入札情報は以下の通りです。

件名洋上作業効率向上のためのICTシステム開発調査に係る用船調査業務(沖合底びき網(かけまわし):北海道太平洋沖)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 1 月 27 日
組織国立研究開発法人水産研究・教育機構
取得日2022 年 1 月 27 日

公告内容

- 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

令和4年 1月27日国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査センター所長 伏島 一平(公印省略)1.調 達 内 容(1)調達件名及び数量 洋上作業効率向上のためのICTシステム開発調査に係る用船調査業務(沖合底びき網(かけまわし):北海道太平洋沖)(2)調 達 仕 様 入札説明書による。

(3)履 行 期 間 自)令和4年 4月 1日至)令和4年 6月 1日(4)履 行 場 所 入札説明書による。

(5)入 札 方 法 入札金額は、用船料1ヶ月分に相当する金額を記載すること。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2.競 争 参 加 資 格(1)国立研究開発法人水産研究・教育機構契約事務取扱規程(平成13年4月1日付け13水研第65号)第12条第1項及び第13条の規定に該当しない者であること。

(2)平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度国立研究開発法人水産研究・教育機構競争参加資格又は全省庁統一資格の「役務の提供等契約」の業種「その他」で「A」、「B」、「C」又は「D」いずれかの等級に格付けされている者であること。ただし、地方公共団体を除く。

(3)国立研究開発法人水産研究・教育機構理事長から物品の製造契約、物品の販売契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

ただし、全省庁統一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様の指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。

3.入札説明書等の交付方法 競争参加希望者は、以下により入札説明書等(入札説明書、入札心得書、契約書案、入札書様式、委任状様式等)の交付を受けること。

①直接交付神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25国立研究開発法人水産研究・教育機構開発調査センター開発業務課電 話 045-277-0179FAX 045-277-0209② 宅配便着払いによる交付任意様式に「洋上作業効率向上のためのICTシステム開発調査に係る用船調査業務(沖合底びき網(かけまわし):北海道太平洋沖)入札説明書宅配便着払いにて希望」と記入し、社名、担当者名、住所、電話番号を記載のうえ、上記①あてFAX送信する- 2 -こと。

③メールによる交付任意書式に「洋上作業効率向上のためのICTシステム沖合底びき網(か 開発調査に係る用船調査業務(入札説明書メール けまわし):北海道太平洋沖)にて希望」と記入し、社名、担当者名、メールアドレス、電話番号を記載のうえ、上記①あてFAX送信すること。

4.入札説明会の日時及び場所等 仕様書等に関し質疑がある場合には、令和4年1月14日までに上記3.あてにメール(アドレスは入札説明書に記載)又はファックスにて質疑を行うこと。当日までの質疑を取りまとめ、回答は入札説明書受領者全員に対して行うとともに当機構のホームページにて公表することにより入札説明会に代える。

なお、当該日以降に質疑が発生した場合も随時受け付け、同様に対応する。

ただし、質疑内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質疑を公表せず、質疑者のみに回答することがある。

5.入札の日時及び場所等(1)入札の日時及び場所 令和4年2月28日 14時30分神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25テクノウェイブ100 会議室(2)郵便による入札書の 令和4年2月28日 12時00分受領期限及び提出場所 3.①に同じ。

6.そ の 他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。

(2)入札保証金及び契約保証金 免 除。

(3)入 札 の 無 効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。

(4)契約書作成の要否 要。

(5)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内であり、かつ、基礎項目の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、総合評価の方法をもって落札者を決定するものとする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(6)競争参加者は、入札の際に国立研究開発法人水産研究・教育機構の資格審査結果通知書写し又は全省庁統一資格の資格審査結果通知書写しを提出すること。ただし、地方公共団体を除く。

(7)詳細は入札説明書による。

7.契約に係る情報の公表(1)公表の対象となる契約先次の①及び②いずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等 とし ※注1て再就職していること- 3 -② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているこ※注2 となお、「当機構」とは、改称前の独立行政法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産総合研究センター、統合前の独立行政法人水産大学校を含みます。

※注1 「役員、顧問等」には、役員、顧問のほか、相談役その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言すること等により影響力を与えると認められる者を含む。

※注2 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績による。

(2)公表する情報上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当機構に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)その他当機構ホームページ(契約に関する情報)に「国立研究開発法人水産研究・教育機構が行う契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認いただくとともに、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。

なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

8.公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について当機構では、国より示された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に沿って、公的研究費の契約等における不正防止の取り組みを行っており、取り組みのひとつとして、取引先の皆様に「国立研究開発法人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項」(URL:http://wwwfra.affrc.go.jp/keiyaku/pledge_request/note_contract.pdf)をご理解いただき、一定金額以上の契約に際して、当該注意事項を遵守する旨の「誓約書」の提出をお願いしています。

公的研究費の不正防止関係書類(①公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について、②国立研究開発法人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項、③誓約書)は、入札説明書に添付しますので、契約相手方となった場合は、誓約書の提出をお願いします。

なお、当機構の本部、研究所、開発調査センター、水産大学校いずれか1箇所に1回提出していただければ、当機構内の次回以降の契約では再提出する必要はありません。

1用 船 仕 様 書調査名:洋上作業効率向上のためのICTシステム開発調査に係る用船調査業務(沖合底びき網(かけまわし):北海道太平洋沖)1.2.調査目的・概要スマート水産業の実現を目指す取り組みの一環として,洋上での実証調査を通じて,かけまわし漁法の沖合底びき網漁業の生産活動を支援するための操業漁獲情報・収集共有 ICT システムの開発を進めるとともに,より効率的な漁業生産体制を実現するための当該システムに必要な機能の見直しやその運用方法を検討することを目的とする。3.調査項目(1) 操業漁獲情報・収集共有ICTシステムの開発および実証に向けた洋上調査本調査は,かけまわし漁法の沖合底びき網漁業を対象に,慣行的に手間の要する作業となっている操業や漁獲に関する情報の収集および共有に伴う洋上作業について,最新の情報通信技術等を用いた操業漁獲情報・収集共有 ICT システム(以下,ICTシステムとする。)の活用により,それらの作業の更なる効率化を目指すものである。具体的には,これまでは手書きによるアナログ的な記録であった操業や漁獲に関する情報の収集を,より簡便かつより多くの情報をICTシステムの活用で電子的に蓄積するとともに,船団内や陸上との情報共有もネットワーク通信の活用で自動的に行うことを想定している。用船期間中は,上記のICTシステムを実際の沖合底びき網漁船に設置し,実際の洋上操業時の使用を通じて,システムの操作性あるいは利便性を確認するとともに,使用中に生じたシステムの問題点を整理した上で必要に応じて修正を加えることで,最終的にはシステム全体の実用性などを検証する。また,洋上のみならず経営的な側面や水揚げおよび販売面までの陸上側の支援作業の効率化および水揚げ後の流通面の効率化も考慮したICTシステムの構築に向けた課題等を見出す。本調査で実証を目指すICTシステムは,当機構が別途契約した請負業者が準備・設置することとし,調査終了後は同請負業者により撤去を行うこととする。なお,本用船請負業者がICTシステムの利用継続を希望する場合は,当機構と用船請負業者との協議によりその内容を決定することとする。用船期間中において,ICTシステムの操作およびデータ入力等の作業は,調査員の指示・監視の下で乗組員が行うこととし,乗組員は一連の操作および作業を通じて得た使用具合(ICTシステムのデータ入力操作の是非や改善点等の具体的な内容)2を調査員に口頭で伝達すること。ICTシステムで収集するデータの集約や管理等を行うためのサーバーを陸上に設置する必要があるため,本用船業務の請負業者はこのサーバー機器を設置するための陸上施設と使用中は常時接続が可能なインターネット回線を用意する必要がある。

また,本サーバー機器は常時電源を入れた状態にする必要はないものの,当機構が管理等のための使用を求めた際はそれに応じるとともに,本サーバー機器の使用に要する電気使用量およびインターネット回線利用料は請負業者の負担とする。(2) 海洋環境に関する情報および魚群探知機データの取得操業場所の海洋環境の情報を取得するために,操業に使用する底びき網漁具に水温,塩分および深度の各データを収集する機器(RBR社製,conerto3 CTD)を装着する。当該機器は当機構が用意する。当該機器の漁具への着脱は調査員の指示のもと乗組員が行い,当該機器の使用準備と管理および取得したデータの保存と管理は調査員が行う。操業海域の魚群分布状況を把握するために,操業中に使用する魚群探知機(古野電気社製FCV-30 あるいは同等品)の音響データを収集する。魚群探知機は用船する漁船に搭載されている機器を使用し,音響データの収集に使用する記録媒体は当機構が用意する。また,音響データの収集に伴う魚群探知機の操作は調査員の指示のもと乗組員が行い,収集した音響データおよび記録媒体の管理は調査員が行う。

なお,魚群探知機の音響データを定量的に取り扱うために,当機構が用意した必要な資機材を用いた較正作業を用船期間中に行う可能性があり,その際の魚群探知機の操作および較正作業の準備と作業指揮は調査員が行い,乗組員は当該作業の補助を行う。(3) 入網漁獲物の映像記録および生物測定各操業で入網した漁獲物の状況を詳細に把握するため,選別作業する際のベルトコンベア上を通過する漁獲物の様子を映像で記録する。映像を記録するためのカメラ等の機材は当機構が用意し,同機材の操作および記録した映像データの管理は調査員が行う。入網漁獲物の生物学的な情報を取得するために魚種毎の体長計測を行う。体長計測を行う漁獲物の確保等は調査員の指示のもと乗組員が行う。確保した漁獲物の種組成,個体数および体長組成等を把握するための計測作業は調査員が中心に行うが,必要に応じて乗組員に補助を依頼する場合がある。漁獲物の計測に必要な機材一式は当機構が用意する。(4) 船上作業の撮影用船期間中の操業時の船上作業状況を映像で記録するために,船上に複数のビデオカメラを設置する。船上作業の撮影に使用する機材は当機構が用意し,機材の取り付けと操作,映像データ保存および管理等は調査員が行う。3(5) 漁具挙動の計測本調査で使用する底びき網漁具の基礎的な性能を確認するために,操業時の漁具挙動を把握するための計測を適宜行う。漁具挙動の計測は,当機構が用意する各種計測機器を用いて,網の動き方,沈降速度および網口高さ等の計測を行う。漁具挙動の把握に必要な機器類は当機構が用意し,漁具への装着は調査員あるいは調査員の指示のもと乗組員が行い,使用する機器類の準備や管理および取得したデータの回収と管理は調査員が行う。(6) その他1)用船期間中に行う出入港,通常の操業および漁獲物の選別に関する作業および水揚げ作業等の全ての船上における作業は乗組員により行うものとする。2)乗組員および請負業者は,用船期間中における操業,漁獲および水揚げあるいは漁獲物の販売に関する各種情報や資料等について調査員と常時共有すること。4.船舶要目(1) 漁業種類 沖合底びき網漁業(2) 漁 具 かけまわし漁法(3) 船 型 底びき網漁船(4) 航海能力 3日以上の無寄港航海が可能であること。(5) 総トン数 125トン以上195トン未満(6) 漁労設備1)かけまわし漁法用の底びき網漁具一式以上を備えていること。2)かけまわし漁法による操業を行うための漁労機器一式を有すること。(7) 付帯設備:以下の各設備を有すること1)通信機器:船舶電話およびファクシミリ2)航海機器及び漁労計器:・ GPS(古野電気社製,GP-36あるいはGP-37または同等品)・ レーダー(メーカーおよび型式は問わない)・ 魚群探知機(古野電気社製,FCV-1500LおよびFCV-30または同等品)・ 潮流計(古野電気社製,CI-68または同等品)・ 表面水温計(村山電機製作所製,DSN-1011または同等品)3)上記2)で指定した各機種はNMEA0183準拠のデータ収集が可能であること。4)上記2)で指定した魚群探知機のうち,古野電気社製FCV-30 あるいは同等品については,音響データ解析ソフトウェアEchoview(Echoview社製)において解析可能な形式でのデータ収録が可能であること。5)作業場所等:調査員が毎日のデータ処理のため優先的に使用可能な作業場所を有すること。46)魚倉:80トン以上積載可能であること。(8) その他1)船舶検査証書等に欠格事項がないこと。2)漁船登録が完了しており,船舶保険及び船主保険に加入していること。3)最大搭載人員中に,その他乗組員として2名を用船開始までに含むことができること。4)以上の要件のほか,法令で定められた設備は勿論,調査運行に支障を来さない相当の設備及び付属品を備え,かつこれらが維持管理されていること。5.乗組員(1) 乗組員数は10名以上とし,漁撈長,船長及び機関長に加え,かけまわし漁法の底びき網漁業の操業が十分に行える人員を確保しておくこと。(2) 漁撈長は,かけまわし漁法の底びき網漁業の操業について十分な知識と技量を有すること。(3) 乗組員の過半数はかけまわし漁法の底びき網漁業の経験があること。(4) 出入港時並びに操業中は,恒常的にライフジャケットを着用すること。(5) 緊急事態に対応するための緊急連絡体制を有すること。また,自社の対応マニュアルを有する場合はそれに,有さない場合は別途機構から提供する対応マニュアルに従うこと。6.用船期間及び調査日程(1) 用船期間 令和4年4月1日(金)~令和4年6月1日(水)(2) 調査日程 令和4年4月1日(金) 調査開始令和4年6月1日(水) 調査終了7.調査海域:北海道太平洋海域(外国の200海里水域を除く)8.担当研究所:開発調査センター9.船舶に搭載するコンピューターまたは乗組員の使用するコンピューター及び電磁的記録媒体のセキュリティーチェック(1) 船舶に積載する一切のコンピューター及び電磁的記録媒体については,用船開始時又は寄港地からの出港時にセキュリティーチェック(コンピューターウイルスの排除処理)を行うこと。(2) 上記(1)のチェックは,契約者または乗組員が用意した最新のウイルスに対応し5た検知・排除用のデータに基づいて行うか,調査員が用意するウイルスチェック用のソフトウエア(注)の何れかで行うこと。(注)調査員は,マイクロソフト社の【Microsoft Defender】を持参する予定であるが,このソフトウエアに起因する故障やデータの破損等については,一切,機構では保障しない。したがって,契約者または乗組員がセキュリティーチェックを行うことが望ましい。10. その他(1) 詳細については担当職員の指示に従うこと。(2) 運航に関する事項については,本仕様書に定めるもののほか,別添「調査船に関する用船仕様書」によるものとする。(3) 用船契約期間中に消費した燃油は機構が別途供給するものとする。3/42/44/10生産奨励金歩合① 生産原価の4/10~2/4までの部分×30%② 生産原価の2/4~3/4までの部分×40%③ 生産原価の3/4以上×50%生産奨励金=( ① + ② + ③ ) × 4/10支払う用船料=用船料+生産奨励金※ 用船料は各月払い、生産奨励金は契約期間終了後の精算払い燃油+入漁料用船契約における生産奨励金の考え方用 船 料生産原価 販売収入金額(用船料+燃油+入漁料) (販売金額-販売経費)生産奨励金40 %30 %50 %