入札情報は以下の通りです。

件名レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業(2,278KB)
公示日または更新日2023 年 7 月 28 日
組織厚生労働省
取得日2023 年 7 月 28 日 19:05:37

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年7月28日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 461 調達内容(1)件 名 レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業(2)履行場所 レジデンス・イン・やくし(鹿児島県鹿児島市薬師1丁目6-4)(3)履行期限 令和6年3月24日(日)*可能な限り早期実施を望む。(4)履行内容 レジデンス・イン・やくしのエレベーターの改修(詳細は仕様書に記載)詳細は入札説明書及び仕様書による。(5)入札方法 入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)電子調達システムの利用 本案件は電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、書面により支出負担行為担当官に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。2 競争参加資格(1)令和5・6年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)の工種区分「機械器具設置」において、「B」又は「C」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。(2)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。(8)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 契約条項を示す場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第2係 (担当 原) 電話099-223-8275 E-mail:hara-yuu@mhlw.go.jp(2)入札説明書の交付期限令和5年8月18日(金)16時00分まで鹿児島労働局ホームページからダウンロードが可能。ダウンロードした場合、上記(1)の担当あて電話または電子メールにて連絡を行い、事業所名、担当者名及び連絡先を申し出ること。申し出がない場合、仕様の変更や他の参加予定事業者からの質問への回答等、各種の連絡ができない恐れがありますので、ご注意ください。(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しないため、担当者に詳細を確認すること。(4)入札書の受領期限令和5年8月21日(月)16時00分(5)開札日時及び場所日時:令和5年8月22日(火) 14時00分場所:〒892-8535 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎3階 第2会議室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。また、入札に参加を希望する者は、上記証明書類とあわせて、入札説明書に添付されている暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しな かった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の制約をし、若しくは誓約書等に反することとなった者の提出した入札書、入札書及び入札積算内訳書の金額、総価等の欠如、誤り等があると認められるものは無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)手続きにおける交渉の有無 無(8)その他詳細は入札説明書及び仕様書による。以 上最低価格落札方式レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業入 札 説 明 書本調達案件は、「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに使用するものとする。ただし、紙による従来の応札及び入開札手続きも含むものとする。鹿児島労働局 総務部 総務課鹿児島労働局総務部総務課の入札公告(令和5年7月28日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一2 競争入札に付する事項(1)件 名 レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業(2)仕 様 別冊仕様書による。(3)履行場所 レジデンス・イン・やくし(鹿児島市薬師1丁目6-4)(4)履行期限 令和6年3月24日(日) *可能な限り早期実施を望む(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、設置費用、撤去費用、各種申請・検査に係る手数料等、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。

)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)次の各号の一に該当する者であること。① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。③ 令和5・6年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)の工種区分「機械器具設置」において、「B」又は「C」等級に格付けされた九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。なお、競争参加資格を有しない入札者は速やかに資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。〒892-8535 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎2階鹿児島労働局総務部総務課会計第二係 TEL 099-223-8275④ 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険⑤ 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。⑥ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。⑦ 商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者でないこと。⑧ 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。また、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。⑨ その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(2) 競争参加資格の確認のための書類① この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明する書類(別紙-5 一式)を令和5年8月18日(金)16時までに提出しなければならない。電子調達システムにより入札を行う者は、入札書提出前に必須の処理となる「電子調達システムによる入札参加申請」の際に添付して提出すること。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。③ 一旦受領した書類は返却しない。④ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。4 入札書の提出場所等入札者は、入札公告、本入札説明書及び別紙仕様書等を熟読のうえ、入札書を提出しなければならない。入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に書面により申し出ることで、紙入札方式によることができる。

※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。

上記のとおり積算いたします。

令和5年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書合計(税抜)別紙-2(2)品名・役務等 メーカー型番、規格等 数量 単位 単価(税抜) 金額(税抜) ※設定・搬入・運送等の費用も全て記載し、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。

※行が足りない場合は、適宜追加して作成すること。

上記のとおり積算いたします。

令和5年 月 日 住所 商号または名称 代表者氏名 代理人 ㊞支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿入札積算内訳書(再入札用)合計(税抜)別紙-3委 任 状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。記(委任事項)レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業令和5年 月 日住 所商 号代 表 者 印支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿代理人入札に係る留意事項代理人をもって入札に参加する場合には、下記により委任状を作成の上、入札書提出の際に提出してください。1.入札を行う者がその法人の本店又は本社に所属する場合(1)委任状の委任者名は、その法人の代表者名とし、代理人は入札を行うものとすること。(2)入札書の入札者は上記代理人とすること。2.入札を行う者がその法人の支店又は営業所等に所属する場合(1)委任状は、「法人の代表者 → 支店又は営業所等の長 → 入札を行う者」の形で委任状を二通作成すること。イ)法人の代表者が同一法人の支店又は営業所の長に対し委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は、その法人の代表者名とし、代理人はその支店又は営業所の長とすること。ロ)同一法人の支店又は営業所の長が更に他の者に委任する場合の委任状の場合、委任状の代表者は委任を受けた支店又は営業所の長とし、代理人は実際に入札を行う者とすること。(なお、任意代理人の復任権は、制限されており、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法第104条)。)(2)入札書は前記1と同様、入札者を上記代理人(実際に入札を行う者)とすること。別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和5年8月18日(金)16時令和5年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業2 電子調達システムでの参加ができない理由備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。(記入例)別紙-4[紙入札方式参加申出期限]令和5年8月18日(金)16時令和5年8月18日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業2 電子調達システムでの参加ができない理由・認証カードの申請中だが、手続が遅れているため・電子調達システムの導入について検討中であるため 等備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。別紙-5(1)[提出期限]令和5年8月18日(金)16時競 争 参 加 資 格 確 認 関 係 書 類1 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写2 一般競争入札参加申込書(兼自己申告書) (別紙-5(2))3 誓約書 (別紙-5(3))個人の場合は、生年月日を記載すること。法人の場合は、役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。4 保険料納付に係る申立書 (別紙-5(4))納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。提出部数 1部別紙-5(2)一般競争入札参加申込書(兼自己申告書)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により申込いたします。なお、下記に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。1 件名 レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業2 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。はい ・ いいえ(2)厚生労働省競争入札参加資格における等級(九州・沖縄地域)建設工事(工種区分:機械器具設置)( )等級(3)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働保険をいう。)に加入し、かつ保険料の滞納がない者であること。(直近2年間の保険料の未納が無いこと。) はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められない。はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反して営業を行っていない。はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をしていない。はい ・ いいえ(7)厚生労働省から取引停止の措置を受けている期間中ではない。はい ・ いいえ(8)過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない。はい ・ いいえ(9)契約締結後に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検、速やかに報告する。はい ・ いいえ(10)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守する。はい ・ いいえ(11) 前記(7)~(10)について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様である。はい ・ いいえ令和5年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞( 参 考 ) 予算決算及び会計令第2節 一般競争入札第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争 (第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)第1款 一般競争参加の資格(一般競争に参加させることができない者)第70条契約担当官等は、売買、賃貸、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。

その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の真実に基づき過大な額で行ったとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。別紙-5(3)誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第 2 条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和5年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員全員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。(参考様式)役 員 等 名 簿法人(個人)名:所 在 地:役 職 名(フリガナ)氏 名生 年 月 日 性 別( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女( ) TS 年 月 日H男・女(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。別紙-5(4)保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために、直近 2 年間に支払うべき社会保険料、及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料の納付に係る書面を別添のとおり提出します。令和5年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿住 所名称又は商号代表者氏名 ㊞*上記期間に係る領収印のある納付書の写し又は保険料の納付を証明する書面を添付すること。別紙-6工事請負契約書(案)1 工 事 名 レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業2 工事場所 レジデンス・イン・やくし 鹿児島市薬師1-6-43 工事期限 令和6年3月24日4 契約金額 金 ○○○○○円(うち消費税及び地方消費税額 ○○○○円)5 契約保証金 免除上記の工事について、発注者 支出負担行為担当官 鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一(以下「発注者」という。)と受注者 ○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。令和5年 月 日発注者 住所 鹿児島市山下町13番21号氏名 支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 三姓 晃一受注者 住所氏名約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工事期限内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

(業務工程表)第2条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により発注者に届け出なければならない。(一括再委託の禁止)第4条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者(会社法の子会社を含む)に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称そ の他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の通知)第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第7条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第8条 受注者は、現場代理人及び主任技術者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第9条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第10条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者と兼任する現場代理人にあっては、その職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第11条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。

設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第12条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合においては、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第13条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第11条第2項又は第12条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第14条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第15条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)第16条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第17条 受注者は、天候の不良、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第18条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第19条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第20条 請負代金額の変更については、次に掲げる場合を除き、発注者と受注者とが協議して定める。

以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為に基づく契約解除)第34条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第35条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負人等に関する契約解除)第36条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償等)第37条 発注者は、第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 発注者は、第33条、第34条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を受注者から違約金として徴収するものとする。4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(不当介入に関する通報・報告)第38条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第39条 発注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第40条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、発注者が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の3パーセントに相当する額を、違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7条又は同法第7条3項及び同法第7条の7第3項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第41条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第42条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する競争参加資格証明書に虚偽があったことが判明したとき。三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第43条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額の10パーセントに相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(危険負担)第44条 本契約の給付が、発注者又は受注者の責に帰さない事由により、給付されない場合の危険は、第25条第2項に規定する検査完了までは受注者が負担し、検査完了後は発注者が負担するものとする。(紛争の解決)第45条 本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、鹿児島地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続きによって解決するものとする。(契約外の事項)第46条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定めることとする。(秘密の保持)第 47 条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。(存続条項)第48条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第29条、第35条、第37条、第40条、第43条、第45条、第47条及び本条はなお有効に存続するものとする。仕様書1 件 名 レジデンス・イン・やくしエレベーター準撤去改修作業2 作業場所 レジデンス・イン・やくし(鹿児島市薬師1丁目6-4)(構造:鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階)3 作業期限 令和6年3月24日4 作業内容設置から25年が経過した既設エレベーターについて、建築基準法令上義務付けられている安全装置の設置・耐震対策の施工により「既存不適格」の状態を解消するため、撤去・新設を行うものである。なお、三方枠、乗場戸及び敷居については既存品を使用することとする。5 一般事項(1)この仕様書に記載無き事項について、国土交通省大臣官房官庁 営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」(機械設備工事編、電気設備工事編)及び 「公共建築改修工事標準仕様書」(機械設備工事編、電気設備工事編)の最新版による。(2)作業に当たっては、労働安全衛生法等関係法令を遵守すること。(3)作業完成後の定期点検にて不具合箇所が確認された場合においては責任を持って対処すること。(4)施工については、養生を施す等、納入場所の建物、設備、備品等損傷を与えないよう十分配慮すること。(5)交換・撤去する既設部品の処分も本工事に含むものとする。(6)搬送に要した梱包材はじめ施工にかかる不用品等は、すべて受託者が持ち帰ることとし、工事完了後は清掃・後片付けを十分行うこと。(7)作業に必要な電気については発注者の負担とし、業務遂行に必要な用具及び材料等は受託者の負担とする。6 機器仕様(1)既設機器シンドラーエレベーター株式会社製乗用エレベーター定 員 9名定格荷重 600kg速 度 60 m/min電 源 3相 200V 60Hz制御方式 交流可変電圧可変周波数制御運転方式 方向性乗合全自動方式行 程 18.810m停止箇所 1~7階 7箇所かご寸法 間口1050 奥行1520 高さ2300出入口寸法 幅800 高さ2000(2)新設機器仕様定 員 9名定格荷重 600kg速 度 60 m/min電 源 3相 200V 60Hz制御方式 交流可変電圧可変周波数制御運転方式 方向性乗合全自動方式行 程 18.810m停止箇所 1~7階 7箇所かご寸法 間口1050 奥行1520 高さ2300出入口寸法 幅800 高さ2000(3)特記仕様・戸開走行保護装置、地震時管制運転装置、停電時自動着床装置等を設置し、現行基準に適合するものであること・昇降機耐震設計・施工指針2016年版に対応したものであること7 特記事項(1)作業日程については発注者現場担当者と協議のうえ決定すること。(2)作業完了については、任意の様式により作業完了届、作業写真を速やかに提出すること。再委託についての要件第1 再委託について(1)落札者は、委託業務の全部を一括して第三者(受注者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することはできない。(2)落札者は、再委託する場合には、様式1「再委託に係る承認申請書」を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合は、この限りでない。(3)落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業者に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。(4)落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、落札者がこの契約を遵守するために必要な事項について、契約書の内容を準用して、再委託者と約定しなければならない。

第2 再委託先の変更(1)落札者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が上記第1の(2)のただし書きに該当する場合を除き、様式2の「再委託に係る変更承認申請書」を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。(2)落札者は、再委託者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令に違反したことにより送検された場合において、発注者が再委託先の変更を求めた場合にはこれに応じなければならない。第3 履行体制(1)落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託行う業務の範囲を記載した様式3「履行体制図」を発注者に提出しなければならない。(2)落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4「履行体制図変更届出書」により発注者に届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。① 受託業の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。② 事業参加者の住所の変更のみの場合。③ 契約金額の変更のみの場合。(3)上記第3の(2)の場合において、発注者は契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額 業務の範囲円(様式4)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書「再委託についての要件」第3の(2)の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版令和4年3月23日 国営設第222号改定 令和4年5月10日 国営設第 29 号最終改定 令和4年8月 4 日 国営設第 75 号この標準仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準仕様書は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール(http://www.mlit.go.jp/link.html)をご確認ください。国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版1 国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版第1編 一般共通事項第1章 一般事項第1節 総則1.1.1 適用(1) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(以下「標準仕様書」という。)に規定されている事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。(2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ア)から(オ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。(ア) 質問回答書((イ)から(オ)までに対するもの)(イ) 現場説明書(ウ) 特記仕様(エ) 図面(オ) 標準仕様書1.1.2 用語の定義標準仕様書の用語の意義は、次による。(ア) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。(イ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。(ウ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監督職員が書面をもって了解することをいう。(エ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。(オ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(カ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図書との適否を判断することをいう。なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資料をいう。(キ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うことをいう。(ク) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。(ケ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(コ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が工事における工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。(サ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、方法等をいう。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版2 国土交通省大臣官房官庁営繕部(シ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)の(ア)から(エ)までに指定された事項をいう。(ス) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。(セ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。(ソ) 「施工図等」とは、施工図、製作図、その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の施工のための詳細図等をいう。

(タ) 「JIS」とは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格をいう。(チ) 「JAS」とは、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく日本農林規格をいう。(ツ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。(テ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職員が行う検査をいう。(ト) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認並びに評価をするために、発注者又は検査職員が行う検査をいう。(ナ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障のない状態にまで完了しているべき期限をいう。(ニ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。(ヌ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によることができることをいう。(ネ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)をいう。1.1.3 官公署その他への届出手続等(1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。(2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。(3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。1.1.4 工事実績情報システム(CORINS)への登録(1) 工事実績情報システム(CORINS)への登録が特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない。(ア) 工事受注時 契約締結後10日以内(イ) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内(ウ) 工事完成時 工事完成後10日以内なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版3 国土交通省大臣官房官庁営繕部(2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明する資料の提出を省略できる。1.1.5 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式(提出部数を含む。)は、公共建築工事標準書式によるほか、監督職員と協議する。(2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。(3) 施工体制台帳及び施工体系図の作成等については、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)に基づき作成し、写しを監督職員に提出する。1.1.6 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。1.1.7 関連工事等の調整契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。1.1.8 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。1.1.9 工事の一時中止に係る事項次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。(ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(イ) 関連工事等の進捗が遅れた場合(ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合1.1.10 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職員に提出する。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版4 国土交通省大臣官房官庁営繕部1.1.11 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。1.1.12 埋蔵文化財その他の物件工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。1.1.13 SI単位国際単位系であるSI単位の適用に際し、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。1.1.14 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。第2節 工事関係図書1.2.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。(2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。

(3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。(4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。(5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。1.2.2 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。(2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。(3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。

また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。(5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。1.2.3 施工図等(1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。(2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、十分検討する。(3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版5 国土交通省大臣官房官庁営繕部1.2.4 工事の記録等(1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる様式等は、特記による。(2) 監督職員の指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。(3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。(4) 次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合(ウ) 一工程の施工を完了した場合(エ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合(5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員から請求されたときは、提示又は提出する。第3節 工事現場管理1.3.1 施工管理(1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。(2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。1.3.2 電気保安技術者(1) 電気保安技術者は次により、配置は特記による。(ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。(イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。(3) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。1.3.3 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。(ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。(イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。(2) (1)以外の施工条件は、特記による。1.3.4 品質管理(1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。(2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。(3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版6 国土交通省大臣官房官庁営繕部1.3.5 施工中の安全確保(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)(令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び建築工事安全施工技術指針(平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号)を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。(2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。(3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。(4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。(5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設ける等、火災防止の措置を講ずる。(6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ちに監督職員に報告する。(ア) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に報告する。(イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応する。1.3.6 交通安全管理工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整の上、交通安全の確保に努める。1.3.7 災害等発生時の安全確保災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。1.3.8 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)、環境基本法(平成5年法律第91号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、土壌汚染対策法(平成14年法律第53 号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。)、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「フロン排出抑制法」という。)その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日付け 建設省経建発第3号)を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版7 国土交通省大臣官房官庁営繕部(2) 塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造所が作成したJIS Z 7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」による安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により、取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。(3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。1.3.9 発生材の処理等(1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督職員と協議する。(2) 発生材の処理は、次による。(ア) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管したものの調書を作成し、監督職員に提出する。(イ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。(ウ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。(エ) (ア)から(ウ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。1.3.10 養生既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。1.3.11 後片付け工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。第4節 機器及び材料1.4.1 環境への配慮(1) 使用する機器及び材料(以下「機材」という。)は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づき、環境負荷を低減できる機材の選定に努める。(2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。1.4.2 機材の品質等(1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものではない。(2) 給水設備、給湯設備等に使用する機材は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)に適合するものとする。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版8 国土交通省大臣官房官庁営繕部(3) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJIS、JAS又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」によると指定された機材で、JISマーク、JASマーク又は「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合することを示す認証機関のマークのある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。(4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。(5) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。(6) 設計図書に定める機材の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督職員の承諾を受ける。(7) 機器には、製造者名、製造年月又は製造年、形式、形番、性能等を明記した銘板を付けるものとする。(8) 各編で使用する鋼材、ステンレス鋼材、アルミニウム材等の材料の呼称、規格等は、第2編1.1.2「材料・機材等の呼称及び規格」による。(9) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。1.4.3 機器の附属品各編の機器の附属品で、*印がある附属品は本標準仕様書に定める機材に適合するものとし、*印のない附属品は製造者の標準仕様とする。1.4.4 機材の搬入機材は工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。1.4.5 機材の検査等(1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。(2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。(3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。1.4.6 機材の検査に伴う試験(1) 試験は、次の機材について行う。(ア) 第3編以降において試験を指定した機材(イ) 表1.1.1に該当する機材(ウ) 特記により試験を指定された機材(エ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない機材(2) 試験方法は、建築基準法、JIS、SHASE-S((公社)空気調和・衛生工学会規格)等の法規又は規格に定めのある場合は、これによる。(3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。(4) 製造者において、実験値等が整備されているものは、監督職員の承諾により、性能表・能力計算書等、性能を証明するものをもって試験に代えることができる。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版9 国土交通省大臣官房官庁営繕部表1.1.1 機材の試験機 材 試 験 項 目弁類減 圧 弁 水圧及び作動安 全 弁 水圧及び作動温 度 調 整 弁 水圧及び作動電 磁 弁 水圧及び作動電 動 弁 水圧及び作動ポンプ類遠 心 ポ ン プ 揚水量、揚程、電流値及び水圧(ポンプ本体)小形給水ポンプユニット ポンプごとに、揚水量、揚程、電流値及び水圧水道用直結加圧形ポンプユニット ポンプごとに、揚水量、揚程、電流値及び水圧水 中 モ ー タ ー ポ ン プ 揚水量、揚程及び電流値真空給水ポンプユニット( 真 空 ポ ン プ 方 式 )揚水量、給水圧力、空気量、真空度及び電流値真空給水ポンプユニット( エ ゼ ク タ ー 方 式 )真空度及び電流値オ イ ル ポ ン プ 揚油量、全圧力及び電流値タンク類鋼 板 製 タ ン ク 満水及び内部防錆皮膜F R P 製 タ ン ク 満水ステンレス鋼板製タンク貯 湯 タ ン ク 水圧オイルタンク 地 下 式 水圧及び外面防錆皮膜(二重殻タンクは水圧のみ)そ の 他 満水膨 張 タ ン ク 開 放 形 満水及び内部防錆皮膜密 閉 形 水圧又は気密還 水 タ ン ク 満水熱 交 換 器 能力及び水圧ヘ ッ ダ ー 蒸 気 水圧そ の 他 水圧及び亜鉛めっき付着量空気調和設備工事用機材鋼 製 ボ イ ラ ー鋼 製 小 型 ボ イ ラ ー鋳 鉄 製 ボ イ ラ ー熱出力、水圧及び騒音小 型 貫 流 ボ イ ラ ー簡 易 貫 流 ボ イ ラ ー熱出力及び水圧鋼 製 簡 易 ボ イ ラ ー鋳 鉄 製 簡 易 ボ イ ラ ー熱出力及び水圧温 水 発 生 機 真 空 式 熱出力、水圧及び気密無 圧 式 熱出力、水圧及び満水公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版10 国土交通省大臣官房官庁営繕部温 水 発 生 機(木質バイオマスボイラー)真 空 式 熱出力、水圧及び気密無 圧 式 熱出力、水圧及び満水吸 収 冷 温 水 機 冷凍能力、加熱能力、電動機出力、騒音、水圧及び気密吸収冷温水機ユニット 冷凍能力、加熱能力、電動機出力、水圧、気密、冷却能力及び騒音冷 凍 機 圧 縮 式 冷凍能力、定格所要入力、振動、騒音及び耐圧(水圧又は気密)吸 収 式 冷凍能力、騒音、水圧及び気密空気熱源 ヒートポンプユニット 冷凍能力、加熱能力、電動機出力及び騒音氷 蓄 熱 ユ ニ ッ ト 第3編1.5.11「試験」(1)から(10)までによる。冷 却 塔 冷却能力及び騒音送 風 機 風量、静圧、回転速度、電流値及び騒音パッケージ形空気調和機 能力、風量、静圧、電流値、振動、騒音及び気密耐圧マルチパッケージ形空気調和機 能力、風量、電流値、振動、騒音及び気密耐圧ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 能力、風量、電流値、振動、騒音及び気密耐圧ユニット形空気調和機 能力、風量、静圧、電流値、振動、騒音及び水圧コンパクト形空気調和機 能力、風量、静圧、電流値、振動、騒音及び水圧ファンコイルユニット 能力、風量、定格消費電力、損失水頭及び騒音空 気 清 浄 装 置 初期粒子捕集率、初期圧力損失及び試験粉じん保持量全 熱 交 換 器 全熱交換効率及び圧力損失全 熱 交 換 ユ ニ ッ ト 全熱交換効率及び騒音フ ァ ン コ ン ベ ク タ ー 能力、風量、定格消費電力及び騒音ユ ニ ッ ト ヒ ー タ ー 能力、風量及び騒音ガ ス 温 水 熱 源 機 熱出力及び水圧吹 出 口 吹出風量、到達距離、拡散半径(シーリングディフューザー)、発生騒音及び静圧損失防 火 ・ 防 煙 ダ ン パ ー 漏気量及び作動ピ ス ト ン ダ ン パ ー排 煙 口 漏気量及び作動自 動 制 御 機 器 類 第4編第1章第6節による。給排水衛生設備工事用機材衛 生 器 具 ユ ニ ッ ト (水圧(給水)、満水及び通水(排水))*1、排水勾配定 水 位 調 整 弁 水圧及び作動ガ ス 湯 沸 器 熱出力及び水圧潜 熱 回 収 型 給 湯 器 熱出力及び水圧排 熱 回 収 型 給 湯 器 JIS B 8122「コージェネレーションシステムの性能試験方法」によるほか、第3編1.4.16「試験」(1)表3.1.5の(1)~(3)による。ヒートポンプ式給湯機 熱出力、水圧、電動機出力及び騒音太 陽 熱 集 熱 器 集熱性能及び水圧太 陽 熱 蓄 熱 槽 水圧、熱出力及び騒音公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版11 国土交通省大臣官房官庁営繕部浄化槽槽 満水機 器 水圧及び作動昇降機設備工事用機材エ レ ベ ー タ ー 用電動機及び電動発電機特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧エ レ ベ ー タ ー 用 主 索 素線及び破断エスカレーター用電動機 特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧電気工事用機材盤 類 動作、絶縁抵抗及び耐電圧電 動 機 特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧注 1. ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機に系統連系機能を備える場合は、(一財)日本ガス機器検査協会の検査規定による。2. *1は、抽出試験としてもよい。1.4.7 機材の保管搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないよう保管する。なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。第5節 施工1.5.1 施工施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。1.5.2 技能士(1) 技能士は、職業能力開発促進法 (昭和44年法律第64号) による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は特記による。(2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。(3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。1.5.3 一工程の施工の確認及び報告一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。1.5.4 施工の検査等(1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.3「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。(2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。(3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。1.5.5 施工の検査に伴う試験(1) 試験は、次の場合に行う。(ア) 設計図書に定められた場合公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版12 国土交通省大臣官房官庁営繕部(イ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合(2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。

1.5.6 施工の立会い(1) 次の場合は、監督職員の立会いを受ける。ただし、これによることが困難な場合は、別に指示を受ける。(ア) 設計図書に定められた場合(イ) 主要機器を設置する場合(ウ) 施工後に検査が困難な箇所を施工する場合(エ) 総合調整を行う場合(オ) 監督職員が特に指示する場合(2) 監督職員の立会いが指定されている場合は、適切な時期に監督職員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督職員の指示を受ける。(3) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。1.5.7 工法等の提案設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合は、監督職員と協議する。(ア) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案(イ) 環境の保全に有効な工法等の提案(ウ) 生産性向上に有効な工法等の提案1.5.8 化学物質の濃度測定(1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。(2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。(3) 測定結果は、監督職員に提出する。第6節 工事検査及び技術検査1.6.1 工事検査(1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。(ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。(イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。(2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。(3) (1)及び(2)の通知又は請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。(4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。1.6.2 技術検査(1) 公共工事の品質確保の促進に関する法令に基づく技術検査を行う時期は、次による。(ア) 1.6.1「工事検査」の(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。(イ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。(ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。(2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。(3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版13 国土交通省大臣官房官庁営繕部第7節 完成図等1.7.1 完成時の提出図書工事完成時の提出図書は特記による。特記がなければ、1.7.2「完成図」及び1.7.3「保全に関する資料」による。1.7.2 完成図完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとする。(ア) 図面の種類は特記による。なお、特記がなければ、次による。(a) 屋外配管図(b) 各階平面図及び図示記号(c) 主要機械室平面図及び断面図(d) 便所詳細図(e) 各種系統図(f) 主要機器一覧表(品名、製造者名、形状、容量又は出力、数量等)(g) 浄化槽設備、昇降機設備、機械式駐車設備及び医療ガス設備の図(イ) 記載する寸法、縮尺、文字、図示記号等は設計図書に準ずる。1.7.3 保全に関する資料(1) 保全に関する資料は次による。(ア) 建築物等の利用に関する説明書(イ) 機器取扱い説明書(ウ) 機器性能試験成績書(エ) 官公署届出書類(オ) 総合試運転調整報告書(2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。1.7.4 標識その他(1) 消防法(昭和23年法律第186号)等に定めるところによる標識(危険物表示板、機械室等の出入口の立入禁止表示、火気厳禁の標識等)を設置する。(2) 機器には、名称及び記号を表示する。(3) 配管、弁及びダクトには、次の識別を行う。なお、配管の識別は、原則として、JIS Z 9102「配管系の識別表示」によるものとし、識別方法及び色合いは監督職員の指示による。(ア) 配管及びダクトには、用途及び流れの方向を表示する。(イ) 弁には、弁の開閉を表示する。1.7.5 保守工具当該工事のうちポンプ、送風機、吹出口、衛生器具、桝等の保守点検に必要な工具一式を監督職員に提出する。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版14 国土交通省大臣官房官庁営繕部第2編 共通工事第1章 一般事項第1節 規格等1.1.1 引用規格各編で引用している規格は、表2.1.1による。表2.1.1 引 用 規 格番号 規 格 名 称 番号 規 格 名 称JIS 日本産業規格 JAS 日本農林規格SHASE-S (公社)空気調和・衛生工学会規格 JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格JRA (一社)日本冷凍空調工業会標準規格 AS 塩化ビニル管・継手協会規格HA 日本暖房機器工業会規格 JEM (一社)日本電機工業会規格JWWA (公社)日本水道協会規格 JCS (一社)日本電線工業会規格SAS ステンレス協会規格 JV (一社)日本バルブ工業会規格JCDA (一社)日本銅センター規格 JACA (公社)日本空気清浄協会規格WSP 日本水道鋼管協会規格 JASS (一社)日本建築学会材料規格JPF 日本金属継手協会規格 JSWAS (公社)日本下水道協会規格JFEA (一社)日本厨房工業会規格 JXPA 架橋ポリエチレン管工業会規格JPMS (一社)日本塗料工業会規格 RWA ロックウール工業会規格1.1.2 材料・機材等の呼称及び規格材料・機材等の呼称及び規格は、各編によるほか、表2.1.2による。表2.1.2 材料の呼称及び規格呼 称規 格備 考番 号 名 称鋼材鋼 板 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 熱間圧延鋼板JIS G 3193JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯熱間圧延鋼板JIS G 3193JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯亜 鉛 鉄 板 JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 一般用 SGCCカラー亜鉛鉄板JIS G 3312塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯一般用2類CGCC-20電 気 亜 鉛 鉄 板 JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 JIS G 3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯形 鋼 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 熱間圧延形鋼JIS G 3192公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版15 国土交通省大臣官房官庁営繕部棒 鋼 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 熱間圧延棒鋼JIS G 3191平 鋼 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 熱間圧延平鋼JIS G 3194軽 量 形 鋼 JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼ステンレス鋼材ステンレス鋼板 JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯ステンレス鋼棒 JIS G 4303 ステンレス鋼棒アルミニウム材アルミニウム板 JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条ア ル ミ ニ ウ ム JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材押 出 形 材アルミニウム箔 JIS H 4160 アルミニウム及びアルミニウム合金はく注 鋼材の備考欄に示すJIS番号は、鋼材の「形状、寸法、質量及びその許容差」を表す。

第2節 電動機及び制御盤1.2.1 電動機1.2.1.1 誘導電動機の規格及び保護方式各編で指定された機器及び特記により指定された機器の誘導電動機は、本項による。なお、各編の機器において、製造者の標準仕様と記載しているものは、本項を適用しない。(a) 誘導電動機の規格は、表2.1.3による。表2.1.3 誘導電動機の規格電 動 機規 格番 号 名 称100V、200V単相誘導電動機JIS C 4203 一般用単相誘導電動機200V三相誘導電動機400V三相誘導電動機JIS C 4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機JIS C 4212 高効率低圧三相かご形誘導電動機JIS C 4213 低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモータ3kV三相誘導電動機 JEM 1380 高圧(3kV級)三相かご形誘導電動機(一般用F種)の寸法JEM 1381 高圧(3kV級)三相かご形誘導電動機(一般用F種)の特性及び騒音レベル6kV三相誘導電動機 製造者規格による標準品注 1. 定格出力がJISの区分と異なる場合は、当該JISに準ずるものとする。2. 電動機出力が0.75kW以上の電動機は、JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモータ」による。(b) 誘導電動機の保護方式は、JIS C 4034-5「回転電気機械-第5部:外被構造による保護方式の分類」によるものとし、表2.1.4による。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版16 国土交通省大臣官房官庁営繕部表2.1.4 誘導電動機の保護方式設置場所及び用途保 護 方 式備 考記号 名 称屋 外 IP 44 全閉防まつ形 屋外形屋内多 湿 箇 所 IP 44 全閉防まつ形 浴室、厨房等そ の 他 IP 22 防滴保護形 一般室、機械室等注 屋外に設置された電動機で防水上有効な構造のケーシングに納められた場合は、防滴保護形としてもよい。1.2.1.2 誘導電動機の始動方式各編に記載された機器(製造者の標準仕様のものを含む。)の 200V・400V三相誘導電動機の始動方式は、特記がない限り、表2.1.5による。表2.1.5 200V・400V三相誘導電動機の始動方式電動機出力 始動方式 備 考11kW未満 直入始動11kW以上 始動装置による始動 電動機の出力1kW当たりの入力が4.8kVA未満のものは始動装置は不要注 1. 始動装置とは、スターデルタ、順次直入、パートワインディング等で、電動機の始動時の入力を、その電動機の出力1kW当たり4.8kVA未満にするものをいう。2. ユニット等複数台の電動機を使用する機器の電動機の出力は、同時に運転する電動機の合計出力とする。なお、入力は、最終段の電動機の始動終了までに最大となる値とする。3. 空気熱源ヒートポンプユニット、パッケージ形空気調和機等で200V圧縮機の合計出力値が11kW未満となる場合は、始動装置を設けなくてもよい。4. 機器に制御盤及び操作盤が附属しない場合の電動機で、出力が11kW以上のものはスターデルタ始動器の使用できる構造とする。1.2.2 制御及び操作盤1.2.2.1 制御及び操作盤機器に附属される制御及び操作盤は、電気事業法(昭和39年法律第170号)、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)及び電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に定めるところによるほか、製造者の標準仕様とする。ただし、各編で指定された機器及び特記により指定された機器は、表2.1.6により次の各項を適用とし、製造者の附属盤内に収納する。(a) 過負荷及び欠相保護装置は、過負荷及び欠相による過電流が生じた場合に自動的にこれを阻止し、電動機の焼損を防止できるものとし、電動機ごとに設ける。なお、1ユニットの装置(1ユニットに2台以上の電動機がある場合)で、ユニットの電源に欠相が生じた場合に自動的にそのユニット全ての電動機を停止することができる場合は、欠相保護装置を電動機ごとに設けなくてもよい。(b) 電流計は、機械式(延長目盛電流計(赤指針付き))又は電子式(デジタル表示等)とし、電動機ごとに設ける。なお、1ユニットの装置の場合は一括で設けてもよい。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版17 国土交通省大臣官房官庁営繕部(c) 進相コンデンサーの容量は、200V電動機については電力会社の電気供給規程により選定するものとし、400V及び高圧電動機については定格出力時における改善後の力率を0.9以上となるように選定する。(d) 表示等は、表2.1.7により設けるものとし、表示の光源は、原則として、発光ダイオードとする。なお、運転及び停止表示は、電動機ごとに設けるものとし、保護継電器の動作表示は、保護継電器ごとに設ける。(e) 接点及び端子は、表2.1.8により設ける。さらに必要な接点及び端子の適用は特記による。(f) 制御及び操作盤の図面ホルダに、単線接続図等を具備する。(g) 機器に附属する制御及び操作盤の回路は、「電気設備の技術基準の解釈」(平成25年3月14日付け20130215商局第4号)第181条の「小勢力回路の施設」に該当する場合は、製造者の標準仕様とする。(h) 制御及び操作盤はドアを閉じた状態で、充電部が露出してはならない。なお、ドア裏面の押しボタン等感電のおそれのある構造のものは、感電防止の処置を施したものとする。ただし、電気用品安全法の適用を受ける機器の盤は除く。(i) 運転時間計は、次の実運転時間(単位h)をデジタル表示するものとし、表示桁は、整数位5桁以上のものとする。① ボイラーは、バーナーの実運転時間② 吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニットにおいては、溶液ポンプ及び冷媒ポンプの実運転時間(単体運転も含む。

)③ ②以外の冷凍機は、圧縮機の実運転時間表2.1.6 制御及び操作盤の構成機 材 名 適 用 範 囲項 目過負荷及び欠相保護装置電流計進相コンデンサー表示等接点及び端子運転時間計鋼製ボイラー鋼製小型ボイラー鋳鉄製ボイラー簡易ボイラーは除く 〇 △ 〇 〇 △小型貫流ボイラー 簡易ボイラーは除く 〇 〇 〇 △温水発生機 定格出力が186kW以下のものを除く 〇 △ 〇 〇 △木質バイオマスボイラー 定格出力が186kW以下のものを除く 〇 △ 〇 〇 △チリングユニット空気熱源ヒートポンプユニット圧縮機の電動機出力の合計値が30kWを超えるもの〇 〇*1△ 〇 〇 △公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版18 国土交通省大臣官房官庁営繕部圧縮機の電動機出力の合計値が5.5kW以上30kW以下のもの〇 △ △ 〇 △遠心冷凍機スクリュー冷凍機〇 〇 △ 〇 〇 〇吸収冷凍機 〇 〇 〇 〇吸収冷温水機 〇 〇 〇 〇吸収冷温水機ユニット 〇 〇 〇 △コンパクト形空気調和機 〇 〇 〇パッケージ形空気調和機冷房能力が28kWを超えるもの 〇 △ 〇 〇 △冷房能力が14kW以上28kW以下のもの 〇 △ 〇 〇マルチパッケージ形空気調和機冷房能力が28kWを超えるもの 〇 〇 〇 △ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機冷房能力が28kWを超えるもの 〇 〇 〇 △自動巻取形エアフィルター 〇 〇 〇電気集じん器(自動巻取形)電気集じん器(パネル形)〇 〇 〇真空給水ポンプユニット(真空ポンプ方式)真空給水ポンプユニット(エゼクター方式)〇 〇 〇注 1. 機材ごとに〇印の項目を適用し、△印の項目の適用は特記による。2. *1は、圧縮機の電動機出力の合計値が37kW以上の場合に適用する。3. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器の場合は20A)以下の単相電動機回路には、過負荷及び欠相保護装置を設けなくてもよい。また、1ユニットの装置で電動機自体に有効な保護サーモ等の焼損防止装置がある場合には、欠相保護装置を設けなくてもよい。4. 0.2kW以下の電動機回路及び過電流遮断器の定格電流が15A(配線用遮断器の場合は20A)以下の単相電動機回路には、電流計を設けなくてもよい。5. 0.2kW未満の三相電動機には、進相コンデンサーを設けなくてもよい。また、1ユニットの装置全体で力率が定格出力時0.9以上に確保できる場合は、部分的あるいは全体として省略してもよい。6. 主回路用の電磁接触器は、電動機及び進相コンデンサーが無電圧になるように設ける。また、スターデルタ始動の場合も同様とする。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版19 国土交通省大臣官房官庁営繕部表2.1.7 表示等機 材 名 適 用 範 囲項 目電源(白色)表示運転(赤色)及び停止(緑色)表示燃焼表示荷電表示巻取完了表示安全回路表示不着火表示保護継電器の動作表示ガス圧異常表示(ガスだきの場合)異常表示異常警報ブザー鋼製ボイラー鋼製小型ボイラー鋳鉄製ボイラー簡易ボイラーは除く 〇 〇 〇 〇 〇 〇小型貫流ボイラー 簡易ボイラーは除く 〇 〇 〇 〇 〇 〇温水発生機 定格出力が186kW以下のものを除く 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇木質バイオマスボイラー 定格出力が186kW以下のものを除く 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇チリングユニット空気熱源ヒートポンプユニット圧縮機の電動機出力の合計値が30kWを超えるもの〇 〇 〇圧縮機の電動機出力の合計値が5.5kW以上30kW以下のもの△ △遠心冷凍機スクリュー冷凍機〇 〇 〇吸収冷凍機 〇 〇 〇吸収冷温水機 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇吸収冷温水機ユニット 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇コンパクト形空気調和機 〇 〇パッケージ形空気調和機 冷房能力が28kWを超えるもの 〇*1〇*1〇*1冷房能力が14kW以上28kW以下のもの 〇*1〇*1マルチパッケージ形空気調和機冷房能力が28kWを超えるもの 〇*1〇*1〇*1ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機冷房能力が28kWを超えるもの 〇*1〇*1〇*1自動巻取形エアフィルター〇 〇 〇電気集じん器(自動巻取形)○ ○ ○ ○公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版20 国土交通省大臣官房官庁営繕部電気集じん器(パネル形)〇 〇 〇真空給水ポンプユニット(真空ポンプ方式)真空給水ポンプユニット(エゼクター方式)〇 〇 〇注 1. 機材ごとに〇印の項目を適用し、△印の項目の適用は特記による。2. *1は、リモートコントローラーを附属する場合は、リモートコントローラーの表示としてもよい。また、表示方法は、製造者の標準仕様とする。3. 安全回路表示は、温度過熱防止装置又は対震自動消火装置が作動した場合に消灯するものとする。4. 1ユニットの装置の場合は、運転表示を一括表示としてもよい。また、1ユニットの装置で異常停止の表示がある場合は、停止表示を省略してもよい。5. 表示の色別は、種別の表示があれば、製造者の標準色としてもよい。6. 保護継電器の作動が判別できる場合は、保護継電器の動作表示を盤の表面に一括表示としてもよい。表2.1.8 接点及び端子機 材 名接 点 及 び 端 子 項 目インターロック用端子遠方発停用端子ボイラー給水ポンプ発停用接点及び端子温度調節器用端子湿度調節器用端子各ポンプ起動・停止信号用接点及び端子空気調和機連動用接点及び端子巻取完了表示用接点及び端子送風機起動信号用接点及び端子運転状態表示用接点及び端子故障状態表示用接点及び端子運転時間表示用端子温水出入口温度用端子冷水出入口温度用端子消費電力量表示用端子給水量表示用端子燃料消費量表示用端子*2ボイラー(温水用) 〇 〇 〇 △ボイラー(蒸気用) 〇 〇 〇 〇 △ △*3△*3△*3温水発生機 〇 〇 〇 △木質バイオマスボイラー 〇 〇 〇 △チリングユニット〇 〇 〇*1〇 〇 △ △ △空気熱源ヒートポンプユニット〇 〇 〇 〇 △ △ △ △遠心冷凍機スクリュー冷凍機〇 〇 〇 〇 〇 △ △ △吸収冷凍機 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △吸収冷温水機 〇 〇 〇 〇 △ △ △ △吸収冷温水機ユニット 〇 〇 ○ ○ △ △ △ △公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版21 国土交通省大臣官房官庁営繕部コンパクト形空気調和機 〇 〇 〇 〇パッケージ形空気調和機 〇 △ 〇 △ △マルチパッケージ形空気調和機〇 △ 〇 △ △ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機〇 △ 〇 △ △自動巻取形エアフィルター 〇 〇 〇電気集じん器(自動巻取形) ○ ○ ○電気集じん器(パネル形) ○ ○真空給水ポンプユニット(真空ポンプ方式)真空給水ポンプユニット(エゼクター方式)〇注 1. 機材ごとに、〇印の項目の接点及び端子を取付ける。ただし、△印の項目の接点及び端子の適用は特記による。

「機械室なし」とは、平成12年建設省告示第1413号第1第3号に適合する駆動装置等を昇降路内等に設置するエレべーターをいう。(3) エレベーターの運転時に発生する回生電力を蓄電池に充電し、この蓄電池の電力を通常運転、停電時救出運転等に有効に利用するシステム(回生電力備蓄システム)を使用する場合は、製造者の標準仕様とし、適用は特記による。(4) エレベーターには、(一社)建築性能基準推進協会のエレベーター安全装置設置済マークを、かご内に表示する。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版279 国土交通省大臣官房官庁営繕部第2章 普及型エレベーター第1節 一般事項2.1.1 一般事項本章は、JIS A 4301「エレベーターのかご及び昇降路の寸法」に規定するエレベーターのうち表9.2.1に示す普及型エレベーターに適用し、第2節「機材及び施工」以外の仕様は製造者の標準仕様とする。表9.2.1 普及型エレベーター方式 用途 JIS記号 積載量(kg)定員(人)速度(m/min)ロープ式一般乗用P-6-C0 450 6 45、60P-9-C0 600 9 45、60、90、105P-11-C0 750 11 45、60、90、105P-13-C0 900 13 45、60、90、105P-15-C0 1,000 15 45、60、90、105寝台用B-750-2S 750 11 45、60、90、105B-1000-2S 1,000 15 45、60、90、1052.1.2 構成構成は、駆動装置、電源盤及び制御盤、かご、乗場、昇降路内機器、地震感知器、安全装置及び附属品とする。第2節 機材及び施工2.2.1 駆動装置等2.2.1.1 巻上機巻上機は歯車なし巻上機とし、電動機軸に駆動綱車及びブレーキドラム又はブレーキディスクを直結した構造とする。2.2.1.2 電動機(ア) 電動機は、エレベーター用として製作されたもので、比較的小さい始動電流で大きな回転力を得ることができ、かつ、頻繁な始動にも十分耐えられる構造とする。制御方式は、可変電圧可変周波数制御方式とする。(イ) 巻上機を昇降路内底部に設置する場合の電動機の保護方式は、全閉防まつ形(IP44)以上とする。(ウ) 電動機は、第2編 1.2.1.1「誘導電動機の規格及び保護方式」による次の試験を行い、その試験成績書を監督職員に提出する。(a) 特性試験(抵抗測定、無負荷試験及び拘束試験)(b) 温度試験(c) 耐電圧試験(d) 絶縁抵抗試験公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版280 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.1.3 ブレーキ動力が断たれたとき又は電気的安全装置が作動したときに、確実に作動するものとする。ブレーキ装置は、常時作動型二重系ブレーキ又は別のブレーキ装置により構成する待機型二重系ブレーキとし、かごの下降時において減速又は停止させ、その状態を保持する能力を備えるものとする。ブレーキの定格積載に対する保持能力は、次による。(a) 常時作動型二重系ブレーキは、両側で125%以上、片側で100%以上とする。(b) 待機型二重系ブレーキは、常時動作側で125%以上、待機側で100%以上とする。ブレーキシューは、強力な発条力により、ブレーキドラム又はブレーキディスクを把握するものとし、その力を調整できる構造とする。2.2.1.4 電源盤及び制御盤機械室なしの場合の電源盤及び制御盤は、昇降路内又は乗場に設けるものとし、特記による。(a) 電源盤及び制御盤は、製造者の標準仕様とする。(b) 高調波対策は第2編1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」(エ)(e)によるものとし、適用は特記による。(c) 可変電圧可変周波数制御方式による高周波ノイズ対策は第2編 1.2.2.2「インバーター用制御及び操作盤」(エ)(f)によるものとする。(d) 動力計測用電力量計を設ける場合は、パルス発信機能付きとし、適用は特記による。(e) かごの着床精度は、表9.2.2の値に制御できるものとする。ただし、供給電源の電圧変動は5%以内、周波数変動は1%以内とし、かつ、かご内荷重は定格積載量における着床時の値とする。表9.2.2 着床精度 (単位 mm)制御方式用 途可変電圧可変周波数乗用、寝台用 ±10以内(f) 制御装置の機能は、表9.2.3によるものとし、適用は特記による。表9.2.3 制御装置の機能名 称 機能の概要乗合方式乗合全自動方式(SC)乗場ボタンは、二点で昇り降りの区別があり、かご内のボタン及び乗場ボタンによる呼びは一様に多数登録できるもので、かごはその呼びに応じて起動する。1方向に運転中の場合はその方向の呼びに応えて順次停止していき、前方に呼びがなくなれば自動的に運転方向を反転し、順次同方向の呼びに応えて停止していく方式。群乗合全自動方式(MSC)2台のエレベーターを併設する場合に採用される運転操作方式で、併設する2台のエレベーターが合理的に連携して、乗合全自動運転をする方式。上下2方向の呼びの発生に著しい変動がない交通需要に対応する単一の運転内容を備えている。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版281 国土交通省大臣官房官庁営繕部全自動群管理方式(GSS)エレベーターを複数台まとめた群としての運転操作方式で、交通需要の変動に応じて、最適な運転管理を自動的に行う方式。管制運転等地震時管制運転地震発生時にエレベーターを地震感知器の作動により、早期に最寄階に停止させ、乗客の安全確保を図る運転機能。火災時管制運転火災発生時にエレベーター内の乗客を速やかに避難階に帰着させ、エレベーター内の乗客を避難させる運転機能。非常用発電時管制運転(自家発時管制運転)停電時にエレベーターが、階間に停止した場合に非常用発電設備により、エレベーターをグループ単位に決められた順序で1台ずつ避難階又は最寄階に戻した後、全ての救出が完了後、一部のエレベーターを継続運転させる運転機能。停電時救出運転停電によりエレベーターが、停止した場合にバッテリー電源により、エレベーターを低速で走行させ最寄階へ着床させ、エレベーター内の乗客を避難させる運転機能。ピット冠水時管制運転ピットに冠水センサーを設け、冠水を検出すると直ちに最下階以外の階で運転を休止する運転機能。浸水時管制運転乗場が低い位置にあるエレベーターで、高波、洪水等により浸水するおそれがある場合に、気象情報等を入手し、手動により、エレベーターを速やかに退避階に帰着させる運転機能。長尺物振れ管制運転一定の高さ以上の建物に対して、揺れとともにエレベーターのロープ及びケーブル類の長尺物が引っ掛かっている状態でエレベーターの走行を避ける運転機能。閉じ込め時リスタート運転地震により安全装置等が作動したことで、エレベーターが階間に停止した場合、安全装置が正常に復帰後低速で最寄階に行きドアを開放する機能。緊急地震速報連動運転気象庁から配信された緊急地震速報により、事前に地震に備える機能。

自動診断仮復旧運転地震により、かごが運転休止となった場合に人身被害や損害等の危険性を自動又は遠隔で診断し、二次災害のおそれがないと判断された場合にエレベーターを仮復旧させる機能。2.2.1.5 そらせ車及びマシンベッド(ア) そらせ車(構造上、そらせ車を必要とする場合)は、鋳鉄製又はJIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」S45Cとし、主索に適応した溝形を有するものとする。(イ) マシンベッドは、鋼材又は形鋼とする。2.2.1.6 マシンビーム鋼材又は形鋼とする。2.2.2 かご2.2.2.1 かご室(ア) かご室内には、次のものを備える。(a) かご操作盤(b) かご内インジケータ公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版282 国土交通省大臣官房官庁営繕部(c) 乗過ぎ警報装置(d) 各階案内表示板(適用は特記による。)(e) 用途、積載量及び最大定員を明示した標識(f) インターホン(g) 館内放送用スピーカー(適用は特記による。)(h) 換気扇(i) 照明器具(j) 停電灯(電源は自動充電式蓄電池とし、停電時自動切替え、復電時自動復旧装置付きで30分以上点灯可能なものとする。)(k) 着脱式壁保護材(適用は特記による。)(イ) かご室内の付加仕様は、次によるものとし、適用は特記による。(a) かご内専用操作盤① カバープレートの材質は製造者の標準仕様とし、国際身障者シンボルマークを記載した専用操作盤を2面設け、各操作盤のうち少なくとも1面には、呼びボタン付きインターホンを取付ける。② 操作盤の中央線の高さは、床上1,000mm程度とし、押ボタンの位置は、一番高いもので床上1,500mm以下とする。③ 専用行先ボタンでかごを停止させる場合は、戸の開いている時間を10秒程度とする。(b) かご内手すり左右両面に床上800mm程度の位置に取付けるものとし、手すりの材質は、製造者の標準仕様とする。(c) かご内鏡かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとし、鏡の幅は 500mm~700mm 程度の平面鏡で、下端は床面から400mm程度、上端は1,800mm程度の位置に取付ける。(d) かご内専用インジケータカバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したもの又はアルミニウム板製とし、専用操作盤上又は背面パネル上に一面設ける。(e) キックプレート厚さ1.5mm以上のステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、かご内の側面及び背面に床上300mmの高さまで取付ける。なお、かご内正面の壁にキックプレートを設ける場合は特記による。(f) 視覚障害者用装置一般乗客及び車いす兼用装置に加えて、次の装置を設ける。① 点字銘板かご内操作盤及びかご内専用操作盤の各ボタンに近接した位置に、それぞれ点字銘板を設ける。ただし、押ボタン式でボタンが上下を示す形状のものである場合は、上下方向を示す点字銘板は設けなくてもよい。② 自動放送装置かご内において到着階床名、運転方向、戸開、戸閉、非常事態等を音声にて報知する装置を設ける。ただし、戸開及び戸閉は、その両方又は片方をお知らせ音としてもよい。なお、運転方向はかご及び乗場の扉が開いた時に報知するものとする。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版283 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.2.2 かごの戸(ア) 材質は特記による。なお、特記がない場合は、JIS G 3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」、JIS G 3141「冷間圧延鋼板及び鋼帯」、JIS G 3313「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」又はJIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼鈑及び鋼帯」による厚さ1.2mm以上の鋼板とし、仕様はかご室に準ずる。(イ) 中央開き戸の戸当り部分には、緩衝物を取付ける。(ウ) 戸には、セーフティシューを取付け、戸が閉まる際にセーフティシューに人体等が触れたときは、直ちに反転して開くものとする。(エ) かご出入口検出装置を設ける場合は、多光軸式により、かごの出入口の乗降者を検出して戸閉を制御するものとする。2.2.3 乗場2.2.3.1 三方枠(ア) 材質は特記による。なお、特記がない場合は、JIS G 3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」、JIS G 3141「冷間圧延鋼板及び鋼帯」、JIS G 3313「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」又はJIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼鈑及び鋼帯」による厚さ1.5mm以上の鋼板とし、構造上必要な場合、裏面に補強を施し、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。(イ) 板の折り曲げ加工は、正確な角度及び真っ直ぐな稜線を成形し、折りむら等があってはならない。2.2.3.2 乗場の敷居アルミニウム材又はステンレス鋼板(SUS430以上の耐食性を有するもの。)とする。2.2.3.3 乗場の戸材質は特記による。なお、特記がない場合は、JIS G 3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」、JIS G 3141「冷間圧延鋼板及び鋼帯」、JIS G 3313「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」又はJIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼鈑及び鋼帯」による厚さ1.5mm以上の鋼板とし、構造上必要な場合、裏面に補強を施し、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。2.2.3.4 ドアロック床合せ動作中及び着床直前の早開き動作中を除き、かごがその階に停止していない場合においては、外部からの戸の開放には鍵を用いなければならない構造とし、錠と電気スイッチを組合せたインターロック式の機能を有するものを乗場ごとに設ける。2.2.3.5 乗場ボタン(ア) 点灯式とし、カバープレートの材質は製造者の標準仕様とする。(イ) 乗場の付加仕様として、次の専用乗場ボタンを設けるものとし、適用は特記による。専用乗場ボタンのカバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、国際身障者シンボルマークを付した専用乗場ボタンを各階に設け、その高さは床上1,000mm程度とし、専用ボタンが押されたとき、戸の開いている時間は10秒程度とする。また、視覚障害者用に乗場ボタン及び専用乗場ボタンに近接し、容易に認識できる位置に、上下方向及び階床数を示す点字銘板を設ける。なお、仕様は2.2.2.1「かご室」(イ)(f)による。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版284 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.3.6 インジケータ点灯式によりかごの位置及び進行方向を表示するもので、カバープレートはステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、各階出入口の見やすい位置に取付ける。なお、ホールランタンとする場合は、本体は樹脂製等とし、特記による。また、到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設ける場合は特記による。2.2.3.7 非常着床用出入口地震時管制運転において、階間が最大42m以内で速度に応じて30秒以内で停止できる距離に乗場がない場合は、30秒以内に停止できる位置に非常着床用出入口を設ける。

なお、非常着床用出入口は一般の乗場と同構造・同寸法とし、仕様は特記による。ただし、インジケータ及び乗場ボタンは不要とする。2.2.4 昇降路内機器2.2.4.1 レール(ア) エレベーター用に製作されたT形レールで、鋼材によるSS400以上の強度を有するものとする。(イ) 素材のひずみを取除き、三面を精密に機械仕上げしたもので歯厚の寸法公差は0.1mm以内とする。(ウ) レールの継目は、ほぞ継ぎとし、継目板で接続する。(エ) レールの取付範囲は、緩衝器の行程を全て押し下げた状態において、かご又は釣合おもりがレールから外れない位置まで設けるものとする。2.2.4.2 レールブラケット(ア) 鋼材によるSS400以上の強度を有し、昇降路壁又ははりに取付ける。(イ) 取付間隔は、レールサイズ、昇降時に加わる力及び地震力に対応するものとする。2.2.4.3 ガイドシュースライディングガイドシュー又はローラーガイドとし、防振式とする。ただし、釣合おもり用のガイドシュー及び荷物用エレベーターのガイドシューは固定式とすることができる。なお、スライディングガイドシューを使用し、構造上必要な場合は、潤滑用の給油装置を設ける。2.2.4.4 主索JIS G 3525「ワイヤロープ」若しくはJIS G 3546「異形線ワイヤロープ」に定めるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。2.2.4.5 張力平衡用ばね主索端部の引き止め部には、JIS G 4801「ばね鋼鋼材」又はJIS G 3560「ばね用オイルテンパー線」による張力平衡用ばねを設け、各主索の張力を均一にする。2.2.4.6 ロープ自重の補償装置エレベーターの昇降行程が長く、綱車のけん引力等に悪影響を与える場合は、ロープ自重を補償する釣合くさり又は釣合ロープを設ける。2.2.4.7 釣合おもり鋳鉄製又は鋼製で自重を容易に加減できる構造とし、鋼製の枠又は通しボルト等により固定するものとする。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版285 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.5 安全装置(1) 機械室ありの場合の安全装置は、戸開走行保護装置、リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ、過速安全スイッチ、非常止め装置、緩衝装置、インターホン、ピット内安全スイッチ、かご上安全手すり等を設ける。なお、釣合おもり側にも非常止め装置を設ける場合は特記による。(2) 機械室なしの場合の安全装置は、(1)によるほか、手動ブレーキ開放装置(天井救出口を設けない場合)、制御盤扉スイッチ又はピット作業台スイッチ、ピット冠水時管制運転装置を設ける。2.2.5.1 緩衝装置(ア) かご及び釣合おもりの直下に設けるものとし、緩衝器はエレベーターピット床に取付けた鋼製台に取付けるものとする。なお、形式はエレベーターの定格速度により、表9.2.4による。表9.2.4 緩衝器の形式定格速度(m/min) 形 式60以下のもの ばね、油入緩衝器又は国土交通大臣の認定を受けたもの60を超えるもの 油入緩衝器又は国土交通大臣の認定を受けたもの(イ) ばね緩衝器は、JIS G 4801「ばね鋼鋼材」を使用したコイルばねとする。かご用緩衝器の必要ストロークは、表9.2.5によるものとする。なお、釣合おもり用緩衝器の必要ストロークは、40mm以上とする。表9.2.5 ばね緩衝器の必要ストローク (単位 mm)定格速度(m/min) 必要ストローク30以下 38以上30を超え、45以下 66以上45を超え、60以下 100以上(ウ) 油入緩衝器は、プランジャーと油圧シリンダーからなり、いずれも設計衝突力に対応する材料を使用し、シリンダー内面の摺動部は機械精密仕上げ、プランジャー外面は円筒研磨による研磨仕上げを施し、油漏れのないものとする。なお、必要ストロークは、次式により算出した必要ストローク以上とする。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版286 国土交通省大臣官房官庁営繕部L=V253.4ここに、L:緩衝器のストローク(mm)V:定格速度(m/min)なお、定格速度が150m/minを超えるもので、かつ、終端階強制減速装置の設けられているものについては、同装置により減速された速度に見合う必要ストロークとすることができる。2.2.5.2 インターホンインターホンは、JIS C 6020「インターホン通則」による。その形式は、電話・スピーカー形同時通話方式の親子式とし、親機には送受話器、子機にはスピーカーとマイクロホンを用い、相互間で呼出し通話が可能なものとする。2.2.6 耐震措置2.2.6.1 耐震施工地震その他の振動の防護措置は、「昇降機技術基準の解説」((一財)日本建築設備・昇降機センター)によるほか、次による。(a) 地震その他の振動により、駆動装置及び制御盤が転倒及び移動せず、ガイドレールよりかご及び釣合おもりが外れないものとする。(b) 移動ケーブル等が昇降路内の突出物により、損傷を受けないものとする。(c) 主索が綱車等より外れないものとする。2.2.6.2 設計用震度(ア) 建物高さが60m以下の場合の設計用水平震度は、表9.2.6の設計用水平標準震度に特記した地域係数を乗じて求めたものとし、耐震安全性の分類は特記による。表9.2.6 設計用水平標準震度対 象 機 器 乗用・寝台用エレベーター耐震安全性分類 S14 A14懸垂機器 2階以上の階 防振支持 1.5 1.0固定支持 1.0 0.61階及び地階 防振支持 1.0 0.6固定支持 0.6 0.4昇降案内機器 2階以上の階 - 1.0 0.61階及び地階 - 0.6 0.4注 1. 本表における「設計用水平標準震度」は、昇降機技術基準の解説で定める「設計用水平標準震度」にエレベーターの用途別の係数を乗じたものを示す。2. 表中の耐震安全性分類は、次による。耐震クラスA14:標準クラスとし、希に発生する地震動においては、地震後かご内から速やかに避難することが出来るとともに、極めて希に発生する地震動においては、人命安全を確保することを目的とするもの。耐震クラスS14:耐震クラスA14 より地震時の構造部分の損傷が少なく、地震後のエレベーターの速やかな機能回復を目的とするもの。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版287 国土交通省大臣官房官庁営繕部3. 機器の区分は、次による。懸垂機器:制御盤、巻上機、そらせ車昇降案内機器:レール、レール支持部材4. 制御盤は、防振支持の数値とする。5. 免震構造及び制振構造の建築物については特記による。ただし、設計用水平標準震度の最低値はS14で0.3、A14で0.2とする。(イ) 建築物の高さが60mを超える場合の設計用水平震度は、当該建物の動的解析による加速度応答倍率を考慮した値に、特記した地域係数を乗じて求めたものとする。当該建物の動的解析による加速度応答倍率を考慮した値は、S14で0.6 以上、A14で0.4 以上とする。ただし、免震構造建物の場合はS14で0.3 以上、A14で0.2 以上とする。

(ウ) 設計用鉛直震度は、表9.2.7の設計用鉛直標準震度に特記した地域係数を乗じて求めたものとする。ただし、次の昇降案内機器は対象としない。(a) 機械室ありの場合(b) 機械室なしの場合で、懸垂機器が常時昇降案内機器に鉛直荷重を与えない場合表9.2.7 設計用鉛直標準震度対 象 機 器 乗用・寝台用エレベーター耐震安全性分類 S14 A14懸垂機器建築物の中間階超え 防振支持 1.0 0.6固定支持 0.5 0.3建築物の中間階以下 防振支持 0.5 0.3固定支持 0.3 0.2昇降案内機器建築物の中間階超え 弾性支持 0.6 0.4固定支持 0.3 0.2建築物の中間階以下 弾性支持 0.3 0.2固定支持 0.15 0.1注 1. 本表における「設計用鉛直標準震度」は、昇降機技術基準の解説で定める「設計用鉛直標準震度」にエレベーターの用途別の係数を乗じたものを示す。2. 表中の耐震安全性分類は、次による。耐震クラスA14:標準クラスとし、希に発生する地震動においては、地震後かご内から速やかに避難することが出来るとともに、極めて希に発生する地震動においては、人命安全を確保することを目的とするもの。耐震クラスS14:耐震クラスA14 より地震時の構造部分の損傷が少なく、地震後のエレベーターの速やかな機能回復を目的とするもの。3. 機器の区分は、次による。懸垂機器:制御盤、巻上機、そらせ車昇降案内機器:レール、レール支持部材4. 制御盤は、防振支持の数値とする。5. 免震構造の建築物については特記による。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版288 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.6.3 地震感知器(ア) 地震感知器は、表9.2.8の性能を有する電気式又は機械式のもので、人為的な振動を与えずに作動を試験することができる点検機能、作動表示を備えるものとし、経年変化が少なく、誤作動のないものとする。表9.2.8 地震感知器の性能種 類 P波感知器S波感知器普 通 級 精 密 級検出方向 垂直方向 水平全方向 水平全方向周波数特性 1~5Hz又は10Hz1~5Hzの範囲でフラット特性0.1~5Hzの範囲でフラット特性検出精度 ±(設定値×10%+1)Gal±(設定値×10%+7)Gal±(設定値×5%+5)Gal注 1. 周波数特性は、5Hzを超える範囲では感度は下降特性とする。2. S波精密級感知器は、60mを超え120m以下の建物で、長尺物振れによる被害低減を目的に地震時管制運転を行う場合に使用する。その他の場合は、普通級を使用する。(イ) 地震感知器の設置位置は、次による。(a) P波感知器は、原則として、昇降路底部に取付けるものとする。(b) S波感知器は、機械室ありの場合は機械室に、機械室なしの場合は昇降路底部に取付けるものとする。(ウ) 地震感知器の加速度の設定方式及び設定値は、表9.2.9によるものとする。また、急行ゾーンがない場合のS波〔低〕感知器、急行ゾーンがある場合のS波〔高〕感知器のリセットは手動により行えるものとする。急行ゾーンとは、定格速度60m/min以上のエレベーターにおいて、一般階に出入り口がなく、P波感知後、最寄階又は非常着床用出入口に着床するまでの時間(戸開時間は含まない。)が概ね10秒を超える部分をいう。表9.2.9 地震感知器の設定値Gal建築物の高さ P波設定値S波〔特低〕(注2)設定値〔低〕設定値〔高〕設定値60m以下2.5~10-200(機械室設置)又は80(底部設置)300(機械室設置)又は120(底部設置)60mを超え120m以下40(60~90m)20(90~120m)(機械室設置)100又は120(機械室設置)120又は150(機械室設置)120m超え-(長尺物振れ感知器適用)40,60,80又は100(機械室設置)60,80,100又は120(機械室設置)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版289 国土交通省大臣官房官庁営繕部注 1. 免震構造及び制振構造の建築物については特記による。2. 〔特低〕は、長尺物振れ管制運転を設けた場合は省略することができる(a) 建築物の高さが60mを超える場合の設定値は、当該建築物の動的解析による加速度応答倍率を用いて評価を行い、表9.2.8より近似値を選定する。(b) 急行ゾーンのないエレベーターに設ける地震感知器は、P波及びS波〔低〕とする。(c) 急行ゾーンのあるエレベーターに設ける地震感知器は、P波、S波〔低〕及びS波〔高〕とする。(エ) 急行ゾーンを有するエレベーターの場合には、低速運転装置を設け、中央管理室等に地震感知器の作動表示及び低速運転管制スイッチを設ける。(オ) 長尺物振れ感知器は、建築物の高さが120mを超え、昇降路頂部高さ及び昇降路全高が60mを超えるエレベーターに適用する。2.2.7 管制運転等管制運転等は次によるものとし、各運転の適用は特記による。なお、管制運転時には表示灯又は液晶インジケータにより、管制運転に関する表示を設ける。2.2.7.1 地震時管制運転地震時管制運転は、閉じ込め時リスタート運転機能を備えたものとする。なお、建築物の高さが 120mを超え、昇降路頂部高さ及び昇降路全高が 60mを超えるエレベーターを設置する場合は、長尺物振れ管制運転を備えるものとし、適用は特記による。(a) 地震時管制運転の動作は、次のフローによる。(b) 最寄階へ走行中に安全装置が作動してエレベーターが停止した場合は、閉じ込め時リスタート運転の動作フローへ移行する。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版290 国土交通省大臣官房官庁営繕部(注 1) 緊急地震速報受信システムから信号を受けられる場合。(注2) かご内に地震時管制運転に関する表示を点灯させる。(注3) 長尺物振れ感知のため〔特低〕を設けた場合、〔特低〕が検出されなくなってから所定時間(概ね1分)後に自動リセットする。地 震 発 生〔P波〕又は〔特低〕感知器が動作したか平常運転NOYES地震管制灯点灯注2急行ゾーンはあるかYES 最寄階(非常着床用出入口を含む)停止エレベーターは走行中かYESNOYES最寄階(非常着床出入口を含む)への停止動作を実施中かYES最寄階(非常着床用出入口を含む)停止号機完了灯点灯非常停止戸全開かご内照明消灯戸開ボタン点灯戸全開NO最寄階(非常着床用出入口を含む)停止〔高〕感知器は動作したかNOYES〔高〕レベル灯点灯管理人室に警報を出す中央管理室や管理人室等で地震時低速運転スイッチを”入”にするかご内乗客にインターホンで連絡し,乗客が戸閉ボタンを押し続けると,かごはおもりと離れる方向に低速:(20m/min以下)で走行する。

戸閉ボタンから手を離すとエレベーターは直ちに停止する戸閉ボタンを押し続ければ最寄り階に停止し戸開(戸全開時,かご内照明消灯,戸開ボタン点灯,号機完了灯点灯)全乗客がかごの外に出たことをインターホンで確かめて地震時低速運転スイッチを”切”にする15~20秒経過後戸閉開始戸全閉運転休止かご内で戸開ボタンが押されたか運転休止継続YESNO約1分後に自動的に低速(20m/min以下)で走行する〔低〕感知器が動作したかNONO戸全開YES戸全開(号機完了灯点灯)かご内照明消灯戸開ボタン点灯15~20秒経過後戸閉開始戸全閉かご内で戸開ボタンが押されたか〔P波〕又は〔特低〕感知器を自動リセット地震管制灯消灯平常運転に復帰注3注3エレベーターは走行中かNOYESかごの位置は10秒程度の走行により着床可能なゾーンにあるかNOYES緊急地震速報注1 (注1)(注2)(注3)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版291 国土交通省大臣官房官庁営繕部(c) 閉じ込め時リスタート運転の概要動作は、次のフローによる。2.2.7.2 火災時管制運転火災時の管制運転動作は、次のフローによる。なお、火災報知器の防災信号等による自動管制運転又は手動による直接管制運転を選択できる切換スイッチを設ける。地震発生YESNOYESNONOYESNO最寄階へ到着したか停 止YES最寄階へ救出運転中か終了地震時管制運転開始安全装置が作動したか安全装置が復旧したか救出運転再開 (注1) ドアスイッチが衝撃により外れ、その後もとに戻ることで正常と判断し復旧する。(注1)公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版292 国土交通省大臣官房官庁営繕部(注1) かご内に火災時管制運転に関する表示灯を点灯する。この表示は分かり易く、かつ、乗客がパニックにならないように表現すること。(注2) 光電装置等のドアセンサーは無効にする。ただし、セーフティシュー又は過荷重検知装置が作動しているときは戸閉めしない。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版293 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.7.3 非常用発電時管制運転(自家発時管制運転)非常用発電時(自家発時)の管制運転動作は、次のフローによる。停 電 発 生公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版294 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.7.4 停電時救出運転停電時の救出運転動作は、次のフローによる。なお、救出運転のための電源装置は自動充電式蓄電池とし、停電時自動切替え、復電時自動復旧装置付きで、かごを6m程度移動可能な容量とする。また、救出運転動作中はかご内に救出運転表示を行うものとする。NOYESNOYES運 転 休 止停 電 発 生買電灯消灯停電した時の位置で停止停電灯点灯安全回路・保護回路は正常か戸開き可能な位置か救出運転最寄り階停止戸 開戸閉後運転休止一定時間(概ね15~20秒)後、戸閉開始公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版295 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.7.5 浸水時管制運転浸水時管制運転動作は、次のフローによる。(注1)(注3)(注2)YESNONOYESYESNOYESNONOYES浸水時管制運転スイッチ ONかご内浸水管制運転灯点灯乗場ボタン及びかご行先階ボタンは全て無効となり、登録済みの呼びは全てキャンセルエレベーターは走行中か退避階方向に走行しているか退避階か最寄階に停止戸開待機中か戸開せず戸閉退避階に直行運転退避階に停止戸開き完了後、かご内照明消灯、戸開ボタン灯点灯一定時限(概ね15~20秒)後、戸閉かご内で戸開ボタンが押されたか運転休止戸開(注1) 気象情報及び防災情報等を入手し、手動により浸水時管制運転を作動させる。(注2) 自動放送装置がある場合は、降車誘導アナウンスを行う。(注3) かご内に浸水時管制運転に関する表示灯を点灯する。この表示は分かり易く、かつ、乗客がパニックにならないように表現すること。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版296 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.7.6 ピット冠水時管制運転ピット冠水時管制運転装置の運転動作は、次のフローによる。なお、適用は駆動制御装置を昇降路内に設ける場合に限る。YESNONOYESNO(戸閉待機中)YES(戸開待機中)YES(走行中)NO(停止中)NO(最下階以外)YES(最下階)運転休止(注1)(注1) 自動放送装置がある場合は、降車誘導アナウンスを行う。ピット内冠水感知センサー作動乗場ボタン及びかご行先階ボタンは全て無効となり、登録済みの呼びは全てキャンセルエレベーターは走行中か最下階か最寄階に停止戸開せず最下階以外の待機階に直行運転待機階に停止戸開戸開き完了後、かご内照明消灯、戸開ボタン灯点灯一定時限(概ね15~20秒)後、戸閉戸閉かご内で戸開ボタンが押されたか排水、点検、整備後、専門技術者により安全確認、復旧操作後平常運転休止継続ピット内冠水感知センサーが不感になったか戸開戸開待機中公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版297 国土交通省大臣官房官庁営繕部2.2.7.7 緊急地震速報連動運転緊急地震速報からの地震信号がエレベーターに入力される場合は、エレベーターの地震管制運転へ移行する。なお、動作フローは、2.2.7.1「地震時管制運転」の地震管制運転動作フローによる。2.2.8 エレベーター監視盤2.2.8.1 一般事項エレベーター監視盤は、監視装置(表示部、操作部及びインターホン)、電源装置、操作卓等からなるものとし、監視装置の形式は、自立形、壁掛形又はデスクトップ形(非常用は除く。)とする。なお、構成及び形式は特記による。2.2.8.2 監視装置エレベーターの運行状態監視、各種管制運転制御の機能、操作キースイッチ、ボタン類、用途別インターホン(一般用、非常用)等を備えたものとし、次による。また、機能は製造者の標準仕様とする。なお、デスクトップ形の場合の表示監視装置は、同様な機能の操作・監視ができるものとし、操作キースイッチ及び用途別インターホンは別置きとする。(a) 表示部は、発光ダイオードによる表示又は液晶ディスプレイとし、適用は特記による。なお、非常用エレベーターの場合は、発光ダイオードによる表示とする。(b) 表示項目は、電源識別表示、運行状態表示(運転、故障、運転方向、かごの位置)及び管制運転表示(運転中表示、完了表示)とする。(c) 操作キースイッチは、運転及び休止の切換スイッチ、各種管制運転を行う操作スイッチ、基準階切換スイッチ等を備えたものとする。なお、適用は特記による。(d) ボタン類は、故障警報リセットボタン等を備えたものとする。2.2.8.3 電源装置電源装置は、停電時救出運転状態を監視できるものとし、エレベーター監視盤への電源供給は、製造者の標準仕様とする。

2.2.8.4 操作卓デスクトップ形の場合に設けるものとし、本体を床又は壁にアンカーボルトで固定できるように固定金具を備えたものとする。また、表示装置等は、転倒防止用の措置を講じたものとする。なお、適用及び寸法は特記による。2.2.9 エレベーター警報盤エレベーターの運行状態表示(運転、故障、各種管制運転等)、操作スイッチ、インターホン等を備えたものとし、機能は製造者の標準仕様とする。なお、適用は特記による。2.2.10 附属品附属品は、次による。(ア) 附属品(1機械室標準)(a) 巻上電動機ターニングハンドル(必要のある場合) 1個(b) ブレーキ解放装置 1個(c) 点検灯(コード付き) 1組(d) 始動用又は切換用キー 2個公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版298 国土交通省大臣官房官庁営繕部(e) ドアロック解放用キー 2個2.2.11 試験試験は、JIS A 4302「昇降機の検査標準」に準じて行い、(一社)日本エレベーター協会標準の定める試験成績書に記載して、監督職員に提出する。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版299 国土交通省大臣官房官庁営繕部第3章 一般エレベーター第1節 一般事項3.1.1 一般事項本章は、乗用、寝台用、人荷共用及び荷物用エレベーターに適用する。ロープ式エレベーターの構造は、「機械室あり」又は「機械室なし」とし、特記による。3.1.2 構成構成は、2.1.2「構成」による。第2節 機材及び施工3.2.1 駆動装置等3.2.1.1 巻上機(ア) 歯車なし巻上機は、電動機軸に駆動綱車とブレーキドラム又はブレーキディスクを直結した構造とする。(イ) 歯車つき巻上機は、電動機の回転をウォームギヤ又はヘリカルギヤにより減速して、駆動綱車に伝えるものとする。(ウ) 歯車つき巻上機の場合は、停電時に手動により容易にかごを上又は下に移動できる構造とする。3.2.1.2 電動機電動機は、2.2.1.2「電動機」による。3.2.1.3 ブレーキブレーキは、2.2.1.3「ブレーキ」による。3.2.1.4 電源盤及び制御盤電源盤及び制御盤は、2.2.1.4「電源盤及び制御盤」による。なお、2.2.1.4「電源盤及び制御盤」(e)のかごの着床精度は、表9.3.1の値に制御できるものとする。ただし、供給電源の電圧変動は5%以内、周波数変動は1%以内とし、かつ、かご内荷重は定格積載量における着床時の値とする。表9.3.1 着床精度 (単位 mm)制御方式用 途可変電圧可変周波数乗用、寝台用、人荷共用 ±10以内荷物用 ±15以内3.2.1.5 そらせ車及びマシンベッドそらせ車及びマシンベッドは、2.2.1.5「そらせ車及びマシンベッド」による。3.2.1.6 マシンビームマシンビームは、2.2.1.6「マシンビーム」による。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版300 国土交通省大臣官房官庁営繕部3.2.2 かご3.2.2.1 かご枠(ア) 主要構造部は、縦枠、上枠、下枠等から構成され、構造部材はJIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」、JIS G 3106「溶接構造用圧延鋼材」又はJIS G 3350「一般構造用軽量形鋼」とする。(イ) かご枠とかご床の間、かご枠とかご室の間を防振構造とする。ただし、荷物用エレベーターは除く。3.2.2.2 かご床(ア) 乗用、寝台用及び人荷共用エレベーターのかご床の材質及び敷居の材質は特記による。なお、特記がない場合は、かご床は厚さ3.0mm以上のゴムタイル製又は厚さ2.0mm以上の合成樹脂系タイル張りとする。また、敷居は、アルミニウム材製又はステンレス鋼材(SUS430以上の耐食性を有するもの。)製とする。(イ) 乗用、寝台用及び人荷共用エレベーターのかご床の敷物は、特記による。(ウ) 乗用、寝台用及び人荷共用エレベーターのかご床の敷居は、次の(a)又は(b)の構造とする。(a) 鋼板、形鋼又は軽量形鋼による枠組みに鋼材の根太を渡し、その上にJIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」、JIS G 3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」又はJIS G 3141「冷間圧延鋼板及び鋼帯」の鋼板を溶接又は弛み防止機能を有するスプリングワッシャ付きボルト等で固定したものとする。(b) 形鋼又は軽量形鋼による枠組みに、鋼材又は乾燥した木材の根太を渡し、普通合板(合板の日本農林規格 F☆☆☆☆)を張り、床の裏面全体にJIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」、JIS G 3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」、JIS G 3141「冷間圧延鋼板及び鋼帯」又はJIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」による厚さ0.5mm以上の鋼板を張ることにより防火構造としたものとする。(エ) 荷物用エレベーターのかご床は、厚さ3.2mm以上の縞鋼板又は鋼板張りとし、敷居は鋼材、アルミニウム材又はステンレス鋼板(SUS430以上の耐食性を有するもの。)とする。(オ) かご床の前面には、出入口全幅を覆い、国土交通大臣により認定された戸開走行保護装置に適合した鋼板製エプロンを設けるものとする。3.2.2.3 かご室(ア) 側板の材質は、特記による。なお、特記がない場合は、JIS G 3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」、JIS G 3141「冷間圧延鋼板及び鋼帯」、JIS G 3313「電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」又はJIS G 3302「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」によるものとし、裏面を補強したもので、板自体のひずみ及び溶接その他によるひずみを除去したものとする。(イ) 天井とかごの側壁等の接合は、弛み防止機能を有するスプリングワッシャ付きボルト等で固定する。(ウ) 天井には、一辺の最小幅が 400mm 以上で、かつ、面積が 0.2m2以上の非常救出口を設ける。ただし、非常用エレベーターを除き、非常時に階間で停止したかごを手動で最寄階まで移動させ、かご内の乗客を避難させることができる構造のものは、不要とする。(エ) かご上には、保守点検用として、コンセント、保守運転用押ボタンスイッチ及び運転停止用安全スイッチを取付ける。(オ) かご室内には、次のものを備える。(a) かご操作盤公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版301 国土交通省大臣官房官庁営繕部(b) かご内インジケータ(c) 乗過ぎ警報装置(荷物用エレベーターを除く。)(d) 各階案内表示板(適用は特記による。)(e) 用途、積載量及び最大定員を明示した標識(f) インターホン(g) 館内放送用スピーカー(適用は特記による。)(h) 換気扇(荷物用エレベーターを除く。)(i) 照明器具(j) 停電灯(電源は自動充電式蓄電池とし、停電時自動切替え、復電時自動復旧装置付きで30分以上点灯可能なものとする。)(k) 着脱式壁保護材(適用は特記による。)(カ) かご室内の付加仕様は、次によるものとし、適用は特記による。(a) かご内専用操作盤① カバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、国際身障者シンボルマークを記載した専用操作盤を2面設け、各操作盤のうち少なくとも1面には、呼びボタン付きインターホンを取付ける。

② 操作盤の中央線の高さは、床上1,000mm程度とし、押ボタンの位置は、一番高いもので床上1,500mm以下とする。③ 専用行先ボタンでかごを停止させる場合は、戸の開いている時間を10秒程度とする。(b) かご内手すり左右両面に床上800mm程度の位置に取付け、材質は特記による。なお、特記がない場合は、手すりの材質は、製造者の標準仕様とする。(c) かご内鏡かご内の人又は物による衝撃に対して安全なものとし、鏡の幅は 500mm~700mm 程度の平面鏡で、下端は床面から400mm程度、上端は1,800mm程度の位置に取付ける。(d) かご内専用インジケータカバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したもの又はアルミニウム板製とし、専用操作盤上又は背面パネル上に一面設ける。(e) キックプレート厚さ1.5mm以上のステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、かご内の側面及び背面に床上300mmの高さまで取付ける。なお、かご内正面の壁にキックプレートを設ける場合は特記による。(f) 視覚障害者用装置一般乗客及び車いす兼用装置に加えて、次の装置を設ける。① 点字銘板かご内操作盤及びかご内専用操作盤の各ボタンに近接した位置に、それぞれ点字銘板を設ける。ただし、押ボタン式でボタンが上下を示す形状のものである場合は、上下方向を示す点字銘板は設けなくてもよい。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版302 国土交通省大臣官房官庁営繕部② 自動放送装置かご内において到着階床名、運転方向、戸開、戸閉、非常事態等を音声にて報知する装置を設ける。ただし、戸開及び戸閉は、その両方又は片方をお知らせ音としてもよい。なお、運転方向はかご及び乗場の扉が開いた時に報知するものとする。3.2.2.4 かごの戸かごの戸は、2.2.2.2「かごの戸」による。なお、2.2.2.2「かごの戸」(エ)のかご出入口検出装置は、荷物用エレベーターの上げ戸及び上下戸の場合は光電式とする。3.2.2.5 戸の開閉装置(ア) 電動自動開閉装置とし、かごの戸と乗場の戸を静粛、かつ、円滑に開閉できるものとする。(イ) 戸開閉駆動機構に加わる力又はタイマー等により異常を検出し、戸の開閉を繰り返す装置を設ける。(荷物用の上げ戸及び上下戸は除く。)3.2.2.6 かご操作盤(ア) カバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、次のものを備える。ただし、一般乗客による操作を必要としないスイッチ類は遮閉式としてもよい。(a) 行先階ボタン(登録済呼び取消し機能付きは特記による。)(b) 戸開・戸閉ボタン(c) 開延長ボタン(荷物用、人荷共用エレベーターの場合)(d) 停止スイッチ(e) 照明スイッチ(f) 換気扇スイッチ(荷物用エレベーターを除く。)(イ) 運転手付きと自動方式の併用エレベーターにおける運転の切換えは、鍵を用いる構造とする。3.2.2.7 かご内インジケータ点灯によりかごの位置を表示するもので、カバープレートは、ヘアライン仕上げ等を施したステンレス鋼板又はアルミニウム材によるものとし、かご内の出入口上部、操作盤上部又は操作盤に組込むものとする。3.2.3 乗場乗場は、2.2.3「乗場」による。ただし、2.2.3.2「乗場の敷居」、2.2.3.5「乗場ボタン」は次による。3.2.3.1 乗場の敷居(ア) 乗用、寝台用及び人荷共用エレベーターはアルミニウム材又はステンレス鋼板(SUS430以上の耐食性を有するもの。)とする。(イ) 荷物用エレベーターは鋼材又はアルミニウム材とする。3.2.3.2 乗場ボタン(ア) 乗用、寝台用及び人荷共用エレベーターは点灯式とし、カバープレートはステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとする。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版303 国土交通省大臣官房官庁営繕部(イ) 乗場の付加仕様として、次の専用乗場ボタンを設けるものとし、適用は特記による。専用乗場ボタンのカバープレートは、ステンレス鋼板にヘアライン仕上げ等を施したものとし、国際身障者シンボルマークを付した専用乗場ボタンを各階に設け、その高さは床上1,000mm程度とし、専用ボタンが押されたとき、戸の開いている時間は10秒程度とする。また、視覚障害者用に乗場ボタン及び専用乗場ボタンに近接し、容易に認識できる位置に、上下方向及び階床数を示す点字銘板を設ける。なお、仕様は2.2.2.3「かご室」(カ)(f)による。3.2.4 昇降路内機器昇降路内機器は、2.2.4「昇降路内機器」による。ただし、2.2.4.2「レールブラケット」及び2.2.4.3「ガイドシュー」は、次による。3.2.4.1 レールブラケット(ア) 鋼材によるSS400以上の強度を有し、昇降路壁又ははりに取付ける。(イ) 取付間隔は、レールサイズ、昇降時に加わる力、地震力に対応するものとする。また、荷物用エレベーターにおいては荷の積みおろし方法による力の加わり方においても対応するものとする。3.2.4.2 ガイドシュースライディングガイドシュー又はローラーガイドとし、防振式とする。ただし、釣合おもり用のガイドシュー及び荷物用エレベーターのガイドシューは固定式とすることができる。なお、スライディングガイドシューを使用し、構造上必要な場合は、潤滑用の給油装置を設ける。3.2.5 安全装置安全装置は、2.2.5「安全装置」による。3.2.6 耐震措置耐震措置は、2.2.6「耐震措置」による。ただし、2.2.6.2「設計用震度」は次による。(1) 建物高さが60m以下の場合の設計用水平震度は、表9.3.2の設計用水平標準震度に特記した地域係数を乗じて求めたものとし、耐震安全性の分類は特記による。表9.3.2 設計用水平標準震度対 象 機 器 乗用・寝台・人荷共用エレベーター荷物用エレベーター耐震安全性分類 S14 A14 S14 A14懸垂機器 2階以上の階 防振支持 1.5 1.0 1.5 1.0固定支持 1.0 0.6 1.0 0.61階及び地階 防振支持 1.0 0.6 1.0 0.6固定支持 0.6 0.4 0.6 0.4昇降案内機器 2階以上の階 - 1.0 0.6 0.75 0.451階及び地階 - 0.6 0.4 0.6 0.4注 1. 本表における「設計用水平標準震度」は、昇降機技術基準の解説で定める「設計用水平標準震度」にエレベーターの用途別の係数を乗じたものを示す。2. 表中の耐震安全性分類は、次による。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版304 国土交通省大臣官房官庁営繕部耐震クラスA14:標準クラスとし、希に発生する地震動においては、地震後かご内から速やかに避難することが出来るとともに、極めて希に発生する地震動においては、人命安全を確保することを目的とするもの。耐震クラスS14:耐震クラスA14より地震時の構造部分の損傷が少なく、地震後のエレベーターの速やかな機能回復を目的とするもの。3. 機器の区分は、次による。

懸垂機器:制御盤、巻上機、そらせ車昇降案内機器:レール、レール支持部材4. 制御盤は、防振支持の数値とする。5. 免震構造及び制振構造の建築物については特記による。ただし、設計用水平標準震度の最低値はS14で0.3、A14で0.2とする。(2) 建築物の高さが60mを超える場合の設計用水平震度は、当該建物の動的解析による加速度応答倍率を考慮した値に、特記した地域係数を乗じて求めたものとする。当該建物の動的解析による加速度応答倍率を考慮した値は、S14で0.6 以上、A14で0.4 以上とする。ただし、免震構造建物の場合はS14で0.3 以上、A14で0.2 以上とする。(3) 設計用鉛直震度は、表9.3.3の設計用鉛直標準震度に特記した地域係数を乗じて求めたものとする。ただし、次の昇降案内機器は対象としない。(ア) 機械室ありの場合(イ) 機械室なしの場合で、懸垂機器が常時昇降案内機器に鉛直荷重を与えない場合表9.3.3 設計用鉛直標準震度対 象 機 器 乗用・寝台・人荷共用エレベーター荷物用エレベーター耐震安全性分類 S14 A14 S14 A14懸垂機器建築物の中間階超え防振支持 1.0 0.6 1.0 0.6固定支持 0.5 0.3 0.5 0.3建築物の中間階以下防振支持 0.5 0.3 0.5 0.3固定支持 0.3 0.2 0.3 0.2昇降案内機器建築物の中間階超え弾性支持 0.6 0.4 0.45 0.3固定支持 0.3 0.2 0.225 0.15建築物の中間階以下弾性支持 0.3 0.2 0.225 0.15固定支持 0.15 0.1 0.1125 0.075注 1. 本表における「設計用鉛直標準震度」は、昇降機技術基準の解説で定める「設計用鉛直標準震度」にエレベーターの用途別の係数を乗じたものを示す。2. 表中の耐震安全性分類は、次による。耐震クラスA14: 標準クラスとし、希に発生する地震動においては、地震後かご内から速やかに避難することが出来るとともに、極めて希に発生する地震動においては、人命安全を確保することを目的とするもの。耐震クラスS14: 耐震クラスA14 より地震時の構造部分の損傷が少なく、地震後のエレベーターの速やかな機能回復を目的とするもの。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版305 国土交通省大臣官房官庁営繕部3. 機器の区分は、次による。懸垂機器:制御盤、巻上機、そらせ車昇降案内機器:レール、レール支持部材4. 制御盤は、防振支持の数値とする。5. 免震構造の建築物については特記による。3.2.7 管制運転等管制運転等は、2.2.7「管制運転等」による。3.2.8 エレベーター監視盤エレベーター監視盤は、2.2.8「エレベーター監視盤」による。3.2.9 エレベーター警報盤エレベーター警報盤は、2.2.9「エレベーター警報盤」による。3.2.10 塗装3.2.10.1 一般事項かご室内、三方枠、戸の見え掛り部及びこれらに類するものは、表9.2.9の塗膜性能を有した塗装を施す。昇降路内機器部品及びその他の部材の塗装又は防錆処理は、製造者の標準仕様とする。3.2.10.2 塗料(ア) 塗料は、それぞれの部材に対する塗装工法に応じた適切なものとし、表9.2.9の塗膜性能が得られる塗料を使用する。(イ) 使用する塗料のホルムアルデヒド放散量は、F☆☆☆☆とする。3.2.10.3 塗装標準(ア) 塗膜性能は、表9.3.4による。表9.3.4 塗膜性能評価項目 試験方法 判定方法 性能塗膜硬度(引っ掻き硬度)JIS K 5600-5-4 JIS K 5600-5-4 H以上密着性(付着性) JIS K 5600-5-6碁盤目JIS K 5600-5-6 表1分類1以下耐塩水噴霧性(耐中性塩水噴霧性)JIS K 5600-7-1180hr連続噴霧膨れJIS K 5600-8-2膨れ密度2以下大きさ2以下錆JIS K 5600-8-3錆Ri 1以下耐湿性JIS K 5600-7-2200hr連続噴霧膨れJIS K 5600-8-2膨れ密度2以下大きさ2以下錆JIS K 5600-8-3錆Ri 1以下公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版306 国土交通省大臣官房官庁営繕部促進耐候性JIS K 5600-7-8200hr連続照射碁盤目JIS K 5600-5-6 表1碁盤目分類1以下鏡面光沢度JIS K 5600-4-7鏡面光沢度保持率80%以上(イ) 表面仕上げの塗装程度及び表面平面度は、表9.3.5によるものとし、種別は特記による。表9.3.5 塗装仕上げ標準種 別 塗 装 程 度 表面平面度 適 用1種 塗装面の凹凸はほとんどない程度で、つやのある面に仕上げる。0.30mm 乗用エレベーター2種 金属はだの凹凸が多少は見える程度の面に仕上げる。0.40mm 乗用エレベーター人荷共用エレベーター寝台用エレベーター3種 金属はだの凹凸が多少は見える程度で塗装面は仕上げない。0.50mm 荷物用エレベーター注 表面平面度は、長さ600mmのストレートエッジを表面に当て、表の数値以上の凹凸があってはならない。(ウ) 塗装色は、(一社)日本エレベーター協会のエレベーター用色見本帳、(一社)日本塗料工業会の色見本帳によるものとし、それによらない場合は塗り見本を提出し、監督職員の承諾を受ける。3.2.11 電気配線3.2.11.1 一般事項(ア) エレベーターの電気配線工事は、電気事業法及び「電気設備に関する技術基準を定める省令」に定めるところに従い施工する。ただし、インターホン配線は、JIS C 6020「インターホン通則」による。(イ) 昇降路内、機械室内、かご及び各種盤に敷設する配線は、次に該当する場合を除き、金属管配線、合成樹脂管配線、金属線ぴ配線、金属ダクト配線、フロアーダクト配線、バスダクト配線又はケーブル配線とする。(a) 配線終端箱から各機械器具に至る短い部分を可とう電線管により行う場合(b) 配線終端箱から機械器具に至る配線をケーブル又はキャブタイヤケーブルを用いて行う場合(c) 金属管配線、金属線ぴ配線、配線終端箱等から直接に機械器具に至る露出部分の長さが0.6m以下で、この間を600Vビニル絶縁電線等で配線する場合(ウ) 昇降路内の接続箱又は制御盤の端子からかごの接続箱に至る配線には、エレベーター用ケーブルを用いる。(エ) 保守遠隔監視用(電話回線)配管・配線を設ける場合は特記による。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版307 国土交通省大臣官房官庁営繕部3.2.11.2 材料(ア) 電線は、JIS C 3307「600Vビニル絶縁電線(IV)」、JIS C 3317「600V二種ビニル絶縁電線(HIV)」、JIS C 3612「600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IE/F)」又は同等品とする。(イ) 配線用金属管は、JIS C 8305「鋼製電線管」による薄鋼電線管、JIS C 8309「金属製可とう電線管」又はねじなし電線管とする。(ウ) ケーブルは、JIS C 3312「600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル」、JIS C 3327「600Vゴムキャブタイヤケーブル」、JIS C 3401「制御用ケーブル」又は同等品とする。また、エレベーター用ケーブルにあっては、JIS C 3408「エレベータ用ケーブル」又は同等品とする。(エ) 昇降路及びかごに敷設する電線及びエレベーター用ケーブルの太さは、表9.3.6による。

ただし、「電気設備の技術基準の解釈」第181条の「小勢力回路の施設」に該当する場合は、製造者の標準仕様とする。表9.3.6 電線及びケーブルの太さ電線の種類又は導体の構造 導体の太さ絶縁電線 単 線 1.2mm以上より線 1.4mm2以上(注1)ケーブル 単 線 0.8mm以上(注1)より線 0.75mm2以上(注2)エレベーター用ケーブル 0.75mm2以上注 1. 配線終端箱から機械器具に至る短い部分は、0.75mm2以上とすることができる。2. 過電流が生じた場合に、制御用又は信号用回路で、自動的にこれを電路から遮断する装置等を設けた場合には使用することができる。3.2.11.3 施工(ア) 昇降路内の電線管は、機械的損傷を受けないよう構造体に堅固に取付け、めっきの損傷部は補修を行う。(イ) 配線相互の接続は、端子盤又は適当な接続器を用いて行い、エレベーター用ケーブルの移動部分には、接続点を設けてはならない。(ウ) エレベーター用ケーブルは、自重により局部的に損傷しないよう絶縁性のある支持物で堅固に固定する。(エ) 制御用、電灯用、信号用及びインターホン回路に使用する電線を同一の配管又はダクトで敷設する場合は、使用目的及び電気方式が異なる弱電流電線であっても、他の電線と同等以上の絶縁効力のある電線を使用し、識別できるようにする。3.2.11.4 絶縁抵抗導電部と大地間の絶縁抵抗値は、表9.3.7による。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版308 国土交通省大臣官房官庁営繕部表9.3.7 絶縁抵抗値 (単位 MΩ)回路の用途 回路の使用電圧 (一次側) 絶縁抵抗電動機主回路 300V以下のもの 0.2以上300Vを超えるもの 0.4以上制御回路信号回路照明回路150V以下のもの 0.1以上150Vを超え、300V以下のもの 0.2以上3.2.12 附属品附属品は、2.2.10「附属品」による。3.2.13 試験試験は、2.2.11「試験」による。OTISOTIS