入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事(PDF:2,273kB)
種別工事
公示日または更新日2022 年 7 月 12 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 7 月 12 日 19:05:57

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年7月12日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 461 調達内容(1)品目分類番号 21(2)件 名 鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事(3)履行場所 鹿児島労働基準監督署2・3階(鹿児島県鹿児島市薬師1-6-3)指宿公共職業安定所1・2階(指宿市東方9489-11)(4)履行期限 令和4年12月26日(月)(5)履行内容 鹿児島労働基準監督署及び指宿公共職業安定所照明器具のLED化改修工事を行う。詳細は入札説明書及び仕様書による。(6)入札方法 入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7)電子調達システムの利用 本案件は電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、書面により支出負担行為担当官に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。2 競争参加資格(1)令和3・4年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)の工種区分「電気」において、「C」、「Ⅾ」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。(2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 契約条項を示す場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 (担当 山本) 電話099-223-8275(2)入札説明書の交付期限令和4年7月29日(金)16時00分まで鹿児島労働局ホームページからダウンロードが可能。ダウンロードした場合、上記(1)の担当あて電話連絡を行い、事業所名、担当者名及び連絡先を申し出ること。申し出がない場合、仕様の変更や他の参加予定事業者からの質問への回答等、各種の連絡ができない恐れがありますので、ご注意ください。(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないため、担当者に詳細を確認すること。(4)入札書の受領期限令和4年8月1日(月)16時00分(5)開札日時及び場所日時:令和4年8月2日(火) 9時00分場所:上記(1)と同じ。なお、新型コロナウイルス感染予防の為、応札者の立会は行わない。4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて、入札説明書に添付されている暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の制約をし、若しくは誓約書等に反することとなった者の提出した入札書、入札書及び入札積算内訳書の金額、総価等の欠如、誤り等があると認められるものは無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)手続きにおける交渉の有無 無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。以 上最低価格落札方式鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事入 札 説 明 書本調達案件は、「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。ただし、紙による従来の応札及び入開札手続きも含むものとする。鹿児島労働局 総務部 総務課鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和4年7月12日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊2 競争入札に付する事項(1)件 名 鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事(2)仕 様 別冊仕様書による。(3)履行場所 鹿児島労働基準監督署2・3階(鹿児島市薬師1-6-3)指宿公共職業安定所1・2階(指宿市東方9489-11)(4)履行期限 令和4年12月26日(月)(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。

)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)次の各号の一に該当する者であること。① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。③ 令和3・4年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)の工種区分「電気」において、「C」、「D」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険⑤ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。⑨ その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-5 一式)を令和4年7月29日(金)16時までに提出しなければならない。電子調達システムにより入札を行う者は、入札書提出前に必須の処理となる「電子調達システムによる入札参加申請」の際に添付して提出すること。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。③ 一旦受領した書類は返却しない。④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。4 入札書の提出場所等入札者は、入札公告、本入札説明書及び別紙仕様書等を熟読のうえ、入札書を提出しなければならない。入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出ることで、紙入札方式によることができる。

単価と数量を乗じた金額に、1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた金額とする。

上記のとおり積算いたします。

令和4年7月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書 積 算合計別紙-2(2)単価 数量 価格× =× =× =× =× =× =× =× =× =× =単価は、小数点以下2位までとし、2位未満の端数は切り捨てた金額とする。

単価と数量を乗じた金額に、1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた金額とする。

上記のとおり積算いたします。

令和 年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿合計入札積算内訳書(再入札用) 積 算 別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記(委任事項) 鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。)(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和4年7月29日(金)16時00分令和4年7月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。(記入例)別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和4年7月29日(金)16時00分令和4年7月19日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。別紙-5(1)[提出期限]令和4年7月29日(金)16時00分競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書) (別紙-5(2))3 誓約書 (別紙-5(3))個人の場合は、生年月日を記載すること。法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。4 保険料納付に係る申立書 (別紙-5(4))納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。提出部数 1部別紙-5(2)一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込いたします。なお、下記に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。1 件名 鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。はい ・ いいえ(2)厚生労働省競争入札参加資格における等級(九州・沖縄地域)建設工事「電気」( )等級(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。)に加入し、かつ保険料の滞納がない者であること。(直近2年間の保険料の未納が無いこと。) はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められない。はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない。はい ・ いいえ(7)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない。はい ・ いいえ(8)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。はい ・ いいえ(9)契約締結後に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検、速やかに報告する。はい ・ いいえ(10)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。はい ・ いいえ(11) 前記(7)~(10)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様である。はい ・ いいえ令和4年7月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。

その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の真実に基づき過大な額で行ったとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。別紙-5(3)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和4年7月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙-5(4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近 2 年間に支払うべき社会保険料、及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。令和4年7月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。別紙-6工事請負契約書(案)1 工事名 鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事2 工事場所 鹿児島労働基準監督署2・3階 鹿児島市薬師1-6-3指宿公共職業安定所1・2階 指宿市東方9489-113 工事期限 令和4年12月26日4 契約金額 金 ○○○○○円(うち消費税及び地方消費税額 ○○○○円)5 契約保証金 免除上記の工事について、発注者 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊(以下「発注者」という。)と受注者 ○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。令和4年7月 日発注者 住所 鹿児島市山下町13番21号氏名 支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊受注者 住所氏名代表取締役約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工事期限内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

(業務工程表)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により発注者に届け出なければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第4条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(会社法の子会社を含む)に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第8条 受注者は、現場代理人及び主任技術者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第9条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第10条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者と兼任する現場代理人にあっては、その職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第11条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第12条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合においては、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第13条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第11条第2項又は第12条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第14条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第16条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第17条 受注者は、天候の不良、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第18条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第19条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第20条 請負代金額の変更については、次に掲げる場合を除き、発注者と受注者とが協議して定める。

以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為に基づく契約解除)第34条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第35条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負人等に関する契約解除)第36条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第37条 発注者は、第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 発注者は、第33条、第34条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を受注者から違約金として徴収するものとする。4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第38条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第39条 発注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第40条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、発注者が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の3パーセントに相当する額を、違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7条又は同法第7条3項及び同法第7条の7第3項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第41条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第42条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する競争参加資格証明書に虚偽があったことが判明したとき。三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第43条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額の10パーセントに相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(危険負担)第44条 本契約の給付が、発注者又は受注者の責に帰さない事由により、給付されない場合の危険は、第25条第2項に規定する検査完了までは受注者が負担し、検査完了後は発注者が負担するものとする。(紛争の解決)第45条 本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。(契約外の事項)第46条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定めることとする。(秘密の保持)第 47 条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。(存続条項)第48条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第29条、第35条、第37条、第40条、第43条、第45条、第47条及び本条はなお有効に存続するものとする。別冊仕様書1 作業名 鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事2 作業場所鹿児島労働基準監督署(鹿児島市薬師1-6-3)TEL 099-803-9641 現地担当者:業務係長 中吉(なかよし)3 作業内容鹿児島労働基準監督署において、2階事務室蛍光灯、照明器具37台、3階事務室蛍光灯33台をLED照明機器に取り替える。取り外した蛍光灯及び蛍光灯の照明器具は適切に処分すること。(照明器具70基及び150㎝規格の蛍光灯196本。(在庫分含む。))鹿児島労働基準監督署において取り替える照明器具70台のうち69台は、蛍光灯が150cm幅であるため、LED照明器具を設置した際に天井に隙間等が発生する場合は、既存の天井材と類似の素材で目隠しを行うこと。4 作業期限及び作業日程令和4年12月26日(月)まで作業日程は、上記2の現地担当者と協議により決定し、可能なかぎり早期に施工を行うこと。また、原則として、閉庁日である土日祝で作業を行い、作業が 2 週間以上にまたがる場合は、その間の平日において、業務に支障が出ないよう計画すること。5 仕様・条件等新機器選定にあたっては、必ず現地既設機器及び設備の確認を行ったうえで、設置上問題がないか十分確認すること。また、既設機器と比較し照度、光束等について同等以上の性能を有するものとし、事務作業及び来所者との相談を行うのに相応しい室内環境となるように、天井埋込形、光束6,900lm以上、寿命40,000時間以上、グリーン購入法適合商品である新品のLED照明器具とすること。本作業の施工においては、各種法令を遵守した工事とし、関係法令等に定めるところにより常に作業の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努めること。また、設置する機器のメーカーが定める施工、設置方法等から逸脱しないこと。6 入札書作成時の留意事項入札書作成にあたっては、必ず現地調査を行い、設置しようとする機器が適合するか必ず確認を行うこと。現地調査の際は、事前に上記2記載の担当者に連絡すること。経費については、機器購入及び各種工事(電気、設備等LED機器を使用する為の仕様変更工事も含む)、既設機器廃棄処理費その他必要な全ての諸経費を見積ること。7 施工時の留意事項施工日程については、事前に現地担当者と打合せること。関係法令等に定めるところにより常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努めること。施工に際し庁舎内外を傷つけないように、また、耐震強度が損なわれないように留意すること。施工後は、後片付け掃除を十分に行なうこと。発生材はすべて構外に搬出し、関係法令等により適切に処理すること。8 その他引き渡し納品引き渡しは、現地担当者が立ち会い、機器が正常に作動し、取扱説明書等を提出のうえ取扱い説明を受け、現地担当者の検査完了をもって引き渡しとすること。作業完了について、任意の様式により作業完了届と作業前、中、後の作業写真(普通紙印刷可)を速やかに提出すること。

9 添付書類鹿児島労働基準監督署 電灯(照明)配線図及び数量別冊仕様書1 作業名 鹿児島労働基準監督署外1官署における照明器具LED化改修工事2 作業場所指宿公共職業安定所(指宿市東方9489-11)TEL 0993-22-4135 現地担当者:管理課長 福地(ふくち)3 作業内容指宿公共職業安定所において、1階事務室照明器具35台、小会議室2台、機械室1台、休憩室4台、通路2台及び2階事務室7台、所長室4台、会議室16台、湯沸室1台、男子更衣室女子更衣室各1台、通路4台、階段2台(合計80台)を LED 照明機器に取り替える。取り外した蛍光灯は他フロアにて再利用するため、緩衝材及び段ボールで梱包するなど、保管しやすい状態で上記2の現地担当者に引き渡すこと。また、使用済蛍光灯が19本あり、そちらを引き取ること。(内訳:長いタイプ15本、短いタイプ2本、短いツインタイプ2 本)4 作業期限及び作業日程令和4年12月26日(月)まで作業日程は、上記2の現地担当者と協議により決定し、可能なかぎり早期に施工を行うこと。また、原則として、閉庁日である土日祝で作業を行い、作業が 2 週間以上にまたがる場合は、その間の平日において、業務に支障が出ないよう計画すること。5 仕様・条件等新機器選定にあたっては、必ず現地既設機器及び設備の確認を行ったうえで、設置上問題がないか十分確認すること。また、既設機器と比較し照度、光束等について同等以上の性能を有するものとし、事務作業及び来所者との相談を行うのに相応しい室内環境となるように、天井埋込形、光束等は同等以上、寿命40,000時間以上、グリーン購入法適合商品である新品のLED照明器具とすること。(別添仕様書参考)本作業の施工においては、各種法令を遵守した工事とし、関係法令等に定めるところにより常に作業の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努めること。また、設置する機器のメーカーが定める施工、設置方法等から逸脱しないこと。6 入札書作成時の留意事項入札書作成にあたっては、必ず現地調査を行い、設置しようとする機器が適合するか必ず確認を行うこと。現地調査の際は、事前に上記2記載の担当者に連絡すること。経費については、機器購入及び各種工事(電気、設備等LED機器を使用する為の仕様変更工事も含む)、既設機器廃棄処理費その他必要な全ての諸経費を見積ること。7 施工時の留意事項施工日程については、事前に現地担当者と打合せること。関係法令等に定めるところにより常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努めること。施工に際し庁舎内外を傷つけないように、また、耐震強度が損なわれないように留意すること。施工後は、後片付け掃除を十分に行なうこと。発生材はすべて構外に搬出し、関係法令等により適切に処理すること。8 その他引き渡し納品引き渡しは、現地担当者が立ち会い、機器が正常に作動し、取扱説明書等を提出のうえ取扱い説明を受け、現地担当者の検査完了をもって引き渡しとすること。作業完了について、任意の様式により作業完了届と作業前、中、後の作業写真(普通紙印刷可)を速やかに提出すること。9 添付書類指宿公共職業安定所 電灯(照明)配線図及び数量別紙蛍光灯種類(現在) 設置場所 数量40W×2 ルーバー付き 1階 業務フロアー 351階 業務小会議室 22階 事務室 72階 会議室 1640W×2 ルーバーなし 1階 機械室 12階 湯沸室 12階 男子更衣室 12階 女子更衣室 120W×2 1階 通路 22階 通路 4階段 (非常用) 2FHP32EW×4 1階 休憩室 4FEL55WX×4 2階 所長室 4(注意) は、すでにLED済(2階事務室2カ所、1階業務フロアー1カ所:計3カ所)(別図)における×印はLED化しないこと参考光束40W×2 ルーバー付: 共通4,150 lm40W×2 ルーバーなし: 1階機械室 5,040 lm40W×2 ルーバーなし: 2階湯沸室 5,040 lm40W×2 ルーバーなし: 2階更衣室 2,420 lm20W×2: 2階通路 1,550 lm20W×2: 階段(非常用)1,250 lmFHP32EW×4: 1階休憩室 8,000 lmFEL55WW×4: 2階所長室 12,000 lm*参考であり、既存の同等以上であれば構わない。1FEV入口駐車場指宿公共職業安定所業務フロアー小会議室機械室休憩室2F指宿公共職業安定所倉庫男子トイレ女子トイレPSEVEV機械室会議室男子更衣室機械室湯沸室 女子更衣室休養室所長室吹抜屋外階段