入札情報は以下の通りです。

件名鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託に係る一般競争入札
種別工事
公示日または更新日2023 年 12 月 5 日
組織国家公安委員会(警察庁)
取得日2023 年 12 月 5 日

公告内容

一般競争入札公告次のとおり一般競争入札(以下「競争入札」という。)を行う。

令和5年12月5日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝1 競争入札に付する事項(1) 件 名 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託(2) 業務内容 入札説明書のとおり(3) 履行期限 令和6年3月29日2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中の特別な理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和5・6年度内閣府競争入札参加資格「建築関係建設コンサルタント業務」のA,B又はCで格付されており,競争参加地域が九州に係る資格を有している者であること。

(4) 契約担当官等から取引停止又は指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 警察当局から,暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として国発注業務等からの排除要請があり,当該状態が継続しているものでないこと。

(6) 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。

3 入札の方法等(1) 入札書の提出期限令和5年12月15日(金)午後5時(2) 提出場所〒890-8566 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県警察本部警務部会計課管財係(3) 提出方法(2)の場所に持参し,又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付することとし,期限までに必着のこと。

なお,代理人入札の場合には,委任状も添付すること。

(4) 開札日時及び場所ア 日時 令和5年12月18日(月)午前11時イ 場所 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県警察本部警務部会計課入札室(警察本部庁舎3階)(5) 入札説明書ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細事項は,入札説明書による。

イ 入札説明書の交付期間及び交付場所(ア) 交付期間令和5年12月15日(金)までのそれぞれの日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

(イ) 交付場所鹿児島県警察ウェブサイトにて取得するものとする。

4 契約条項を示す期間及び場所3の(2)に同じ。

5 入札保証金免除6 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札又は入札条件に違反した入札は無効とする。

7 再度入札開札をした場合において予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札書がないときは,直ちに再度の入札を行う。

8 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び問合せ先〒890-8566 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県警察本部警務部会計課管財係電話番号 099-206-0110(内線 2238)ファックス番号 099-206-5560別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。

また,貴府(庁)の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名,性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること,及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 次のいずれにも該当しません。

また,当該契約満了まで該当することはありません。

(1) 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。

エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。

3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己,下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは,当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

4 暴力団員等による不当介入を受けた場合又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,発注元の契約担当官等へ報告を行います。

入 札 説 明 書鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託鹿児島県警察本部警務部会計課項 目 及 び 構 成1 公告日2 担当部署3 業務内容等4 履行期限5 入札参加資格者6 契約条項を示す場所7 入札参加申込の受付8 入札書の提出9 開札の日時及び場所10 入札の方法11 入札の無効12 落札者の決定方法13 低入札価格調査基準価格の有無14 入札保証金15 契約保証金16 暴力団等排除に関する事項17 閲覧図書等に対する質疑回答18 その他添 付 様 式 等別紙1 暴力団排除に関する誓約事項別紙2 入札参加資格確認申請書別紙3 入札書別紙4 委任状別紙5 閲覧図書等に対する質問書別紙6 入札辞退届建築設計業務委託契約書(案)入 札 説 明 書鹿児島県警察本部が発注する鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託に係る入札公告に基づく入札等については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。

1 公告日令和5年12月5日2 担当部署工事・入札手続に関すること。

〒890-8566 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県警察本部警務部会計課管財係電話番号 099-206-0110 内線 22383 業務内容等⑴ 件 名 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託⑵ 所 在 地 姶良市平松地内⑶ 業務内容 仕様書のとおり4 履行期限令和6年3月29日5 入札参加資格者⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中の特別な理由がある場合に該当する。

⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

⑶ 令和5・6年度内閣府競争参加資格「建築関係コンサルタント業務」のA,B又はCで格付されており,競争参加地域が九州に係る資格を有している者であること。

⑷ 契約担当官等から取引停止又は指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

⑸ 警察当局から,暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として国発注業務等からの排除要請があり,当該状態が継続しているものでないこと。

⑹ 別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。

6 契約条項を示す場所2の部署に同じ。

7 入札参加申込の受付⑴ 受付場所2の部署に同じ。

⑵ 受付期間令和5年12月5日(火)から同年12月15日(金)までのそれぞれの日(土曜日及び日曜日並び( ) ( 「 」 。) に国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号 に規定する休日 以下 県の休日 というを除く )の午前8時30分から午後5時までとする。。⑶ 提出書類ア 別紙2「入札参加資格確認申請書」イ 資格審査結果通知書の写し8 入札書の提出⑴ 提出場所2の担当部署に同じ。

⑵ 提出期限令和5年12月15日(金)午後5時提出方法 ⑶ア 入札書は,別紙3の様式にて作成し,直接提出する場合は封筒に入れ封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年12月18日開札[鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託]の入札書在中」と記載しなければならない。

なお,入札書の日付は実際に作成した日付を記入すること。

また,入札書を代理人が作成する場合は,作成日付けで別紙4「委任状」を作成し,提出すること。

郵便等(書留郵便又はこれに準ずるものに限る )により提出する場合は二重封筒とし,表 イ 。

封筒に「令和5年 月18日開札[ ]の入札書 12 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託在中」と記載し,中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し,提出期限までに到着するよう送付しなければならない。

9 開札の日時及び場所⑴ 日時令和5年12月18日(月)午前11時⑵ 場所鹿児島県警察本部警務部会計課入札室(警察本部庁舎3階)10 入札の方法⑴ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額(以下「入札金額」という )に当該金額の 。

100分の10に相当する額を加算した額をもって落札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 開札の結果,落札者が無い場合は,直ちに再度入札を行う。

なお,開札日に入札者又は代理人が出席しない場合は,再度の入札を辞退したものとする。

11 入札の無効次の⑴から⑻までのいずれかに該当する入札は無効とする。

⑴ 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札⑵ 委任状を持参しない代理人のした入札⑶ 記名押印を欠く入札⑷ 金額を訂正した入札⑸ 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑹ 明らかに連合によると認められる入札⑺ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理をした者の入札⑻ その他入札に関する条件に違反した入札12 落札者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

⑵ 落札価格による申込みをした者が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定する。

13 低入札価格調査基準価格の有無無14 入札保証金免除15 契約保証金免除16 暴力団等排除に関する事項受注者は,本契約で使用する建築設計業務委託契約書第45条第8号から第10号までのいずれにも該当しない旨を誓約できる者でなければならないことから,当該誓約書の提出を契約締結の条件とする。

また,別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」を併せて誓約できる者であること。

17 閲覧図書等に対する質疑回答⑴ 質問書について令和5年12月8日(金)正午までに別紙5「閲覧図書等に対する質問書」により,鹿児島県警察本部警務部会計課に持参又は (099-206-5560)により提出すること。FAX(質疑がない場合は提出不要。また, 送付された場合は,必ずその旨を電話で連絡するこ FAXと )。

⑵ 質問に対する回答令和5年12月11日(月)から回答する。

また,質問に対する回答については,鹿児島県警察本部警務部会計課において閲覧できることとする(閲覧にあっては質問があった場合のみとし,質問の有無については電話確認可能である 。。)18 その他⑴ 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 契約の締結に当たっては,契約書を作成するものとする。

⑶ 本件入札は,開札日の前日までに入札書の提出を求めるものである。

⑷ 入札参加を取りやめる場合は,入札辞退の理由を付した別紙6「入札辞退届」を提出するとともに,配付した設計図書等についても返却すること。

⑸ 入札参加者は 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン (令 、 」和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

仕 様 書1 件 名 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託2 業務種別 工事設計業務及び積算業務3 対象施設概要⑴ 施設名称 鹿児島県警察学校⑵ 所在地 姶良市平松地内⑶ 施設概要ア 工事対象 警察学校(平成21年建設)イ 面 積 12,397.96㎡4 業務概要鹿児島県警察学照明設備改修工事及び自動火災報知器(感知器類)更新工事(以下「改修工事等」という。)に必要とする次の業務を行う。

なお,設計の概要を別添「設計業務委託内容書」に示す。

⑴ 設計図書の作成⑵ 工事費積算書の作成5 履行期限 令和6年3月29日6 業務仕様設計図書の作成に当たっては,次の事項に留意する。⑴ア 法令,規則及び基準等に定めがあるものは,これに基づいて設計すること。

イ 設計図書の作成は,建築工事設計図書作成基準,建築設備工事設計図書作成基準,公共建築工事積算基準,公共建築工事標準仕様書等により行うものとする。

ウ 適用基準等により難い特殊な工法,材料,製品等を採用しようとする場合は,あらかじめ調査職員と協議し承諾を得なければならない。

エ 設計図書には,特定の製品名,製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし,これにより難い場合は,あらかじめ調査職員と協議し承諾を得なければならない。

オ 解体撤去に関しては,現地調査を綿密に行い設計すること。

⑵ 契約締結後速やかに,次の書類を提出し調査職員の承諾を得るものとする。

なお,提出書類の書式は,指定のない場合は任意とする。

ア 担当技術者一覧表及び責任者名と資格名イ 業務工程表ウ 協力事務所がある場合は,その事務所概要と担当技術者一覧表業務の実施に当たっては,調査職員と常に密接な連絡をとり,基本的事項について ⑶承諾を得なければならない。

⑷ 設計業務の実施に当たっては,該当施設を十分に調査し,疑義が生じた場合は,調査職員と協議を行うものとする。

⑸ 業務に関し調査職員及び関係各機関との打合せを行った場合は,その都度文書を作成すること。用紙は,A4縦版横書きとする。

⑹ 積算業務は,発注者の承諾を得た実施設計図及び適用基準等によって行うものとする。

⑺ 業務が完了したときは,業務完了届及び成果物を提出し,検査を受けなければならない。

⑻ 貸与された資料は,紛失,汚損しないように取扱うものとし,これを公表し,貸与し又は複製してはならない。

また,業務が完了した場合は,速やかに返却しなければならない。

⑼ 本仕様書により実施した業務で使用した参考図書等の資料は,一式提出すること。

⑽ 本仕様書に明記されていない事項について,その性質上,当然本業務の範囲に含まれるとみなされるものについては,発注者と協議の上,請負者の負担において実施するものとする。

⑾ 本仕様書について疑義を生じた場合には,速やかに発注者と協議するものとする。

7 設計業務⑴ 原図用紙等設計製図に使用する事務用品等は,請負者の負担において用意するものとする。

⑵ 電子計算機によって負荷計算等を行う場合は,プログラムと使用機種について,あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。

⑶ 次に掲げる事項は,必要に応じて請負者の負担において行うものとする。

ア 計画通知に関する提出図書の作成とその手続(事前協議手続,住民説明用資料の作成を含む。)イ 関係法令等に関わる各機関との打合せ(特定行政庁,消防署,保健所,電力会社,ガス会社等)ウ 建築設計に伴う設計図書の修正⑷ 成果物別添「設計業務委託内容書」のとおり8 積算業務⑴ 積算数量調書等に使用する用紙は,請負者の負担において用意するものとし,用紙はA4縦版横書きとする。

⑵ 電子計算機によって積算数量調書等の作成を行う場合は,プログラムと使用機種について,あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。

⑶ 成果物別添「設計業務委託内容書」のとおり9 検査⑴ 検査は,提出された成果物をもって,本仕様書に基づき行う。

⑵ 検査に必要な準備は,全て請負者の負担により行う。

⑶ 業務は,成果物の提出後,検査合格をもって完了とする。

10 その他本業務により提出された成果物の著作権は,全て鹿児島県警察に移管する。

設計業務委託内容書1 件名 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託2 所在地 姶良市平松地内(1) 敷地面積 -(2) 形状地質 -(3) 施設用途 -3 建築物の概要,概算工事費名 称 建物構造,階数 対象面積 摘 要 ( ) 概算工事費 消費税を除く) 警察学校 - 12,397.96㎡ 照明設備 一金97,857千円(照明設備一金40,260千円(火災報知設備) 〃 - 〃 火災報知設備○上記施設の老朽化した設備の改修設計を行う。

また,既存設備撤去等の付随する工事も本設計業務委託に含 設計対象工事む。・建築工事なお,既存庁舎については,警察施設として運用しているた ・電気設備工事め,運用に支障のないよう工事を計画すること。・機械設備工事以下の点に留意すること。

・照明設備(非常照明直流電源及び外灯を含む。)のLED器具への更新に係る設計・火災報知設備の更新に係る設計・LED化による費用対効果の検討を行うこと。

・高所改修作業に伴う足場設置等について設計を行うこと。

4 設計業務の内容及び範囲設計業務は,一般業務及び追加業務とし,一般業務の内容は,平成21年国土交通省告示第15号(以下「告示」という。)別添一第一項に掲げるものとし,範囲は次の(1),(1)の(ⅰ),(ⅱ),(2)及び(2)の(ⅰ),(ⅱ)による。

また,追加業務の 内容及び範囲は,(3)による。

なお,委託業務の内容及び範囲は,「◎」印又は「○」印が付いたものを適用する(各(ⅰ)の業務内容について,「委託項目」の欄にある「○」印の項目は,業務に関する条件提示,資料提供等があるため,業務委託内容に含まない業務があるものとする。)。

(1) 基本計画(改修設計については,基本的事項の条件整理)・ 建築(総合)基本設計に関する標準業務・ 建築(構造)基本設計に関する標準業務・ 電気・機械設備基本計画に関する標準業務(ⅰ)業務内容項 目 委託項目 備 考○ 設計条件等の整理 条件整理設計条件の変更等の場○ 合の協議○ 法令上の諸条件の調査及び 法令上の諸条件の調査関係機関との打合わせ 建築確認申請に係る関○ 係機関との打合せ上下水道,ガス,電力,通信等の供給状況の調査及○ び関係機関との打合せ基本設計方針の策定 総合検討基本設計方針の策定及び発注者等への説明○ 基本設計図書の作成概算工事費の検討基本設計内容の発注者等への説明等(ⅱ)基本設計成果物業 務 内 容 委託 図 面 名 縮 尺 摘要1 企画に関する協議調査 ○2 基本計画書の作成 ○3 基本計画図面の作成 ○ 計画説明書仕様概要書仕上表概要表面積表及び求積表敷地案内図○ 配置図○ 平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図(主要部詳細)4 透視図の作成 透視図(簡易なもの)構造計画説明書,構造設計概要書 5 基本構造設計6 ○ 電気機械設備計画概要表 基本電気・機械設備設計設備計画説明書,設備設計概要書 ○7 設計説明書の作成8 工事概算書の作成9 設備設計チェックリスト ○(2) 実施設計・ 建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・ 建築(構造)実施基本設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く・ 電気・機械設備実施基本設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く。)(ⅰ)業務内容項 目 委託項目 備 考要求等の確認 発注者等の要求等の確○ 認 設計条件の変更等の場○ 合の協議◎ 法令上の諸条件の調査及び 法令上の諸条件の調査関係機関との打合わせ 建築確認申請に係る関係機関との打合せ◎ 実施設計方針の策定 総合検討実施設計のための基本○ 事項の確定実施設計方針の策定及び発注者等への説明○ 実施設計図書の作成 実施設計図書の作成建築確認申請図書の作成○ 概算工事費の検討○ 実施設計内容の発注者等への説明等(ⅱ)実施設計成果物業 務 内 容 委託 図 面 名 縮 尺 摘要1 設計図面作成 ○ 表紙図面リスト仕上表○ 面積表◎ 見取図・配置図 1/200~1/600◎ 平面図 1/100○ 立面図 1/100~1/200基礎伏図 1/100~1/200床伏図 1/100~1/200天井伏図 1/100~1/200断面図 1/20~1/30矩計図 1/20~1/30○ 各部詳細図 1/20~1/301/2~1/5◎ 部分詳細図1/10~1/20展開図 1/50建具表 1/50構造図 1/30~1/40配筋図 1/30~1/40各図上記に倣う。○ 附属舎○ 工作物 〃○ 外構 1/30~1/200○ 電気配線図 1/100○ 電気器具表及び凡例表○ 電気関係系統図 1/100給排水・空調配管図 1/100給排水・空調系統図 1/100給排水・空調凡例表○ その他2 構造・設備計算書 ○ 計算書3 仕様書作成 ◎ 特記仕様書計画通知書・確認申請 ( FD ) 4 その他 書類は 制作設計に当たっての協議・調査及び記録 ○関係官庁諸届等 ○バリアフリー新法チェックリスト福祉のまちづくり条例チェックリスト(3) 追加業務内容業 務 内 容 委託 追加図面名等 備 考 摘要内訳明細書 単 価 作 成 資 料 , 見 積 1 内訳明細書作成書,見積検討資料等 ◎数量明細書 積算資料算出書,積算数量調書等 ◎透視図 着色 2 その他模型計画通知等添付書類として作成 日影図が必要な場合を除く。)省エネルギー関係計算書作成及び諸手続計画通知書,関係官庁諸手続 ○基本計画(基本的事項の条件整理) ◎特別な検討を要する事項5 製図方法(1) 用紙 図面の大きさは,A2版型を標準とし,原図の紙質は洋紙とする。

(2) 寸法 メートル法6 設計は,建築基準法その他関係の法規及び敷地実測図,地質報告書,国土交通省建築工事標準仕様書,電気工事設備工事標準仕様書,機械設備工事標準仕様書に適合するものであること。

設計の内容は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称バリアフリー新法)の「誘導基準・基礎基準」及び鹿児島県福祉のまちづくり条例「目標となる基準・整備基準」に適合すること。(高齢者・身体障害者等の利用を配慮した建築設計標準を参考とする。)7 設計の実施に当たっては,係員の指示に従うこと。

8 耐震安全性の分類等について,設計の実施に当たっては,係員の指示に従うこと。

9 設計図書の提出期限令和6年3月29日10 設計の完了後に次の設計図書を提出すること。

(※部数は変更することもある。)A 2 二 ツ 折 り 建築: 部 電気: 部 機械: 部A3縮小二つ折 建築: 部 電気: 2部 機械: 部11 原図は,図面ファイルA2型に工事名・設計事務所名を表示して会計課に提出すること。

12 構造計算書・数量積算書・単価見積書・設計内訳書の写しを3年間保存すること。

13 内訳明細書は「営繕積算システムRIBC2」により作成すること。

設計業務委託特記事項1 本業務委託契約は,建築設計業務委託契約書により行うものとする。

2 契約金額 100万円以上の委託業務に当たっては,10分の3を超えない範囲内に限り,前金払を請求することができる。

3 本業務は,電子納品対象業務とする。電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは,「鹿児島県電子納品ガイドライン(令和5年3月付け。以下「ガイドライン」という。)」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。

なお,ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は,電子媒体(CD-R)で正本1部,副本1部の計2部提出する。電子化しない成果品については,従来どおりの取扱とする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については,事前協議を行い決定するものとする。

さらに,電子成果品を提出する際は,鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い,エラーが無いことを確認した後,ウイルス対策を実施した上で提出すること。

4 設計に関する全ての事項は秘密を厳守し,他に漏らし,また,係員の承諾なく他に利用しないこと。

5 委託契約締結後,速やかに設計工程表及び設計体制表及び業務計画書を提出し,係員の承諾を受けること。

業務計画書には,業務委託内容書に基づき下記事項を記載するものとする。

(1)業務概要 (2)実施方針 (3)業務工程 (4)業務組織計画(5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画(7)成果物の内容,部数 (8)使用する主な図書及び基準(9)連絡体制(緊急時含む) (10)その他必要事項業務計画書の内容を変更する場合は,理由を明確にした上,その都度調査職員に変更業務計画書を提出すること。

調査職員が指示した事項については,受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出すること。

6 設計業務の責任者は,委託契約書第16条の管理技術者とし,業務内容が建築士法第3条,第3条の2又は第3条の3に適合する資格を有する者でなければできないものの場合は,当該資格を有する者とする。

業務を担当する者は,電気・機械設備に関する設計実務経験2年以上の者又は建築設備工事の実務経験5年以上の者とする。

また,設計業務責任者及び担当者とも経歴書を提出して調査職員の承諾を得ること。なお,会計課等との打合せ窓口は,担当者が行うことができる。

7 構造計算,積算等を外部委託する場合は,建築士登録,建築士事務所登録が適正になされている資格者から選定すること。

なお,構造計算を認定プログラムで行った場合は,利用者証明書,認定書の写しを提出すること。

8 設備設計等を一部外注するときは,原則として県建設コンサルタント業務等入札参加資格者から選定すること。

なお,やむを得ないときは,係員と打合せの上,文章で承諾を得ること。

9 建設工事費については,徹底したコスト管理に努めること。

また,コスト縮減内容書を提出すること。

10 工事施工中に設計内容の瑕疵に起因する変更が生じた場合の図面等修正業務は,本委託業務に含むものとする。

11 本委託業務契約の対象である施設に係る設備設計を行うため,契約書第5条の規定により,契約担当者が指示する者には,必要なCADデータ等を無償で引き渡しするものとする。

12 成果物の取扱いとして,提出されたCADデータについては,当該施設に係る工事の請負業者に貸与し,当該工事における施工図の作成,当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。

別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。

また,貴府(庁)の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名,性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること,及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 次のいずれにも該当しません。

また,当該契約満了まで該当することはありません。

(1) 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。

エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。

3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己,下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは,当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

4 暴力団員等による不当介入を受けた場合又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,発注元の契約担当官等へ報告を行います。

別紙2入札参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝 殿住 所商号又は名称氏 名参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので,下記のとおり誓約し,申請します。なお,契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと,申請書類の内容について事実と相違ないこと,並びに入札参加資格要件を満たしていることを誓約します。記1 件 名 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託2 資格確認資料記載責任者氏名 電話番号F A X3 資格確認事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 令和5・6年度内閣府競争入札参加資格「建築関係建設コンサルタント業務」のA,B又はCで格付されており,競争参加地域が九州に係る資格を有している者であること。(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に,契約担当官等から取引停止又は指名停止の措置を受けていないこと。(4) 警察当局から,暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして国発注業務等からの排除要請があり,当該状態が継続している者でないこと。(5) 次の各号に該当しない者ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど,直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。エ 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。オ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。4 添付書類資格審査結果通知書の写し別紙3入 札 書一金鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託 件 名上記の金額をもって,入札公告,入札説明書等の条項を承諾の上,入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所氏 名 印注 入札金額は,見積もった契約金額の 分の に相当する金額を記載するもの 110 100とする。

記載例別紙3入 札 書※税抜き金額一金 ○○○,○○○,○○○円鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託 件 名上記の金額をもって,入札公告,入札説明書等の条項を承諾の上,入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所 ○○○○○○代表者印 氏 名 商号名 代表者氏名注 入札金額は,見積もった契約金額の 分の に相当する金額を記載するもの 110 100とする。

別紙3入 札 書一金鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託 件 名上記の金額をもって,入札公告,入札説明書等の条項を承諾の上,入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所氏 名代理人 住所氏名 ㊞注 入札金額は,見積もった契約金額の 分の に相当する金額を記載するもの 110 100とする。

記載例(代理人入札の場合)別紙3入 札 書※税抜き金額一金 ○○○,○○○,○○○円鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託 件 名※留意事項1 印鑑については,代理人の 上記の金額をもって,入札公告,入札説明書印鑑のみでよい(代表者登録印を押印する必要なし) 令和 年 月 日代理人は,住所氏名を必ず記 2載し,押印すること 支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所 ○○○○○○代表者印不要 氏 名 商号名 代表者氏名代理人 住所 ○○○○代理人印押印 氏名 ○○○○ ,注 入札金額は,見積もった契約金額の 分の に相当する金額を記載するもの 110 100とする。

別紙4委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者名 印弊社は貴庁との一般競争入札に関し下記の者を代理人と定め,令和5年12月18日開札の一般競争入札における入札書提出の一切の権限を委任します。

記件 名 : 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託代 理 人 住 所使代 理 人 氏 名 用 印別紙51 閲覧図書等に対する質問がある場合は,この用紙に質問箇所・事項を記入し,提出してください。

2 回答は質問回答書にて閲覧に供します。

3 仕様書等を充分に閲覧後,不明な点を質問して下さい。

令和 年 月 日契約担当者支出負担行為担当官住 所商号又は名称鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝 殿閲覧設計書 ( 頁)代表者の氏名連絡者・連絡先閲 覧 図 書 等 に 対 す る 質 問 書件 名 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託質 問 箇 所 質 問 事 項 備 考閲覧設計書 ( 頁)閲覧設計書 ( 頁)別紙6入 札 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者名下記について説明を受けましたが,都合により入札を辞退します。

件 名 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託辞退理由:入札書委任状※入札書・委任状の封筒記入は上記のとおりお願いします。封筒は縦・横書きどちらでも可※封筒に入れ,封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載してください。

【見 本】 野川 明輝 殿鹿児島県警察会計担当官支出負担行為担当官 「鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託」の入札書在中件名 令和五年十二月十八日開札 野川 明輝 殿鹿児島県警察会計担当官支出負担行為担当官件名 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託建築設計業務委託契約書(案)1 委託業務の名称 鹿児島県警察学校照明設備改修工事外設計委託2 履 行 期 限 令和 6 年 3 月 29 日3 業 務 委 託 料 ¥○,○○○,○○○.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥○○○,○○○.-)4 契 約 保 証 金 免除5 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3第1項に定める記載事項別紙のとおり上記の委託業務について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によって公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また,受注者が設計共同体を結成している場合には,受注者は,別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。

本契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者が記名押印の上,各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝受注者(別紙)建築士法第22条の3の3第1項に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類,内容及び方法作成する設計図書の種類設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名:】【資格: )建築士 【登録番号】 】(【氏名:】【資格: )建築士 【登録番号】 】((建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名:】【資格: )設備士 【登録番号】 】(( )建築士※ 従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。

建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級,二級,木造) ( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ )を履行しなければならない。。2 受注者は,契約書記載の業務(以下「業務」という )を契約書記載の履行期限 。

( 「 」 。) , ( 「 」 。) 以下 履行期限 という 内に完了し 契約の目的物 以下 成果物 というを発注者に引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。

3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者又は第16条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において,受注者又は受注者の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。

4 受注者は,発注者に対し,業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。

5 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は第3項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第56条の規定に基づき,発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く )の申立てについては,日本国の 。

裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が設計共同体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は,当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という )は,書面により行わなければならない。。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。

(業務工程表の提出), , 第3条 受注者は この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて業務工程表を作成し発注者に提出しなければならない。

2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。

3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。

4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第五号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という )は,業務委託料の10分の1以上としなければならない。。3 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により,受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。

5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。

, ( 。) 2 受注者は 成果物 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含むを第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。

3 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の業務委託料債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(秘密の保持)第6条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 受注者は,発注者の承諾なく,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む )を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。。(著作権の帰属)第7条 成果物(第39条第1項の規定により準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により準用される第33条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条まで及び第14条において同じ )又は成 。

果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という )が著作権法(昭和 。

) ( 「 」 。) 45年法律第48号 第2条第1項第一号に規定する著作物 以下 著作物 というに該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,この条から第11条までにおいて「著作権等」という )は,著作権法の定めるとこ 。

ろに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

(著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は発注者に対し,次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において,受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。

一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは,各構えにつき1棟ずつ)完成すること。

二 前号の目的及び本件建築物の増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を発注者が自ら複製し,若しくは翻案,変, , , 形 改変その他の修正をすること 又は発注者の委託した第三者をして複製させ若しくは翻案,変形,改変その他の修正をさせること。

2 受注者は,発注者に対し,次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。

一 本件建築物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。

二 本件建築物を増築し,改築し,修繕し,模様替により改変し,又は取り壊すこと。

(著作者人格権の制限)第9条 受注者は,発注者に対し,成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。

2 受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。

一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。

二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。

3 受注者は,前条の場合において,著作権法第19条第1及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。

(著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は,成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾又は同意を得た場合は,この限りでない。

(著作権の侵害の防止)第11条 受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。

2 受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。

(一括再委託等の禁止)第12条 受注者は,業務の全部を一括して,又は発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。

2 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が仕様書において, , 。指定した軽微な部分を委任し 又は請け負わせようとするときは この限りでない3 発注者は,受注者に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)第13条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という )の対象と 。

なっている施行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその施行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は,自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう )を設計に用い,又は成果物によって表現される建 。

築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という )の形状等について意匠 。

法第3条に基づく意匠登録を受けるときは,発注者に対し,本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。

2 受注者は,本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。

(調査職員)第15条 発注者は,調査職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。

2 調査職員は,この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか,仕様書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。

一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示二 この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議四 業務の進捗の確認,仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は,2名以上の調査職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を,調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。

5 第1項の規定により,発注者が調査職員を置いたときは,この契約書に定める指示等は,仕様書に定めるものを除き,調査職員を経由して行うものとする。この場合においては,調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(管理技術者)第16条 受注者は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。

2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,業務委託料の変更,業務委託料の請求及び受領,次条第1項の請求の受理,同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

(管理技術者等に対する措置請求)第17条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受注者から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

3 受注者は,調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。

4 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(履行報告)第18条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(貸与品等)第19条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という )の品名,数量等,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定 。

めるところによる。

2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

3 受注者は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

4 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は,業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には,これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において,当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは,履行期限若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。

(条件変更等)第21条 受注者は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見, , 。したときは その旨を直ちに発注者に通知し その確認を請求しなければならない一 図面,仕様書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く 。。)二 仕様書に誤謬又は脱漏があること。

三 仕様書の表示が明確でないこと。

四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。

五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 発注者は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの下,直ちに調査を行わなければならない。

ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む )をとりまとめ,調査の終了後14日以 。

内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,発注者は,仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期限若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。

(仕様書等の変更)第22条 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書又は業務に関する指示(以下「 」 。) , この条及び第24条において 仕様書等 という の変更内容を受注者に通知して仕様書等を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期限若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。

(業務の中止), , , 第23条 発注者は 必要があると認めるときは 業務の中止内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期限若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。

(業務に係る受注者の提案)第24条 受注者は,仕様書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,発注者に対して,当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。

2 発注者は,前項に規定する受注者の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。

3 発注者は,前項の規定により仕様書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期限又は業務委託料を変更しなければならない。

(適正な履行期限の設定)第25条 発注者は,履行期限の延長又は短縮を行うときは,この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。

(受注者の請求による履行期限の延長)第26条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期限内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。

2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,履行期限を延長しなければならない。発注者は,その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,業務委託料について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による履行期限の短縮)第27条 発注者は,特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは,履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。

(履行期限の変更方法)第28条 履行期限の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては,発注者が履行期限の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が履行期限の変更の請求を受けた日とする )から7日以内に協議開始 。

の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。

(業務委託料の変更方法等), 。, 第29条 業務委託料の変更については 発注者と受注者とが協議して定める ただし協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して定める。

(一般的損害)第30条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く )については,受注者がその費 。

用を負担する。ただし,その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも 。

のについては,発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第31条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。

2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く )のうち,発注者の指示,貸与品等 。

の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)第32条 発注者は,第13条,第20条から第24条まで,第26条,第27条,第30条,第35条又は第41条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部。, , に代えて仕様書を変更することができる この場合において 仕様書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)第33条 受注者は,業務を完了したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下,仕様書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

3 発注者は,前項の検査によって業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

4 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該成果物の引渡しを業務委。, 託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる この場合において受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。

(業務委託料の支払い)第34条 受注者は,前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ )の検査に合格したときは,業務委託料の支払を請求することが 。

できる。

2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは,その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は,前項の( 「 」 。) 。期間 以下この項において 約定期間 という の日数から差し引くものとするこの場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(引渡し前における成果物の使用)第35条 発注者は,第33条第3項若しくは第4項又は第39条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。

(前金払), ( ) 第36条 受注者は 公共工事の前払金保証事業に関する法律 昭和27年法律第184号第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という )と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する 。

保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という )を締結し,その保 。

証証書を発注者に寄託して,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前。, 。払金の支払を請求することができる この場合においては 前項の規定を準用する4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の3超えるときは,受注者は,業務委託料が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。

5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。

6 発注者は,受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その, ( ) 日数に応じ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条 昭和24年法律256号の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)第37条 受注者は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は,前項に規定する場合のほか,業務委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は,前払金額の変更を伴わない履行期限の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)第38条 受注者は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る ,動力費,支払運賃及び保証料 。)に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分引渡し)第39条 成果物について,発注者が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という )がある 。

場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,第33条中「業務」とあるの「 」 ,「 」 「 」 , は 指定部分に係る業務 と 成果物 とあるのは 指定部分に係る成果物 と「 」 「 」 同条第4項及び第34条中 業務委託料 とあるのは 部分引渡しに係る業務委託料と読み替えて,これらの規定を準用する。

2 前項に規定する場合のほか,成果物の一部分が完了し,かつ,可分なものであるときは,発注者は,当該部分について,受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第33条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と 「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,同条第4項及び第34条中 ,「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。

3 前2項の規定により準用する第34条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は,次の各号に掲げる式により算定する。この場合において,第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が,前2項において準用する第33条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。

一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(第三者による代理受領)第40条 受注者は,発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされて, 。いるときは 当該第三者に対して第34条の規定に基づく支払をしなければならない(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第41条 受注者は,発注者が第36条,第39条第1項若しくは第2項において準用する第34条第2項の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は,前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期限若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)第42条 発注者は,引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という )であるときは,受注者に対し,成果物の 。

修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)第43条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第45条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。

2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)第44条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。

一 第5条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

二 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

三 履行期限内に業務が完了しないとき,又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。

四 管理技術者を配置しなかったとき。

五 正当な理由なく,第42条第1項の履行の追完がなされないとき。

六 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第45条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。

一 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。

二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。

三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。

四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

七 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴 。

( 。。) 力団員 同法第2条第六号に規定する暴力団員をいう 以下この条において同じが経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。

九 第47条又は第48条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

十 受注者(受注者が設計共同体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ )が次のいずれかに該当するとき。。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建築設計業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ )が暴力団員であると認められると 。

き。

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く )に,発注者が受注者に 。

対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第46条 第44条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)第47条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履, , 。行の催告をし その期間内に履行がないときは この契約を解除することができるただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)第48条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。

一 第22条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。

二 第23条の規定による業務の中止期間が履行期限の10分の5(履行期限の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除の効果)第50条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし,第39条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。

2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という )を受注者に支払わなければな 。

らない。

3 前項に規定する既履行部分委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。

(解除に伴う措置)第51条 この契約が業務の完了前に解除された場合において,第36条の規定による前払金があったときは,受注者は,第44条,第45条又は次条第3項の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を,第43条,第47条又は第48条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,この契約が業務の完了前に解除され,かつ,前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第36条の規定による前払金があったときは,発注者は,当該前払金(第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。

, , , , この場合において 受領済みの前払金になお余剰があるときは 受注者は 第44条第45条又は次条第3項の規定による解除にあっては,当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の利息を付した額を,第43条,第47条又は第48条の規定による解除にあっては,当該余剰額を発注者に返還しなければならない。

3 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約, , , の解除が第44条 第45条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め 第43条第47条又は第48条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)第52条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

一 履行期限内に業務を完了することができないとき。

二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。

三 第44条又は第45条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。

四 前三号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき,又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 第44条又は第45条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。

二 成果物の引渡し前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第二号に該当する場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして 。

受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第一号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額とする。

6 第2項の場合(第45条第八号及び第十号の規定により,この契約が解除された場合を除く )において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担 。

保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(受注者の損害賠償請求等)第53条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。

一 第47条又は第48条の規定によりこの契約が解除されたとき。

二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

, , 2 第34条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては 受注者は未受領金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)第54条 発注者は,引き渡された成果物に関し,第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という )をすることができない。ただし,これらの場合であ 。

っても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない。

2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という )の内に契約不適合を知り,そ 。

の旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。

6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。

7 発注者は,成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。

8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容,発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。

(保険)第55条 受注者は,仕様書に基づき保険を付したとき,又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

(紛争の解決)第56条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

2 前項の規定にかかわらず,管理技術者の業務の実施に関する紛争,受注者の使用人又は受注者から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については,第17条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。

3 発注者又は受注者は,第1項に規定する紛争解決の手続を経た後でなければ,同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができない。

(情報通信の技術を利用する方法)第57条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は,法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(契約外の事項)第58条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。