入札情報は以下の通りです。

件名有害プランクトン検出センサーほか1点
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 11 月 21 日
組織国立研究開発法人水産研究・教育機構
取得日2022 年 11 月 21 日

公告内容

入 札 公 告次 の と おり 一 般競争 入 札 に付 し ます。令 和 4 年1 1 月21 日国立 研 究 開発 法 人水産 研 究 ・教 育 機構水 産 技 術研 究 所管理 部 門 廿日 市 拠点拠 点 長 樽 谷 賢 治1.調 達 内 容(1)調 達 物 品 及 び 数 量 有害プランクトン検出センサーほか1点(2 ) 調達 物 品の仕 様 入札説 明 書 によ る 。(3 ) 納入 期 限 令和5 年 2 月2 8 日(4 ) 納入 場 所 入札説 明 書 によ る 。( 5 ) 入札 方 法 落札決 定 に 当た っ ては、 入 札 書に 記 載され た 金 額に 当 該金額 の 1 00 分 の10 に 相 当す る額 を 加 算し た 金額( 当 該 金額 に 1円未 満 の 端数 が あると き は 、そ の 端数金 額 を 切り 捨 てた金 額 ) をも っ て落札 価 格 とす る ので、 入 札 者は 、 消費税 及 び 地方 消 費税に 係 る 課税 事 業者で あ る か免 税 事業者 で あ るか を 問わず 、 見 積も っ た契約 希 望 金額 の 110 分 の 10 0 に相当 す る 金額 を 入札書 に 記 載す る こと。2 . 競 争参 加 資格( 1 ) 国立 研 究開発 法 人 水産 研 究・教 育 機 構契 約 事務取 扱 規 程( 平 成13 年 4 月1 日 付け1 3 水 研第 6 5号) 第 1 2条第 1 項 及び 第 13条 の 規 定に 該 当しな い 者 であ る こと。( 2 ) 令和 4 ・5・ 6 年 度国 立 研究開 発 法 人水 産 研究・ 教 育 機構 競 争参加 資 格 又は 全 省庁統 一 資 格の 「 物品の 販 売 」の業 種 「 精密 機 器類」 で 「 A」 、 「B」 、 「 C」 又 は「D 」 い ずれ か の等級 に 格 付け さ れてい る 者 であ る こと。( 3 ) 国立 研 究開発 法 人 水産 研 究・教 育 機 構理 事 長から 物 品 の製 造 契約、 物 品 の販 売 契約及 び 役 務等 契 約指名 停 止 措置要 領 に 基づ く 指名停 止 を 受け て いる期 間 中 でな い こと。た だ し 、全 省 庁統一 資 格 に格 付 けされ て い る者 で ある場 合 は 、国 の 機関の 同 様 の指 名 停止措 置 要 領に 基 づく指 名停 止 を 受け て いる期 間 中 でな い こと。( 4 ) 暴力 団 員によ る 不 当な 行 為の防 止 等 に関 す る法律 ( 平 成3 年 法律第 7 7 号) 第 32条 第 1 項各 号 に掲げ る 者 でない こ と 。3 . 入 札説 明 書等の 交 付 方法 競 争参加 希 望 者は 、 以下に よ り 入札 説 明書等 ( 入 札説 明 書、入 札 心 得書 、契 約 書 案、 入 札書様 式 、 委任 状 様式等 ) の 交付 を 受ける こ と 。① 直 接 交付広 島 県 廿日 市 市丸石 2 丁 目1 7 番5号国 立 研 究開 発 法人水 産 研 究・ 教 育機構水 産 技 術研 究 所管理 部 門 廿日 市 拠点管 理 チ ーム電 話 0 8 29- 5 5 -0 6 66F A X 0 8 29- 5 4 -1 2 16② 宅配 便 着払い に よ る交 付任 意 書 式に 「 有害プ ラ ン クト ン 検出セ ン サ ーほ か 1 点入 札 説 明書 宅 配便に て 希 望」 と 記入し 、 社 名、 担 当者名 、 住 所、 電 話番号 を 記 載の う え、上 記 ① あて F AX送 信 す るこ と 。③ メ ー ルに よ る交付任 意 書 式に 「 有害プ ラ ン クト ン 検出セ ン サ ーほ か 1 点入 札 説 明書 メ ールに て 希 望」 と 記入し 、 社 名、 担 当者名 、 メ ール ア ドレス 、 電 話番 号 を記載 の う え、 上 記①あ て F AX 送 信する こ と 。4 . 入 札説 明 会の日 時 及 び場 所 等 仕 様書等 に 関 し質 疑 がある 場 合 には 、 令和3 年 7月 1 5日ま で に 上記3 . あ てに メ ール( ア ド レス は 入札説 明 書 に記 載 )又は フ ァ ック ス にて質 疑 を行 う こ と。当 日まで の 質 疑を 取 りまと め 、 回答 は 入札説 明 書 受領 者 全員に 対 して 行 う とと も に当機 構 の ホー ム ページ に て 公表 す ること に よ り入 札 説明会 に 代え る 。ただ し 、質疑 内 容 に個 人 に関す る 情 報で あ って特 定 の 個人 を 識別し 得 る 記述 が あ る場 合 及び法 人 等 の財 産 権等を 侵 害 する お それの あ る 記述 が ある場 合 には 、 当 該箇 所 を伏せ 又 は 当該 質 疑を公 表 せ ず、 質 疑者の み に 回答 す ること が ある 。5 . 入 札の 日 時及び 場 所 等( 1 ) 入 札 書 の受 領 期限 令和 4 年1 2 月 8 日 1 2 時00 分及 び 提 出場 所 3 . ①に 同 じ。( 2 )開 札 の日時 及 び 場所 令 和4 年 1 2月 9日 1 4 時0 0 分広島 県廿 日 市 市丸 石 2丁目 1 7 番5 号国立 研究 開 発 法人 水 産研究 ・ 教 育機 構廿 日 市庁 舎 会議 室6 . そ の 他( 1 )契 約 手続き に お いて使 用す る言 語 及 び通 貨 日 本 語及び 日 本 国通 貨 。(2 ) 入札 保 証金 及 び 契約 保 証金 免 除。( 3 ) 入札 の 無効 本 公告に 示 し た競 争 参加資 格 の ない 者 の提出 し た 入札 書 及び入 札 に 関する 条 件 に違 反 した入 札 書 は無 効 とする 。( 4 )契 約 書作成 の 要 否 要 。( 5 ) 落札 者 の決定 方 法 予 定価格 の 制 限の 範 囲内で 最 低 価格 を もって 有 効 な入 札 を行っ た 入 札者落 札 者 とす る 。( 6 ) 競争 参 加者は 、 入 札の 際 に国立 研 究 開発 法 人水産 研 究 ・教 育 機構の 資 格 審査 結 果通知 書 写 し又 は 全省庁 統 一 資格の 資 格 審査 結 果通知 書 写 しを 提 出する こ と 。( 7 ) 詳細 は 入札説 明 書 によ る 。7 . 契 約に 係 る情報 の 公 表( 1 ) 公表 の 対象と な る 契約 先次 の ① 及び ② いずれ に も 該当 す る契約 先① 当 機構 に おいて 役 員 を経 験 した者 ( 役 員経 験 者)が 再 就 職し て いるこ と 又 は課 長 相当職 以 上 の職 を 経験し た者 ( 課 長相 当 職以上 経 験 者) が 役員、 顧 問 等※ 注 1とし て 再 就職 し ている こ と② 当 機構 と の間の 取 引 高が 、 総売上 高 又 は事 業 収入の 3 分 の1 以 上を占 め て いる こ と※ 注 2な お 、 「当 機 構」と は 、 改称 前 の独立 行 政 法人 水 産総合 研 究 セン タ ー及び 国 立 研究 開 発法人 水 産 総合 研 究セン ター 、 統 合前 の 独立行 政 法 人水 産 大学校 を 含 みま す 。※ 注 1 「 役員、 顧 問 等」 に は、役 員 、 顧問 の ほか、 相 談 役そ の 他いか な る 名称 を 有する 者 で ある か を問わ ず 、 経営 や 業 務運 営 につい て 、 助言 す ること 等 に より 影 響力を 与 え ると 認 められ る 者 を含 む 。※ 注 2 総 売上高 又 は 事業 収 入の額 は 、 当該 契 約の締 結 日 にお け る直近 の 財 務諸 表 に掲げ ら れ た額 に よるこ と とし 、 取 引高 は 当該財 務 諸 表の 対 象事業 年 度 にお け る取引 の 実 績に よ る。( 2 ) 公表 す る情報上 記 ( 1) に 該当す る 契 約先 に ついて 、 契 約ご と に、物 品 役 務等 の 名称及 び 数 量、 契 約締結 日 、 契約 先 の名称 、契 約 金 額等 と 併せ、 次 に 掲げ る 情報を 公 表 する 。

① 当 機構 の 役員経 験 者 及び 課 長相当 職 以 上経 験 者(当 機 構 OB ) の人数 、 職 名及 び 当機構 に お ける 最 終職名② 当 機構 と の間の 取 引 高③ 総 売上 高 又は事 業 収 入に 占 める当 機 構 との 間 の取引 高 の 割合 が 、次の 区 分 のい ず れかに 該 当 する 旨3 分 の 1以 上 2分の 1 未 満、 2 分の1 以 上 3分 の 2未満 又 は 3分 の 2以上④ 一 者応 札 又は一 者 応 募で あ る場合 は そ の旨( 3 ) 当機 構 に提供 し て いた だ く情報① 契 約締 結 日時点 で 在 職し て いる当 機 構 OB に 係る情 報 ( 人数 、 現在の 職 名 及び 当 機構に お け る最 終 職名等 )② 直 近の 事 業年度 に お ける 総 売上高 又 は 事業 収 入及び 当 機 構と の 間の取 引 高( 4 ) 公表 日契 約 締 結日 の 翌日か ら 起 算し て 原則と し て 72 日 以内( 4 月 に締 結 した契 約 に つい て は原則 と し て9 3 日以内 )( 5 ) その 他当 機 構 ホー ム ページ ( 契 約に 関 する情 報 ) に「 国 立研究 開 発 法人 水 産研究 ・ 教 育機 構 が行う 契 約 に係 る 情報の 公表 に つ いて 」 が掲載 さ れ てい る のでご 確 認 いた だ くとと も に 、所 要 の情報 の 当 機構 へ の提供 及 び 情報 の 公表に 同 意の 上 で 、応 札 若しく は 応 募又 は 契約の 締 結 を行 っ ていた だ く よう ご 理解と ご 協 力を お 願いい た し ます 。な お 、 応札 若 しくは 応 募 又は 契 約の締 結 を もっ て 同意さ れ た もの と みなさ せ て いた だ きます の で 、ご 了 知願い ます 。8 . 公 的研 究 費の不 正 防 止に か かる「 誓 約 書」 の 提出に つ い て当 機 構 では 、 国より 示 さ れた 「 研究機 関 に おけ る 公的研 究 費 の管 理 ・監査 の ガ イド ラ イン( 実 施 基準 ) 」(平 成 1 9年 2 月 15 日 文部科 学 大 臣決 定 )に沿 っ て 、公 的 研究費 の 契 約等 に おける 不 正 防止 の 取り組 み を 行っ て おり、 取 り 組みの ひ と つと し て、取 引 先 の皆 様 に「国 立 研 究開 発 法人水 産 研 究・ 教 育機構 と の 契約 等 にあた っ て の注 意 事項」 ( URL: h tt p:/ /ww w.f ra. aff rc.go.jp /ke iya ku/ pl edg e_r equ est /pl ed ge_ req ues t.h tml) を ご 理解 い ただき 、 一 定金 額 以上の 契 約 に際 し て 、当 該 注意事 項 を 遵守 す る旨の 「 誓 約書 」 の提出 を お 願い し ていま す 。公 的 研 究費 の 不正防 止 関 係書 類 (①公 的 研 究費 の 不正防 止 に かか る 「誓約 書 」 の提 出 につい て 、 ②国 立 研究開 発 法 人水 産 研 究・ 教 育機構 と の 契約 等 にあた っ て の注 意 事項、 ③ 誓 約書 ) は、入 札 説 明書 に 添付し ま す ので 、 契約相 手 方 となっ た 場 合は 、 誓約書 の 提 出を お 願いし ま す 。な お 、 当機 構 の本部 、 研 究所 、 開発調 査 セ ンタ ー 、水産 大 学 校い ず れか1 箇 所 に1 回 提出し て い ただ け れば、 当 機 構 内の 次 回 以降 の 契約で は 再 提出 す る必要 は あ りま せ ん。購入仕様書1. 品 名 有害プランクトン検出センサーほか 1 点2. 概 要 本機は沿岸域等において小型船舶からケーブル先端につけたセンサー部を人力によって海中に投入し,リアルタイムに有害種(カレニア・ミキモトイ/セリフォルミス、シャットネラ・アンティーカ/マリーナ)の有無や発生層を検知する計測機器である。3. 数 量 一式4. 仕 様水深毎の有害プランクトン有無を十分な精度で検出する必要があるため、以下の仕様を満たすこと。(1)有害プランクトン検出センサー1)測定項目①蛍光強度比:蛍光波長 670nm と 690nm の蛍光強度比 再現性±0.05②クロロフィル: 0~400ppb 測定精度 非直線性±1%FS③圧力(深度): 0~0.3MPa(約 0〜30m) 測定精度 非直線性±0.2%FS④水温: -3~45℃ 測定精度 ±0.02℃2)その他⑤ケーブル長は 30m とすること。⑥センサー部は海水での使用に耐える耐食構造とし,大きさは直径 10cm×長さ20cm 以下で,重量は空中重量 1kg 以下とすること。⑦データ処理装置は,センサー部で計測した各データをリアルタイムに表示ができること。⑧センサー部もしくはデータ処理装置において 100 回程度の 0~30mの鉛直観測データを記録できること。(2)ハンディターミナル⑨データ処理装置は GPS を装備し、各測点の正確な位置情報を記録できること。また、小型船舶にて使用するため、操作が容易なハンディータイプのものとする。5.納入場所 広島県廿日市市丸石2-17-5水産研究・教育機構 水産技術研究所 廿日市庁舎6.納入期限 令和 5年 2月28日7.そ の 他1)装置を使用する職員に対して,納入時に操作説明を行うこと。2)納入後,1か年以内に当方の責に帰しない欠陥が生じた場合には,契約業者の責任において修理を行うこと。3)詳細については担当職員の指示に従い,行うものとする。