入札情報は以下の通りです。

件名10-1 別添1「契約書(案)」本文
公示日または更新日2023 年 11 月 9 日
組織検察庁
取得日2023 年 11 月 9 日 19:17:28

公告内容

別添1契 約 書(案)支出負担行為担当官鹿児島地方検察庁検事正 古賀 栄美(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)との間において、鹿児島地方検察庁知覧支部庁舎及び同庁鹿屋支部庁舎において使用する電気の需給について下記条項により契約を締結する。記(契約の目的)第1条 乙は、別紙1及び2の「仕様書」に基づき上記各庁舎で使用する電気を需要に応じて供給するものとする。(契約金額)第2条 契約金額は次の各号のとおりとする。各号の金額には、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。従量電灯C(←契約プランの例示であり、名称等は落札者の設定による)ア 基本料金単価契約容量1キロボルトアンペアにつき ●●円イ 電力量料金単価使用電力1キロワット時につき 夏季月(7月~9月) ●●円その他季月 ●●円低圧電力(←契約プランの例示であり、名称等は落札者の設定による)ア 基本料金単価契約容量1キロワットにつき ●●円イ 電力量料金単価使用電力1キロワット時につき 夏季月(7月~9月) ●●円その他季月 ●●円上記 、 の力率がそれぞれ●パーセントを上回る場合は基本料金を●パーセント割引し、●パーセントを下回る場合は基本料金を●パーセント割増しする。(固有の割引がある場合の例示)上記 、 については、それぞれ基本料金、従量料金及び燃料費調整額の合計金額を割引対象金額(再生可能エネルギー発電促進賦課金を除く)とし、当該割引対象金額に100分の●を乗じて算出した割引額を月額から控除するものとする。2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び同条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。3 契約後において乙の発電事情等に変動を来し、契約単価を改定する必要が生じたときは、甲乙協議の上これを改定することができる。(契約期間)第3条 契約期間は、令和6年4月1日0:00から令和7年3月31日24:00までとする。(契約保証金)第4条 甲は、この契約の契約保証金を免除するものとする。(再委任等の禁止)第5条 乙は、業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(使用電力量の計量及び通知)第7条 乙は、毎月の検針日に計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)算定し、甲の指定する職員にその値を通知しなければならない。(料金の算定)第8条 料金の算定は1か月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(料金の請求及び支払)第9条 乙は,第7条に定めた通知終了後、第2条の規定に基づき支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払を甲に請求するものとする。2 甲は、前項の規定により適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に乙に対価を支払わなければならない。ただし、乙の供給約款に支払期日の定めがある場合は、供給約款により支払うものとする。(支払遅延利息)第10条 甲は、前条の約定期間内に適法な対価を乙に支払わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に参入しないものとする。2 前項本文の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。(事情変更)第11条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上書面により定めるものとする。(燃料調整費)第12条 燃料調整費は、九州地区のみなし小売電気事業者が定める供給約款によるものとする。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)第13条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金は、前条と同様に前条掲記の供給約款によるものとする。(契約の解除)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。正当な事由により解約を申し出たとき。本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正の行為があったとき。前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。(違約金)第15条 天災その他不可抗力の原因又は前条第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する金額を甲に支払わなければならない。(損害賠償)第16条 甲は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。

)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第19条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対して契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(暴力団等排除条項に係る損害賠償)第21条 甲は、第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第17条、第18条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第23条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき。公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては,その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。2 乙は,本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第24条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。(秘密の保持)第25条 乙は、業務上知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、乙は、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、乙の業務運営上必要があり、かつ、甲の承諾を受けたときは、この限りではない。(権利義務の譲渡禁止等)第26条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第27条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙は、誠意をもって協議の上、解決するものとする。本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成して、甲乙記名押印の上、甲乙各1通を保有する。令和6年3月29日甲 鹿児島市山下町13番10号支出負担行為担当官鹿児島地方検察庁検事正 古 賀 栄 美乙 (住所又は法人の所在地)(法人の場合,法人の名称又は商号)(氏名又は代表者役職・氏名)