入札情報は以下の通りです。

件名「日本近海における混獲生物調査」に係る用船
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 2 月 19 日
組織国立研究開発法人水産研究・教育機構
取得日2021 年 2 月 19 日

公告内容

- 1 -入 札 公 告次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。

令 和 3 年 2 月 1 9 日国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 清 水 拠 点 長 加 藤 修1 . 調 達 内 容( 1 ) 調 達 件 名 及 び 数 量 「 日 本 近 海 に お け る 混 獲 生 物 調 査 」 に 係 る 用 船 一 式( 2 ) 調 達 仕 様 入 札 説 明 書 に よ る 。

( 3 ) 履 行 期 間 自 ) 令 和 3 年 6 月 2 日至 ) 令 和 3 年 6 月 1 1 日( 4 ) 履 行 場 所 入 札 説 明 書 に よ る 。

( 5 ) 入 札 方 法 入 札 金 額 は 、 用 船 料 1 ヶ 月 分 に 相 当 す る 金 額 を 記 載 す る こと 。ま た 、 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額に 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を切 り 捨 て た 金 額 ) を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の 10 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

2 . 競 争 参 加 資 格( 1 ) 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 ( 平 成 1 3 年 4 月 1 日 付 け 1 3水 研 第 6 5 号 ) 第 1 2 条 第 1 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

( 2 ) 平 成 3 1 ・ 3 2 ・ 3 3 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省庁 統 一 資 格 の 「 役 務 の 提 供 等 契 約 」 の 業 種 「 賃 貸 借 」 、 「 調 査 ・ 研 究 」 又 は 「 そ の 他 」 で「 A 」 、 「 B 」 、 「 C 」 又 は 「 D 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。

( 3 ) 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。

( 4 ) 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 7 7 号 ) 第 3 2 条 第1 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。

3 . 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法 競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 ( 入 札 説 明書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式 等 )の 交 付 を 受 け る こ と 。

① 直 接 交 付国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 清 水 拠 点 管 理 チ ー ム電 話 0 5 4 - 3 3 6 - 6 0 2 7F A X 0 5 4 - 3 3 5 - 9 6 4 2② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付任 意 書 式 に 「 「 日 本 近 海 に お け る 混 獲 生 物 調 査 」 に 係る 用 船 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ てF A X 送 信 す る こ と 。

③ メ ー ル に よ る 交 付任 意 書 式 に 「 「 日 本 近 海 に お け る 混 獲 生 物 調 査 」 に 係る 用 船 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、上 記 ① あ て F A X 送 信 す る こ と 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等 仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 3 年 3 月 5 日ま で に 上 記 3 . あ て に メ ー ル ( ア ド レ ス は 入 札 説 明 書 に 記載 ) 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。当 日 ま で の 質 疑を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に 対 し て 行 うと と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り 入- 2 -札 説 明 会 に 代 え る 。

た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の 個人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等 を 侵害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所 を 伏 せ又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る こ と が ある 。

5 . 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等( 1 ) 入 札 の 日 時 及 び 場 所 令 和 3 年 3 月 2 3 日 1 4 時 0 0 分静 岡 県 静 岡 市 清 水 区 折 戸 5 - 7 - 1国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 清 水 庁 舎 会 議 室( 2 ) 郵 便 に よ る 入 札 書 の 令 和 3 年 3 月 2 2 日 1 7 時 0 0 分受 領 期 限 及 び 提 出 場 所 3 . ① に 同 じ 。

6 . そ の 他( 1 ) 契 約 手 続 き に お い て使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。

( 2 ) 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 免 除 。

( 3 ) 競 争 参 加 者 に 要 求 さ れ る こ の 一 般 競 争 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 本 仕 様 書 に 示 し た事 項 船 舶 を 所 有 し て い る こ と を 証 明 す る 書 類 を 令 和 3 年 3 月 18 日 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 4 ) 入 札 の 無 効 本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。

( 5 ) 契 約 書 作 成 の 要 否 要 。

( 6 ) 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。

( 7 ) 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。

( 8 ) 落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 予 算 原 資 と な る 事 業 で 、 委 託 元 と の 委 託 契 約 が 締 結 さ れ な い 場合 又 は 交 付 元 か ら の 交 付 決 定 が さ れ な い 場 合 に は 、 本 調 達 は 取 り 止 め と な る 。ま た 、 委 託元 又 は 交 付 元 の 判 断 に よ り 、 本 調 達 が 取 り 止 め と な る 場 合 も あ る 。な お 、 取 り 止 め が 決 定し た と き は 、 書 面 に よ り そ の 旨 を 通 知 す る 。

( 9 ) 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。

7 . 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表( 1 ) 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先① 当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 ( 役 員 経 験 者 ) が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長 相当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 ( 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ) が 役 員 、 顧 問 等 ※ 注 1 と し て再 就 職 し て い る こ と② 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 3 分 の 1 以 上 を 占 め て い る こ と※ 注 2な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開 発法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。

※ 注 1 「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力 を 与え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。

※ 注 2 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲 げら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引 の 実績 に よ る 。

( 2 ) 公 表 す る 情 報上 記 ( 1 ) に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契 約締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。

① 当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ( 当 機 構 O B ) の 人 数 、 職 名 及 び 当機 構 に お け る 最 終 職 名② 当 機 構 と の 間 の 取 引 高③ 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず れか に 該 当 す る 旨3 分 の 1 以 上 2 分 の 1 未 満 、 2 分 の 1 以 上 3 分 の 2 未 満 又 は 3 分 の 2 以 上④ 一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨( 3 ) 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報- 3 -① 契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 O B に 係 る 情 報 ( 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当 機構 に お け る 最 終 職 名 等 )② 直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高( 4 ) 公 表 日契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て 7 2 日 以 内 ( 4 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て は原 則 と し て 9 3 日 以 内 )( 5 ) そ の 他当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ ( 契 約 に 関 す る 情 報 ) に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 が行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、 所要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ きま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。

8 . 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン( 実 施 基 準 ) 」 ( 平 成 1 9 年 2 月 1 5 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ) に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等 にお け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国 立 研究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 ( U R L : h t t p : / / w w w . f r a . af f r c . g o . j p / k e i y a k u / p l e d g e _ r e q u e s t / n o t e _ c o n t r a c t . p d f ) を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金 額 以 上の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 ( ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ いて 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約 書 ) は 、入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い し ま す 。

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か 1 箇 所 に 1 回 提 出 して い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。

用 船 仕 様 書1.調 査 名 : 「日本近海における混獲生物調査」に係る用船2.調査目的・概要日本周辺を含む北西太平洋亜熱帯域では、我が国の小型はえ縄船が多数操業している一方、海鳥類などの混獲生物の重要な生息域となっている。2017 年 1 月 1 日、北緯 23 度以北で操業する小型はえ縄漁船に海鳥混獲回避措置の適用を義務付ける WCPFC の保存管理措置が発効した。これに先立って、混獲生物グループでは小型はえ縄漁船による海鳥混獲回避措置の操業実験を行い、小型船でも運用可能な混獲回避措置を開発した。これまで検証を実施した結果は WCPFC 科学委員会でも報告しているが、最終的な結論を出すには実験の試行回数が十分ではないことが指摘されている。そこで本調査では、小型はえ縄漁船による調査を実施し、改良された小型船用海鳥混獲回避装置を適用した際の海鳥混獲回避効果判定に必要な情報を収集することを目的とする。また、漁獲された一部のメバチ・キハダおよび海亀類に標識を装着して放流することにより、これらの生物の回遊調査に必要な情報を収集することも目的とする。3.調 査 内 容①浮はえ縄によるまぐろ漁業漁獲生物及び混獲生物の採集(約7回)1) 浮はえ縄操業(深縄・昼縄操業、枝縄 10~20 本付、枝縄長 15~30m、1 操業投下鈎数900本以上)・深縄及び昼縄操業:メバチやキハダを対象とした日本の近海はえ縄操業を想定し、釣針の敷設水深が70m以深の深縄操業で、早朝に投縄、昼間に揚縄を行う昼縄操業を実施する。・はえ縄漁具の仕様:枝縄長15~30m、枝縄間隔30~50m、1鉢あたり10~20本付で、総投下鈎数900本以上、幹縄長27,000m以上とする。2) 混獲生物等の生物測定、生物標本採集・混獲生物等の捕獲した生物の甲板への取り上げ作業、漁獲物の解体作業は乗組員が実施し、体長の計測などの生物測定、標本採集は調査員が実施する。②トリライン等による混獲回避措置の効果判定(約7回)・トリライン等の混獲回避装備の取付は、調査員の指示のもと乗組員が行う。・本調査で使用するトリライン装着用ポール1本(長さ7-8m、直径7-10cm、グラスファイバー製)及びトリラインは当機構が用意する。トリラインは総重量2-5kg程度、主ラインの空中部分にエイトクロスロープ、ダイニーマを使用する。③電子標識・通常標識によるメバチ・キハダおよび海亀類の放流調査(業務海域)・電子標識:漁獲されたメバチ・キハダのうち状態の良い個体について、調査員の指定する各種 5 個体を上限として電子標識(アーカイバルタグ、Lotek 社製LAT2810L)を装着して放流する。電子標識の装着は調査員が実施するが、船上への引き揚げ、装着をする際の補助および放流は、乗組員が行う。本調査で使用する電子標識は当機構が用意する。・通常標識:混獲された海亀類のうち状態の良い個体に、通常標識(NationalBand and Tag Company社製インコネルタグ、Dalton社製プラスチックジャンボタグおよび PIT タグ)を装着して放流する。通常標識の装着は調査員が実施するが、船上への引き揚げ、装着をする際の補助および放流は、乗組員が行う。本調査で使用する通常標識は当機構が用意する。・通常標識がついたかじき・さめ・まぐろ類や海鳥類が釣獲された場合は、体長・体重・性別等の情報を収集し、標識を回収する。④漁獲物・船の周囲の海鳥の自動記録のための操業撮影漁獲物の自動記録および記録された漁獲物の種判別の分析を目的として、揚縄操業の一部の時間帯における、甲板および舷門のカメラによる撮影を行う。また、船の周囲に集まる海鳥の記録を行うため、投縄操業時に船尾における 360 度カメラによる撮影を行う。4.調査必要装備(本調査を実施可能な機能を有し、用船期間中に使用可能な状態(精密機器の校正等含む)で本船に整備されていること。)①浮はえ縄漁労装置及び漁具 一式・上記3.①調査用②混獲生物防止装置が設置可能な船型・上記3.②調査用・トリライン装着用ポール(船尾の左舷及び右舷の各1カ所)を船体に設置可能なこと。・トリラインを曳航可能なこと。③冷凍設備 約2m3・餌やサンプルを冷凍保存するため、冷凍温度として-10℃より低い温度設定が可能な能力を有すること。なお、冷却システム等は問わないものとする。④その他の必要装備等・投縄時に船尾付近に海鳥観察が可能なスペースがあり、投下される餌の着水地点から船尾後方500mまでの水面付近を確認できる視界と、船尾後方180度の視界が確保できること。・揚縄時に生物情報を収集するための解剖作業をデッキ上で実施可能であること、また、作業スペース(2㎡程度)があること。・VMSの登録が済んでおり、指定先への位置報告送信が可能なこと。5.総 ト ン 数 30トン以下6.乗船調査員数 2名7.用船期間及び調査日程令和3年6月2日~令和3年6月11日3. 6.2 用船開始、調査機材等搬入3. 6.3 用船開始港出港3. 6.10 用船終了港入港3. 6.11 調査機材等搬出、用船解除8.調 査 海 域 日本近海東方沖9.調 査 海 域 図操業地点は、調査対象種である海鳥類の出現状況、まぐろ・かじき類や混獲生物が捕獲されやすい暖水塊縁辺部など海洋環境、漁況情報などを考慮しつつ決定する。10.担 当 研 究 所 水産資源研究所11.そ の 他 ①詳細については担当職員の指示に従うこと。②運航にあたっては、第三者所有漁具等への事故が発生しないよう細心の注意を払うものとする。なお、運航に関する事項については、本仕様書に定めるもののほか、別添「漁業調査船に関する用船仕様書」によるものとする。③用船契約期間中に消費した燃油は当機構が別途供給するものとする。④用船開始・解除港及び調査員入れ替えを行う港については原則として調査海域周辺の港とするが、調査に支障の無い範囲内で請負業者と協議の上、決定するものとする。漁業調査船に関する用船仕様書国立研究開発法人水産研究・教育機構第一章 総 則1 用船(以下「本船」という。)は国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)を使用者とし、漁業調査(漁業に関する試験、調査及び海洋観測)に従事することを目的とする。2 本船は漁船法、船舶法、船舶安全法、電波法、海上衝突予防法、その他関係法令の規定に適合するものであり、かつ、所要の検査を受けこれに合格したものであること。なお、国際航海に従事する場合にあっては、所要の条件を満たすものでなければならない。3 本船は、機構が指定する海域において、漁業調査の業務を行うため、調査員等の指示に従い本船を運航しなければならない。

ただし、関係法令に定める船長の権限に及ぶものではない。4 本船の乗務員の服務については、第三章「乗組員の服務に関する注意事項」のとおりとする。5 本船は、調査員等の適当な居住設備を準備するとともに、その任務に必要な便宜を与えなければならない。6 本船の乗務員は、船舶職員法に規定する資格を有する職員とし、漁業調査業務について、別に必要な員数を定める。7 本船には次の設備を備えなければならない。(1)標 識本船の用船中においては、機構が貸与した機構旗を船橋周辺の見えやすい場所に掲げること。(2)諸設備本船は法律で定められた設備を備え、かつ、維持管理をすること。8 本船は船舶要目表、海員(乗組員)名簿、有効な船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶国籍証書及び無線局免許状、船舶整備記録簿及び漁船原簿を提示しなければならない。9 本船の船内には緊急事態に備えた連絡体制及び対応マニュアルを備えなければならない。10 この仕様書によることが困難である場合においては、機構及び船舶所有者が別途協議の上決定するものとする。第二章 漁業調査船漁業調査船については、第一章総則の定めによるほか下記によるものとする。1 本船はそれぞれの調査の目的を達成できる船型、漁ろうに関する諸設備及び海洋観測機器を有するものとする。また、調査の実施については、別に定める調査要領によるものとする。2 本船の行動日数は同調査要領に定められた日数とする。ただし、調査実施上やむを得ず調査計画を変更した場合には、機構が認めたその日数とする。3 本船は漁業調査船として次の設備を備えなければならない。(1)標 識外国の200海里水域において調査を実施する場合であって、当該外国の法令又は漁業協定等で調査船の標識が義務づけられている場合には、その定められた標識を塗装又は掲示すること。(2)諸設備ア 本船は、調査実施上必要とする漁ろう設備及び海洋観測機器等を常時作動できる状態に維持管理すること。イ 本船は、荒天下にあっても安全に漁獲物の調査、測定が行い得る専用の場所を確保すること。ウ 本船は、より良い船位を把握するため、精度の高い位置測定用航海計器を備えること。なお、前記1に定めるもののほか、特殊な設備、漁具又は機器を必要とする場合は、機構及び船舶所有者と協議の上決定するものとする。4 調査に付随して採捕された漁獲物等は全て国に帰属するものとし、調査用標本を除きその処理に係る具体的方法については、別途調査員等が指示するものとする。第三章 乗組員の服務に関する注意事項1 船長は、調査員等の指示を受け、乗組員を指揮監督して船務及び業務一切を処理統轄し、漁業調査の遂行に協力すること。2 船長は、船体の構造、操船上の性能及び機関の能力等を十分に把握の上自船の保安及び能率的な運航に努めること。3 船長は、業務を遂行する上で支障をきたさないよう、出港前の検査を行い、船体、機関、無線機器及び航海計器その他属具の整備点検に心がけること。4 船長は、気象条件の変化に留意し、特に、荒天の際は自船の保安に十分な措置をとること。5 船長は原則として次の場合には船橋で指揮すること。(1)出入港及び転錨のとき(2)狭水道及び漁船が密集して操業する海域を航行するとき(3)視界不良及び海難救助のとき(4)試験、調査及び海洋観測のとき(5)その他船舶に危険のおそれがあるとき6 一等航海士は船長を補佐し、その命を受け船務及び業務を処理するとともに船員の秩序維持等の管理にあたること。7 乗組員の勤務について、船長が必要と認めるときは、通常の勤務時間の割振りによらない勤務方法を命ずることがあること。8 乗組員は次の事項を守ること。(1)上長の職務上の命令に従うこと(2)職務を怠り、また、他の乗組員の職務を妨げないこと(3)船長の指定するときまでに乗船すること(4)船長の許可なく下船しないこと(5)船長の許可なく端艇その他重要な属具を使用しないこと(6)船内の食料又は清水を浪費しないこと(7)船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと(8)船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から物品を持出さないこと(9)船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと(10)その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと(11)出入港時及び操業中は、恒常的にヘルメット及びライフジャケットを着用すること。9 乗船乗務中の当直者は次の事項を遵守すること。(1)見張りを厳重にし、みだりに船橋を離れないこと(2)船長から指示された事項に留意し、その遂行に努めること(3)当直者は船内を巡検し、火気、浸水その他航行の支障となるような原因の防除に努めること10 船長は、停泊中においても、自船の保安、見張り等のため、停泊当直を行わせること。11 機密の保持について(1)船舶の行動等職務上知り得た事実を外部の者に漏らさないこと(2)船内機密書類については、船長が保管し、取扱いについては十分注意すること(3)外来者に対し船長の許可なく乗船させないこと