入札情報は以下の通りです。

件名入札公告 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務 一式.pdf [3M pdfファイル]
公示日または更新日2021 年 1 月 29 日
組織独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
取得日2021 年 1 月 29 日 19:17:56

公告内容

1/471入 札 説 明 書この入札説明書は、 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所( 以下「 研究所」 という 。) 会計規程、 研究所会計細則、 同細則で準用する文部科学省発注工事請負等契約規則( 平成1 3 年文部科学省訓令。以下「 文部科学省契約規則」 という 。) 、 本件調達に係る入札公告のほか、 本研究所が発注する調達契約に関し、 一般競争に参加しよう とする者( 以下「 競争参加者」 という 。) が熟知し、 かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項 (別 記) のとおり2 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格( 1 ) 研究所会計細則第3 1 条第1 項及び第3 2 条に規定される次の事項に該当する者は、 競争に参加する資格を有さない。①未成年者( 婚姻若しく は営業許可を受けている者を除く 。) 、 成年被後見人、 被保佐人又は被補助人並びに破産者で復権を得ない者なお、 未成年者、 被保佐人又は被補助人であって、 契約締結のために必要な同意を得ている場合は、 これにあたらない。②以下の各号のいずれかに該当すると認められると き、 その事実があった後三年を経過していない者( その者を代理人、 支配人その他の使用人と して使用する者についても また同じ。)( ア) 契約の履行に当たり 故意に工事若しく は製造を粗雑にし、 又は物件の品質若しく は数量に関して不正の行為をしたと き( イ) 公正な競争の執行を妨げたと き又は公正な価格を害し若しく は不正の利益を得るために連合したとき( ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき( エ) 監督又は検査の実施に当たり 職員の職務の執行を妨げたと き( オ) 正当な理由がなく 契約を履行しなかったと き( カ) この項(この号を除く )の規定により 一般競争入札に参加できないこと と されている者を契約の締結又は、 契約の履行に当たり 、 代理人、 支配人その他の使用人と して使用したと き( 2 ) 文部科学省競争参加資格( 全省庁統一資格) において令和2 年度に関東・ 甲信越地域の「 役務の提供等」のA、B 、 C、 又はD等級に格付けされている者であること 。( 3 ) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと 。(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年4月14日法律第20号)第12条の2の規定に基づき都道府県の知事等の登録を行っている者であること。2/472(5) 公的研究費の不正防止に係る誓約書を提出した者であること 。ただし、 提出を求める対象範囲外の者を除く 。4 落札の方式( 1 ) 契約担当役等は、 予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし支払の原因となる契約について、 相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により 当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められると き、 又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと となるおそれがあって著しく不適当であると認められると きは、 予定価格の範囲内で申込みをした他の者のう ち最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。( 2 ) 契約担当役等は、 交換契約その他その性質又は目的から前項の規定により 難い契約については、 同項の規定にかかわらず、 価格その他の条件が研究所にと って最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とする。( 3 ) 落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の1 0 %に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、 入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約金額の1 1 0 分の1 0 0 に相当する金額を入札書に記載すること 。また、 当該金額の1 0 %に相当する金額を加算したと きに1円未満の端数が生じると きは、 その端数金額を切り 捨てた後の金額をもって落札価格と する。5 入札及び開札( 1 ) 入札説明会等は、 総務部財務課契約係で随時行う ものとする。( 2 ) 競争参加者又はその代理人( 以下「競争参加者等」と いう 。) は、 別紙仕様書、 契約書( 案) 、 研究所会計規程、 研究所会計細則及び同細則で準用する文部科学省発注工事請負等契約規則を熟覧の上、入札しなければならない。( 3 ) 競争参加者等は、 その提出した入札書の引換え、 変更又は取り 消しをすること ができない。(4) 競争参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。( 5 ) 代理人が入札するときは、 あらかじめ競争参加者は代理委任状を提出しなければならない。( 6 ) 開札は、 競争参加者等を立ち会わせて行う 。ただし、 競争参加者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う 。( 7 ) 入札場の入退場の制限①入札場には、 競争参加者等並びに入札事務に関係のある職員( 以下「 入札関係職員」 という。) 及び前記( 6 ) の立会職員以外の者は入場することはできない。②競争参加者等は、開札時刻後においては、 開札場に入場することはできない。③競争参加者等は、 契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、 開札場を退場することはできない。( 8 ) 競争参加者等が、 相連合し、 又は不穏な行動をなす等の場合において、 入札を公正に執行することが認められないと きは、 当該競争参加者等を入札に参加させず、 又は入札の執行を延3/473期し、 若しく は取り やめる。( 9 ) 次の各号の一に該当する入札書は、 これを無効とする。

①入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書②調達件名及び入札金額のないもの③競争参加者本人の氏名( 法人の場合は、 その名称又は商号及び代表者の氏名) 及び押印のない又は判然としないもの④代理人が入札する場合は、 競争参加者本人の氏名( 法人の場合は、 その名称又は商号及び代表者の氏名) 、 代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然と しないもの( 記載のない又は判然と しない事項が、 競争参加者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名) 又は代理人であることの表示である場合には、 正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く )⑤調達件名に重大な誤り があるもの⑥入札金額の記載が不明確のもの⑦入札金額の記載を訂正したもので、 その訂正について印の押していないもの⑧入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑨その他入札に関する条件に違反した入札書( 10) 開札をした場合において、 競争参加者等の入札のう ち予定価格の範囲内での入札がないときは、 直ちに、 再度の入札を行う 。( 11) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あると きは、 直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を決定する。また、 く じを引かない者があると きは、 これに代わって入札事務に関係のない職員にく じを引かせる。6 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。なお、本契約の相手方が中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)第2条第1項の中小企業である場合には、その者からの申し出により契約書には以下の債権譲渡の特約条項を追加することができる。(売掛金債権の譲渡)受注者は、本契約に基づく売掛金債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関に限る。)及び信用保証協会に対し譲渡することができる。7 その他( 1 ) 競争参加者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、 すべて当該競争参加者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札書及び委任状の様式は別紙のとおり 。(3) 本件調達に関しての問い合せ先(機 関 名) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 総務部財務課契約係4/474(担 当) 田中( 電話番号) 0 4 6 ( 8 39) 6846(F A X) 0 4 6 ( 8 3 9 ) 6 9 1 6( メールアド レス ) a-keiyaku@nise.go.jp5/475(別 記)1 . 件名独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務 一式( 詳細は別紙仕様書のとおり 。)2 . 契約担当役等( 1 ) 契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 宍戸 和成( 2 ) 所在地 〒239-8585 神奈川県横須賀市野比5 丁目1 番1 号3 . 入札説明日時及び契約条項を示す場所令和3 年1 月29日( 金)~令和3 年2 月17日( 水)9 時0 0 分から1 7 時0 0 分まで( 土日祝祭日を除く )独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 研究管理棟1 階 総務部財務課契約係4.競争参加資格の確認のための書類の提出期限及び提出先提出期限 令和3年2月18日(木)17時15分提出場所 研究管理棟1階 総務部財務課契約係(FAX又はメール添付での提出可)提出物 ①文部科学省競争参加資格( 全省庁統一資格) の写し②建築物における衛生的環境の確保に関する法律( 昭和4 5 年4 月1 4 日法律第2 0号) 第1 2 条の2 の規定に基づき都道府県の知事等の登録の写し③公的研究費の不正防止に係る誓約書(ただし、提出を求める対象範囲外を除く)5 . 入札及び開札令和3 年3 月2 日( 火) 1 5 時00分独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 研究管理棟2 階 第二会議室6 . 契約期間令和3 年4 月1 日から令和4 年3 月31日まで7.その他( 1 ) 市場調査のため、 参考見積書1 部を4 . の提出にあわせて提出すること 。(2)落札者は、落札後遅滞なく金額の内訳書(月額内訳が分かるよう記載すること)を提出すること。なお、各月の金額は不適切な偏りのないものであること。6/47契 約 書(案)件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務請負代金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)発注者 契約担当役 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 理事長 宍戸 和成(以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)との間において、上記の請負業務(以下「業務」という)について、上記の請負代金額で次の条項により日常清掃業務委託契約を締結するものとする。

第1条 乙は信義を重んじ、誠実に本契約を履行するものとする。

第2条 甲が、乙に委託する業務の内容は別添仕様書のとおりとする。

第3条 契約期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。

第4条 業務の実施場所は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「研究所」という。)の庁舎等内外とする。

第5条 完了書は、1ヶ月毎に、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所総務部財務課契約係に送付するものとする。

第6条 請負代金の請求書は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所総務部財務課契約係に提出するものとする。

2 請負代金は1ヶ月毎に支払うものとし、検査確認後、甲が乙より適法な請求書を受理した日から40日以内に月額内訳表のとおり支払うものとする。

第7条 契約保証金は、免除する。

第8条 乙は、本契約にかかる業務の全部又は主要部分を第三者に委任若しくは委託してはならない。

2 乙が前項の再委託をしようとする場合は、次の各号について、あらかじめ文書により甲の担当者の承認を受けなければならない。

(1) 再委託の相手方の商号又は名称及び住所(2) 再委託を行う業務の範囲(3) 再委託を行う必要性(4) 契約金額3 乙は、第三者に再委託を行う場合においても、この契約により請負者の義務とされている事項につきその責めを免れない。

4 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合は、次の各号について文書により届け出なければならない。

(1) 当該第三者の商号又は名称及び住所7/47(2) 委託を行う業務の範囲5 乙は、再委託に関する書面の記載事項に変更がある場合は、遅滞なく変更の届出を行わなければならない。

第9条 甲は、次の各号に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。

一 乙が正当な理由なく、本契約の全部又は一部を履行しないとき。

二 本契約の履行について、乙に不正・不当な行為があったとき。

三 乙が本契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。

四 乙が次のいずれかに該当するときイ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。

第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金などを供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ニ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ホ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからニまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ヘ 乙が、イからニまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ホに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

ト 暴力的な要求行為があったとき。

チ 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。

リ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為があったとき。

ヌ 偽計又は威力を用いて財務課長等の業務を妨害する行為があったとき。

ル その他前各号に準ずる行為があったとき。

五 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正な行為があったとき。

六 前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。

七 乙がやむを得ない事情により解約を申し立て、甲が認めた場合八 甲の都合により契約の解除の必要があるとき。

2 前項の七から八により契約を解除する場合には、甲は乙に対して契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする10日前までに通知し、解除できるものとするが、一から六については、書面をもって通告することによって解除するものとする。

8/473 第1項の一から六の規定により契約を解除した場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

4 乙が、違約金を甲が指定する期日までに支払わないときは、乙は、甲に遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を支払うものとする。

第10条 乙は、業務の実施にあたり、清掃人の教育・訓練及び指導を十分に行なうとともに身元・風紀・規律・衛生及び日常の勤務について、常に厳重なる注意をもって清掃員を監督し、清掃員に関する一切の責任を負うものとする。

第11条 乙は、清掃員が故意又は過失により、甲の所有する建物・工作物及び物品等の全部若しくは一部を滅失、毀損したときは直ちに原状に復するか、又はその損害額に相当する金額を甲の指定する期日までに支払うものとする。

ただし、天災地変その他やむを得ない不可抗力によると甲が認めた場合は、甲は上記金額を免除又は減額するものとする。

第12条 乙は、甲から提供を受けた個人情報及び乙が業務上知り得た個人情報について、第三者に漏洩してはならない。また、個人情報の複製や、業務以外の目的での利用をしてはならない。本契約終了または解除された後においても同様とする。

第13条 乙は、取得個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故が発生した場合には、ただちに甲に報告するとともに、苦情への対応等、当該事故により損害を最小限にとどるために必要な措置を乙の責任と費用負担で講じるものとする。

第14条 前条の規定にかかわらず、乙の責に帰すべき事由により、取得個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故が発生し、甲が第三者から請求を受け、または第三者との間で紛争が発生した場合には、乙は、甲の指示に基づき自己の責任と費用負担でこれに対処するものとする。この場合、甲が被害を被ったときは、乙は甲に対して当該損害を賠償しなければならないものとする。

第15条 清掃に必要な用具類、洗剤等消耗品、補充物、作業着等は、本研究所から支給することが仕様書に明記されていないものは、すべて乙の負担とする。ただし、乙は業務に必要な詰所、ロッカー、清掃作業に必要な光熱水費については、甲の承認を受けて無償で使用することができる。

2 乙は、前項により承認を受けた建物・工作物・物品等を、改造若しくは模様替、又は自己の設備を取付けてはならない。

第16条 甲は、乙の派遣した清掃員のうち、業務を遂行するうえにおいて不適当と認められる者がいるときは、その理由を明示して、乙に交替を求めることができる。

2 乙は、前項の規定により清掃員交替の請求を受けたときは、直ちに実情を調査し、すみやかに対応をしなければならない。

第17条 甲は、清掃員が業務上負傷し、又は事故等が発生した場合は、その理由のいかんを問わず一切その責に任じない。

2 甲は、乙の清掃員が清掃実施中において、第三者との間に惹起した事故について、一切関知しないものとする。

第18条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号。

以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成9/47員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。

二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

第19条 この契約について必要な細目は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び同細則で準用する文部科学省発注工事請負等契約規則によるものとする。

第20条 この契約について、甲・乙間に疑義が生じた場合は、双方協議のうえ、これを解決するものとする。

第21条 この契約について、甲・乙間に紛争が生じた場合は、双方協議のうえ、これを解決するものとする。

第22条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、双方協議のうえ、これを定めるものとする。

第23条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする地方裁判所とする。

上記契約の成立を証するため、甲・乙は次に記名し印を押すものとする。

この契約書は2通作成し、双方で各1通を保有するものとする。

令和3年 月 日(甲) 神奈川県横須賀市野比5-1-1契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成(乙)10/47単位:円年 月 金 額令和3年 4月5月6月7月8月9月10月11月12月令和4年 1月2月3月合計 0日常清掃業務 月額内訳表11/47仕 様 書1.件名独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務2.業務の実施場所神奈川県横須賀市野比5-1-1独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 研究管理棟他3.契約期間令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。ただし、水曜日、土曜日、日曜日、祝祭日(8月10日、8月11日及び12月29日~1月3日を含む)は清掃業務を行わない(詳細は別冊・清掃業務内容書のとおり)。4.清掃業務内容常に善良な管理者の注意をもって業務にあたること。詳細な業務内容、清掃範囲、清掃日程については、別冊・清掃業務内容書のとおり。5.清掃作業員の派遣及び作業時間等請負者は、清掃業務遂行に支障を来さない範囲の要員を派遣するものとし、業務時間は原則として、8時30分に開始し、16時30分までに終了すること。ただし、止むを得ない理由により清掃時間を延長する場合は、事前に契約係に申し出て承認を得ること。6.清掃作業員の規律請負者は、派遣する清掃作業員の服装を統一し、清掃作業中は必ず着用させること。また、作業中はもとより休憩中においても、来所者に対し本研究所の品位を損なうことのないよう、清掃作業員を十分指導監督すること。業務開始時点で、全ての清掃作業員が、仕様書の内容及び前の請負者からの引き継ぎ、内容を熟知していること。清掃作業員は、当日の作業着手前に必ず契約係より日常清掃業務日報を受け取った後に作業を行い、作業終了後は上記日報及び口頭により契約係に報告をして確認を受けること。清掃する建物の鍵は、清掃当日に契約係で受け取り、清掃終了後に戸締まりを確認して契約係に返却すること。12/47建物や設備等における異常、故障、破損、照明切れ、その他何か気付いたことがあった場合は、契約係に報告すること。作業に当たっては、常に火災、盗難、その他事故の発生予防に十分注意すること。7.清掃業務に係る経費の負担作業に必要な用具類、洗剤等消耗品、補充物、作業着等、本研究所から支給することが業務内容書に明記されていないものは、全て請負者の負担とする。清掃道具や消耗品等が置いてあったとしても、無断で使用してはならない。本研究所から支給することが明記されているものも効率よく使用し、業務に支障のない範囲で節約に努めること。清掃に必要な設備等は、次に掲げる範囲を限度として無償で使用することができる。・清掃作業員の詰所(ロッカー、机、椅子等設置済み)・清掃作業に必要な光熱水の使用・清掃作業に必要な設備のうち、契約係が許可した設備8.その他全ての作業は請負者が責任をもって行い、事故などに関して本研究所は一切責任を負わないので十分に注意するものとする。作業中に請負者の責に帰すべき事由により、本研究所の建物、設備等に損害を与えた時は、速やかにその旨を契約係に報告し、職員の指示に従って対処するとともに、全て請負者においてその弁償の責を負うものとする。請負者は、契約期間開始の際に、前の請負者から引き継ぎを受けること。また、契約期間満了の際は、次の請負者が円滑に業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うこと。

引き継ぎは、予定請負者が決定してから本研究所が指定した日時に行うこと。国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)における「清掃」の基準に基づいた業務を行うこと。その他必要な事項については、契約係の指示による。13/47別冊独立行政法人国立特別支援教育総合研究所清掃業務内容書令和3年度14/4711.共通事項①誰にとっても清潔かつ安全かつ見た目のよい空間を維持し、施設、設備等を適切に保全するという目的に合致した、誠実で適切な清掃を実施すること。②業務は、清掃業務内容書等に書かれている動作をすればそれでよいということではなく、清掃範囲からゴミやほこり等を全て除去し、汚れを全てきれいにすること。例としては、「箒又はフロアワイパーにて除塵」という仕様は、箒又はフロアワイパーではうまく取れないゴミなども、手を使って全て取り除くところまでやること。例としては、「吸塵機等で除塵」という仕様は、吸塵機が入らない狭い場所も、吸塵機以外の手段を用いて除塵すること。例としては、「固く絞ったモップで満遍なく拭きあげること」という仕様は、満遍なく拭くだけではなく、モップを使ってその清掃範囲の汚れを全てきれいにするところまでやること。③清掃業務内容書に書かれている用具類、洗剤等消耗品等だけでは落とせない汚れについては、その旨を契約係に報告すること。④清掃業務内容書において指定している清掃方法と同等以上の清掃方法が存在する場合は、契約係に提案し、許可を受け、清掃方法を変更することができる。⑤清掃による集塵物は、本研究所が支給するゴミ袋を用いて、指定の場所へ分別集積するものとする。分別方法は、当研究所の事業系ゴミの分別基準に従うこと。⑥清掃範囲の設備・備品等はみだりに移動させないこと。棚、机、椅子等を一人で簡単に動かせるものについては、必要があれば一時的に動かしても構わないが、必ず元の場所に戻しておくこと。必要がなければ動かさないこと。⑦水や洗剤等を使用する際は、水滴や洗剤の跡等が残らないように、きれいに拭き取る等、適切に処理をすること。また、電子機器や書籍等に影響が出ないよう、十分注意して作業を行うこと。⑧窓の開け閉めや換気扇のスイッチの操作等を指示する場合があるので従うこと。⑨土足禁止の部屋には、絶対に土足で踏み込まないこと。どこが土足禁止かは、事前に契約係に確認すること。⑩業務内容に関する本研究所からの指示、連絡等については、誰がその指示、連絡等を受けても、それを全ての清掃員に正確かつ速やかに共有すること。清掃員によって清掃方法が異なるということがないようにすること。⑪清掃後は目視による確認(ゴミの清掃残し、移動させた物品の戻し忘れ等)を怠らないこと。⑫清掃業務の範囲を逸脱しない範囲で、本研究所の指示により臨時に指定した場所の清掃、清掃方法の変更、作業日時の変更を依頼することがある。⑬契約期間中に部屋の配置が変更になり、清掃場所に疑義が生じる場合は、本研究所と協議し、清掃場所を確認すること。15/4722.清掃作業要領清掃区分 作業内容床面(カーペット・マット等含む)廊下床面等(棚、机、椅子、洗濯機等の下部分も含む)は、箒又はフロアワイパー等にて除塵し、固く絞ったモップで満遍なく拭きあげること。マットが敷いてある場合は、マットの上も除塵し、各マットにつき月1回はマットの下も掃除すること。カ-ペット箇所(棚、机、椅子、洗濯機等の下部分も含む)は、吸塵機等で除塵すること。洗濯機の下部分については、洗濯機と衣類乾燥機設置台は動かさず、動かさずにできる範囲で、洗濯機の下や周囲を除塵し、雑巾等を用いて拭きあげ、汚れを落とすこと。棚、机、椅子、ホワイトボード等清掃場所にある棚、机、椅子等(自動販売機及びコピー機を除く。)は、(ゴミ、埃等がある場合はフラワーモップ等で除塵し)水拭きすること。棚は、一番上だけでなく、各段も行うこと。ホワイトボードなどに書かれている文字は消さないこと。ただし、研修棟に限ってはホワイトボードに書かれた文字も消すこと。手すり、壁面 清掃場所にある手すりは、ゴミ、埃等がある場合は除塵し、汚れ、カビ等がある場合は雑巾等で取り除くこと。清掃範囲の壁にカビ等があった場合は、アルコールを用いて雑巾等で取り除くこと。トイレの壁に汚れ等があった場合は、雑巾等で取り除くこと。洗面所及びトイレ等洗面所及びトイレの床面は箒又はフロアワイパー等で除塵し、固く絞ったモップで水拭きを行うこと。ただし、必要により水洗いを行うこと。洗面器は水洗いを行い、常に清潔を保つとともに、必要に応じてクレンザー等で磨くこと。洗面所備え付けの鏡は、当該清掃日に必ず1回拭きとりをすること。便器は水洗いを行い、必要に応じて薬品等を使用して清掃すること。洗面所手洗用石鹸、除菌クリーナー及びトイレットペーパーの補充を行うこと。トイレットペーパーは、各個室につき2個予備を置くこと。【除菌クリーナー、トイレットペーパー及び洗面所手洗用石鹸は本研究所より支給する。】トイレ内の汚物入れの中の汚物を、当該清掃日に必ず袋ごと捨てること。袋は、毎回必ず新しいものを補充すること。毎回トイレ内のゴミ箱のゴミも回収すること。トイレットペーパーホルダー、除菌クリーナーディスペンサー、ドア、窓枠や窓のレールとその周辺、排水口等々のゴミ、埃等は取り除くこと。換気扇は、各換気扇につきそれぞれ月1回は、ゴミ、埃等を取り除くこ16/473と。ただし、換気扇を外す必要はない。床面にある排水口に、定期的に(各排水口につき月1回以上)水を流し込み、排水トラップの水が乾くのを防ぐこと。窓を開けて風通しを良くして清掃を行うこと。扉ガラス・窓ガラス(正面玄関及び風除室のみ)ガラス両面及びガラス周りのサッシの汚れの目立つ部分を、タオルで水拭き又は乾拭きすること。水拭き又は乾拭きで汚れが落ちない場合は、適正洗剤やスクイジー等を用いて清拭すること。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。ゴミの収集・搬出別紙図面(別途提供)により、各研究室及び各部の共同利用のゴミ箱のゴミを、指定したゴミ集積場所へ搬出すること(搬出用台車は、一台は本研究所所有のものを使用できるが、必要があれば請負者が別途用意すること)。各研究室及び各部の共同利用のゴミ箱は、部屋の中の複数箇所に散在していることが多いので、注意して全て回収すること。

各研究室及び各部への立ち入りは、9時15分以降とし、12時から13時の間を避けること。ゴミを回収するたびに、新しいゴミ袋をゴミ箱にセットすること。ゴミ袋の種類については、横須賀市の事業系ゴミの基準に従うこと。ただし、ゴミの量が少ない場合は、複数のゴミ箱のゴミを一つの袋にまとめることで、袋の節約をすること。【ゴミ袋については、本研究所より支給する。】ゴミ箱の中だけでなく、ゴミ箱の付近に出されているゴミも回収すること。ただし、ゴミであるか不明な物品がある場合は、必ず、それがゴミであることを確認してから回収すること。ゴミの回収時には、分別してあるゴミの種類を混ぜて回収してはならない。分別が不十分のまま出されているゴミに気づいた場合は、正しく分別しなおしてから、ゴミ集積場所に入れること。分別が不十分のまま出されていたゴミについては、契約係に報告すること。ゴミ箱の近くに古紙や段ボール等の資源ゴミが出されている場合は、それも回収し、ゴミ集積所に入れる際は、ビニール紐で縛ってから入れること。使用済み電池は、回収した後、契約係の指定する場所へ搬出すること。給湯室のゴミを回収する際は、三角ネットと排水口の水切りネットも回収し、それぞれ新しいものをセットし、流しや排水口をスポンジ等で掃除すること。【三角ネットと排水口の水切りネットは、給湯室の使用者が用意する。スポンジは、請負者で用意すること。給湯室にあるスポンジは使17/474ってはならない。】喫煙所は、当該清掃日・当該ゴミ回収の日に、標準の清掃をし、吸殻等を回収して捨てるとともに、灰皿等は水洗いし、水分を拭き取って、元の位置に戻すこと。研修棟の清掃日には、研修棟にある全てのゴミ箱のゴミを収集・搬出すること。ゴミ集積場所 箒による掃き掃除及びゴミ除去を行うこと。水道水による洗浄を行うこと。モップによる水拭きを行うこと。水切り及び倉庫内乾燥を行うこと。倉庫内に既にゴミがある場合は、ゴミを移動して行うこと。3.定期清掃ここでいう定期清掃とは、清掃指定日が「月1回」になっている箇所のことであり、清掃が月1回であっても「第1火曜」等のように曜日を指定している箇所は含まない。3-1.共通事項清掃区分 作業内容月1回清掃箇所 各室内は箒又はフロアワイパー等で除塵すること。カ-ペット箇所は、吸塵機にて除塵すること。汚れが目立つ場所があった場合は、固く絞った雑巾等で拭くこと。棚、机、椅子等は、(ゴミ、埃等がある場合はフラワーモップ等で除塵し)水拭きすること。棚は、一番上だけでなく、各段も行うこと。基本的に許可なく物を移動しないこと。ホワイトボードなどに書かれている文字は消さないこと。ゴミ箱のゴミは必ず全て収集・搬出すること。マットとボールの拭き掃除には、全てアルコールを用いること。【拭き掃除用のアルコールタオルは、請負者で用意すること。】3-2.個別事項以下の場所は、3-1.共通事項の作業内容に加えて個別作業を行うこと。ただし、屋外(中庭とドライエリア)については、個別作業のみ行うこと。場所 個別作業プレイルーム1 赤いマットと大ボールと小ボールの拭き掃除。流しの掃除。スヌーズレン 赤いマットの拭き掃除。流しの掃除。親子面接室 床に落ちた砂の除去。赤いマットと大ボールのふき掃除。視機能検査室 機材は動かさずに床を掃除。18/475学習指導室1・2 机上の水拭き。トランポリン 拭き掃除。汚れが目立ちやすいので入念に行うこと。中庭(屋外) モニュメントやその周辺の落ち葉を除去すること。ドライエリア(屋外) ドライエリア及び排水口の落ち葉や土の除去をすること。4.清掃用具の管理請負者が持ち込むもので、日をまたいで本研究所に保管したい物品(用具類、洗剤等消耗品、補充物、作業着等)は、契約係の許可を受ければ、契約係の指示した場所に保管できる。

R階階段第4会議室廊下 階段、廊下車椅子用便所 洗濯乾燥室、湯沸室便所 (男・女) 洗濯乾燥室、湯沸室階段トランポリン 車椅子用便所 便所 (男・女)中庭(屋外) 3階 階段、廊下、下足室3、4、R階廊下心理・発達検査室、前室 車椅子用便所 階段補聴器検査室 2階スヌーズレンルーム、倉庫 3階待合室2 洗濯湯沸室廊下聴覚モニター室 廊下、ブラウジングコーナー視機能検査室 渡り廊下 1、2階検査控室 便所 (男・女) R階聴力検査室、前室 階段 階段東研修員宿泊棟1階廊下 風除室、身障者便所 ドライエリア(屋外)談話コーナー、喫煙所 屋外喫煙所(体育館下)西側便所(男・女) 北側便所(男・女) 階段、廊下女子職員休憩室洗濯湯沸室便所 (男・女) 廊下、渡り廊下、ホールiライブラリー、教材教具展示室打合室1 R階 階段、廊下、電話コーナー交流スペース 階段 2階セミナー室3階段 ICT活用実践演習室地下1階 北側便所(男・女) 1階インクルーシブ教育推進センターミーティングルームエントランスホール、正面玄関、風除室 中央便所(男・女)男子職員休憩室廊下 1階北側便所(男・女) 第1会議室 講堂、講師控室大研修室、第5・6研修室談話コーナー 便所 (男・女)廊下階段3階第2会議室東側便所(男・女)第1・2・3・4研修室2階西研修員宿泊棟洗濯湯沸室特別支援教育情報センター棟階段1階階段ユニットシャワー、洗濯スペース 階段 階段、廊下日常清掃業務日報 契約係長階段、廊下 中央便所(男・女) 便所(男・女)清 掃 範 囲研究管理棟 2階 研修棟契約係員清掃実施日:令和年月日( ) (開始時間) 時 分~(終了時間) 時 分 清掃作業員氏名28/47階段棟 食堂棟 曜日確認曜日確認 毎日 曜日確認月 火 月・木曜日確認 曜日確認 曜日確認月 火・金 月・木火・金 月・木体育館 月・木曜日確認 曜日確認 月・木第4火 第2・4火 月・木第4火 第2・4火 喫煙所 月・木第4火 研究管理棟3F 曜日確認曜日確認 月・木曜日確認 日程表2 研究企画部 月・木火 月・木第2火 曜日確認 月・木第4火 第3火報 告 事 項 等※第1火、第2火、第3火、第4火は、該当日が閉庁日の場合は、研究所が指定した日に行うこと。

便所(男・女)、車椅子用便所体育館フロアー、用具庫 フットサルコート 給湯室階段、ホール 便所(男・女)インクルーシブ教育システム推進センター男子更衣室、シャワー室2階トイレ棟便所(男・女)玄関、階段 便所 給湯室女子更衣室、シャワー室 廊下上席総括研究員室ゴミ倉庫(研究管理棟横)1階 発達障害教育推進センター2階 ゴミ集積場所 研究管理棟2F階段 ゴミ倉庫(食堂横)研修事業部情報・支援部生活支援研究棟上席総括研究員室清 掃 範 囲ゴミ収集及び周囲の清掃1階 便所(男・女) 研究管理棟1F階段 身体障害者用便所 給湯室29/47第4号様式入 札 書件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務入札金額 金 円也(税抜)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」を請負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和3年3月2日契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成 殿競争加入者住 所氏 名 印30/47【入札書記載例1:競争加入者本人が入札する場合】第4号様式入 札 書件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務入札金額 金 円也(税抜)独独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」を請負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和3年3月2日契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成 殿競争加入者住 所 ○○県○○市○○区○○1-1-1氏 名 ○○株式会社代表取締役 ○○○○備 考(1)競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことがあるため、入札書を複数枚持参すること。代表者印31/47【入札書記載例2:代理人が入札する場合】第4号様式入 札 書件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務入札金額 金 円也(税抜)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」を請負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和3年3月2日契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成 殿競争加入者住 所 ○○県○○市○○区○○1-1-1氏 名 ○○株式会社代表取締役 ○○○○代 理 人 ○○株式会社○○支社長※委任状届出印備 考(1)競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印(外国人の署名を含む。)すること。(3)入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことがあるため、入札書を複数枚持参すること。代理人印32/47【入札書記載例3:復代理人が入札する場合】第4号様式入 札 書件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務入札金額 金 円也(税抜)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」を請負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和3年3月2日契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成 殿競争加入者住 所 ○○県○○市○○区○○1-1-1氏 名 ○○株式会社代表取締役 ○○○○復代理人 ○○株式会社○○○○※委任状届出印備 考(1)競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)復代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名を記載し、かつ、押印(外国人の署名を含む。)すること。(3)入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことがあるため、入札書を複数枚持参すること。復代理人印33/47入札書用の封筒について 記入参考例表 面件 名「入札書在中」会社名代表者名裏 面割印割印割印「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」入札日 令和3年3月2日34/47委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所委任者(競争加入者) 社名又は商号代表者氏名 印私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和3年3月2日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」の一般競争入札に関する件受任者(代理人)使用印鑑備考(1)代理人印欄は、代理人の使用する印鑑(外国人の署名を含む。)を押印すること。(2)競争加入者の氏名欄は、法人の場合はその名称及び代表者の氏名を記載すること。

35/47(委任状記載例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和○年○月○日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所 横須賀市野比64委任者(競争加入者) 社名又は商号 (株)横須賀国立商事代表者氏名 代表取締役 野比 伸太代表者印私は、野比 静 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和3年3月2日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」の一般競争入札に関する件受任者(代理人) 使用印鑑横須賀市野比64(株)横須賀国立商事 野比 静野比36/47委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所委任者(競争加入者) 社名又は商号代表者氏名 印私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との間における下記の一切の権限を委任します。記令和3年3月2日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」の一般競争入札に関する件受任者(代理人)使用印鑑委任事項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 契約に関する納入(完了)及び取下げに関する件4 契約代金の請求及び受理に関する件5 復代理人の選任に関する件備考(1)代理人印欄は、代理人の使用する印鑑(外国人の署名を含む。)を押印すること。(2)競争加入者の氏名欄は、法人の場合はその名称及び代表者の氏名を記載すること。

37/47(委任状記載例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和○年○月○日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所 横須賀市野比64委任者(競争加入者) 社名又は商号 (株)横須賀国立商事代表者氏名 代表取締役 野比 伸太 代表者印私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との間における下記の一切の権限を委任します。記令和3年3月2日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」の一般競争入札に関する件受任者(代理人) 横須賀市久里浜79-9(株)横須賀国立商事 久里浜支店支店長 久里浜 英樹 使用印鑑支店長印委任事項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.契約に関する納入(完了)及び取下げに関する件4.契約代金の請求及び受理に関する件5.復代理人の選任に関する件備 考これは、参考例であり必要に応じ、適宜追加、修正等があっても差し支えないこと。38/47委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所委任者(競争加入者の代理人) 社名又は商号代表者氏名私は、 を の復代理人と定め下記の一切の権限を委任します。記令和3年3月2日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」の一般競争入札に関する件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑39/47(委任状記載例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状令和○年○月○日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所 横須賀市久里浜79-9委任者(競争加入者の代理人) 社名又は商号 (株)横須賀国立商事 久里浜支店代表者氏名 支店長 久里浜 英樹 支店長印私は、浦賀三郎 を(株)横須賀国立商事 代表取締役 野比 伸太(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和3年3月2日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所日常清掃業務」の一般競争入札に関する件受任者(競争加入者の復代理人) 使用印鑑横須賀市久里浜79-9(株)横須賀国立商事 久里浜支店浦賀浦賀 三郎備 考(1)この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されていることが必要であること。(委任状記載例2を参照)40/47委任状参考資料○競争加入者本人が入札 → 委任状必要なし○社員等が競争加入者の代理人として入札 → 委任状〔委任状記載例1〕が必要○支店長等が競争加入者の代理人として入札 → 委任状〔委任状記載例2〕が必要○支店等の社員等が競争加入者の復代理人として入札→ 委任状〔委任状記載例2、委任状記載例3〕が必要41/4742/4743/47誓 約 書当社(当法人)は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との取引に当たり、「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計規程」及び「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計細則」を遵守し、いかなる不正にも関与しないことを誓約します。当社(当法人)に、上記規程等に反する行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。また、内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提供等の要請に協力するとともに、研究所の構成員から不正な行為の依頼等があった場合は直ちに通報します。令和 年 月 日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 殿(住所)(社名又は法人名)(代表者役職・氏名) 印営業担当者名刺貼付箇所44/4745/4746/47⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙․೎ᡰេᢎ⢒✚ว⎇ⓥᚲߩ౉ᧅ㧔౏൐࡮ડ↹┹੎ࠍ฽߻㧕ߦෳടߐࠇࠆ⊝᭽ᣇ߳ ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ߇ⴕ߁ᄾ⚂ߦߟ޿ߡߪޔޟ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱߩ੐ോ࡮੐ᬺߩ⷗⋥ߒߩၮᧄᣇ㊎ޠ㧔ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝㧞᦬㧣ᣣ㑑⼏᳿ቯ㧕ߦ߅޿ߡޔ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱߣ৻ቯߩ㑐ଥࠍ᦭ߔࠆᴺੱߣᄾ⚂ࠍߔࠆ႐วߦߪޔᒰ⹥ᴺੱ߳ߩౣዞ⡯ߩ⁁ᴫޔᒰ⹥ᴺੱߣߩ㑆ߩขᒁ╬ߩ⁁ᴫߦߟ޿ߡᖱႎࠍ౏㐿ߔࠆߥߤߩข⚵ࠍㅴ߼ࠆߣߐࠇߡ޿ࠆߣߎࠈߢߔޕ ߎࠇߦၮߠ߈ޔએਅߩߣ߅ࠅޔᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑐ଥߦଥࠆᖱႎࠍᒰ⎇ⓥᚲߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫߢ౏⴫ߔࠆߎߣߣߒ߹ߔߩߢޔᚲⷐߩᖱႎߩᒰᣇ߳ߩឭଏ෸߮ᖱႎߩ౏⴫ߦหᗧߩ਄ߢޔᔕᧅ⧯ߒߊߪᔕ൐෶ߪᄾ⚂ߩ✦⚿ࠍⴕߞߡ޿ߚߛߊࠃ߁ᓮℂ⸃ߣᓮදജࠍ߅㗿޿޿ߚߒ߹ߔޕ ߥ߅ޔ᩺ઙ߳ߩᔕᧅ⧯ߒߊߪᔕ൐෶ߪᄾ⚂ߩ✦⚿ࠍ߽ߞߡหᗧߐࠇߚ߽ߩߣߺߥߐߖߡ޿ߚߛ߈߹ߔߩߢޔߏੌ⍮㗿޿߹ߔޕ㧔ᔕᧅ⧯ߒߊߪᔕ൐෶ߪᄾ⚂ߩ✦⚿ࠍⴕߞߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕᖱႎឭଏ╬ߩදജࠍߒߡ޿ߚߛߌߥ޿⋧ᚻᣇߦߟ޿ߡߪޔߘߩฬ⒓╬ࠍ౏⴫ߐߖߡ޿ߚߛߊߎߣ߇޽ࠅᓧ߹ߔߩߢޔߏੌ⍮㗿޿߹ߔޕ㧕㧔㧝㧕౏⴫ߩኻ⽎ߣߥࠆᄾ⚂వᰴߩ޿ߕࠇߦ߽⹥ᒰߔࠆᄾ⚂వԘ ᒰ⎇ⓥᚲߦ߅޿ߡᓎຬࠍ⚻㛎ߒߚ⠪㧔ᓎຬ⚻㛎⠪㧕߇ౣዞ⡯ߒߡ޿ࠆߎߣ෶ߪ⺖㐳⋧ᒰ⡯એ਄ߩ⡯ࠍ⚻㛎ߒߚ⠪㧔⺖㐳⋧ᒰ⡯એ਄⚻㛎⠪㧕߇ᓎຬޔ㘈໧╬ߣߒߡౣዞ⡯ߒߡ޿ࠆߎߣԙ ᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑆ߩขᒁ㜞߇ޔ✚ᄁ਄㜞෶ߪ੐ᬺ෼౉ߩ㧟ಽߩ㧝એ਄ࠍභ߼ߡ޿ࠆߎߣ̪ ੍ቯଔᩰ߇৻ቯߩ㊄㗵ࠍ⿥߃ߥ޿ᄾ⚂߿శᾲ᳓⾌ߩᡰ಴ߦଥࠆᄾ⚂╬ߪኻ⽎ᄖ㧔㧞㧕౏⴫ߔࠆᖱႎ਄⸥ߦ⹥ᒰߔࠆᄾ⚂వߦߟ޿ߡޔᄾ⚂ߏߣߦޔ‛ຠᓎോ╬ߩฬ⒓෸߮ᢙ㊂ޔᄾ⚂✦⚿ᣣޔᄾ⚂వߩฬ⒓ޔᄾ⚂㊄㗵╬ߣ૬ߖޔᰴߦឝߍࠆᖱႎࠍ౏⴫ߒ߹ߔޕԘ ᒰ⎇ⓥᚲߩᓎຬ⚻㛎⠪෸߮⺖㐳⋧ᒰ⡯એ਄⚻㛎⠪㧔ᒰᯏ᭴㧻㧮㧕ߩੱᢙޔ⡯ฬ෸߮ᒰ⎇ⓥᚲߦ߅ߌࠆᦨ⚳⡯ฬԙ ᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑆ߩขᒁ㜞Ԛ ✚ᄁ਄㜞෶ߪ੐ᬺ෼౉ߦභ߼ࠆᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑆ߩขᒁ㜞ߩഀว߇ޔᰴߩ඙ಽߩ޿ߕࠇ߆ߦ⹥ᒰߔࠆᣦ㧟ಽߩ㧝એ਄㧞ಽߩ㧝ᧂḩޔ㧞ಽߩ㧝એ਄㧟ಽߩ㧞ᧂḩ෶ߪ㧟ಽߩ㧞એ਄ԛ ৻⠪ᔕᧅ෶ߪ৻⠪ᔕ൐ߢ޽ࠆ႐วߪߘߩᣦ㧔㧟㧕ᒰᣇߦឭଏߒߡ޿ߚߛߊᖱႎԘ ᄾ⚂✦⚿ᣣᤨὐߢ࿷⡯ߒߡ޿ࠆᒰ⎇ⓥᚲ㧻㧮ߦଥࠆᖱႎ㧔ੱᢙޔ⃻࿷ߩ⡯ฬ෸߮ᒰ⎇ⓥᚲߦ߅ߌࠆᦨ⚳⡯ฬ╬㧕ԙ ⋥ㄭߩ੐ᬺᐕᐲߦ߅ߌࠆ✚ᄁ਄㜞෶ߪ੐ᬺ෼౉෸߮ᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑆ߩขᒁ㜞㧔㧠㧕౏⴫ᣣᄾ⚂✦⚿ᣣߩ⠉ᣣ߆ࠄ⿠▚ߒߡේೣߣߒߡ㧣㧞ᣣએౝ㧔᦬ߦ✦⚿ߒߚᄾ⚂ߦߟ޿ߡߪේೣߣߒߡᣣએౝ㧕47/47