入札情報は以下の通りです。

件名入札公告 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス.pdf [2M pdfファイル]
公示日または更新日2021 年 1 月 20 日
組織独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
取得日2021 年 1 月 20 日 19:23:54

公告内容

1/321入 札 説 明 書この入札説明書は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「研究所」という。)会計規程、研究所会計細則、同細則で準用する文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令。以下「文部科学省契約規則」という。)、本件調達に係る入札公告のほか、研究所が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項 (別 記)のとおり2 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1) 研究所会計細則第31条第1項及び第32条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。①未成年者(婚姻若しくは営業許可を受けている者を除く。)、成年被後見人、被保佐人又は被補助人並びに破産者で復権を得ない者なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これにあたらない。②以下の各号のいずれかに該当すると認められるとき、その事実があった後二年を経過していない者(その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき(イ) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき(オ) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき(カ) この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき(2) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和2年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(3) ガス事業法第3条の規定に基づきガス小売事業者の登録を受けている者であること。(4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2/3224 落札の方式(1) 契約担当役等は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし支払の原因となる契約について、相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 契約担当役等は、交換契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、価格その他の条件が研究所にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契約の相手方とする。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5 入札及び開札(1) 入札説明会等は、総務部財務課契約係で随時行うものとする。(2) 競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)は、別紙仕様書、契約書(案)及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟覧の上、入札しなければならない。(3) 競争参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。(4) 競争参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(5) 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者は代理委任状を提出しなければならない。(6) 開札は、競争参加者等を立ち会わせて行う。ただし、競争参加者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(7) 入札場の入退場の制限①入札場には、競争参加者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記(6)の立会職員以外の者は入場することはできない。②競争参加者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③競争参加者等は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。(8) 競争参加者等が、相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめる。(9) 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。①入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書②調達件名及び入札金額のないもの③競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人3/323であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)⑤調達件名に重大な誤りがあるもの⑥入札金額の記載が不明確のもの⑦入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの⑧入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑨その他入札に関する条件に違反した入札書(10) 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。(11) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を決定する。また、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。6 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。

なお、本契約の相手方が中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)第2条第1項の中小企業である場合には、その者からの申し出により契約書には以下の債権譲渡の特約条項を追加することができる。売掛金債権の譲渡乙は、本契約に基づく売掛金債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関(中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)第3条第1項に規定する金融機関に限る。)及び信用保証協会に対し譲渡することができる。7 その他(1) 競争参加者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2)入札書及び委任状の様式は別紙のとおり。(3)本件調達に関しての問い合せ先(機 関 名) 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 総務部財務課契約係(担 当) 田中(電話番号 ) 046(839)6846(F A X) 046(839)6916( E –m a i l ) a-keiyaku@nise.go.jp4/324(別 記)1.件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス(詳細は別紙仕様書のとおり。)2.契約担当役等 (1)契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 宍 戸 和 成(2)機関名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(3)所在地 〒239-8585 神奈川県横須賀市野比5-1-13.入札説明日及び契約条項を示す場所研究管理棟1階 総務部財務課契約係令和3年1月20日(水)~令和3年2月8日(月)土・日・祝日を除く9:30から17:00まで4.入札書、競争参加資格の確認のための書類の提出期限及び提出先提出期限 令和3年2月9日(火)17:15(郵送する場合には提出期限までに必着のこと。)提出場所 研究管理棟1階 総務部財務課契約係(1) 入札書※入札書は、別添入札様式により入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に別紙記入参考例により氏名(法人の場合はその名称又は商名及び代表者名)及び「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」「入札書在中」「開札日 令和3年2月18日」と記入する。入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「2月18日開札〔独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記入し、提出期限までに送付すること。なお、ファックス、メールその他の方法による入札は認めない。(2)令和2年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(3)再委託に関する書面(再委託の場合のみ)(4)誓約書(未提出の場合のみ)5.開 札 令和3年2月18日(木)11:00研究管理棟2階第2会議室6.契 約 期 間 令和3年4月検針日の翌日~令和4年3月の検針日7.そ の 他 (1)入札書に記載する金額は、別紙仕様書4.(1)予定年間ガス使用量に基づき算出した総価を入札金額とする。5/325(2)入札金額の算定基礎として、入札内訳書を作成し、入札書に添付すること。(3)市場調査のため、参考見積書1部を4.の提出にあわせて提出すること。なお、参考見積書は、可能な限り内訳を明記すること。6/32ガス需給契約書(案)件 名:独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス需給者 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 契約担当役 理事長 宍戸 和成(以下「甲」という。)と供給者 (以下「乙」という。)との間において、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガスの需給に関し次の条項によりガス需給契約(以下「本契約」という。)を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガスを需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。基本料金 円/月(消費税額及び地方消費税額を除く)従量単価 円/㎥(消費税額及び地方消費税額を除く)2 乙の定める約款等により契約金額の改定を必要とするときは、甲及び乙協議のうえ契約金額を改定できるものとする。3 消費税額及び地方消費税額は、乙が消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき代金に100分の10を乗じて契約金額とともに甲に請求するものとする。なお、本契約締結後、消費税法及び地方税法の改正等により税率に改正があった場合、改正後の税率の適用日以降における消費税額および地方消費税額は、改正後の税率により計算した額とする。(供給場所及び契約期間)第3条 乙がガスを需要に応じて供給する場所及び契約期間は次のとおりとする。需要場所 神奈川県横須賀市野比5-1-1契約期間 令和3年4月検針日の翌日から令和4年3月の検針日まで(契約保証金)第4条 甲は、本契約に係わる乙が納付すべき契約保証金は全額免除する。(再委託の禁止)第5条 乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者に再委託することができない。一部を再委託しようとする場合には、甲の承認を受けるものとする。2 乙が前項の再委託をしようとする場合は、次の各号について、あらかじめ文書により甲の担当者の承認を受けなければならない。(1) 再委託の相手方の商号又は名称及び住所(2) 再委託を行う業務の範囲(3) 再委託を行う必要性(4) 契約金額3 乙は、第三者に再委託を行う場合においても、本契約により供給者の義務とされている事項につきその責めを免れない。4 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合は、次の各号について文書により届け出なければならない。(1) 当該第三者の商号又は名称及び住所(2) 委託を行う業務の範囲5 乙は、再委託に関する書面の記載事項に変更がある場合は、遅滞なく変更の届出を行わな7/32ければならない。(権利義務の譲渡等)第6条 乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。(ガス使用量の増減)第7条 甲のガス使用量は、都合により予定ガス使用量を上回り、又は下回ることができる。(託送供給契約により生ずる債務の負担)第8条 乙が関東管内の一般ガス導管事業者と締結する託送供給契約によってガスの供給を行う場合は、当該託送供給契約によって生ずる料金とその他の金銭債務(甲に起因し生ずる金銭債務を除く)は、乙が負担するものとする。

(計量及び検査)第9条 計量は、原則として毎月1回、一般ガス導管事業者が定める検針日に行い、一般ガス導管事業者が検針によって計量した使用量を速やかに通知し、甲の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定期間)第10条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。(料金の請求及び支払い等)第11条 乙は、第9条に定めた検査終了後、ガス使用量に第2条に定める契約金額を乗じて得た金額を、1月毎に甲に請求するものとする。なお、当該金額に円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた金額とする。2 乙は支払請求書を作成の上、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所総務部財務課契約係に送付するものとする。3 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から起算して40日以内に、乙があらかじめ指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。なお、振込みにかかる手数料は甲の負担とする。(契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙が正当な事由により解約を申し出たとき。二 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、ガスの供給をする見込みがないと甲が認めたとき。三 乙が正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき。四 乙が次のいずれかに該当するときア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金などを供給し、又は便宜を供与8/32するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。オ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。カ 乙が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。キ 暴力的な要求行為があったとき。ク 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。ケ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為があったとき。コ 偽計又は威力を用いて財務課長等の業務を妨害する行為があったとき。サ その他前各号に準ずる行為があったとき。五 本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。六 前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。七 甲がやむを得ない事情によりの都合により解約を申し立て、乙が認めた場合。八 甲の正当な理由により契約の解除の必要があるとき。2 前項第七号及び第八号により契約を解除する場合には、甲は乙に対して契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする10日前までに通知し、解除できるものとするが、第一号から第六号については、書面をもって通告することによって解除するものとする。3 第1項第一号から第六号の規定により契約を解除した場合においては、契約期間全体の支払総金額相当の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。4 乙が、違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、甲に遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を支払うものとする。(談合等の不正行為に係る違約金等)第13条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約期間全体の支払総金額相当の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律 第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令の審決が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。9/32(損害賠償)第14条 甲は、違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。(機密の保持)第15条 甲及び乙は、業務上知り得た秘密を、他に洩らしてはならない。本契約終了後においてもこの責任は負うものとする。ただし、甲及び乙が業務運営上特に必要な場合は、この限りでない。(契約の細目)第16条 本契約について必要な細目は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び同細則で準用する文部科学省発注工事請負等契約規則によるものとする。

(紛争の解決方法)第17条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。(合意管轄)第18条 本契約に関する訴えの第一審の専属的合意管轄裁判所は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所とする。本契約の締結を証するため、本書2通作成し甲及び乙記名押印の上、双方が各1通を保有する。令和3年 月 日甲 需給者 神奈川県横須賀市野比5-1-1契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成乙 供給者10/32仕 様 書1.件名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス2.需要場所 神奈川県横須賀市野比5-1-13.仕様(1)ガスの種類 都市ガス13A(2)供給熱量 45MJ/㎥(3)供給圧力 低圧(4)対象メーターメーター番号 メーター型式・号数 供給地点特定番号164-689-797(研究管理棟) NS30 001-0001-4042-1410-11601-692-620(西研修員宿泊棟) NS100 001-0001-6856-7900-80174-692-527(東研修員宿泊棟) NS100 001-0001-6856-7900-72526-498-329(食堂棟) NB16 001-0001-6584-1410-44429-370-078(研修棟) NB6 001-0001-1925-1410-35471-686-956(体育館) NS16 001-0001-3680-3410-16531-698-072(研究管理棟(空調)) NSP100 001-0001-6856-7900-56129-160-20(閉栓中) RP160 001-0001-6856-7900-644.予定ガス使用量(1)予定年間ガス使用量 32,311㎥※予定年間ガス使用量とは、1年間の契約月別使用量の合計量をいう。(2)予定年間引取量 22,617㎥(予定年間ガス使用量の70%)※予定年間引取量とは、契約で定める1年間において引き取らなければならない使用量をいう。(3)予定月別使用量(メーターごとの内訳は別紙)年 月 使用量(単位:㎥)令和3年4月 1,182令和3年5月 1,335令和3年6月 2,495令和3年7月 2,999令和3年8月 3,052令和3年9月 2,62511/32令和3年10月 1,898令和3年11月 1,531令和3年12月 3,057令和4年1月 4,677令和4年2月 4,162令和4年3月 3,2985.供給期間 令和3年4月検針日の翌日~令和4年3月の検針日6.計量計量は原則として毎月1回、一般ガス導管事業者が定める検針日に行い、一般ガス導管事業者が検針によって計量した使用量を速やかに通知するものとする。7.保安供給者は、ガス事業法に定めるところによりガス消費機器の調査及び危険発生防止の安全周知を行うものとする。また、ガス工作物の保安責任は、ガス事業法の定めるところにより一般ガス導管事業者が負うものとする。8.料金(1)料金は公的機関の発表する貿易統計値(通関統計値)に基づいて算定するものとする。(2)ガス料金は、ガス小売事業者の原料費調整制度に準じ、調整を行うものとする。9.その他本仕様書及び契約書に定めのない事項については、ガス事業法その他の関係法令、需要場所の小売ガス事業者の一般ガス供給約款及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と協議のうえ決定するものとする。12/32(別紙) 予定月別使用量 メーター別内訳単位:㎥4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月研究管理棟 001-0001-4042-1410-11 9 2 3 3 0 2 3 5 5 8 8 8 56西研修員宿泊棟 001-0001-6856-7900-80 0 335 380 205 55 158 244 145 1 741 857 380 3,501東研修員宿泊棟 001-0001-6856-7900-72 34 213 226 131 30 127 215 131 64 485 528 208 2,392食堂棟 001-0001-6584-1410-44 278 411 369 298 142 352 445 444 360 557 488 215 4,359研修棟 001-0001-1925-1410-35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 5体育館 001-0001-3680-3410-16 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 6研究管理棟(空調) 001-0001-6856-7900-56 861 374 1,516 2,362 2,824 1,986 988 806 2,626 2,885 2,278 2,486 21,992閉栓中 001-0001-6856-7900-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計 1,182 1,335 2,495 2,999 3,052 2,625 1,898 1,531 3,057 4,677 4,162 3,298 32,311単位:㎥4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月研究管理棟 001-0001-4042-1410-11 5 1 3 4 1 2 5 6 8 - - - 35西研修員宿泊棟 001-0001-6856-7900-80 5 5 4 2 0 0 1 1 9 - - - 27東研修員宿泊棟 001-0001-6856-7900-72 4 0 16 21 11 9 26 24 44 - - - 155食堂棟 001-0001-6584-1410-44 118 88 142 149 114 128 156 144 169 - - - 1,208研修棟 001-0001-1925-1410-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0体育館 001-0001-3680-3410-16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - - - 2研究管理棟(空調) 001-0001-6856-7900-56 1,102 97 2,315 2,702 4,132 2,737 571 1,186 3,658 - - - 18,500閉栓中 001-0001-6856-7900-64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0合計 1,234 192 2,480 2,879 4,258 2,876 759 1,361 3,888 0 0 0 19,927«注記»仕様書の4.予定ガス使用量は、上記のとおり2019年度の実績を根拠としている。2020年度を参考としているのは、新型コロナウイルスの関係で、前年度まで実施していた宿泊型の研修を実施していないためである。2021年度については、現状の事業計画では宿泊型の研修を実施する予定であるが、情勢次第では変更の可能性もあるため、その点も踏まえた上で、見積いただきたい。

設置場所 供給地点特定番号予定月別使用料【2019年度実績ベース】小計設置場所 供給地点特定番号(参考)2020年度実績小計(~12月)13/32第4号様式入 札 書件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス入札金額 金 円也(税抜)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」を請負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和3年2月18日契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成 殿競争加入者住 所氏 名 印14/32【入札書記載例1:競争加入者本人が入札する場合】第4号様式入 札 書件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス入札金額 金 円也(税抜)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」を請負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和3年2月18日契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成 殿競争加入者住 所 ○○県○○市○○区○○1-1-1氏 名 ○○株式会社代表取締役 ○○○○備 考(1)競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことがあるため、入札書を複数枚持参すること。代表者印15/32【入札書記載例2:代理人が入札する場合】第4号様式入 札 書件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス入札金額 金 円也(税抜)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」を請負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和3年2月18日契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成 殿競争加入者住 所 ○○県○○市○○区○○1-1-1氏 名 ○○株式会社代表取締役 ○○○○代 理 人 ○○株式会社○○支社長※委任状届出印備 考(1)競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印(外国人の署名を含む。)すること。(3)入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことがあるため、入札書を複数枚持参すること。代理人印16/32【入札書記載例3:復代理人が入札する場合】第4号様式入 札 書件 名 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス入札金額 金 円也(税抜)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が定めた会計規程、会計細則及び文部科学省発注工事請負等契約規則を熟知し、仕様書等に従って上記の「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」を請負うものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和3年2月18日契約担当役独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理 事 長 宍 戸 和 成 殿競争加入者住 所 ○○県○○市○○区○○1-1-1氏 名 ○○株式会社代表取締役 ○○○○復代理人 ○○株式会社○○○○※委任状届出印備 考(1)競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)復代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名を記載し、かつ、押印(外国人の署名を含む。)すること。(3)入札にあたっては、初回の入札で落札しないとき、再度入札を繰り返すことがあるため、入札書を複数枚持参すること。復代理人印17/32使用年月 基本料金A(円) 従量単価B(円) 使用量C(㎥)従量料金D=B×C(円)小計E=A+D(円)令和3年4月 1182令和3年5月 1335令和3年6月 2,495令和3年7月 2,999令和3年8月 3,052令和3年9月 2,625令和3年10月 1,898令和3年11月 1531令和3年12月 3,057令和4年1月 4,677令和4年2月 4,162令和4年3月 3,298合計 32,311(税抜)入札内訳書18/32入札書用の封筒について 記入参考例表 面件 名 「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」「入札書在中」会社名代表者名裏 面割印 割印開札日 令和3年2月18日19/32委 任 状年 月 日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所委任者(競争加入者) 社名又は商号代表者氏名 印私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和3年2月18日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」の一般競争入札に関する件受任者(代理人)使用印鑑備考(1)代理人印欄は、代理人の使用する印鑑(外国人の署名を含む。)を押印すること。(2)競争加入者の氏名欄は、法人の場合はその名称及び代表者の氏名を記載すること。

20/32(委任状記載例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合)委 任 状○○○○年○月○日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所 横須賀市野比64委任者(競争加入者) 社名又は商号 (株)横須賀国立商事代表者氏名 代表取締役 野比 伸太代表者印私は、野比 静 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和3年2月18日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」の一般競争入札に関する件受任者(代理人) 使用印鑑横須賀市野比64(株)横須賀国立商事 野比 静野比21/32委 任 状年 月 日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所委任者(競争加入者) 社名又は商号代表者氏名 印私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との間における下記の一切の権限を委任します。記令和3年2月18日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」の一般競争入札に関する件受任者(代理人) 使用印鑑委任事項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 契約に関する納入(完了)及び取下げに関する件4 契約代金の請求及び受理に関する件5 復代理人の選任に関する件備考(1)代理人印欄は、代理人の使用する印鑑(外国人の署名を含む。)を押印すること。(2)競争加入者の氏名欄は、法人の場合はその名称及び代表者の氏名を記載すること。

22/32(委任状記載例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合)委 任 状○○○○年○月○日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所 横須賀市野比64委任者(競争加入者) 社名又は商号 (株)横須賀国立商事代表者氏名 代表取締役 野比 伸太 代表者印私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との間における下記の一切の権限を委任します。記令和3年2月18日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」の一般競争入札に関する件受任者(代理人) 横須賀市久里浜79-9(株)横須賀国立商事 久里浜支店支店長 久里山 英樹 使用印鑑支店長印委任事項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.契約に関する納入(完了)及び取下げに関する件4.契約代金の請求及び受理に関する件5.復代理人の選任に関する件備 考これは、参考例であり必要に応じ、適宜追加、修正等があっても差し支えないこと。23/32委 任 状年 月 日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所委任者(競争加入者の代理人) 社名又は商号代表者氏名 印私は、 を の復代理人と定め下記の一切の権限を委任します。記令和3年2月18日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」の一般競争入札に関する件受任者(競争加入者の復代理人) 使用印鑑24/32(委任状記載例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合)委 任 状○○○○年○月○日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 御中住 所 横須賀市久里浜79-9委任者(競争加入者の代理人) 社名又は商号 (株)横須賀国立商事 久里浜支店代表者氏名 支店長 久里山 英樹 支店長印私は、浦賀三郎 を(株)横須賀国立商事 代表取締役 野比伸太(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和3年2月18日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において行われる「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で使用するガス」の一般競争入札に関する件受任者(競争加入者の復代理人) 使用印鑑横須賀市久里浜79-9(株)横須賀国立商事 久里浜支店浦賀浦賀 三郎備 考(1)この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されていることが必要であること。(委任状記載例2を参照)25/32委任状参考資料○競争加入者本人が入札 → 委任状必要なし○社員等が競争加入者の代理人として入札 → 委任状〔委任状記載例1〕が必要○支店長等が競争加入者の代理人として入札 → 委任状〔委任状記載例2〕が必要○支店等の社員等が競争加入者の復代理人として入札→ 委任状〔委任状記載例2、委任状記載例3〕が必要26/3227/3228/32誓 約 書当社(当法人)は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所との取引に当たり、「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計規程」及び「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所会計細則」を遵守し、いかなる不正にも関与しないことを誓約します。当社(当法人)に、上記規程等に反する行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。また、内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提供等の要請に協力するとともに、研究所の構成員から不正な行為の依頼等があった場合は直ちに通報します。令和 年 月 日独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 殿(住所)(社名又は法人名)(代表者役職・氏名) 印営業担当者名刺貼付箇所29/3230/3231/32⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙․೎ᡰេᢎ⢒✚ว⎇ⓥᚲߩ౉ᧅ㧔౏൐࡮ડ↹┹੎ࠍ฽߻㧕ߦෳടߐࠇࠆ⊝᭽ᣇ߳ ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ߇ⴕ߁ᄾ⚂ߦߟ޿ߡߪޔޟ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱߩ੐ോ࡮੐ᬺߩ⷗⋥ߒߩၮᧄᣇ㊎ޠ㧔ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧝㧞᦬㧣ᣣ㑑⼏᳿ቯ㧕ߦ߅޿ߡޔ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱߣ৻ቯߩ㑐ଥࠍ᦭ߔࠆᴺੱߣᄾ⚂ࠍߔࠆ႐วߦߪޔᒰ⹥ᴺੱ߳ߩౣዞ⡯ߩ⁁ᴫޔᒰ⹥ᴺੱߣߩ㑆ߩขᒁ╬ߩ⁁ᴫߦߟ޿ߡᖱႎࠍ౏㐿ߔࠆߥߤߩข⚵ࠍㅴ߼ࠆߣߐࠇߡ޿ࠆߣߎࠈߢߔޕ ߎࠇߦၮߠ߈ޔએਅߩߣ߅ࠅޔᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑐ଥߦଥࠆᖱႎࠍᒰ⎇ⓥᚲߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫߢ౏⴫ߔࠆߎߣߣߒ߹ߔߩߢޔᚲⷐߩᖱႎߩᒰᣇ߳ߩឭଏ෸߮ᖱႎߩ౏⴫ߦหᗧߩ਄ߢޔᔕᧅ⧯ߒߊߪᔕ൐෶ߪᄾ⚂ߩ✦⚿ࠍⴕߞߡ޿ߚߛߊࠃ߁ᓮℂ⸃ߣᓮදജࠍ߅㗿޿޿ߚߒ߹ߔޕ ߥ߅ޔ᩺ઙ߳ߩᔕᧅ⧯ߒߊߪᔕ൐෶ߪᄾ⚂ߩ✦⚿ࠍ߽ߞߡหᗧߐࠇߚ߽ߩߣߺߥߐߖߡ޿ߚߛ߈߹ߔߩߢޔߏੌ⍮㗿޿߹ߔޕ㧔ᔕᧅ⧯ߒߊߪᔕ൐෶ߪᄾ⚂ߩ✦⚿ࠍⴕߞߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕᖱႎឭଏ╬ߩදജࠍߒߡ޿ߚߛߌߥ޿⋧ᚻᣇߦߟ޿ߡߪޔߘߩฬ⒓╬ࠍ౏⴫ߐߖߡ޿ߚߛߊߎߣ߇޽ࠅᓧ߹ߔߩߢޔߏੌ⍮㗿޿߹ߔޕ㧕㧔㧝㧕౏⴫ߩኻ⽎ߣߥࠆᄾ⚂వᰴߩ޿ߕࠇߦ߽⹥ᒰߔࠆᄾ⚂వԘ ᒰ⎇ⓥᚲߦ߅޿ߡᓎຬࠍ⚻㛎ߒߚ⠪㧔ᓎຬ⚻㛎⠪㧕߇ౣዞ⡯ߒߡ޿ࠆߎߣ෶ߪ⺖㐳⋧ᒰ⡯એ਄ߩ⡯ࠍ⚻㛎ߒߚ⠪㧔⺖㐳⋧ᒰ⡯એ਄⚻㛎⠪㧕߇ᓎຬޔ㘈໧╬ߣߒߡౣዞ⡯ߒߡ޿ࠆߎߣԙ ᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑆ߩขᒁ㜞߇ޔ✚ᄁ਄㜞෶ߪ੐ᬺ෼౉ߩ㧟ಽߩ㧝એ਄ࠍභ߼ߡ޿ࠆߎߣ̪ ੍ቯଔᩰ߇৻ቯߩ㊄㗵ࠍ⿥߃ߥ޿ᄾ⚂߿శᾲ᳓⾌ߩᡰ಴ߦଥࠆᄾ⚂╬ߪኻ⽎ᄖ㧔㧞㧕౏⴫ߔࠆᖱႎ਄⸥ߦ⹥ᒰߔࠆᄾ⚂వߦߟ޿ߡޔᄾ⚂ߏߣߦޔ‛ຠᓎോ╬ߩฬ⒓෸߮ᢙ㊂ޔᄾ⚂✦⚿ᣣޔᄾ⚂వߩฬ⒓ޔᄾ⚂㊄㗵╬ߣ૬ߖޔᰴߦឝߍࠆᖱႎࠍ౏⴫ߒ߹ߔޕԘ ᒰ⎇ⓥᚲߩᓎຬ⚻㛎⠪෸߮⺖㐳⋧ᒰ⡯એ਄⚻㛎⠪㧔ᒰᯏ᭴㧻㧮㧕ߩੱᢙޔ⡯ฬ෸߮ᒰ⎇ⓥᚲߦ߅ߌࠆᦨ⚳⡯ฬԙ ᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑆ߩขᒁ㜞Ԛ ✚ᄁ਄㜞෶ߪ੐ᬺ෼౉ߦභ߼ࠆᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑆ߩขᒁ㜞ߩഀว߇ޔᰴߩ඙ಽߩ޿ߕࠇ߆ߦ⹥ᒰߔࠆᣦ㧟ಽߩ㧝એ਄㧞ಽߩ㧝ᧂḩޔ㧞ಽߩ㧝એ਄㧟ಽߩ㧞ᧂḩ෶ߪ㧟ಽߩ㧞એ਄ԛ ৻⠪ᔕᧅ෶ߪ৻⠪ᔕ൐ߢ޽ࠆ႐วߪߘߩᣦ㧔㧟㧕ᒰᣇߦឭଏߒߡ޿ߚߛߊᖱႎԘ ᄾ⚂✦⚿ᣣᤨὐߢ࿷⡯ߒߡ޿ࠆᒰ⎇ⓥᚲ㧻㧮ߦଥࠆᖱႎ㧔ੱᢙޔ⃻࿷ߩ⡯ฬ෸߮ᒰ⎇ⓥᚲߦ߅ߌࠆᦨ⚳⡯ฬ╬㧕ԙ ⋥ㄭߩ੐ᬺᐕᐲߦ߅ߌࠆ✚ᄁ਄㜞෶ߪ੐ᬺ෼౉෸߮ᒰ⎇ⓥᚲߣߩ㑆ߩขᒁ㜞㧔㧠㧕౏⴫ᣣᄾ⚂✦⚿ᣣߩ⠉ᣣ߆ࠄ⿠▚ߒߡේೣߣߒߡ㧣㧞ᣣએౝ㧔᦬ߦ✦⚿ߒߚᄾ⚂ߦߟ޿ߡߪේೣߣߒߡᣣએౝ㧕32/32