入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷(PDF:256kB)
公示日または更新日2022 年 7 月 20 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 7 月 20 日 19:06:01

公告内容

一般競争入札公告「令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷」に係る入札を、下記により実施するので公告します。令和4年7月20日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部総務部長 熊田 知俊1 競争入札に付する事項(1)件名 令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷(2)仕様 入札説明書及び仕様書による。(3)納入場所 支出負担行為担当官の指定する場所(仕様書による)(4)納入期限 令和4年9月12日(月)(5)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」とする。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条各号に該当しない者であること。(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「物品の製造」(営業品目:その他印刷類)のB等級、C等級又はD等級のいずれかに格付けされている者であること。(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。)に加入しており、かつ保険料の滞納がない者であること。(直近2年間の保険料の滞納が無いこと。)(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。3 入札書の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階)鹿児島労働局総務部総務課会計第1係 担当:西原電話:099-223-8275 内線:102(2)入札説明書の交付期間及び競争参加資格等確認関係書類の提出期間令和4年7月20日(水)~令和4年7月27日(水)17時まで競争参加資格等確認関係書類を上記交付期間中に、上記(1)宛てに提出すること。※電子メールにて入札説明書の交付を希望する者は、上記(1)担当者へ連絡を入れること。また、入札説明会は今回実施しないので、必要に応じて担当者に詳細を確認すること。(3)入札書の提出日時及び場所日時:令和4年7月28日(木)17時まで場所:鹿児島県鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階(鹿児島労働局総務部総務課)(4)開札日時及び場所日時:令和4年7月29日(金)9時00分開札場所:鹿児島県鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階(鹿児島労働局総務部総務課)※新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当労働局へ来庁する事業者及び当労働局職員の感染予防等の観点から、当労働局会議室での立会形式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等にてお知らせする)。4 政府電子調達システムの利用本入札案件は、政府電子調達システムにより行う。なお、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に変えることができる。紙入札方式の場合、上記3.(1)へ上記3.(2)の競争参加資格等確認関係書類の提出期間までに、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出すること。5 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者、支出負担行為担当官が指定した方法で入札積算内訳書を提出しなかった者、単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札積算内訳書に計算誤りがある者の提出した入札書は無効とする。また、競争参加資格等確認関係書類を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は、無効とする。(4)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)入札参加者は、入札説明書及び仕様書を熟読し、内容承諾の上、参加すること。(7)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。令和4年度雇用保険関係業務用冊子印刷入 札 説 明 書鹿児島労働局総務部総務課最低価格落札方式本調達案件は「電子調達システム」及び「紙入札」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和4年7月20日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊2 競争入札に付する事項(1)件名 令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷(2)仕様 別冊仕様書による。(3)納入場所 別冊仕様書による。(4)納入期限 令和4年9月12日(月)(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格次の各号の一に該当する者であること。(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「物品の製造」(営業品目:その他印刷類)のB等級、C等級又はD等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。)に加入しており、かつ保険料の滞納がない者であること(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納が無いこと。)。※法令の定めにより、保険料の猶予を受けている期間にかかる分は、滞納がないとみなす。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。4 入札参加申し込み(1)この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格等確認関係書類(別紙-5 一式)を令和4年7月27日(水)17時までに政府電子調達システム又は下記(6)あて持参若しくは郵送のいずれかにより提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(2)資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。(3)一旦受領した書類は返却しない。(4)一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。(5)契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。(6)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 西原℡ 099-223-8275 内線1025 入札書の提出方法等入札者はこの説明書及び別紙を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求めて、全て解消しておくこと。入札書は、政府電子調達システムにより提出するものとする。ただし、政府電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出ることで、紙入札方式によることができる。その場合、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(別紙-4)により、令和4年7月27日(水)17時までに申し出ること(郵便による入札の場合も含む)。なお、政府電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。また、入札書提出後において不知、不明を理由として異議を申し立てることはできない。また、入札者は入札書とともに積算内訳の把握できる入札積算内訳書(別紙-2(1))を以下(1)、(2)又は(3)の方法により提出すること。加えて、入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。ただし、名称又は商号、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。入札書の日付は、提出日を記入すること。電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(1)政府電子調達システムにより入札を行う場合令和4年7月28日(木)17時までに、政府電子調達システムに到着するよう提出すること。なお、入札積算内訳書(別紙-2(1))についても、スキャナ等により電子データ化し、添付して併せて提出すること。政府電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に政府電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。(2)紙により入札を行う場合入札書を別紙-1(1)の様式にて作成の上、封筒に入れ封印し、封皮には、氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)、及び「7月29日開札『令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷』の入札書在中」と朱書し、令和4年7月28日(木)17時まで(電子入札と同一日時)に提出すること。入札積算内訳書(別紙-2(1))についても、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入し、入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。また、再入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「〇回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。(3)郵便による入札を行う場合入札書(別紙-1(1))を郵便(簡易書留に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「7月29日開札『令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷』の入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記4(6)宛に令和4年7月28日(木)17時まで【必着】(電子入札と同一日時)に提出すること。なお、郵送の場合は受領期限までに到着するように送付し、かつ受領の確認をする必要がある入札積算内訳書(別紙-2(1))についても、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入し、入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。また、再入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「〇回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。(4)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者、入札積算内訳書を上記のとおり提出しなかった者、単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札積算内訳書に計算誤りがある者の提出した入札書は無効とする。また、本入札説明書4(1)の競争参加資格等確認関係書類(別紙-5 一式)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は、無効とする。

(5)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(6)代理人による入札① 代理人が政府電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)するとともに、入札書提出期限までに、別紙-3の様式による委任状を提出しなければならない。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。④ 委任状(別紙-3)の提出がある場合には、封印等の押印は、代理人の押印のみで足りるものとする。6 開札(1)開札の日時及び場所令和 4年7月29日(金)9時00分~鹿児島労働局総務部総務課(鹿児島県鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階)※新型コロナウイルス感染予防のため、応札者の立会は行わないものとする。(2)開札の取扱い当日の立会は行わず、開札の結果はメールや電話等にて連絡する。ただし、政府電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。(3)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに1回のみ再入札書(別紙-1(2))及び入札積算内訳書(再入札用)(別紙-2(2))により再度の入札を行う。再度入札への参加を希望する場合は、あらかじめ再入札書(別紙-1(2))及び入札積算内訳書(再入札用)(別紙-2(2))を提出しておくこと。なお、政府電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに到着するよう提出することとし、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書(再入札用)(別紙-2(2))を添付し、政府電子調達システムにより送信すること。7 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項応札にいたるまでの諸経費は応札希望者の負担とする。仮に不落札、又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。(3)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するものとする。④ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を政府電子調達システムの開札結果の通知書又は電話、メール等の方法により通知するものとする。(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5)支払条件別紙-6の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。なお、支払請求書の宛名は、「官署支出官 鹿児島労働局長」とすること。(6)入札説明会入札説明会は、開催しないので、必要に応じて上記4(6)の担当者に詳細を確認すること。(7)障害発生時及び政府電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・ヘルプデスク 0570-014-889・ホームページ https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、4(6)の契約条項を示す場所及び問い合わせ先に連絡すること。◎ 様式等・別紙―1(1) 入札書作成様式・別紙-1(2) 再入札書作成様式・別紙-2(1) 入札積算内訳書・別紙-2(2) 再入札積算内訳書・別紙-3 委任状作成様式・別紙-4 電子入札案件の紙入札方式での参加様式・別紙-5(1) 競争参加資格等確認関係書類一覧・別紙-5(2) 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)・別紙-5(3) 誓約書・別紙-5(4) 保険料納付に係る申立書・別紙-6 契約書(案)・別冊 仕様書別紙-1(1)[入札書提出期限]令和4年7月28日(木)17時まで入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。件 名 : 令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-1(2)[再入札書提出日時]令和 年 月 日( ) 時 分再 入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。件 名 : 令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。

令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-2(1)単価 数量 価格雇用保険事務手続きの手引き(令和3年8月版) × 300 =雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり × 29,861 =雇用保険の高年齢受給資格者のしおり × 7,647 =教育訓練給付の受給資格者のしおり × 1,267 =単価は、小数点以下2位までとし、2位未満の端数は切り捨てた金額とする。

上記のとおり積算いたします。

令和 年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書 積 算合計別紙-2(2)単価 数量 価格雇用保険事務手続きの手引き(令和3年8月版) × 300 =雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり × 29,861 =雇用保険の高年齢受給資格者のしおり × 7,647 =教育訓練給付の受給資格者のしおり × 1,267 =単価は、小数点以下2位までとし、2位未満の端数は切り捨てた金額とする。

単価と数量を乗じた金額に、1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てた金額とする。

上記のとおり積算いたします。

令和 年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿合計入札積算内訳書(再入札用) 積 算 別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記(委任事項) 令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷令和 年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。)(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和4年7月27日(水)17時令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名 称 又 は 商 号代 表 者 氏 名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。(記入例)別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和4年7月27日(水)17時令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。別紙-5(1)[提出期限]令和4年7月27日(水)17時競 争 参 加 資 格 等 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書) (別紙-5(2))3 誓約書 (別紙-5(3))個人の場合は、生年月日を記載すること。法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。4 保険料納付に係る申立書 (別紙-5(4))納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。※法令の定めにより、保険料の猶予を受けている場合は、その事実が確認できる書類も併せて添付すること。提出部数 1部別紙-5(2)一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込いたします。なお、下記に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。1 件名 「令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷」2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。はい ・ いいえ(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級九州・沖縄地域「物品の製造」(営業品目:その他印刷類)( )等級(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。)に加入しており、かつ保険料の滞納がない者であること。(直近2年間の保険料の滞納が無いこと。) はい ・ いいえ(4)資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしていない。はい ・ いいえ(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる。はい ・ いいえ(6)商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。はい ・ いいえ(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。はい ・ いいえ(8)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。はい ・ いいえ上記のとおり、競争参加資格を満たすことを証明します。また、契約締結後に当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には速やかに報告することや本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても当該報告が同様であることを誓約します。また、事業の実施に当たっては、各種法令を遵守することを誓約します。令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿 所在地名称又は商号代表者氏名( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造その他の役務を粗雑に行い、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の真実に基づき過大な額で行ったとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。別紙-5(3)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙-5(4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年(24 か月)間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近2年(24 か月)間に支払うべき社会保険料、及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面(法令の定めにより、保険料の猶予を受けている場合は、その事実が確認できる書類を含む)を添付すること。別紙-6契 約 書(案)契約金額 ¥.-品 名 単価 数量 価格雇用保険事務手続きの手引き(令和3年8月版) 300雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり 29,861雇用保険の高年齢受給資格者のしおり7,647教育訓練給付の受給資格者のしおり 1,267消 費 税合 計上記の物品の前記代金をもって購入(製造)するにあたり、発注者 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊 を甲とし、受注者 ○○○○○○ を乙として双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。(契約保証金)第1条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(費用負担)第2条 物品の納入までに要するすべての費用は、乙の負担とする。(納入期限及び場所)第3条 物品の検査場所、物品の納入先及び物品納入期限は、次のとおりとする。(1) 物品検査場所 支出負担行為担当官が指定する場所(2) 物品納入場所 同上(3) 物品納入期限 令和4年9月12日(月)(検査)第4条 物品の資質、構造、形状、寸法等はすべて印刷物仕様書のとおりにして、甲において行う検査に合格するものに限る。なお、検査は納品日に行う。(納品検査)第5条 乙は、検査場所に現品を持ち込んだときは、その旨を甲に通知し、甲の指定の日時に立ち会いの上、検査を受けること。

検査のために必要な人員等はすべて乙において手配することとし、乙に差し支えあって立ち会うことができない場合は、確実な代理人を差し出すこと。(検収)第6条 甲は、指定の検査場所において物品を検査し、合格となったものについては、直ちに受領書を乙に交付すること。当該物品が納入先に到達するまでに生じた事故については、すべて乙が負担するものとする。(不合格品引取)第7条 不合格となった物品は、甲の指定した期限内に乙がこれを持ち去ることとし、乙が持ち去らないときは、甲はこれを他所に運搬することができる。この場合において乙は、この費用及びこれに伴う損害を負担すること。(納入期限の遅延)第8条 乙が第3条の期限内に合格品を納入しない場合においても、甲は、特に遅滞料を徴し、延期を許可することができる。遅滞料は、その期限の翌日より起算し、遅滞1日ごとにその代金の1,000分の1に相当する金額とする。(納期の無償延期)第9条 乙は、天災地変その他正当な理由により第3条の期限内に物品を納入できない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合において、甲は、その請求を正当と認めたときはこれを許可し、前条の遅滞料を免除することができる。(契約金額の請求及び支払)第 10 条 納品検査終了後、乙より官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。)に提出された支払請求書が適正であると認められるときは、官署支出官は、これを受理した日から30日以内に乙に代金を銀行振込により支払うものとする。(支払遅延利息)第 11 条 官署支出官がその責めを帰すべき理由により前条に規定する期間内に代金の全部又は一部を支払わない場合は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。2 前項の遅延利息の額は、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)」に規定する条項に定められた割合で計算した額とする。(契約の変更)第 12 条 甲の都合により、物品の資質等に変更の必要が生じた場合は、乙はこれを拒むことができない。ただし、この場合において、本契約の金額の増減及び第3条の期限の伸縮については、双方協議の上、定めるものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 13 条 甲は、第5条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知ったときから1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品(指定した資質等に適合する物品)との引き換え、又は不足分の引渡しを行うこと。(2) 直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(契約の解除)第14条 甲は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除する。(1) 第3条の期限内に合格品の納入を終わらないとき。(2) 乙が完全に本契約を履行する見込がないと認めたとき。(3) 乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当と認めたとき。(4) 甲が行う物品の検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正な行為を行ったとき。2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。3 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(損害賠償)第 15 条 乙は、前条の規定により本契約を解除された場合は、違約金として契約金額の 100 分の10に相当する金額を甲に納入するとともに甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。(適用除外)第 16 条 甲は、前条の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当の事由に基づくものと認めたときは、これを免除することができる。(本契約の任意解約等)第 17 条 甲は、いつでも自己の都合により本契約を解除することができる。この場合において、乙より 10 日以内に損害額の請求があったときは、その確実なものに限り甲の相当と認める金額を賠償することができる。ただし、乙の同意を得て解除した場合は、賠償しない。(権利、義務の譲渡等の禁止)第 18 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(再委託の禁止)第19条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。4 乙は、再委託先を変更する場合、甲に再委託に係る変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。5 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めの無い限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。

6 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の称号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る解除)第 20 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを項に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第 22 条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(暴力団に関する属性要件に基づく契約解除)第 23 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 24 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 25 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第 26 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(不当介入に関する通報・報告)第 27 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約解除に基づく損害賠償)第28条 甲は、第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 29 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第 30 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2) 乙が本契約以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第31条 第30条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることはできない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(労働関係法令の遵守)第32条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定があった場合、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。(紛争の解決)第 33 条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。(補足)第 34 条 本契約条項に疑義があるとき又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、これを定める。上記契約の締結を証するため本証書を2通作成し、双方記入押印の上、各自1通を所持するものとする。令和 年 月 日甲 鹿児島市山下町13番21号支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊 印乙印1共 通 仕 様 書1.調達件名令和4年度 雇用保険関係業務冊子印刷2.履行期限(納入期限)別紙1「印刷物仕様書」のとおり。3.履行場所(納入場所)別紙2「納入内訳」のとおり。4.仕様内容(1)作製印刷物別紙1「印刷物仕様書」のとおり。(2)共通事項国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)の基本方針の「印刷用紙」及び「印刷」に係る判断の基準を満たす製品であること(別添1「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月)より抜粋」参照)。ただし、当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には、当局の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。(3)リサイクル対応型印刷物について① 対象印刷物別紙1「印刷物仕様書」において、リサイクル対応欄に「A」又は「B」の表示がある印刷物とする。② 印刷資材イ 紙または板紙へのリサイクルに阻害要因となる材料を使用しないこと。ロ 別紙1「印刷物仕様書」のリサイクル対応欄に「A」又は「B」の表示のある印刷物は、別添1の表1「リサイクル適性ランクリスト」に示された、「Aランク」又は「Bランク」の資材を使用すること。ハ 植物由来の油を使用したインキ(「植物油インキ」「大豆油インキ」)が使用されていること。③「資材確認票」及び「オフセット印刷の工程における環境配慮チェックリスト」の提出上記②の使用資材について、当方にて事前にリサイクル適性を確認するため、落札業者は対象印刷物ごとに、別添2「資材確認票」、「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を作成し、落札後5日以内に下記9担当者あて提出すること。また、提出のあった「資材確認票」に由来の確認できない資材がある場合、当該資材について落札業者の責任で検証を行い、別途証明書類等(任意様式)の提出を求めることがあるため、これに応じること。2なお、当方にて、リサイクル適性資材の使用の有無について確認が取れるまで印刷は行わないこと。当方からの連絡は、「資材確認票」、「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」受理後2日以内に行う。④ リサイクル適性の表示作製した印刷物にリサイクル適性ランクを下記例のように表示すること。「Aランク」の資材のみ使用の場合 「A又はBランクの資材のみ使用の場合」※ 表示箇所、文言の詳細は担当係員と協議の上、決定すること。(4)納品方法① 別紙1「印刷物仕様書」に記載された数量を納品場所に納品すること。なお、納品日時は、納入場所の担当者と調整することとし、原則として、開庁時間内に納品すること。② 郵送による納品も可能とするが、原則として郵送するダンボール等が複数ある場合は、同日に納品すること。なお、郵送事故による品目の破損等は、契約業者の負担により新品に取り替えること。③ 納品後は、「納品書」を作成、交付し、担当者の署名若しくは捺印を「納品書控」等に受領すること。

なお、郵送による場合は、梱包する箱等にわかりやすく「納品書」、「納品書控」及び「返信用封筒」を同封すること。納品書控は納入先の検査完了後に署名等を行い、同封の返信用封筒で返信することとする。④ 納品後、電子媒体による原稿を、別紙1「印刷物仕様書」担当係員あて提出することとする。5.著作権及び版権(1)本契約にかかる印刷物の作製上発生した著作権は当方に帰属する。(2)本契約にかかる印刷物の版権は当方に帰属する。6.留意事項(1)障害発生時の窓口は、契約業者に一本化し誠意をもって迅速に対応すること。(2)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報漏洩防止対策に万全を期すこと。7.請求及び代金の支払いについて① 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。② 請求書の宛先は「官署支出官鹿児島労働局長」とし、振込先金融機関を明記すること。③ 当方の支払いは、適正な請求書を受領後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこと3とする。(免税業者については消費税の加算は行わないこと。)8.その他① 仕様書等についての疑義は、必ず見積書提出時までに解消しておくこと。② 落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。③ 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ決定する。9.担当部署鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当者:西原鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階電話 099-223-8275別紙1 仕様書件 名雇用保険事務手続きの手引き(令和3年8月版)雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり雇用保険の高年齢受給資格者のしおり 教育訓練給付の受給資格者のしおり仕上寸法 A4 A4 A4 A4数 量 300 29,861 7,647 1,267紙質等表紙:色上質紙、中厚口本文:上質紙本文194頁(1~2頁増減する場合あり)表紙:色上質紙、中厚口本文:上質紙本文54頁(1~2頁増減する場合あり)証明書5枚は切取りミシン加工(うち4枚は裏面白紙)表紙:色上質紙、中厚口本文:上質紙本文18頁(1~2頁増減する場合あり)証明書1枚は切取りミシン加工表紙:色上質紙、中厚口本文:上質紙本文50頁(1~2頁増減する場合あり)証明書6枚は切取りミシン加工(うち3枚は裏面白紙)リサイクル対応リサイクル適性ランク「A」又は「B」 リサイクル適性ランク「A」又は「B」 リサイクル適性ランク「A」又は「B」 リサイクル適性ランク「A」又は「B」 ページ印刷 ページ印刷 ページ印刷 ページ印刷※ 要校正 3回程度表紙2色刷(黒・赤) 表紙4色刷(黒・赤・黄・青) 表紙4色刷(黒・赤・黄・青) 表紙4色刷(黒・赤・黄・青)本文3色刷(黒・赤・青) 本文4色刷(黒・赤・黄・青) 本文4色刷(黒・赤・黄・青) 本文4色刷(黒・赤・黄・青)製 本 無線綴じ 無線綴じ 無線綴じ 無線綴じ1.納入期限 令和4年9月12日(月)2.納入方法 別紙「納入先一覧」により仕分け、直接納入とする。

4.仕様に関する問い合わせ先(担当者)鹿児島労働局職業安定部職業安定課給付係 中島電話 099(219)8711 FAX 099(216)9911備 考仕様書その他※ 紙質については国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号、「グリーン購入法」)適合品とすること。

印 刷※ 本印刷物の印刷に用いた原稿の電子データについて、マイクロソフト社のMicrosoft Office 2010(以前のバージョン可)で閲覧等が可能な保存形式“.doc”、“.docx”、“.xls”、“.xlsx”又はアドビシステムズ社のAdobe Reader9(以前のバージョン可)で閲覧等が可能な保存形式“.pdfで”保存したものを、上記件名ごとにCD-R若しくはDVD-Rの記憶メディアに記録し、印刷物と併せて鹿児島労働局職業安定部職業安定課に各1枚(1枚で収まりきらない場合は複数枚で)納品すること。

〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル※ 校正に使用する素材は、紙及び電子データ(ワード、エクセル、PDF)で渡すことが可能です。

別紙2 納入内訳官署名 郵便番号 所在地雇用保険事務手続きの手引き(令和3年8月版)雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり雇用保険の高年齢受給資格者のしおり教育訓練給付の受給資格者のしおり鹿児島公共職業安定所 890-8555 鹿児島市下荒田1丁目 43-28 50 10,000 2,400 360鹿児島公共職業安定所熊毛出張所891-3101 西之表市西之表16314-6 50 500 150 20川内公共職業安定所 895-0063 薩摩川内市若葉町4-24 30 1,800 450 50川内公共職業安定所宮之城出張所895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3 25 400 150 20鹿屋公共職業安定所 893-0007 鹿屋市北田町3番 3-11 0 2,800 800 100国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1丁目 4-35 0 5,000 1,000 150国分公共職業安定所大口出張所895-2511 伊佐市大口里768-1 0 700 200 40加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0 1,100 330 50伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 10 1,500 400 40大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 10 1,500 450 30出水公共職業安定所 899-0201 出水市緑町37-5 0 1,500 450 60名瀬公共職業安定所 894-0036 奄美市名瀬長浜町1-1 0 1,500 300 60名瀬公共職業安定所徳之島分室891-7101 大島郡徳之島町亀津553-1 0 350 60 20指宿公共職業安定所 891-0404 指宿市東方9489-11 0 1,000 350 50鹿児島労働局職業安定部職業安定課892-0847鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1階125 211 157 217合 計 300 29,861 7,647 1,267〈納入内訳〉別添1~環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和4年2月)より抜粋~【印刷用紙】塗工されていない印刷用紙塗工されている印刷用紙【判断の基準】①次のいずれかの要件を満たすこと。ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。③製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)がウエブサイト等で容易に確認できること。④再生利用しにくい加工が施されていないこと。【配慮事項】①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。備考) 1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。4 「総合評価値」とは備考5に示されるY1又はY2の値をいう。「指標値」とは、備考5に示される x1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考5に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。「評価値」とは、備考5の y1,y2,y3,y4,y5 について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5y1 = x1 ‒ 10 (60≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦40)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦40)y4 = ‒ x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = ‒ 0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30,x6>30→x6=40)Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。

)ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された A ランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。x6:塗工量(g/㎡)塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。6 調達を行う各機関は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。7 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年2月 18 日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。8 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠して行うものとする。9 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成 21 年2月 13 日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。22-2 印刷(1) 品目及び判断の基準等印刷 【判断の基準】<共通事項>①印刷・情報用紙に係る判断の基準(「紙類」参照。)を満たす用紙が使用されていること。ただし、冊子形状のものについては表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。②表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。③印刷物へリサイクル適性を表示すること。④印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。<個別事項>①オフセット印刷ア.バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。イ.インキの化学安全性が確認されていること。②デジタル印刷ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。【配慮事項】①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。②デジタル化の推進等(DTP、CTP、DDCP方式の採用等)により廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。③揮発性有機化合物(VOC)の発生抑制に配慮されていること。④インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイクルされていること。⑤印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されていること。⑥紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する役務とし、文具類等他の品目として調達する場合を除く。

※ 本票は、本件入札に関して連絡を行う必要が生じた際の連絡先の確認のためのものです。

※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレスを記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。

入札説明書受領通知書【FAX送信票】鹿児島労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX (099)223-0575入札件名FAX番号備考令和4年度 雇用保険関係業務用冊子印刷電子調達システム 紙入札令和 年 月 日入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)入札説明書受領日会社名担当者名担当者連絡先