入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島県警察学校施設等維持管理業務に係る入札公告
公示日または更新日2023 年 1 月 11 日
組織国家公安委員会(警察庁)
取得日2023 年 1 月 11 日

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「競争入札」という。)を行う。

令和5年1月11日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝1 競争入札に付する事項(1) 業 務 名 鹿児島県警察学校施設等維持管理業務(2) 履行場所 鹿児島県姶良市平松4211番地1 鹿児島県警察学校(3) 業務内容 入札説明書による。

(4) 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中の特別な理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)のうち「役務の提供等」のA又はBの等級に格付されており,競争参加地域が九州・沖縄に係る資格を有し,営業品目に「建物管理等各種保守管理」を掲げている者であること。

(4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 警察当局から,暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として国発注業務等からの排除要請があり,当該状態が継続している者でないこと。

(6) 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

3 契約条項を示す場所等(1) 所在地鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県警察本部会計課管財係電話番号 099-206-0110(内線2238)(2) 入札説明書交付方法公告日から鹿児島県警察ウェブサイトにて閲覧可能4 開札の日時,場所及び競争参加資格の確認のための書類並びに入札書の提出期限(1) 日時令和5年3月24日(金)午後2時(2) 場所鹿児島市鴨池新町10番1号 鹿児島県警察本部会計課入札室(警察本部庁舎3階)(3) 提出期限ア 競争参加資格の確認のための書類令和5年3月17日(金)午後5時15分までに3(1)に示す場所に持参又は郵送により提出すること。

イ 入札書(委任状を含む)令和5年3月23日(木)午後5時15分までに3(1)に示す場所に持参又は郵送により提出すること。

5 入札保証金及び契約保証金免除6 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札及び入札条件に違反した入札7 契約書作成の要否契約の締結に当たっては,契約書を作成するものとする。

8 その他本件の入札に関する必要事項については,入札説明書によるものとする。

- 1 -入 札 説 明 書鹿児島県警察学校施設等維持管理業務鹿児島県警察本部- 2 -項目及び構成1 競争入札に付する事項2 競争の方法3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項4 契約条項を示す場所等5 入札参加に必要な提出書類及び提出期限等6 入札方法等7 入札の無効8 入札保証金及び契約保証金9 落札者及び落札価格の決定方法10 再度入札11 入札に関する問合せ等12 落札者の提出書類及び提出期限13 その他(様式等)別紙1 暴力団排除に関する誓約事項別紙2 入札参加に係る提出書類について別紙3 申出書別紙4 競争契約入札心得別紙5 入札書別紙6 入札書(代理人入札用)別紙7 委任状別紙8 課税事業者届出書別紙9 発注工事等からの暴力団排除に係る表明確約書別紙10 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置に関する誓約書- 3 -1 競争入札に付する事項業 務 名 鹿児島県警察学校施設等維持管理業務業務内容 別冊「鹿児島県警察学校施設等維持管理業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで履行場所 鹿児島県姶良市平松4211番地1 鹿児島県警察学校2 競争の方法一般競争入札3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中の特別な理由がある場合に該当する。

予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)のうち,「役務の提供等」のA又はBの等級に格付されており,競争参加地域が九州・沖縄に係る資格を有し,営業品目に「建物管理等各種保守管理」を掲げている者であること。

契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

警察当局から,暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として,国発注業務等からの排除要請があり,当該状態が継続している者でないこと。

別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。

4 契約条項を示す場所等鹿児島市鴨池新町10番1号 郵便番号 890-8566鹿児島県警察本部会計課管財係電話番号099-206-0110(内線2238)5 入札参加に必要な提出書類及び提出期限提出書類ア 別紙2「入札参加に係る提出書類について」令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査決定通知書の写し及び別紙3「申出書」を添えて提出すること。

提出期限及び提出場所ア 提出期限令和5年3月17日(金)午後5時15分- 4 -イ 提出場所4に示す場所6 入札方法等入札書の記載ア 入札金額は総価を記入すること。

イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

ウ その他の事項として別紙4「競争契約入札心得」によること。

開札の日時及び場所等ア 開札日時令和5年3月24日(金)午後2時イ 場所鹿児島県警察本部会計課入札室(警察本部庁舎3階)ウ 入札書等の提出期限令和5年3月23日(木)午後5時15分までに,別紙5「入札書」又は別紙6「入札書」(代理人入札用)を4に示す場所に持参し,又は郵送により提出すること。

また,別紙6「入札書」(代理人入札用)により提出する場合には,別紙7「委任状」を入札書とは別にして,併せて提出すること。

なお,入札書を提出した者は,再度入札に備えて,原則,令和4年3月24日(木)の入札執行にも出席すること。

7 入札の無効次の から までのいずれかに該当する入札は無効とする。

競争入札に参加する資格を有しない者のした入札委任状を持参しない代理人のした入札記名押印を欠く入札金額を訂正した入札誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札明らかに連合によると認められる入札同一事項の入札について他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理をした者の入札その他入札に関する条件に違反した入札8 入札保証金及び契約保証金免除9 落札者及び落札価格の決定方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を- 5 -したものを落札者とする。

なお,落札価格については,落札者の示した金額の100分の110に相当する金額とする。

10 再度入札開札をした場合において,予定価格の制限に達した価格の入札書がないときは,直ちに,再度の入札をする。

11 入札に関する問合せ等入札説明書及び今回の入札について,不明な点や意見等がある場合は,令和5年3月1日(水)午後5時15分までに4に示す場所に文書にて送付すること。

12 落札者の提出書類及び提出期限提出書類ア,イについては2部,それ以外は1部作成すること。

また,イについてはアの別冊として作成すること。

ア 契約書(案)イ 仕様書(契約書と併せて)ウ 入札金額内訳書(任意様式)エ 別紙8「課税事業者届出書」オ 別紙9「発注工事等からの暴力団排除に係る表明確約書」カ 別紙10「暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置に関する誓約書」提出期限令和5年3月31日(金)13 その他現場確認をしたい場合は,必ず 11 に示す問合せ先へ連絡し,了承を得た上で現場確認を行うこと。

この入札は,令和5年度契約の準備行為として行うものであり,予算措置されない場合には入札を取りやめ,又は契約を締結しないことがある。

- 6 -別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。

また,貴府(庁)の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名,性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること,及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 次のいずれにも該当しません。また,当該契約満了まで該当することはありません。

(1) 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。

エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。

3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己,下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは,当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

4 暴力団員等による不当介入を受けた場合又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,発注元の契約担当官等へ報告を行います。

- 7 -別紙2入札参加に係る提出書類について令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝 殿住 所商 号 名代表者名担当者名連 絡 先令和5年1月 11 日付けで公告のありました「鹿児島県警察学校施設等維持管理業務」の入札参加に係る書類を,下記のとおり提出します。

記1 競争参加資格別添「資格審査決定通知書(写)」のとおり2 「契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。」についての確認する書類別添「申出書」のとおり- 8 -別紙3申 出 書令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝 殿住 所商 号 名代表者名当社は,現在,契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中ではありません。

- 9 -別紙4競争契約入札心得(目的)第1条 鹿児島県警察本部所掌の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては,会計法(昭和22年法律第35号),予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。),国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号),契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号),国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)その他の法令に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。

(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は,令第74条の公告において指定した期日までに,令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え,契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。

(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は,入札執行前に,見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りでない。

2 入札参加者は,前項ただし書の場合において,入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは,当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。

3 入札参加者は,入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供する場合は,関係職員の調査を受け,その面前においてこれを封かんの上,氏名及び金額を封皮に明記して該当提出書(有価証券を提供する場合は,該当提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。

4 入札参加者は,第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行,契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては,当該債権に質権を設定し,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

5 入札参加者は,第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては,当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,落札者に対しては契約締結後に,落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。

(入札等)第4条 入札参加者は,仕様書,図面,契約書案,現場等を熟覧の上,入札しなければならない。この場合において仕様書,図面,契約書案等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。

- 10 -2 入札参加者は,代理人をして入札させるときは,その委任状を持参させなければならない。

3 入札参加者又は入札参加者の代理人は,当該入札に対する他の入札参加者の代理を兼ねることはできない。

4 入札参加者は,令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(公正な入札の確保)第5条 入札参加者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は,落札者の決定前に,他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し,又は不穏の行動をなす等の場合において,入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該入札参加者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることがある。

(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

競争に参加する資格を有しない者のした入札委任状を持参しない代理人のした入札所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し,又は提供しない者のした入札記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合は,電子認証書を取得していない者のした入札)金額を訂正した入札誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札明らかに連合によると認められる入札同一事項の入札について他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理をした者の入札その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取扱い)第8条 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなすなどの情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(落札者の決定)第9条 入札を行った者のうち,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は物品の製造その他の請負契約について,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当- 11 -であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 内閣府所管契約事務取扱細則(平成13年内閣府訓令第38号)第25条に定める基準に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。

(再度入札)第10条 開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行う。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において,当該入札をした者のうち,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(契約保証金等)第12条 落札者は,契約書の案の提出と同時に,契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,契約保証金の全部又は一部を免除された場合は,この限りでない。

2 第3条第2項の規定は,前項ただし書の場合について準用する。

3 落札者は,第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては,あらかじめ,現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店,支店又は代理店)に振り込み,保管金領収証書の交付を受け,これに保管金提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

4 落札者は,第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において,当該担保が有価証券であるときは,あらかじめ,当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店,支店又は代理店)に払い込み,政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け,これに保管有価証券提出書を添えて取扱官庁に提出しなければならない。

5 第3条第5項の規定は,第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

(入札保証金等の振替え)第13条 契約担当官等において必要があると認める場合には,落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)第14条 契約書を作成する場合において,落札者は,契約担当官等から交付された契約書の案に記名捺印し,遅滞なく契約担当官等に提出しなければならない。

2 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし,契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは,この限りでない。

(異議の申立)- 12 -第15条 入札をした者は,入札後,この心得,仕様書,図面,契約書案,現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

- 13 -別紙5入 札 書一金件 名 鹿児島県警察学校施設等維持管理業務上記のとおり入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所会 社 名代表者氏名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとする。

- 14 -記載例別紙5入 札 書一金○○○,○○○,○○○円 ※税抜き金額件 名 鹿児島県警察学校施設等維持管理業務上記のとおり入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所 ○○○○市○○○会 社 名 ○○○代表者氏名 ○○○○ 印代表者印押印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとする。

- 15 -別紙6入 札 書一金件 名 鹿児島県警察学校施設等維持管理業務上記のとおり入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所会 社 名代表者氏名代 理 人 住 所氏 名 ㊞注 入札金額は,見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとする。

- 16 -記載例(代理人入札の場合)別紙6入 札 書一金○○○,○○○,○○○円 ※税抜き金額件 名 鹿児島県警察学校施設等維持管理業務上記のとおり入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所 ○○○市○○○会 社 名 ○○○株式会社代表者氏名 ○○○○ 代表者印不要代 理 人 住 所 ○○○○氏 名 ○○○○ ㊞代理人押印注 入札金額は,見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載するものとする。

※留意事項1 印鑑については,代理人の印鑑のみ2 代理人は,住所・氏名を必ず記載し,押印すること。

- 17 -別紙7令和 年 月 日委 任 状支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝 殿(委任者) 住 所商号又は名称代表者氏名下記の者を代理人と定め,次の事項を委任します。

記受任者(代理人) 住 所氏 名委任事項件 名 鹿 児 島 県 警 察 学 校 施 設 等 維 持 管 理 業 務 の入札及び見積りに関すること受任(代理人)使用印鑑- 18 -記 載 例別紙7令和 ○年 ○月 ○日委 任 状支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝 殿(委任者)住 所 ○○県○○市○○町○○番地○商号又は名称 株式会社△△△△代表者氏名 代表取締役 □□□ □□ 印下記の者を代理人と定め,次の事項を委任します。

記受任者(代理人) 住 所 ○○県○○市△△○丁目○○氏 名 警察 太郎委任事項件 名 鹿 児 島 県 警 察 学 校 施 設 等 維 持 管 理 業 務 の入札及び見積りに関すること受任者(代理人)使用印鑑法人代表者の印を押印代理人の印影入札書には,この印鑑を押印すること。

委任状作成日※ 委任される場合は,入札書は委任日又は委任日以降の作成となります。

- 19 -別紙8課税事業者届出書令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所会 社 名代表者名下記の期間については,消費税法及び地方税法の課税事業者(消費税法第9条第1項本文及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税を納める義務が免除される事業者でない者)で あ るのでその旨届出します。

となる予定である記課税期間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日- 20 -別紙9発注工事等からの暴力団排除に係る表明確約書発注工事等(内閣及び内閣府が,その所管に係る建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務請負,役務提供,物品の製造,物品・資材等調達等の公共調達,公有財産売却等の物品の売払その他の入札及び契約(下請契約,再委託契約を含む。)からの暴力団排除に関し下記内容について該当しない旨表明確約いたします。

記1 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者」とは,「有資格者(予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 72 条第3項(第 95 条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により作成した名簿に記載されている者をいう。以下同じ。)のうち,暴力団員である個人,役員等が暴力団員である法人又は暴力団若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している個人若しくは法人」とする。

なお,「暴力団員」とは,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員を,「役員等」とは,法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時,契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で役員以外のものをいう。

2 これに準ずる者「これに準ずる者」とは,次の者をいう。

⑴ 事業者である個人又は事業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該事業者⑵ 事業者である個人又は事業者の役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているときにおける当該事業者⑶ 事業者である個人又は事業者の役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該事業者⑷ 事業者である個人又は事業者の役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながら,これを不当に利用するなどしているときにおける当該事業者令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所会 社 名代表者名- 21 -別紙10暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置に関する誓約書暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について下記内容を遵守することを誓約いたします。

記1 内閣及び内閣府が,その所管に係る建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務請負,役務提供,物品の製造,物品・資材等調達等の公共調達,公有財産売却等の物品の売払その他の入札及び契約(下請契約,再委託契約を含む。)(以下「発注工事等」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員,社会運動標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報し,捜査上必要な協力を行うこと。

2 1による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により契約担当官等に報告すること。

3 暴力団員等による不当介入を受けたことにより,工程に遅れが生じる等の被害,又は契約の履行に影響生じた場合は,契約担当官等と協議すること。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所会 社 名代表者名

- 1 -契 約 書(案)支出負担行為担当官 鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝(以下「甲」という。)と〇〇〇会社 〇〇 〇〇(以下「乙」という。)とは、次のとおり保守点検業務契約を締結する。

1 契約事項鹿児島県警察学校施設等維持管理業務2 保守点検等対象機器及び内容別冊「鹿児島県警察施設等維持管理業務仕様書」のとおり3 契約金額¥〇〇,〇〇〇,〇〇〇.-うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥〇,〇〇〇,〇〇〇.-「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は,消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。

4 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで5 契約保証金免除(目的)第1条 乙は,本契約に定める条件に従い,表記保守点検対象機器(以下「機器」という。)が常時最良な状態で稼働できるよう保守(以下「本件業務」という。)を行い,甲はその対価として別表「保守点検業務料金」に定める支払額を乙に支払うものとする。

(料金の改定)第2条 物価の変動その他の理由により料金を改定しようとする場合は,3か月前の事前の通知により,甲乙協議の上,これを決定するものとする。

(保守及び確認)第3条 乙は,機器が常時正常な状態で稼働するよう保守を行うものとする。

2 乙は,本契約における保守方法等についてあらかじめ甲の承認を得るものとする。

乙は,機器に障害が生じた場合は,甲の業務に支障を来さないように速やかに最良な状態に回復させなければならない。これに要する費用は,次の各号に揚げる場合を除き,乙の負担とする。

(1) 天災地変その他これに類する災害による障害の場合(2) 甲の故意又は取扱上の重大な過失による障害の場合(3) 乙又は乙の指定した代理店以外の者による装置の改造,改ざんが行われたことによって生じた故障の場合(検査)第4条 乙は,別表「保守点検業務料金」に定める保守点検期間満了ごとに,遅滞なく,甲に対して業務終了届を提出しなければならない。

2 甲は,前項の業務終了届を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理- 2 -人の立会いの下に,業務の完了を確認するための検査をしなければならない。ただし乙又はその代理人が立ち会わないときは欠席のまま検査できる。この場合において,乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。

3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。

(保守点検業務料金の請求)第5条 乙は,第4条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは,甲に対し当該業務終了分の保守点検業務料金の支払を書面により請求するものとする。

(保守点検業務料金の支払)第6条 甲は,前条に定めるところにより,乙の適法な支払請求書を受理した日から,30日以内(以下「約定期間」という。)に保守点検業務料金を乙に支払うものとする。

(支払遅延利息)第7条 甲は,自己の責めに帰すべき理由により,約定期間に契約金額を支払わない場合は,約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ,請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても,365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として,乙に支払わなければならない。ただし,約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は,当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは,遅延利息を支払うことを要せず,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第8条 乙は,本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節に基づき設立された信用保証協会,中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては,この限りでない。

2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に,乙が前項ただし書きに基づいて,信用保証協会,金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い,乙及び丙が甲に対し,民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては,乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ,又は遵守させる義務を負う。

⑴ 甲は,乙に対して有する請求債権については,譲渡対象債権金額と相殺し,又は譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。

⑵ 丙は,譲渡対象債権を第1項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し,又はこれに質- 3 -権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。

⑶ 甲は,債権譲渡後も,乙との協議のみにより,契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり,この場合は,丙は異議を申し立てないものとし,当該契約の変更により,譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には,専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。

3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては,甲が行う弁済の効力は,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき,甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。

(契約の解除及び違約金)第9条 甲は,自己の都合により本契約の全部又は一部を解除することができる。

2 甲は,乙がその債務を履行しない場合において,甲が期間を定めてその履行を催告し,その期間内に履行がないときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。

3 甲は,乙が次の各号の一に該当する場合,前項の催告をすることなく,本契約の全部又は一部を解除することができる。

⑴ 乙に,以下の事由が生じた場合イ 仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売の申立てを受け,手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり,又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合ロ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ,支払停止の状態に陥り,又は破産,民事再生手続,会社更生手続等の申立てを受け,若しくは自ら申し立てた場合ハ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合⑵ 甲が行う本契約の履行確認に際し,乙若しくはその代理人,使用人等が職務執行を妨げ,又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合⑶ 乙が第10条第1項に該当する場合⑷ 乙が第17条に規定する暴力団排除条項第1条,第2条又は第4条第2項に該当する場合⑸ 前各号のほか,乙が民法第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合4 乙は,第2項又は第3項に該当する場合,甲に対し,違約金として未保守期間に相当する金額の100分の10に相当する金額を支払う。ただし,乙が契約保証金を納付している場合は,当該保証金を違約金に充当する。

5 甲は,第3項第5号の場合において,乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは,前項の違約金の支払を免除することができる。

(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第10条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号の一に該当するときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。

⑴ 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては,その役員又は使用人。以下同じ。)に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき,同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

- 4 -⑵ 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。

2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には,速やかに,当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第11条 乙は,本契約に関し,次の各号の一に該当する場合,甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。

⑴ 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

⑵ 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対し,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。

⑶ 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対し,独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

⑷ 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号に規定する罪の嫌疑により公訴を提起され,有罪判決が確定したとき。

2 乙は,前項第4号に規定する場合に該当し,かつ,次の各号の一に該当するときは,前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか,契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

⑴ 公正取引委員会が,乙又は乙の代理人に対し,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。

⑵ 当該有罪判決が言い渡された裁判において,乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。

3 乙は,契約の履行を理由として,前各項の違約金を免れることができない。

4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは,乙は,期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ,違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても,365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として,甲に支払わなければならない。

(損害賠償)第12条 甲は,乙の契約不履行によって損害を受けた場合は,乙に対し第9条第4項,第11条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りではない。

2 乙は,第9条第1項による解除のため損害を生じた場合は,甲の解除の意思表示を受領した日から30日以内に,甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし,甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない- 5 -3 甲は,前項の請求を受けた場合,その損害を賠償することができる。

(再委託)条13条 乙は,本件業務の全部を一括して,第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に委託してはならない。ただし,本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において,本契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は,乙は,再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の15日前までに甲に提出し,承認を得なければならない。

2 甲は,乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は,所要の審査を実施の上,その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。

3 乙は,甲から承認を受けた内容を変更する場合は,遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。

4 乙は,本契約の一部を第三者に再委託するときは,再委託した業務に係る再委託者の行為について,全ての責任を負うものとする。

5 乙は,本契約の一部を再委託するときは,乙が本契約において遵守することとされている事項について,本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。

(管轄裁判所)第14条 本契約に関する訴訟の第一審管轄裁判所は,鹿児島地方裁判所のみとする。

(秘密の保持)第15条 甲乙は,本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし,又は利用してはならない。

(紛争又は疑義の解決方法)第16条 本契約に関し,甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は,必要に応じて甲乙協議の上,解決するものとする。

(暴力団排除)第17条 暴力団排除に関する条項については,別紙「暴力団排除条項」によるものとする。

(特記事項)第18条 本契約に特記事項がある場合は,別紙においてこれを定める。

2 本契約書本文と,本契約書に編てつされた仕様書,特記事項が抵触する場合の優先順位は,特記事項,仕様書,本契約書本文の順序とする。

上記契約の締結を証するため,この証書2通を作成し,双方記名押印の上,各自1通を保有する。

- 6 -令和 年 月 日甲 鹿児島市鴨池新町10番1号支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝乙- 1 -別表保守点検業務料金保守点検等期間 支 払 額 備 考4 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円5 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円6 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円7 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円8 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円9 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円10 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円11 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円12 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円1 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円2 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円3 月 〇,〇〇〇,〇〇〇円合 計 〇,〇〇〇,〇〇〇円- 1 -別紙暴力団排除条項(属性要件に基づく契約の解除)第1条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。

⑴ 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき⑵ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき⑷ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約の解除)第2条 甲は,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。

⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為⑷ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は,前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ,将来においても該当しないことを確約する。

2 乙は,前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに乙,下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(下請負契約等に関する契約の解除)第4条 乙は,契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは,直ちに当該下請負人等との契約を解除し,又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は,乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し,若しくは下請負人等の契約を承認したとき,又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除しないとき,若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。

(損害賠償等)第5条 甲は,第1条,第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損失について,何ら補償することは要しない。

2 乙は,甲が第1条,第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は,自ら又は下請負人等が,暴力団,暴力団員,暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し,又は下請負人等をして,これを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

別紙様式再委託承認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について,再委託を承認くださるよう申請いたします。

なお,契約の履行に際し,当社の再委託先が本契約事項に違反した場合,当社が一切の責任を負います。

記契 約 件 名 鹿児島県警察学校施設等維持管理業務再委託の相手方の住 所 及 び 氏 名再委託を行う業務の 範 囲再委託を 必 要と す る 理 由再 委 託 期 間再 委 託 率(全請負に対する再委託の割合)※ 次に掲げる書類を,上記「再委託期間」開始日前までにこの申請書に添付の上,提出すること。

・再委託の相手方の会社概要・その他鹿児島県警察本部が指示する書類審 査 結 果 承認 非承認承認又は非承認と し た 理 由再委託承認書令和 年 月 日上記審査結果のとおり,再委託を承認する(承認しない)。

支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官

鹿児島県警察学校施設等維持管理業務仕様書鹿児島県警察会計担当官- 1 -鹿児島県警察学校施設等維持管理業務仕様書1 件 名 鹿児島県警察学校施設等維持管理業務2 履行場所 姶良市平松4211-1 鹿児島県警察学校3 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで4 施設概要主要用途 事務所敷地面積 48783.06 ㎡建築面積 7827.89 ㎡延べ床面積 12496.95 ㎡〈内訳〉棟別 階数 構造学校本館 地上2階 RC 1664.78 ㎡ 3076.65 ㎡講堂棟 地上1階 RC 414.92 ㎡ 404.52 ㎡学生寮地上5階塔屋1階RC 1059.81 ㎡ 4591.86 ㎡柔剣道場・体育館 地上1階 RC 1916.79 ㎡ 1803.62 ㎡厚生棟 地上1階 RC 516.87 ㎡ 493.6 ㎡設備棟 地上1階 RC 260.95 ㎡ 260.95 ㎡射撃棟 地上1階 RC 1543.86 ㎡ 1436.98 ㎡車庫 地上1階 S 152.7 ㎡ 148.01 ㎡模擬家屋 地上1階 W 65.27 ㎡ 65.27 ㎡危険物倉庫 地上1階 RC 9 ㎡ 9 ㎡屋外便所 地上1階 RC 15 ㎡ 15 ㎡渡り廊下(1) 地上1階 S 23.61 ㎡ 20.4 ㎡渡り廊下(2) 地上1階 S 65.51 ㎡ 56.6 ㎡渡り廊下(3) 地上1階 S 31.83 ㎡ 27.5 ㎡模擬交番 地上1階 RC 12 ㎡ 12 ㎡ゴミ集積場 地上1階 RC 12.08 ㎡ 12.08 ㎡身障者駐車場上屋 地上1階 S 25.4 ㎡ 25.4 ㎡単車置場上屋 地上1階 S 25.51 ㎡ 25.51 ㎡浄化槽機械室 地上1階 S 4 ㎡ 4 ㎡受水槽ポンプ室 地上1階 S 8 ㎡ 8 ㎡7827.89 ㎡ 12496.95 ㎡ 合計床面積 建築面積- 2 -5 目的鹿児島県警察学校施設等維持管理業務(以下「本業務」という。)は,鹿児島県警察学校(以下「丙」という。)の建築及び設備等の機能を良好に維持することで,職員・学生の円滑な教育,生活環境を確保することを目的として実施する。

6 業務内容業務内容別添「鹿児島県警察学校施設等維持管理業務表」(以下「業務表」という。)のとおり※ 業務表に記載されていない機器であっても,業務内容に付随すると認められるものは対象とする。

業務計画等ア 業務計画受注者(以下「乙」という。)は,契約後速やかに,実施体制や業務責任者及び業務担当者が有する資格等の本業務を適正に実施するに当たり必要な事項を記載した業務計画書を発注者(以下「甲」という。)及び丙に提出すること。

なお,業務計画書で変更がある場合は,甲及び丙へ届出を行った上で変更するものとする。

イ 年間計画乙は,契約後速やかに,年間の業務予定を作成し甲及び丙に提出すること。

ウ 月間計画乙は,前月25日までに(4月分については,契約締結後速やかに)月間の業務予定表を作成し丙に提出すること。

なお,作成する際は丙と協議の上で作成すること。

業務報告ア 月次報告毎月実施した本業務については,速やかに当月分の業務報告書(任意様式)を作成し丙へ提出すること。ただし,3月分は3月31日に提出すること。

イ 随時報告本業務を実施した際は,別紙1「点検等実施報告書」を作成し,丙の確認を受け当該月分の業務報告書に添付し提出すること。

なお,本業務を実施する中で確認された劣化や損傷箇所,不具合等についても同報告書に記載すること。

ウ 不具合対応甲又は丙で確認した不具合等(劣化や損傷含む)については,別紙2「不具合等対応連絡・対応報告書」により乙に連絡し,乙は,これに速やかに対応すること。対応した際は,上記別紙2により結果報告するものとし丙に確認を受けること(消耗品の交換等により復旧するような簡易修繕含む。)。

防災訓練等への参加乙は,丙が実施する防災訓練その他施設運営上必要な訓練行事に参加するとともに,- 3 -訓練に必要な資機材等を提供し,また貸し出しするものとする。

7 適用範囲鹿児島県警察学校施設等維持管理業務仕様書(以下「業務仕様書」という。)に記載されている事項について適用する。

業務仕様書に記載されていない事項については,国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共通仕様書及び同解説(最新版)」(以下「共通仕様書」という。)による。

業務仕様書及び共通仕様書に記載されていない事項については,甲と協議する。

8 点検及び保守等範囲点検建築及び設備等について,損傷,変形,腐食,異臭及びその他の異常の有無を調査することをいい,措置が必要か否かの判断を行う(簡易な清掃含む。)。

保守設備・機器等の正常な状態を保てるよう点検,調整,清掃,消耗部品の交換,注油等を行うほか,各種法定検査や必要な測定等を行う。実施する保守の範囲は,次のとおりとする。ただし,業務仕様書に記載のある場合は除く。

ア 汚れ,詰まり,付着等がある部品又は点検部の清掃イ 取付け不良,作動不良,ずれ等がある場合の調整ウ ボルト,ネジ等で緩みがある場合の増締めエ 次に示す消耗部品の交換又は補充(ア) 潤滑油,グリス,充填油等(イ) ランプ類,ヒューズ類(ウ) パッキン,ガスケット,Oリング類(エ) 精製水(オ) 接触部分,回転部分等への注油(カ) 軽微な損傷がある部分の補修(キ) 塗装(タッチペイント)(ク) その他甲が保守の範囲であると認めるものその他点検及び保守の結果については,定期に報告するほか,損傷箇所や不具合等については随時報告する。

なお,法令に基づく検査・点検等については,関係機関への報告それに伴う書類整理等を含むものとする。

9 乙の負担の範囲本業務の実施に必要な施設の電気,ガス,水道の使用に係る費用は,業務仕様書に記載がある場合は,乙の負担とする。

点検に必要な工具,計測機器等の機材は,設備機器に付属して設置されているもの- 4 -を除き,乙の負担とする。

本業務を実施するに当たり,必要となる諸官庁,関係箇所への書類の作成及び提出にかかる費用は,乙の負担とする。

10 関係法令等の遵守本業務の実施に当たり,適用を受ける関係法令等を遵守し,業務の円滑な遂行を図る。

11 貸与資料本業務に関係する図書について,甲又は丙の承認があれば貸出しできることとする。

また,点検対象の設備機器等に備え付けの図面,取扱説明書等は使用することができる。

ただし,本業務終了後は,原状に復するものとする。

12 出入り禁止箇所本業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。

13 実施体制本業務に応じた資格及び実務経験を有した人員を配置し,適切な実施体制を確保しなければならない。

乙は,業務員(業務責任者及び業務担当者以外のもの)の氏名,年齢,経歴及び資格等を甲に提出しなければならない。ただし,業務計画書で提出している場合は除く。

乙は,業務責任者を丙との窓口とし,業務遂行においての業務員の指導監督及び関係業者との調整を行う。

業務実施時間帯は,平日の原則8:30~17:00までとする。これ以外の時間帯において業務を実施する場合は,丙の承認を得て実施する。

緊急対応については,24時間体制で対応すること。

また,平日,夜間及び休日を含めた緊急連絡体制表を提出すること。

なお,緊急対応の際は,丙へ概ね60分以内に到着できる体制を確保すること。

14 業務責任者業務責任者は,業務担当者に業務目的,業務内容及びの指示事項等を伝え,その周知徹底を図る。

業務責任者は,業務担当者を兼ねることができる。

15 業務担当者本業務を行う者は,その内容に応じ,必要な知識及び技能を有するものとする。

法令により資格が定められている場合は,当該資格を有する者が本業務を行う。

16 業務の安全衛生管理本業務の安全衛生管理については,関係法令に従って行う。

- 5 -17 危険防止の措置本業務の実施に当たっては,常に整理整頓を行い,危険な場所には安全措置を講じ事故防止に努めること。

本業務を行う場所,若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には,甲又は丙と協議の上,危険防止に必要な措置を講じ,事故の発生を防止する。

18 業務引継ぎ本業務終了に伴う業務の交替については,甲の指定した期間において前任と後任の契約業者相互の業務責任者を持って機器の運転状況,非常時の対応など設備保全上必要な事項について,十分に引継ぎを行い,機能の保持に努めなければならない。

19 予備品等の管理支給された予備品及び消耗品については,使用した数量を丙に報告する。

20 業務実施時の留意事項本業務実施の際は,学校教養や寮生活に影響を及ぼすことのないよう,最善の注意を払いこれを行う。

業務仕様書に定める各業務については,学校教養に影響がない範囲において,集中してこれを行い,また速やかな業務の履行に努める。

本業務実施の際は,丙から貸与された腕章を着装し実施すること。

また,本業務終了の際は必ず返却すること。

21 業務の服務規律業務責任者,業務担当者及び業務員は,警察施設で業務することを十分認識し,言語,動作等に注意し,警察の信用を失墜することのないよう節度ある態度で従事すること。

業務責任者,業務担当者及び業務員は,業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

また,本業務終了後においても同様とする。

22 警察学校への助言本業務を実施するに当たり,更新すべきものや改善の必要があるもの等があれば丙へ助言するものとする。

※ 耐用年数等の基準は,メーカー推奨期間や国等で示された耐用年数表を基準とする。

23 コロナウィルス対策別添「警察学校立入に伴う留意事項」のとおり1 102 193 224 295 356 377 408 449 4510 4711 4912 5213 5714 6315 6516 6717 68 環境測定消防設備保守点検昇降機設備保守点検非常用発電機設備保守点検排水設備清掃上水受水槽・中水槽設備等点検運転監視自動扉定期点検建築物等点検空調設備保守点検映像音響等設備点検ページ貯湯槽・温泉設備点検中央監視盤・自動制御機器保守点検給湯ボイラー等保守点検鹿児島県警察学校施設等維持管理業務表項 目基本点検浄化槽保守点検厨房設備機器保守点検備考67別紙1確認者点検等実施報告書点検日時 令和 年 月 日( ) 時 分 ~ 時 分点 検 者点 検 等内 容特記事項 【不具合等】場所:内容:【改善提案】【その他】点検結果※ 特記事項及び点検結果の記載について,時間を要する場合には,当月分の業務報告書を提出するまでに記載することができる。

8別紙2確認者不具合等対応連絡・対応報告書確認日時 令和 年 月 日( ) 時 分発生場所不具合等内 容連 絡 者 警察学校対応日時 令和 年 月 日( ) 時 分対 応 者処理結果9警察学校立入に伴う留意事項各位鹿児島県警察学校長本件は,新型コロナウイルス蔓延に伴う対策として当分の間実施するものです。御理解,御協力をよろしくお願いします。

【作業従事留意事項】1 作業に入る前に「点検業者体温測定等確認表」の記載と体温測定を実施するようお願いします。

2 体温測定結果が37.5℃以上ある方は,作業を御遠慮ください。

3 警察学校の敷地内は,マスクを必ず着用してください。

4 施設に立ち入る際は,正面玄関等に設置しているアルコール消毒剤で手指の消毒を必ず実施してください。

5 会話については,警察学校関係者との間隔を2m以上あけるようにお願いします。

1 業務目的2 主な業務内容  年間点検で足りるものとする。

 臨時点検契約期間満了までに行うこととする。

本点検は,下表の区分,点検箇所,周期及び点検項目に応じて実施するものとし,建築物及び設備に通常の状態が維持されていることを日常的に確認する点検とする。

本点検は,別表「年間点検チェックリスト」に基づき官公法で定められている「支障がない状態の確認」を点検項目と点検周期に基づき実施する点検としまた,各点検等で実施した項目がある場合は,各点検等の報告書による確認特記仕様書(基本点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

本業務は,建築物等について専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し,点検の措置を講ずることにより,構造耐力,耐久性を損なわず,安全かつ円滑な利用に支障がない状態の維持に資することを目的とする。

月次点検区分 箇所 周期 点検項目屋根・外壁・RD 1/月 外観,亀裂,浮き,剥落,ひび割れ,破損等内装 1/月 漏水,浮き,剥落,ひび割れ,破損,カビ等建具 1/月 損傷,変形,ひずみ,開閉状態等外構 1/月 各棟,校内外・内周,駐車場の外観,亀裂,浮き,剥落,欠損,破損等消防設備 1/月 外観,盤電源,不点灯状態確認電灯設備 1/月 点灯,不点灯状態確認,管球交換直流電源設備 1/月 整流器,バッテリー状態確認冷温水発生機 1/月 運転状態確認冷却塔 1/月※ 運転状態確認,薬液補充冷却水ポンプ 1/月※ 運転状態確認冷温水ポンプ 1/月 運転状態確認エアハンドリングユニット 1/月 運転状態確認ファンコイルユニット 6/年 運転状態確認パッケージエアコン 1/月 運転状態確認全熱交換器 6/年 運転状態確認給排気ファン(ベルト式) 6/年 運転状態確認上水受水槽 1/月 外観点検上水加圧給水ポンプ 1/月 運転状態確認中水加圧給水ポンプ 1/月 運転状態確認給湯ボイラー 1/月 運転状態確認貯湯槽 1/月 外観点検給湯ポンプ・源泉ポンプ 1/月 運転状態確認温泉設備 1/月 配管,建具等の劣化状況点検循環濾過設備 1/週 ヘアーキャッチャー内毛髪類除去及び清掃,運転状態確認,薬液補充上水緊急遮断弁 1/月 状態確認オイルタンク 1/年 外観・機能点検(漏れ及びフロートスイッチ動作確認)オイルギアポンプ点検 1/月 状態確認点検 内容建築 設備※ シーズンイン期間中のみ103 業務対象 建築:警察学校内建築物4 留意事項・ 冷却塔薬液年間使用見込:希釈タイプ320ℓ・ 濾過設備年間使用見込:希釈タイプ200ℓ  (状態:手動)蛍光灯等の交換作業についても実施すること。(蛍光灯等は甲負担) AHUのロールフィルターに汚れがあれば駆動装置により更新を行うこと。

と。

台風,地震,火山噴火等災害が発生した場合は,速やかに施設の点検を行い建築,建築設備及び外構等の被害状況を報告すること。また被害対策及び復旧措置等についても協力すること。

設備:警察学校建築設備被害状況の早期把握に努めること。

冷却塔のシーズンオフの際は,内部(コイル含む。)の水抜きを実施するこ冷却塔及び循環濾過設備の薬液補充の消耗品は乙の負担とする。

なお,別表「年間点検チェックリスト」に基づいた点検及び優先順位とし,11確認を要する状況他法令等に定める者による点検結果の確認 他法令等に定める判定基準を満足していないこと他法令等による ー地盤の不陸,傾斜等 目視確認 一目で分かる亀裂,不陸,傾斜,陥没1年 [1次]敷地内の排水 目視確認 排水に不良があること1年 [1次]植栽 目視確認 植栽に一目で分かる枯れ,傾き,病害虫の発生があること1年 3次基礎 基礎の外観及び沈下 目視確認及び建具の開閉具合等により確認 沈下,亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること建具開閉に支障があること1年 1次土台の外観及び沈下 目視確認及び建具の開閉具合等により確認 土台の内部に及ぶ腐朽,損傷若しくは虫害があること緊結金物に錆びその他の腐食があること建具開閉に支障があること1年 1次[木造]柱,はりに傾斜を生じさせる木部の腐朽があること緊結金物に錆びその他の腐食があること1年 1次鉄筋コンクリート造り及び鉄骨鉄筋コンクリート造り [鉄骨造]柱の脚部のコンクリートに鉄筋の錆びが流れ出ている亀裂その他の耐久性を損なうおそれがある亀裂があること柱又ははりにおける目視により認められる変形があること柱,はり,筋かい及びアンカーボルトにおける損傷又は錆びその他の腐食(軽微なものを除く)があること鉄骨の部材の接合部における緩みがあること建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形があること構造耐力を損なうおそれがある亀裂,損傷,変形又は腐食があること1年 1次屋上面(陸屋根)の外観及び固定目視及び歩行により確認 人の通行の支障となるひび割れ又は反りがあること1年 1次パラペットの立ち上がり面の外観及び固定目視及びテストハンマー等による打診により確認 モルタル等の仕上げ材に一目で分かる白華,ひび割れ,浮きがあることパネルに破損があること1年 1次笠木モルタルの外観及び固定目視及びテストハンマー等による打診により確認 モルタルに一目で分かるひび割れ,欠損,浮きがあること1年 1次金属笠木等の外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診又は触診等により確認笠木に一目で分かる錆びその他の腐食があること笠木の接合部に緩みがあり部分的に変形があること1年 1次手すり,丸環等の外観及び固定目視及び触診により確認 仕上げ材料,附属物その他に落下のおそれがある亀裂その他の損傷,変形,浮き若しくは腐食があること接合部における緩みがあること1年 1次排水溝回りの外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診により確認 排水溝のモルタルに一目で分かるひび割れ,浮きがあることドレーンに錆び,破損があること1年 1次勾配屋根の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又はテストハンマーによる打診により確認屋根ふき材に割れ,錆びその他の腐食があること緊結金物に一目で分かる腐食があること1年 1次[補強コンクリートブロック造]亀裂,剥落,欠損及び鉄筋の錆び汁があること1年 [1次][鉄骨造]柱脚部のコンクリートに一目で分かる亀裂があること柱,はりに変形,柱,はり,筋かい及びアンカーボルトに一目で分かる損傷,錆びの腐食があること耐火被覆材に剥離があること1年 [1次]年間点検チェックリスト屋根ふき材,内装材,外装材,帳壁,パラペット,建具塔屋の外観構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定するもの壁の外観柱の外観小屋組の外観斜材の外観床版の外観屋根版の外観はり,けたの外観屋根ふき材,内装材,外装材,帳壁,その他これらに類する用途に供する建築物の部分及び高架水槽,冷却塔その他建築物の屋外に取り付けるもの(以下「建築非構造部材」という)※1積雪,凍結※2災害対策※3危険物災害後の確認優先順位※5必要に応じて双眼鏡等を使用し,目視確認敷地及び建築の各部建築物の敷地及び地盤面確認方法 判定基準 確認周期基本点検項目他法令等に定めがある点検項目木造必要に応じて双眼鏡を使用し目視により確認12[鉄筋コンクリート造]鉄筋の錆び汁があること柱,はりに一目で分かる亀裂があること柱,はりに変形があること1年 [1次]手の届く範囲を打診,その他を目視で調査し,異常があれば全面打診等により調査[タイル,石張り(乾式工法を除く)]タイル,石に落下のおそれがある亀裂その他の損傷,変形,浮き若しくは白華があること1年 [1次][タイル,石張り

(乾式工法)]ひび割れ,欠損があること1年 [1次][タイル,石張り以外]仕上げ材料,附属物その他に落下のおそれがある亀裂その他の損傷,変形,浮き若しくは腐食がること接合部における緩みがあること1年 [1次][コンクリート系パネル]錆び汁を伴ったひび割れ,欠損があること1年 [1次]タラップ,庇,とい等の外観必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 仕上げ材料,附属物その他に落下のおそれがある亀裂その他の損傷,変形,浮き若しくは腐食があること接合部における緩みがあること1年 [1次]附属仕上げ材,金物等の外観及び固定必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又は手の届く範囲をテストハンマー等による打診により確認仕上げ材料,附属物その他に落下のおそれがある亀裂その他の損傷,変形,浮き若しくは腐食があること接合部における緩みがあること1年 2次窓サッシ等の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 サッシ等に腐食があることネジの緩みによる変形があること開閉の支障となる変形があること気密性を損ない,かつ,室内環境に悪影響を及ぼす亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること1年 [1次]バルコニーの外観及び固定 目視及び触診により確認 手すりに腐食,変形,ぐらつき,錆び汁,錆び,亀裂,剥落があること1年 [1次]内装壁仕上げ材等の外観及び固定必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又は手の届く範囲をテストハンマー等による打診により確認室内の仕上げに内装材のずれ,あばれ,亀裂,浮き,剥離,漏水による劣化又は損傷があること1年 2次難燃材料又は準不燃材料を必要とする室の天井仕上げ材の外観及び固定必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又はテストハンマー等による打診により確認室内の仕上げに浮き,たわみ又は剥落があること1年 [1次]照明器具,懸垂物等の落下防止対策の外観及び固定必要に応じて双眼鏡等を使用し目視又は触診により確認照明器具,吸排気口又は懸垂物に錆び,腐食,緩み,変形があること1年 [1次]災害応急対策を行う拠点となる室,これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路の外観,固定及び作動目視及び触診又は作動により確認 大規模な地震が発生した場合に危険物管理上支障となる損傷又は移動を生じさせるおそれがある建築非構造部材の亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食又はモルタル,タイル,建築用ボードその他の建築材料の剥離若しくはこれらの接合部における緩みがあること大地震の発生時 [1次]危険物を貯蔵し,又は使用する室の外観,固定及び作動目視及び触診又は作動により確認 大規模な地震が発生した場合に危険物管理上支障となる損傷又は移動を生じさせるおそれがある建築非構造部材の亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食又はモルタル,タイル,建築用ボードその他の建築材料の剥離若しくはこれらの接合部における緩みがあること大地震の発生時 [1次]機器,工作物本体及び接合部の外観及び固定目視及びテストハンマー等による打診により確認 機器若しくは工作物本体に錆び,腐食があること接合部に錆び,腐食があること1年冷却塔等[1次](その他2次)指示部材等の外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診等又は触診により確認支持部材に緊結不良部分若しくは緊結金物に腐食があること基礎,架台部分に亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること1年 2次煙突本体及び建築物との結合部の外観必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 煙突本体に鉄筋の露出若しくは腐食又は一目で分かる錆び,錆び汁,ひび割れ,欠損があること建築物との接合部に鉄筋の露出若しくは腐食又は一目で分かる錆び,錆び汁,ひび割れ,欠損があること1年 [1次]付帯金物等の外観 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 付帯金物に錆びその他の腐食があること緊結不良があること1年 2次エキスパンションジョイント金物等の外観必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 漏水,変形,錆びその他の腐食,シーリングの破断があること接合部における緩みがあること部材に一目で分かるずれ,変形があること1年 2次避雷設備

(避雷針,避雷導線等)の外観必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 避雷針又は避雷導線に腐食,破損若しくは破断があること接合部における緩みがあること1年 2次高架水槽,冷却塔,手すり,煙突その他建築物の屋外に取り付けるもの必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認外装仕上げ材等の外観及び固定13床及び階段の共通部材の外観及び固定目視及び歩行により確認 人の通行及び物品の積載又は運搬の支障となる亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること1年 2次屋外階段の外観及び固定 目視及び触診,歩行により確認 歩行上の支障となるひび割れ,錆びその他の腐食があること1年 [1次]居室の床 床材料の外観及び固定 目視及び歩行により確認 使用上の支障となる振動が発生する亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること1年 2次モルタル,タイル,石,ビニール製床材その他の建築材料を使用する床仕上材料,下地の外観及び固定目視及び歩行により確認 [仕上材料]タイル等の建築材料に剥落又は浮きがあること[下地又は仕上げ無し]木材に著しい腐朽,損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に一目で分かる錆びその他の腐食があること鋼材に著しい錆び,腐食等があることコンクリート面に鉄筋露出又は一目で分かる白華,ひび割れ,欠損があること1年 2次二重床 仕上材料,下地の外観,固定及び作動目視及び歩行により確認配線取り出し口等の作動により確認がたつきがあること1年 2次階段その他に用いる滑り止め 階段等の材料の外観及び固定目視及び歩行により確認 滑り防止の支障となるおそれがある亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること1年 [1次]視覚障害者誘導用ブロック等 視覚障害者誘導用ブロック部材等の外観及び固定目視及び歩行により確認 視覚障害者の誘導その他の支障となるおそれがある建築材料の剥離,浮きがあること変退色があること1年 3次床点検口 点検口の部材の外観,固定及び作動目視及び作動により確認 がたつきがあること開閉不良があること1年 2次防火区画の部材の外観 目視により確認 各部材及び接合部に亀裂その他の損傷があること1年 1次鉄骨の耐火被覆の外観 点検口から目視により確認 耐火被覆の剥がれによる鉄骨の露出があること1年 1次防火区画を構成する床の外観目視により確認 各部材又は接合部に穴又は破損があること1年 2次防火区画を構成する壁の外観目視により確認 各部材又は接合部に穴又は破損があること1年 2次配管,ダクト等の防火区画貫通処理の外観目視により確認 各部材又は接合部に穴又は破損があること1年 2次防火設備本体と枠の外観及び固定目視及び触診により確認 防火区画の開口部に設けられた防火設備に変形又は損傷があること取付けが堅固でないこと6ヶ月 1次防火設備の作動 各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動により確認 あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良があること感知器との連動に作動不良があること6ヶ月 1次屋根材料の外観及び固定 目視及び触診により確認 建築物又はその内部への雨水の浸入により,当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせる恐れがある亀裂その他の損傷,変形又は腐食があることコンクリート,モルタル,タイル,石,瓦,金属製カーテンウオールその他の建築材料に剥離又はこれらの接合部における緩みがあること1年 1次外壁材料の外観及び固定 目視及びテストハンマー等による打診により確認 建築物又はその内部への雨水の浸入により,当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせる恐れがある亀裂その他の損傷,変形又は腐食があることコンクリート,モルタル,タイル,石,瓦,金属製カーテンウオールその他の建築材料に剥離又はこれらの接合部における緩みがあること1年 1次排水溝の外観 目視により確認 ルーフドレン及びといに排水不良があること1年 1次建具回りの外観 目視により確認 建築物又はその内部への雨水の浸入により,当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせる恐れがある亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること1年 1次静穏に必要な部材の外観 目視,聴診及び建具の開閉具合等により確認 壁,窓,出入口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分に防音上の支障となる亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること1年 3次共通 建具の外観及び作動 目視及び建具の開閉具合等により確認 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良があること気密性を損ない,かつ,室内環境に悪影響を及ぼす亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること1年 [1次]静穏を必要とする室建具※4共通 床及び階段※4防火扉及び防火シャッター防火区画を構成する床,壁,柱及びはり 防火区画を構成する各部分(防火戸その他の防火設備を含む)その他防火上主要な部分屋根,外壁その他の雨水の浸入を防止し,又は排除するための建築の部分14自動扉その他自動的に開閉するもの 自動扉の作動 目視及び建具の開閉具合等により確認 センサー,制動装置その他の安全装置に作動不良があること3ヶ月 1次階段各部の外観及び固定 目視及び触診により確認 歩行上の支障となるひび割れ,錆びその他の腐食があること接合部における緩みがあること1年 1次避難上有効なバルコニーの手すり等の劣化,損傷目視及びテストハンマー等による打診により確認 錆びその他の腐食があること接合部における緩みがあること1年 1次防護柵の外観 目視により確認 安全かつ円滑な利用の支障となるおそれがある亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部における緩みがあること1年 3次防煙壁の外観 目視により確認 防煙壁に亀裂,破損,変形があること6ヶ月 2次案内表示の外観 目視により確認 容易に確認でき,かつ,利用者を目的地に円滑に誘導することの支障となる亀裂,その他の損傷,変形,腐食若しくは汚損,変退色があること脱落があること1年 3次全ての機器類の作動 目視,聴診(異音),触診(発熱),振動及び臭気

(異臭)により確認専門業者による点検結果の確認建築物の用途,規模その他の特性に応じて,あらかじめ設定された機能に著しい低下があること作動不良があること汚損,損傷,変色,変形,異音,脱落があること1年 3次基礎,架台の外観 目視により確認専門業者による点検結果の確認基礎,架台部分に亀裂その他の損傷,変形又は腐食があること1年 3次分電盤,動力制御,その他電源盤,受変電機器の外観及び固定目視により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年 [1次]端子盤の外観及び固定 目視又は触診により確認〃 1年 1次照明器具,スイッチ,コンセントの外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 1次監視カメラの外観及び固定 目視又は触診により確認〃 1年 2次自動火災報知装置の外観及び固定目視又は触診により確認〃 6ヶ月 2次インターホンの外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 2次トイレ等呼出装置の外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 2次太陽光発電装置の外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 2次構内情報通信網装置の外観及び固定目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年 [1次]構内交換機(PBX)の外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 2次拡声装置の外観及び固定 目視又は触診により確認〃 1年 2次映像,音響装置の外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 2次情報表示装置の外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 2次テレビ共同受信装置の外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 1次入退室管理装置の外観及び固定目視又は触診により確認〃 1年 2次階段,バルコニーその他の建築物の部分に設ける防護柵,手すりその他屋内及び屋外の案内表示共通設備機器建築設備15予備電源の外観及び固定 目視により確認専門業者による点検結果の確認キュービクルの本体及び接合部に腐食又は緩みがあること蓄電池に損傷,腐食,液漏れがあること接合部に一目でわかる腐食,損傷があること基礎架台への取付けが堅固でないこと1年 1次自家発電装置の外観及び固定目視により確認専門業者による点検結果の確認[発電機及び原動機]端子部の締め付けに緩みがあること計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損があること原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れがあること基礎架台への取付けが堅固でないこと燃料が無い又は少ないこと[セル用蓄電池]電気ケーブルとの接続部に緩みがあること蓄電池に漏液があること[燃料配管,冷却水配管]接続部に漏洩があること[計器類及びランプ類]発電機盤,自動制御盤等の計器類,スイッチに指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプが点灯しないこと[接地線]接続物に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年 1次外灯の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年 2次電光掲示板の外観及び固定 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年 2次構内配電線路の外観及び固定必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 亀裂,損傷,変色,腐食,変形,周辺の沈下,電線の劣化,断線があること1年 1次構内通信線路の外観及び固定必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 亀裂,損傷,変色,腐食,変形,周辺の沈下,電線の劣化,断線があること1年 1次熱源機器(冷凍機,冷却塔,ボイラー等)の外観及び固定目視,振動により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年(冷暖房に使用する場合は6ヶ月)2次製缶類(オイルタンク,ヘッダー,熱交換器,膨張タンク等)の外観及び固定目視により確認専門業者による点検結果の確認製缶類に腐食又は漏れがあること上部に駐車していること1年 2次空気調和機等(空調機,ファンコイル,空気清浄装置等)の外観及び固定目視,振動により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること6ヶ月(夏又は冬のみ使用の場合は1年)2次送風機類の外観及び固定 目視,振動により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること6ヶ月 2次ポンプ類の外観及び固定 目視,振動により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること6ヶ月 1次消火機器(消火器含む)の外観及び固定目視又は触診により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあることヘッドに一目でわかる傾き,変形,腐食があること6ヶ月 2次中央監視装置の外観及び固定目視により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年 2次自動制御機器の外観及び固定目視により確認専門業者による点検結果の確認安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年 2次ダクト

(給排気口含む)の外観及び固定目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があることダクト及び接続部に一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食又は緩みがあること給排気口に通気不良があること1年 2次防火,防煙ダンパー類の外観,固定及び作動目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他損傷,変形若しくは腐食がること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあることダンパーに作動不良があること感知器との連動に作動不良があること6ヶ月 2次支持金物の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること1年 2次配管の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること配管に腐食又は漏水があること1年 2次配線,配管及び風道その他のダクト16配線の外観及び固定 目視又は触診により確認 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること接合部に一目でわかる腐食,損傷又は緩みがあること配線に汚損,損傷,変色,腐食,断線,変形があること1年 2次昇降機※4 昇降機の外観及び作動 目視及び作動により確認専門業者による点検結果の確認安全装置に作動不良があることガイドレール,巻き上げ機等に損傷,変形又は腐食があること1年 1次送風機類の外観,固定及び作動目視,触診,聴診(異音)及び作動により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること運転時に異常音,異常な振動又は異常な発熱があること1年 2次ダクト(給排気口含む)の外観,固定及び作動目視及び触診により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があることダクト及び接続部に一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること給排気口に通気不良があること1年 2次防火,防煙ダンパー類の外観,固定及び作動目視及び触診により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があることダンパーの作動不良があること感知器との連動に作動不良があること6ヶ月 2次非常用の照明設備 非常用照明の作動 目視及び作動により確認 照明に点灯不良又は予備電源に作動不良があること6ヶ月 1次給排水配管の外観及び固定 目視及び触診により確認 配管に腐食又は漏水があること取付けが堅固でないこと一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること1年 1次温熱源機器(ボイラー,湯沸かし器等)の外観,固定及び作動目視,聴診(異音),触診(発熱),振動及び臭気(異臭)により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること運転中に異常音,異常な振動又は発熱があること1年 2次ポンプ類の外観,固定及び作動目視,聴診(異音),触診(発熱),振動及び臭気(異臭)により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること運転中に異常音,異常な振動又は発熱があること6ヶ月 2次タンク類の外観及び固定 目視及び触診により確認 本体,架台に損傷,変形,腐食,漏水又は基礎に亀裂があること1年 1次排水槽の外観 目視により確認 排水槽に漏れがあること6ヶ月 1次浄化槽の外観,固定及び作動目視及び触診により確認専門業者による点検結果の確認

(排出水の測定)マンホールの割れ,変形,ぐらつきがあること浄化槽に漏れがあること4ヶ月 2次排水再利用システム等の外観,固定及び作動目視及び触診により確認専門業者による点検結果の確認取付けが堅固でないこと一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること1年 2次衛生器具の外観及び固定 目視及び触診により確認 取付けが堅固でないこと一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること1年 1次間接排水の外観 目視により確認 一目で分かる亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食があること1年 2次組積造りの兵又は補強コンクリートブロック造の塀の外観目視及び下げ振り等により確認 転倒のおそれがある傾斜があること一目で分かるひび割れ,破損が生じていること1年 [1次]門扉の外観及び作動 目視及び触診又は作動により確認 転倒の恐れがある傾斜があること亀裂その他の損傷若しくは腐食,接合部における緩みがあること一目で分かる錆び又は損傷があること又は作動不良があること1年 2次駐車場,車路の外観 目視により確認 人の通行及び物品の積載及び運搬に支障を及ぼす亀裂その他の損傷,変形又は腐食があることコンクリート,タイル,石,アスファルトその他の材料に剥離があること区分の白線の視認性に支障があること車止めにぐらつきがあること1年 1次歩道,玄関ポーチ等の外観 目視及び歩行により確認 人の通行及び物品の積載及び運搬に支障を及ぼす亀裂その他の損傷,変形又は腐食があることコンクリート,タイル,石,アスファルトその他の材料に剥離があること1年 [1次]免震装置又は制震装置の外観目視により確認 免震又は制震の降下を損なうおそれがある部材及び機構の亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがあること1年 [1次]膜構造建築物の膜体,取付部材等の外観必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認 膜体に破れ,雨水貯留,接合部の剥がれ等があること膜張力又はケーブル張力が低下していること1年 1次特殊な構造等換気設備給水設備及び排水設備煙突,高架水槽,擁壁その他これらに類する工作物 ※1積雪,凍害※3災害対策駐車場及び敷地内の通路 ※4免震構造又は制震構造の建築物等17※2「災害応急対策を行うために必要な建築物等以外応急対策を行う拠点となる室,これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路」に該当する場合は,「大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動等を生じさせる おそれがある建築非構造部材の亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食又はモルタル,タイル,建築用ボードその他の建築材料の剥離若しくはこれらの接合部の緩み」についても確認する※1「積雪,凍結その他による被害が生ずるおそれがある地域における建築物等」に該当する場合は,「積雪,凍結その他により,落下その他の屋外の安全上支障を及ぼすおそれがある亀裂その他の損傷,変形又は腐食」についても確認する※3「危険物を貯蔵し,又は使用する建築物等」に該当する場合は,「大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材の亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食又はモルタル,タイル,建築用ボードその他の建 築材料の剥離若しくはこれらの接合部の緩み」についても確認する※4「不特定多数の者が利用する建築物等」に該当する場合は,「高齢者,身体障害者等の変化綱利用に支障を及ぼすおそれがある亀裂その他の損傷,変形若しくは腐食又はコンクリート,モルタル,タイル,石,ビニル製床材その他の材料の剥離」についても確認する※5災害後の確認優先順位は1次を優先確認とし,2次,3次の順に行うものとする,また,[1次]は,BCPでの対応が想定される項目181 業務目的2 主な業務内容3 業務対象設備別表「映像音響等設備一覧表」のとおり4 点検項目等別表「映像音響等設備点検表」のとおり5 留意事項ITV設備点検については,1ヶ月前の映像が確認できる状態であること。

本業務は,映像音響等設備について専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し,点検の措置を講ずることにより,円滑な利用に支障がない状態の維持に資することを目的とする。

対象設備 点検周期映像音響設備 1/年ITV設備 1/年機能点検,調整及び測定機能点検及び調整作業内容19映像音響等設備一覧表機器名 機器型番 数量操作卓 2ワゴンアンプ 3外部入力パネル 2接続盤 3マイクコンセント 3ステレオミキサー M-110 5デジタルプロセッサー DP-M3 3MD・CDデッキ XU-D400MKⅡ 3ステレオカセットデッキ 202MK4 3ワイヤレスチューナー WT-1822 4主電源パネル PD-1130 5マトリックススイッチャー MS-802 2DVDレコーダー D-VR7 2パワーアンプ P-120D 2液晶モニター RDT158LM 2書画カメラ P30S 2液晶プロジェクター LVP-XL6000 2電動式スクリーン EA-100V-WG 1スピーカー F-2000B 2ダイナミックマイクロフォン(有線マイク) DM-1300US 12マイクコード YM-2130 13ワイヤレスマイクハンド型 WM-1220 15ワイヤレスマイクタイピン型 WM-1320 3床上型マイクスタンド ST-312B 11卓上型マイクスタンド ST-66A 6パワーアンプ DA-150F 2スクリーン VPS-100PB 1スピーカー(天井埋込) F-2321C 1ワイヤレスチューナー WT-1824 1スピーカー T-650 1スピーカー T-550 1壁掛け型アンプ WA-120D 3スピーカー F-2321C 1スピーカー TC-730AM 1スピーカー CS-303 1パワーアンプ P-120DH 1スピーカー F-605WP 1パワーアンプ PD-60F 1スピーカー F-505G 1【ITV設備】機器名 機器型番 数量カラーモニター C-LC194 1カメラドライブユニット C-PV045 1デジタルレコーダー C-DR091D6 1主電源パネル(操作盤含む) PD-1130 1屋外用カメラ C-CV150W 2ドーム型カメラ C-CV250W-3 1【映像音響設備】20映像音響等設備点検表点検項目 点検内容操作卓及びパワーアンプ 外観損傷外部入力パネル 外観損傷,コネクタ損傷,コネクタ腐食外観損傷,VRつまみ損傷,VRガリ,残留雑音,レベル不良,その他,ステレオミキサー部性能測定(摺動雑音,出力レベル,THD+N,雑音値)デジタルプロセッサー 外観損傷,SW損傷,レベル不良MD,CDデッキ 外観損傷,再生不良,トレー開閉不良,選曲不能,その他ステレオカセットデッキ 外観損傷,再生不良,録音不良,FF/RW不良,その他ワイヤレスチューナー 外観損傷,レベル不良,その他主電源パネル 外観損傷,SW損傷,電源不良,その他マトリックススイッチャー 外観損傷,SW損傷,選択不能,ランプ不点,その他DVDレコーダー 外観損傷,再生不良,トレー開閉不良,選曲不能,その他パワーアンプ及び壁掛け型アンプ外観損傷,VRつまみ損傷,VRガリ,基本性能不良,レベル不良,その他液晶モニター 外観損傷,画像不良,その他書画カメラ 外観損傷,画像不良,その他接続盤 外観損傷,コネクタ損傷,コネクタ腐食液晶プロジェクター 外観損傷,投影不良,基本動作不良電動式スクリーン及びスクリーン外観損傷,外観汚れ,その他ダイナミックマイクロフォン 外観損傷,基本性能不良,その他マイクコード 外観損傷,導通不良,その他ワイヤレスマイクハンド型 外観損傷,デッドポイント,その他ワイヤレスマイクタイピン型 外観損傷,デッドポイント,その他床上型マイクスタンド 外観損傷,さび,ネジ緩み,ホルダー破損,調整不能,その他卓上型マイクスタンド 外観損傷,さび,ネジ緩み,ホルダー破損,調整不能,その他マイクコンセント 外観損傷,コンセント腐食,コンセント歪み,回線不良,その他スピーカー 外観損傷,音声出力不良,音質不良,インピーダンス不良,音圧不良,その他場内音圧レベル測定 特別教場・講堂・体育館(前方,中央,後方)射撃場・応用射撃場(場内)点検項目 点検内容主電源パネル及び操作盤 外観損傷カラーモニター 外観損傷,映像不良,その他デジタルレコーダー 外観損傷,タイトル表示,画面切替,分割表示,シーケンス表示,その他カメラドライブユニット 外観損傷,電源不良,その他屋外用カメラ 外観損傷,外観汚れ,取付不備,映像不良,その他ドーム型カメラ 外観損傷,外観汚れ,取付不備,映像不良,その他【映像音響設備点検】【ITV設備点検】ステレオミキサー211 業務目的2 主な業務内容3 業務対象設備別表「空調設備一覧表」のとおり4 点検項目等別表「空調設備点検表」のとおり5 留意事項特記仕様書(空調設備保守点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

の状況を把握し,保守の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

上記4について,中央監視盤・自動制御機器保守点検で実施した点検があれば,そ本業務は,空調設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合 射撃場のフィルターユニット排気系統のプレフィルター清掃は本業務対象外 冷却塔の機能点検については,年に1回内外の清掃作業を実施すること。

膨張タンク(第2種圧力容器)については,ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく定期検査を行うものとし,その結果について報告するものとする。

の結果に基づいた書類点検でもよいものとする。

とする。

対象設備 点検周期2回,シーズン中点検2回)2/年1/年1/年3/年エアハンドリングユニット 2/年ファンコイルユニット 2/年パッケージエアコン 2/年全熱交換器 2/年フィルターユニット 2/年有圧扇及び天井扇等 2/年機能点検及び調整業務内容機能点検及び調整(シーズンイン点検測定及び分析(シーズンイン点検のみ)洗浄(冷却水系統)機能点検,調整及び測定膨張タンク定期検査冷却塔1/年冷却水水質検査(レジオネラ菌)及びスケール目視確認4/年機能点検及び調整吸収式冷温水発生機機能点検,調整及び測定機能点検及び調整機能点検及び調整機能点検及び調整22【吸収式冷温水発生機】機器名 型式 台数吸収式冷温水発生機 ガス焚二重効用(直焚き) 2膨張タンク(冷温水用) 密閉式ダイヤフラム式 1膨張タンク(冷却水用) SUS製解放形 壁掛形 1【冷却塔】機器名 型式 台数冷却塔二重効用吸収式用超低騒音形密閉式耐塩使用 降灰対策使用2【エアハンドリングユニット】機器名 型式 台数ユニット型空気調和機 システムエアハン床置水平形 1ユニット型空気調和機 コンパクトエアハン 2ユニット型空気調和機 床置立形 1【ファンコイルユニット】風量 暖房能力 流量顕熱 全熱kw kwファンコイルユニット 天井カセットホテル仕様(200) 360 0.89 1.23 1.02 1.8 210ファンコイルユニット 天井カセット2方向吹出(200) 360 1.5 2.03 2.97 2.9 5ファンコイルユニット 天井カセット2方向吹出(300) 510 2.09 2.97 4.12 4 29ファンコイルユニット 天井カセット2方向吹出(400) 720 2.71 3.35 5.42 4.8 33ファンコイルユニット 天井カセット2方向吹出(600) 1020 3.91 4.88 7.67 7 7ファンコイルユニット 天井カセット2方向吹出(800) 1320 5.2 6.76 10.35 9.7 6ファンコイルユニット 天井カセットホテル仕様(800) 1320 5.2 6.76 10.35 9.7 3ファンコイルユニット 天井埋込ダクト接続形(600) 1020 3.91 4.88 7.67 7 1ファンコイルユニット 天井カセット2方向吹出(1200) 2448 9.83 12.93 19.33 18.5 9ファンコイルユニット 天井埋込ダクト接続形(1200) 2448 9.83 12.93 19.33 18.5 4ファンコイルユニット 天井カセット1方向吹出(600) 1020 3.98 4.97 7.73 7 2機器名 型式 台数空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室外機耐塩仕様 1空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室内機天井カセット形4方向吹出1空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室内機天井カセット形4方向吹出4空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室内機天井カセット形4方向吹出2空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室内機天井カセット形2方向吹出1空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室内機天井カセット形2方向吹出1空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室内機天井カセット形2方向吹出1空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室内機天井カセット形2方向吹出1空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ室内機天井カセット形4方向吹出2空調設備一覧表冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw仕様冷凍能力 527.0kw(150USRT) 加熱能力 371.0kw 冷温水量 755L/min冷却水量 2,500L/min 冷水出入口温度 7.0℃~17.0℃温水出入口温度 55.0℃~45.0℃ 冷却水出入口温度 37.3℃~32.0℃ガス消費量(都市ガス低圧使用) (冷) 37.5Nm3/Hガス消費量(都市ガス低圧使用) (暖) 34.5Nm3/H冷却能力924.2kw 冷却水量2,500L/min 冷却水出入口温度32.0℃~37.3℃外気温球温度27.5℃ 塔内損失水源103kpa薬注装置ダイヤフラム式薬注ポンプ(吐出圧力 0.98Mpa)吐出圧 30cc/min薬注タンク 50L(PE)降灰洗い落とし装置最高使用圧力 500kpa 有効容量 400L タンク容量 500L 寸法 610Φ×1,924L有効容量 100L 寸法 500×500×500H仕様冷却能力 56.0kw 加熱能力 63.0kw 消費電力(冷房時)15.3kw (暖房時)16.9kw台数冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kwkw冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw風量 14,100CMH(全外気) 機外静圧360Pa 温水コイル加熱能力110kw フィルターロールフィルター自動巻取式AFI50%初期圧損120Pa(2.5m/S)出口空気温度DB22℃温水温度入口55℃ 出口45℃㎥/h仕様仕様冷房能力【パッケージエアコン】風量30,250CMH 機外静圧(SA)710Pa (RA)470Pa 外気取入量10,740CMH冷却能力171.7kw 加熱能力 101.2kw 回転式全熱交換機 バイパスダンパー(モーターダンパー)入口空気温度(冷房)DB27.2℃ WB21.5℃(暖房)DB19.3℃WB12.2℃ 冷温水量245L/min 冷水温度7℃-17℃ 温水温度55℃-45℃ 加温水スプレー式21.1kg/H フィルタープレフィルター(ユニット形):AFI50% ロールフィルター(自動巻取形):NBS65% 給気ファン排気ファンはインバーター制御風量6,800CMH 機外静圧(SA)230Pa (RA)200Pa 外気取入量4,500CMH 冷却能力53.0kw 加熱能力30.0kw 静止型全熱交換機 バイパスダンパー 入口空気温度(冷房)DB28.2℃ WB21.3℃(暖房)DB17.0℃ WB10.7℃ 冷温水量76L/min 冷水温度7℃-17℃ 温水温度55℃-45℃ 加温気化式加湿器8.9kg/H フィルタープレフィルター(ユニット形):AFI50% 中性能フィルター(ユニット形):NBS65%機器名 型式

(型番)L/min23空冷ヒートポンプエアコンマルチタイプ壁掛形 1集中リモコン ON/OFFコントローラー 1スポットエアコンセパレート形,天吊型厨房用,室外機耐塩仕様2スポットエアコンセパレート形,天吊型厨房用,室外機耐塩仕様1ルームエアコン天吊カセット形2方向吹出,室外機耐塩仕様1ルームエアコン天吊カセット形2方向吹出,室外機耐塩仕様1ルームエアコン 壁掛形 1ルームエアコン 壁掛形 1ルームエアコン 壁掛形 1【全熱交換器】機器名 型式 台数全熱交換器 天吊カセット形 8全熱交換器 天吊カセット形 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 2全熱交換器 天井埋込形 2全熱交換器 天吊カセット形 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 8全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 1全熱交換器 天井埋込形 加湿器付 1全熱交換器 天吊カセット形 6全熱交換器 天吊カセット形 46全熱交換器 天吊カセット形 1全熱交換器 天吊カセット形 3全熱交換器 天吊カセット形 6【フィルターユニット】機器名 型式 台数折込み形エアフィルター 鋼板製 1折込み形エアフィルター 鋼板製 2折込み形エアフィルター 鋼板製 1【有圧扇及び天井扇等】機器名 型式 台数有圧扇 換気扇・低騒音形 2有圧扇 排気用 3有圧扇 給気用 3有圧扇 給気用 1有圧扇 給気用 1有圧扇 給気用 2有圧扇 排気用 1有圧扇 換気扇・低騒音形 1冷房能力2.5kw 暖房能力2.8kw冷房能力14.0kw 風量2,280CMH冷房能力8.0kw 風量1,320CMH冷房能力3.6kw 暖房能力4.8kw冷房能力4.0kw 暖房能力5.6kw冷房能力7.1kw 暖房能力7.5kw冷房能力5.6kw仕様風量 60CMH 静圧 100Pa ダクト接続口径 150Φ風量160CMH 静圧120Pa ダクト接続口径150Φ風量 120CMH 静圧 110Pa ダクト接続口径 150Φ風量 240CMH 静圧 120Pa ダクト接続口径 200Φ冷房能力2.5kw 暖房能力2.8kw風量 270CMH 静圧 120Pa ダクト接続口径 200Φ風量15,300CMH 通過風速 2.5m/S以下 プレフィルター+中性能フィルター 捕集効率60% 終圧200Pa風量130CMH 静圧210Pa ダクト接続口径150Φ風量180CMH 静圧120Pa ダクト接続口径150Φ風量825CMH 静圧170Pa ダクト接続口径250Φ600Φ×7,700CMH×50Pa 消音エルボ700×700 SUS金網付 電動防火シャッター600×600700Φ×12,000CMH×100Pa プレフィルター1,000×1,000 消音エルボ700×700 SUS金網付風量140CMH 静圧160Pa ダクト接続口径150Φ600Φ×7,700CMH×90Pa プレフィルター1,000×1,000 消音エルボ700×700 SUS金網付風量 360CMH 静圧 130Pa ダクト接続口径 200Φ風量 750CMH 静圧 160Pa ダクト接続口径 250Φ風量 1,520CMH 静圧 150Pa ダクト接続口径 350Φ250Φ風量 150CMH 静圧 120Pa ダクト接続口径 150Φ風量45,000CMH 通過風速 2.5m/S以下 プレフィルター

(2重)

捕集効率60%終圧200Pa風量120CMH 静圧150Pa ダクト接続口径150Φ風量240CMH 静圧130Pa ダクト接続口径150Φ風量240CMH 静圧80Pa ダクト接続口径150Φ風量780CMH 静圧100Pa ダクト接続口径250Φ500Φ×6,900CMH×70Pa プレフィルター1,000×1,000 消音エルボ800×800 SUS金網付仕様仕様風量25,100CMH 通過風速 2.5m/S以下 プレフィルター+中性能フィルター 捕集効率60% 終圧200Pa羽根経35cm 風量 1,300CMH 静圧80Pa風量300CMH 静圧120Pa ダクト接続口径200Φ風量375CMH 静圧120Pa ダクト接続口径200Φ500Φ×5,900CMH×40Pa 消音エルボ600×600 SUS金網付300Φ×500CMH×60Pa ウェザーカバー SUS金網付羽根経30cm 風量340CMH 静圧100Pa24有圧扇 換気扇・低騒音形 2天井扇天井埋込ダクト用換気扇長騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形3天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形2天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇 パイプ用ファン 210天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形2天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形2天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形2天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形2天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形6天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形8天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込式ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込式ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込式ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込式ダクト用換気扇低騒音形1天井扇天井埋込式ダクト用換気扇低騒音形2天井扇天井埋込式ダクト用換気扇低騒音形1換気扇 壁掛形 1換気扇 壁掛形 1換気扇 壁取付 電気式ジャッター付 2サニタリー用金属ボディタイプ 風量 290CMH 静圧 140Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用プラスティックボディタイプ 風量 260CMH 静圧 110Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用プラスティックボディタイプ 風量 120CMH 静圧 100Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用プラスティックボディタイプ 風量 210CMH 静圧 110Pa ダクト接続口径150Φ店舗用金属ボディタイプ 風量 440CMH 静圧 130Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用金属ボディタイプ 風量 380CMH 静圧 110Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用金属ボディタイプ 風量280CMH 静圧140Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用金属ボディタイプ 風量390CMH 静圧160Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用プラスティックボディタイプ 風量200CMH 静圧110Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用金属ボディタイプ 風量390CMH 静圧150Pa ダクト接続口径150Φ店舗用金属ボディタイプ 風量 480CMH 静圧 150Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量120CMH 静圧60Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量90CMH 静圧130Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量90CMH 静圧60Pa ダクト口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量100CMH 静圧60Pa ダクト口径150Φサニタリー用プラスティックボディタイプ 風量150CMH 静圧50Pa ダクト接続口径100Φサニタリー用金属ボディタイプ 風量 360CMH 静圧 240Pa ダクト接続口径200Φサニタリー用金属ボディタイプ 風量 320CMH 静圧 240Pa ダクト接続口径200Φサニタリー用プラスティックボディタイプ 風量100CMH 静圧100Pa ダクト接続口径150Φ20cm 風量606CMHサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量200CMH 静圧50Pa ダクト口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量280CMH 静圧130Pa ダクト口径150Φ店舗用金属ボディタイプ 風量440CMH 静圧160Pa ダクト口径200Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量60CMH 静圧50Pa ダクト口径100Φサニタリー用金属ボディタイプ 風量320CMH 静圧100Pa ダクト口径150Φ羽根経15cm 風量300CMHサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量40CMH 静圧10Pa ダクト接続口径100Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量60CMH 静圧10Pa ダクト接続口径100Φ居室用 インテリア梯子タイプ 風量180CMH 静圧120Pa ダクト接続口径150Φ羽根経20cm 風量600CMH羽根経30cm 風量600CMH 静圧100Paサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量130CMH 静圧120Pa ダクト口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量150CMH 静圧50Pa ダクト口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量180CMH 静圧50Pa ダクト口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量200CMH 静圧130Pa ダクト口径150Φサニタリー用プラスティックボディタイプ 風量 100CMH 静圧 190Pa ダクト接続口径150Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量190CMH 静圧140Pa ダクト口径150Φ居室用 インテリア梯子タイプ 風量90CMH 静圧50Pa ダクト接続口径100Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量30CMH 静圧10Pa ダクト接続口径100Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量110CMH 静圧50Pa ダクト口径150Φ風量30CMH 静圧45Pa ダクト接続口径100Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量50CMH 静圧10Pa ダクト接続口径100Φサニタリー用プラスチックボディタイプ 風量90CMH 静圧120Pa ダクト口径150Φ25点検項目 点検内容機械室の確認 給排気の状況,周囲の整理状況,危険物可燃物の有無の確認,床面排水状況の確認,本体錆び・変形・破損の確認,冷温水機弁操作 基礎の固定状況の確認,外観損傷の有無の確認,熱回収器のスス詰まり,アングル弁の確認,真空弁の確認,ストレーナ詰まりの確認,ガバナ類の確認,流量計の動作確認ガス・油配管 燃料漏えいの有無の確認,腐食及び損傷の有無の確認本体運転盤 表示灯類の確認,機器や配線の変形や過熱及びビスの緩み確認,主電源電圧測定,主電流測定遮断弁 弁越し,異音過熱燃焼装置 バーナ外観,バーナモータ回転状態の確認,コントロールモータの動作確認,リンク機構の動作確認,燃焼音の確認,圧力計の確認燃焼状態 排ガス漏れの確認,煙室外面の確認,排ガス温度の確認,失火指令動作確認安全

装置 冷温水流量スイッチの確認,空気圧スイッチの確認,ガス圧低スイッチの確認,インターロックの確認電動機の運転状況 低温吸収液ポンプ,高温吸収液ポンプ,冷媒ポンプ,バーナモータ,抽気ポンプ機内抵抗の確認 冷温水系制御データ 冷温水温度制御燃焼調整データ 運転盤表示値,ガス調整弁1次圧,ガス調整弁2次圧,ガス調量弁開度,空気ダンパ開度,炉内圧力測定,排気圧力測定,排ガス成分測定,スモークスケールの測定,フレーム電流測定,空気比溶液系 液サンプリング分析,インヒビターの水素発生確認絶縁抵抗試験 低温吸収液ポンプ,高温吸収液ポンプ,冷房ポンプ,バーナモータ,点火トランス,パイロットガス電磁弁1,パイロットガス電磁弁2,ガス遮断弁1,ガス遮断弁2,パラジウムセルヒータ,自動抽気センサー抵抗確認 冷温水出口温度,冷却水入口温度,高温再生温度,高温再生圧力,稀液温度,冷媒温度冷温水入口温度,冷却水出口温度,凝縮冷媒温度,混合濃液温度,排ガス温度電磁開閉機の確認 低温吸収液ポンプ,高温吸収液ポンプ,冷媒ポンプ,バーナモータ,抽気ポンプ抽気ポンプの確認 ドライポンプ到達真空度,ドレンタンクの汚れの確認真空度の確認 抽気タンク圧力,本体真空度,外気・室温確認,混入確認,異常音の確認【吸収式冷温水発生機点検】※シーズン中点検(2/年)点検項目 点検内容機械室の確認 給排気の状況,周囲の整理状況,危険物可燃物の有無の確認,床面排水状況の確認,本体外観【吸収式冷温水発生機点検】※シーズンイン点検(2/年)空調設備点検表26冷温水機弁操作 真空弁の確認ガス・油配管 燃料漏えいの有無の確認,腐食及び損傷の有無の確認,ガバナ類の確認,流量計の動作確認本体運転盤 表示灯類の確認,機器や配線の変形や過熱及びビスの緩み確認,異音過熱の確認,バーナモータ回転状態,コントロールモータの動作確認,リンク機構の動作確認,燃焼音の確認燃焼状態 排ガス漏れの確認,煙室外面の確認,排ガス温度の確認,フレーム電流,油漏れの確認(油ポンプ含む)安全装置 冷温水流量スイッチの確認,空気圧スイッチの確認,ガス圧低スイッチの確認,インターロックの確認真空度の確認 抽気タンク圧力,本体真空度調査確認等 LiBr混入,ハンマー音異常,燃焼音異常,燃焼使用量異常,室内の冷房・暖房効果電動機の運転状況 低温吸収液ポンプ,高温吸収液ポンプ,冷媒ポンプ,バーナモータ,抽気ポンプ機内抵抗の確認 冷温水系制御データ 冷温水温度制御燃焼調整データ 運転盤表示値,ガス調整弁1次圧,ガス調整弁2次圧,ガス調量弁開度,空気ダンパ開度,炉内圧力測定,排気圧力測定,排ガス成分測定,スモークスケールの測定,フレーム電流測定,空気比【膨張タンク定期検査】点検項目 点検内容膨張タンク 容器の外面の清掃,本体の損傷の有無,ふたの締付けボルトの摩擦の有無,管及び弁の損傷の有無【冷却塔点検】点検項目 点検内容基礎・固定部 取付状態の確認本体 損傷,変形及び汚れの確認散水装置 損傷,変形,サビ及び汚れの確認,散水穴の目詰まりの確認,散水管の回転動作確認ルーバー 損傷及び変形の確認,目詰まり確認充填剤 スケール等の付着の確認,目詰まり確認,座屈及び変形等の確認架台 損傷及び変形の確認,固定金具の劣化及び組立ボルトの緩み確認水槽 内外面の損傷及び変形の確認,内外面の汚れの確認,水漏れの確認,水位の規定位置の確認給水装置 ボールタップ等の動作確認ストレーナー 目詰まり確認,損傷等の確認送風機 羽根車の損傷,腐食等及び劣化の確認,羽根車の汚れの確認,羽根車の回転動作確認,27ファンケーシングの損傷及び腐食等の確認,軸受けの回転動作確認,軸受けの油量の確認,電動機の音及び振動の異常確認,ベルトの張り具合確認,ベルトの損傷及び摩耗の確認,プーリーの損傷及び摩耗の確認散水ポンプ 本体の振動及び異常の確認,電動機の音及び振動の異常確認測定及び運転調整 電源電圧測定,運転電流測定,絶縁抵抗測定,散水の均一分散確認【エアハンドリングユニット等点検】点検項目 点検内容エアハンドリングユニット 振動及び異常の確認,還気・給気・冷温水入口・出口温度差の異常確認,ドレン排水の確認,中性能フィルター清掃,各制御器・温湿度調節器・制御弁の動作確認及び測定ファンコイルユニット 振動及び異常の確認,ドレン排水の確認,プレフィルター清掃パッケージエアコン 振動及び異常の確認,ドレン排水の確認,プレフィルター清掃全熱交換器 振動及び異常の確認,ドレン排水の確認,プレフィルター清掃フィルターユニット 振動及び異常の確認,ドレン排水の確認,プレフィルター清掃(中性能含む)有圧扇及び天井扇等 振動及び異常の確認,プレフィルター清掃281 業務目的2 主な業務内容3 業務対象設備別表「中央監視盤・自動制御機器一覧表」のとおり4 点検項目等別表「中央監視盤・自動制御機器設備点検表」のとおり5 留意事項入退室管理システムの点検については,中央監視盤・自動制御器点検での動作確認を含む。

本業務は,中央監視盤・自動制御機器保守点検について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し,保守の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

対象設備 点検周期中央監視盤・自動制御機器 1/年入退室管理システム 1/年作業内容機能点検,調整及び測定機能点検及び調整29【中央監視盤】仕様 台数マネジメントイングレーション・サーバMIS(BOY45301W0020) 1システム・コア・サーバ SCS(BCY44100W0000) 2アクセス・コア・コントローラACC(SRY40000W0000) 2InfilexGD WY5110W0000 1DC24V電源 S8VS-18024 2Ethernetスイッチ 83163237-003 2監視用PC監視用PC(FUJITSU FMVDA2A0C1)WinXPpro1無停電電源装置 QYY-SHA030AP2(GSYUASA) 1リモート盤 8【自動制御機器】仕様 台数InfilexGD WY5110W0000 1配管温度検出器 TY830B1015 7電磁流線計/変換器MGGMH3A-1B1X-A10C/MGD-100E11LS1AHA-X2-XG111圧力発信器 JTG940A-1E1A1-X2XX1-XX 1パラトリクスⅢ(ポンプ) WY2001B0010 1パラトリクスⅢ(チラー) WY2001B0010 1DC24V電源 PS5RーSG24 1アイソレータ RYY792S3041 1アクティバル電動二方弁 VY5110J0081 1電動バラフライ弁 700G 8電動ボール弁 VY6300B 4配管温度検出器 TY7830B1015 4デジタル指示調整器 R36TRIUA2100 2電動ボール弁 VY6300B0022 2電極棒/電極リレー 61FーIN 1挿入形温度センサ TY7803ZOP00 1挿入形温室度センサ HTY7803T1P00 1InfilexGC WY5111W0000 1ダンパ操作器 MY6050A1001 3補助ポテンショメータ QY9010A1014 3アクティバル電動二方弁 VY5110J0051 1機器名中央監視盤自動制御機器弁切換制御機器冷却塔制御機器空調制御器中央監視盤・自動制御機器一覧表機器名30InfilexZM WY5122W0000 1屋内形温度センサ TY7043Z0P00 8ネオパネル(縦形) QY7205A1001 8InfilexVC WY5206W1000 16DC24V電源 DS5R-SC24 2トランス AT72-J1 6挿入形温度センサ TY7803Z0P00 2InfilexGC WY5111W0000 2アクティバル電動二方弁 VY5110J0022 2屋内形温度センサ HTY7043T 2微差圧スイッチ PYY-604 2ダンパ操作器 MNU 6挿入形温度センサ TY7803Z 1挿入形温室度センサ HTY7803T 1InfilexGC WY5111W 1アクティバル電動二方弁 VY5110J 1微差圧発信器 PY8000D1100XX 4微差圧スイッチ VPS-85 2InfilexGC WY5111W0000 1デジタル指示調節器 R36TCOUA2100 4DC24V電源 RYY792D3001 4InfilexGC WY5111W0000 1微差圧発信器 PY8000D1100XX 1微差圧スイッチ VPS-85 4デジタル指示調節器 R36TC0UA2100 1DC24V電源 RYY792D3001 1アイソレータ RYY792S3041 2室内形湿度調節器 HY6000Z8000 2配管温度検出器 TY7830B1030 2デジタル指示調節器 R36TRIUA2100 2排煙濃度計 ST-400 1微差圧スイッチ PYY-604 1挿入形温室度センサ HTY7803T 1空調制御器空調制御器計測射撃場給排気ファン制御射撃場給排気ファン制御ファンコイルユニット加湿制御貯湯槽制御ボイラー廻り制御フィルター目詰制御31屋内形温度調節器 TY6300Z5000 5【入退室管理システム】仕様 台数ACS-101 11U9AUT51-1 7PRAL3M-1 5U9AFF-1 1LCB1-201 1AS-100L 1PB-IN50HF 4自動制御盤(補助機器)等ファン制御大容量マルチサイレン赤外線センサー機器名ランダムテンキースイッチ通用口/非常口用電気錠本締電気錠引戸用電気鎌錠汎用リミットスイッチ32【中央監視盤点検】点検項目 点検内容マネジメントイングレーション・サーバ システム情報・設定情報の確認,インジケータ表示確認,データファイルのバックアップ作成,システム各種ログの保存,内部温度状態の確認,電源・バッテリ状態の確認,給電状態の確認,ハードディスク状態の確認,Ethernet通信状態の確認,各部のクリーンアップ,ケーブル及びコネクタ類の装着状態の確認,外観点検システム・コア・サーバ システム情報・設定情報の確認,インジケータ表示確認,データファイルのバックアップ作成,システム各種ログの保存,内部温度状態の確認,電源及びバッテリ状態の確認給電状態の確認,Ethernet通信状態の確認,NC-bus通信状態の確認,各部のクリーンアップ,ケーブル及びコネクタ類の装着状態の確認,外観点検アクセス・コア・コントローラ システム各種ログの保存,データファイルのバックアップ作成,システム情報・設定情報の確認,バッテリ状態の確認,メモリバックアップ機能の確認,給電状態の確認,Ethernet通信状態の確認,IO-bus通信状態の確認,SR-bus通信状態の確認,インジケータ表示確認,クリーンアップ,ケーブル及びコネクタ類の装着状態の確認,外観点検監視用PC 外観点検,クリーンアップリモート盤及びコントローラ 外観,目視点検,インジケータの確認,配線端子及び取付状態の緩み確認及び増締め,クリーンアップ,メモリバックアップバッテリーの外観点検及び交換年月日の確認,データファイルのバックアップ作成,エラー情報の確認無停電電源装置 外観点検,表示灯の点検状態確認,設置環境の確認,ファン動作確認,電圧及び電流の測定(無負荷時の入出力電圧),電圧及び電流の測定

(実負荷時の出力電圧,電流),内部クリーンアップ,バッテリの電圧測定点検項目 点検内容温度調節器,湿度調節器及び圧力 外観目視点検及び取付状態の確認,じんあいの除去,配線端子のゆるみ点検及び増締め調節器 内部機械的可動部分の動作確認,比例帯またはディファレンシャルの調整,計測器による実測値との校正及び調整,調節器と操作部等関連部とのループ作動点検調整,規定値の設定,最適値の設定,実制御における制御状態での点検・確認・調整検出器及び発信器 外観目視点検及び取付状態の確認,外観のクリーンアップ,配線端子のゆるみ点検および増締め,計測器による実測値との校正及び調整,検出器・発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整,実制御における制御状態での点検・確認・調整調節計 外観目視点検及び取付状態の確認,じんあいの除去,配線端子のゆるみ点検及び増締め各設定の確認,調整(比例帯,積分値,微分値,不感帯,動作隙間),計測器による実装値との校正及び補正,検出器・発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整,規定値の設定,最適値の設定,実制御における制御状態での点検・確認・調整変換器 外観目視点検及び取付状態の確認,じんあいの除去,配線端子のゆるみ点検及び増締,電源及び電圧の点検,標準試験器によるゼロ・スパン調整,各設定に対する出力信号の点検及び調整,検出器・発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整,実制御における制御状態での点検・確認・調整自動制御用調節弁外観目視点検及び取付状態の確認,じんあいの除去,グランド部漏れ点検,バルブストローク作動点検及び閉止位置での漏れ点検・調整,検出器・発信器・調節計・操作部等関連部とのループ作動点検調整,実制御における制御状態での点検・確認・調整制御動作制御パラメータの設定確認,設定変更による関連部とのループ作動確認,実制御における制御精度の確認,実制御状態における制御の安定性の確認センサ(検出器,発信器) 設置環境・取付位置状態の確認,クリーンアップ,配線端子の緩み点検及び増締,作業用計測器による実測値との誤差点検及び校正コントローラ 外観,目視点検,インジケータの確認,配線端子及び取付状態の緩み確認及び増締め,クリーンアップ,メモリバックアップバッテリーの外観点検及び交換年月日の確認,データファイルのバックアップ作成,エラー情報の確認操作器(バルブ,ダンパ) 外観目視点検(汚れ,損傷,漏れ等),クリーンアップ,配線端子・取付状態の緩み点検及び増締電磁流量計(変換器,検出器) 変換器,各設定値の確認,外観目視点検,クリーンアップ,取付位置及び状態の確認,【自動制御機器点検】中央監視盤・自動制御機器設備点検表33変換器ケース内の状態確認,基準入力による出力確認及び調整,端子の増締め及びコネクタ類装着状態の確認,作動状態の確認,検出器,外観目視点検,外部クリーンアップ取付位置及び状態の確認,端子の増締及びコネクタ類装着状態の確認,検出器コア内の端子間及びケーブルの絶縁確認PARAMATRIX 外観,目視点検,インジケータの確認,制御パラメータの設定確認,外部のクリーンアップ,電源端子の確認及び増締め,電源電圧の測定,配線の差し込み状態の確認,実制御における制御精度の確認,実制御における制御の安定性の確認,関連部とのループ作動確認,メモリバックアップバッテリーの外観点検及び交換年月日の確認,データファイルのバックアップ作成,エラー情報の確認OI 外観,目視点検,画面表示状態の確認,外部のクリーンアップ,メモリバックアップバッテリーの外観点検および交換年月日の確認煤煙濃度計 外観,内観及び取付状態の確認,本体・投光器・受光器のクリーンアップ,端子ねじのゆるみ確認,警報設定点の確認及び出力信号の確認,投光器・受光器・指示調節計のループ点検微差圧スイッチ 外観,目視点検,各種設定確認,外部のクリーンアップ,配線端子のゆるみ及び増締め作動状態の確認電極棒液面リレー 電極部の清掃,端子台・ゆるみ・腐食有無を確認,作動状態の確認点検項目 点検内容ランダムテンキースイッチ 外観点検,動作確認,警報確認電気錠 外観点検,動作確認,警報確認汎用リミットスイッチ 外観点検,動作確認,警報確認大容量マルチサイレン 外観点検,動作確認,警報確認赤外線センサー 外観点検,動作確認,警報確認【入退室管理システム点検】341 業務目的本業務は,給湯ボイラー設備等について専門的見地から点検又は状態確認等に2 主な業務内容3 業務対象設備4 点検項目等別表「給湯ボイラー等設備点検表」のとおり5 留意事項 膨張タンク(第2種圧力容器)については,ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく定期検査を行うものとし,その結果について報告するものとする。

特記仕様書(給湯ボイラー等保守点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

より劣化及び不具合の状況を把握し,保守の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

給湯ボイラーについては,年1回以上炉内水等の腐食を防ぐための薬品を乙機器名 仕様 数量給湯ボイラー 1号機(無圧式温水発生機)ガス焚 鋼板製 2回路 加熱能力756kw 浴槽昇温221kw(60℃ー70℃)給湯535kw(30℃ー60℃)燃料消費量78.8㎥N/H(13A)1給湯ボイラー 2号機(真空式温水発生機)ガス焚 鋼板製 2回路 加熱能力756kw 浴槽昇温221kw(60℃ー70℃)給湯535kw(30℃ー60℃)燃料消費量73.0㎥N/H(13A)1膨張タンク(給湯用)密閉形隔膜式 鋼板製 最高使用圧力 0.78Mpa タンク容量 800L 最大受水量640L1膨張タンク(給湯用)密閉形隔膜式 鋼板製 最高使用圧力 0.78Mpa タンク容量 259L 最大受水量120L1ガス緊急遮断器 日本ガス製 1対象設備 点検周期3/年1/年ガス緊急遮断弁 1/年膨張タンク定期検査給湯ボイラー機能点検,調整及び測定機能点検,調整及び動作試験作業内容35給湯ボイラー等設備点検表【給湯ボイラー点検】点検項目 内容機能点検,調整及び測定 運転音及び振動の確認,温度設定値の確認,運転時間の確認,エラー(1号機) 記録の確認,エアダンパ開度確認,フレーム電流値の測定,パイロットガバナ2次圧力及びメインガバナ2次圧力の測定,ガス供給圧力及び炉内圧力の測定,一酸化炭素及び酸素の測定,バーナボックス内・ヘッドの汚れ損傷の確認,送風機の損傷の確認,炎検出器の損傷の確認,空気吸込口の掃除,不着火の動作確認,スパークロッドの損傷確認,燃料漏れの確認,低水位遮断の確認,缶水ブロー状況の確認,補給水遮断弁の動作確認,水位検出器・電極棒の掃除,操作盤・電気系統の異常確認,炉内点検,デフレクタの損傷確認,機械回りの異常確認点検項目 内容機能点検,調整及び測定 パイロットバーナ動作確認,パイロットバーナ損傷等の確認,炎検知(2号機) 装置点検,ガス圧確認,燃料プログラムの確認,リンク機構の確認,遮断弁の締め切り確認,配管接合部のガス洩れ確認,遮断弁の開閉動作確認,煙道ダンパの点検,絶縁測定,電磁開閉器損傷及び緩み確認,主電源電圧測定,温度調節器及び圧力調節器動作確認,不着火検出器動作確認,風圧スイッチ動作確認,ガス圧スイッチ設定値測定及び動作確認,低水遮断器動作確認,水面計及び連成計誤差確認,スモーク測定,酸素の測定,エアーダンパー目盛確認,給水装置点検,循環・抽気・真空ポンプ水漏れ及び異音確認,運転音異音確認,炉内損傷及び汚れ確認【膨張タンク定期検査】点検項目 点検内容膨張タンク 容器の外面の清掃,本体の損傷の有無,ふたの締付けボルトの摩擦の有無,管及び弁の損傷の有無【ガス緊急遮断弁点検及び動作試験】点検項目 内容ガス緊急遮断弁 炭酸ガス配管の外れ・緩み・損傷の確認,ボルト・ネジ類の外れ・緩み確認,異臭・異音・異常腐食・変形・損傷の確認,注意銘板等の欠損確認,冠水及び内部への水滴付着の確認,防止カバーの設置の確認手動開閉ハンドルの設置の確認,グリスアップ感震器(外部) 炭酸ガス配管の外れ・緩み・損傷の確認,ボルト・ネジ類の外れ・緩み確認,異臭・異音・異常腐食・変形・損傷の確認,カム点検窓の損傷の確認,冠水の確認感震器(内部) 水準器の変形及び故障の確認,異常腐食・変形・損傷の確認,感知部(内部ボール)の変形及び損傷の確認,カムの変形及び損傷の確認,内部への水滴付着の確認動作試験 感震器及び遮断弁動作確認,感知部のリセットの確認,カッター有効長さ落下確認,遮断弁開閉動作確認,外部出力表示の確認,ガス洩れ検査361 業務目的本業務は,貯湯槽及び温泉設備について専門的見地から点検又は状態確認等に2 主な業務内容3 業務対象設備別表「貯湯槽・温泉設備一覧表」のとおり4 点検項目等別表「貯湯槽・温泉設備点検表」のとおり5 留意事項  レジオネラ菌の測定は,環境測定業務で実施する。

槽に支障を及ぼさない範囲とする(薬品については乙負担)。

特記仕様書(貯湯槽・温泉設備点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

より劣化及び不具合の状況を把握し,点検の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

浴槽濾過装置循環配管薬品洗浄は,専用薬剤を使用することとするが,浄化対象設備 点検周期貯湯槽 1/年4/年1/年1/年 浴槽循環配管薬品洗浄温泉タンク清掃 温泉設備作業内容機能点検,調整及び槽内清掃機能点検,調整及び測定(残留塩素)37貯湯槽・温泉設備一覧表【貯湯槽】機器名 仕様 数量貯湯槽 6,000L SUS製 2【温泉設備】機器名 仕様 数量温泉用タンク 8,000L FRP製 1男子大浴場系統 処理能力:36㎥/H 濾材:急速濾過砂 循環ポンプ65Φ×600L/min×5.5kw 熱交換器:244kw 紫外線殺菌灯(UV)紫外線殺菌器(流水式 通水量30㎥/H 最大使用圧力0.5Mpa 本体材質SUS316L)1男子小浴場系統 処理能力:16㎥/H 濾材:急速濾過砂 循環ポンプ50Φ×270L/min×2.2kw 熱交換器:116kw 紫外線殺菌灯(UV)紫外線殺菌器(流水式 通水量20㎥/H 最大使用圧力0.5Mpa 本体材質SUS316L)1女子浴場系統 処理能力:10㎥/H 濾材:急速濾過砂 循環ポンプ40Φ×170L/min×1.5kw 熱交換器:81kw 紫外線殺菌灯(UV)紫外線滅菌器(流水式 通水量7㎥/H 最大使用圧力0.5Mpa 本体材質SUS316L)1薬注装置定量パルスポンプ 38cc/minx0.98Mpa 薬液タンク:ETU-120N(PE製-100L)3浴槽濾過装置38貯湯槽・温泉設備点検表【貯湯槽点検】点検内容圧力及び温度確認,配管の漏水・損傷・亀裂確認,バルブの漏水・損傷・亀裂確認,貯湯槽の漏水・損傷・亀裂確認,槽内清掃【温泉設備点検】点検内容濾過機 五方弁動作確認,濾過時圧力測定,濾過電流測定,逆洗時圧力,逆洗時電流測定,逆浄時圧力,逆浄電流測定,漏水確認,濾過材確認,紫外線滅菌器動作確認ヘアーキャッチャー 目詰まり確認,漏水確認濾過ポンプ 騒音等確認,振動確認温度制御 三方弁動作確認,温度調整器確認水位制御 二方弁動作確認,漏水確認制御盤 濾過時間確認,逆洗時間確認,補給水間欠タイマー確認,薬注間欠タイマー確認,ランプ表示確認熱交換器 漏水・損傷・亀裂確認残留塩素濃度 残留塩素濃度測定吐出動作確認,ポンプ設定確認貯湯槽浴槽濾過装置薬注装置点検項目点検項目391 業務目的本業務は,厨房設備機器について専門的見地から点検又は状態確認等により劣2 主な業務内容3 業務対象設備別表「厨房設備機器一覧表」のとおり4 点検項目等別表「厨房設備機器点検表」のとおり5 留意事項交換すること。

特記仕様書(厨房設備機器保守点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

化及び不具合の状況を把握し,保守の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

スチームコンベクションオーブンの軟水器カートリッジ交換は乙の負担により対象設備 点検周期厨房設備機器 2/年作業内容機能点検,調整及び測定40厨房設備機器一覧表【厨房設備機器】機器名 型式 数量一槽シンク 900×600×800 2一槽シンク 750×750×800 2一槽シンク 600×600×800 1シャワーシンク 1640×1050×850 1立体炊飯器 MRC-X3C 1立体炊飯器 MRC-X3D 1スチームコンベクション SSC-10DCNSTU 1ガス回転釜 MKGD-SH080 1スープレンジ RGS-066D 1ガスフライヤー MGF-30K 1ガステーブル RGT-1565D 1食器ディスペンサー MSD-K4221 2食器ディスペンサー MSD-C4838 4電磁調理器 MIH-03C 1ウォーマーテーブル MEWC-126 2包丁殺菌庫 MCJ-A051K 1コンベア洗浄機 MDCW2B-6ER特 1トレイディスペンサー MSD-L-4045-S3 3トレイディスペンサー MSD-L-4045 341点検項目 点検内容一槽シンク 槽・ドレン・ホースの水漏れ確認,排水ホースの詰まり確認シャワーシンク 〃立体炊飯器 スイッチ動作確認,絶縁抵抗測定,メインバーナー動作確認,メインバーナー燃焼動作確認,炊きあがり,配管緩み・ガス漏れ・水漏れ確認,鍋及び蓋等の清掃,配線・断熱材の亀裂・破損の確認,バーナーCO測定スチームコンベクション 給水及び配管等フレキホース緩み確認,水漏れ確認,扉の傾き及び開閉動作確認,扉パッキン部の亀裂及び破損の確認,スイッチ動作確認,ボリューム動作及び表示確認,各部部品の入力確認及び出力確認,庫内芯温センサーの温度表示確認,庫内ジェネレーターの排水確認,庫内ジェネレーター蒸気及び水漏れ確認,水位センサー汚れ清掃,軟水器のカートリッジ交換,ジェネレーターカルキ除去の確認,害虫による配線・断熱材の亀裂・破損等の確認,モーター・ファンの異音・ぶれの確認ガス回転釜 点検コックの動作確認,ハンドル動作確認,排水バルブ動作及び漏れ確認,ガス接続口からバーナー配管ガス漏れ確認,種火・メインバーナーに赤火・逆火・リフトの確認,蓋の閉まり確認,グラツキ,害虫による配線・断熱材の亀裂・破損等の確認,バーナーCO測定スープレンジ メイン管・ガスコックの腐食・ガス漏れ確認,ガスコック動作確認,点検動作確認,メインバーナーの燃焼に赤火・逆火・リフト確認,点検ツマミ破損確認,釜戸の破損及び亀裂確認,天板の歪み及び亀裂確認,バーナーCO測定ガスフライヤー 点検コックの動作確認,点火及び種火の保持,サーモバルブの動作確認設定温度と実温の誤差確認,排油バルブの動作確認,ガス接続口からバーナーまでの配管に緩み及びガス漏れ確認,種火・メインバーナーに赤厨房設備機器点検表42火・逆火・リフトの確認,油槽からの油漏れ確認,害虫による配線・断熱材の亀裂・破損等の確認,排気筒及び煙道に油や揚げカスの堆積確認バーナーCO測定ガステーブル メイン管・ガスコックの腐食・ガス漏れ確認,ガスコック動作確認,点火動作確認,メインバーナー燃焼の赤火・逆火・リフト確認,点検ツマミ破損確認,釜戸の破損及び亀裂確認,天板の歪み及び亀裂確認,バーナーCO測定食器ディスペンサー キャスター動作確認,亀裂及び破損の確認,受台動作確認電磁調理器 絶縁抵抗測定,操作ボックス動作確認,排気ファン動作確認(運転時)センサー及び配線の損傷確認,トッププレートの亀裂等確認ウォーマーテーブル ヒーターの断線確認,絶縁抵抗測定,温度制御異常確認,害虫による配線・断熱材の亀裂・破損等の確認包丁殺菌庫 扉の傾き及び開閉状態確認,扉動作確認,絶縁抵抗測定,殺菌灯の動作確認,電源及び扉スイッチ動作確認コンベア洗浄機 給水配管部の水漏れ確認,水槽のオーバーフロー確認,水槽からの水漏れ確認(オーバーフロー栓含む。),すすぎポンプ及び洗浄ポンプ動作確認,操作ボックス動作確認,搬送ネット及び押さえネットの動作確認シューターを持ち上げ洗浄が止まることを確認,トルクリミッターの緩み確認,搬送ネットのテンション確認,洗浄ノズル・すすぎノズルの向き確認,害虫による配線・断熱材の亀裂・破損等の確認トレイディスペンサー キャスター動作確認,亀裂及び破損の確認,受台動作確認431 業務目的本業務は,厚生棟横に設置しているグリストラップから浄化槽の間の排水管を2 主な業務内容3 業務対象設備厚生棟横グリストラップから浄化槽までの排水管4 清掃項目排水管の高圧洗浄及び薬品等を使用しての洗浄作業5 留意事項特記仕様書(排水設備清掃) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

清掃することにより劣化及び不具合をを未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

浄化槽の機能に障害を与えない程度の薬品等を使用すること(薬品等については乙負担とする。)。

対象設備 点検周期排水管 1/年 清掃 グリストラップ~浄化槽間作業内容441 業務目的本業務は,上水受水槽及び中水槽設備等について専門的見地から点検又は状態2 主な業務内容3 業務対象設備4 点検項目等別表「上水受水槽・中水槽設備等点検表」のとおり5 留意事項特記仕様書(上水受水槽・中水槽設備等点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

確認等により劣化及び不具合の状況を把握し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

簡易専用水道検査は,関係省庁への提出を補助すること。

機器名 仕様 数量上水受水槽 ステンレスパネルポンプ室付受水槽 有効容量56㎥ 二槽式 FRP製 1中水槽 容量66㎥ RC 1上水加圧ポンプ加圧給水ポンプユニット型 インバーター制御 推定末端圧一定形 並列交互運転 ステンレス製 50A×800L/min×45m1中水加圧ポンプ加圧給水ポンプユニット型 減圧弁方式 並列交互運転 ステンレス製(吸上げ仕様) 50A×740L/min×47m1対象設備 点検周期上水受水槽 1/年中水槽 1/年上水加圧ポンプ 2/年中水加圧ポンプ 2/年簡易専用水道検査 1/年機能点検,調整及び槽内清掃機能点検,調整及び槽内清掃機能点検及び調整機能点検及び調整水道法に基づく法定検査(上水のみ)作業内容45上水受水槽・中水槽設備等点検表【上水受水槽・中水槽点検】点検項目 点検内容基礎・固定部 亀裂及び沈下等確認,固定金具の劣化及び固定ボルトの緩み確認,架台の錆び及び腐食等確認,架台のたわみ及び基礎部隙間確認,基礎部の水平度及び不等沈下等確認外観の状況 水漏れ及び外面の錆び,腐食及び損傷等の確認,接合金具・接合ボルトの緩み(外部ケーシング) ・腐食等確認,内外補強材の緩み・変形・内面の腐食・損傷等確認,マンホールの密閉状態及び施錠の良否確認附属装置 浸水・変形・損傷等・動作確認ボールタップ・定水弁 水の供給を停止したとき水漏れ及び衝撃確認水面制御及び警報装置 汚れ・腐食・損傷等確認,水位電極部,パイロット管等の接続部の緩み及び腐(フロートスイッチ,レベルスイッチ,電極棒)食確認,動作確認配管 変形・腐食・損傷等の確認,防虫網の詰まり・腐食・損傷等確認,配管支持の固定点の位置が適切か確認,フレキシブルジョイントにより配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認【上水加圧ポンプ・中水加圧ポンプ点検】点検項目 点検内容上水加圧ポンプ 電源電圧及び周波数確認,制御盤確認,データ設定確認,モータ絶縁抵抗測定モータ回転確認,メカニカルシール確認,ボールベアリング確認,ポンプ運転電流測定,フロースイッチ確認,少数量停止動作及び揚程確認,追加・解列動作確認,交互切替動作確認,液面リレー動作確認,圧力タンク封入圧確認中水加圧ポンプ 電源電圧及び周波数確認,圧力設定測定(始動圧力・停止圧力)及び調整,モータ絶縁抵抗測定,モータ回転確認,メカニカルシール確認,ボールベアリング確認,ポンプ運転電流測定,減圧弁圧力測定及び調整,自動運転確認,交互切替動作確認,液面リレー動作確認,警報ブザータイマー設定確認,圧力タンク封入圧確認461 業務目的本業務は,浄化槽設備について専門的見地から点検又は状態確認等により劣化2 主な業務内容3 業務対象設備別表「浄化槽設備一覧表」のとおり4 点検項目等 環境省令に基づく浄化槽施設及び附帯機器の保守点検 浄化槽放流水の水質管理 浄化槽処理水の薬品消毒 浄化槽の清掃及び汚泥調整 浄化槽法に基づく定期検査5 留意事項と。

 すること。

保守点検後は,マンホール蓋等を密閉し安全を確認するとともに,周囲の後始末を十分に行うこと。

汚泥等の収集運搬には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に基づく一般廃棄物処理業の許可を必要とするので,自らこれについて許可を受けていない場合は,当該許可を受けた者に収集運搬を依頼保守点検においては,酸欠等の防止及び落下防止等の安全衛生に留意するこ特記仕様書(浄化槽保守点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

及び不具合の状況を把握し,保守の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

対象設備 点検周期1/週6/年1/年業務内容浄化槽機能点検及び調整汚泥引抜き定期検査47浄化槽設備一覧表【浄化槽設備点検】機器名 仕様 数量合併処理浄化槽FRP製ユニット型 認定浄化槽 処理汚水量:64.0㎥/日処理対象人数:308人 処理方式:接触ばっ気方式(流量調整槽)接触酸化+砂濾過+UV・オゾン殺菌装置1機械室 鋼板制 2000W×2000D×2100H 1制御盤 鋼板製機械室内パネル型(屋内壁掛型) 1曝気ブロアー 65A×2.2㎥/分×1.96kpa×1.5kw 2撹拌ブロワー 65A×0.51㎥/分×0.02Mpa×0.75kw 1原水ポンプ 50A×0.14㎥/分×4mH×0.4kw/4P(着脱装置付) 2調整ポンプ 50A×0.05㎥/分×3mH×0.25kw/4P(着脱装置付) 2ろ過ポンプ 50A×0.05㎥/分×12mH×0.4kw(着脱装置付) 2逆洗ポンプ 50A×0.1㎥/分×15mH×0.75kw(着脱装置付) 1放流ポンプ 50A×0.14㎥/分×13mH×0.75kw(着脱装置付) 2フロートスイッチ フロート式 11微細目スクリーン 2.5m/m目巾×27㎥/H×25W 1減速機 三相 200V 0.1kw 1マンホール 鋳鉄製防臭型ボトルロック式 6踏板 鋳鉄製防臭型ボトルロック式 12踏板 FRP製防臭型ボトルロック式 1電磁弁 20A BC製ネジ込み型 2砂濾過装置 SS400製 800Φ×1500H(直胴部) 1殺菌装置 紫外線+オゾン併用型 1電動三方弁(中水・放流切替用)50A SCS製フランジ式 1滅菌器 PVC製(固形塩素剤充填量15kg) 1481 業務目的本業務は,消防設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不2 主な業務内容3 業務対象設備別表「消防設備一覧表」のとおり4 点検項目等総合点検)を行うものとする。

特記仕様書(消防設備保守点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

具合の状況を把握し,保守の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

消防法及び同法施行令等の規定に基づく,消防用設備等の点検(機器点検・対象設備 点検周期2/年1/年2/年1/年2/年1/年消火器設備 2/年誘導灯設備 2/年2/年1/年2/年1/年機器点検総合点検(配線点検含む)機器点検総合点検(配線点検含む)機器点検機器点検機器点検総合点検(配線点検含む)非常用発電機蓄電池設備(非常用照明)作業内容自動火災報知設備防排煙設備屋内消火栓設備機器点検総合点検(配線点検含む)機器点検総合点検(配線点検含む)495 留意事項  機能試験を行った消火器は,乙の負担で詰替えを実施すること。

材等を提供し,また貸出しするものとする。

消防法及び同法施行令等の規定に基づいた様式により,消防用設備等の点検結果を作成し甲へ提出すること。また,消防法の報告は3年に1回となるためうこと。(次回報告:令和6年3月) 非常用発電機については,非常用発電機保守点検の際に,運転性能の維持に係る予防保全策を講じている。そのため,負荷試験について6年に1回実施。

乙は,警察学校が実施する防災訓練に参加するとともに,訓練に必要な資機(次回:令和8年中)令和5年度契約では,負荷試験を実施しない。

また,消防法の報告は3年に2回となるため報告年度は書類提出の補助を行50消防設備一覧表【消防設備】仕様 数量自動火災報知設備防災監視盤複合GR型受信機(アナログ式,蓄積式及び自動試験機能付)予備電源:Ni-ed蓄電池1R型表示盤 3R型中継器 監視用 1R型中継器 制御用 5R型中継器 ベル用1回線自動試験機能付 5R型中継器 ガス漏れ用 1新R型アドレッサブル発信機26表示灯 屋内型LED 24V 26ベル 150mm(R型ダイオード付) 26差動式スポット型感知器 試験機能付 2種 露出型 461熱アナログ式スポット型感知器試験機能付 露出型 67光電アナログ式スポット型感知器試験機能付 露出型 82消火栓始動装置 70VA 1中継器(ガス漏れ警報)屋内警報型 埋込型 2ガス漏れ警報器 都市ガス壁面付 DC24V 2防火戸ラッチ式レリーズ通電作動自己遮断型16防火シャッター 9電子ブザー DC24V 15mA 5起動用煙感知器 防火シャッター専用 4電送機制御装置 1起動装置(火災報知器連動) 1電動機 1ポンプ 1呼水装置 50L 1屋外消火補給水槽 1水源貯水槽:地下コンクリート 9.73㎥給水装置:ボールタップ方式1消火器設備 消火器蓄圧式ABC粉末10型 製造年2020 83本蓄圧式ABC粉末20型 製造年2020 3本86誘導灯 67誘導標識 5キュービクル式 ディーゼル240kw ラジエーター式124V 56Ah 制御弁式鉛蓄電池 1配線加圧送水装置屋内消火栓箱等埋込21基 露出1基 ホース15m×45本 ノズル経13mm 2020年製22非常用発電機蓄電池設備(非常用照明)機器名屋内消火栓設備誘導灯設備防排煙設備511 業務目的2 主な業務内容※ 遠隔監視及び遠隔点検を行うこと。

3 業務対象設備 対象設備 その他設備ア メーカー 東芝 SP15-C060イ 地震管制運転(P波+S波感知器(3段検知)リスタート機能付)ウ 火災管制運転エ 停電時自動着床装置オ オートアナウンスカ 高調波対策(絶縁トランス付)キ 車いす仕様ク マイコン制御方式(遠隔監視・点検装置付)ケ 昇降機に付随すると認められるもの4 保守・点検項目 保守契約の種別 共通仕様書でいうフルメンテナンス契約とする。

 定期点検特記仕様書(昇降機設備保守点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

不具合の状況を把握し,保守の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

本業務は,昇降機設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び名称 種別 駆動方式 操作方式 停止数 速度 積載荷重 数量学校本館(1号機) 2 60m/min 1000kg 1学生寮(2号機) 5 60m/min 1000kg 1インバーター制御(ロープ式)乗合全自動方式乗用兼車いす用対象設備 点検周期1/月 点検(遠隔点検) 機能点検及び調整1/3月 点検(現場点検) 機能点検及び調整1/年 定期検査 建築基準法第12条昇降機業務内容52 ※ 対象設備は,高稼働運転を行わないエレベーターである。

 臨時点検 定期検査5 留意事項  修理,取替及び交換等について ウ 遮煙構造の部材取替えは除く。

点検を実施し,復旧又は原因究明を図るものとする。ただし,復旧に要する部品代は,甲と協議するものとする。

建築基準法第12条に基づく定期検査項目に従って検査を実施し,定められた様式に基づいて報告するものとする。

エ 本保守点検は,メーカーによるものとする。

ア 共通仕様書における「表7.2.2 修理,取替え及び交換等の範囲」の 遠隔監視及び遠隔点検に要する通信費用は乙の負担とする。

※ 警察学校の対象設備に該当する共通仕様書の項目で実施する。

※ 遠隔点検を実施するため周期Bを適用する。

※ 遠隔監視及び遠隔点検を実施すること。また,点検内容については,共 通仕様書のとおりとする。

かごの戸,敷居,乗場の戸,三方枠)の塗装,メッキ直し,清掃又は取替え は除く。

イ 意匠部品(かご,かご・乗場操作盤,表示器,かご床タイル,内装シート 契約期間中に保守点検対象機器等に障害が発生した場合には,速やかに臨時 保守・点検表については,「共通仕様書」のとおり とおりとする。

53建築保全業務共通仕様書 平成30年版表 7.2.2 修理、取替え及び交換等の範囲修理の対象 修理又は取替え項目(装置名) ロープ式 油圧式 フルメンテナンPOG契約ス契約制御盤・受電盤 バッテリー取替え ○ ○ ○リレー取替え ○ ○ ○コンデンサー類取替え ○ ○ ○電磁接触器接点(リード線含む)取替え ○ ○ ○ヒューズ交換 ○ ○ ○ ○半導体、プリント基板取替え ○ ○ ○インバータ、コンバータ取替え ○ ○ ○抵抗管取替え ○ ○ ○整流器取替え ○ ○ ○変圧器取替え ○ ○ ○定電圧電源装置取替え ○ ○ ○NFブレーカ取替え ○ ○ ○電動機 電動機巻線絶縁処理 ○ ○ ○各軸受ベアリング取替え ○ ○ ○エンコーダ取替え ○ ○ ○回転機カーボンブラシ交換 ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○巻上機 ギヤ歯当り調整 ○ ○ギヤ取替え ○ ○各軸受ベアリング取替え ○ ○綱車溝修正及び取替え ○ ○ギヤ油取替え ○ ○補充用ギヤ油 ○ ○ ○オイルシール取替え ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○防振ゴム取替え ○ ○階床選択機(注) 稼働・固定接触子取替え ○ ○移動ケーブル取替え ○ ○歯車ユニット取替え ○ ○かご連結スチールテープ(チェーン)取替え ○ ○マグネットコイル取替え ○ ○先行モータ取替え ○ ○電磁ブレーキ ブレーキシュー(ライニング)取替え ○ ○ブレーキ分解手入れ・オーバーホール取替え ○ ○マグネットコイル取替え ○ ○ブレーキプランジャー・コア・ガイド取替え ○ ○軸・軸受取替え ○ ○ブレーキスイッチ取替え ○ ○ブレーキアーム取替え ○ ○調速機 軸受ベアリング取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○調速機本体取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○油圧機器 ポンプ修理 ○ ○バルブ取替え ○ ○電磁コイル取替え ○ ○ユニットOリング取替え ○ ○ストレーナ取替え ○ ○パッキン取替え ○ ○エレベーターの仕様 保守契約の種別機械室 区分54建築保全業務共通仕様書 平成30年版高圧ゴムホース取替え(注) ○ ○作動油取替え ○ ○補充用作動油 ○ ○ ○作動油冷却装置取替え(注) ○ ○配管継ぎ手ラバーリング取替え ○ ○駆動ベルト取替え ○ ○外部への連絡装置 インターホンバッテリー取替え ○ ○ ○停電灯装置 停電灯バッテリー取替え ○ ○ ○停電灯ランプ交換 ○ ○ ○ ○操作盤 操作盤スイッチ類取替え ○ ○ ○操作盤ランプ交換 ○ ○ ○ ○階床表示 階床表示ランプ交換 ○ ○ ○ ○かご戸 ドアハンガー・ローラ取替え ○ ○ ○連結ロープ・チェーン取替え ○ ○ ○ドアレール取替え ○ ○ ○乗場戸との連結装置取替え ○ ○ ○ドアシュー取替え ○ ○ ○換気扇 換気ファンの取替え ○ ○ ○戸閉め安全装置 アーム(レバー)取替え ○ ○ ○ (セーフティシュー) ケーブル取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○マグネット取替え ○ ○ ○光電装置(注) 受光部・投光部取替え ○ ○ ○ユニット取替え ○ ○ ○照明 イルミネーションランプ取替え ○ ○かご内照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○かご枠 防振ゴム取替え ○ ○ ○はかり装置 スイッチ取替え ○ ○ ○はかり装置取替え ○ ○ ○戸の開閉装置 ドアモータ・整流子取替え ○ ○ ○軸受(ベアリング)取替え ○ ○ ○エンコーダ取替え ○ ○ ○駆動ベルト・チェーン取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○歯車ユニット取替え ○ ○ ○ギヤオイル取替え ○ ○ ○補充用ギヤ油 ○ ○ ○ ○かご上機器 ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○ ○位置検出・着床装置取替え ○ ○ ○かご上照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○給油器取替え ○ ○ ○給油器補充用油 ○ ○ ○ ○つり合いおもり ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○給油器取替え ○ ○給油器補充用油 ○ ○ ○乗場の戸 ハンガーローラ取替え ○ ○ ○ドアレール取替え ○ ○ ○連結ロープ・チェーン取替え ○ ○ ○ドアインターロックスイッチ取替え ○ ○ ○ドアクローザー取替え ○ ○ ○かご戸との連結装置取替え ○ ○ ○乗場ボタン 押ボタンスイッチ取替え ○ ○ ○押ボタンランプ交換 ○ ○ ○ ○かごかご上 乗場55建築保全業務共通仕様書 平成30年版階床表示 階床表示ランプ交換 ○ ○ ○ ○かご・おもり吊り車(注) かご吊り車ベアリング取替え ○ ○ ○おもり吊り車ベアリング取替え ○ ○綱車取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○主ロープ 主ロープ切り詰め ○ ○ ○主ロープ取替え ○ ○ ○調速機ロープ 調速機ロープ切詰め ○ ○ ○調速機ロープ取替え ○ ○ ○つり合いロープ・鎖(注) つり合いロープ(鎖)切詰め ○ ○つり合いロープ(鎖)取替え ○ ○非常止め装置ロープ(注) 非常止め装置ロープ取替え ○ ○移動ケーブル 移動ケーブル取替え ○ ○ ○昇降路・ピット内機器 エンコーダ取替え ○ ○ ○リミットスイッチ取替え ○ ○ ○調速機(注) 軸受ベアリング取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○調速機本体取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○テンションプーリ 軸受テンションプーリベアリング取替え(注) ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○プランジャー・シリンダー グランド部ダストシール取替え ○ ○グランド部パッキン取替え ○ ○プランジャープーリベアリング取替え(注) ○ ○軸受グリスアップ(注) ○ ○ ○かご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○ ○かご下プーリベアリング取替え(注) ○ ○ ○軸受グリスアップ(注) ○ ○ ○ ○緩衝器 油入り緩衝器油取替え(注) ○ ○油入り緩衝器油補充(注) ○ ○ピット点検用照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○戸開走行保護装置 △ △ △ △イ 地震時管制運転装置 感知器取替え △ △ △ロ 火災時管制運転装置 リレー取替え △ △ △ハ 自家発時管制運転装置リレー取替え △ △ △ニ 停電時救出運転装置 リレー取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △ホ オートアナウンス装置 本体取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △ヘ 監視盤 表示ランプ交換 △ △ △ △ト 群管理(マイコン制御) 半導体、プリント基板取替え △ △ △チ 遠隔監視装置 本体取替え △ △ △ (故障自動通報システム) バッテリー取替え △ △ △リ マルチビームドアセー 本体取替え △ △ △ フティーヌ 超音波ドアセーフティ 本体取替え △ △ △ ール かご内防犯カメラ カメラ本体取替え △ △録画装置取替え △ △ヲ かご内クーラー フィルター取替え △ △冷媒補充、取替え △ △(注)○は修理、取替え及び交換等を行う項目。△は特記により実施する項目。

昇降路・ピット付加装置(注)561 業務目的本業務は,非常用発電機設備について専門的見地から点検又は測定等により劣2 主な業務内容3 業務対象設備別表「非常用発電機設備一覧表」のとおり4 点検項目等別表「非常用発電機設備保守点検表」のとおり5 留意事項  ※ 現在までの状況は,別添「非常用発電機設備整備状況表」のとおり 地下タンク点検の際は,オイルの異常の有無についても報告するものとする。

を実施した場合は,別添「非常用発電機設備の交換・整備履歴表」を作成し,甲へ報告するものとする。

特記仕様書(非常用発電機設備保守点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

化及び不具合の状況を把握し,保守の措置を適切に講ずることにより,所定の機能を維持し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

消防法における運転性能の維持に係る予防保全策を実施すること。また,そ また,その費用については乙の負担とする。

対象設備 点検周期非常用発電機 2/年地下タンク及び埋設配管 1/3年※地下タンク・埋設配管については令和6年度に実施するため対象外。

(前回実施:令和3年9月)作業内容機能点検,調整及び総合試験消防法に基づく定期点検57非常用発電機設備一覧表【非常用発電機】仕様 数量原動機製造者 ヤンマー品番 6HAL2-HT型式 立形水冷4サイクルディーゼル燃焼方式 直接噴射式定格出力 267kw回転速度 1800min総排気量 13.140L冷却方式 ラジエーター式冷却水量 44.6L始動方式 電機始動式発電機製造者 コーリンエンジニアリング品番 AP300A-6S型式 横軸回転界磁形同期発電機容量 240kw電圧 220V電流 788A周波数 60Hz回転速度 1800min相数 3相3線極数 4極動磁方法 ブラシレス絶縁種別 H種保護方式 開放保護形冷却方式 自由通風形地下タンク ディーゼル軽油 5000L 1燃料小出槽容量 ディーゼル軽油 950L 1※ 埋設配管含むオイルタンク※1 1機器名58上半期 下半期設置状況 周囲の整理整頓,状況点検 〇区画,隔壁等破損の有無 〇水の浸透,漏れ等の有無 〇換気装置の機能点検 〇照明設備及び機能点検 〇標識の表示状況 〇表示 表示の適否確認 〇自家発電設備 変形,損傷,脱落及び漏れ等の有無 〇始動用蓄電池設備 消防法における蓄電池設備の外観点検に準ずる 〇制御装置 周囲の整理整頓,状況点検 〇外形上で変形等の異常有無 〇電源表示灯の点灯有無 〇開閉器及び遮断器の開閉位置適否点検 〇計器類 変形等の有無及び支持値の適否点検 〇燃料油及び冷却水タンク 外形上で変形等の異常の有無 〇規定の燃料油量があるか点検 〇規定の冷却水量があるか点検 〇排気筒 可燃物が放置されていないか周囲の状況の点検 〇外形上で変形,損傷,支持金具の緩み等の有無の点検 〇貫通部の変形,損傷及び脱落等の異常有無の点検 〇配管 変形,損傷,漏れ等の有無の点検 〇予備品等 予備品及び回路図等の備付状況点検 〇自家発電装置 潤滑油の種類及び量の確認 〇タンク,ラジェーター等冷却装置の機能点検 〇無負荷運転での各部点検性能チェック 〇手動停止装置の機能点検 〇始動用蓄電池設備 消防法における蓄電池設備の機能点検に準ずる 〇消防法における蓄電池設備の総合点検に準ずる 〇制御装置 開閉器及び遮断機の開閉機能確認 〇適圧ヒューズの使用有無の点検 〇各継電器の機能確認 〇各表示灯の点灯状況の確認 〇計器類 設備を運転し,各計器の作動,指示値を確認 〇結線接続 回路,端末の変形及び損傷等の有無の点検 〇接地 接地線の変形及び接続部の損傷の有無の点検 〇耐震措置 アンカーボルト,防振装置及び可とう管継手等耐震措置が適正に行われ,かつこれら等 〇に変形及び損傷等がないかどうか点検自家発電装置 タイムスケジュール及びシーケンスとおりに,自動始動及び自動停止作動が完了するか 〇 〇否か点検接地抵抗測定 抵抗値を測定し適正であるか否かを確認 〇絶縁抵抗測定 抵抗値を測定し適正であるか否かを確認 〇始動補助装置 確実に作動するか否かを点検 〇保安装置 作動値が設定通りか否か点検 〇調速機 確実に作動するか否かを確認 〇実負荷運転又は無負荷運転 正常な運転状況であるか否か点検 〇排気背圧を計測し適否を確認 〇換気(吸気及び排気)の良否点検 〇燃料油コシ器 エレメント交換 〇非常用発電機設備保守点検表【非常用発電機点検】点検実施時期点検内容 点検項目59燃料タンク 沈殿物・水分のドレン排出 〇 〇移送ポンプ 燃料移送ポンプの作動点検 〇 〇機関潤滑油 油量点検(検油棒上部目盛迄) 〇 〇機関潤滑油交換・オイルチャンバー清掃 〇潤滑油コシ器 エレメント交換 〇潤滑油冷却器 外観目視点検(錆及び損傷の有無) 〇 〇冷却水ヒーター 断線・接点等の点検 〇 〇温調弁 作動確認 〇 〇分解・点検 〇ラジエーター ラジエーターファンボルト緩み点検 〇 〇ラジエーターファンベルト緩み点検・調整 〇加圧テスト水漏れ点検 〇吸・排気弁 弁バネ・バネ受点検 〇 〇弁頭間隙調整 〇クランク軸 デフレクション計測(側蓋無き機種は除外) 〇調速リンク 点検・調整 〇ガバナ 注油及び摺動点検 〇 〇過給機 プレフィルター交換及びサイレンサ清掃 〇空気冷却器 外観目視点検サビ及び損傷の有無 〇 〇停止ソレノイド 絶縁抵抗の測定及びコイル導線テスト 〇回転計 機関停止中指針が零を指しているか 〇 〇潤滑油圧力計 機関停止中指針が零を指しているか 〇 〇冷却水温度計 運転中適正値を指しているか 〇 〇潤滑油温度計 運転中適正値をさしているか 〇 〇断水継電器 配線ターミナルの増締 〇動作値の確認調整 〇潤滑油圧力スイッチ 配線ターミナルの増締 〇動作値の確認調整 〇冷却水温度スイッチ 配線ターミナルの増締 〇動作値の確認調整 〇燃料小出槽フロートスイッチ 配線ターミナルの増締 〇動作値の確認調整 〇セルモーター 接点・ブラシ等の点検 〇配電盤 盤内点検清掃,計器の点検 〇 〇煙導 背圧測定(マノメーターによる) 〇点検項目地下タンク及び埋設配管 消防法に基づく定期点検【地下タンク及び埋設配管定期点検】点検内容60非常用発電機設備の交換・整備履歴表 別添区分始動補助装置 冷却水ヒータ年月日氏名 年 月 日 年 月 日給気,排気管始動用蓄電池備考作成部品等原動機潤滑油冷却水燃料フィルター潤滑油フィルター自家発電設備製造年月日設備名等原動機製造者名型式等PLC用電池シール材製造者の交換(点検)推奨年数前回の交換(点検)年月日今回の交換(点検)実績外箱の扉,給油口等製造者名型式等制御装置給気フィルター冷却ファン駆動用Vベルトゴムホース燃料,冷却水,潤滑油系統自家発電装置発電機氏名及び資格 整備・点検実施年月日今回の交換・整備の内容61非常用発電機設備整備状況表 別添区分始動補助装置 冷却水ヒータ 年1回 令和4年3月(予定)外箱の扉,給油口等 年2回 令和4年3月(予定)シール材燃料,冷却水,潤滑油系統年2回 令和4年3月(予定)制御装置始動用蓄電池 年1回 令和4年3月(予定)PLC用電池 年1回 令和4年3月(予定)給気,排気管 年2回 令和4年3月(予定)冷却ファン駆動用Vベルト 年1回 令和4年3月(予定)ゴムホース 年2回 令和4年3月(予定)潤滑油フィルター 年1回 令和4年3月(予定)給気フィルター 年1回 令和4年3月(予定)燃料フィルター 年1回 令和4年3月(予定)自家発電装置原動機潤滑油 年1回 令和4年3月(予定)冷却水 年1回 令和4年3月(予定)部品等 製造者の交換推奨年数 前回の交換年月日原動機製造者名 ヤンマーエネルギーシステム(株)発電機製造者名型式等設備名等AP300Aコーリンエンジニアリング

(株)自家発電設備製造年月日 2008年12月型式等 AP-300A-6S621 業務目的2 主な業務内容3 業務対象設備4 点検項目等別表「自動扉定期点検表」のとおり5 留意事項点検の際は,全ての自動扉の開閉回数について記録すること。

不具合の状況を把握し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

本業務は,自動扉設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び対象設備 点検周期2/年1/年作業内容自動扉機能点検及び調整測定機器名 仕様 数量製造:ナブコ 型式:DS150D 4製造:ナブコ 型式:DS75S 1製造:ナブコ 型式:DS60S 1製造:ナブコ 型式:DS75D 2自動扉63自動扉定期点検点検表点検項目 点検内容サッシ部 無目点検カバーの損傷及び締結材緩みの確認,ガイドレール・振れ止めの変形・損傷・がたつき確認,扉の切傷及び擦傷などの確認懸架部 ハンガーレールの異音・損傷・締結材緩み点検,ドアハンガーの異音・損傷・締結材緩み・踊り止め隙間の確認,ストッパーの損傷確認,指挟み防止25mm以上の確認動力作動部 手動開閉時の異音及び干渉確認,ドアエンジン締結材緩み・グリース漏れ・防振ゴム損傷の確認,駆動・従動プーリーの回転・亀裂・欠け確認,タイミングベルト(チェーンワイヤー)のひび割れ・ささくれ・キンク・錆びの確認制御装置 開速度測定,閉速度測定,開放タイマー(秒),コントローラーの制御及び接続確認電気回路 配線の支持,接続状態及び被覆の亀裂確認有効開口 有効開口の計測センサー部(外側) 起動センサーの損傷及び動作確認,起動用センサー起動範囲の確認,閉保護の不感エリア及びドア面からの距離確認,補助センサーの損傷及び動作確認センサー部(内側) 起動センサーの損傷及び動作確認,起動用センサー起動範囲の確認,閉保護の不感エリア及びドア面からの距離確認,補助センサーの損傷及び動作確認その他 ステッカー貼付け(表示,警告,戸袋,型式,連絡先)測定(電気回路) 電源電圧の測定,絶縁抵抗の測定641 業務目的本業務は,建築基準法及び官公法に基づく建築設備の点検を実施し,不具合状2 業務内容建築基準法第12条及び官公庁施設の建設等に関する法律(以下,「官公法」と3 業務点検対象施設※ 建築基準法における特定建築物は,学生寮のみである。

4 建築基準法及び官公法の点検周期(共通)5 点検内容6 留意事項特記仕様書(建築物等点検) 次の各項に記載する業務を行うこととし,建築基準法及び官公法に基づく点検を実施し,必要に応じて関係省庁への報告するものとする。

況を把握し,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

建築基準法第12条の点検項目に基づく点検(昇降機を除く。)いう。)第12条に基づく点検業務を行う。

点検を行った際は,法律に基づいた様式での報告を甲に行い,関係機関への 建築物 :3年以内ごとに1回 (実施年度:令和5年度) 建築設備:1年以内ごとに1回 防火設備:1年以内ごとに1回報告に協力すること。

官公法第12条の点検項目に基づく点検(昇降機を除く。)建築物 建築設備 防火設備 建築物 建築設備 防火設備学校本館 ○ ○ ○講堂棟 ○ ○柔剣道場・体育館 ○ ○ ○厚生棟 ○ ○設備棟 ○ ○射撃棟 ○ ○学生寮 ○ ○業務点検対象施設 建築基準法第12条 官公法第12条点検対象65また,点検を行う前に資格証を甲へ提示し点検を実施すること。

点検者は,各法に定められた資格を持つ者又は交付されている者が実施すること。

661 業務目的2 主な業務内容 設備異常の警報監視 機器運転監視 空調,電気衛生機器の状態及び指示値の確認 温湿度管理 設定値,計測値の確認及び調整 熱源機器台数制御 熱源機器の最適運転制御 エネルギー使用量の記録,集計及び分析3 業務対象設備警察学校建築設備4 留意事項 甲の承認を得て変更すること。

とする。

 省エネルギー使用の合理化に関する法律に基づいた業務に務めるとともに,設備運用に対する助言を甲に行うものとする。

能である。(通信料等は乙の負担とする。)理を実施する。

警報及び運転監視については,24時間対応とし必要に応じて現地確認を行う エネルギー使用量の記録,集計及び分析結果については,毎月報告するもの 温湿度管理及び熱源機器台数制御は,月時点検の際に実施し,必要があればこと。

また,WEB対応の遠隔監視装置を設置していることから使用することも可特記仕様書(運転監視) 次の各項に記載する業務を行うこととし,点検項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

及び異常警報等の迅速に対応する運転監視業務を行うことで,事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

エネルギー使用量の記録,集計及び分析を行い警察学校に適した設備運用管本業務は,警察学校に設置している中央監視装置等を使用した運転監視,制御671 業務目的本業務は,本施設が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づ2 主な業務内容特記仕様書(環境測定) 次の各項に記載する業務を行うこととし,測定項目等に応じて良好な状態を維持することとする。

く特定建築物であることや「作業環境測定基準」等を踏まえた環境測定を行うことにより,職員の健康を損なう事故・故障等を未然に防止し学校運営に支障がないようにすることを目的とする。

測定周期測定項目温度,相対湿度,気流,一酸化炭素,二酸化炭素,浮遊粉塵量測定場所 本館及び学生寮居室の各フロア2室を選択測定数 15P測定場所 本館及び学生寮居室の各フロア2室を選択測定数 10P省略不可項目(11項目)一般細菌,大腸菌,硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素,塩素イオン,有機物等,PH値,味,臭気,色度,濁度全項目(16項目)上記11項目,鉛,亜鉛,鉄,銅,蒸発残留物消毒副生成物(12項目)クロロホルム,ジブロモクロロメタン,ブロモジクロロメタン,シアン化物イオン及び塩化物シアン,塩素酸,ブロモホルム,総トリハロメタン,臭素酸,クロロ酢酸,トリクロロ酢酸,ホルムアルデヒド,ジクロロ酢酸6項目色度,濁度,pH値,過マンガン酸カリウム消費量,大腸菌,レジオネラ属菌採取場所 設備棟温泉槽4項目濁度,過マンガン酸カリウム消費量,大腸菌群,レジオネラ属菌採取場所 学生寮(男子大小浴場及び女子浴場)測定場所 警察学校の指定する場所測定項目 鉛 基準値0.01mg/1以下調査 ねずみ,昆虫等防除及び防除方法 噴霧器,ミスト機,ULV機,捕そ器等調査及び防除場所学校本館,学生寮,厚生棟,射撃場,柔剣道場測定場所 学生寮(女子浴場手洗い場)測定項目 遊離残留塩素測定場所 設備棟中水装置測定項目 pH値,臭気,外観検査,遊離残留塩素測定場所 設備棟中水装置測定項目 大腸菌群及び濁度検査射撃棟環境測定鉛濃度測定 1/年 測定場所等 別紙のとおり鉛濃度測定(簡易) 3/年 測定場所等 別紙のとおり風速測定 6/年 測定場所等 別紙のとおり測定場所 男子浴場測定項目 温泉法に基づく成分分析1/10年害虫防除 2/年雑排水鉛濃度測定 1/年温泉成分分析測定内容6/年2/年対象項目上水遊離残留塩素測定1/年浴槽水,上がり湯測定1/週空気環境測定照度測定上水水質検査給湯水質検査中水水質検査6/年1/週1/年683 留意事項 水質検査の全項目検査は,6月~9月の間に実施すること。

温泉成分分析は,令和4年度に実施しているため対象外 ※ 次回測定は,令和14年度で実施する。

関係法令に定める報告を補助するものとする。

検査方法については,関係法令に定める方法により実施すること。

検査を実施すること。

ねずみ等の防除のため殺そ剤を使用する場合は,薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること(費用については乙負担とする。)。

上水水質検査,給湯水質検査については,「全項目(16項目)」の検査結果のうち上記11項目以外が水質基準に適合しなかった場合は,6ヶ月以内に再度69別紙1 業務内容射撃棟内における環境測定(鉛濃度測定及び風速測定)を次のとおり実施する。

鉛濃度測定(1/年)ア 射撃場 (ア) 室内測定 (イ) 屋外測定イ 応用射撃場 鉛濃度測定(簡易)(3/年)ア 射撃場 (ア) 室内測定 (イ) 屋外測定イ 応用射撃場 (ア) 室内測定 (イ) 屋外測定 風速測定(6/年)ア 射撃場イ 応用射撃場射撃棟環境測定業務仕様書 訓練前に強制換気運転を行い,両端(1番及び15番射座)及び中央射座 測定は,各射座の床上30cm,90cm,150cmの高さで実施する。

(8番射座)の3箇所で訓練前に測定する。

上記アと同様の方法で実施するが,B測定の測定点は1箇所とする。

測定状況 測定点 測定時間 測定項目実射開始前 射撃場内の中央付近 10分間 鉛B測定(8番射座,バックストップ) 10分間 鉛A測定(5箇所) 約60分間 鉛実射終了後30分 B測定(8番射座,バックストップ) 10分間 鉛実射終了後60分 B測定(8番射座,バックストップ) 10分間 鉛※B測定は,2測定点(8番射座,バックストップ)同時測定で実施する。また,A測定については,作業環境測定基準に準拠し,60分以上かけて5箇所測定する。

実射終了直後測定状況 測定点 測定時間 測定項目実射訓練前 屋外ガラリ中心部1箇所 10分間 鉛実射訓練後 屋外ガラリ中心部1箇所 10分間 鉛測定状況 測定点 測定時間 測定項目実射訓練前 4番及び12番射座付近の2箇所 10分間 鉛実射訓練後 4番及び12番射座付近の2箇所 10分間 鉛※ 給気ファン系統ごとに測定測定状況 測定点 測定時間 測定項目実射訓練前 屋外ガラリ中心部1箇所 10分間 鉛実射訓練後 屋外ガラリ中心部1箇所 10分間 鉛測定状況 測定点 測定時間 測定項目実射訓練前 中央射座で1箇所 10分間 鉛実射訓練後 中央射座で1箇所 10分間 鉛測定状況 測定点 測定時間 測定項目実射訓練前 屋外ガラリ中心部1箇所 10分間 鉛実射訓練後 屋外ガラリ中心部1箇所 10分間 鉛70別紙2 測定方法3 測定実施時の留意事項測定点の変更が必要な場合は,甲と協議の上決定する。

要領」の実施方法による。

作業環境測定基準(昭和51年4月22日付労働省告示第46号)に準じた方法とする。

ただし,年3回の鉛濃度測定(簡易)(室内)については,別添「鉛濃度測定(簡易) 訓練前に強制換気運転を行い,中央射座の1箇所で訓練前に測定する。

測定は,中央射座の床上30cm,90cm,150cmの高さで実施する。

71別添1 実施種別鉛2 測定方法3 測定場所及び測定時間4 測定手順 実射開始前 実射開始前の射撃場内1箇所で実施(射撃場内の中央付近) 実射終了後 実射終了後7箇所で実施(A測定5箇所,B測定2箇所) 実射終了後30分 実射終了後の30分後に2箇所で実施(B測定2箇所) 実射終了後1時間 実射終了後の1時間後に2箇所で実施(B測定2箇所)5 測定時の実射方法 実射人員 実射要領等 実射要領は高撃ち(20秒以内に弾5発をシングルアクションで撃つ)実射回数は2回,射6 測定実施上の留意事項 実射中は,作業員を実射場外で待機させること。

撃距離は25m,使用弾は38スペシャル訓練弾とし使用弾数は10発とすること。

なお,1回目と2回目の実射間隔は3分空けるものとする。

環境測定当日の換気装置は,実射開始前から測定終了までフルパワーの状態を維持させる 環境測定前日は,射撃場の換気を十分に行っておくこと。

こと。

測定については,実射開始前の値のほか,A測定については実射終了後の値,B測定については,射座及びバックストップの2か所において,実射終了後(直ちに),実射終了30分後及び実射終了後1時間後の値を測定すること。

中央射座を除く全ての射座に訓練員を配置すること(射座15的ある場合は,8番射座を空けて14人の訓練員を配置する。)作業環境測定基準第2条第1項第1号(以下「A測定」という。),同項第2号の2(以下「B測定」という。)の例により,A測定,B測定ともに実施すること。

「B測定」という。)の例により,A測定,B測定ともに実施すること。

鉛濃度測定(簡易)要領測定場所については,任意の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦と横の線との交点5箇所さに設置,測定時間は10分間以上とする。

(A測定)バックストップ及び標的から25mの実射線直近(B測定)とし,測定器は1.2mの高72別紙1 射撃場測定頻度:1/年測定方法室内測定は,以下の測定1→測定4の順番で実施し,屋外測定は排気部(屋外ガラリ中心部)で1か所実施する。

測定1 実射開始前 測定2 実射終了直後測定3 実射終了後30分 測定4 実射終了後60分射撃場鉛濃度測定(イメージ)×① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 給気系統 吹出部(上方)→測定時間:10分間射座→測定位置:射撃場内中心付近バックストップ指揮室B×B① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 給気系統 吹出部(上方)→測定位置:×(A測定)B :B測定点測定時間:約60分間×× ×射座→バックストップ指揮室×B B① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 給気系統 吹出部(上方)→測定位置:バックストップ及び8番射座付近測定時間:10分間射座→指揮室バックストップB B① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 給気系統 吹出部(上方)→測定時間:10分間測定位置:バックストップ及び8番射座付近指揮室射座→バックストップ73別紙2 応用射撃場測定頻度:1/年測定方法室内測定は,以下の測定1→測定4の順番で実施し,屋外測定は排気部(屋外ガラリ中心部)で1か所実施する。

測定1 実射開始前 測定2 実射終了直後測定3 実射終了後30分 測定4 実射終了後60分射撃場鉛濃度測定(イメージ)× 給気系統 吹出部(上方)→指揮室測定位置:射撃場内中心付近測定時間:10分間射座→バックストップB×B 給気系統 吹出部(上方)→指揮室測定時間:約60分間測定位置:×(A測定)B :B測定点射座→× ×バックストップ× ×B B 給気系統 吹出部(上方)→測定位置:バックストップ及び中央射座指揮室測定時間:10分間射座→バックストップB B 給気系統 吹出部(上方)→測定位置:バックストップ及び中央射座指揮室測定時間:10分間射座→バックストップ74別紙3 射撃場測定頻度:3/年測定方法実射前及び実射後の射座で2か所,排気部(屋外ガラリ中心部)で1か所の6回測定4 応用射撃場測定頻度:3/年測定方法実射前及び実射後の射座で1か所,排気部(屋外ガラリ中心部)で1か所の4回測定射撃場鉛濃度測定(簡易)(イメージ)× ×① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 給気系統 吹出部(上方)→射座→指揮室×:射座測定位置バックストップ× 給気系統 吹出部(上方)→×:射座測定位置射座→指揮室バックストップ75