入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気(PDF1.40MB)
公示日または更新日2023 年 1 月 13 日
組織厚生労働省
取得日2023 年 1 月 13 日 19:05:41

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。令和5年1月13日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長熊田 知俊◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 461 調達内容(1) 品目分類番号26(2) 調達件名及び数量令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気予定契約電力 395kW 予定使用電力量 625,420kWh(3) 調達件名の仕様等入札説明書及び仕様書による。(4) 納入期間令和5年4月1日から令和6年3月31日(5) 納入場所支出負担行為担当官の指定する場所(6) 入札方法入札金額は各社において設定する契約電力に対する単価(kW単価、同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)及び使用電力量に対する単価(kWh単価、同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を根拠とし、当局が提示する予定契約電力及び予定使用電力量の対価を入札金額とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 4・5・6 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長より「物品の販売」(営業品目:その他)で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(直近 2 年間の社会保険料及び労働保険料の未納が無いこと。)(5) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。(6) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(7) 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者でないこと。(8) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(9) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。(10) 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関し、仕様書別紙①に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。(11) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(12) その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 馬﨑 電話099-223-8275(内線122)メールアドレス masaki-nobuyuki.xj7@mhlw.go.jp(2) 入札説明書の交付期間令和5年1月13日から令和5年3月8日まで※なお、入札説明書は鹿児島労働局ホームページにて公開中である。(3) 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。(4) 入札書の受領期限令和5年3月9日 15時00分(5) 開札の日時及び場所令和5年3月10日 10時00分 鹿児島合同庁舎2階 総務課応札者は立ち会わないこととし、入札結果については応札者全員にメールや電話等で連絡する。4 電子調達システムの利用本入札案件は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出のうえ、紙入札方式で参加することができる。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、単価・数量及び総価を記載することを求めた場合に計算誤りがある者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。さらに、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7) 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算案を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本案件に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。(8) その他詳細は入札説明書による。令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気入 札 説 明 書鹿児島労働局総務部総務課最低価格落札方式本調達案件は、紙による応札及び入開札手続きと併せて、電子調達システムを利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。

鹿児島労働局総務部総務課の特定調達契約に係る入札(令和5年3月10日付)に基づく入札等については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 22 年政令第 300号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 熊田 知俊◎ 調達機関番号 017◎ 所在地番号 462 調達内容(1) 品目分類番号26(2) 調達件名及び数量令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気予定契約電力 395kW 予定使用電力量 625,420kWh(3) 調達件名の仕様等別冊仕様書による。(4) 納入期間令和5年4月1日から令和6年3月31日(5) 納入場所支出負担行為担当官の指定する場所(6) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。①入札書について入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(kW単価、同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)及び使用電力量に対する単価(kWh単価、同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる。)を根拠とし、当局が提示する予定契約電力及び予定使用電力量の対価(入札積算内訳書により計算した全需要施設の対価の合計)を入札金額とすること。なお、入札金額の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。②入札積算内訳書について入札積算内訳書は、納入場所ごとに作成し、当局が提示する予定契約電力、予定使用電力量の対価及び計算式を記載すること。③落札者の決定について落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。ただし、落札者との契約は、予算決算及び会計令第80条第1項の規定に基づき、単価により締結するものとする。(7) 入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1) 次の各号の一に該当しない者は参加することができない。① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。③ 令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「物品の販売」(営業品目:その他)の「A」、「B」又は「C」級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275FAX 099-223-0575④ 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(直近2年間の社会保険料及び労働保険料の未納が無いこと。)⑤ 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。⑥ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。⑦ 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者でないこと。⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。⑨ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。⑩ 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関し、仕様書別紙①に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。⑪ 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。⑫ その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-4 一式)を令和5年3月8日(水)17時00分までに提出しなければならない。(電子調達システムにより入札を行う者は、入札書提出前に必須の処理となる「電子調達システムによる証明書・提案書等提出」の際にも必ず添付すること。)また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。③ 一旦受領した書類は返却しない。④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。4 入札書の提出場所等入札者はこの説明書及び別紙等を熟読のうえ入札書を提出しなければならない。契約条件、仕様等に疑義がある場合は、入札書を提出するまでの間に当局に対して説明を求め、全て解消しておくこと。入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、電子調達案件の紙入札方式での参加について(別紙-5)により、令和5年3月9日(木)15時00分までに申し出ること。電子調達システムによる入札の場合は当該システムに定める手続きに従い提出期限までに入札書を提出しなければならない。入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。また、入札書提出後に不知、不明を理由として異議を申し立てることはできない。また、入札者は入札書とともに入札金額の積算内訳が確認できる入札積算内訳書(別紙-2)(入札積算内訳書は参考様式とするため、任意の様式で作成すること。)を以下(2)(3)の方法により提出すること。(1) 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないので、担当者に詳細を確認すること。(2) 電子調達システムによる入札を行う場合① 入札書の受領期限令和5年3月9日(木)15時00分(電子調達システムに到着するよう提出すること。

なお、電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。)② 入札積算内訳書の提出方法入札積算内訳書は別紙-2(1-1、1-2)の様式にて作成し、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)し、スキャナ等により電子データ化した入札積算内訳書を添付して、電子調達システムにより送信すること。(3) 紙により入札を行う場合① 入札書の受領期限令和5年3月9日(木)15時00分(郵送の場合は受領期限までに到着するように送付し、かつ受領の確認をする必要がある。)② 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 馬﨑電話 099-223-8275(内線122)メールアドレス masaki-nobuyuki.xj7@mhlw.go.jp③ 入札書の提出方法入札書は別紙-1(1)の様式にて作成し、社印及び代表者印を押印する。ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(鹿児島労働局支出負担行為担当官殿と記載)及び「3 月 10 日開札〔令和5年度鹿児島労働局管下9官署で使用する電気〕の入札書在中」と朱記しなければならない。また、封筒の綴目(3 箇所)に社印及び代表者印を割印として押印する。ただし、委任状の提出がある場合には、代理人の押印のみで足りるものとする。郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「3月10日開札〔令和5年度鹿児島労働局管下9官署で使用する電気〕の入札書在中」と朱記し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱記し、上記4(3)②に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。入札書に記入する数字はアラビア数字を、数字以外の文字は楷書体を用い、黒色ボールペンで鮮明に記入する。ただし、名称又は商号、代表者氏名及び代理人の氏名についてはゴム印等でも構わないものとする。入札書の日付は、提出日を記入すること。また、この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を別紙-4(4)の様式にて提出しなければならない。④ 入札積算内訳書の提出方法入札積算内訳書は別紙-2(1-1、1-2)の様式にて作成し、氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記入(ゴム印等でも構わないものとする。)し、入札書を入れる封筒に同封のうえ提出すること。(4) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者、単価・数量及び総価を記載することを求めた場合に計算誤りがある者、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は無効とする。さらに、上記4(3)③に定める誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出した入札書は無効とする。(5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(6) 代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、入札書提出の際、別紙-3の様式による代理委任状を提出しなければならない。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。5 開札(1) 開札の日時及び場所令和5年3月10日(金)10時00分鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階 総務課新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、当局へ来庁する事業者及び当局職員の感染予防等の観点から、当局会議室での立ち会い方式での開札は行わない(入札結果については、応札者全員にメールや電話等で連絡する)。(2) 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち合いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。(3) 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再入札書(別紙-1(2))及び再入札積算内訳書(別紙-2(2-1、2-2))(初度入札と同じ要領)により、直ちに1回のみ再度の入札を行う。再度入札に参加する場合は、あらかじめ再度入札のための入札書を郵送にて必ず提出しておくこと。(封筒に必要事項の他、何回目の入札であるかを必ず明記することとし、再度入札が行われなかった場合は、当局において廃棄処分を行うこととする。)なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。再度入札においても落札者が決定できない場合は、最低金額の申込者と予定価格の範囲内で随意契約を行う。(4) 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。① 本入札説明書4(2)又は(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに電子調達システムにおける電子くじを行い、落札者を決定するものとする。③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。

6 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項応札にいたるまでの諸経費は応札希望者の負担とする。仮に不落札、又は事前に提出すべき確認書類により応札できなかった場合も同様とする。(3) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(4) 支払条件別紙-6の契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受領した日から、30日以内に契約金額を支払う。(5) 契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算案(暫定予算案を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本案件に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は双方で別途協議する。(6) 電子調達システムについて、障害発生時及び操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・ヘルプデスク 0570-014-889・ホームページ https://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には上記4(3)②の担当者あて連絡すること。◎ 様式等・別紙-1(1) 入札書作成様式・別紙-1(2) 再入札書作成様式・別紙-2(1-1) 入札積算内訳書総括表作成様式(参考様式)・別紙-2(1-2) 入札積算内訳書作成様式(参考様式)・別紙-2(2-1) 再入札積算内訳書総括表作成様式(参考様式)・別紙-2(2-2) 再入札積算内訳書作成様式(参考様式)・別紙-3 委任状作成様式・別紙-4(1) 競争参加資格確認関係書類・別紙-4(2) 適合証明書・別紙-4(3) 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)・別紙-4(4) 誓約書・別紙-4(5) 保険料納付に係る申立書・別紙-5 電子調達案件の紙入札方式での参加様式・別紙-6 契約書(案)・別冊 仕様書及び仕様書別紙①~③別紙-1(1)[入札書提出期限]令和5年3月9日(木)15時00分入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。件 名 : 令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-1(2)[再入札書提出日時]令和 年 月 日( ) 時 分再 入 札 書¥(消費税及び地方消費税は含まない)※ 落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。件 名 : 令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者代 理 人 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿別紙-2(1-1)官 署 名 金 額鹿児島労働基準監督署鹿児島公共職業安定所川内公共職業安定所 宮之城出張所国分公共職業安定所加世田公共職業安定所伊集院公共職業安定所大隅公共職業安定所出水公共職業安定所指宿公共職業安定所合 計(税込)入札額(合計の100/110 1円未満切捨て)名称又は商号入札積算内訳書総括表別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 47 4,395 0.15 47令和5年 5月 47 4,385 0.15 47令和5年 6月 47 8,136 0.15 47令和5年 7月 47 9,987 0.15 47令和5年 8月 47 10,289 0.15 47令和5年 9月 47 9,351 0.15 47令和5年 10月 47 7,599 0.15 47令和5年 11月 47 4,239 0.15 47令和5年 12月 47 5,618 0.15 47令和6年 1月 47 6,539 0.15 47令和6年 2月 47 6,332 0.15 47令和6年 3月 47 5,628 0.15 4752,871 29,627※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

名称又は商号入札積算内訳書計夏季契約継続割引 力率割引 電力量料金その他季 年 月基本料金(円)総計(円)鹿児島労働基準監督署別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 106 10,646 0.15 106令和5年 5月 106 12,530 0.15 106令和5年 6月 106 18,871 0.15 106令和5年 7月 106 22,115 0.15 106令和5年 8月 106 24,516 0.15 106令和5年 9月 106 20,881 0.15 106令和5年 10月 106 16,397 0.15 106令和5年 11月 106 10,284 0.15 106令和5年 12月 106 13,384 0.15 106令和6年 1月 106 15,229 0.15 106令和6年 2月 106 14,366 0.15 106令和6年 3月 106 12,535 0.15 106124,242 67,512※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号計入札積算内訳書鹿児島公共職業安定所年 夏季電力量料金 力率割引総計(円)月基本料金(円) 契約継続割引その他季別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 26 2,409 0.15 26令和5年 5月 26 2,321 0.15 26令和5年 6月 26 3,080 0.15 26令和5年 7月 26 4,741 0.15 26令和5年 8月 26 5,243 0.15 26令和5年 9月 26 4,182 0.15 26令和5年 10月 26 3,251 0.15 26令和5年 11月 26 2,627 0.15 26令和5年 12月 26 3,733 0.15 26令和6年 1月 26 3,942 0.15 26令和6年 2月 26 3,569 0.15 26令和6年 3月 26 3,218 0.15 2628,150 14,166※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号入札積算内訳書川内公共職業安定所 宮之城出張所力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季 年 月基本料金(円) 電力量料金計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 54 4,326 0.15 54令和5年 5月 54 4,616 0.15 54令和5年 6月 54 6,792 0.15 54令和5年 7月 54 9,000 0.15 54令和5年 8月 54 10,205 0.15 54令和5年 9月 54 7,982 0.15 54令和5年 10月 54 6,713 0.15 54令和5年 11月 54 4,688 0.15 54令和5年 12月 54 6,766 0.15 54令和6年 1月 54 7,385 0.15 54令和6年 2月 54 6,848 0.15 54令和6年 3月 54 5,714 0.15 5453,848 27,187※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号基本料金(円) 電力量料金入札積算内訳書国分公共職業安定所力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季 年 月計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 40 2,714 0.15 40令和5年 5月 40 2,714 0.15 40令和5年 6月 40 3,748 0.15 40令和5年 7月 40 5,186 0.15 40令和5年 8月 40 5,890 0.15 40令和5年 9月 40 4,672 0.15 40令和5年 10月 40 3,680 0.15 40令和5年 11月 40 3,021 0.15 40令和5年 12月 40 4,611 0.15 40令和6年 1月 40 5,768 0.15 40令和6年 2月 40 5,870 0.15 40令和6年 3月 40 4,142 0.15 4036,268 15,748※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号計電力量料金 力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季 年 月基本料金(円)入札積算内訳書加世田公共職業安定所別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 34 2,223 0.15 34令和5年 5月 34 2,214 0.15 34令和5年 6月 34 3,157 0.15 34令和5年 7月 34 4,633 0.15 34令和5年 8月 34 5,661 0.15 34令和5年 9月 34 4,177 0.15 34令和5年 10月 34 3,110 0.15 34令和5年 11月 34 2,264 0.15 34令和5年 12月 34 3,041 0.15 34令和6年 1月 34 3,649 0.15 34令和6年 2月 34 3,880 0.15 34令和6年 3月 34 2,806 0.15 3426,344 14,471※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号月基本料金(円) 電力量料金入札積算内訳書伊集院公共職業安定所計力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季 年別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 28 2,793 0.15 28令和5年 5月 28 2,843 0.15 28令和5年 6月 28 4,336 0.15 28令和5年 7月 28 5,656 0.15 28令和5年 8月 28 6,341 0.15 28令和5年 9月 28 5,207 0.15 28令和5年 10月 28 3,733 0.15 28令和5年 11月 28 2,648 0.15 28令和5年 12月 28 4,073 0.15 28令和6年 1月 28 4,523 0.15 28令和6年 2月 28 4,242 0.15 28令和6年 3月 28 3,785 0.15 2832,976 17,204※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号入札積算内訳書大隅公共職業安定所力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季 年 月基本料金(円) 電力量料金計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 34 2,080 0.15 34令和5年 5月 34 2,713 0.15 34令和5年 6月 34 5,575 0.15 34令和5年 7月 34 6,704 0.15 34令和5年 8月 34 7,142 0.15 34令和5年 9月 34 6,260 0.15 34令和5年 10月 34 4,043 0.15 34令和5年 11月 34 2,585 0.15 34令和5年 12月 34 3,642 0.15 34令和6年 1月 34 4,201 0.15 34令和6年 2月 34 3,932 0.15 34令和6年 3月 34 3,133 0.15 3431,904 20,106※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号月基本料金(円) 電力量料金入札積算内訳書出水公共職業安定所計力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季 年別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 26 1,406 0.15 26令和5年 5月 26 1,557 0.15 26令和5年 6月 26 2,913 0.15 26令和5年 7月 26 4,463 0.15 26令和5年 8月 26 4,859 0.15 26令和5年 9月 26 4,145 0.15 26令和5年 10月 26 2,692 0.15 26令和5年 11月 26 1,565 0.15 26令和5年 12月 26 1,972 0.15 26令和6年 1月 26 2,825 0.15 26令和6年 2月 26 2,619 0.15 26令和6年 3月 26 1,780 0.15 2619,329 13,467※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号入札積算内訳書指宿公共職業安定所計力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季 年 月基本料金(円) 電力量料金別紙-2(2-1)官 署 名 金 額鹿児島労働基準監督署鹿児島公共職業安定所川内公共職業安定所 宮之城出張所国分公共職業安定所加世田公共職業安定所伊集院公共職業安定所大隅公共職業安定所出水公共職業安定所指宿公共職業安定所合 計(税込)入札額(合計の100/110 1円未満切捨て)名称又は商号再入札積算内訳書総括表別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 47 4,395 0.15 47令和5年 5月 47 4,385 0.15 47令和5年 6月 47 8,136 0.15 47令和5年 7月 47 9,987 0.15 47令和5年 8月 47 10,289 0.15 47令和5年 9月 47 9,351 0.15 47令和5年 10月 47 7,599 0.15 47令和5年 11月 47 4,239 0.15 47令和5年 12月 47 5,618 0.15 47令和6年 1月 47 6,539 0.15 47令和6年 2月 47 6,332 0.15 47令和6年 3月 47 5,628 0.15 4752,871 29,627※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号契約継続割引総計(円)再入札積算内訳書鹿児島労働基準監督署年 月基本料金(円) 電力量料金 力率割引その他季 夏季計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 106 10,646 0.15 106令和5年 5月 106 12,530 0.15 106令和5年 6月 106 18,871 0.15 106令和5年 7月 106 22,115 0.15 106令和5年 8月 106 24,516 0.15 106令和5年 9月 106 20,881 0.15 106令和5年 10月 106 16,397 0.15 106令和5年 11月 106 10,284 0.15 106令和5年 12月 106 13,384 0.15 106令和6年 1月 106 15,229 0.15 106令和6年 2月 106 14,366 0.15 106令和6年 3月 106 12,535 0.15 106124,242 67,512※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号総計(円)その他季再入札積算内訳書鹿児島公共職業安定所夏季計年 月基本料金(円) 電力量料金 力率割引 契約継続割引別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 26 2,409 0.15 26令和5年 5月 26 2,321 0.15 26令和5年 6月 26 3,080 0.15 26令和5年 7月 26 4,741 0.15 26令和5年 8月 26 5,243 0.15 26令和5年 9月 26 4,182 0.15 26令和5年 10月 26 3,251 0.15 26令和5年 11月 26 2,627 0.15 26令和5年 12月 26 3,733 0.15 26令和6年 1月 26 3,942 0.15 26令和6年 2月 26 3,569 0.15 26令和6年 3月 26 3,218 0.15 2628,150 14,166※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号再入札積算内訳書川内公共職業安定所 宮之城出張所年 月基本料金(円) 電力量料金 力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 54 4,326 0.15 54令和5年 5月 54 4,616 0.15 54令和5年 6月 54 6,792 0.15 54令和5年 7月 54 9,000 0.15 54令和5年 8月 54 10,205 0.15 54令和5年 9月 54 7,982 0.15 54令和5年 10月 54 6,713 0.15 54令和5年 11月 54 4,688 0.15 54令和5年 12月 54 6,766 0.15 54令和6年 1月 54 7,385 0.15 54令和6年 2月 54 6,848 0.15 54令和6年 3月 54 5,714 0.15 5453,848 27,187※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号再入札積算内訳書国分公共職業安定所年 月基本料金(円) 電力量料金 力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 40 2,714 0.15 40令和5年 5月 40 2,714 0.15 40令和5年 6月 40 3,748 0.15 40令和5年 7月 40 5,186 0.15 40令和5年 8月 40 5,890 0.15 40令和5年 9月 40 4,672 0.15 40令和5年 10月 40 3,680 0.15 40令和5年 11月 40 3,021 0.15 40令和5年 12月 40 4,611 0.15 40令和6年 1月 40 5,768 0.15 40令和6年 2月 40 5,870 0.15 40令和6年 3月 40 4,142 0.15 4036,268 15,748※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号再入札積算内訳書加世田公共職業安定所年 月基本料金(円) 電力量料金 力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 34 2,223 0.15 34令和5年 5月 34 2,214 0.15 34令和5年 6月 34 3,157 0.15 34令和5年 7月 34 4,633 0.15 34令和5年 8月 34 5,661 0.15 34令和5年 9月 34 4,177 0.15 34令和5年 10月 34 3,110 0.15 34令和5年 11月 34 2,264 0.15 34令和5年 12月 34 3,041 0.15 34令和6年 1月 34 3,649 0.15 34令和6年 2月 34 3,880 0.15 34令和6年 3月 34 2,806 0.15 3426,344 14,471※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号その他季再入札積算内訳書伊集院公共職業安定所年 月基本料金(円) 電力量料金 力率割引 契約継続割引総計(円)夏季計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 28 2,793 0.15 28令和5年 5月 28 2,843 0.15 28令和5年 6月 28 4,336 0.15 28令和5年 7月 28 5,656 0.15 28令和5年 8月 28 6,341 0.15 28令和5年 9月 28 5,207 0.15 28令和5年 10月 28 3,733 0.15 28令和5年 11月 28 2,648 0.15 28令和5年 12月 28 4,073 0.15 28令和6年 1月 28 4,523 0.15 28令和6年 2月 28 4,242 0.15 28令和6年 3月 28 3,785 0.15 2832,976 17,204※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号力率割引計再入札積算内訳書大隅公共職業安定所年 月基本料金(円) 契約継続割引総計(円)その他季 夏季電力量料金別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 34 2,080 0.15 34令和5年 5月 34 2,713 0.15 34令和5年 6月 34 5,575 0.15 34令和5年 7月 34 6,704 0.15 34令和5年 8月 34 7,142 0.15 34令和5年 9月 34 6,260 0.15 34令和5年 10月 34 4,043 0.15 34令和5年 11月 34 2,585 0.15 34令和5年 12月 34 3,642 0.15 34令和6年 1月 34 4,201 0.15 34令和6年 2月 34 3,932 0.15 34令和6年 3月 34 3,133 0.15 3431,904 20,106※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号電力量料金 力率割引 契約継続割引総計(円)その他季再入札積算内訳書出水公共職業安定所年 月基本料金(円)夏季計別紙-2(1-2)官署名契約電力(kW)単価(円) 合計(円) 合計(円) 基本料金 割引率 計(円) 数量(kW) 単価(円) 計(円)a b c=a*b数量(kWh)d単価(円)e計(円)f=d*e数量(kWh)g単価(円)h計(円)i=g*hj=f+ik l m=k*l n o p=n*o q=c+j-m-p令和5年 4月 26 1,406 0.15 26令和5年 5月 26 1,557 0.15 26令和5年 6月 26 2,913 0.15 26令和5年 7月 26 4,463 0.15 26令和5年 8月 26 4,859 0.15 26令和5年 9月 26 4,145 0.15 26令和5年 10月 26 2,692 0.15 26令和5年 11月 26 1,565 0.15 26令和5年 12月 26 1,972 0.15 26令和6年 1月 26 2,825 0.15 26令和6年 2月 26 2,619 0.15 26令和6年 3月 26 1,780 0.15 2619,329 13,467※ 単価は全て税込み単価を使用しています。

※ 力率は100パーセントとし、燃料費調整制度に係る燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しない。

名称又は商号年 月基本料金(円) 電力量料金 力率割引 契約継続割引総計(円)その他季 夏季計再入札積算内訳書指宿公共職業安定所別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) ㊞ を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記(委任事項)令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気令和 年 月 日住 所名称又は商号代 表 者 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1 入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1) 委任状の委任者名はその法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2) 入札書の入札者は上記代理人とすること。2 入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1) 委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。① 法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。② 同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。)(2) 入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。別紙-4(1)[参加資格証明等提出期限]令和5年3月8日(水)17時00分競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写し2 証明書類電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写しを提出すること。3 適合証明書(入札説明書別紙-4(2))適合条件を満たすことを証明する書類を添付すること。4 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)(入札説明書別紙-4(3))5 誓約書(入札説明書別紙-4(4))個人の場合は、生年月日を記載すること。法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。6 保険料納付に係る申立書(入札説明書別紙-4(5))納入状況が確認できる書類を提出すること。7 提出部数 各1部別紙-4(2)適合証明書令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名代理人氏名 ㊞下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開示方法 番号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和3年度の状況項目自社の基準値点数①令和3年度の1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和3年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和3年度の再生可能エネルギー導入状況項目 取組の有無 点数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から 1 年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)2の「自社の基準値」及び「点数」には、仕様書別紙①により算出した値を記載すること。注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となったものを本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。

別紙-4(3)一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し競争入札に参加したく、下記により申込いたします。記1 件名 「令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気」2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1) 令和4・5・6年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「物品の販売」(営業品目:その他)( )等級(2) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。はい ・ いいえ(3) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。(直近2年間の社会保険料及び労働保険料の未納が無いこと) はい ・ いいえ(4) 経営状態が著しく不健全であると認められない。はい ・ いいえ(5) 商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。はい ・ いいえ(6) 資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない。はい ・ いいえ(7) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている。はい ・ いいえ(8) 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関し、仕様書別紙①に掲げる入札適合条件を満たしている。はい ・ いいえ(9) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。はい ・ いいえ(10) 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。はい ・ いいえ(11) 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告する。はい ・ いいえ(12) 前記(9)から(11)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様である。はい ・ いいえ令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名代理人氏名 ㊞( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。1 当該契約を締結する能力を有しない者2 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について 3 年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。1 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。2 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。3 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。4 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。5 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。6 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。7 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。別紙-4(4)誓約書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙-4(5)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付の事実を証明するために、直近2年間に支払うべき社会保険料、及び、直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書類を別添のとおり提出します。令和 年 月 日(住 所)(名 称)(代表者)印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿上記期間に係る各保険料の納付が確認できる領収証書の写し又は滞納がない旨の証明書類を添付すること。別紙-5[紙入札方式参加申出期限]令和5年3月9日(木)15時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。(記入例)別紙-5[紙入札方式参加申出期限]令和5年3月9日(木)15時00分令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞電子調達案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。別紙-6契約書(案)支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 〇〇 〇〇(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)との間において鹿児島労働局管下9官署で使用する電気に関し、下記条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。(本契約の目的)第2条 本契約は、別冊「仕様書」に基づき、鹿児島労働局管下9官署で使用する電気の需給(以下「本業務」という。)に関する事項を定めるものである。2 乙は、仕様書に基づき本業務を行い、甲は、乙にその対価を支払うものとする。(履行場所)第3条 本業務の履行場所は別紙1「需要場所一覧表」のとおりとする。(契約期間)第4条 契約期間は、令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までとする。(契約金額)第5条 契約金額は、次の各号のとおり(消費税及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)を含む。)とする。一 基本料金 別紙2「契約単価明細書」のとおり二 電力量料金 別紙2「契約単価明細書」のとおり三 契約継続割引 別紙2「契約単価明細書」のとおり2 前項の消費税額等は、消費税法第 28条第1項及び第 29条並びに地方税法第 72条の82及び第 72条の 83の規定に基づき、算出した額である。3 乙の発電費用等の変動により契約金額を改定する必要が生じたときは、甲乙協議の上、契約金額を改定することができる。(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。(債権譲渡の禁止)第7条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、流動資産担保融資保証制度を利用するため、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。3 第1項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号)第 42条の2に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。(再委託)第8条 乙は、業務の全部を第三者に委託することはできない。2 乙は、業務の一部を再委託する場合には、所定の様式により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

なお、この場合に乙は、再委託者の行為についてすべての責任を負うものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書の規定を準用して再委託者と約定しなければならない。3 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めたときはこれに応じなければならない。4 この契約にいう「第三者」「再委託先」とは、特に定めのない限り乙と法人格を異にする者をいい、子会社等資本関係のある者であっても「第三者」「再委託先」に該当するものとする。(再委託先の変更)第9条 乙は、再委託先を変更する場合、再委託に係る変更承認申請を書面により提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第 10条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の称号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。(従事者の限定)第11条 乙は、従事者を限定して本業務を行うものとする。2 乙は、甲から申し出があった場合は、甲に対し、前項の従事者を書面により通知しなければならない。3 甲は、前項により乙から通知を受けた従事者の中に本業務の遂行に著しく不適当な者がいると認める場合には、乙に対し、その理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。4 乙は、自己の事由により第2項により甲に通知した従事者を変更する場合には、甲に対し、変更理由及び変更従事者名を事前に書面にて通知し、甲の承認を得るものとする。(秘密の保持)第12条 乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。2 乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。3 乙は、第1項に規定する秘密情報を、甲の承認を得た場合を除き複製してはならない。4 乙は、本契約終了後乙の保有する秘密情報のすべてについて、甲の指示に従い返却若しくは消去しなければならない。5 乙は、秘密情報の漏えい等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。6 乙は、自らの従事者及び第8条により甲の承認を受けた第三者に、本条の業務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。7 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。8 乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して第5条第1項に定める基本料金(単価)に契約電力を乗じて得た額と第5条第1項に定める電力量料金(単価)に予定使用電力量を乗じて得た額(請求時に使用電力量が確定しているときは確定電力量)を合計した金額の 100分の 10に相当する額を違約罰として請求することができるものとする。この場合、乙は、甲、甲が属する組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。)が実際に被った損害について、第 34条の損害賠償責任を免れないものとする。9 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。(個人情報に関する秘密の保持)第13条 乙が、本業務の遂行上知り得ることとなった個人情報は、本業務の範囲外において使用してはならない。2 乙は、本業務の遂行上必要な個人情報であっても、あらかじめ書面により甲へ届出を行い、承認を得た上でなければ、複写又は謄写等を行ってはならない。3 乙は、本業務の遂行にあたって、個人情報の紛失、盗用、漏えい等の事故等(以下「事故等」という。)を防止するために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。4 乙は、本業務の遂行上個人情報に接する可能性がある乙の従業員等以外の者が個人情報に接することがないように措置するとともに、乙の責任において乙の従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。5 乙は、第三者から本業務の範囲内の個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問い合わせを受けた場合、直ちに甲に連絡の上、甲の指示に従わなければならない。6 乙は、本業務の遂行上、事故等を発生させ、もしくはその恐れがあることを知った場合には、直ちに甲に連絡し、その対策を講じなければならない。なお、甲等又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙がその損害を賠償しなければならない。(接続供給契約に生じる債務の負担)第14条 乙が九州電力送配電株式会社と締結する接続供給契約によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務(甲に起因して生ずる金銭債務を除く。)は、乙が負担するものとする。(事情変更)第15条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。2 前項の場合において、本契約の定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して書面により定めるものとする。(使用電力量の増減)第16条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力の変更)第17条 供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が 500kW以上となる場合等、乙の供給条件に特段の定めがある場合は、甲乙協議の上、契約電力を決定する。(使用電力量の計量及び検査)第18条 使用電力量等の計量日時は、原則として毎月末日の 24時 00分(以下「計量日」という。)に行うこととし、九州電力送配電株式会社は、計量日に記録された計量器の読みにより、検針値を確定し、乙へ通知する。乙は、九州電力送配電株式会社から受領した検針値により、使用電力量等を算定し、甲の指定する検査職員による検査(以下「検査」という。)を受けなければならない。(業務の完了)第19条 乙は、検査に合格した時をもって、当該月の業務を完了したものとする(以下「業務の完了」という。)。

(契約金額の請求)第20条 乙は、各月の業務の完了後、当該月に係る電気料金の支払いを官署支出官鹿児島労働局長(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。2 前項に規定する電気料金は、第5条第1項に定める基本料金(単価)に契約電力を乗じて得た額(ただし、力率割引割増を行う場合には、力率割引割増して得た額とする。)と第5条第1項に定める電力量料金(単価)に当該月における使用電力量を乗じて得た額(ただし、燃料費等調整制度に係る燃料費等調整を行う場合は、燃料費調整額を加えた額又は差引した額とする。また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、九州地区の旧一般電気事業者が定める標準供給条件によるものとする。)を合計した額に、第5条第1項に定める契約継続割引(単価)に契約電力を乗じて得た額金を減じた額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)とする。(契約金額の支払い及び遅延利息)第21条 官署支出官は、前条の規定による適法な支払請求書を受領した日から 30日以内に予め甲の定める方法により乙に支払わなければならない。2 前項の期限内に官署支出官の支払いがないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)」に規定する条項に定めるところによる。(危険負担)第22条 甲又は乙の責に帰さない事由により、本業務の提供ができない場合の危険は、第18条に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。(業務の完了後における説明等)第23条 乙は、業務の完了後においても、甲から業務の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。(調査)第24条 甲は、本業務を確認するため特に必要があるととき又は本契約に基づいて生じた損害、違約金その他の金銭債権の保全を図るため必要があると認めるときは、乙に対し、期限を示して、その本業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができるものとする。2 乙は、前項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。3 第1項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、第5条第1項に定める基本料金(単価)に契約電力を乗じて得た額と第5条第1項に定める電力量料金(単価)に予定使用電力量を乗じて得た額(請求時に使用電力量が確定しているときは確定電力量)を合計した金額の 100分の 10に相当する額を違約罰として請求することができるものとする。4 前項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、第 34条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第25条 甲は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第26条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、第5条第1項に定める基本料金(単価)(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に契約電力を乗じて得た額と第5条第1項に定める電力量料金(単価)(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定使用電力量を乗じて得た額(請求時に使用電力量が確定しているときは確定電力量)を合計した金額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第四号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する第5条第1項に定める基本料金(単価)(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に契約電力を乗じて得た額と第5条第1項に定める電力量料金(単価)(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価)に予定使用電力量を乗じて得た額(請求時に使用電力量が確定しているときは確定電力量)を合計した金額の 100分の 10に相当する額のほか、合計した金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。4 第1項の規定は、第 34条に定める損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第27条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第28条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第29条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第30条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第31条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第32条 甲は、第 28条、第 29条、第 31条第 2項、第 35条第 5項、第 41条第 1項、同条第2項、及び第 43条第 2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 28条、第 29条、第 31条第 2項、第 35条第 5項、第 41条第 1項、同条第 2項、及び第 43条第 2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第33条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(損害賠償)第34条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。2 前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「受領者等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲等が受領者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。3 甲は、乙が本契約に基づいて行う業務により生じた人体又は財物等の損害等については、賠償の責を負わないものとする。(解除)第35条 乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がこれにより乙による本契約上の義務の遂行に重大な支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

ただし、解除に関し本契約上に他の条項がある場合は同条項を優先する。一 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき二 相当な理由がなく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき三 甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき四 財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき五 著しい納期の延期があったとき六 第 36 条に規定する瑕疵が重大で契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき七 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき八 自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき九 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき十 手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき十一 解散の決議をしたとき十二 競争参加資格に反する事実が明らかになったとき十三 法令に反する事実が明らかになったとき十四 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。2 甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は乙に対し、第5条第1項に定める基本料金(単価)に契約電力を乗じて得た額と第5条第1項に定める電力量料金(単価)に予定使用電力量を乗じて得た額(請求時に使用電力量が確定しているときは確定電力量)を合計した金額の 100分の 10に相当する額を違約罰として請求することができるものとする。3 乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は第1項の解除をしない場合でも、乙に対して、前項の金額を違約罰として請求することができるものとする。ただし、乙が第 12条の義務に違反した場合には、同条第8項を適用するものとする。4 前二項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、前条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。5 甲は、乙について民法第 542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができる。6 甲による本契約又は民法の各規程に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第36条 甲は、第 18条に規定する検査に合格した役務の提供を受けた後において、当該役務が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(形態又は内容については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。一 甲の選択に従い、甲に指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、履行内容の是正、改善を行うこと。二 直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り、若しくは重大な過失により知らなかった場合、または契約不適合が重大である場合は、第 1項の通知期間を経過した場合においてもなお前 2項を適用するものとする。(本契約の任意解約等)第37条 甲は、乙が本業務を完了せざる間は、自己の都合により本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打ち切ることができるものとする。2 甲は、前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打ち切りをした場合、甲は、乙の要求により、本契約の内容変更の場合には合理的な追加費用、本契約の中断・打ち切りの場合には、当該時点までに乙に発生した合理的な費用を補償する。3 前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償等をその他名目のいかんを問わず金銭の要求をできないものとする。(請求等及び協議の書面主義)第38条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った請求等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定にもとづき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(法律、規格等の遵守)第39条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第40条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第41条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第42条 第 41条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、第5条第1項に定める基本料金(単価)に契約電力を乗じて得た額と第5条第1項に定める電力量料金(単価)に予定使用電力量を乗じて得た額(請求時に使用電力量が確定しているときは確定電力量)を合計した金額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(紛争の解決)第43条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的な管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。

(補則)第44条 本契約に関し、疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、九州地区の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件並びに乙の電力売買約款(九州エリア用)によるほか、必要に応じて甲乙協議の上、決定するものとする。(存続状況)第45条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第 12 条、第 21 条第 2 項、第 26 条、第27条、第 30条、第 32条、第 34条、第 35条第 2項、第 43条、第 44条、及び本条はなお有効に存続するものとする。本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 鹿 児 島 市 山 下 町 1 3 番 2 1 号支 出 負 担 行 為 担 当 官鹿児島労働局総務部長 〇〇 〇〇乙別紙11/2鹿児島労働基準監督署 鹿児島公共職業安定所 川内公共職業安定所 宮之城出張所 国分公共職業安定所 加世田公共職業安定所鹿児島市薬師一丁目6-3 鹿児島市下荒田1-43-28 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3 霧島市国分中央1-4-35 南さつま市加世田東本町35-11受電設備容量(kVA)125 175 100 105 75需給地点九州電力送配電㈱の108テ924号柱から引き込んだ鹿児島労働基準監督署の構内1号柱に、鹿児島労働基準監督署が施設する気中開閉器の電源側接続点九州電力送配電㈱の121セ643号柱から引き込んだ鹿児島公共職業安定所の構内1号柱に、鹿児島公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点九州電力送配電㈱の445カ701号柱から引き込んだ川内公共職業安定所宮之城出張所の構内1号柱に、川内公共職業安定所宮之城出張所が施設する気中開閉器の電源側接続点九州電力送配電㈱の760ク931号柱から引き込んだ国分公共職業安定所の構内1号柱に、国分公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点九州電力送配電㈱の235カ143号柱から引き込んだ加世田公共職業安定所の構内1号柱に、加世田公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点計量地点鹿児島労働基準監督署の構内1号柱鹿児島公共職業安定所の構内1号柱川内公共職業安定所宮之城出張所の構内1号柱国分公共職業安定所の構内1号柱加世田公共職業安定所の構内1号柱保安責任分界点 需給地点に同じ 需給地点に同じ 需給地点に同じ 需給地点に同じ 需給地点に同じ財産分界点需給地点に同じ。

需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力送配電㈱の所有とする。

需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力送配電㈱の所有とする。

需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力送配電㈱の所有とする。

需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力送配電㈱の所有とする。

需要場所需要場所一覧表受電設備容量(kVA)需給地点計量地点保安責任分界点財産分界点需要場所別紙12/2伊集院公共職業安定所 大隅公共職業安定所 出水公共職業安定所 指宿公共職業安定所日置市伊集院町大田825-3 曽於市大隅町岩川5575-1 出水市緑町37-5 指宿市東方9489-1180 60 80 100九州電力送配電㈱の075サ271号柱から引き込んだ伊集院公共職業安定所の構内1号柱に、伊集院公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点九州電力送配電㈱の067フ703号柱から引き込んだ大隅公共職業安定所の構内1号柱に、大隅公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点九州電力送配電㈱の151ア421号柱から引き込んだ出水公共職業安定所の構内1号柱に、出水公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点九州電力送配電㈱の429ハ063号柱から引き込んだ指宿公共職業安定所の構内1号柱に、指宿公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点伊集院公共職業安定所の構内1号柱大隅公共職業安定所の構内1号柱 出水公共職業安定所の構内1号柱 指宿公共職業安定所の構内1号柱需給地点に同じ 需給地点に同じ 需給地点に同じ 需給地点に同じ需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力送配電㈱の所有とする。

需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力送配電㈱の所有とする。

需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力送配電㈱の所有とする。

需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力送配電㈱の所有とする。

需要場所一覧表別紙2契約単価明細書(1)基本料金単価契約電力1キロワットにつき ○円○○銭※ 力率割引及び割増力率が 85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を○パーセント割引し、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金○パーセント割増する。(2)電力量料金単価1キロワット時につき夏季料金 その他季料金○円○○銭 ○円○○銭※ 「夏季」は 7月 1日から 9月 30日までとし、「その他季」は前記以外の期間とする。(3)契約継続割引単価割引対象電力1キロワットにつき ○円○○銭別冊仕 様 書1 調達件名令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気2 納入期間令和5年4月1日0時から令和6年3月31日24時まで3 納入場所別添「需要場所一覧表①、②」のとおり4 業種及び用途官公署(事務所)5 仕様供給先各官署に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が 30%を満たすこと、また、その環境価値について、甲に移転したこととし、いかなる第三者にも移転しないこと。*参照:「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件http://www.there100.org/sites/re100/files/2020-10/RE100%20Technical%20Criteria.pdf(1) 電気供給の条件①供給電気方式 : 交流3相3線式②供給電圧(標準電圧) : 6,000ボルト③計量電圧(標準電圧) : 6,000ボルト④標準周波数 : 60ヘルツ⑤受電方式 : 1回線受電⑥受電設備の総容量 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり(2) 予定契約電力及び予定使用電力量等①予定契約電力 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり②月別予定使用電力量 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり③月別予定最大需要電力 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり④月別力率実績 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり※ 供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし、最大需要電力が 500kW以上となる場合等、電気事業者の供給条件に特段の定めがある場合は、協議の上、契約電力を決定する。※ 月別予定使用電力量及び月別予定最大需要電力は、令和3年10月から令和4年9月の実績である。別冊※ 月別予定使用電力量はあくまでも予定であり、増減がある場合も了承すること。(3) 電力量等の検針自動検針装置の有無 : 有電力会社の検針方法 : 遠隔自動検針計量器の構成 : 電力需給用複合計器(通信機能付き)(4) 需給地点、計量地点等①需給地点 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり②計量地点 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり③保安責任分界点 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり④財産分界点 : 別添「需要場所一覧表①、②」のとおり(5) 単位及び端数処理①契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。②使用電力の単位は、1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。③力率の単位は、1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。④料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てること。(6) その他①契約期間中における力率は、力率調整装置を設置しているため、100%を保持する予定。②フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。③供給期間中において、予定使用電力量を大幅に変動する契約施設の拡張及び設備の更新予定はない。④加世田公共職業安定所、出水公共職業安定所及び指宿公共職業安定所については、太陽光発電設備を設置しているが、電力使用量から判断して、売電できるほどの発電はなく、自家消費のみである。⑤力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地域を管轄する旧一般電気事業者が定める標準供給条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は 100 パーセントとし、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。⑥入札額の積算に当たっては、より確実なものとするため、必要に応じて現場を確認すること。6 個人情報保護及び作業従事者(1) 本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万全を期すこと。(2) 自社の作業従事者及び本契約業務に関わるものに対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。7 請求及び代金の支払いについて(1) 当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。別冊(2) 毎月の業務を履行し、当方の検査担当職員による検査に合格したときは、需要場所毎に作成した請求書を「官署支出官 鹿児島労働局長」(以下「官署支出官」という。)に提出し、代金の請求を行うこと。ただし、次の官署については、請求書を分割して供給業者へ通知するものとし、供給業者は、当該通知に基づき、請求書を分割し、代金の請求を行うこと。①鹿児島公共職業安定所 庁舎2階会議室分、証明用写真撮影機分、飲料用自動販売機分、その他分②国分公共職業安定所 飲料用自動販売機分、その他分③加世田公共職業安定所 飲料用自動販売機分、その他分④出水公共職業安定所 飲料用自動販売機分、その他分⑤指宿公共職業安定所 飲料用自動販売機分、その他分(3) 官署支出官は、適正な請求書を受領後、30日以内に指定された金融機関へ振り込むこととする。(免税業者については消費税の加算は行わないこと。)8 再委託(1) 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。(2) 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。(3) 委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を厚生労働省に申請し、承認を受けること。(4) 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。9 留意事項(1) 仕様書等についての疑義は、必ず入札書提出時までに解消しておくこと。(2) 落札者は、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(3) 仕様書等に示されていない事項及び業務遂行中に生じた疑義については、双方協議のうえ決定する。

10 担当部署鹿児島労働局総務部総務課会計第一係 担当者:馬﨑鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階電話:099-223-8275(内線122) FAX:099-223-0575令和5年4月 4,395 令和5年4月 18 令和5年4月 100 令和5年4月 10,646 令和5年4月 47 令和5年4月 100 令和5年4月 2,409 令和5年4月 16 令和5年4月 100 令和5年4月 4,326 令和5年4月 31 令和5年4月 100 令和5年4月 2,714 令和5年4月 10 令和5年4月 100令和5年5月 4,385 令和5年5月 37 令和5年5月 100 令和5年5月 12,530 令和5年5月 94 令和5年5月 100 令和5年5月 2,321 令和5年5月 25 令和5年5月 100 令和5年5月 4,616 令和5年5月 30 令和5年5月 100 令和5年5月 2,714 令和5年5月 12 令和5年5月 100令和5年6月 8,136 令和5年6月 44 令和5年6月 100 令和5年6月 18,871 令和5年6月 98 令和5年6月 100 令和5年6月 3,080 令和5年6月 25 令和5年6月 100 令和5年6月 6,792 令和5年6月 44 令和5年6月 100 令和5年6月 3,748 令和5年6月 26 令和5年6月 100令和5年7月 9,987 令和5年7月 44 令和5年7月 100 令和5年7月 22,115 令和5年7月 103 令和5年7月 100 令和5年7月 4,741 令和5年7月 26 令和5年7月 100 令和5年7月 9,000 令和5年7月 47 令和5年7月 100 令和5年7月 5,186 令和5年7月 33 令和5年7月 100令和5年8月 10,289 令和5年8月 46 令和5年8月 100 令和5年8月 24,516 令和5年8月 106 令和5年8月 100 令和5年8月 5,243 令和5年8月 25 令和5年8月 100 令和5年8月 10,205 令和5年8月 52 令和5年8月 100 令和5年8月 5,890 令和5年8月 33 令和5年8月 100令和5年9月 9,351 令和5年9月 44 令和5年9月 100 令和5年9月 20,881 令和5年9月 104 令和5年9月 100 令和5年9月 4,182 令和5年9月 25 令和5年9月 100 令和5年9月 7,982 令和5年9月 45 令和5年9月 100 令和5年9月 4,672 令和5年9月 29 令和5年9月 100令和5年10月 7,599 令和5年10月 47 令和5年10月 100 令和5年10月 16,397 令和5年10月 98 令和5年10月 100 令和5年10月 3,251 令和5年10月 25 令和5年10月 100 令和5年10月 6,713 令和5年10月 54 令和5年10月 100 令和5年10月 3,680 令和5年10月 25 令和5年10月 100令和5年11月 4,239 令和5年11月 25 令和5年11月 100 令和5年11月 10,284 令和5年11月 52 令和5年11月 100 令和5年11月 2,627 令和5年11月 18 令和5年11月 100 令和5年11月 4,688 令和5年11月 35 令和5年11月 100 令和5年11月 3,021 令和5年11月 17 令和5年11月 100令和5年12月 5,618 令和5年12月 31 令和5年12月 100 令和5年12月 13,384 令和5年12月 82 令和5年12月 100 令和5年12月 3,733 令和5年12月 19 令和5年12月 100 令和5年12月 6,766 令和5年12月 41 令和5年12月 100 令和5年12月 4,611 令和5年12月 34 令和5年12月 100令和6年1月 6,539 令和6年1月 32 令和6年1月 100 令和6年1月 15,229 令和6年1月 87 令和6年1月 100 令和6年1月 3,942 令和6年1月 20 令和6年1月 100 令和6年1月 7,385 令和6年1月 45 令和6年1月 100 令和6年1月 5,768 令和6年1月 38 令和6年1月 100令和6年2月 6,332 令和6年2月 34 令和6年2月 100 令和6年2月 14,366 令和6年2月 86 令和6年2月 100 令和6年2月 3,569 令和6年2月 19 令和6年2月 100 令和6年2月 6,848 令和6年2月 41 令和6年2月 100 令和6年2月 5,870 令和6年2月 40 令和6年2月 100令和6年3月 5,628 令和6年3月 32 令和6年3月 100 令和6年3月 12,535 令和6年3月 76 令和6年3月 100 令和6年3月 3,218 令和6年3月 19 令和6年3月 100 令和6年3月 5,714 令和6年3月 34 令和6年3月 100 令和6年3月 4,142 令和6年3月 30 令和6年3月 100合計 82,498 47 合計 191,754 106 合計 42,316 26 合計 81,035 54 合計 52,016 40保安責任分界点 需給地点に同じ財産分界点需給地点に同じ。

需給地点九州電力送配電㈱の235カ143号柱から引き込んだ加世田公共職業安定所の構内1号柱に、加世田公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点計量地点 加世田公共職業安定所の構内1号柱受電設備容量(kVA)75月別予定使用電力量(KWh)月別予定最大需要電力(KW)月別予定力率(%)契約電力令和4年9月現在需要場所加世田公共職業安定所南さつま市加世田東本町35-11財産分界点需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力㈱の所有とする。

計量地点 国分公共職業安定所の構内1号柱保安責任分界点 需給地点に同じ需給地点九州電力送配電㈱の760ク931号柱から引き込んだ国分公共職業安定所の構内1号柱に、国分公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点受電設備容量(kVA)105月別予定使用電力量(KWh)月別予定最大需要電力(KW)月別予定力率(%)契約電力令和4年9月現在需要場所一覧表①需要場所国分公共職業安定所霧島市国分中央1-4-35保安責任分界点 需給地点に同じ需要場所川内公共職業安定所 宮之城出張所薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3受電設備容量(kVA)財産分界点需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力㈱の所有とする。

需給地点九州電力送配電㈱の445カ701号柱から引き込んだ川内公共職業安定所宮之城出張所の構内1号柱に、川内公共職業安定所宮之城出張所が施設する気中開閉器の電源側接続点計量地点 川内公共職業安定所宮之城出張所の構内1号柱財産分界点需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力㈱の所有とする。

計量地点 鹿児島公共職業安定所の構内1号柱保安責任分界点 需給地点に同じ100月別予定使用電力量(KWh)月別予定最大需要電力(KW)月別予定力率(%)契約電力令和4年9月現在九州電力送配電㈱の121セ643号柱から引き込んだ鹿児島公共職業安定所の構内1号柱に、鹿児島公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点受電設備容量(kVA)175月別予定使用電力量(KWh)月別予定最大需要電力(KW)月別予定力率(%)需給地点契約電力令和4年9月現在需要場所鹿児島公共職業安定所鹿児島市下荒田1-43-28月別予定最大需要電力(KW)月別予定力率(%)125需要場所受電設備容量(kVA)鹿児島市薬師1-6-3鹿児島労働基準監督署契約電力令和4年9月現在月別予定使用電力量(KWh)需給地点九州電力送配電㈱の108テ924号柱から引き込んだ鹿児島労働基準監督署の構内1号柱に、鹿児島労働基準監督署が施設する気中開閉器の電源側接続点計量地点 鹿児島労働基準監督署の構内1号柱保安責任分界点 需給地点に同じ財産分界点需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力㈱の所有とする。

令和5年4月 2,223 令和5年4月 12 令和5年4月 100 令和5年4月 2,793 令和5年4月 10 令和5年4月 100 令和5年4月 2,080 令和5年4月 11 令和5年4月 100 令和5年4月 1,406 令和5年4月 13 令和5年4月 100令和5年5月 2,214 令和5年5月 16 令和5年5月 100 令和5年5月 2,843 令和5年5月 23 令和5年5月 100 令和5年5月 2,713 令和5年5月 28 令和5年5月 100 令和5年5月 1,557 令和5年5月 23 令和5年5月 100令和5年6月 3,157 令和5年6月 24 令和5年6月 100 令和5年6月 4,336 令和5年6月 25 令和5年6月 100 令和5年6月 5,575 令和5年6月 31 令和5年6月 100 令和5年6月 2,913 令和5年6月 25 令和5年6月 96令和5年7月 4,633 令和5年7月 34 令和5年7月 100 令和5年7月 5,656 令和5年7月 26 令和5年7月 100 令和5年7月 6,704 令和5年7月 34 令和5年7月 100 令和5年7月 4,463 令和5年7月 25 令和5年7月 93令和5年8月 5,661 令和5年8月 32 令和5年8月 100 令和5年8月 6,341 令和5年8月 28 令和5年8月 100 令和5年8月 7,142 令和5年8月 32 令和5年8月 100 令和5年8月 4,859 令和5年8月 25 令和5年8月 93令和5年9月 4,177 令和5年9月 29 令和5年9月 100 令和5年9月 5,207 令和5年9月 27 令和5年9月 100 令和5年9月 6,260 令和5年9月 32 令和5年9月 100 令和5年9月 4,145 令和5年9月 26 令和5年9月 93令和5年10月 3,110 令和5年10月 23 令和5年10月 100 令和5年10月 3,733 令和5年10月 25 令和5年10月 100 令和5年10月 4,043 令和5年10月 29 令和5年10月 100 令和5年10月 2,692 令和5年10月 23 令和5年10月 96令和5年11月 2,264 令和5年11月 14 令和5年11月 100 令和5年11月 2,648 令和5年11月 17 令和5年11月 100 令和5年11月 2,585 令和5年11月 23 令和5年11月 100 令和5年11月 1,565 令和5年11月 14 令和5年11月 100令和5年12月 3,041 令和5年12月 25 令和5年12月 100 令和5年12月 4,073 令和5年12月 22 令和5年12月 100 令和5年12月 3,642 令和5年12月 23 令和5年12月 100 令和5年12月 1,972 令和5年12月 16 令和5年12月 100令和6年1月 3,649 令和6年1月 30 令和6年1月 100 令和6年1月 4,523 令和6年1月 23 令和6年1月 100 令和6年1月 4,201 令和6年1月 24 令和6年1月 100 令和6年1月 2,825 令和6年1月 18 令和6年1月 98令和6年2月 3,880 令和6年2月 34 令和6年2月 100 令和6年2月 4,242 令和6年2月 23 令和6年2月 100 令和6年2月 3,932 令和6年2月 23 令和6年2月 100 令和6年2月 2,619 令和6年2月 17 令和6年2月 98令和6年3月 2,806 令和6年3月 21 令和6年3月 100 令和6年3月 3,785 令和6年3月 22 令和6年3月 100 令和6年3月 3,133 令和6年3月 23 令和6年3月 100 令和6年3月 1,780 令和6年3月 15 令和6年3月 100合計 40,815 34 合計 50,180 28 合計 52,010 34 合計 32,796 26需要場所一覧表②財産分界点保安責任分界点計量地点需給地点月別予定最大需要電力(KW)需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力㈱の所有とする。

財産分界点需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力㈱の所有とする。

財産分界点需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力㈱の所有とする。

財産分界点需給地点に同じ。

ただし、取引用計量器および付属装置は九州電力㈱の所有とする。

需給地点に同じ 保安責任分界点 需給地点に同じ 保安責任分界点 需給地点に同じ 保安責任分界点 需給地点に同じ出水公共職業安定所の構内1号柱 計量地点 指宿公共職業安定所の構内1号柱 計量地点 伊集院公共職業安定所の構内1号柱 計量地点 大隅公共職業安定所の構内1号柱九州電力送配電㈱の151ア421号柱から引き込んだ出水公共職業安定所の構内1号柱に、出水公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点需給地点九州電力送配電㈱の429ハ063号柱から引き込んだ指宿公共職業安定所の構内1号柱に、指宿公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点需給地点九州電力送配電㈱の075サ271号柱から引き込んだ伊集院公共職業安定所の構内1号柱に、伊集院公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点需給地点九州電力送配電㈱の067フ703号柱から引き込んだ大隅公共職業安定所の構内1号柱に、大隅公共職業安定所が施設する気中開閉器の電源側接続点月別予定力率(%)月別予定使用電力量(KWh)月別予定最大需要電力(KW)月別予定力率(%)契約電力令和4年9月現在月別予定力率(%)月別予定使用電力量(KWh)月別予定最大需要電力(KW)契約電力令和4年9月現在契約電力令和4年9月現在月別予定使用電力量(KWh)月別予定最大需要電力(KW)月別予定力率(%)月別予定使用電力量(KWh)契約電力令和4年9月現在受電設備容量(kVA)80受電設備容量(kVA)100受電設備容量(kVA)80受電設備容量(kVA)60需要場所出水公共職業安定所需要場所指宿公共職業安定所出水市緑町37-5 指宿市東方9489-11需要場所伊集院公共職業安定所需要場所大隅公共職業安定所日置市伊集院町大田825-3 曽於市大隅町岩川5575-1仕様書別紙①二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 条件(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和 3 年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和3年度の未利用エネルギー活用状況、③令和3年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。項 目 基 準 点数① 令和3年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.525未満 400.550以上 0.575未満 350.575以上 0.600未満 300.600以上 0.690未満 250.690以上 20②令和3年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%以上 0.675%未満 5活用していない 0③令和3年度の再生可能エネルギー導入状況 7.50%以上 205.00%以上 7.50%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、仕様書別紙②「各用語の定義」参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していないものは、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1(1)の条件を満たすことを示す書類(入札説明書別紙-4(2))及びその根拠を示す書類(仕様書別紙③)を添付すること。3 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1(1)の表による評点の合計が 70 点以上となるように電力を供給するように努めるものとする。(2)1(1)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。仕様書別紙②(表)仕様書別紙①の「各用語の定義」用語 定義① 令和 3 年度の1kWh 当たりの二酸化炭素実排出係数「令和 3 年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次のいずれかの数値とする。1.地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和3年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。2.上記1の係数が公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。②令和3年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和3年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和3年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式) 令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和3年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和3年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)② 高炉ガス又は副生ガス3.令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.令和3年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。

③令和3年度の再生可能エネルギーの導入状況再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)①+②+③+④+⑤令和3年度の再生可能エネルギーの導入状況= ×100⑥① 令和3年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和3年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、令和 3 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和 3 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和 3 年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 令和3年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギーとは、FIT 法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW 未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.令和3年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3.令和3年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。※ この表の定義は、適合証明書及び別紙1にのみ適用する。 ①令和3年度の電力供給に係る二酸化炭素排出量 kg-CO2 ②令和3年度の供給電力量 kWh [算出方式] ① / ② = 二酸化炭素排出係数 ㎏-CO2/kWh ①令和3年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) kWh ②令和3年度の供給電力量(需要端) kWh [算出方式] ① / ② × 100 = 未利用エネルギー活用状況 %kWhkWhkWhkWhkWhkWh%仕様書別紙③適合証明書に関する数値の算定根拠(参考様式)1 令和3年度の1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 ④J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、令和3年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、令和3年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥令和3年度の供給電力量(需要端(kWh)) [算出方式] (① + ② + ③ + ④ + ⑤ / ⑥ )× 100= 再生可能エネルギー電気導入状況2 令和3年度の未利用エネルギー活用状況3 令和3年度の再生可能エネルギー導入状況 ①令和3年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) ②令和3年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)③グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、令和3年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)※ 入札説明書を当局ホームページからダウンロードされた方は、本票を作成の上、上記宛先へ 送信してください。

※ 入札説明書をWord・Excelデータでの提供を希望される場合は、備考欄に、メールアドレス を記入した上で、入札説明書のWord・Excelデータの提供を希望する旨記入してください。

※ 上記のメールアドレスの@以降の記載は、アルファベットの小文字で「エムエイチエルダブリュー ドットジーオードットジェイピー」となります。

担当者連絡先FAX番号備考入札説明書受領日 令和 年 月 日会社名担当者名入札参加方法(いずれかに〇を付けてください)電子調達システム 紙入札入札説明書受領通知書鹿児島労働局総務部総務課 会計第一係 馬﨑 行メールアドレス:masaki-nobuyuki.xj7@mhlw.go.jp入札件名 令和5年度 鹿児島労働局管下9官署で使用する電気