入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託に係る一般競争入札の実施について(PDF:2.26MB)
種別役務
公示日または更新日2022 年 6 月 1 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 6 月 1 日 19:05:38

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年6月1日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊記1.競争入札に付する事項(1)業務委託件名 令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託(2)業務委託内容 入札説明書及び仕様書による。(3)履行場所 支出負担行為担当官の指定する場所。(4)契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで(5)入札方法 入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。)。また、予決令第71条に規定される次の各号のいずれかに該当し、競争入札に参加できないこととされていない者であること(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)。(ア)公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合したとき(イ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき(ウ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき(エ)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき(オ)前各号のいずれかに該当し、競争入札に参加できないこととされている者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき(2)労働力需給調整に係る法令等の重大な違反がないこと(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)第6条第1号及び第2号に該当しないこと。法人にあっては、以上のほか、その役員のうちに同条第1号及び第2号に該当する者がいないこと。)。(3)職業安定法(昭和22年法律第141号)若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。(これらの規定に違反して是正指導をうけたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)(4)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと)。(5)本事業その他の就職支援に関する事業の適正かつ確実な履行が図られなかった者、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条及び第63条に定める雇用安定事業及び能力開発事業(平成19年4月22日以前については、改正前の雇用保険法第62条から第64条に定める雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業)に係る不正を行った者、国、地方公共団体若しくは特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものによる不利益処分を受けた者等であり、それぞれの処分等の日から3年を経過しない者であって、本事業を実施する者として著しく不適当であると支出負担行為担当官が判断する者でないこと。(6)関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。)が(2)から(5)に該当しない等であるために本事業を実施する者として不適当であると、支出負担行為担当官が判断する者でないこと。(7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく一般事業主に係る雇用率(2.3%)以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること。また、常用労働者数が 300 人以下であって、雇用率未達成の事業主については、障害者の雇入れに関する計画を提出し、雇用改善を図っていると支出負担行為担当官が判断する者であること。なお、常用労働者数が43人以下の事業主については、本要件は適用しない。(8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(9)入札に参加する時点で、令和 4・5・6 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地区における「役務の提供等」でB、C又はD等級に格付けされている者であること。(10)就職支援に関する事業(必ずしも職業紹介事業の実績を要しない。)に係る実績を過去3年以上有する者であること。(11)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。(12) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(13)令和4年 6月15日(水)17時00分までに仕様書に定める書類を添えて入札参加申込を行うこと。(14)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(15)子育て就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。(16)当該役務の提供にかかる迅速なアフターケアサービス等の体制が整備され、かつ本契約を履行するための体制(個人情報保護に関する措置を含む)を有すること。3.入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び期間鹿児島合同庁舎(鹿児島県鹿児島市山下町13-21)令和4年 6月1日(水)~令和4年 6月15日(水)(2)入札説明書の交付場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当:馬﨑 電話099-223-8275(内線122)(3)入札説明書の交付方法等令和4年 6月15日(水)17時00分まで入札説明書受け取り時に、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び印鑑を持参すること。なお、鹿児島労働局ホームページにて公開中である。(4)入札説明会の日時及び場所今回、入札説明会は実施しないので、必要に応じて担当者に詳細を確認すること。(5)入札参加申込書の提出期限及び場所令和4年 6月15日(水)17時00分までに「入札参加資格確認書類」及び「企画書」を上記3(2)の場所に提出すること。

(6)入札書の受領期限及び場所令和4年 6月17日(金)15時00分 上記3(2)の場所(7)開札の日時及び場所令和4年 6月20日(月)9時30分 鹿児島合同庁舎2階4.入札方法本入札案件は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出のうえ、紙入札で参加することができる。5.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期限までに提出しなければならない。また、入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札書の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、単価・数量及び総価を記載することを求めた場合に計算誤りがある者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した競争参加資格を有し、仕様書等に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)手続きにおける交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託入 札 説 明 書鹿児島労働局総務部総務課最低価格落札方式本調達案件は、紙による応札及び入開札手続きと併せて、電子調達システムを利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和4年6月1日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊2 競争入札に付する事項(1)業務委託件名令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託(2)業務委託内容別添、仕様書による。(3)履行場所別添、仕様書による。(4)契約期間契約締結日から令和5年3月31日まで(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う為、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、競争入札に参加できないこととされている者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき(ウ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき(エ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき(オ) 前各号のいずれかに該当し、競争入札に参加できないこととされている者を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき(2)労働力需給調整に係る法令等の重大な違反がないこと(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)第6条第1号及び第2号に該当しないこと。法人にあっては、以上のほか、その役員のうちに同条第1号及び第2号に該当する者がいないこと。)。(3)職業安定法(昭和22年法律第141号)若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。(これらの規定に違反して是正指導をうけたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)(4)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(5)本事業その他の就職支援に関する事業の適正かつ確実な履行が図られなかった者、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条及び第63条に定める雇用安定事業及び能力開発事業(平成19年4月22日以前については、改正前の雇用保険法第62条から第64条に定める雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業)に係る不正を行った者、国、地方公共団体若しくは特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものによる不利益処分を受けた者等であり、それぞれの処分等の日から3年を経過しない者であって、本事業を実施する者として著しく不適当であると支出負担行為担当官が判断する者でないこと。(6)関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。)が(2)から(5)に該当しない等であるために本事業を実施する者として不適当であると、支出負担行為担当官が判断する者でないこと。(7)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく一般事業主に係る雇用率(2.3%)以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること。

また、常用労働者数が300人以下であって、雇用率未達成の事業主については、障害者の雇入れに関する計画を提出し、雇用改善を図っていると支出負担行為担当官が判断する者であること。なお、常用労働者数が43人以下の事業主については、本要件は適用しない。(8)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。(9)入札に参加する時点で、令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「役務の提供等」のB等級、C等級又はD等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 TEL 099-223-8275 FAX 099-223-0575(10)就職支援に関する事業(必ずしも職業紹介事業の実績を要しない。)に係る実績を過去3年以上有する者であること。(11)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。(12)過去1年間以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(13)令和4年 6月15日(水)17時00分までに仕様書に定める書類を添えて入札参加申込を行うこと。(14)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(15)子育て就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。(16)当該役務の提供にかかる迅速なアフターケアサービス等の体制が整備され、かつ本契約を履行するための体制(個人情報保護に関する措置を含む)を有すること。4 入札書の提出場所等入札者はこの説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解消しておくこと。上記3の競争参加資格及び企画書等の審査結果については、令和4年 6月16日(木)15時00分までに鹿児島労働局総務部総務課から電話により連絡を行う。この審査合格通知を受け、入札書を提出期限までに提出すること。入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、電子調達案件の紙入札方式での参加について(別紙-4)により、令和4年 6月15日(水)17時00分までに提出すること。入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。また、入札書提出後に不知、不明を理由として異議を申し立てることはできない。また、入札者は入札書とともに算出内訳の把握できる入札積算内訳書(別紙-2)を以下(1)、(2)の方法により提出すること。(1)電子調達システムにより入札を行う場合① 入札書の受領期限令和4年 6月17日(金)15時00分(電子調達システムに到着するよう提出すること。なお、電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。)② 入札積算内訳書の提出方法入札積算内訳書は別紙-2(1)の様式にて作成し、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)し、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付して、電子調達システムにより送信すること。(2) 紙により入札を行う場合① 入札書の受領期限令和4年 6月17日(金)15時00分〈電子入札と同一日時〉郵送の場合は受領期限までに到着するように送付し、かつ受領の確認をする必要がある。② 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13-21鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 馬﨑 ℡099-223-8275③ 入札書の提出方法入札書は別紙-1(1)の様式にて作成し、社印及び代表者印を押印する。ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び「6月20日開札〔令和4年度子育て就職支援セミナー業務委託〕の入札書在中」と朱書しなければならない。また、封筒の綴目(3箇所)に社印及び代表者印を割印として押印する。ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「6月20日開札〔令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記4(2)②宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。ただし、名称又は商号、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。入札書の日付は、提出日を記入すること。④ 入札積算内訳書の提出方法入札積算内訳書は別紙-2(1)の様式にて作成し、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)し、入札書とホッチキス止め等により一体化させ、入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、単価・数量及び総価を記載することを求めた場合に計算誤りがある者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、別添1-1の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書は無効とする。(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(5)代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。

② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、入札書提出の際、別紙-3の様式による代理委任状を提出しなければならない。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。5 開札(1)開札の日時及び場所令和4年 6月20日(月)9時30分鹿児島県鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階 総務課新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、当局会議室での立ち会い方式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等でお知らせする)。(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち合いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。(3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再入札書(別紙-1(2))及び再入札積算内訳書(別紙-2(2))(初度入札と同じ要領)により、直ちに1回のみ再度の入札を行う。再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて必ず提出しておくこと。(封筒に必要事項の他、何回目の入札であるかを必ず明記することとし、再度入札が行われなかった場合は、当局において廃棄処分を行うこととする。)なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに到着するよう提出することとし、スキャナ等により電子データ化した再入札積算内訳書(別紙-2(2))を添付し、電子調達システムにより送信すること。再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札説明会の日時及び場所今回、入札説明会は実施しないので、必要に応じて担当者に詳細を確認すること。(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-5一式)を令和4年 6月15日(水)17時00分までに電子調達システム又は持参・郵送のいずれか、「企画書」を持参・郵送により上記4(2)②あて提出しなければならない。なお、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。応札にいたるまでの諸経費は応札希望業者の負担とする。仮に不落札、又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。(4)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに電子調達システムにおける電子くじを行い、落札者を決定するものとする。③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。(5)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(6)支払条件別紙-6の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、官署支出官 鹿児島労働局長が適法な支払請求書を受理した日から、30日以内に契約金額を支払う。(7)電子調達システムについて、障害発生時及び操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・ヘルプデスク 0570-014-889・ホームページ https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には上記4(2)②の契約条項を示す場所及び問い合わせ先に連絡すること。◎ 様式等・別紙-1(1) 入札書作成様式・別紙-1(2) 再入札書作成様式・別紙-2(1) 入札積算内訳書作成様式・別紙-2(2) 再入札積算内訳書作成様式・別紙-3 委任状作成様式・別紙-4 電子調達案件の紙入札方式での参加様式・別紙-5 競争参加資格確認関係書類・別紙-6 契約書(案)・別冊 仕様書別紙-1(1)[入札書提出期限]令和4年 6月17日(金)15時00分入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。件名:令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-1(2)[再入札書提出日時]令和 年 月 日( ) 時 分再 入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。件名:令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-2(1)品名及び内容 単価※1回あたり金額 数量※ 金額講師講師補助旅費教材費(テキスト等)チラシ及びポスター作成費 (最小は1名/回 4回は講師補助の配置が必要である。)名称又は商号小計④小計③印刷代一式入札書金額(消費税除く)合計(①から④の合計金額)※講師補助の配置については、1名以上としている。必要と判断される数量を記載する。

小計③諸経費一式具体的な経費内容( )小計④合計(①から④の合計金額)別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) ㊞ を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記(委任事項)令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。)(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和4年6月15日(水)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 ㊞電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。(記入例)別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和4年6月15日(水)17時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託2 電子入札システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。別紙-5競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類提出期限 令和4年6月15日(水)17時00分1 一般競争(指名競争)参加資格に係る資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2 入札参加資格確認書類 一式① 誓約書(別添1-1)② 法令の遵守に関する申出書(別添1-2)③ 保険料納付に係る申立書(別添1-3)※納入状況が確認できる書類を提出すること。④ 関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表。(別添1-4)⑤ 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく一般事業主に係る直近の障害者雇用状況報告書(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和51年告示第112号)第6号(様式35)又は第6号の2(1)及び(2)(様式36及び37)の写し及び当該報告書の報告時点から入札時点までの全従業員及び障害者(いずれも常用労働者に限る。)の雇用状況が明らかになる書類(別添1-5)並びに常用労働者数が300人以下であって、雇用率未達成の事業主については、障害者の雇い入れに関する計画書(常用労働者が43人以下の事業主を除く。)(別添1-6)⑥ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別添1-7)3 企画書等① 会社概要(就職支援事業に係る実績を含む)② コンセプト委託事業を実施するに当たっての基本的な考え方。③ セミナーの内容内容及び時間割等が明確に記載されたもの④ 実施運営の管理体制(苦情処理体制を含む)⑤ セミナーの主となる講師、その他講師を行うことが確定している者のプロフィール及び講師、補助員一覧⑥ 講師の同意書⑦ キャリアコンサルタント又は産業カウンセラー資格者の場合、証明書の写し⑧ 使用する教材(作成の途中である場合は、作成案など内容が確認できるもの)⑨ 周知用リーフレットの原案なお、①~⑥については、任意様式とする。別添1-1誓 約 書民間委託による子育て就職支援セミナーの一般競争入札に参加するにあたり、下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。1 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。2 労働力需給調整に係る法令等の重大な違反がないこと(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)(以下「労働者派遣法」という。)第6条第1号及び第2号に該当しないこと。法人にあっては、以上のほか、その役員のうちに同条第1号及び第2号に該当する者がいないこと。)。3 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反した日から5年を経過しない者でないこと。4 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。5 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。6 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。

7 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。8 前記5から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿令和 年 月 日住 所名 称代表者 ㊞別添1-1( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第 1 款 一般競争参加者の資格(第 70 条~第 73 条)第 2 款 公告及び競争 (第 74 条~第 82 条)第 3 款 落札者の決定等 (第 83 条~第 93 条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第 70 条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第 29 条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。1 当該契約を締結する能力を有しない者2 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 32 条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第 71 条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について 3 年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。1 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。2 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。3 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。4 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。5 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。6 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。7 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。別添1-2(第1面)法令の遵守に関する申出書民間委託による子育て就職支援セミナーに係る入札に参加するに当たり、各種法令(下記1から4に係る法令を除く。)に違反する事実がないこと、今後とも違反しないことを申し出ます。また、下記項目1から4について申し出るとともに、今後とも下記に違反した場合又は違反した事実が判明した場合、速やかに通知することを申し出ます。※ 下記要件に反することが判明した場合には、番号に○印を付けたうえ、第2面に当該違反の概要を記載して下さい。なお、下記要件に反することが判明した場合であっても、支出負担行為担当官判断により、入札参加資格が認められる場合があります。1 関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。)(以下、「関係会社」という。)が、労働力需給調整に係る法令等の重大な違反(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)(以下「労働者派遣法」という。)第6条第1号及び第2号に該当しないこと。また、その役員のうちに同条第1号及び第2号に該当する者がいないこと。)がないこと。2 関係会社が、平成 24 年度(※入札実施年度の 5 年度前)の入札日に応当する日以後、入札の日までに、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。(これらの規定に違反して是正指導をうけたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)3 入札参加事業者及び関係会社が、平成 26 年度(※入札実施年度の 3 年度前)の入札日に応当する日以後、入札の日までに、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 62 条及び第 63 条に定める雇用安定事業及び能力開発事業(平成 19 年4月 22 日以前については、改正前の雇用保険法第 62 条から第 64 条に定める雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業)に係る不正がないこと。4 入札参加事業者及び関係会社が、平成 26 年度(※入札実施年度の 3 年度前)の入札日に応当する日以後、入札の日までに、国、地方公共団体若しくは特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものによる不利益処分(行政手続法(平成5年法律第 88 号)第2条第4号に定める不利益処分)を受けたことがないこと。令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所会 社 名 印代 表 者 印(第2面)該当項目 (1から4を記入する)該当する違反の内容(具体的に記入する)《記載項目の例》・ 命令若しくは処分等の概要・ 命令若しくは処分等があった年月日・ 命令若しくは処分等を受けた会社名・ 原処分庁・ 命令若しくは処分等を受けた理由別添1-3保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付の事実を証明するために、直近2年間に支払うべき社会保険料、及び、直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書類を別添のとおり提出します。令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿上記期間に係る各保険料の納付が確認できる領収証書の写し又は滞納がない旨の証明書類を添付すること。

別添1-4関 係 会 社 一 覧 表1.入札参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。別添1-5令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿( ) 住所 〒記名押印又は署名 (Tel - - )1 常用雇用労働者の総数2 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数4 重度身体障害者である短時間労働者の数5 重度知的障害者である短時間労働者の数B雇用の状況人 人3 常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数イ 重度身体障害者の数 人ロ 重度身体障害者以外の身体障害者の数 人ハ 身体障害者の数(イ×2+ロ) 人ホ 重度知的障害者以外の知的障害者の数 人ヘ 知的障害者の数(ニ×2+ホ) 人ニ 重度知的障害者の数 人障害者の雇用状況に関する報告書民間委託による子育て就職支援セミナーに係る一般競争入札に参加するにあたり、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条に基づく障害者雇用状況報告書(令和3年6月1日現在)の写しを添付するとともに、令和4年6月1日(一般競争入札公告日)現在の障害者の雇用状況について、下記のとおり申し出ます。

障害者の雇入れに関する計画書 令和 年 月 日 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 殿(ふりがな)〒 (TEL ー ー )計画期間における雇入れ予定数の合計年末において見込まれる雇用の状況終期 始期計画の基礎とする雇用状況調査年月日( . . )計画1年目A 事業主( ~ 年末)計画終期において見込まれる雇用の状況雇入れ予定数年末において見込まれる雇用の状況雇入れ予定数区 分(始期 ~ 年末)計画2年目雇入れ予定数計画最終年(始期 ~ 年末)⑤ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数(③-④)(イ) 常用雇用労働者の数⑥ 実雇用率(④÷②×100)(ロ) 短時間雇用労働者の数①常用雇用労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数((イ)+(ロ)×0.5)④ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数③ 法定雇用障害者数(②×2.3%)② 法定雇用障害者数算定の基礎となる労働者の数記載注意1 Bの「始期」は、当該入札の公告日の属する月の翌月の1日とすること。

2 Cの「計画の基礎とする雇用状況」は、常用雇用労働者の総数等について、当該企業に属する本社、支社、支店、営業所、工場、事務所等すべての事業所の合計数を記載すること。なお、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人として計算し、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、1人として計算し、身体障害者、知的障害者又は精神障害者である短時間労働者については、0.5人として計算すること。また、その調査期日はできる限り計画の始期に近い時点とすること。

3 Cの「雇入れ予定数」は、計画期間中に雇入れを予定する常用雇用労働者及び身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数を各年別に記載すること。なお、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人として計算し、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者については、1人として計算し、身体障害者、知的障害者又は精神障害者である短時間労働者については、0.5人として計算すること。

4 ②欄は、当該企業の事業所の主たる事業の種類が障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第4の除外率設定業種に掲げる業種に該当する場合には、当該事業所の常用雇用労働者に当該事業所の業種について定められた除外率を乗じて除外すべき常用労働者を算出し(1人未満の端数は切り捨てる。)、これを事業所ごとに合計した数を①の(ハ)欄の数から控除した数を記載すること。

5 ③欄は、②欄の数に障害者雇用率2.3%を乗じて得た数(1人未満の端数は切り捨てる。)を記載すること。

6 ④欄及び⑤欄には、小数点以下第1位まで記載すること。

7 ⑤欄は、③欄の数から④欄の数を控除した数を記載すること。

8 ⑥欄の実雇用率は、小数点以下第3位を四捨五入した数を記載すること。

※ この障害者の雇入れに関する計画は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第46条に規定する身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画とは異なるものであり、入札参加資格を審査するために必要となるものである。

別添1-7暴力団等に該当しない旨の誓約書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。別添1-7(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙-6契約書(案)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、令和4年度 子育て就職支援セミナーの実施に関する業務委託の件に関して、次のとおり契約を締結する。(委託事業の趣旨)第1条 甲は、乙に対し、子育てをしながら、再就職を希望する者の就職可能性を高め、その早期再就職を促進するため、必要な知識や技法の習得を目的とした「子育て就職支援セミナー」(以下「セミナー」という。)を委託する。(契約期間等)第2条 契約期間は、契約締結日から令和5年3月31日までとし、実施場所等の詳細については、別冊「令和4年度子育て就職支援セミナー業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)に示すとおりとする。(契約保証金)第3条 契約保証金は、免除する。(委託事業の内容)第4条 委託事業は、仕様書及び乙が入札に際し提出したセミナーの企画書に関する確認書類(以下「企画書」という。)、その他の書類に明記された内容に基づき、実施する。2 乙は、仕様書に定めのない事項については、甲の指示に従うものとする。(委託事業の遂行)第5条 乙は、仕様書及び企画書に記載された委託業務を善良なる管理者の注意義務をもって遂行する。2 乙は、乙の従事者の身元、規律の維持、風紀及び衛生に関すること等人事管理その他これらに関する諸法令の運用について、一切の責任を負うものとする。3 甲は、乙が本契約を履行する上で、乙の従事者が著しく不適当と認められるときは、乙に対してその交替を求めることができる。(検査)第6条 乙は、委託事業で使用する資料、担当する講師の略歴等、仕様書において甲が指定するものについて、事業開始前の甲が指定する日までに甲の検査を受けなければならない。2 甲は、乙が仕様書に基づき適正に業務を遂行しているかどうかの検証を行い、その結果に基づき乙にテキストの改善等を求めることができる。乙は甲の指示に速やかに従うものとし、新たなテキスト等により委託事業を行う際には、事前に甲の承認を受けるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができる。この場合において、委託金額又は履行期限を変更する必要がある場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。(個人情報取扱特記事項)第8条 乙は、本契約による業務を行うために個人情報を取り扱うときには、契約書別紙1-1に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(秘密の保持等)第9条 乙及びその役員、従業員等で、委託事業に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。(事業従事者に係る取扱)第10条 乙は、委託事業に従事する者を労働保険及び社会保険に加入させなければならない。(金品等の授受の禁止)第11条 乙は、委託事業において、金品等(事業を進めるために必要な物品としてセミナー受講者に給付されるものを除く。)を受け取ること又は与えることをしてはならない。(宣伝行為等の禁止)第12条 乙は、委託事業において、商品等の販売など、他の事業にかかる行為を行ってはならない。また、他の事業の宣伝又はそれに類する行為も行ってはならない。(記録)第13条 乙は、委託事業の実施に関する記録を作成し、委託事業を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。(帳簿、書類等)第14条 乙は、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理すること等により、委託事業に要した経費を把握するとともに、これに関する帳簿書類を作成し、委託事業を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。(権利の譲渡等)第15条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、流動資産担保融資保証制度を利用するため、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債務を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。3 第1項ただし書きに基づいて売掛債務の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。(再委託)第16条 乙は、当該業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、委託者経由で甲に再委託に係る承認申請書(様式第 1号)を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合はこの限りでない。3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。(承認を受けた再委託内容の変更)第17条 乙は、承認を受けた再委託の内容を変更する場合には、当該再委託が前条第2 項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書(様式第 2号)を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第18条 乙は、再委託者からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式第3号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書(様式第 4号)を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(調査等)第19条 甲は、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、乙に対し、委託事業の実施状況に関し必要な報告を求め、又は乙の事業所その他の施設に立ち入り、委託事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。2 甲は、本事業を実施するために必要があると認めるときは、委託事業の実施状況を公表することができる。(指示)第20条 甲は、乙がセミナー受講者に対してサービスを適切に提供していないと認めるとき、その他業務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、乙に対し、業務の実施を改善するために必要な措置を講ずるよう、指示することができる。(委託費の金額)第21条 本契約による委託費の金額は、金 円(うち消費税及び地方消費税額円)とする。2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託費に110分の10を乗じて得た額である。3 第1項の委託費の金額には、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。(委託費の支給)第22条 乙は、委託事業終了後、前条に定める委託費の支給を、官署支出官 鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。)に対して請求することができる。2 官署支出官は、乙が当該委託事業を契約どおり完了したことを確認し、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内に乙に委託費を支払うものとする。(委託費の支給の制限)第23条 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、委託費を減額すること、又は不支給とすることができる。一 法令又は本契約に違反した場合二 法令又は本契約に基づく調査を拒否し、または虚偽の回答をした場合三 法令又は本契約に基づく指示に従わなかった場合四 偽りその他不正の行為により本事業を受託した場合五 その他、乙において就職支援事業を行うことが適当でないと認められる行為があった場合(契約の解除)第24条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。一 偽りその他不正の行為により本事業を受託した場合二 契約当事者としての資格を欠くに至ったとき、競争入札参加資格の要件を満たさなくなったとき、又は破産の場合など、委託事業を適正に実施することが困難になったとき三 本契約に従って委託事業を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき四 三に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき五 法令又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき六 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき七 乙又はその職員その他の委託事業に従事する者が、法令又は本契約に違反して、委託事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき八 セミナー受講者のアンケート等により求職者の就職促進効果が少ないと判断された場合又は受講者から同様の趣旨の苦情が多数あった場合九 事業を遂行中に不適正な発言や資料の配付(ビデオ等を使用した場合は、その内容を含む。)があったと判断されたとき十 前各号に定めるもののほか、本契約に違反しその目的を達することができないと認められるとき十一 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき2 甲は、前項の規定により、契約が解除された場合において、第21条第1項に定める委託費の金額を正当な履行済み分として相当する金額に変更する。また、甲は、これにより被る乙の損害についてはその責めを負わない。

3 この場合、乙は第21条第1項の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の110分の100に相当する金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。4 甲は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。5 第1項の規定により、本契約が解除された場合において、乙は、甲乙の協議に基づき委託事業の残務処理を行うものとする。6 甲は、乙について民法 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。7 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。(委託費の返還)第25条 乙は、委託費の過誤払いがあったときは、それを返還しなければならない。(談合等の不正行為に係る解除)第26条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第27条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、第19条第1項の契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(延滞金及び加算金)第28条 甲は、乙が、第24条第3項、第25条、第26条及び第27条の規定による金額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じて、年 3.0 パーセントの割合で計算した金額を延滞金として支払わせることができる。(属性要件に基づく契約解除)第29条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第30条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第31条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。

(下請負契約等に関する契約解除)第32条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第33条 甲は、第29条、第30条及び第32条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第29条、第30条及び第32条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第34条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(損害賠償)第35条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。(事業成果の帰属)第36条 この委託業務より得た成果は、甲に帰属するものとし、乙がこれを他に発表しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。(法令の遵守)第37条 乙は、業務遂行に際して、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等労働関係法令及びその他の法令に違反してはならない。2 前項の規定に違反した場合は、甲は本契約を直ちに解除することができる。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第38条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第39条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する誓約書に虚偽があったことが判明したとき。三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第40条 第39条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、第21条第1項に定める契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第41条 甲は、第 6 条に規定する検査に合格にした役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。二 直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り、若しくは重大な過失により知らなかった場合、または契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した場合においてもなお前2項を適用するものとする。(管轄裁判所)第42条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。(委託契約の解釈等)第43条 前各条に定めるほか、本契約に関し、条文の解釈に疑義が生じたとき、又は各条文に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ決定する。2 甲及び乙は、本契約の各条項について、誠意を持って履行し、委託事業の適正な実施に努めるとともに、この委託契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 住 所 鹿児島市山下町13番21号名 称 支出負担行為担当官代表者 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊 ㊞乙 住 所名 称代表者 ㊞様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。

記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住 所 契約金額 業務の範囲A 鹿児島県○○市○○ 円B乙事業者B事業者C事業者A様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙のとおり別紙1-1個人情報取扱特記事項第1 乙は、委託契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。

※発熱や風邪症状、基礎疾患のある方及び妊娠中の方は参加を控えていただくようお願いいたします。

お問い合わせ先ハローワークかごしまワークプラザ天文館マザーズコーナー鹿児島市東千石1-38 アイムビル6階 099-223-8010★セミナーに参加されますと、雇用保険の失業認定に必要な求職活動の実績になります★対象者内 容日 時場 所令和4年2月15日(火)10時~12時(受付:9:45~10:00)サンエールかごしま4F 中3研修室鹿児島市荒田1丁目4-1 託児室は2Fです定 員 20名(申込先着順・ハローワークの登録が必要)託児無料:生後6か月以上のお子様が対象です※託児のお申込みは、1週間前までにお願いします・子育てをしながら早期の就職を希望する方・子育て等で長期のブランクがある方・面接に不安のある方等面接時の服装・メイクやビジネスマナー、立ち振る舞いや自己PRを練習します。

申込方法裏面の参加申込書にご記入の上、ワークプラザ天文館へお申し込みください。

※ハローワークかごしま(天保山)、ワークサポートみなみでも申し込みできます。

採用につながる面接対策のポイントを理解し、体験してみましょう「印象アップ!面接対策セミナー」 参加申込書※セミナー当日はこちらの申込書をご持参ください。申込年月日 令和 年 月 日受付番号フ リ ガ ナ託児希望有 ・ 無氏 名住所電話〒TEL求 職 番 号●託児希望「有」の方は以下のご記入をお願いします。○注生後6か月未満、御病気やけがで治療中のお子様はご利用できません。各自お飲物をご持参ください。また、持ち物にはすべて名前を記入してください。フリガナお子様のお名前 愛称( ) 愛称( )生年月日平成 年 月 日生令和 ( 歳 ヶ月)平成 年 月 日生令和 ( 歳 ヶ月)健康状態 良好・( ) 良好・( )排 泄該当する事項に○をつけてください。1 自分で言える・言えない2 オムツ有(オムツ・着替え・汚物袋類は保護者のお持込となります)保育に関する希 望保育中特に気を付けてほしいことがありましたら、ご記入ください【セミナー当日の注意】◆会場までは、各自でお越しください。◆駐車場には限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。なお、自家用車ご利用の場合は3時間までは無料です。◆託児ご利用の際は、2階託児室へお子様をお預けになった後、4階セミナー会場へお越しください。◆講習修了は12時を予定していますが、多少延長する場合がございます。時間には余裕をもってお越しください。◆筆記用具をご持参ください。◆雇用保険受給中の方は、求職活動となりますので、会場にて受講証明書をお渡しします。◆知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用したりしてはいけません。別紙3番号 出欠 氏 名(申込番号不明の場合)1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425子育て就職支援セミナー受付簿令和○○年〇〇月○○日開催別紙4子育て就職支援セミナー受 講 証 明 書 令和 年 月 日に開催した子育て就職支援セミナーを受講したことを証明する。

受託業者 〇〇〇〇 ㊞(ハローワークからのお願い)所定の認定日に、受給資格者証、失業認定申告書と一緒に提出してください。

1.内容はいかがでしたか?2.時間はいかがでしたか? ア 長かった イ ちょうど ウ やや足りない エ 足りない オ その他(3.今後の就職活動や就職してから役立つと思いますか? ア 役立つ エ その他(4.今回のセミナーをお知りになったきっかけは? ア ハローワーク掲示板 イ ハローワーク窓口 ウ ハローワークホームページ 5.今後、再就職(パート、フルタイム)をご検討されますか? ア 1か月以内 イ 3か月以内 ウ 1年以内 エ 検討中 オ 検討しない6.ご意見、ご要望等をお聞かせください。

)子育て就職支援セミナー「○○セミナー」アンケート 今回のセミナーについて、皆様のご意見・ご感想をお聞きし、今後の参考にさせていただき たいと思います。下記の質問に対し具体的なご意見を記入、または該当するものに“○”をお付け ください。

ありがとうございました。

イ どちらとも言えないウ 役立たない ) エ 市民のひろば オ サンエールかごしま カ 子育て支援施設( ) キ その他( )※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ FAX送信してください。

※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。

FAX番号備考令和4年度 子育て就職支援セミナー業務委託電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先入札説明書受領通知書【FAX送信票】鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX (099)223-0575入札件名