする。)とし、設計・製造、施工時の不備により生じた故障又は納入物品の瑕疵及び正常な使用状態で生じた故障等については、契約業者が無償(部品代、出張費、作業費等の諸経費を含む。)で修理又は交換すること。(3)無償保証期間終了後の修理受付についても契約業者が窓口となり、誠意をもって速やかに対応すること。10 応札仕様書提出に係る留意事項(1)令和4年6月28日(火)17時00分までに、本仕様を網羅している定価見積書(以下「応札仕様書」という。)を作成し、鹿児島労働局総務部総務課に提出すること。(2)本体価格の他、タブレット端末のキッティング作業費、搬入・設置にかかる費用、諸経費等詳細な項目を応札仕様書に記載すること。(3)参考銘柄以外のもので応札する場合は、参考銘柄と同等以上の品質・性能等を有する物品とし、仕様を満たすことが確認できる内容を応札仕様書に明記の上、カタログ等を添付すること。提案された応札仕様書で確認できない場合は、メーカーの性能証明書の提出を求める場合があるので了承すること。11 守秘義務本契約に際し知り得た情報等を第三者に漏らし、またはこの契約の目的以外に利用してはならない。本契約の履行が完了した後においても同様とする。12 納品検査及び支払いについて(1)納入時には、検査職員による検査を受けること。なお、契約条項に定めるとおり、すべての調達物品の納品検査に合格しなければ、請求書を作成してはならない。(2)請求書は、「官署支出官鹿児島労働局長」へ提出するものとし、発注者は適法な請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払うものとする。13 その他本仕様書の内容、解釈及び明記のない事項について疑義が生じた場合は、担当者と協議し決定すること。

14 本案件に関する問い合わせ先【入札・仕様書に関する問い合わせ先】鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 原TEL:099-223-8275 FAX:099-223-0575【納入先担当者】鹿児島労働局 職業安定部住 所:鹿児島市西千石町1-1 第一生命ビル1階TEL:099-219-8711担 当:職業安定課 杉燒(スギヤキ)鹿児島公共職業安定所住 所:鹿児島市下荒田1丁目43番28号TEL:099-250-6061担 当:庶務課 野崎・與倉(ヨクラ)鹿児島公共職業安定所熊毛出張所住 所:西之表市西之表16314-6 種子島合同庁舎1階TEL:0997-22-1318担 当:出張所長 川﨑川内公共職業安定所住 所:薩摩川内市若葉町4-24 川内地方合同庁舎1階TEL:0996-22-8609担 当:庶務課 寺師川内公共職業安定所宮之城出張所住 所:薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3TEL:0996-53-0153担 当:出張所長 竹添鹿屋公共職業安定所住 所:鹿屋市北田町3番3-11号 産業支援センター1階TEL:0994-38-7082担 当:庶務課 今村国分公共職業安定所住 所:霧島市国分中央1丁目4番35号TEL:0995-40-6142担 当:庶務課 山元国分公共職業安定所大口出張所住 所:伊佐市大口里768-1TEL:0995-22-8609担 当:出張所長 松元加世田公共職業安定所住 所:南さつま市加世田東本町35-11TEL:0993-53-5111担 当:管理課 猪原伊集院公共職業安定所住 所:日置市伊集院町大田825-3TEL:099-273-3161担 当:管理課 高崎大隅所公共職業安定所住 所:曽於市大隅町岩川5575-1TEL:0994-82-1265担 当:管理課 柳田出水公共職業安定所住 所:出水市緑町37-5TEL:0996-62-0685担 当:管理課 松下名瀬公共職業安定所住 所:奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎1階TEL:0997-52-4611担 当:管理課 川俣名瀬公共職業安定所徳之島分室住 所:大島郡徳之島町亀津553-1TEL:0997-82-1438担 当:分室主任 中嶋指宿公共職業安定所住 所:指宿市東方9489-11TEL:0993-22-4135担 当:管理課 福地【別紙1】調達物品一覧番号 品目 数量 単位 仕様 寸法 参考銘柄OS Windows10CPU1ギガヘルツ(GHz)以上で2コア以上の64ビット交換プロセッサまたはSystem on a Chip(Soc)メモリ 4GB以上ディスク 64GB以上・10インチ前後・アンチグレアであること(グレアの場合は番号2番の反射防止フィルムが必要)250mm×175㎜×8.3mm程度マイクロソフトSurface Go 3背面カメラオートフォーカス有NW7規格のバーコード読み取りができることHD(1280✕720)に対応していることインターフェース USB TypeC無線規格 Wifiルータと接続できることタブレット端末用 ・サイズ:10インチ前後反射防止フィルム(※) (番号1のタブレット端末サイズに貼付可能なもの)(※)番号1のタブレット ・タッチパネル対応 240㎜×0.2㎜×170㎜程度 サンワサプライ端末ディスプレイがグレア ・番号1のタブレット端末に貼付した状態で納品すること LCD-SF9BCARの場合のみ必要・番号1のタブレット端末と接続可能であること・非接触型であること3 ICカードリーダ 90 個 ・マイナンバーカードに対応するJPKI推奨のものであること 66mm×98㎜×18㎜程度 エレコム・ケーブル直付タイプ MR-ICA001BK・インターフェース:USB A・USB A(オス)をUSB TypeC(オス)に変換できるもの サンワサプライAD-USB28CAF・番号1のタブレット端末と接続可能であること・ワイヤー長2m程度 サンワサプライ・ワイヤー直径4.4mm程度 SLE-43SSFPG・電源供給:セルフパワー又はバスパワーとセルフパワー兼用・インターフェース(パソコン側):USB Type-C サンワサプライ・インターフェース(USB機器側):USB Type-A×2以上 U2HC-T431PBKディスプレイカメラ1 タブレット端末 90 台2 90 枚4 USB変換アダプタ 90 個6 USBハブ 55 個5タブレット端末用セキュリティワイヤー90 個【別紙2】納入場所別納入数量一覧番号 品目鹿児島労働局職業安定部鹿児島安定所熊毛出張所川内安定所宮之城出張所鹿屋安定所国分安定所大口出張所加世田安定所伊集院安定所大隅安定所出水安定所名瀬安定所徳之島出張所指宿安定所合計1 タブレット端末 0 19 4 7 4 7 11 4 5 5 6 5 5 3 5 902タブレット端末用反射防止フィルム0 19 4 7 4 7 11 4 5 5 6 5 5 3 5 903 ICカードリーダー 0 19 4 7 4 7 11 4 5 5 6 5 5 3 5 904 USB変換アダプタ 0 19 4 7 4 7 11 4 5 5 6 5 5 3 5 905タブレット端末用セキュリティワイヤ-0 19 4 7 4 7 11 4 5 5 6 5 5 3 5 906 USBハブ 0 11 3 4 3 4 6 3 3 3 4 3 3 2 3 55納入場所番号 所属 住所 電話番号 担当者1 鹿児島労働局職業安定部 鹿児島市西千石町1-1 第一生命ビル1階 099-219-8711 職業安定課 杉燒(スギヤキ)2 鹿児島安定所 鹿児島市下荒田1丁目43番28号 099-250-6061 庶務課 野崎・與倉(ヨクラ)3 鹿児島安定所熊毛出張所 西之表市西之表16314-6 種子島合同庁舎1階 0997-22-1318 出張所長 川﨑4 川内安定所 薩摩川内市若葉町4-24 川内地方合同庁舎1階 0996-22-8609 庶務課 寺師5 川内安定所宮之城出張所 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3 0996-53-0153 出張所長 竹添6 鹿屋安定所 鹿屋市北田町3番3-11号 産業支援センター1階 0994-38-7082 庶務課 今村7 国分安定所 霧島市国分中央1丁目4番35号 0995-40-6142 庶務課 山元8 国分安定所大口出張所 伊佐市大口里768-1 0995-22-8609 出張所長 松元9 加世田安定所 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111 管理課 猪原10 伊集院安定所 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161 管理課 高崎11 大隅安定所 曽於市大隅町岩川5575-1 0994-82-1265 管理課 柳田12 出水安定所 出水市緑町37-5 0996-62-0685 管理課 松下13 名瀬安定所 奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎1階 0997-52-4611 管理課 川俣14 名瀬安定所徳之島分室 大島郡徳之島町亀津553-1 0997-82-1438 分室主任 中嶋15 指宿安定所 指宿市東方9489-11 0993-22-4135 管理課 福地【別紙3】OS 不正プログラム対策ソフトウェアソフトウェア名及びバージョン *2)ソフトウェア名及びバージョン *2)記載例 MNUS-TAB-001 マイクロソフト STV-00012 00:00:5E:00:53:00 Windows 10 HomeWindows Defender

(1.1.2110.1)鹿児島安定所MNUS-TAB-001 鹿児島安定所MNUS-TAB-002 鹿児島安定所MNUS-TAB-003 鹿児島安定所MNUS-TAB-004 鹿児島安定所MNUS-TAB-005 鹿児島安定所MNUS-TAB-006 鹿児島安定所MNUS-TAB-007 鹿児島安定所MNUS-TAB-008 鹿児島安定所MNUS-TAB-009 鹿児島安定所MNUS-TAB-010 鹿児島安定所MNUS-TAB-011 鹿児島安定所MNUS-TAB-012 鹿児島安定所MNUS-TAB-013 鹿児島安定所MNUS-TAB-014 鹿児島安定所備考タブレット端末情報管理表管理番号 製造元 型番 MACアドレス 納入安定所1/6MNUS-TAB-015 鹿児島安定所MNUS-TAB-016 鹿児島安定所MNUS-TAB-017 鹿児島安定所MNUS-TAB-018 鹿児島安定所MNUS-TAB-019 鹿児島安定所MNUS-TAB-020 熊毛出張所MNUS-TAB-021 熊毛出張所MNUS-TAB-022 熊毛出張所MNUS-TAB-023 川内安定所MNUS-TAB-024 川内安定所MNUS-TAB-025 川内安定所MNUS-TAB-026 川内安定所MNUS-TAB-027 川内安定所MNUS-TAB-028 川内安定所MNUS-TAB-029 川内安定所MNUS-TAB-030 宮之城出張所MNUS-TAB-031 宮之城出張所MNUS-TAB-032 宮之城出張所2/6MNUS-TAB-033 宮之城出張所MNUS-TAB-034 鹿屋安定所MNUS-TAB-035 鹿屋安定所MNUS-TAB-036 鹿屋安定所MNUS-TAB-037 鹿屋安定所MNUS-TAB-038 鹿屋安定所MNUS-TAB-039 鹿屋安定所MNUS-TAB-040 鹿屋安定所MNUS-TAB-041 国分安定所MNUS-TAB-042 国分安定所MNUS-TAB-043 国分安定所MNUS-TAB-044 国分安定所MNUS-TAB-045 国分安定所MNUS-TAB-046 国分安定所MNUS-TAB-047 国分安定所MNUS-TAB-048 国分安定所MNUS-TAB-049 国分安定所MNUS-TAB-050 国分安定所3/6MNUS-TAB-051 国分安定所MNUS-TAB-052 大口出張所MNUS-TAB-053 大口出張所MNUS-TAB-054 大口出張所MNUS-TAB-055 大口出張所MNUS-TAB-056 加世田安定所MNUS-TAB-057 加世田安定所MNUS-TAB-058 加世田安定所MNUS-TAB-059 加世田安定所MNUS-TAB-060 加世田安定所MNUS-TAB-061 伊集院安定所MNUS-TAB-062 伊集院安定所MNUS-TAB-063 伊集院安定所MNUS-TAB-064 伊集院安定所MNUS-TAB-065 伊集院安定所MNUS-TAB-066 大隅安定所MNUS-TAB-067 大隅安定所MNUS-TAB-068 大隅安定所4/6MNUS-TAB-069 大隅安定所MNUS-TAB-070 大隅安定所MNUS-TAB-071 大隅安定所MNUS-TAB-072 出水安定所MNUS-TAB-073 出水安定所MNUS-TAB-074 出水安定所MNUS-TAB-075 出水安定所MNUS-TAB-076 出水安定所MNUS-TAB-077 出水安定所MNUS-TAB-078 名瀬安定所MNUS-TAB-079 名瀬安定所MNUS-TAB-080 名瀬安定所MNUS-TAB-081 名瀬安定所MNUS-TAB-082 名瀬安定所MNUS-TAB-083 徳之島分室MNUS-TAB-084 徳之島分室MNUS-TAB-085 徳之島分室MNUS-TAB-086 指宿安定所5/6MNUS-TAB-087 指宿安定所MNUS-TAB-088 指宿安定所MNUS-TAB-089 指宿安定所MNUS-TAB-090 指宿安定所*1)「管理番号」には、MNUS-TAB-***と記載し、***の部分は001から始まる3桁の連続番号とする。

6/6【別紙4】段階納入による納入場所別納入数量一覧(8月)番号 品目鹿児島労働局職業安定部鹿児島安定所熊毛出張所川内安定所宮之城出張所鹿屋安定所国分安定所大口出張所加世田安定所伊集院安定所大隅安定所出水安定所名瀬安定所徳之島出張所指宿安定所合計1 タブレット端末 0 7 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 302タブレット端末用反射防止フィルム0 7 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 303 ICカードリーダー 0 7 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 304 USB変換アダプタ 0 7 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 305タブレット端末用セキュリティワイヤ-0 7 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 306 USBハブ 0 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 25納入場所番号 所属 住所 電話番号 担当者1 鹿児島労働局職業安定部 鹿児島市西千石町1-1 第一生命ビル1階 099-219-8711 職業安定課 杉燒(スギヤキ)2 鹿児島安定所 鹿児島市下荒田1丁目43番28号 099-250-6061 庶務課 野崎・與倉(ヨクラ)3 鹿児島安定所熊毛出張所 西之表市西之表16314-6 種子島合同庁舎1階 0997-22-1318 出張所長 川﨑4 川内安定所 薩摩川内市若葉町4-24 川内地方合同庁舎1階 0996-22-8609 庶務課 寺師5 川内安定所宮之城出張所 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3 0996-53-0153 出張所長 竹添6 鹿屋安定所 鹿屋市北田町3番3-11号 産業支援センター1階 0994-38-7082 庶務課 今村7 国分安定所 霧島市国分中央1丁目4番35号 0995-40-6142 庶務課 山元8 国分安定所大口出張所 伊佐市大口里768-1 0995-22-8609 出張所長 松元9 加世田安定所 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111 管理課 猪原10 伊集院安定所 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161 管理課 高崎11 大隅安定所 曽於市大隅町岩川5575-1 0994-82-1265 管理課 柳田12 出水安定所 出水市緑町37-5 0996-62-0685 管理課 松下13 名瀬安定所 奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎1階 0997-52-4611 管理課 川俣14 名瀬安定所徳之島分室 大島郡徳之島町亀津553-1 0997-82-1438 分室主任 中嶋15 指宿安定所 指宿市東方9489-11 0993-22-4135 管理課 福地契 約 書(案)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、下記の件について次の条項により契約を締結する。なお、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。記契約件名 鹿児島労働局管下公共職業安定所におけるタブレット端末等の購入契約金額 金●●●円(うち消費税及び地方消費税額金●●●円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82 及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。(納入場所及び期限)第2条 現品の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。納入場所 別添仕様書の記載のとおり納入期限 別添仕様書の記載のとおり(納品検査)第3条 乙は、現品を納入しようとするときは、甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。3 納入現品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。(所有権の移転及び危険負担)第4条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。2 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。3 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(不合格品引取)第5条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければならない。2 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。(納期の有償延期)第6条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。(納期の無償延期)第7条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。(再委託)第8条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再受託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再受託者と約定しなければならない。4 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。5 乙は、再委託先を変更する場合は、様式2により甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第9条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を様式3により甲に提出しなければならない。2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。

)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前2項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため、乙に対して説明を求めるものとし、乙は速やかにこれに応じなければならない。(遅滞料)第10条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(契約の解除)第11条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1)第6条及び第7条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(5)第25条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(損害賠償)第12条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第66条第4項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。

)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第66条第4項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、第12条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(契約金額の支払)第16条 乙は、第3条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲の会計機関である官署支出官鹿児島労働局長(以下「丙」という。)へ提出するものとする。2 丙は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。(支払遅延利息)第17条 丙は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満端数切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(属性要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第21条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第22条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第23条 甲は、第11条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第11条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第24条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(秘密の保持)第25条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第26条 甲は、第3条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第27条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第28条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条第2項、第12条、第14条、第15条、第17条、第21条、第23条、第25条、第26条、第27条及び本条はなお有効に存続するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年*月**日甲 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊 ㊞乙 ****㊞(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額 業務の範囲円(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第9条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図