入札情報は以下の通りです。

件名横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務
種別工事
公示日または更新日2021 年 12 月 16 日
落札日2022 年 1 月 27 日
組織国土交通省
取得日2021 年 12 月 16 日 19:10:22

公告内容

1入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付します。令和3年12月16日分任支出負担行為担当官関東地方整備局 横浜営繕事務所長 谿花 範泰記1.業務の概要(1) 業務名 横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 業務内容 本業務は、神奈川県横浜市中区新港1-2-1に所在する横浜海上防災基地における横浜海上防災基地(21)建築改修その他工事の工事監理を行うものである。(3) 技術提案に関する要件競争参加資格確認申請書を提出するもの(以下「競争参加資格確認申請者」という。)は業務を実施するにあたって以下の視点から創意工夫を発揮し、各提案を行うものとする。1) 業務の実施方針等に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。(4) 履行期間 契約締結の翌日から令和4年10月19日まで(5) 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、以下の試行業務である。・技術提案の履行確実性評価の試行予定価格が100万円を超える業務の場合は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行。(6)電子入札システム本業務は資料の交付、申請書の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。(7)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務である。

なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2.競争参加資格競争参加資格者は、2-1.に掲げる資格を満たしている単体企業、又は2-2.に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。2-1.単体企業(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和 3・4 年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。2(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)(3)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく、一級建築士事務所登録を行っていること。(4)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。2-2.設計共同体2-1.単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年12月16日付け関東地方整備局長)に示すところにより関東地方整備局長から横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下、「設計共同体としての資格」という。)の認定を当該業務の開札の日までに受けているものであること。2-3. 2-1.(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も4.(3)により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。また、2-2に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていないものは、開札の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12 月 10 日付け建設省厚契発第 54 号、建設省技調発第 236 号、建設省営建発第 65 号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱いにおける申請期限の特例については、申請書の提出期限の日とする。2-4.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない)に抵触するものではないことに留意すること。2-5. 競争参加資格確認申請者に関する要件(1) 中立公平性に関する要件① 横浜海上防災基地(21)建築改修その他工事に係る工事の受注者及び設計業務等の受託者又はそれらと資本若しくは人事面において関連のある建設コンサルタント業者でないこと。② 資本面・人事面で関係があるとは、次の1)又は2)に該当するものをいう。1)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有3し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。2)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。(2) 中立公平性に関する要件を満たしていることを示す誓約書の提出上記(1)における中立公平性に関する要件の確認資料又は誓約書を申請書の提出時に提出することとする。(3) 業務実施体制に関する要件・業務の主たる分担業務分野(建築分野)を再委託するものでないこと。・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。・設計共同体の場合は、次の要件を満たしていること。① 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。② 管理技術者(※1)は、設計共同体の代表者の組織に所属していること。③ 一の分担業務分野(※2)を複数の構成員が共同して実施しないこと。(※1)「管理技術者」とは、「建築工事監理業務委託契約書」第9条の定義による。(※2)「分担業務分野」の分類は、下表による。なお、下表の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。分担業務分野 業務内容建築分野平成31年国土交通省告示第98号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」構造分野 同上「構造」電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの機械設備分野同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの・競争参加資格確認申請者又は再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所(以下、「協力事務所」という。)が、他の競争参加資格確認申請者の協力事務所となっていないこと。・再委託先である協力事務所が、関東地方整備局の建設コンサルタント業務等に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合は、関東地方整備局長から指名停止を受けている期間中でないこと。2-6. 配置予定技術者等に関する要件(1) 配置予定管理技術者及び記載を求める主任担当技術者の資格等① 管理技術者及び主たる分担業務分野(建築分野)の主任担当技術者(※3)は、競争参加資格確認申請者の組織に所属していること。(※3)「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。② 管理技術者は建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士であること。③ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者(建築分野、構造分野、電気設備分野、機械設備分野)は、それぞれ1名であること。

④ なお、管理技術者は、記載を求める建築分野主任担当技術者、構造分野主任担当技術者の両方又は一方との兼任を認める。ただし、兼任した場合は管理技術者のみを評価するものとし、兼任するとした分担業務分野の主任担当技術者に関する評価点すべてを「0点」とする。4なお、その他分担業務分野の主任担当技術者は兼任しないこと。⑤ 記載を求める建築分野主任担当技術者と構造分野主任担当技術者との兼任を認める。また、記載を求める電気設備分野主任担当技術者と機械設備分野主任担当技術者との兼任を認める。ただし評価は評価点の高い分担業務分野の主任担当技術者のみとし、他の分担業務分野の主任担当技術者に関する評価点すべてを「0点」とする。なお、その他分担業務分野の主任担当技術者は兼任しないこと。(2)平成23年4月1日以降の同種又は類似業務の実績管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、「平成 23 年 4 月 1 日以降の同種又は類似業務の実績」を有する者であること。なお、記載を求める各主任担当技術者においては、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野での実績に限る。ただし、管理技術者又はこれと同等の立場としての業務の実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務の実績を有することとして扱うことができる。管理技術者は、記載を求める建築分野主任担当技術者、構造分野主任担当技術者の両方又は一方との兼任する場合は、兼任する分担業務分野における「平成 23 年4月1日以降の同種又は類似業務の実績」を有する者であること。建築分野主任担当技術者と構造分野主任担当技術者との兼任を行う場合、電気設備分野主任担当技術者と機械設備分野主任担当技術者との兼任を行う場合は、それぞれ両方の分担業務分野における「平成23 年 4 月 1 日以降の同種又は類似業務の実績」を有する者であること。また、上記期間に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「長期休業」という。)を取得した場合は、休業期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。)を1年単位で延長するための申請を行うことができ、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである(長期休業期間が1年に満たない場合であっても、1年として切り上げて期間を延長することができ、長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が1ヶ年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長することができる。)。なお、産前・産後休業とは「労働基準法」第65条で規定する休業とし、育児休業及び介護休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で規定する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。詳細は別添4「長期休業に伴う技術者実績等の評価期間の試行」による。なお、「平成 23 年4月1日以降の同種又は類似業務の実績」とは、次の(い)、(ろ)両項目に該当する実績をいう。なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。(い)平成 23 年4月1日以降に施設(工事)が完成した業務(申請書の提出期限現在)の実績(ろ)次の①又は②を満たす施設の実績ただし、電気設備分野主任担当技術者及び機械設備分野主任担当技術者に限っては「(イ)構造」は問わないものとする。記載する件数は1件とする。(民間施設を対象とした業務実績も可とする)① 同種業務 :次の(ア)及び(イ)の条件を満たす施設を対象とした工事監理業務を含む業務。なお、民間施設を対象とした業務実績も可とする。ただし、完成した新築、増築または耐震改修を行った建物を対象とした業務に限り、軽微な業務(100 万円未満)を除く。(ア) 構造 :鉄筋コンクリート造 または 鉄骨鉄筋コンクリート造5なお、コンクリート充填鋼管構造は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造と認めない(イ) 用途 :庁舎、事務所または複合用途施設(1棟で庁舎または事務所の用途と認められる部分がある建物)※複合用途施設とは、1棟に複数の用途が含まれており、床や壁などで明確に区分されている施設をいう。② 類似業務 :次の(ア)の条件を満たす施設を対象とした工事監理業務または実施設計業務を含む業務。なお、民間施設を対象とした業務実績も可とする。ただし、完成した新築、増築または耐震改修を行った建物を対象とした業務に限り、個人住宅及び軽微な業務(100万円未満)を除く。(ア) 構造 :鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 または 鉄骨造(コンクリート充填鋼管構造を含む。ただし、軽量鉄骨造は除く。)(3) 恒常的雇用関係配置予定管理技術者及び主たる分担業務分野(建築分野)の主任担当技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、直接的雇用関係がなければならない。2-7.申請書に関する要件申請書の内容において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。3.総合評価落札方式に関する事項(1) 落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。入札参加者は、価格及び申請書をもって入札に参加し、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予決令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。

令和3年12月16日関東地方整備局長 若林 伸幸1 業務概要(1) 業務名 横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務(2) 業務内容 ・建築分野の工事監理業務・構造分野の工事監理業務・電気設備分野の工事監理業務・機械設備分野の工事監理業務(3) 履行期間 履行期間は、以下のとおり予定している。

契約締結の翌日から令和4年10月19日まで2 申請の時期令和3年12月16日から令和3年12月28日まで(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))は除く。)。

なお、令和4年1月4日以降(休日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。

3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、関東地方整備局ホームページ(https://www.ktr.mlit.go.jp)から入手するものとする。

(2) 申請書の提出方法及び提出場所申請者は、申請書に横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務設計共同体協定書(4 (4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は電子メール(電子メールの場合は着信の確認を行うこと。)により提出すること。

提出場所 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 17 階 関東地方整備局総務部契約課工事契約調整係電話048-601-3151(代)電子メール送付先 ktr-sekkei-kyodotai@mlit.go.jp(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。

4 設計共同体としての資格及びその審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和2年10月1日付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。

(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。

① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

② 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。

③ 関東地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。

④ 令和2年10月1日付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。

(2) 業務形態① 構成員の分担業務が、業務の内容により、横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務設計共同体協定書において明らかであること。

② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務設計共同体協定書において明らかであること。

③ 1(2)の業務内容に掲げる各分担業務をそれぞれ優れた技術を有する構成員に分担し、横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務設計共同体協定書第8条第1項に明示すること。

(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務設計共同体協定書において明らかであること。

(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「○○設計共同体協定書」によるものであること。

5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)②の認定を受けていない構成員が4(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。

6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。

7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。

8 その他(1) 設計共同体の名称は、「横浜海上防災基地庁舎(21)工事監理業務△△・××設計共同体」とする。

(2) 当該業務に係る競争に参加するためには、開札の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和3年12月16日付け分任支出負担行為担当官 関東地方整備局 横浜営繕事務所長)に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。