入札情報は以下の通りです。

件名名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所電話機設備一式更新(PDF2.05MB)
公示日または更新日2022 年 12 月 12 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 12 月 12 日 19:05:38

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年12月12日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 461 調達内容(1)件 名 名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所 電話機設備一式更新(2)履行場所 名瀬労働基準監督署(奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎3階)名瀬公共職業安定所(奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎1階)(3)履行期限 令和5年3月26日(日) 作業は閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)希望*可能な限り早期実施を望む。(4)履行内容 名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所の電話主装置及び電話機等一式の更新詳細は入札説明書及び仕様書による。(5)入札方法 入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システムの利用 本案件は電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、書面により支出負担行為担当官に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。2 競争参加資格(1)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」(営業品目:電気・通信用機器)で「B」、「C」又は「Ⅾ」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有するものであること。(2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 契約条項を示す場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係(担当 原) 電話099-223-8275 E-mail:hara-yuu@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期限令和5年1月4日(水)16時00分まで鹿児島労働局ホームページからダウンロードが可能。ダウンロードした場合、上記(1)の担当あて電話連絡またメールにて事業所名、担当者名及び連絡先を申し出ること。申し出がない場合、仕様の変更や他の参加予定事業者からの質問への回答等、各種の連絡ができない恐れがありますので、ご注意ください。(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないため、担当者に詳細を確認すること。(4)入札書の受領期限令和5年1月5日(木)16時00分(5)開札日時及び場所日時:令和4年11月21日(月) 10時00分場所:上記(1)と同じ。なお、新型コロナウイルス感染予防の為、応札者の立会は行わない。4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて、入札説明書に添付されている暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しな かった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の制約をし、若しくは誓約書等に反することとなった者の提出した入札書、入札書及び入札積算内訳書の金額、総価等の欠如、誤り等があると認められるものは無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)手続きにおける交渉の有無 無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。以 上最低価格落札方式名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所電話機設備一式更新入 札 説 明 書本調達案件は、「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。ただし、紙による従来の応札及び入開札手続きも含むものとする。鹿児島労働局 総務部 総務課鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和4年12月12日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊2 競争入札に付する事項(1)件 名 名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所 電話機設備一式更新(2)仕 様 別冊仕様書による。(3)履行場所 名瀬労働基準監督署(奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎3階)名瀬公共職業安定所(奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎1階)(4)履行期限 令和5年3月26日(日) 作業は閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)希望*可能な限り早期実施を望む(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。

② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)次の各号の一に該当する者であること。① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。③ 令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」(営業品目:電気・通信用機器類)で「B」、「C」又は「D」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険⑤ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。⑨ その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-5 一式)を令和5年1月4日(水)16時までに提出しなければならない。電子調達システムにより入札を行う者は、入札書提出前に必須の処理となる「電子調達システムによる入札参加申請」の際に添付して提出すること。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。③ 一旦受領した書類は返却しない。④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。4 入札書の提出場所等入札者は、入札公告、本入札説明書及び別紙仕様書等を熟読のうえ、入札書を提出しなければならない。入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出ることで、紙入札方式によることができる。

※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。

上記のとおり積算いたします。

令和4年12月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書合計(税抜)別紙-2(2)品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜) ※設定・搬入・運送等の費用も全て記載し、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。

※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。

上記のとおり積算いたします。

令和5年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書(再入札用)合計(税抜)別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記(委任事項)名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所 電話機設備一式更新令和4年12月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。)(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和5年1月4日(水)16時令和4年12月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所 電話機設備一式更新2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。(記入例)別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和5年1月4日(水)16時令和5年1月4日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所 電話機設備一式更新2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。別紙-5(1)[提出期限]令和5年1月4日(水)16時競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書) (別紙-5(2))3 誓約書 (別紙-5(3))個人の場合は、生年月日を記載すること。法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。4 保険料納付に係る申立書 (別紙-5(4))納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。提出部数 1部別紙-5(2)一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込いたします。なお、下記に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。1 件名 名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所 電話機設備一式更新2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。はい ・ いいえ(2)厚生労働省競争入札参加資格における等級(九州・沖縄地域)物品の販売(営業品目:電気・通信用機器類)( )等級(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。)に加入し、かつ保険料の滞納がない者であること。(直近2年間の保険料の未納が無いこと。) はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められない。はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない。はい ・ いいえ(7)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない。はい ・ いいえ(8)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。はい ・ いいえ(9)契約締結後に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検、速やかに報告する。はい ・ いいえ(10)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。はい ・ いいえ(11) 前記(7)~(10)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様である。はい ・ いいえ令和4年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。

その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の真実に基づき過大な額で行ったとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。別紙-5(3)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和4年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙-5(4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近 2 年間に支払うべき社会保険料、及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。令和4年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。別紙-6契約書(案)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、下記の件について次の条項により契約を締結する。なお、現品を甲の指定する場所に納入(搬入の場合も含む。以下同じ。)するまでに要する費用は、契約金額中に含むものとする。記契約件名 名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所 電話機設備一式更新契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税額金○○○,○○○円)(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び72 条の83 の規定に基づき、契約金額に110 分の10を乗じて得た額である。)契約保証金 免 除(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。(契約の目的)第2条 甲は乙に対して物品の納入を依頼し、その対価を乙に支払うものとする。2 物品は、別紙1「仕様書」に記載のあるもののほか、別紙-2(1)「入札積算内訳書」で明記されたものとする。(納入場所及び期限)第3条 現品の納入場所及び納入期限は、次のとおりとする。履行期限 令和5年3月26日(日) 作業日は閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)を希望*可能な限り早期実施を望む履行場所 名瀬労働基準監督署(奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎3階)名瀬公共職業安定所(奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎1階)(納品検査)第4条 乙は、現品を納入しようとするときは、業務完了報告書により甲の指定する検査職員に報告するとともに、あらかじめ希望日時、場所、品名、数量等の必要事項を通知し、立会の上検査を受けなければならない。2 甲は、前項により納入の通知を受けた日から10日以内に検査を実施するものとする。3 納入現品は、すべて甲の指示(仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。4 検査に必要な費用は、乙の負担とする。

(所有権の移転及び危険負担)第5条 納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。2 所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。3 天災その他不可抗力又は甲及び乙の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(不合格品引取)第6条 乙は、検査の結果不合格となったときは、甲が指定する期限までに、現品を撤去しなければならない。2 甲は、前項の期限経過後、乙の負担において、その現品を他の場所に運搬し、第三者に保管を託すことができる。(納期の有償延期)第7条 乙は、次条に規定する事由以外の事由によって納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、特にやむを得ない事情と認められるものに限り、遅滞料を徴収して延期を許すことができる。(納期の無償延期)第8条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由により納入場所及び納入期限に現品の納入ができないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して納期の延期を許すことができる。(遅滞料)第9条 遅滞料は、その期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(契約の解除)第10条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1)第7条及び第8条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(5)第27条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(損害賠償)第11条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第12条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。(4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第14条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(契約金額の支払)第15条 乙は、第4条に規定する検査を受け、これに合格した場合は支払請求書を作成し、甲の会計機関である官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。)へ提出するものとする。2 官署支出官は、乙より適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払わなければならない。(支払遅延利息)第16条 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満端数切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第17条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(属性要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第20条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第21条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第22条 甲は、第10条第2項、同条第3項、第18条、第19条、第21条第2項、第25条及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第10条第2項、同条第3項、第18条、第19条、第21条第2項、第25条及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第23条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第24条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。

(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第25条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第26条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(秘密の保持)第27条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第28条 甲は、第4条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第29条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第30条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第10条第2項、第11条、第13条、第14条、第16条、第20条、第22条、第26条、第27条、第28条、第29条及び本条はなお有効に存続するものとする。この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年 月 日甲 住 所 鹿児島市山下町13番21号名 称 支出負担行為担当官代表者 鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊 ㊞乙 住 所 ○○○○○名 称 ○○○○○代表者 ○○○○○ ㊞仕 様 書1 調達件名及び数量名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所 電話機設備一式更新2 一般事項(1)適用範囲本仕様書は、電話設備一式の購入、設置・調整、FAX用電話回線接続作業及び既存の電話設備一式の撤去等を委託するものである。なお、機器の搬入作業、据付設置を含むものとする。(2)適用法令・規格等本装置の仕様は、関係法令に適合するものとする。ただし、関係規格、基準等異なる事項は本仕様書を優先するものとする。(3)納入機器電話装置(主装置、電話機、配線及び付属品等)は新品とし、グリーン購入法に定める特定調達品目においては、グリーン購入法の判断基準に適合している商品であること。なお、当該機器の補修用性能部品の最低保有期間を契約日より6年以上とする。(4)納入場所名瀬労働基準監督署(奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎3階)名瀬公共職業安定所(奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎1階)(5)納入設置及び接続テスト期限令和5年3月26日(日) ※出来るだけ早期実施に努めること。納入・設置日については、名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所の閉庁日(土曜、日曜、祝祭日)とする。具体的な作業日・納入日については、下記8に示す現地担当者と打ち合わせの上決定すること。工事に伴い他のハローワークシステム等の電源断を必要とする場合には、鹿児島労働局を通じてその3週間程度前には厚生労働省に連絡しておく必要があるため、その場合は、現地担当者及び総務課本入札担当者の両名に連絡すること。3 主装置名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所は同一の合同庁舎内にあるため、同一の主装置を使用し、相互に内線通話ができるように配線を行うこと。また、現在設置されている合同庁舎の主装置へも配線を行い、これまで同様合同庁舎内の他官署とも内線が行えるよう配線を行うこと。(1)数量名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所:1式(電源本体一体型、壁掛け設置)入力電源:AC100V±10V、48~62Hz設置環境:温度 バッテリBOX使用時 0~+40℃湿度 湿度 20~80%RH(2)収容数外線ユニット:デジタル回線 2回線以上外線ユニット:アナログ回線 5回線以上内線ユニット:多機能電話機用内線: 30回線以上一般電話機用内線: 2回線以上(3)収容回線名瀬労働基準監督署【外線数】2回線 ①アナログ 0997-52-0574(代表)②アナログ 0997-52-5121(時間外)【内線数】庁舎内設置電話機総数分とする。名瀬公共職業安定所【外線数】2回線 ①ISDN64 0997-52-4611(代表)②アナログ 0997-52-4612(時間外))【内線数】庁舎内設置電話機総数分とする。(4)システム機能次に掲げる以上の機能を有すること。ピックアップ、グループピックアップ、内線グループ呼出、簡易保留、保留音送出、簡易転送、可変不在転送、留守番電話自動切替(閉庁時間中は代表電話番号回線を留守番電話へ自動で切替えること。

)、夜間直通外線は閉庁時間中も関係官署からの電話を受信できること、停電時対応、通話録音(録音時間2時間程度以上)。なお、留守番電話メッセージ内容は、仕様書別紙3「留守番電話応答」のとおりとし、受注者にて設定すること。また、年間タイマー機能にて年間を通して、「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作が自動でコントロールできるように受注者にて設定すること。また、これらの留守番電話メッセージや年間タイマー機能について、職員でも操作できるように教示すること。(5)配線方法配線方法は、既設配線の撤去後に新規敷設を原則とする。配線の露出部分はモール等ケーブル保護材料で原則としてカバーすること。OAフロア以外で床上、壁、天井等を這わせて配線を行う場合、露出を最小限に抑えること。4 電話機(1) 仕様及び必要数量名瀬労働基準監督署・卓上型多機能電話機 ・・・ 9台・卓上型多機能電話機(カールコードレス電話機) ・・・ 1台代表組代表組・停電用卓上電話機 ・・・ 1台(停電用卓上電話機のうち1台は、2時間以上通話録音できるものにする。録音装置は、内蔵、通常の停電用卓上電話機に外付けのどちらでも可。また、電話交換機自体に通話録音機能が有り、特定の電話機を操作することにより通話録音することが可能であれば、個別の録音装置が無くても可。録音した音声記録はSDカード等によりパソコンでも確認出来るものであること。)合計 11台名瀬公共職業安定所・卓上型多機能電話機 ・・・ 16台・卓上型多機能電話機(カールコードレス電話機) ・・・ 2台・停電用卓上電話機 ・・・ 1台(停電用卓上電話機のうち1台は、2時間以上通話録音できるものにする。録音装置は、内蔵、通常の停電用卓上電話機に外付けのどちらでも可。また、電話交換機自体に通話録音機能が有り、特定の電話機を操作することにより通話録音することが可能であれば、個別の録音装置が無くても可。録音した音声記録はSDカード等によりパソコンでも確認出来るものであること。)合計 19台(2)ディスプレイ表示機能(漢字表示含む)を有するもの(3)ボタン30ボタン以上(4)機能次に掲げる機能以上を有すること。保留ボタン、転送ボタン、スピーカー、ボリューム調整、着信音変更、着信による内線・外線の区別ができるもの、着信ランプ、個別電話帳、発着信履歴表示、固定短縮ダイヤル、ハウラ音自動送出5 FAX機器との接続(1) FAX用電話回線現在使用しているFAX機器への配線及び接続作業を行うこと。6 撤去及び設置作業(1)既存の電話設備の撤去作業既存の主装置及び電話機等一式並びに発生材一式を撤去すること。撤去後、下取り回収(無償)のうえ、各種関係法令に準拠した手順に従い適切に処分すること。その際、機器に登録又は保持された情報を消去しておくこと。また、撤去した主装置、電話機等一式について写真を撮影し提出すること。(2)機器の搬入機器の搬入にあたっては、下記事項を遵守すること。ア 搬入要領① 作業にあたり、庁舎内外を傷つけることの無いよう必要に応じて養生を行うとともに慎重に実施すること。② 業務に支障を生じることの無いよう配慮すること。イ 清掃作業① 機器搬入後は、片付け、清掃を十分に行うこと。② 機器搬入後、不要となる梱包材等は適切な方法により処理すること。(3)据付設置機器の据付場所は、主装置は既設機器設置場所とし、電話機は仕様書別紙1「名瀬労働基準監督署電話機器一式更新配置図」及び別紙2「名瀬公共安定所電話機器一式更新配置図」のとおりとする。内線の配線作業、主装置及び電話機の設定作業全て(ワンタッチダイヤル設置、短縮ダイヤル設定、各ボタンごとの名称ラベル貼り等)を行うこと。なお、据付時に疑義が生じた場合は現地担当者の指示に従うこと。また、下記事項を遵守すること。ア 設置作業要領作業にあたっては、現地担当者の指示に従い、原則として閉庁日(土曜・日曜・祝日)に実施し、かつ作業完了後、業務に支障が生じないようにすること。イ 機器の据付電話主装置の据付は、各種補強器具を用いて堅固に固定すること。ウ 開通テスト設置作業完了後はコールセンター運用も含めて開通テストを行い、通常使用が可能かどうかを確認すること。(4)その他注意事項作業に際し、災害の防止、作業中の安全確保及び環境保全に努めること。7 その他(1)本仕様書に記載無き事項について、作業上必要と認められる場合は、発注者に確認の上、完全な作業を行うこと。(2)落札者は、本仕様書に基づく全ての作業において、発注者が提供した業務上の情報及び本作業上知り得た秘密を法令で定める場合を除き、第三者に漏らしてはならない。これは、契約の解除及び契約期間満了後においても同様とする。(3)初期不良や通常使用における保証期間内での不具合については、迅速な対応を行い、良品との交換または修繕を行うこと。(4)本入札に参加しようとする者は、必要に応じて入札書提出までに名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所にて現場確認を行うこと。仕様書等についての疑義は、本仕様書9に示す担当職員と打ち合わせを行い、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。(5)落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(6)電話機器類の納品に際して、取扱説明書及び電話機の使用方法を簡易にまとめた説明書を併せて納品すること。(7)作業前・作業途中・作業後の写真(普通紙印刷可)を撮影し、請求書を提出する際に添付すること。(8)工事完了後、完成図書を作成し鹿児島労働局総務課へ提出すること。

8 現地担当者〒894-0036 奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎3階名瀬労働基準監督署 監督・安衛課長 川原(かわはら)電話 0997-52-0574〒894-0036 奄美市名瀬長浜町1-1名瀬合同庁舎1階名瀬院公共職業安定所 管理課長 川俣(かわまた)電話 0997-52-46119 本入札担当者〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第二係 原(はら)電話099-223-8275仕様書別紙1「名瀬労働基準監督署電話機器一式更新配置図」認定室機械室監督・安衛課長内線331安全衛生係内線333監督賃金係 内線335相談室名瀬労働基準監督署 職員配置図署長内線330受付令和4年4月1日現在労災課長内線332内線340入口(現在地)受付労働基準監督官(非)未払賃金等調査補助員 未払賃金等調査補助員時間外・休日労働点検指導員 労災係内線337労災・労働保険調査員内線336総合労働相談員未払賃金等調査補助員内線339臨時職員内線338内線334仕様書別紙2「名瀬公共安定所電話機器一式更新配置図」( 待合室 )休 憩 室所 長 室507(待 合 室)説明会・個別相談コーナー(業 務令和4年4月1日現在ハローワーク名瀬(職 業 紹 介 部 門)時間外℡0997-52-4612受 付 517 505 504⑥514TEL 0997-52-4611〒894-0036奄美市名瀬長浜町1-1FAX 0997-52-4602名 瀬 公 共 職 業 安 定 所 配 置 図511 512賃金職員職業相談員(生涯現役)職指官就職支援ナビ(学卒・若者)就職支援ナビ(訓練)事務官就職支援ナビ(就労支援)事務官職指官(再任用)事業主支援アドバイイザー506⑧516⑩ ⑪ ⑦503508雇用保険相談員 ④⑨501 509⑫ ⑬ (助成金)管理課長③ 主任515⑤ 申請相談員務 係)⑤産雇官(再任用)賃金職員雇用保険相談員○統括官 賃金職員①事務官 ②所 長518 519共用端末製本機コピーFAX印刷機シュレッダー共用端末プリンタースキャナー共用端末カラープリンター513テレビ会議求人支援員510川畑賃金職員502申請相談員プリンター仕様書別紙3 留守番電話応答【名瀬労働基準監督署 留守番電話応答】はい、こちらは名瀬労働基準監督署です。

お問い合わせ等につきましては、土曜日、日曜日、及び祝日を除く平日の8時30分から17時15分まで承っております。

【名瀬公共職業安定所 留守番電話応答】はい、こちらはハローワーク名瀬です。

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