入札情報は以下の通りです。

件名海洋水産資源開発事業(海外まき網)に係る用船及び漁獲物販売委託業務
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 3 月 15 日
組織国立研究開発法人水産研究・教育機構
取得日2021 年 3 月 15 日

公告内容

- 1 -入 札 公 告次 の と お り 総 合 評 価 落 札 方 式 に よ る 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。

令 和 3 年 3 月 1 5 日国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構開 発 調 査 セ ン タ ー 所 長 伏 島 一 平( 公 印 省 略 )1 . 調 達 内 容( 1 ) 調 達 件 名 及 び 数 量 海 洋 水 産 資 源 開 発 事 業 ( 海 外 ま き 網 ) に 係 る 用 船 及 び 漁 獲物 販 売 委 託 業 務( 2 ) 調 達 仕 様 入 札 説 明 書 に よ る 。

( 3 ) 履 行 期 間 自 ) 令 和 3 年 6 月 1 0 日至 ) 令 和 3 年 1 2 月 9 日( 4 ) 履 行 場 所 入 札 説 明 書 に よ る 。

( 5 ) 入 札 方 法 入 札 金 額 は 、 用 船 料 1 ヶ 月 分 に 相 当 す る 金 額 を 記 載 す る こと 。ま た 、 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額に 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を切 り 捨 て た 金 額 ) を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の 10 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

2 . 競 争 参 加 資 格( 1 ) 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 ( 平 成 1 3 年 4 月 1 日 付 け 1 3水 研 第 6 5 号 ) 第 1 2 条 第 1 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

( 2 ) 平 成 3 1 ・ 3 2 ・ 3 3 年 度 又 は 令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 「 役 務 の 提 供 等 契 約 」 の 業 種 「 そ の 他 」 で 「 A 」 、「 B 」 、 「 C 」 又 は 「 D 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。た だ し 、 地方 公 共 団 体 を 除 く 。

( 3 ) 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。

( 4 ) 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 7 7 号 ) 第 3 2 条 第1 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。

3 . 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法 競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 ( 入 札 説 明書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式 等 )の 交 付 を 受 け る こ と 。

① 直 接 交 付神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町 1 - 1 - 2 5テ ク ノ ウ エ イ ブ 1 0 0 6 階国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構開 発 調 査 セ ン タ ー 開 発 業 務 課電 話 0 4 5 - 2 7 7 - 0 1 7 9F A X 0 4 5 - 2 7 7 - 0 2 0 9② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付任 意 様 式 に 「 海 洋 水 産 資 源 開 発 事 業 ( 海 外 ま き 網 )に 係 る 用 船 及 び 漁 獲 物 販 売 委 託 業 務 入 札 説 明 書 宅 配 便着 払 い に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て F A X 送 信 す る こと 。

③ メ ー ル に よ る 交 付任 意 書 式 に 「 海 洋 水 産 資 源 開 発 事 業 ( 海 外 ま き 網 ) に係 る 用 船 及 び 漁 獲 物 販 売 委 託 業 務 入 札 説 明 書 メ ー ル にて 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て F A X 送 信 す る こと 。

- 2 -4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等 仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 3 年 4 月 2 2日 ま で に 上 記 3 . あ て に メ ー ル ( ア ド レ ス は 入 札 説 明 書 に記 載 ) 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。当 日 ま で の 質疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に 対 し て 行う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る こ と に よ り入 札 説 明 会 に 代 え る 。

な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付 け 、同 様 に 対 応 す る 。

た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の 個人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等 を 侵害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所 を 伏 せ又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る こ と が ある 。

5 . 提 案 書 の 提 出 方 法 入 札 者 は 入 札 説 明 書 に 示 す 提 案 書 を 下 記 6 . に 定 め る 受領 期 限 ま で に 提 出 場 所 に 正 1 部 を 提 出 す る こ と 。

6 . 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等( 1 ) 入 札 書 の 受 領 期 限 令 和 3 年 4 月 2 6 日 1 7 時 0 0 分及 び 提 出 場 所 3 . ① に 同 じ 。

( 2 ) 開 札 の 日 時 及 び 場 所 令 和 3 年 5 月 1 0 日 1 4 時 3 0 分神 奈 川 県 横 浜 市 神 奈 川 区 新 浦 島 町 1 - 1 - 2 5テ ク ノ ウ ェ イ ブ 1 0 0 6 階国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 会 議 室開 札 後 、 価 格 評 価 点 の 計 算 及 び 技 術 評 価 点 と の 合 計 作 業が あ る た め 落 札 者 の 決 定 ま で に 時 間 を 要 す る こ と が あ る 。

ま た 、 下 記 7 . で 不 合 格 と な っ た 者 の 入 札 書 は 開 札 し な い 。

7 . 提 案 書 の 審 査 入 札 者 が 提 出 し た 提 案 書 は 、 評 価 項 目 一 覧 ( 要 求 事 項 )に 記 載 し て い る 評 価 基 準 に 基 づ き 審 査 し 、 点 数 を 決 定 す る 。

評 価 項 目 の う ち 基 礎 項 目 に つ い て は 、 基 礎 点 に 満 た な け れば 不 合 格 と な る 。

8 . そ の 他( 1 ) 契 約 手 続 き に お い て使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。

( 2 ) 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 免 除 。

( 3 ) 入 札 の 無 効 本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。

( 4 ) 契 約 書 作 成 の 要 否 要 。

( 5 ) 落 札 者 の 決 定 方 法 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ り 、 か つ 、 基 礎 項 目 の 要 求を 全 て 満 た し て い る 提 案 を し た 入 札 者 の 中 か ら 、 総 合 評 価の 方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る も の と す る 。

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 その 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い おそ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 する こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ って 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 制限 の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の う ち 最 低 の 価格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

( 6 ) 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。た だ し 、 地 方 公 共 団体 を 除 く 。

( 7 ) 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。

9 . 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表( 1 ) 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先① 当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 ( 役 員 経 験 者 ) が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長 相当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 ( 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ) が 役 員 、 顧 問 等 ※ 注 1 と し て再 就 職 し て い る こ と② 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 3 分 の 1 以 上 を 占 め て い る こ と※ 注 2な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開 発法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。

※ 注 1 「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力 を 与え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。

- 3 -※ 注 2 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲 げら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引 の 実績 に よ る 。

( 2 ) 公 表 す る 情 報上 記 ( 1 ) に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契 約締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。

① 当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ( 当 機 構 O B ) の 人 数 、 職 名 及 び 当機 構 に お け る 最 終 職 名② 当 機 構 と の 間 の 取 引 高③ 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず れか に 該 当 す る 旨3 分 の 1 以 上 2 分 の 1 未 満 、 2 分 の 1 以 上 3 分 の 2 未 満 又 は 3 分 の 2 以 上④ 一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨( 3 ) 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報① 契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 O B に 係 る 情 報 ( 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当 機構 に お け る 最 終 職 名 等 )② 直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高( 4 ) 公 表 日契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て 7 2 日 以 内 ( 4 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て は原 則 と し て 9 3 日 以 内 )( 5 ) そ の 他当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ ( 契 約 に 関 す る 情 報 ) に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 が行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、 所要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ きま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。

1 0 . 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン( 実 施 基 準 ) 」 ( 平 成 1 9 年 2 月 1 5 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ) に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等 にお け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国 立 研究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 ( U R L : h t t p : / / w w w . f r a . af f r c . g o . j p / k e i y a k u / p l e d g e _ r e q u e s t / n o t e _ c o n t r a c t . p d f ) を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金 額 以 上の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 ( ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ いて 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約 書 ) は 、入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い し ま す 。

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か 1 箇 所 に 1 回 提 出 して い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。

用 船 仕 様 書1.調査名:海洋水産資源開発事業(海外まき網)2.調査目的・概要本事業では,海外まき網漁業の漁場探索技術の高度化、漁場の効率的利用の検討および混獲削減手法開発といった調査を実施し、本漁業の国際競争力の強化と持続的な発展に資することを目的とする。3.調査項目(1) 魚群探索の高度化① 無人機による魚群探索無人航空機による魚群探索に関しては、令和2年度までに実施した実漁場および沿岸域での飛行試験で抽出された課題を踏まえ、再度洋上において船上からの飛行試験を行う。これにより外洋における安全な運用方法を検討すると共に、魚群探索の試行を行う。必要に応じて沿岸での短期飛行試験を行う。②空撮画像による魚群判別令和2年度に開発した魚群発見プログラムを無人機に搭載するための改造を行い、無人機機体及びその通信システムとの接続方法を検討する。必要に応じて、小型ドローンで魚群空撮を行い追加機械学習用の教師データとする。(2) FADs操業による混獲問題への対応① エコFADsの検討FADs に利用可能な生分解性素材について広く情報を収集する。また生分解性の素材により構成した FADs を太平洋漁場にて放流・操業を行い、その漁獲性能や耐久性を評価する。② 音響魚種判別魚群中のメバチ小型魚の割合を音響により推定する手法について外部機関との連携を検討する。可能ならば漁業現場において音響と魚種組成データのセットを収集し、魚種サイズ推定の可能性を探る。将来的に魚探ブイに装備し遠隔的な魚種判別に基づいた計画操業を行う可能性についても検討を進める。(3) 漁場環境についての調査① 太平洋漁場環境調査太平洋東部漁場を中心に探索・操業調査を行い、漁場形成状況を調査する。4.船舶要目(1) 漁業種類:大中型まき網漁業(2) 航海能力:45日以上(3) 総トン数:349トン以上(4) 漁労設備等:①漁具:カツオ・マグロ用まき網1カ統を保有すること。②漁撈設備:まき網投揚網設備一式を有すること。(5) 付帯設備①航海計器等:網船にGPS、プロッター、航海レーダー、海鳥レーダー、スキャニングソナー、魚群探知機、方向探知機、潮流計、デジタル水温計、風向風力計、インマルサット電話、ファクシミリ、SSB、VHFを有すること。付属船にスキャニングソナー、魚群探知機を有すること。また、イルカ型ソナーまたは計量魚群探知機を取り付けるスペースを有すること。②調査員室:調査員がデータ処理等のために優先的に使用可能な個室、机・照明を有すること。③冷凍設備:ブライン式冷凍設備を有し、日産100トン以上のブライン凍結製品を生産する能力を有すること。④保冷設備:-30℃以下で、ブライン凍結製品を 650 トン以上保冷できること。(6) その他①最大搭載人員中に、その他の乗船者として5名以上を含めるよう所要の手続きを行い、必要な居住区画を確保すること。②本船は、以上の要件の他、法令で定められた設備は勿論、調査運航に支障を来さない相当の設備及び付属品を備え、かつこれらが維持管理されていること。③女性調査員が乗船する場合は、居住環境に配慮すること。④用船主は乗組員に対して,雇用体系について正しく説明すること。5.乗組員(1) 乗組員数20名以上とし、漁労長、船長、一等航海士、機関長、一等機関士、二等機関士、通信長が確保されていること。(2) 漁労長はまき網漁業の十分な知識と技量を有すること。(3) 乗組員の過半数がまき網漁業の経験を有すること。(4) 乗組員は身体頑健にして船上労働に耐えうる者であること。(5) 出入港時および操業中は恒常的にヘルメットおよびライフジャケットを着用すること。6.用船期間及び調査日程(1) 用船期間:令和3年6月10日~令和3年12月9日(2) 調査日程:令和3年 6月 10日 用船開始(焼津予定)令和3年 12月 9 日 用船解除(枕崎港,山川港または焼津港)ただし,用船開始・解除の日程は開発調査センターと船主側の協議により変更可能とする。この間、 3 航海を行い、水揚げは焼津,山川または枕崎を予定。7.調査海域:熱帯太平洋海域8.担当研究所 開発調査センター9.船舶に搭載するコンピューターまたは乗組員の使用するコンピューター並びに電磁的記録媒体のセキュリティーチェック(1) 船舶に積載する一切のコンピューター及び電磁的記録媒体については、用船開始時または寄港地からの出港時にセキュリティーチェック(コンピューターウイルスの排除処理)を行うこと。(2) 上記(1)のチェックは、契約者または乗組員が用意した最新のウイルスに対応した検知・排除用のデータに基づいて行うか、調査員が用意するウイルスチェック用のソフトウエア(注)の何れかで行うこと。(注)調査員は、マイクロソフト社の【Microsoft Security Essentials】を持参する予定であるが、このソフトウエアに起因する故障やデータの破損等については、一切、開発調査センターでは保障しない。したがって、契約者または乗組員がセキュリティーチェックを行うことが望ましい。10.その他(1) 詳細については担当職員の指示に従い、完全に履行するものとする。(2) 運航に関する事項については、本仕様書に定めるもののほか、別添「調査船に関する用船仕様書」によるものとする。(3) 用船契約期間中に消費した燃油は当センターが別途供給するものとする。(4) 他の公的機関が実施する事業に参画していない者であるか、または、参画している者であっても本調査事業に参画する期間中に調整が可能である者。図1 調査対象海域(熱帯太平洋海域)調査船に関する用船仕様書国立研究開発法人水産研究・教育機構第一章 総 則1 用船(以下「本船」という。)は国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)を使用者とし、調査に従事することを目的とする。2 本船は漁船法、船舶法、船舶安全法、電波法、海上衝突予防法、その他関係法令の規定に適合するものであり、かつ、所要の検査を受けこれに合格したものであること。なお、国際航海に従事する場合にあっては、所要の条件を満たすものでなければならない。3 本船は、機構が指定する海域において、調査を行うため、調査員等の指示に従い本船を運航しなければならない。ただし、関係法令に定める船長の権限に及ぶものではない。4 本船の乗務員の服務については、第三章「乗組員の服務に関する注意事項」のとおりとする。5 本船は、調査員等の適当な居住設備を準備するとともに、その任務に必要な便宜を与えなければならない。6 本船の乗務員は、船舶職員法に規定する資格を有する職員とし、調査について、別に必要な員数を定める。

7 本船には次の設備を備えなければならない。(1)標 識本船の用船中においては、機構が貸与した機構旗を船橋周辺の見えやすい場所に掲げること。(2)諸設備本船は法律で定められた設備を備え、かつ、維持管理をすること。8 本船は船舶要目表、海員(乗組員)名簿、有効な船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶国籍証書及び無線局免許状、船舶整備記録簿及び漁船原簿を提示しなければならない。9 本船の船内には緊急事態に備えた連絡体制及び対応マニュアルを備えなければならない。10 この仕様書によることが困難である場合においては、機構及び船舶所有者が別途協議の上決定するものとする。第二章 調査船調査船については、第一章総則の定めによるほか下記によるものとする。1 本船はそれぞれの調査の目的を達成できる船型、漁ろうに関する諸設備を有するものとする。また、調査の実施については、別に定める調査要領によるものとする。2 本船の行動日数は同調査要領に定められた日数とする。ただし、調査実施上やむを得ず調査計画を変更した場合には、機構が認めたその日数とする。3 本船は調査船として次の設備を備えなければならない。(1)標 識外国の200海里水域において調査を実施する場合であって、当該外国の法令又は漁業協定等で調査船の標識が義務づけられている場合には、その定められた標識を塗装又は掲示すること。(2)諸設備ア 本船は、調査実施上必要とする漁ろう設備等を常時作動できる状態に維持管理すること。イ 本船は、荒天下にあっても安全に漁獲物の調査、測定が行い得る専用の場所を確保すること。ウ 本船は、よりよい船位を把握するため、精度の高い位置測定用航海計器を備えること。なお、前記1に定めるもののほか、特殊な設備、漁具又は機器を必要とする場合は、機構及び船舶所有者と協議の上決定するものとする。4 調査に付随して採補された漁獲物等は全て機構に帰属するものとし、調査用標本を除きその処理に係る具体的方法については、別途調査員が指示するものとする。第三章 乗組員の服務に関する注意事項1 船長は、調査員等の指示を受け、乗組員を指揮監督して船務及び業務一切を処理統轄し、調査の遂行に協力すること。2 船長は、船体の構造、操船上の性能及び機関の能力等を十分に把握の上自船の保安及び能率的な運航に努めること。3 船長は、業務を遂行する上で支障をきたさないよう、出航前の検査を行い、船体、機関、無線機器及び航海計器その他属具の整備点検に心がけること。4 船長は、気象条件の変化に留意し、特に、荒天の際は自船の保安に十分な措置をとること。5 船長は原則として次の場合には船橋で指揮をすること。(1)出入港及び転描のとき(2)狭水道及び漁船が密集して操業する海域を航行するとき(3)視界不良及び海難救助のとき(4)調査のとき(5)その他船舶に危険のおそれがあるとき6 一等航海士は船長を補佐し、その命を受け船務及び業務を処理するとともに船員の秩序維持等の管理にあたること。7 乗組員の勤務について、船長が必要と認めるときは、通常の勤務時間の割振りによらない勤務方法を命ずることがあること。8 乗組員は次の事項を守ること。(1)上長の職務上の命令に従うこと(2)職務を怠り、また、他の乗組員の職務を妨げないこと(3)船長の指定するときまでに乗船すること(4)船長の許可なく下船しないこと(5)船長の許可なく端艇その他重要な属具を使用しないこと(6)船内の食料又は清水を浪費しないこと(7)船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと(8)船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から物品を持出さないこと(9)船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと(10)その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと(11)出入港時及び操業中は、恒常的にヘルメット及びライフジャケットを着用すること9 乗船乗務中の当直者は次の事項を遵守すること。(1)見張りを厳重にし、みだりに船橋を離れないこと(2)船長から指示された事項に留意し、その遂行に努めること(3)当直者は船内を巡検し、火気、浸水その他航行の支障となるような原因の防除に努めること10 船長は、停泊中においても、自船の保安、見張り等のため、停泊当直を行わせること。11 機密の保持について(1)船舶の行動等職務上知り得た事実を外部の者に漏らさないこと(2)船内機密書類については、船長が保管し、取扱については十分注意すること(3)外来者に対し船長の許可なく乗船させないこと漁獲物販売委託業務仕様書1.調査名 海洋水産資源開発事業(海外まき網)2.業務目的等 本業務は、国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査センター(以下、「センター」という。)が用船の目的である調査を実施することにより漁獲する漁獲物について、適切な販売収入を獲得するため、入札による販売の実施、水揚げ作業の調整、販売に係る諸手続き、販売結果の報告及び代金の回収に関する業務等を行う。なお、本業務を実施する場合、第3者へ委託することを妨げない。3.予定水揚げ港 静岡県焼津港4.業務期間 自)令和3年 6月 10日至)令和3年12月 9日5.予定水揚げ数量及び主な漁獲物予定水揚げ数量:約2,000トン主な漁獲物:海外まき網船で漁獲した漁獲物(主にカツオ・マグロ類)6.手数料率 本件に係る手数料率の上限は、1.0%とする。なお、上記の率により計算される手数料には、市場又は販売先が差し引く手数料及び同者が手配した水揚げ及び販売に係る直接経費は含まれないが、契約者が第3者に本業務の一部又は全部を委託した場合の手数料及び直接経費は全て含まれることとする。7.業務内容 上記5.の漁獲物販売に係る以下の業務を行うこと。(1)水揚げした漁獲物を販売するための作業1)水揚げ及び販売に係る必要な手続き、手配に関する事項① 当機構の漁獲物が適切な価格で販売できるよう、市況及び各市場の問屋等を通じて情報を収集し、センターに情報提供すること。② 市場に対して入港日、漁獲物明細、ハッチプラン等を連絡し、当機構と打ち合わせのうえ、販売方法(市場上場、倉入の割合等)の調整を図ること。③ スムーズに市場上場ができるように、市場において必要な手続について行うこと。④ 漁獲物の単価向上のため、仲買人への漁獲物(製品)の PR 等を行うこと。2)水揚げ及び漁獲物検量の立ち合いに関する事項全ての水揚げに立ち会いを求めないが、当機構の立会いの依頼については、誠実に対応すること。

3)販売結果の報告に関する事項販売結果については、事前に当機構と報告方法を調整し、証拠証票(市場仕切書等)添付して提出すること。(2)漁獲物販売代金の代理受領及びセンターへの支払い① 漁獲物販売代金は、受託者が代理受領すること。② 受託者は、代理受領した販売代金から業務委託手数料分差し引いた 額をセンター指定の口座に振り込むこと。(3)諸経費の立替及び請求本業務の実施に当たり発生する施設の使用料等については、受託者が 立替後、センターに支払い請求する方法により精算することとする。8.そ の 他 漁獲物の販売に係わる上記以外の業務が発生した場合及び詳細については、担当職員の指示に従うこと。3/42/44/10生産奨励金歩合① 生産原価の4/10~2/4までの部分×30%② 生産原価の2/4~3/4までの部分×40%③ 生産原価の3/4以上×50%生産奨励金=( ① + ② + ③ ) × 4/10支払う用船料=用船料+生産奨励金※ 用船料は各月払い、生産奨励金は契約期間終了後の精算払い燃油+入漁料生産奨励金の考え方用 船 料生産原価 販売収入金額(用船料+燃油+入漁料) (販売金額-販売経費)生産奨励金40 %30 %50 %